---
canonical: https://jpcite.com/laws/keizai-sangyosho-kankei_18
md_url: https://jpcite.com/laws/keizai-sangyosho-kankei_18.md
lang: ja
category: laws
slug: keizai-sangyosho-kankei_18
est_tokens: 284
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000400005
---

# keizai-sangyosho-kankei_18

# 経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則 
法令番号 平成19年経済産業省令第5号 施行日 2015-04-01 最終改正 2014-12-17 所管 meti e-Gov 法令 ID 419M60000400005 ステータス active 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （経過措置） ](#art-2)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際、特定広域団体が法第十三条の道州制特別区域計画を法第七条第四項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定により公告している場合におけるこの省令の規定の適用については、「法第七条第四項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定による公告の日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000400005 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000400005)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/keizai-sangyosho-kankei_18、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/keizai-sangyosho-kankei_18 ](https://jpcite.com/laws/keizai-sangyosho-kankei_18)
