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# keisatsukan-no-shokumu

# 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 
法令番号 昭和27年法律第245号 施行日 2022-04-01 最終改正 2022-03-31 e-Gov 法令 ID 327AC1000000245 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [2 （国及び都道府県の責任） ](#art-2)
- [3 （給付を行う者） ](#art-3)
- [4 （実施機関） ](#art-4)
- [5 （給付の種類） ](#art-5)
- [6 （給付の範囲、金額、支給方法等） ](#art-6)
- [7 （損害賠償の免責） ](#art-7)
- [8 （給付の免責及び求償権） ](#art-8)
- [9 （時効） ](#art-9)
- [9_附2 （政令への委任） ](#art-9_-2)
- [10 （給付を受ける権利の保護） ](#art-10)
- [11 （非課税等） ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 （無料証明） ](#art-13)
- [80 （受給権の保護の例外に関する経過措置） ](#art-80)
- [97 （政令への委任） ](#art-97)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、警察官の職務に協力援助した者の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。）につき、療養その他の給付を行うことを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十一年十月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定（同項第十号の改正規定を除く。）及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第十二条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十三条の規定（同号に掲げる改正規定を除く。）、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。）附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。 

## 第2条 （国及び都道府県の責任） 

（国及び都道府県の責任）第二条職務執行中の警察官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該警察官の職務遂行に協力援助した者がそのため災害を受けたとき、又は政令で定める場所以外の場所において、殺人、傷害、強盗、窃盗等人の生命、身体若しくは財産に危害が及ぶ犯罪の現行犯人がおり、かつ、警察官その他法令に基き当該犯罪の捜査に当るべき者がその場にいない場合に、職務によらないで自ら当該現行犯人の逮捕若しくは当該犯罪による被害者の救助に当つた者（政令で定める者を除く。）がそのため災害を受けたときは、国又は都道府県は、この法律の定めるところにより、給付の責に任ずる。２前項の場合のほか、水難、山岳における遭難、交通事故その他の変事により人の生命に危険が及び又は危険が及ぼうとしている場合に、自らの危難をかえりみず、職務によらないで人命の救助に当たつた者（法令の規定に基づいて救助に当たつた者その他政令で定める者を除く。）がそのため災害を受けたときも、同項と同様とする。 

## 第3条 （給付を行う者） 

（給付を行う者）第三条給付の原因である災害が、警察庁の警察官に協力援助したことに起因するものについては国が、都道府県警察の警察官に協力援助したことに起因するものについては当該都道府県がその給付を行うものとする。２前項の規定にかかわらず、給付の原因である災害が、警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）第六十条第一項の規定による都道府県公安委員会からの援助の要求により派遣された警察官に協力援助したことに起因するものについては、当該援助の要求をした都道府県公安委員会が置かれている都道府県がその給付を行うものとする。３第一項の規定にかかわらず、給付の原因である災害が、次に掲げる警察官に協力援助したことに起因するものについては、国がその給付を行うものとする。一警察法第六十一条の三第一項の規定による指示により警察庁に派遣された警察官二警察法第七十三条第三項の規定により同条第一項の布告区域（同条第二項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合における当該区域を含む。）に派遣され当該区域内において職務を行つた警察官４給付の原因である災害が、自ら現行犯人の逮捕若しくは被害者の救助に当たつたこと又は前条第二項に規定する人命の救助に当たつたことに起因するものについては、当該逮捕又は救助に当たつた場所の存する都道府県がその給付を行うものとする。 

## 第4条 （実施機関） 

（実施機関）第四条前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、警察庁とする。２前二条の規定に基き都道府県が行う給付についての実施機関は、当該都道府県が条例で定める。 

## 第5条 （給付の種類） 

（給付の種類）第五条この法律により行う給付の種類は、次に掲げるものとする。一療養給付（警察官の職務に協力援助した者（以下「協力援助者」という。）が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付）二傷病給付（協力援助者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付）三障害給付（協力援助者が負傷し又は疾病にかかり治つた場合においてなお存する障害に対する給付）四介護給付（協力援助者が傷病給付又は障害給付の給付の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付）五遺族給付（協力援助者が死亡した場合におけるその遺族に対する給付）六葬祭給付（協力援助者が死亡した場合における葬祭を行う者に対する給付）２前項に掲げる給付のほか、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。 

## 第6条 （給付の範囲、金額、支給方法等） 

（給付の範囲、金額、支給方法等）第六条前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、国が行う給付については、国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）の規定を参しヽやヽくヽして政令で定める。２前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、都道府県が行う給付については、前項の規定に基く政令の規定に準じて、当該都道府県が条例で定める。 

## 第7条 （損害賠償の免責） 

（損害賠償の免責）第七条国又は都道府県は、この法律による給付を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法（昭和二十二年法律第百二十五号）又は民法（明治二十九年法律第八十九号）による損害賠償の責を免かれる。 

## 第8条 （給付の免責及び求償権） 

（給付の免責及び求償権）第八条この法律による給付を受けるべき者がこの法律以外の法令（条例を含む。）による療養その他の給付又は補償を受けたときは、国又は都道府県は、同一の事由については、その給付又は補償の限度において、この法律による給付の責を免かれる。２給付の原因である災害が第三者の行為に因つて生じた場合において、給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、国又は都道府県は、その価額の限度において、この法律による給付の責を免かれる。３国又は都道府県は、給付の原因である災害が第三者の行為に因つて生じた場合においてこの法律による給付を行つたときは、その価額の限度において、給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 

## 第9条 （時効） 

（時効）第九条この法律による給付を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効により消滅する。 

## 第9_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第10条 （給付を受ける権利の保護） 

（給付を受ける権利の保護）第十条給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 

## 第11条 （非課税等） 

（非課税等）第十一条この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。 

## 第12条 第十二条 

第十二条削除 

## 第13条 （無料証明） 

（無料証明）第十三条実施機関の長又は給付を受けようとする者は、協力援助者の戸籍に関して、戸籍事務をつかさどる者又はその代理者に対して無料で証明を請求することができる。 

## 第80条 （受給権の保護の例外に関する経過措置） 

（受給権の保護の例外に関する経過措置）第八十条この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。２附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。３附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付（平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。）を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。 

## 第97条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九十七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000245 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000245)

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