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# keisatsukan-nado-tokushu

# 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 
法令番号 平成14年国家公安委員会規則第16号 施行日 2025-11-13 最終改正 2025-11-13 e-Gov 法令 ID 414M60400000016 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （用語の定義） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （皇宮護衛官への準用） ](#art-3)
- [4 （特殊銃を配備する所属の指定） ](#art-4)
- [4_附2 （警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （特殊銃を使用する警察官の指定） ](#art-5)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [6 （訓練等） ](#art-6)
- [7 （任務遂行の命令） ](#art-7)
- [8 （特殊銃の携帯に関する指示） ](#art-8)
- [9 （特殊銃の携帯） ](#art-9)
- [10 （特殊銃の取り出し） ](#art-10)
- [11 （役割分担に係る指示） ](#art-11)
- [12 （連射に係る設定） ](#art-12)
- [13 （特殊銃の使用） ](#art-13)
- [14 （報告） ](#art-14)
- [15 （派遣時の特例） ](#art-15)
- [16 （特殊銃の安全規則） ](#art-16)
- [17 （管理責任者） ](#art-17)
- [18 （特殊銃の保管に関する拳銃規範の準用） ](#art-18)
- [19 （特殊銃の手入れ） ](#art-19)
- [20 （特殊銃の検査に関する拳銃規範の準用） ](#art-20)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この規則は、警察官及び皇宮護衛官が特殊銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、平成二十七年三月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日（令和四年三月十五日）から施行する。 

## 第2条 （用語の定義） 

（用語の定義）第二条この規則において「特殊銃」とは、警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）第六十七条（同法第六十九条第四項において準用する場合を含む。）の規定により警察官又は皇宮護衛官が所持する銃のうち、同法第六十八条第二項又は同法第六十九条第四項において準用する同法第六十八条第一項の規定により警察官又は皇宮護衛官が貸与されるもの以外のものをいう。２この規則において「警察本部長」とは、警視総監及び道府県警察本部長をいう。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。２旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （皇宮護衛官への準用） 

（皇宮護衛官への準用）第三条次条から第十四条まで及び第十六条から第二十条までの規定は、皇宮護衛官の特殊銃の使用及び取扱いについて準用する。この場合において、「警察本部長」とあるのは「皇宮警察本部長」と、「警視庁及び道府県警察本部」とあるのは「皇宮警察本部」と読み替えるものとする。 

## 第4条 （特殊銃を配備する所属の指定） 

（特殊銃を配備する所属の指定）第四条特殊銃は、次に掲げる任務を遂行するものとして警察本部長が指定する機動隊その他の所属（以下「指定所属」という。）に配備するものとする。一社会に不安又は恐怖を与える目的で重要な施設を破壊する行為を防止するため、当該施設について、特殊銃を用いて警戒し、警備する任務二航空機の強取又は人質による強要に係る犯罪その他高度の対処能力を必要とする犯罪につき、特殊銃を用いて、これを鎮圧し、又はその被疑者を逮捕する任務三前二号に掲げるもののほか、凶悪な犯罪を予防し、鎮圧し、又はその被疑者を逮捕する任務であって、その遂行上特殊銃を用いる必要があると警察本部長が認める任務四鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）第二条第六項に規定する危険鳥獣による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するため、特殊銃を用いて、これを捕獲し、又は殺傷する任務 

## 第4_附2条 （警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置） 

（警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置）第四条特殊銃の送付及び登録並びに試射弾丸及び試射薬きようの整理保管については、第二条の規定による改正後の警察官等特殊銃使用及び取扱い規範（次条において「新特殊銃規範」という。）第十八条において準用する新けん銃規範第二十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 

## 第5条 （特殊銃を使用する警察官の指定） 

（特殊銃を使用する警察官の指定）第五条警察本部長は、指定所属に所属する警察官のうちから、当該指定所属に配備された特殊銃について、個別に、これを使用する警察官を指定するものとする。２前項の指定は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。一前条各号の任務に係る特殊銃の使用を的確に遂行するに足りる心身の能力を有する者であること。二特殊銃の使用及び取扱いに関し高度の知識及び技能を有する者であること。 

## 第5_附2条 第五条 

第五条新特殊銃規範第十八条において準用する新けん銃規範第二十五条第一項に規定する送付書の様式については、新特殊銃規範別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 

## 第6条 （訓練等） 

（訓練等）第六条警察官等拳銃使用及び取扱い規範（昭和三十七年国家公安委員会規則第七号。以下「拳銃規範」という。）第十五条及び第十六条の規定は、特殊銃の訓練について準用する。この場合において、拳銃規範第十五条中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、「図るため」とあるのは「図るため、必要に応じ」と、「所属」とあるのは「指定所属」と、「拳銃訓練」とあるのは「特殊銃訓練」と、拳銃規範第十六条第一項中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、「所属」とあるのは「指定所属」と、同条第二項中「命ぜられた部署」とあるのは「指定所属」と、「拳銃訓練」とあるのは「特殊銃訓練」と読み替えるものとする。２警察本部長は、必要に応じ、指定所属に所属する警察官が特殊銃の使用及び取扱いに関し高度の知識及び技能を有するかどうかを確認するための検定を行うものとする。 

## 第7条 （任務遂行の命令） 

（任務遂行の命令）第七条警察本部長は、必要があると認める場合には、指定所属の長（以下「指定所属長」という。）に対し、第四条各号の任務の遂行を命ずるものとする。この場合において、当該命令は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。一当該任務の概要（予想される特殊銃の使用の態様を含む。）二当該任務の遂行のために用いる特殊銃の種類及び数三第五条第一項の規定により指定された警察官（以下「指定警察官」という。）が特殊銃を取り出しておくことができる場合に関する判断の基準四指定警察官が特殊銃を使用することができる場合に関する判断の基準五弾丸を連続して発射するための装置を有する特殊銃を用いる場合には、指定警察官が当該装置を作動させることができる場合に関する判断の基準六その他指定警察官が特殊銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項２前項第三号、第四号及び第五号の判断の基準は、予想される特殊銃の使用の態様に応じたものでなければならない。 

## 第8条 （特殊銃の携帯に関する指示） 

（特殊銃の携帯に関する指示）第八条指定所属長は、前条第一項の命令を受けた場合において、当該任務の遂行に当たり特殊銃の使用が予想されるときは、あらかじめ指定する現場指揮官に対し、次に掲げる事項を明らかにして、特殊銃の携帯について指示するものとする。ただし、急を要する場合その他特に必要がある場合には、特殊銃の携帯について指示を行うに際し現場指揮官を指定することを妨げない。一特殊銃を携帯する指定警察官及びその携帯する特殊銃二特殊銃の携帯を開始する日時三特殊銃を携帯する指定警察官の配置、活動区域その他その活動の要領（予想される特殊銃の使用の態様を含む。）四前条第一項第三号の規定により警察本部長が示した判断の基準（現場の状況、事態の推移その他の事情により当該判断の基準について追加し、又は補充すべき事項がある場合において指定所属長が追加し、又は補充した事項（以下単に「追加事項」という。）を含む。）五前条第一項第四号の規定により警察本部長が示した判断の基準（追加事項を含む。）六前条第一項第五号の規定により警察本部長が示した判断の基準（追加事項を含む。）七その他指定警察官が特殊銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項２前項第四号、第五号及び第六号の追加事項は、それぞれ前条第一項第三号、第四号及び第五号の判断の基準に従い、かつ、予想される特殊銃の使用の態様に応じたものでなければならない。３指定所属長は、前条第一項の命令を受けることなく特殊銃の携帯について指示してはならない。ただし、急を要する場合で同項の命令を受けるいとまのない場合には、第一項の例により、特殊銃の携帯について指示することができる。４指定所属長は、前項ただし書の規定により特殊銃の携帯について指示した場合には、事後速やかに、その旨を警察本部長に報告しなければならない。５指定所属長は、特殊銃の携帯について指示したときは、看視者を置くことその他の特殊銃の盗難等を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

## 第9条 （特殊銃の携帯） 

（特殊銃の携帯）第九条現場指揮官は、前条第一項又は同条第三項ただし書の指示を受けたときは、当該指示に係る指定警察官に特殊銃の携帯を命ずるものとする。２現場指揮官は、前条第一項又は同条第三項ただし書の指示を受けることなく指定警察官に特殊銃の携帯を命じてはならない。３指定警察官は、第一項の命令を受けることなく特殊銃を携帯してはならない。４第一項の命令があった場合には、特殊銃は、専用の特殊銃入れに収め、かつ、直ちに取り出すことができる状態にしておくものとする。 

## 第10条 （特殊銃の取り出し） 

（特殊銃の取り出し）第十条特殊銃の取り出しは、現場指揮官の命令により行うものとする。２前項の命令は、第八条第一項第四号の判断の基準に従って行うものとする。ただし、警察本部長又は指定所属長が事態に応じ特に必要があると認めて別段の指示をしたときは、当該指示に従って行うものとする。３指定警察官は、第一項の命令を受けることなく特殊銃を取り出してはならない。ただし、状況が急迫し命令を受けることができないときは、この限りでない。４特殊銃を取り出しておく場合には、特殊銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激し、又は周囲にある者に不安を覚えさせないよう配慮しなければならない。 

## 第11条 （役割分担に係る指示） 

（役割分担に係る指示）第十一条現場指揮官は、特殊銃の取り出しに当たり、指定警察官に対し、次に掲げる役割の分担その他の特殊銃を的確に使用するため必要となる役割の分担を指示するものとする。一射撃を率先して行う任務二前号の任務の遂行を支援するため、射撃を行う任務三情報を収集し、現場指揮官に伝達する任務 

## 第12条 （連射に係る設定） 

（連射に係る設定）第十二条現場指揮官は、弾丸を連続して発射するための装置を有する特殊銃の取り出しに当たり、指定警察官に対し、当該装置の作動の有無及び態様に関する設定について必要な指示をするものとする。この場合において、現場指揮官は、事態の変化に応じ必要と認められる場合には、当該設定を変更する指示をするものとする。２前項の指示は、第八条第一項第六号の判断の基準に従って行うものとする。３指定警察官は、第一項の規定による指示に係る設定を変更してはならない。ただし、犯罪の態様その他の事態に照らし特に必要があると認められ、かつ、状況が急迫し命令を受けることができないときは、この限りではない。 

## 第13条 （特殊銃の使用） 

（特殊銃の使用）第十三条特殊銃の使用は、現場指揮官の命令により行うものとする。この場合において、当該命令は、第八条第一項第五号の判断の基準に従って行うものとする。２指定警察官は、前項の命令を受けることなく特殊銃を使用してはならない。ただし、状況が急迫し命令を受けることができないときは、第八条第一項第五号の判断の基準に従って特殊銃を使用することを妨げない。３拳銃規範第五条から第八条までの規定は、特殊銃の使用について準用する。この場合において、拳銃規範第五条第一項及び第七条第一項中「警察官」とあるのは「指定警察官」と、拳銃規範第七条第三項中「することを要しない」とあるのは「しないものとする」と、同条第四項及び第八条第一項中「警察官」とあるのは「指定警察官」と読み替えるものとする。 

## 第14条 （報告） 

（報告）第十四条警察本部長は、第七条第一項の規定により任務の遂行を命じようとするときはあらかじめ（やむを得ない場合においては、事後速やかに）、第八条第四項の報告を受けたときは速やかに、次に掲げる事項を警察庁長官に報告しなければならない。一当該任務の概要二当該任務の遂行のために用いる特殊銃の種類及び数三その他参考事項２拳銃規範第十条第一項、第三項及び第四項の規定は、指定警察官が特殊銃を撃ったとき（盲発したときを含む。）について準用する。この場合において、拳銃規範第十条第一項中「警察官は、」とあるのは「現場指揮官は、指定警察官が」と、「所属長」とあるのは「指定所属長」と、同条第三項中「所属長」とあるのは「指定所属長」と、「前二項」とあるのは「前項」と、「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、同条第四項中「所轄庁の長（警察庁長官（以下「長官」という。）を除く。）」とあるのは「警察本部長」と、「長官」とあるのは「警察庁長官」と読み替えるものとする。 

## 第15条 （派遣時の特例） 

（派遣時の特例）第十五条指定所属に所属する警察官の全部又は一部が警察法第六十条第一項の規定による援助の要求により他の都道府県警察に派遣された場合における第七条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「警察本部長」とあるのは「警察法第六十条第一項の規定による派遣先の警察本部長」と、「指定所属長」とあるのは「警察法第六十条第一項の規定による派遣先の警察本部長又はその指定する者」とする。 

## 第16条 （特殊銃の安全規則） 

（特殊銃の安全規則）第十六条警察官は、特殊銃の取扱いについては、次に掲げる安全規則を厳守し、危害防止について細心の注意を払わなければならない。一特殊銃を手にしたときは、安全装置の状態及び薬室内のたまの有無を確かめること。二射撃するときのほか、指定所属長が特に指示したときを除き、薬室にたまを装てんしないこと。三射撃するときのほか、用心がねの中に指を入れないこと。四射撃の目標物以外のもの又は跳弾により人を傷つけるおそれのある方向には、銃口を向けないこと。五特殊銃を他人に渡すとき及び必要があって特殊銃を特殊銃入れから出しておくときは、安全装置がかかっていること及びたまが薬室に装てんされていないことを確認すること。六必要がある場合のほかは、特殊銃入れから特殊銃を取り出し、又はこれをもてあそばないこと。七職務上必要のない者には、特殊銃を渡し、又は特殊銃に手を触れさせないこと。 

## 第17条 （管理責任者） 

（管理責任者）第十七条特殊銃等（特殊銃、たま及びこれらの付属品をいう。以下同じ。）の管理責任者は、指定所属長とし、当該所属における特殊銃等の管理及び監督の責に任ずる。 

## 第18条 （特殊銃の保管に関する拳銃規範の準用） 

（特殊銃の保管に関する拳銃規範の準用）第十八条拳銃規範第十八条第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十一条から第二十五条までの規定は、特殊銃の保管について準用する。この場合において、拳銃規範第十八条第一項中「命ぜられた部署」とあるのは「指定所属」と、同条第三項中「前項の規定により拳銃等の保管を命ぜられたときは、その」とあるのは「指定所属に配備された」と、同条第五項中「警察官から保管を依頼された拳銃等」とあるのは「特殊銃等」と、拳銃規範第二十二条中「所轄庁の拳銃等の貸与事務担当課」とあるのは「警視庁及び道府県警察本部の装備事務担当課」と、拳銃規範第二十三条第一項中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、同条第二項中「所轄庁の長（長官を除く。）」とあるのは「警察本部長」と、「事故拳銃」とあるのは「事故特殊銃」と、「長官」とあるのは「警察庁長官」と、同条第四項中「所轄庁の長（長官を除く。）」とあるのは「警察本部長」と、「長官」とあるのは「警察庁長官」と、拳銃規範第二十四条第一項中「別記様式第一号」とあるのは「警察官等特殊銃使用及び取扱い規範別記様式第一号」と、「所轄庁」とあるのは「警視庁又は道府県警察本部」と、拳銃規範第二十五条中「所轄庁の長」とあるのは「警察本部長」と、「別記様式第二号」とあるのは「警察官等特殊銃使用及び取扱い規範別記様式第二号」と読み替えるものとする。 

## 第19条 （特殊銃の手入れ） 

（特殊銃の手入れ）第十九条特殊銃の手入れは、次により行うものとする。一特殊銃の構造から必要とされる範囲で分解をして行うこと。二警察官は、特殊銃を撃ったとき又は特殊銃が雨雪等にさらされたときは、その都度、速やかに手入れを行い、その後更に反復して手入れを行うよう努めること。三取扱い責任者は、自己の保管に係る特殊銃については、毎月一回以上手入れを行うこと。この場合において、取扱い責任者は、当該特殊銃に係る指定警察官にその手入れを行わせることができる。 

## 第20条 （特殊銃の検査に関する拳銃規範の準用） 

（特殊銃の検査に関する拳銃規範の準用）第二十条拳銃規範第二十九条の規定は、特殊銃等の検査について準用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000016)

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