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# keisatsucho-no-teiin

# 警察庁の定員に関する規則 
法令番号 昭和44年国家公安委員会規則第4号 施行日 2025-04-01 最終改正 2025-04-01 e-Gov 法令 ID 344M50400000004 ステータス active 

目次 

- [1 （警察庁の定員） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （委任規定） ](#art-2)

## 第1条 （警察庁の定員） 

（警察庁の定員）第一条警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。区分定員備考内部部局長官官房七九一人警察庁長官、次長各一人を含む。うち、二人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。生活安全局一九〇人刑事局三五二人組織犯罪対策部の定員を除く。組織犯罪対策部二九六人交通局一八〇人警備局一七〇人外事情報部及び警備運用部の定員を除く。外事情報部二六三人警備運用部一四〇人サイバー警察局二五九人計二、六四一人うち、一、四六八人は、警察官とする。附属機関警察大学校一九六人科学警察研究所一二九人皇宮警察本部九三七人うち、八九七人は、皇宮護衛官とする。計一、二六二人うち、八二人は、警察官とし、八九七人は、皇宮護衛官とする。地方機関管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部四、二二四人うち、八三九人は、警察官とする。合計八、一二七人うち、二、三八九人は、警察官とし、八九七人は、皇宮護衛官とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （委任規定） 

（委任規定）第二条警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官（皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官）の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000004 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000004)

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