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# keisatsu-tsushin-kisoku

# 警察通信規則 
法令番号 昭和30年国家公安委員会規則第7号 施行日 2004-04-01 最終改正 2004-04-01 所管 soumu カテゴリ 情報 e-Gov 法令 ID 330M50400000007 ステータス active 

目次 

- [1 （この規則の目的） ](#art-1)
- [2 （連絡協調） ](#art-2)
- [3 （工務及び運用） ](#art-3)
- [4 （総合使用） ](#art-4)
- [5 （警察目的以外の使用の禁止） ](#art-5)
- [6 （部外使用の禁止） ](#art-6)
- [7 （警察通信の細則） ](#art-7)

## 第1条 （この規則の目的） 

（この規則の目的）第一条この規則は、警察通信の正常かつ能率的な運営を図るため、警察通信施設の維持管理その他警察通信に関する基本を定めることを目的とする。 

## 第2条 （連絡協調） 

（連絡協調）第二条警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部及び都道府県警察は、警察通信に関し、相互に緊密な連絡協調を保たなければならない。 

## 第3条 （工務及び運用） 

（工務及び運用）第三条警察通信施設の維持、新増設、改修等の工務及び警察通信の運用に従事する警察職員は、常に、迅速、確実その他警察の責務の遂行に即応するように通信のそヽ通を図るとともに、警察通信の進歩向上に努めなければならない。 

## 第4条 （総合使用） 

（総合使用）第四条警察職員は、通信の内容、警察通信の使用の際の状況等に応じ適当な通信方法を選ぶ等、常に、総合的かつ能率的に警察通信を使用するよう努めなければならない。 

## 第5条 （警察目的以外の使用の禁止） 

（警察目的以外の使用の禁止）第五条警察職員は、警察通信を使用するときは、警察の責務を遂行するため必要な事項以外の事項を通信内容としてはならない。 

## 第6条 （部外使用の禁止） 

（部外使用の禁止）第六条警察通信は、警察職員、法令により使用することができる者又は警察庁長官が特に承認した者以外の者に使用させてはならない。 

## 第7条 （警察通信の細則） 

（警察通信の細則）第七条前六条に定めるもののほか、警察通信に関し必要な事項は、警察庁長官の定めるところによる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000007 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000007)

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