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# keiryo-ho-kankei

# 計量法関係手数料令 
法令番号 平成5年政令第340号 施行日 2025-09-05 最終改正 2025-09-05 e-Gov 法令 ID 405CO0000000340 ステータス active 

目次 

- [1 （指定、登録等に係る手数料の額） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [2 （検定に係る手数料の額） ](#art-2)
- [2_附2 （計量法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （変成器付電気計器検査に係る手数料の額） ](#art-3)
- [4 （型式の承認等に係る手数料の額） ](#art-4)
- [5 （基準器検査に係る手数料の額） ](#art-5)
- [6 （特定計量証明事業の認定等に係る手数料の額） ](#art-6)
- [7 （外国製造者に係る手数料の額） ](#art-7)
- [8 （外国製造事業者に係る手数料の額） ](#art-8)
- [9 （比較検査に係る手数料の額） ](#art-9)
- [12 （計量法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-12)

## 第1条 （指定、登録等に係る手数料の額） 

（指定、登録等に係る手数料の額）第一条計量法（以下「法」という。）第百五十八条第一項第七号に掲げる者（法第八十九条第一項の外国製造事業者（以下単に「外国製造事業者」という。）を除く。）又は法第百五十八条第一項第八号若しくは第十二号から第十七号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十九年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。 

## 第2条 （検定に係る手数料の額） 

（検定に係る手数料の額）第二条法第百五十八条第一項第二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる特定計量器ごとに当該各号に定めるとおりとする。一法第八十四条第一項（法第八十九条第四項において準用する場合を含む。）の表示が付された特定計量器（計量法施行令（平成五年政令第三百二十九号。以下「施行令」という。）第十二条で定める特定計量器であって法第八十四条第一項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第五十条第一項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。）別表第二に掲げる金額二前号に掲げるもの以外のものであって、別表第三に掲げるもの同表に掲げる金額三前二号に掲げるもの以外のもの同一の構造を有するものごとに、別表第四に掲げる金額と別表第二に掲げる金額に検定を受ける特定計量器の数を乗じて得た額との合算額 

## 第2_附2条 （計量法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（計量法施行令の一部改正に伴う経過措置）第二条この政令の施行の際現に地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の二十二第一項の中核市であって計量法（平成四年法律第五十一号）第十条第二項の特定市町村でないものについては、第二十九条の規定による改正後の計量法施行令第四条の規定は、平成十三年三月三十一日までは、適用しない。 

## 第2_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3条 （変成器付電気計器検査に係る手数料の額） 

（変成器付電気計器検査に係る手数料の額）第三条法第百五十八条第一項第三号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、変成器付電気計器検査に係る電気計器（施行令第六条で定める特定計量器をいう。以下同じ。）に応ずる別表第二に掲げる金額（同一の変成器とともに使用する二以上の電気計器（二以上の電気計器が構造上一体となっているものを含む。以下この項において同じ。）について同時に変成器付電気計器検査を受ける場合にあっては、それぞれの電気計器に応ずる別表第二に掲げる金額の合算額（二以上の電気計器が構造上一体となっている場合にあっては、同表の備考に規定するところにより算定した額））の六割の額（以下この項において「電気計器に係る額」という。）と、その電気計器とともに使用する変成器に応ずる別表第五に掲げる金額との合算額とする。ただし、法第七十四条第二項の合番号であって、これに表示された日から起算して法第七十三条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器に関し、同項の経済産業省令で定める事項を記載した書面の提出があった場合については、電気計器に係る額と四百二十円（同一の変成器とともに使用する二以上の電気計器について同時に変成器付電気計器検査を受ける場合にあっては、四百二十円に電気計器の数を乗じて得た額（複合電気計器（二以上の電気計器が構造上一体となっているもののうち、同種の電気計器を二以上含むものであって、当該同種の電気計器が同一の検出部及び中央処理装置を有するものをいう。以下同じ。）にあっては、電気計器の種類ごとに、四百二十円と同種の電気計器が一増すごとに十円を合算して得た額の合算額）。次項において同じ。）との合算額とする。２前項の規定にかかわらず、同一の電気計器について検定と変成器付電気計器検査とを同時に受けようとする者が変成器付電気計器検査について納付しなければならない手数料の額は、その電気計器とともに使用する変成器に応ずる別表第五に掲げる金額とする。ただし、法第七十四条第二項の合番号であって、これに表示された日から起算して法第七十三条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器に関し、同項の経済産業省令で定める事項を記載した書面の提出があった場合については、四百二十円とする。 

## 第4条 （型式の承認等に係る手数料の額） 

（型式の承認等に係る手数料の額）第四条法第百五十八条第一項第五号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる者については、経済産業省令で定めるところにより、実費を勘案して、同表に掲げる金額を減額することができる。一経済産業省令で定める機関が作成した法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の全部又は一部に関する試験の結果の証明書を添えて、法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けようとする者二法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けた型式と重要な部分において異ならない型式について、法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けようとする者２法第百五十八条第一項第六号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき千九百五十円とする。 

## 第5条 （基準器検査に係る手数料の額） 

（基準器検査に係る手数料の額）第五条法第百五十八条第一項第九号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類ごとに、五十万円を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。 

## 第6条 （特定計量証明事業の認定等に係る手数料の額） 

（特定計量証明事業の認定等に係る手数料の額）第六条法第百五十八条第一項第十号又は第十一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき三十万五千円と九万六千四百円（二以上の法第百二十一条の二の経済産業省令で定める事業の区分について同時に同条の認定又は法第百二十一条の四第一項の認定の更新を受ける場合にあっては、九万六千四百円に当該事業の区分の数を乗じて得た額）との合算額とする。 

## 第7条 （外国製造者に係る手数料の額） 

（外国製造者に係る手数料の額）第七条法第十七条第一項の指定を受けようとする法第五十八条の外国製造者（次項において単に「外国製造者」という。）が納付しなければならない手数料の額は、三十万五千二百円（電子申請等（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。）による場合にあっては、三十万五百円）に、その申請に係る特殊容器（法第十七条第一項の特殊容器をいう。以下同じ。）の製造及び検査の方法が法第六十九条第一項において準用する法第六十条第二項各号に適合するかどうかを審査するため、職員二人がその申請に係る工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。２前項の規定にかかわらず、同項に規定する外国製造者の指定の申請書に、その申請に係る特殊容器の製造及び検査の方法が法第六十九条第一項において準用する法第六十条第二項各号に適合していることを経済産業大臣が指定する者（外国に住所を有するものに限る。）が明らかにする書面で経済産業大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、その外国製造者が納付しなければならない手数料の額は、五万三千五百円（電子申請等による場合にあっては、四万七千四百円）とする。 

## 第8条 （外国製造事業者に係る手数料の額） 

（外国製造事業者に係る手数料の額）第八条法第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、六十四万二千四百円（電子申請等による場合にあっては、六十三万七千七百円）に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第百一条第三項において準用する法第九十二条第二項の経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを検査するため、職員二人がその工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。２前項の規定にかかわらず、同項に規定する外国製造事業者の指定の申請書に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第百一条第三項において準用する法第九十二条第二項の経済産業省令で定める基準に適合していることを経済産業大臣が指定する者（外国に住所を有するものに限る。）が明らかにする書面で経済産業大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、その外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、七万四千九百円（電子申請等による場合にあっては、七万八百円）とする。 

## 第9条 （比較検査に係る手数料の額） 

（比較検査に係る手数料の額）第九条法附則第二十条第一項の比較検査を受けようとする者が同条第五項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一個につき九千五百円とする。 

## 第12条 （計量法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置） 

（計量法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置）第十二条公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律（平成十五年法律第七十六号）附則第二条の規定により同法第一条の規定による改正後の計量法（平成四年法律第五十一号）第百四十三条第一項の登録を受けているものとみなされた者が、同項の規定による登録を受けようとする場合の手数料の額については、前条の規定による改正後の計量法関係手数料令別表第一第八号下欄中「八万千五百円」とあるのは「七万四千百円」と、「十八万三千五百円」とあるのは「十三万四千百円」とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000340 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000340)

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