---
canonical: https://jpcite.com/laws/keiei-yo-nori
md_url: https://jpcite.com/laws/keiei-yo-nori.md
lang: ja
category: laws
slug: keiei-yo-nori
est_tokens: 1206
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000001
---

# keiei-yo-nori

# 警衛要則 
法令番号 昭和54年国家公安委員会規則第1号 施行日 2022-11-01 最終改正 2022-10-26 e-Gov 法令 ID 354M50400000001 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [2 （警衛の本旨） ](#art-2)
- [3 （警衛の主体） ](#art-3)
- [4 （情報の収集） ](#art-4)
- [5 （警衛員の心構え） ](#art-5)
- [6 （随従員） ](#art-6)
- [7 （行幸啓又はお成りの内報） ](#art-7)
- [8 （関係機関との連絡） ](#art-8)
- [9 （実地踏査） ](#art-9)
- [10 （警衛準備計画及び警衛準備本部） ](#art-10)
- [11 （警衛実施計画） ](#art-11)
- [12 （警衛実施本部） ](#art-12)
- [13 （事前調査） ](#art-13)
- [14 （教養訓練） ](#art-14)
- [15 （事前措置） ](#art-15)
- [16 （警衛の引継ぎ等に関する協議等） ](#art-16)
- [17 （報告） ](#art-17)
- [18 （軽易な御視察等の場合の警衛） ](#art-18)
- [19 （訓令への委任） ](#art-19)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この規則は、天皇の行幸、皇后、皇太后、皇太子及び皇太子妃の行啓並びにその他の皇族のお成りの場合の警衛に関し必要な基本的事項を定め、もってその適正な実施を図ることを目的とする。 

## 第2条 （警衛の本旨） 

（警衛の本旨）第二条警衛は、天皇及び皇族の御身辺の安全を確保するとともに、歓送迎者の雑踏等による事故を防止することを本旨とする。２警衛の実施に当たっては、諸般の情勢を総合的に判断し、形式にとらわれることなく、効果的、かつ、皇室と国民との間の親和を妨げることのないようにしなければならない。 

## 第3条 （警衛の主体） 

（警衛の主体）第三条警衛は、都道府県警察が実施する。２御身辺の直近の護衛及び御用邸内の警備は、前項の規定にかかわらず、原則として皇宮警察が担当する。３皇宮警察及び都道府県警察は、警衛を実施するに当たり、緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。 

## 第4条 （情報の収集） 

（情報の収集）第四条皇宮警察本部長並びに警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長（以下「警察本部長等」という。）は、常に、治安情勢及び警衛に関連する情勢に留意し、警衛上必要な情報の収集に努めなければならない。２皇宮警察本部長及び警察本部長等は、前項の情報のうち重要なものについて、速やかに、警察庁長官（以下「長官」という。）及び管区警察局長（皇宮警察本部長、警視総監及び道警察本部長にあっては長官、方面本部長にあっては長官及び道警察本部長。以下同じ。）に報告するとともに、皇宮警察本部長、関係管区警察局長及び関係警察本部長等に通報しなければならない。 

## 第5条 （警衛員の心構え） 

（警衛員の心構え）第五条警衛に従事する者を警衛員とする。２警衛員は、その職責の重要性を自覚し、おう盛な士気と周到な注意力を持ち、一致協力し、全力を挙げて任務を遂行しなければならない。３警衛員は、突発事案の発生に際しては、冷静沈着かつ迅速的確に対処し、御身辺の安全を確保しなければならない。４警衛員は、品位の保持に努めるとともに、歓送迎者等に対し、親切な接遇をするよう心掛けなければならない。 

## 第6条 （随従員） 

（随従員）第六条随従員は、行幸啓に随従して警衛に当たるものとし、行幸の場合は次に掲げる者、行啓の場合は長官が定める者をもって充てる。一長官又は長官が指定する者二警察庁の警衛主管課長若しくは警衛指導室長又は長官が指定する者三皇宮警察本部長四警視総監又は警視庁の警衛主管部長五行幸先（お召自動車の御通過地を含む。）を管轄する道府県警察の警察本部長及び方面本部長２警視総監又は道府県警察本部長は、前項の規定にかかわらず、長官の承認を得て同項第四号又は第五号に掲げる者に代えて都道府県警察又は方面本部の上級の職員に随従の全部又は一部を行わせることができる。３関東管区警察局の管轄区域内への恒例的な行幸については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる者の代理者として関東管区警察局長又は同管区警察局の上級の職員が随従することができる。４都の区域における行幸については、第一項第一号から第三号までに掲げる者は、特に必要がある場合を除き、随従しないものとする。５御用邸又はお泊所に継続的に御滞在になる場合の行幸については、特に必要がある場合を除き、御滞在中の随従は行わないものとする。６お成りについては、特に必要がある場合に限り、長官が定める随従員が随従するものとする。 

## 第7条 （行幸啓又はお成りの内報） 

（行幸啓又はお成りの内報）第七条皇宮警察本部長及び警察本部長等は、行幸啓又はお成りの内報を受けた場合は、速やかに、これを長官及び管区警察局長に報告するとともに、皇宮警察本部長、関係管区警察局長及び関係警察本部長等に通報するものとする。 

## 第8条 （関係機関との連絡） 

（関係機関との連絡）第八条皇宮警察及び都道府県警察は、警衛を実施するに当たり、宮内庁、海上保安庁、都道府県、市町村、運輸機関、施設管理者等（以下「関係機関」という。）と緊密な連絡を保たなければならない。 

## 第9条 （実地踏査） 

（実地踏査）第九条第七条の内報又は通報を受けた警察本部長等は、速やかに、当該行幸啓先又はお成り先、御順路等について実地踏査を行い、警衛上の支障の有無その他参考となる事項を長官及び管区警察局長に報告するとともに、関係機関に対し、必要な意見を申し入れるものとする。 

## 第10条 （警衛準備計画及び警衛準備本部） 

（警衛準備計画及び警衛準備本部）第十条行幸啓先を管轄する都道府県警察の警察本部長等は、警衛準備業務を総合的かつ効果的に推進するため、警衛準備計画を作成するとともに、警衛準備本部を設置するものとする。ただし、都の区域における行幸啓及び恒例的な行幸啓については、これを省略することができる。２お成り先を管轄する都道府県警察の警察本部長等は、特に必要がある場合に限り、警衛準備計画を作成するとともに、警衛準備本部を設置するものとする。 

## 第11条 （警衛実施計画） 

（警衛実施計画）第十一条皇宮警察本部長、警察本部長等及び警察署長は、警衛の実施に関し、警衛実施計画を作成するものとする。 

## 第12条 （警衛実施本部） 

（警衛実施本部）第十二条警察本部長等及び警察署長は、行幸啓の警衛を実施するに際し、それぞれの管轄区域内の警衛全般を統括し、関係機関と緊密な連絡を取るため、警視庁、道府県警察本部、方面本部及び警察署にそれぞれ警衛実施本部を設置するものとする。２警察本部長等及び警察署長は、お成りの場合の警衛を実施するに際しては、特に必要がある場合に限り、警衛実施本部を設置するものとする。 

## 第13条 （事前調査） 

（事前調査）第十三条警察庁は、行幸啓先（お召自動車の御通過地を含む。）又はお成り先（御乗用自動車の御通過地を含む。）を管轄する都道府県警察が実施する警衛について必要な指導を行うため、警衛の事前調査を行うものとする。ただし、都の区域における行幸啓、恒例的な行幸啓及びお成りの場合の警衛の事前調査については、特に必要がある場合を除き、行わないものとする。２宮内庁の行う事前調査には、必要により警察庁、皇宮警察、管区警察局又は都道府県警察の係官が立ち会うものとする。 

## 第14条 （教養訓練） 

（教養訓練）第十四条警察本部長等は、警衛員に対し、あらかじめ、警衛の実施に必要な事項について、教養訓練を行わなければならない。 

## 第15条 （事前措置） 

（事前措置）第十五条警察本部長等は、一般治安情勢、管内の特殊事情等を考慮し、警衛情報の収集、危険物対策等警衛の実施に必要な事前措置を講ずるものとする。 

## 第16条 （警衛の引継ぎ等に関する協議等） 

（警衛の引継ぎ等に関する協議等）第十六条警衛が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる場合においては、関係都道府県警察は、あらかじめ、警衛の引継ぎ、警衛員の管轄区域外における職権行使等について協議し、必要な事項を定めておくものとする。２前項の場合において、突発事案の発生に伴う混乱を回避し、その他警衛員の活動の一体性を確保することが必要であると認められるときは、関係警察本部長（関係都道府県警察の警視総監又は警察本部長をいう。）は、警察法（昭和二十九年法律第百六十二号。次項において「法」という。）第六十一条の二第一項の規定に基づき、関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。３前項の一の警察官の任務その他同項の指揮に関し必要な事項は、法第六十一条の二第一項の規定により相互に協議して定めるものとするほか、警衛実施計画に定めるものとする。４第一項の場合において、警察庁及び管区警察局は、必要により調整を行うものとする。５関係都道府県警察は、第一項の場合に係る警衛の実施に当たっては、相互に緊密な連携を図らなければならない。 

## 第17条 （報告） 

（報告）第十七条皇宮警察本部長及び警察本部長等は、警衛実施計画、警衛実施状況の概要、特異事案その他必要な事項について、長官及び管区警察局長に報告するものとする。 

## 第18条 （軽易な御視察等の場合の警衛） 

（軽易な御視察等の場合の警衛）第十八条軽易な御視察等の場合の警衛は、その都度関係者と協議して定めるところにより、努めて目立たないように実施するものとする。この場合においては、警衛の一部を省略することができる。 

## 第19条 （訓令への委任） 

（訓令への委任）第十九条この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000001)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 警衛要則 (出典: https://jpcite.com/laws/keiei-yo-nori、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/keiei-yo-nori ](https://jpcite.com/laws/keiei-yo-nori)
