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# keibi-gyo

# 警備業法 

略称: 警備業法 
法令番号 昭和47年法律第117号 最終改正 2023-06-09 所管 npa カテゴリ 警察 e-Gov 法令 ID 347AC0000000117 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （助教授の在職に関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （行政庁の行為等に関する経過措置） ](#art-2_-5)
- [3 （警備業の要件） ](#art-3)
- [3_附2 （経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 第三条 ](#art-3_-3)
- [3_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_附5 （警備業法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-5)
- [4 （認定） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [4_附3 第四条 ](#art-4_-3)
- [5 （認定手続） ](#art-5)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [6 （標識の掲示義務等） ](#art-6)
- [6_附2 第六条 ](#art-6_-2)
- [6_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [7 （認定の有効期間の更新） ](#art-7)
- [7_附2 第七条 ](#art-7_-2)
- [7_附3 （検討） ](#art-7_-3)
- [7_附4 （政令への委任） ](#art-7_-4)
- [8 （認定の取消し） ](#art-8)
- [8_附2 第八条 ](#art-8_-2)
- [9 （営業所の届出等） ](#art-9)
- [9_附2 第九条 ](#art-9_-2)
- [10 （廃止の届出） ](#art-10)
- [10_附2 （政令への委任） ](#art-10_-2)
- [11 （変更の届出） ](#art-11)
- [11_附2 （検討） ](#art-11_-2)
- [12 （死亡等の届出） ](#art-12)
- [13 （名義貸しの禁止） ](#art-13)
- [13_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [14 （警備員の制限） ](#art-14)
- [14_附2 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [15 （警備業務実施の基本原則） ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [16 （服装） ](#art-16)
- [17 （護身用具） ](#art-17)
- [18 （特定の種別の警備業務の実施） ](#art-18)
- [19 （書面の交付） ](#art-19)
- [20 （苦情の解決） ](#art-20)
- [21 （警備業者等の責務） ](#art-21)
- [22 （警備員指導教育責任者） ](#art-22)
- [23 （検定） ](#art-23)
- [24 （登録） ](#art-24)
- [25 （欠格条項） ](#art-25)
- [26 （登録基準） ](#art-26)
- [27 （登録の更新） ](#art-27)
- [28 （講習会の実施に係る義務） ](#art-28)
- [29 （登録事項の変更の届出） ](#art-29)
- [30 （業務規程） ](#art-30)
- [31 （業務の休廃止） ](#art-31)
- [32 （財務諸表等の備付け及び閲覧等） ](#art-32)
- [33 （適合命令） ](#art-33)
- [34 （改善命令） ](#art-34)
- [35 （登録の取消し等） ](#art-35)
- [36 （帳簿の記載） ](#art-36)
- [37 （報告の徴収） ](#art-37)
- [38 （立入検査） ](#art-38)
- [39 （公示） ](#art-39)
- [40 （機械警備業務の届出） ](#art-40)
- [41 （廃止等の届出） ](#art-41)
- [42 （機械警備業務管理者） ](#art-42)
- [43 （即応体制の整備） ](#art-43)
- [44 （書類の備付け） ](#art-44)
- [45 （警備員の名簿等） ](#art-45)
- [46 （報告の徴収） ](#art-46)
- [47 （立入検査） ](#art-47)
- [48 （指示） ](#art-48)
- [49 （営業の停止等） ](#art-49)
- [50 （聴聞の特例） ](#art-50)
- [51 （行政手続法の適用除外） ](#art-51)
- [52 （検定に係る手数料） ](#art-52)
- [53 （方面公安委員会への権限の委任） ](#art-53)
- [54 （経過措置） ](#art-54)
- [55 （内閣府令への委任） ](#art-55)
- [56 第五十六条 ](#art-56)
- [57 第五十七条 ](#art-57)
- [58 第五十八条 ](#art-58)
- [59 第五十九条 ](#art-59)
- [60 第六十条 ](#art-60)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [160 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-160)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [162 （手数料に関する経過措置） ](#art-162)
- [163 （罰則に関する経過措置） ](#art-163)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。）、第八十五条、第百二条、第百七条（民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。）、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条（不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。）及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日二第三条、第四条、第五条（国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。）、第二章第二節及び第四節、第四十一条（地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。）、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。）、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条（職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。）、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。）並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。一事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等（以下「警備業務対象施設」という。）における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務二人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務三運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務四人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務２この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。３この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。４この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。５この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置（警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。）を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。６この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。 

## 第2_附2条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律による改正後の警備業法（以下「新法」という。）第十八条の規定の適用については、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から六月を経過する日までの間は、同条中「警備員」とあるのは、「警備員又は警備業法の一部を改正する法律（平成十六年法律第五十号）による改正前の警備業法第十一条の二の規定による検定に合格した警備員」とする。 

## 第2_附4条 （助教授の在職に関する経過措置） 

（助教授の在職に関する経過措置）第二条次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。一から十二まで略十三警備業法（昭和四十七年法律第百十七号）別表の一の項 

## 第2_附5条 （行政庁の行為等に関する経過措置） 

（行政庁の行為等に関する経過措置）第二条この法律（前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定（欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。）に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 

## 第3条 （警備業の要件） 

（警備業の要件）第三条次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者二拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者三最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者四集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者五暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの六アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者七心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの八営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。九営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分（前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。）ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者十法人でその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの十一第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者 

## 第3_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第三条民法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略 

## 第3_附3条 第三条 

第三条新法第十九条第二項の規定は、この法律の施行前に締結した警備業務を行う契約については、適用しない。 

## 第3_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附5条 （警備業法の一部改正に伴う経過措置） 

（警備業法の一部改正に伴う経過措置）第三条この法律の施行の際現に警備業法第四条の認定を受けている者に係る当該認定の有効期間は、第三十五条の規定による改正後の警備業法（次項において「新警備業法」という。）第五条第四項の規定にかかわらず、当該者がこの法律の施行の際現に交付されている認定証の有効期間の残存期間と同一の期間とする。２この法律の施行前にされた第三十五条の規定による改正前の警備業法第七条第一項の規定による認定証の有効期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、更新をするかどうかの処分がなされていないものは、新警備業法第七条第一項の規定による認定の有効期間の更新の申請とみなす。３この法律の施行前にした行為を理由とする警備業法第四十九条第一項の規定による営業の停止の命令については、なお従前の例による。 

## 第4条 （認定） 

（認定）第四条警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）の認定を受けなければならない。 

## 第4_附2条 第四条 

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附3条 第四条 

第四条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の警備業法（以下「旧法」という。）第四条の規定による都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）の認定を受けて警備業を営んでいる者は、施行日から六月を経過する日までの間に、公安委員会に新法第五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項（同項第二号に掲げる事項にあっては、当該営業所において取り扱う警備業務の区分に限る。）を記載した届出書を提出しなければならない。 

## 第5条 （認定手続） 

（認定手続）第五条前条の認定（以下「認定」という。）を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二主たる営業所その他の営業所の名称、所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分三営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所四法人にあつては、その役員の氏名及び住所２公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、その者に対し、その旨を通知しなければならない。３公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。４認定の有効期間（第七条第二項の規定により認定の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された認定の有効期間。以下同じ。）は、認定を受けた日（認定の有効期間が更新された場合にあつては、更新前の認定の有効期間が満了した日の翌日）から起算して五年とする。 

## 第5_附2条 第五条 

第五条旧法第十一条の二の規定による検定に合格した者は、国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格したときは、新法第二十三条第一項の検定に合格した者とみなす。 

## 第6条 （標識の掲示義務等） 

（標識の掲示義務等）第六条警備業者は、認定を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。）により公衆の閲覧に供しなければならない。２警備業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。 

## 第6_附2条 第六条 

第六条旧法第十一条の三第二項の規定により交付された警備員指導教育責任者資格者証は、施行日から二年を経過する日までの間は、新法第二条第一項各号の警備業務の区分に係る新法第二十二条第二項の規定により交付された警備員指導教育責任者資格者証とみなす。 

## 第6_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7条 （認定の有効期間の更新） 

（認定の有効期間の更新）第七条警備業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。２公安委員会は、認定の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定の有効期間を更新しなければならない。３公安委員会は、認定の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。４第五条第一項の規定は、認定の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、同項中「認定申請書」とあるのは、「認定更新申請書」と読み替えるものとする。５認定の有効期間が満了したときは、認定は、その効力を失う。 

## 第7_附2条 第七条 

第七条施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第7_附3条 （検討） 

（検討）第七条政府は、会社法（平成十七年法律第八十六号）及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 

## 第7_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第8条 （認定の取消し） 

（認定の取消し）第八条公安委員会は、認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。一偽りその他不正の手段により認定又は認定の有効期間の更新を受けたこと。二第三条各号（第九号を除く。）に掲げる者のいずれかに該当していること。三正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。四三月以上所在不明であること。 

## 第8_附2条 第八条 

第八条附則第四条の規定に違反して届出をせず、又は同条の届出書に虚偽の記載をして提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。 

## 第9条 （営業所の届出等） 

（営業所の届出等）第九条警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務（内閣府令で定めるものを除く。）を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。一第五条第一項第一号及び第四号に掲げる事項二主たる営業所の名称及び所在地三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 

## 第9_附2条 第九条 

第九条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10条 （廃止の届出） 

（廃止の届出）第十条警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。２前項の規定による届出書の提出があつたときは、認定は、その効力を失う。 

## 第10_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第11条 （変更の届出） 

（変更の届出）第十一条警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。２公安委員会は、警備業者が第五条第一項第一号、第二号（主たる営業所に係る部分に限る。）又は第四号に掲げる事項に変更があつたことを理由として前項の規定により届出書を提出した場合においては、当該届出書に記載された内容を、当該警備業者が営業所を設け、又は第九条に規定する警備業務を行つている都道府県の区域を管轄する他の公安委員会に通知するものとする。３第一項の規定は、第九条第三号に掲げる事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。 

## 第11_附2条 （検討） 

（検討）第十一条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第十八条、第十九条及び第二十二条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第12条 （死亡等の届出） 

（死亡等の届出）第十二条認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会（第九条の規定による届出書の提出をした者にあつては、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会及び同条の規定による届出書の提出をした公安委員会）に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。一死亡した場合同居の親族又は法定代理人二法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者２認定を受けた者（第九条の規定による届出書の提出をした者に限る。）は、認定が取り消されたとき、又は認定の有効期間が満了したときは、遅滞なく、同条の規定による届出書の提出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 

## 第13条 （名義貸しの禁止） 

（名義貸しの禁止）第十三条警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。 

## 第13_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14条 （警備員の制限） 

（警備員の制限）第十四条十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。２警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。 

## 第14_附2条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第15条 （警備業務実施の基本原則） 

（警備業務実施の基本原則）第十五条警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第16条 （服装） 

（服装）第十六条警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。２警備業者は、警備業務（内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。）を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。３第十一条第一項の規定は、前項の規定により届け出るべき事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。 

## 第17条 （護身用具） 

（護身用具）第十七条警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。２前条第二項の規定は警備業務を行うに当たつて携帯しようとする護身用具の届出について、第十一条第一項の規定は当該届出に係る事項の変更について準用する。この場合において、前条第二項中「用いようとする服装の色、型式」とあるのは「携帯しようとする護身用具の種類、規格」と、第十一条第一項中「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。 

## 第18条 （特定の種別の警備業務の実施） 

（特定の種別の警備業務の実施）第十八条警備業者は、警備業務（第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。）のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別（以下単に「種別」という。）のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。 

## 第19条 （書面の交付） 

（書面の交付）第十九条警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。２警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。一警備業務の内容として内閣府令で定める事項二警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額三前号の金銭の支払の時期及び方法四警備業務を行う期間五契約の解除に関する事項六前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項３警備業者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該警備業者は、当該書面を交付したものとみなす。 

## 第20条 （苦情の解決） 

（苦情の解決）第二十条警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。 

## 第21条 （警備業者等の責務） 

（警備業者等の責務）第二十一条警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。２警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。 

## 第22条 （警備員指導教育責任者） 

（警備員指導教育責任者）第二十二条警備業者は、営業所（警備員の属しないものを除く。）ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。２公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。一公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者二公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者３警備員指導教育責任者資格者証の交付は、警備業務の区分ごとに行うものとする。４第二項の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わない。一未成年者二第三条第一号から第六号までのいずれかに該当する者三第七項第二号又は第三号に該当することにより警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して三年を経過しない者５警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。６警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証を亡失し、又は当該警備員指導教育責任者資格者証が滅失したときは、その旨を当該公安委員会に届け出て、警備員指導教育責任者資格者証の再交付を受けることができる。７公安委員会は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ずることができる。一第三条第一号から第六号までのいずれかに該当するに至つたとき。二偽りその他不正の手段により警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けたとき。三この法律、この法律に基づく命令又は第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、その情状が警備員指導教育責任者として不適当であると認められるとき。８警備業者は、国家公安委員会規則で定める期間ごとに、警備員指導教育責任者に選任した者に、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより行う警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければならない。 

## 第23条 （検定） 

（検定）第二十三条公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。２前項の検定は、警備員又は警備員になろうとする者が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。３前項の場合において、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会（以下単に「講習会」という。）の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。４公安委員会は、第一項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。５前条第四項から第六項までの規定は合格証明書の交付、書換え及び再交付について、同条第七項の規定は合格証明書の交付を受けた者について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第二十三条第四項」と、同項第一号中「未成年者」とあるのは「十八歳未満の者」と、同項第二号中「第六号」とあるのは「第七号」と、同項第三号中「第七項第二号」とあるのは「第二十三条第五項において読み替えて準用する第七項第二号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「合格証明書の返納」と、同条第七項第一号中「第六号」とあるのは「第七号」と、同項第三号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「警備員」と読み替えるものとする。６前各項に定めるもののほか、第一項の検定の試験科目、受験手続その他同項の検定の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 

## 第24条 （登録） 

（登録）第二十四条前条第三項の登録は、講習会を行おうとする者の申請により行う。 

## 第25条 （欠格条項） 

（欠格条項）第二十五条次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第三項の登録を受けることができない。一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第三十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 

## 第26条 （登録基準） 

（登録基準）第二十六条国家公安委員会は、第二十四条の規定により登録を申請した者（以下この項において「登録申請者」という。）が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。一その行う講習会が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであること。二登録申請者が、警備業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、警備業者がその親法人（会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。）であること。ロ登録申請者の役員（持分会社（会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。）にあつては、業務を執行する社員）に占める警備業者の役員又は職員（過去二年間に当該警備業者の役員又は職員であつた者を含む。）の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者（法人にあつては、その代表権を有する役員）が、警備業者の役員又は職員（過去二年間に当該警備業者の役員又は職員であつた者を含む。）であること。２登録は、講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二第二十三条第三項の登録を受けた者（以下「登録講習機関」という。）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三登録講習機関が講習会を行う事務所の所在地 

## 第27条 （登録の更新） 

（登録の更新）第二十七条第二十三条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。２前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

## 第28条 （講習会の実施に係る義務） 

（講習会の実施に係る義務）第二十八条登録講習機関は、公正に、かつ、第二十六条第一項第一号に掲げる要件及び国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。 

## 第29条 （登録事項の変更の届出） 

（登録事項の変更の届出）第二十九条登録講習機関は、第二十六条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。 

## 第30条 （業務規程） 

（業務規程）第三十条登録講習機関は、講習会の業務に関する規程（次項において「業務規程」という。）を定め、講習会の業務の開始前に、国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２業務規程には、講習会の実施方法、講習会に関する料金その他の国家公安委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。 

## 第31条 （業務の休廃止） 

（業務の休廃止）第三十一条登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。 

## 第32条 （財務諸表等の備付け及び閲覧等） 

（財務諸表等の備付け及び閲覧等）第三十二条登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十条第二号において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。２講習会を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

## 第33条 （適合命令） 

（適合命令）第三十三条国家公安委員会は、登録講習機関が第二十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第34条 （改善命令） 

（改善命令）第三十四条国家公安委員会は、登録講習機関が第二十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと又は講習会の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第35条 （登録の取消し等） 

（登録の取消し等）第三十五条国家公安委員会は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第二十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第二十九条から第三十一条まで、第三十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第三十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により第二十三条第三項の登録を受けたとき。 

## 第36条 （帳簿の記載） 

（帳簿の記載）第三十六条登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

## 第37条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第三十七条国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 

## 第38条 （立入検査） 

（立入検査）第三十八条国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察庁の職員に登録講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。２前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第39条 （公示） 

（公示）第三十九条国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第二十三条第三項の登録をしたとき。二第二十九条の規定による届出があつたとき。三第三十一条の規定による届出があつたとき。四第三十五条の規定により第二十三条第三項の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。 

## 第40条 （機械警備業務の届出） 

（機械警備業務の届出）第四十条機械警備業を営む警備業者（以下「機械警備業者」という。）は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設（以下「基地局」という。）又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二当該機械警備業務に係る基地局の名称及び所在地並びに第四十二条第一項の規定により選任する機械警備業務管理者の氏名及び住所三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 

## 第41条 （廃止等の届出） 

（廃止等の届出）第四十一条機械警備業者は、前条の規定による届出書の提出をした公安委員会の管轄区域内における基地局を廃止したとき、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつたとき、又は同条第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたときは、当該公安委員会に、基地局の廃止等に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 

## 第42条 （機械警備業務管理者） 

（機械警備業務管理者）第四十二条機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。２公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、機械警備業務管理者資格者証を交付する。一公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務について行う機械警備業務管理者講習を受け、その課程を修了した者二公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者３第二十二条第一項ただし書の規定は基地局の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに至つた場合について、同条第四項から第六項までの規定は機械警備業務管理者資格者証の交付、書換え及び再交付について、同条第七項の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第四十二条第二項」と、同項第二号中「該当する者」とあるのは「該当する者又は心身の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」と、同項第三号中「第七項第二号」とあるのは「第四十二条第三項において読み替えて準用する第七項第二号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「機械警備業務管理者資格者証の返納」と、同条第七項第一号中「いずれか」とあるのは「いずれか又は第四十二条第三項において読み替えて準用する第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者」と、同項第三号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「機械警備業務管理者」と読み替えるものとする。 

## 第43条 （即応体制の整備） 

（即応体制の整備）第四十三条機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所（警備員の待機する施設をいう。以下同じ。）及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。 

## 第44条 （書類の備付け） 

（書類の備付け）第四十四条機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。一待機所ごとに、配置する警備員の氏名二警備業務対象施設の名称及び所在地三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 

## 第45条 （警備員の名簿等） 

（警備員の名簿等）第四十五条警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。 

## 第46条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第四十六条公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警備業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 

## 第47条 （立入検査） 

（立入検査）第四十七条公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。２第三十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 

## 第48条 （指示） 

（指示）第四十八条公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるときは、当該警備業者に対し、当該警備員を警備業務に従事させない措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

## 第49条 （営業の停止等） 

（営業の停止等）第四十九条公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、若しくは警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は警備業者が前条の規定による指示に違反したときは、当該警備業者に対し、六月以内の期間を定めて当該公安委員会の管轄区域内における警備業務に係る営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。２公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。一第五条第三項又は第七条第三項の規定による通知を受けて警備業を営んでいる者二第八条の規定により認定を取り消されて警備業を営んでいる者三前二号に掲げる者のほか、第三条各号（第九号を除く。）のいずれかに該当する者で警備業を営んでいるもの（認定を受けている者を除く。） 

## 第50条 （聴聞の特例） 

（聴聞の特例）第五十条公安委員会は、前条の規定による処分（同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規定による処分を除く。以下この条において同じ。）をしようとするときは、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。２第八条、第二十二条第七項（第二十三条第五項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。）又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。３前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。４第八条、第二十二条第七項又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。５第八条、第二十二条第七項又は前条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、警備業務に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 

## 第51条 （行政手続法の適用除外） 

（行政手続法の適用除外）第五十一条公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第三条第六号若しくは第七号又は第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十二条第四項第二号（第三条第一号から第五号までに係る部分を除く。）に該当すると認めた者について行う第八条、第二十二条第七項又は第四十九条の規定による処分及び同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規定による処分については、行政手続法第三章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

## 第52条 （検定に係る手数料） 

（検定に係る手数料）第五十二条都道府県は、第二十三条第一項の検定に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、警備業務の種別に応じ、当該事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。 

## 第53条 （方面公安委員会への権限の委任） 

（方面公安委員会への権限の委任）第五十三条この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。 

## 第54条 （経過措置） 

（経過措置）第五十四条この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 

## 第55条 （内閣府令への委任） 

（内閣府令への委任）第五十五条この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 

## 第56条 第五十六条 

第五十六条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第三十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者二第四十九条第一項又は第二項の規定による営業の停止又は廃止の命令に違反した者 

## 第57条 第五十七条 

第五十七条次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一第五条第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける前に警備業を営んだ者二第七条第一項の規定による認定の有効期間の更新の申請をしないで、認定の有効期間の満了後引き続き警備業を営んだ者三第十三条の規定に違反して他人に警備業を営ませた者四第十九条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者五第二十二条第一項の規定に違反して警備員指導教育責任者を選任しなかつた者六第四十条の規定に違反して届出書の提出をしなかつた者七第四十八条の規定による指示に違反した者八偽りその他不正の手段により認定又は第七条第一項の規定による認定の有効期間の更新を受けた者 

## 第58条 第五十八条 

第五十八条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第五条第一項（第七条第四項において準用する場合を含む。）の認定申請書若しくは認定更新申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者二第六条の規定に違反した者三第九条、第十条第一項、第十一条第一項（同条第三項、第十六条第三項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）、第十六条第二項（第十七条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）若しくは第四十一条の規定に違反して届出書の提出をせず、又は第九条、第十条第一項、第十一条第一項、第十六条第二項、第四十条若しくは第四十一条の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者四第二十二条第七項（第二十三条第五項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。）の規定による命令に違反した者五第三十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者六第三十六条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者七第三十七条若しくは第四十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第三十八条第一項若しくは第四十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者八第四十二条第一項の規定に違反して機械警備業務管理者を選任しなかつた者九第四十四条又は第四十五条に規定する書類を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 

## 第59条 第五十九条 

第五十九条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

## 第60条 第六十条 

第六十条次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。一第十二条の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同条の届出書に虚偽の記載をして提出した者二第三十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第160条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第百六十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第162条 （手数料に関する経過措置） 

（手数料に関する経過措置）第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

## 第163条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 関連する公的支援制度 

- [警備業認定・警備員指導教育責任者選任 ](/programs/?id=UNI-ext-10dc88ff24)(reference) 

## 出典とライセンス 

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> 警備業法 (出典: https://jpcite.com/laws/keibi-gyo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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