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# kaso-chiiki-jiritsu_5

# 過疎地域自立促進特別措置法施行規則 
法令番号 平成12年総理府令第52号 施行日 2021-04-01 最終改正 2000-03-31 e-Gov 法令 ID 412M50000002052 ステータス active 

目次 

- [1 （通常の国の交付金の額に加算する額の算定） ](#art-1)
- [2 （過疎地域とみなす基準） ](#art-2)

## 第1条 （通常の国の交付金の額に加算する額の算定） 

（通常の国の交付金の額に加算する額の算定）第一条過疎地域自立促進特別措置法施行令（平成十二年政令第百七十五号。以下「令」という。）第五条第二項の規定により加算する額は、過疎地域自立促進特別措置法（平成十二年法律第十五号。以下「法」という。）第十条第二項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担又は補助の割合に相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。 

## 第2条 （過疎地域とみなす基準） 

（過疎地域とみなす基準）第二条法第三十三条第一項に規定する総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。一法第二条第二項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村の廃置分合又は境界変更（以下「廃置分合等」という。）があった場合における当該廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村（以下「廃置分合等市町村」という。）について令第四条第一項の規定の例により算定した基準財政収入額を同項の規定の例により算定した基準財政需要額で除して得た数値（小数点以下五位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。）で廃置分合等市町村となった日の属する年度前三箇年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値（小数点以下二位未満の数値を切り捨てて得た数値とする。）が〇・四二（廃置分合等市町村となった日の属する年度から五箇年度については〇・七一）以下であること。二廃置分合等市町村について令第四条第二項の規定の例により算定した平成七年（廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年。以下同じ。）の人口が、同項の規定の例により算定した昭和三十五年（廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年）の人口より減少しており、かつ、昭和四十五年（廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年）の人口より減少していること。三廃置分合等市町村の区域に係る交通通信、生活環境、高齢者等の保健及び福祉、医療、教育並びに地域文化等に関する施設等の整備が十分行われていないため、当該廃置分合等市町村における住民福祉の向上が阻害されていること。四廃置分合等市町村が次のいずれかに該当すること。イ廃置分合等市町村について令第四条第二項の規定の例により算定した平成七年の人口を廃置分合等前に法第二条第二項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村であった区域の平成七年の国勢調査の結果による人口又は令第四条第二項の規定の例により算定した平成七年の人口で除して得た数値が三以下であること。ロ廃置分合等市町村の区域の面積を廃置分合等前に法第二条第二項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村であった区域の面積で除して得た数値が二以下であること。２平成二十二年四月一日以降に廃置分合等があった場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「第四条第一項」とあるのは「第四条第三項の規定により準用する同条第一項」と、「〇・四二」とあるのは「〇・五六」と、「〇・七一」とあるのは「〇・七〇」と、同項第二号中「第四条第二項」とあるのは「第四条第三項の規定により準用する同条第二項」と、「平成七年（廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年。以下同じ。）」とあるのは「平成十七年」と、「昭和三十五年（廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年）」とあるのは「昭和三十五年」と、「昭和四十五年（廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年）」とあるのは「昭和五十五年」と、同項第四号中「第四条第二項」とあるのは「第四条第三項の規定により準用する同条第二項」と、「平成七年」とあるのは「平成十七年」とする。３前項の規定にかかわらず、平成二十六年四月一日以降に廃置分合等があった場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「第四条第一項」とあるのは「第四条第四項の規定により準用する同条第一項」と、「〇・四二」とあるのは「〇・四九」と、「〇・七一」とあるのは「〇・六二」と、同項第二号中「第四条第二項」とあるのは「第四条第四項の規定により準用する同条第二項」と、「平成七年（廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年。以下同じ。）」とあるのは「平成二十二年」と、「昭和三十五年（廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年）」とあるのは「昭和四十年」と、「昭和四十五年（廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年）」とあるのは「昭和六十年」と、同項第四号中「第四条第二項」とあるのは「第四条第四項の規定により準用する同条第二項」と、「平成七年」とあるのは「平成二十二年」とする。４前二項の規定にかかわらず、平成二十九年四月一日以降に廃置分合等があった場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「第四条第一項」とあるのは「第四条第五項の規定により準用する同条第一項」と、「〇・四二（廃置分合等市町村となった日の属する年度から五箇年度については〇・七一）」とあるのは「〇・六三」と、同項第二号中「第四条第二項」とあるのは「第四条第五項の規定により準用する同条第二項」と、「平成七年（廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年。以下同じ。）」とあるのは「平成二十七年」と、「昭和三十五年（廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年）」とあるのは「昭和四十五年」と、「昭和四十五年（廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年）」とあるのは「平成二年」と、同項第四号中「第四条第二項」とあるのは「第四条第五項の規定により準用する同条第二項」と、「平成七年」とあるのは「平成二十七年」とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002052 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002052)

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