---
canonical: https://jpcite.com/laws/kashikin-gyo
md_url: https://jpcite.com/laws/kashikin-gyo.md
lang: ja
category: laws
slug: kashikin-gyo
est_tokens: 26589
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
---

# kashikin-gyo

# 貸金業法 

略称: 貸金業法 
法令番号 昭和58年法律第32号 最終改正 2023-06-16 所管 fsa カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 358AC1000000032 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附10 （第二条の規定による貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-10)
- [2_附11 （行政庁の行為等に関する経過措置） ](#art-2_-11)
- [2_附2 （貸金業者の自主規制の助長に関する法律の廃止） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （運用の指針） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-8)
- [2_附9 （経過措置） ](#art-2_-9)
- [3 （登録） ](#art-3)
- [3_附10 （貸金業法の一部改正に伴う調整規定） ](#art-3_-10)
- [3_附11 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-11)
- [3_附2 （経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （大蔵省令等に関する経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_附5 第三条 ](#art-3_-5)
- [3_附6 （経過措置） ](#art-3_-6)
- [3_附7 （貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-7)
- [3_附8 第三条 ](#art-3_-8)
- [3_附9 第三条 ](#art-3_-9)
- [4 （登録の申請） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [4_附3 第四条 ](#art-4_-3)
- [4_附4 第四条 ](#art-4_-4)
- [4_附5 （罰則に関する経過措置） ](#art-4_-5)
- [4_附6 第四条 ](#art-4_-6)
- [4_附7 第四条 ](#art-4_-7)
- [4_附8 （処分等に関する経過措置） ](#art-4_-8)
- [5 （登録の実施） ](#art-5)
- [5_附10 （経過措置の原則） ](#art-5_-10)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [5_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （政令への委任） ](#art-5_-4)
- [5_附5 （政令への委任） ](#art-5_-5)
- [5_附6 （政令への委任） ](#art-5_-6)
- [5_附7 第五条 ](#art-5_-7)
- [5_附8 第五条 ](#art-5_-8)
- [5_附9 （命令の効力に関する経過措置） ](#art-5_-9)
- [6 （登録の拒否） ](#art-6)
- [6_附2 第六条 ](#art-6_-2)
- [6_附3 （政令への委任） ](#art-6_-3)
- [6_附4 第六条 ](#art-6_-4)
- [6_附5 第六条 ](#art-6_-5)
- [6_附6 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-6)
- [6_附7 （罰則に関する経過措置） ](#art-6_-7)
- [7 （登録換えの場合における従前の登録の効力） ](#art-7)
- [7_附2 第七条 ](#art-7_-2)
- [7_附3 第七条 ](#art-7_-3)
- [7_附4 第七条 ](#art-7_-4)
- [7_附5 （検討） ](#art-7_-5)
- [7_附6 （政令への委任） ](#art-7_-6)
- [8 （変更の届出） ](#art-8)
- [8_附2 第八条 ](#art-8_-2)
- [8_附3 第八条 ](#art-8_-3)
- [8_附4 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-8_-4)
- [9 （貸金業者登録簿の閲覧） ](#art-9)
- [9_附2 （出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-9_-2)
- [9_附3 第九条 ](#art-9_-3)
- [9_附4 （政令への委任） ](#art-9_-4)
- [9_附5 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-5)
- [10 （廃業等の届出） ](#art-10)
- [10_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-10_-2)
- [10_附3 第十条 ](#art-10_-3)
- [10_附4 第十条 ](#art-10_-4)
- [10_附5 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-5)
- [11 （無登録営業等の禁止） ](#art-11)
- [11_附2 （検討） ](#art-11_-2)
- [11_附3 第十一条 ](#art-11_-3)
- [12 （名義貸しの禁止） ](#art-12)
- [12_附2 第十二条 ](#art-12_-2)
- [12_附3 （罰則の適用等に関する経過措置） ](#art-12_-3)
- [12_附4 第十二条 ](#art-12_-4)
- [12_2 （業務運営に関する措置） ](#art-12_2)
- [12_2_2 （指定紛争解決機関との契約締結義務等） ](#art-12_2_2)
- [12_3 （貸金業務取扱主任者の設置） ](#art-12_3)
- [12_4 （証明書の携帯等） ](#art-12_4)
- [12_5 （暴力団員等の使用の禁止） ](#art-12_5)
- [12_6 （禁止行為） ](#art-12_6)
- [12_7 （生命保険契約等の締結に係る制限） ](#art-12_7)
- [12_8 （利息、保証料等に係る制限等） ](#art-12_8)
- [12_9 （相談及び助言） ](#art-12_9)
- [13 （返済能力の調査） ](#art-13)
- [13_附2 （任意に支払つた場合のみなし弁済に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [13_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-3)
- [13_附4 第十三条 ](#art-13_-4)
- [13_2 （過剰貸付け等の禁止） ](#art-13_2)
- [13_3 （基準額超過極度方式基本契約に係る調査） ](#art-13_3)
- [13_4 （基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置） ](#art-13_4)
- [14 （貸付条件等の掲示等） ](#art-14)
- [14_附2 第十四条 ](#art-14_-2)
- [14_附3 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-3)
- [14_附4 （政令への委任） ](#art-14_-4)
- [14_附5 第十四条 ](#art-14_-5)
- [15 （貸付条件の広告等） ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [15_附3 第十五条 ](#art-15_-3)
- [16 （誇大広告の禁止等） ](#art-16)
- [16_附2 （第三条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-16_-2)
- [16_2 （契約締結前の書面の交付） ](#art-16_2)
- [16_3 （生命保険契約等に係る同意前の書面の交付） ](#art-16_3)
- [17 （契約締結時の書面の交付） ](#art-17)
- [17_附2 （第四条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-17_-2)
- [18 （受取証書の交付） ](#art-18)
- [18_附2 第十八条 ](#art-18_-2)
- [19 （帳簿の備付け） ](#art-19)
- [19_附2 第十九条 ](#art-19_-2)
- [19_附3 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-19_-3)
- [19_2 （帳簿の閲覧） ](#art-19_2)
- [20 （特定公正証書に係る制限） ](#art-20)
- [20_附2 第二十条 ](#art-20_-2)
- [20_附3 （政令への委任） ](#art-20_-3)
- [20_2 （公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限） ](#art-20_2)
- [21 （取立て行為の規制） ](#art-21)
- [21_附2 第二十一条 ](#art-21_-2)
- [21_附3 （検討） ](#art-21_-3)
- [22 （債権証書の返還） ](#art-22)
- [22_附2 第二十二条 ](#art-22_-2)
- [23 （標識の掲示等） ](#art-23)
- [23_附2 第二十三条 ](#art-23_-2)
- [24 （債権譲渡等の規制） ](#art-24)
- [24_附2 第二十四条 ](#art-24_-2)
- [24_2 （保証等に係る求償権等の行使の規制） ](#art-24_2)
- [24_3 （受託弁済に係る求償権等の行使の規制） ](#art-24_3)
- [24_4 （保証等に係る求償権等の譲渡の規制） ](#art-24_4)
- [24_5 （受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制） ](#art-24_5)
- [24_6 （準用） ](#art-24_6)
- [24_6_2 （開始等の届出） ](#art-24_6_2)
- [24_6_3 （業務改善命令） ](#art-24_6_3)
- [24_6_4 （監督上の処分） ](#art-24_6_4)
- [24_6_5 （登録の取消し） ](#art-24_6_5)
- [24_6_6 （所在不明者等の登録の取消し） ](#art-24_6_6)
- [24_6_7 （登録の抹消） ](#art-24_6_7)
- [24_6_8 （監督処分等の公告） ](#art-24_6_8)
- [24_6_9 （事業報告書の提出） ](#art-24_6_9)
- [24_6_10 （報告徴収及び立入検査） ](#art-24_6_10)
- [24_6_11 第二十四条の六の十一 ](#art-24_6_11)
- [24_6_12 （貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督） ](#art-24_6_12)
- [24_7 （資格試験） ](#art-24_7)
- [24_8 （指定） ](#art-24_8)
- [24_9 （指定の公示等） ](#art-24_9)
- [24_10 （役員の選任及び解任） ](#art-24_10)
- [24_11 （試験委員） ](#art-24_11)
- [24_12 （秘密保持義務等） ](#art-24_12)
- [24_13 （試験事務規程） ](#art-24_13)
- [24_14 （事業計画の認可等） ](#art-24_14)
- [24_15 （帳簿の備付け） ](#art-24_15)
- [24_16 （監督命令） ](#art-24_16)
- [24_17 （報告徴収及び立入検査） ](#art-24_17)
- [24_18 （試験事務の休廃止） ](#art-24_18)
- [24_19 （指定の取消し等） ](#art-24_19)
- [24_20 （指定等の条件） ](#art-24_20)
- [24_21 （内閣総理大臣による試験事務の実施等） ](#art-24_21)
- [24_22 （受験手数料） ](#art-24_22)
- [24_23 （合格の取消し等） ](#art-24_23)
- [24_24 （指定試験機関がした処分等に係る審査請求） ](#art-24_24)
- [24_25 （貸金業務取扱主任者の登録） ](#art-24_25)
- [24_26 （登録の手続） ](#art-24_26)
- [24_27 （登録の拒否） ](#art-24_27)
- [24_28 （登録の変更） ](#art-24_28)
- [24_29 （死亡等の届出） ](#art-24_29)
- [24_30 （登録の取消し） ](#art-24_30)
- [24_31 （登録の抹消） ](#art-24_31)
- [24_32 （登録の更新） ](#art-24_32)
- [24_33 （登録事務の委任） ](#art-24_33)
- [24_34 （登録手数料） ](#art-24_34)
- [24_35 （登録事務に係る審査請求） ](#art-24_35)
- [24_36 （登録講習機関の登録） ](#art-24_36)
- [24_37 （登録講習機関の登録の拒否） ](#art-24_37)
- [24_38 （登録講習機関の登録の実施） ](#art-24_38)
- [24_39 （登録講習機関の登録の更新） ](#art-24_39)
- [24_40 （講習事務の実施に係る義務） ](#art-24_40)
- [24_41 （登録講習機関の登録事項の変更の届出） ](#art-24_41)
- [24_42 （講習事務規程） ](#art-24_42)
- [24_43 （講習事務の休廃止） ](#art-24_43)
- [24_44 （財務諸表等の備付け及び閲覧等） ](#art-24_44)
- [24_45 （適合命令） ](#art-24_45)
- [24_46 （登録講習機関の登録の取消し等） ](#art-24_46)
- [24_47 （帳簿の備付け） ](#art-24_47)
- [24_48 （内閣総理大臣による講習事務の実施） ](#art-24_48)
- [24_49 （報告徴収及び立入検査） ](#art-24_49)
- [24_50 （登録等の公示） ](#art-24_50)
- [25 （協会の目的等） ](#art-25)
- [25_附2 第二十五条 ](#art-25_-2)
- [26 （設立の認可） ](#art-26)
- [27 （認可申請書の提出） ](#art-27)
- [27_附2 （政令への委任） ](#art-27_-2)
- [28 （認可申請書の審査） ](#art-28)
- [28_附2 （検討） ](#art-28_-2)
- [29 （認可の取消し） ](#art-29)
- [30 （営利追求の禁止） ](#art-30)
- [30_附2 （権限の委任） ](#art-30_-2)
- [31 （定款） ](#art-31)
- [31_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-31_-2)
- [32 （業務規程の記載事項） ](#art-32)
- [32_附2 （政令への委任） ](#art-32_-2)
- [33 （定款等の変更の認可等） ](#art-33)
- [34 （支部） ](#art-34)
- [35 （会長又は理事の行為についての損害賠償責任） ](#art-35)
- [36 （協会の住所） ](#art-36)
- [37 （協会員の資格及び協会への加入の制限） ](#art-37)
- [38 （協会員に対する処分等） ](#art-38)
- [39 （役員の選任及びその職務権限） ](#art-39)
- [40 （役員の解任命令） ](#art-40)
- [41 （仮理事又は仮監事） ](#art-41)
- [41_2 （秘密保持義務） ](#art-41_2)
- [41_3 （定款等の変更命令） ](#art-41_3)
- [41_4 （法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等） ](#art-41_4)
- [41_5 （報告徴収及び立入検査） ](#art-41_5)
- [41_6 （内閣総理大臣への提出書類） ](#art-41_6)
- [41_7 （苦情への対応） ](#art-41_7)
- [41_8 （内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力） ](#art-41_8)
- [41_9 （協会による啓発活動等） ](#art-41_9)
- [41_10 （協会の登記） ](#art-41_10)
- [41_11 （協会の解散） ](#art-41_11)
- [41_12 （認可等の公示） ](#art-41_12)
- [41_13 （信用情報提供等業務を行う者の指定） ](#art-41_13)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年六月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日二第三章（第三条を除く。）及び次条の規定平成十二年七月一日 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年一月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中目次の改正規定（「第四十三条」を「第四十二条の二」に改める部分に限る。）、第十一条の改正規定、第十二条の改正規定、第三十六条第一号の改正規定（「第十一条第二項、第十二条」を「第十一条第三項」に改める部分に限る。）、第三十七条第一項第三号の次に二号を加える改正規定（同項第四号に係る部分に限る。）、第六章中第四十三条の前に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十八条第一号の改正規定、同条第三号を削る改正規定及び同条第二号を同条第三号とし、同号の次に五号を加える改正規定（同条第四号及び第五号に係る部分に限る。）、第四十九条第五号を削る改正規定、同条第三号を削る改正規定及び同条第一号の次に二号を加える改正規定（同条第二号に係る部分に限る。）並びに第五十一条の改正規定並びに第二条並びに附則第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、第十六条及び第十七条の規定公布の日から起算して一月を経過した日 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六十六条の規定公布の日二第一条及び第六条の規定並びに附則第二十九条第二項、第三十条から第三十二条まで及び第三十四条の規定公布の日から起算して一月を経過した日三第三条の規定並びに附則第十六条、第四十条、第四十二条及び第六十五条の規定施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日四第四条、第五条、第七条及び第八条の規定並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条から第五十三条まで及び第六十三条の二の規定施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四附則第十一条の規定貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十五号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第九条の規定この法律の公布の日 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条中金融商品取引法第三十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条、第四十五条第一号、第五十九条の六、第六十条の十三及び第六十六条の十四第一号ロの改正規定、同法第七十七条に一項を加える改正規定、同法第七十七条の二に一項を加える改正規定、同法第七十九条の十三の改正規定並びに同法第百五十六条の三十一の次に一条を加える改正規定、第二条中無尽業法目次の改正規定（「第十三条」を「第十三条ノ二」に改める部分に限る。）、同法第九条の改正規定及び同法第二章中第十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項及び第二条の二の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の四の改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十の三の改正規定、同法第十一条の十二の二を同法第十一条の十二の三とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第九十二条の五の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号及び第十一条の九の改正規定、同法第十一条の十の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十三第二項及び第十五条の七の改正規定、同法第十五条の九の二を同法第十五条の九の三とし、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百二十一条の五の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第九条の七の三及び第九条の七の四並びに第九条の七の五第二項の改正規定並びに同法第九条の九の次に二条を加える改正規定、第七条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定（「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。）、同条第二項の改正規定及び同法第八十九条の二の改正規定（「第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の交付）、第三十七条の六（書面による解除）」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで（保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等）」に改める部分に限る。）、第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定（「第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の交付）、第三十七条の六（書面による解除）」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで（保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等）」に改める部分に限る。）、第九条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定（「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。）、同条第二項の改正規定及び同法第九十四条の二の改正規定、第十条中銀行法第十二条の三を同法第十二条の四とし、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の四の改正規定、同法第五十二条の二の五の改正規定（「第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の交付）、第三十七条の六（書面による解除）」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで（保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等）」に改める部分に限る。）及び同法第五十二条の四十五の二の改正規定、第十一条中貸金業法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第四十一条の七に一項を加える改正規定、第十二条中保険業法目次の改正規定（「第百五条」を「第百五条の三」に改める部分に限る。）、同法第九十九条第八項の改正規定、同法第二編第三章中第百五条の次に二条を加える改正規定、同法第百九十九条の改正規定、同法第二百四十条第一項第三号の次に二号を加える改正規定、同法第二百七十二条の十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第三百条の二の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十七条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三の改正規定、同法第五十九条の七の改正規定（「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで」に改める部分に限る。）及び同法第九十五条の五の改正規定、第十四条中信託業法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条の二及び第五十条の二第十二項の改正規定、第十五条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条の改正規定、第十七条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定（「第十九条」を「第十九条の二」に改める部分に限る。）及び同法第三章中第十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第九条及び第十六条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日四第十一条の規定（貸金業法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第四十一条の七に一項を加える改正規定を除く。）貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十五号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日又は施行日のいずれか遅い日 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。）、第八十五条、第百二条、第百七条（民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。）、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条（不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。）及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日二第三条、第四条、第五条（国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。）、第二章第二節及び第四節、第四十一条（地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。）、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。）、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条（職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。）、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。）並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十七条の規定公布の日 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定令和六年四月一日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、金融監督庁設置法（平成九年法律第百一号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律（平成九年法律第百二十号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、金融再生委員会設置法（平成十年法律第百三十号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介（手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。）で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。一国又は地方公共団体が行うもの二貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの三物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの四事業者がその従業者に対して行うもの五前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの２この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。３この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。４この法律において「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。５この法律において「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。６この法律において「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう。７この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。８この法律において「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。９この法律において「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。１０この法律において「貸金業協会」とは、第三章第一節の規定に基づいて設立された法人をいう。１１この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。１２この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。１３この法律において「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。１４この法律において「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約（極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。）に係る第四十一条の三十五第一項各号に掲げる事項をいう。１５この法律において「信用情報提供等業務」とは、信用情報の収集及び貸金業者に対する信用情報の提供を行う業務をいう。１６この法律において「指定信用情報機関」とは、第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者をいう。１７この法律において「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金（住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。）又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。１８この法律において「指定紛争解決機関」とは、第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けた者をいう。１９この法律において「貸金業務」とは、貸金業者が営む貸金業の業務をいう。２０この法律において「苦情処理手続」とは、貸金業務関連苦情（貸金業務に関する苦情をいう。第四十一条の四十四、第四十一条の四十五及び第四十一条の四十九において同じ。）を処理する手続をいう。２１この法律において「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争（貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第四十一条の四十四、第四十一条の四十五及び第四十一条の五十から第四十一条の五十二までにおいて同じ。）について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。２２この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。２３この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。 

## 第2_附10条 （第二条の規定による貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（第二条の規定による貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第二条第二条の規定による改正後の貸金業法（以下「新貸金業法」という。）第十六条の二、第十七条及び第十八条の規定は、施行日以後に締結する貸付けの契約について適用し、施行日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。 

## 第2_附11条 （行政庁の行為等に関する経過措置） 

（行政庁の行為等に関する経過措置）第二条この法律（前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定（欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。）に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 

## 第2_附2条 （貸金業者の自主規制の助長に関する法律の廃止） 

（貸金業者の自主規制の助長に関する法律の廃止）第二条貸金業者の自主規制の助長に関する法律（以下「旧自主規制法」という。）は、廃止する。 

## 第2_附3条 （運用の指針） 

（運用の指針）第二条国民経済の適切な運営に資するための貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）第二十四条の六の九及び第二十四条の六の十第一項の規定の運用に当たっては、土地、株式等に係る貸金業者の貸付けの実態把握及び適正化を行い、貸金業者の業務の健全な運営に資するため必要な最小限度において行われなければならない。 

## 第2_附4条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 （大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置） 

（大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置）第二条この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律（以下「旧担保附社債信託法等」という。）の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律（以下「新担保附社債信託法等」という。）の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。２この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。３旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。 

## 第2_附6条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律（以下「旧担保附社債信託法等」という。）の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律（以下「新担保附社債信託法等」という。）の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。２この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。３旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。 

## 第2_附7条 （貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第二条第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律（以下この条において「新貸金業規制法」という。）第十七条第三項及び第四項前段の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。２新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用する。３新貸金業規制法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。４前項の規定にかかわらず、施行日前に締結した保証契約であって第二項の規定により新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律（以下この項において「旧貸金業規制法」という。）第十七条第二項の規定により同項に規定する書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定により同項に規定するすべての書面（同項後段の規定に係るものに限る。）を交付している場合に限り、旧貸金業規制法第四十三条の規定を適用する。５第一条の規定の施行前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附8条 （出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置）第二条この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九項に規定する日賦貸金業者が業として行った金銭の貸付けについては、同法附則第八項から第十一項までの規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。 

## 第2_附9条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律（以下「旧貸金業規制法」という。）第三条第一項の登録の申請（この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前二月以内にされたものを除く。）であって、この法律の施行の際登録又は登録の拒否の処分がされていないものについての登録又は登録の拒否の処分については、第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律（以下「新貸金業規制法」という。）第六条第一項第十四号の規定は、適用しない。 

## 第3条 （登録） 

（登録）第三条貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。２前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。３第一項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。 

## 第3_附10条 （貸金業法の一部改正に伴う調整規定） 

（貸金業法の一部改正に伴う調整規定）第三条施行日が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十八条のうち貸金業法第四十八条第一項の改正規定中「第四十八条第一項第八号の二」とあるのは「第四十八条第八号の二」と、「同項第八号の四」とあるのは「同条第八号の四」と、「同項第八号の五」とあるのは「同条第八号の五」と、「同項第八号の六」とあるのは「同条第八号の六」とする。２前項に規定する場合において、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第三条のうち貸金業法目次の改正規定中「第二十四条の六の十一」とあるのは、「第二十四条の六の十二」とする。 

## 第3_附11条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第三条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律（昭和二十九年法律第百九十五号）第七条第一項の規定による届出をして第二条第一項に規定する貸金業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一年間（当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間）は、第三条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。２前項の規定により引き続き貸金業を営むことができる場合においては、その者をその営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた貸金業者とみなして、第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第三十六条第一項、第三十九条、第四十一条第一項、第四十二条及び第四十四条の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。この場合において、第四十四条中「第十条第三項」とあるのは、「附則第三条第一項」とする。 

## 第3_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附4条 （大蔵省令等に関する経過措置） 

（大蔵省令等に関する経過措置）第三条この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。 

## 第3_附5条 第三条 

第三条この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。 

## 第3_附6条 （経過措置） 

（経過措置）第三条民法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略 

## 第3_附7条 （貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第三条第二条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律（以下この条において「新貸金業規制法」という。）第十七条第一項の規定は、この法律の施行の日（以下この条において「施行日」という。）以後に締結する貸付けに係る契約について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約については、なお従前の例による。２新貸金業規制法第十七条第二項、第三項及び第四項前段の規定は、施行日以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。３新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約で保証契約に係るものについては、なお従前の例による。４新貸金業規制法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。５前項の規定にかかわらず、施行日前に締結した保証契約であって第三項の規定により新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律（以下この項において「旧貸金業規制法」という。）第十七条第二項から第四項までの規定により同条第二項から第四項までに規定するすべての書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定により同項に規定するすべての書面（同項後段の規定に係るものに限る。）を交付している場合に限り、旧貸金業規制法第四十三条の規定を適用する。 

## 第3_附8条 第三条 

第三条内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第三条第一項の登録を受けている者（以下「既存貸金業者」という。）については、新貸金業規制法第六条第一項第十四号の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、同号の規定に該当する場合にも当該登録の更新を行うことができる。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該登録の更新に、同日までに同号の規定に該当しない者となるべき旨の条件を付さなければならない。２内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた既存貸金業者が同項後段の条件に違反したときは、当該既存貸金業者の登録を取り消さなければならない。この場合において、当該取消しは、新貸金業規制法第三十七条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項並びに新貸金業規制法第四十条、第四十一条及び第四十四条の規定を適用する。 

## 第3_附9条 第三条 

第三条新貸金業法第二十条第一項から第三項までの規定は、施行日前に締結された同条第一項各号に掲げる契約又は同条第二項若しくは第三項に規定する貸付けの契約についても、適用する。 

## 第4条 （登録の申請） 

（登録の申請）第四条前条第一項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。一商号、名称又は氏名及び住所二法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節、第二十四条の六の六第一項第一号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号において同じ。）である場合においては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第二十四条の六の四第二項及び次章から第三章の三までを除き、以下同じ。）の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名三個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名四未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称五営業所又は事務所の名称及び所在地六営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者（第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下同じ。）の氏名及び登録番号七その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの八業務の種類及び方法九他に事業を行つているときは、その事業の種類２前項の申請書には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。一第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面二法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し三個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し四営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し五前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類 

## 第4_附2条 第四条 

第四条第二十五条第一項の規定による貸金業協会又は第三十三条第一項の規定による全国貸金業協会連合会が設立されるまでの間は、この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第三条第一項の規定による庶民金融業協会又は旧自主規制法第十二条第一項の規定による全国庶民金融業協会連合会については、旧自主規制法第二章（第四条を除く。）、第三章及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。２この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第三条第一項の規定による庶民金融業協会は、この法律の施行の日から一年以内に、第二十五条第一項の規定による貸金業協会になるために必要な定款の変更の認可を都道府県知事に申請することができる。当該庶民金融業協会は、この期間内に当該定款の変更の認可を申請しなかつたときは当該期間の経過する日に、当該定款の変更の認可を申請した場合において認可しない旨の処分があつたときは当該処分があつた日に、解散する。３この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第十二条第一項の規定による全国庶民金融業協会連合会は、この法律の施行の日から一年以内に、第三十三条第一項の規定による全国貸金業協会連合会になるために必要な定款の変更の認可を大蔵大臣に申請することができる。この場合において、前項後段の規定は、当該全国庶民金融業協会連合会について準用する。 

## 第4_附3条 第四条 

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附4条 第四条 

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附5条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四条この法律の施行前にした行為及び前条第一項から第三項までの規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附6条 第四条 

第四条既存貸金業者は、施行日から起算して三月以内に、内閣府令で定めるところにより、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、新貸金業規制法第四条第一項第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。２前項の規定による届出は、新貸金業規制法第八条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項及び第三項の規定（これに係る罰則を含む。）を適用する。３第一項の規定に違反した者は、新貸金業規制法第八条第一項の規定に違反したものとみなして、新貸金業規制法第三十六条第一号の規定を適用する。４第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の罰金に処する。５法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。６人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。７第一項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、新貸金業規制法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。 

## 第4_附7条 第四条 

第四条新貸金業法第二十四条第一項の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合について適用し、施行日前に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合については、なお従前の例による。２新貸金業法第二十四条第二項の規定は、施行日以後に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受ける者について適用し、施行日前に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、なお従前の例による。 

## 第4_附8条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第四条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。）の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。）の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。２この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。３この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

## 第5条 （登録の実施） 

（登録の実施）第五条内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。一前条第一項各号に掲げる事項二登録年月日及び登録番号２内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。 

## 第5_附10条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第5_附2条 第五条 

第五条大蔵大臣又は都道府県知事は、第二十五条第一項の規定による貸金業協会が設立されるまでの間は、旧自主規制法第三条第一項の規定による庶民金融業協会に第三十一条の協力をさせることができる。 

## 第5_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第5_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第5_附6条 （政令への委任） 

（政令への委任）第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第5_附7条 第五条 

第五条既存貸金業者に対する新貸金業規制法第二十四条の七第五項の規定の適用については、同項中「当該選任の日から起算して六月以内」とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律（平成十五年法律第百三十六号）の施行の日から起算して十月を経過する日（同法による改正前の第二十九条の規定により協会が行つた研修であつて内閣府令で定めるものを受講した者その他貸金業務取扱主任者研修を受けた者に準ずるものとして内閣府令で定める者を貸金業務取扱主任者に選任する場合については、内閣府令で定める日）又は当該選任の日から起算して六月を経過する日のうちいずれか遅い日までの間」とする。 

## 第5_附8条 第五条 

第五条新貸金業法第二十四条の二第一項の規定は、施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について適用し、施行日前に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合については、なお従前の例による。２新貸金業法第二十四条の二第二項の規定は、施行日以後に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する保証業者について適用し、施行日前に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者については、なお従前の例による。 

## 第5_附9条 （命令の効力に関する経過措置） 

（命令の効力に関する経過措置）第五条旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 

## 第6条 （登録の拒否） 

（登録の拒否）第六条内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項（第一号に係る部分に限る。）の規定により登録を取り消され、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律（平成十二年法律第百一号）第三十八条第一項（第二号から第四号までを除く。）の規定により同法第十二条の登録（貸金業貸付媒介業務（同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。第十条第一項第六号及び第二十四条の二十七第一項第三号において同じ。）の種別に係るものに限る。）を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者（当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。）四拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者五この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和二十九年法律第百九十五号）、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律（昭和四十七年法律第百二号）、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）（第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。）若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令（昭和二十一年勅令第百十八号）第十二条の規定に違反し、若しくは刑法（明治四十年法律第四十五号）若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者六暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）七貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者八営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。）が前各号のいずれかに該当するもの九法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるものイ心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者ロ第二号から第七号までのいずれかに該当する者十個人で政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるものイ心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者ロ第二号から第七号までのいずれかに該当する者十一暴力団員等がその事業活動を支配する者十二暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者十三営業所又は事務所について第十二条の三に規定する要件を欠く者十四純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者（資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。）十五貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者十六他に営む業務が公益に反すると認められる者２内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。３第一項第十四号の政令で定める金額は、五千万円を下回つてはならない。４第一項第十四号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。 

## 第6_附2条 第六条 

第六条貸金業者がこの法律の施行前に業として行つた金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、この法律の施行後に、債務者が利息として金銭を支払つたときは、当該支払については、第四十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。２貸金業者がこの法律の施行前に業として行つた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、この法律の施行後に、債務者が賠償として金銭を支払つたときは、当該支払については、第四十三条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 

## 第6_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第6_附4条 第六条 

第六条附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にされた旧貸金業規制法第十二条の規定に違反する行為に係る業務の停止又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。 

## 第6_附5条 第六条 

第六条新貸金業法第二十四条の三第一項の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託する場合について適用し、施行日前に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合については、なお従前の例による。２新貸金業法第二十四条の三第二項の規定は、施行日以後に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託される者について適用し、施行日前に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者については、なお従前の例による。 

## 第6_附6条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第6_附7条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7条 （登録換えの場合における従前の登録の効力） 

（登録換えの場合における従前の登録の効力）第七条貸金業者が第三条第一項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。一内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を有することとなつたとき。二都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置することとなつたとき。三都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を有することとなつたとき。 

## 第7_附2条 第七条 

第七条この法律の施行前にした旧自主規制法第十四条の規定による業務の停止については、なお従前の例による。 

## 第7_附3条 第七条 

第七条既存貸金業者に対する新貸金業規制法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「又は登録当時同項各号のいずれか」とあるのは、「、登録当時貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律による改正前の同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき又は同法の施行の際同項第三号から第十二号までのいずれか」とする。 

## 第7_附4条 第七条 

第七条新貸金業法第二十四条の四第一項の規定は、施行日以後に保証等に係る求償権等（新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。）を譲渡する場合について適用し、施行日前に保証等に係る求償権等（第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律（以下「旧貸金業規制法」という。）第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。）を譲渡した場合については、なお従前の例による。２新貸金業法第二十四条の四第二項の規定は、施行日以後に保証等に係る求償権等（新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。）を譲り受ける者について適用し、施行日前に保証等に係る求償権等（旧貸金業規制法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。）を譲り受けた者については、なお従前の例による。 

## 第7_附5条 （検討） 

（検討）第七条政府は、会社法（平成十七年法律第八十六号）及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 

## 第7_附6条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第8条 （変更の届出） 

（変更の届出）第八条貸金業者は、第四条第一項各号（第五号及び第七号を除く。）に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき（前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く）は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。２内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第六条第一項第八号から第十号まで、第十三号又は第十六号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。３第一項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 

## 第8_附2条 第八条 

第八条貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）第四十二条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に締結した消費貸借の契約については、適用しない。 

## 第8_附3条 第八条 

第八条新貸金業法第二十四条の五第一項の規定は、施行日以後に受託弁済に係る求償権等（新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。）を譲渡する場合について適用し、施行日前に受託弁済に係る求償権等（旧貸金業規制法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。）を譲渡した場合については、なお従前の例による。２新貸金業法第二十四条の五第二項の規定は、施行日以後に受託弁済に係る求償権等（新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。）を譲り受ける者について適用し、施行日前に受託弁済に係る求償権等（旧貸金業規制法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。）を譲り受けた者については、なお従前の例による。 

## 第8_附4条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第八条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9条 （貸金業者登録簿の閲覧） 

（貸金業者登録簿の閲覧）第九条内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

## 第9_附2条 （出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第九条第二条第一項第五号に規定する者のうち政令で定める者については、当分の間、この法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第七条及び第八条の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）並びに第十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第七条及び第八条中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十条中「大蔵大臣は、政令で定めるところにより」とあるのは「内閣総理大臣は」と、「の全部又は一部」とあるのは「（政令で定めるものを除く。）」と、「都道府県知事」とあるのは「金融庁長官」と、「委任することができる」とあるのは「委任する」とする。２財務大臣は、その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、前項に規定する政令で定める者に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。３財務大臣は、その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、第一項に規定する政令で定める者に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該政令で定める者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。 

## 第9_附3条 第九条 

第九条新貸金業法第二十四条の六の規定は、施行日以後に貸金業を営む者（貸金業者を除く。以下この条において同じ。）が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、施行日前に貸金業を営む者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が旧貸金業規制法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。２前項の規定にかかわらず、施行日前に貸金業を営む者と保証契約を締結した保証業者が施行日以後に当該保証契約に係る新貸金業法第二十四条の六に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合又は施行日前に貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者が施行日以後に当該債務に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合については、なお従前の例による。 

## 第9_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第9_附5条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10条 （廃業等の届出） 

（廃業等の届出）第十条貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日（第一号の場合にあつては、その事実を知つた日）から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。一貸金業者が死亡した場合その相続人二法人が合併（人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。）により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者三貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合その破産管財人四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散（人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為）をした場合その清算人（人格のない社団又は財団にあつては、その代表者又は管理人であつた者）五貸金業を廃止した場合貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員六金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録（貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。）又は同法第十六条第一項の変更登録（貸金業貸付媒介業務の種別の追加に係るものに限る。）を受けた場合当該登録又は変更登録を受けた者２貸金業者が前項各号の一に該当するに至つたときは、第三条第一項の登録は、その効力を失う。３貸金業者が死亡した場合においては、相続人（相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。）は、被相続人の死亡後六十日間（当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間）は、引き続き貸金業を営むことができる。相続人がその期間内に第三条第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。 

## 第10_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十条この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第四条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧自主規制法第二章の規定に係る罰則の規定に該当するもの及び附則第七条の規定により従前の例によることとされる業務の停止の命令に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10_附3条 第十条 

第十条附則第二条から第八条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第10_附4条 第十条 

第十条この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第二十四条の七第一項の規定により貸金業務取扱主任者に選任されている者は、同項の規定により選任された日において施行日に新貸金業法第十二条の三第一項の規定により貸金業務取扱主任者に選任されたものとみなす。２この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第二十四条の七第五項の規定により実施された貸金業務取扱主任者研修は、当該貸金業務取扱主任者研修が実施された日において新貸金業法第十二条の三第五項の規定により実施された貸金業務取扱主任者研修とみなす。３この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第二十四条の七第十項の規定により内閣総理大臣の指定を受けている者は、施行日において新貸金業法第十二条の三第十項の規定により内閣総理大臣の指定を受けたものとみなす。 

## 第10_附5条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第11条 （無登録営業等の禁止） 

（無登録営業等の禁止）第十一条第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。２第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。一貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。二貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。３貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。 

## 第11_附2条 （検討） 

（検討）第十一条政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止及び救済に関する相談等についての関係当局及び関係団体等の体制の強化及び充実、過剰な貸付け及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。 

## 第11_附3条 第十一条 

第十一条新貸金業法第二十六条第二項の認可を受けようとする者は、施行日前においても、新貸金業法第二十七条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。２前項の申請に係る認可申請書には、定款、業務規程その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類は新貸金業法第二十七条第二項の規定により添付されたものとみなす。３前項の認可申請書又は同項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。４法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。５人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。６第三項又は第四項の規定により刑に処せられた者は、新貸金業法の規定に違反し、刑に処せられた者とみなす。 

## 第12条 （名義貸しの禁止） 

（名義貸しの禁止）第十二条第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。 

## 第12_附2条 第十二条 

第十二条新貸金業規制法による貸金業制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。 

## 第12_附3条 （罰則の適用等に関する経過措置） 

（罰則の適用等に関する経過措置）第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。５施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第12_附4条 第十二条 

第十二条新貸金業法第二十六条第二項の認可を受けた貸金業協会の最初の事業年度の事業計画書、財産目録及び収支予算書については、新貸金業法第四十一条の六中「毎事業年度経過」とあるのは「協会の設立」と、同条第一号中「前事業年度の事業概況報告書及び当該」とあるのは「協会の設立の日を含む」と、同条第二号中「前事業年度末」とあるのは「協会の設立の日」と、同条第三号中「前事業年度の収支決算書及び当該」とあるのは「協会の設立の日を含む」とする。 

## 第12_2条 （業務運営に関する措置） 

（業務運営に関する措置）第十二条の二貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。 

## 第12_2_2条 （指定紛争解決機関との契約締結義務等） 

（指定紛争解決機関との契約締結義務等）第十二条の二の二貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。一指定紛争解決機関が存在する場合一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置二指定紛争解決機関が存在しない場合貸金業務に関する苦情処理措置（資金需要者等（債務者等であつた者を含む。以下この号において同じ。）からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第四十一条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。）及び紛争解決措置（資金需要者等との紛争の解決を認証紛争解決手続（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十一号）第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。）により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。）２貸金業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。３第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第四十一条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第四十一条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第四十一条の六十第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第四十一条の三十九第一項の規定による指定が第四十一条の六十一第一項の規定により取り消されたとき（前号に掲げる場合を除く。）その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第四十一条の三十九第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 

## 第12_3条 （貸金業務取扱主任者の設置） 

（貸金業務取扱主任者の設置）第十二条の三貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令（条例を含む。第二十条の二において同じ。）の規定を遵守してその貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。２貸金業者は、貸金業務取扱主任者が前項の助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。３貸金業者は、予見し難い事由により、営業所又は事務所における貸金業務取扱主任者の数が第一項の内閣府令で定める数を下回るに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。４貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。 

## 第12_4条 （証明書の携帯等） 

（証明書の携帯等）第十二条の四貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。２貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

## 第12_5条 （暴力団員等の使用の禁止） 

（暴力団員等の使用の禁止）第十二条の五貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。 

## 第12_6条 （禁止行為） 

（禁止行為）第十二条の六貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。一資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為二資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為（次号に掲げる行為を除く。）三保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為四前三号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為 

## 第12_7条 （生命保険契約等の締結に係る制限） 

（生命保険契約等の締結に係る制限）第十二条の七貸金業者は、貸付けの契約（住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。）の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。 

## 第12_8条 （利息、保証料等に係る制限等） 

（利息、保証料等に係る制限等）第十二条の八貸金業者は、その利息（みなし利息を含む。第三項及び第四項において同じ。）が利息制限法（昭和二十九年法律第百号）第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。２前項に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭（契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。）のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものを除いたものをいう。一公租公課の支払に充てられるべきもの二強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの三債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料（政令で定める額の範囲内のものに限る。）３貸金業者は、利息制限法第九条各項に規定する利息の契約であつて、その利息（同条第一項に規定する利息の契約に該当する場合にあつては、同項に規定する増加後の利息。次項後段において同じ。）が当該各項に規定する金額を超えるものを締結してはならない。４貸金業者は、利息制限法第一条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない。同法第九条各項に規定する利息の契約に係る利息のうち、当該各項に規定する金額を超える部分についても、同様とする。５貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置（当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証、保険その他これらに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）に係る契約（当該債務履行担保措置の対価として支払われる金銭の額が当該金銭の額を利息制限法第八条第一項に規定する保証料の額とみなして同条の規定を適用したときに同条の規定により無効とされることとなる部分を含むものに限る。）を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。６貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者（以下「保証業者」という。）と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。一当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無二前号の保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額７貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による確認に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。８貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約（締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。）を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。９貸金業者は、保証業者との間で根保証契約（一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。以下この項において同じ。）を締結しようとする場合において、当該根保証契約が主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして不適切と認められる極度額又は保証期間を定める根保証契約として内閣府令で定めるものに当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。１０金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新（媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。）があつたときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。１１金銭の貸借の媒介を行う貸金業者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。 

## 第12_9条 （相談及び助言） 

（相談及び助言）第十二条の九貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。 

## 第13条 （返済能力の調査） 

（返済能力の調査）第十三条貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。２貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約（極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。）を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。３貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客（以下この節において「個人顧客」という。）から源泉徴収票（所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。以下この項及び第十三条の三第三項において同じ。）その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。一次に掲げる金額を合算した額（次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。）が五十万円を超える場合イ当該貸付けの契約（貸付けに係る契約に限る。ロにおいて同じ。）に係る貸付けの金額（極度方式基本契約にあつては、極度額（当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額））ロ当該個人顧客と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高（極度方式基本契約にあつては、極度額（当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額））の合計額二次に掲げる金額を合算した額（次条第二項において「個人顧客合算額」という。）が百万円を超える場合（前号に掲げる場合を除く。）イ当該貸金業者合算額ロ指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額４貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。５前各項の規定は、極度方式基本契約の極度額（貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額）を増額する場合（当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。）について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第13_附2条 （任意に支払つた場合のみなし弁済に関する経過措置） 

（任意に支払つた場合のみなし弁済に関する経過措置）第十三条この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第四十三条第二項第三号（同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。）中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第三十三号。以下「金利等取締法昭和五十八年改正法」という。）附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」と読み替えるものとする。２前項に規定する期間内に出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第三十三号。以下「金利等取締法昭和五十八年改正法」という。）附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払については、前項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定は、当該期間経過後においても、なおその効力を有する。３第一項に規定する期間を経過する日の翌日から金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の別に法律で定める日までの間は、第四十三条第二項第三号中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは、「金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」と読み替えるものとする。４第二項の規定は、前項に規定する期間内に金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払について準用する。この場合において、第二項中「前項の規定により」とあるのは、「第三項の規定により」と読み替えるものとする。 

## 第13_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第13_附4条 第十三条 

第十三条この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、貸金業協会又は貸金業協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新貸金業法第二十五条第五項及び第三十七条第八項の規定は、施行日以後六月間は、適用しない。 

## 第13_2条 （過剰貸付け等の禁止） 

（過剰貸付け等の禁止）第十三条の二貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。２前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約（住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約（以下「住宅資金貸付契約等」という。）及び極度方式貸付けに係る契約を除く。）で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額（住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。）が当該個人顧客に係る基準額（その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第五項において同じ。）を超えることとなるもの（当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。）をいう。 

## 第13_3条 （基準額超過極度方式基本契約に係る調査） 

（基準額超過極度方式基本契約に係る調査）第十三条の三貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。２前項に定めるもののほか、貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。ただし、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額である場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。３貸金業者は、前二項の規定による調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。４貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。５第一項及び第二項に規定する「基準額超過極度方式基本契約」とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額（次に掲げる金額を合算した額をいう。）が当該個人顧客に係る基準額を超えることとなるもの（当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。）をいう。一当該極度方式基本契約の極度額（当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額）二当該個人顧客と当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高（極度方式基本契約にあつては、極度額（当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額））の合計額（住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。）三指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額（住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。） 

## 第13_4条 （基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置） 

（基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置）第十三条の四貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、前条第一項又は第二項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が同条第五項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約の条項に基づく極度額の減額その他の当該極度方式基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。 

## 第14条 （貸付条件等の掲示等） 

（貸付条件等の掲示等）第十四条貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。一貸付けの利率（利息及び第十二条の八第二項に規定するみなし利息の総額（一年分に満たない利息及び同項に規定するみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。）を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率（当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）を百分率で表示するもの（市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの）をいう。以下同じ。）二返済の方式三返済期間及び返済回数四当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名五前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項２貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項各号（第四号を除く。）に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第二十三条第二項において同じ。）により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。 

## 第14_附2条 第十四条 

第十四条前条第一項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後六月を経過する日の翌日から同条第三項に規定する期間経過後六月を経過する日までの間又は同日の翌日以後に利息（利息制限法第三条の規定により利息とみなされるものを含む。以下この条において同じ。）又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払（前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定の適用を受けるものを除く。）がされた場合において、当該支払に係る利息の額（利息制限法第三条ただし書の費用として支払つた金銭があるときは、当該金銭の額を加えたものとする。以下この条において同じ。）又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項又は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和五十八年改正法附則第二項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定を適用する。２前条第三項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後六月を経過する日の翌日以後に利息又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払（同条第四項において準用する同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定の適用を受けるものを除く。）がされた場合において、当該支払に係る利息の額又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和五十八年改正法附則第三項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第四項において準用する同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定により読み替えられた第四十三条第二項第三号の規定を適用する。 

## 第14_附3条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第14_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第14_附5条 第十四条 

第十四条施行日前にされた旧貸金業規制法第三十六条、第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による処分は、それぞれ新貸金業法第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項又は第二十四条の六の六第一項の規定による処分とみなす。 

## 第15条 （貸付条件の広告等） 

（貸付条件の広告等）第十五条貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。一貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号二貸付けの利率三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項２貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘（広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。）をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第15_附3条 第十五条 

第十五条新貸金業法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約（新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。）及び当該契約に係る保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約（同項に規定する極度方式基本契約に相当する貸付けに係る契約を除く。）及び当該契約に係る保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。 

## 第16条 （誇大広告の禁止等） 

（誇大広告の禁止等）第十六条貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。２前項に定めるもののほか、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。一資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明二他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明三借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明四公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明五貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明六前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示又は説明として内閣府令で定めるもの３貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。４貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思（当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。）が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。５貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。 

## 第16_附2条 （第三条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置） 

（第三条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置）第十六条第三条の規定による改正後の貸金業法（以下「第三号新貸金業法」という。）第二十四条の八第一項の指定を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（以下「第三号施行日」という。）前においても、内閣府令で定めるところにより、その申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、第三号新貸金業法第二十四条の八第二項の規定によりされたものとみなす。２第三号新貸金業法第二十四条の三十六第一項の登録を受けようとする者は、第三号施行日前においても、内閣府令で定めるところにより、登録申請書を提出することができる。この場合において、当該登録申請書は、同条第二項の規定により提出されたものとみなす。３学校教育法の一部を改正する法律（平成十七年法律第八十三号）による改正前の学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第三号新貸金業法第二十四条の三十八第一項の規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。 

## 第16_2条 （契約締結前の書面の交付） 

（契約締結前の書面の交付）第十六条の二貸金業者は、貸付けに係る契約（極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。）を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。一貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所二貸付けの金額三貸付けの利率四返済の方式五返済期間及び返済回数六賠償額の予定（違約金を含む。以下同じ。）に関する定めがあるときは、その内容七前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項２貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。一貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所二極度額（貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額）三貸付けの利率四返済の方式五賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容六前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項３貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項（一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に掲げる事項を除く。）を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。一貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所二保証期間三保証金額四保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの五保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法（明治二十九年法律第八十九号）第四百五十四条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの六前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項４貸金業者は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項若しくは第二項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項の保証人となろうとする者の承諾を得て、前三項の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。 

## 第16_3条 （生命保険契約等に係る同意前の書面の交付） 

（生命保険契約等に係る同意前の書面の交付）第十六条の三貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法（平成二十年法律第五十六号）第三十八条又は第六十七条第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならない。一当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金の支払をすべきことを定めるものである旨二前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項２貸金業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。 

## 第17条 （契約締結時の書面の交付） 

（契約締結時の書面の交付）第十七条貸金業者は、貸付けに係る契約（極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。）を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。一貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所二契約年月日三貸付けの金額四貸付けの利率五返済の方式六返済期間及び返済回数七賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容八前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項２貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき（当該相手方の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。）も、同様とする。一貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所二契約年月日三極度額（貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額）四貸付けの利率五返済の方式六賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容七前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項３貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第十六条の二第三項各号に掲げる事項（一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、同項第三号に掲げる事項を除く。）その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。４貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。５貸金業者は、極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき（当該保証人の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。）も、同様とする。６貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項前段又は第四項前段の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、第一項前段又は第四項前段の規定による書面の交付を行つたものとみなす。一契約年月日二貸付けの金額（極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額）三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項７貸金業者は、第一項から第五項までの規定による書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項前段若しくは第四項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方の承諾を得て、前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。 

## 第17_附2条 （第四条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置） 

（第四条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置）第十七条貸金業者は、第四条の規定による改正後の貸金業法（以下「第四号新貸金業法」という。）第十二条の三第一項の規定により設置した貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（以下「第四号施行日」という。）から二週間以内に、当該貸金業者の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。２前項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。３第一項の規定による届出は、第四号新貸金業法第八条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。４第一項の規定に違反した者は、第四号新貸金業法第八条第一項の規定に違反した者とみなして、第四号新貸金業法第二十四条の六の四第一項第二号の規定を適用する。５第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、五十万円以下の罰金に処する。６法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。７人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。８第五項又は第六項の規定により罰金の刑に処せられた者は、第四号新貸金業法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。 

## 第18条 （受取証書の交付） 

（受取証書の交付）第十八条貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。一貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所二契約年月日三貸付けの金額（保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条及び第二十一条第二項第四号において同じ。）四受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額五受領年月日六前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項２前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。３貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をその者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。一受領年月日二受領金額三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項４貸金業者は、第一項に規定する書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項又は前項に規定する弁済をした者の承諾を得て、第一項若しくは前項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。 

## 第18_附2条 第十八条 

第十八条第四号新貸金業法第十六条の二、第十七条及び第十八条の規定は、第四号施行日以後に締結する貸付けの契約について適用し、第四号施行日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。 

## 第19条 （帳簿の備付け） 

（帳簿の備付け）第十九条貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

## 第19_附2条 第十九条 

第十九条第四号施行日前に締結した第三号新貸金業法第二十条第一項第一号に掲げる契約（第三号新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。）及び第三号新貸金業法第二十条第一項第二号に掲げる契約（当該契約に係る貸付けに係る契約が第四号施行日前に締結されたものに限る。）については、第四号新貸金業法第二十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第19_附3条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第十九条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第19_2条 （帳簿の閲覧） 

（帳簿の閲覧）第十九条の二債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿（利害関係がある部分に限る。）の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。 

## 第20条 （特定公正証書に係る制限） 

（特定公正証書に係る制限）第二十条貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書（債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条において同じ。）の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面又は電磁的記録を取得してはならない。２貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない。３貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ（当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに）、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。一当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨二前号に掲げるもののほか、債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるもの 

## 第20_附2条 第二十条 

第二十条第四号新貸金業法第二十四条第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合については、なお従前の例による。２第四号新貸金業法第二十四条第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、なお従前の例による。 

## 第20_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十条附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第20_2条 （公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限） 

（公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限）第二十条の二貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付（法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付（給与その他対価の性質を有するものを除く。）であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。）がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者（以下この条において「特定受給権者」という。）の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしてはならない。一特定受給権者の預金通帳等（当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。）の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為二特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為 

## 第21条 （取立て行為の規制） 

（取立て行為の規制）第二十一条貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。一正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。二債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。三正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。四債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。五貼り紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。六債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。七債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。八債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。九債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人（以下この号において「弁護士等」という。）に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。十債務者等に対し、前各号（第六号を除く。）のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。２貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号二当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名三契約年月日四貸付けの金額五貸付けの利率六支払の催告に係る債権の弁済期七支払を催告する金額八前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項３前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。 

## 第21_附2条 第二十一条 

第二十一条第四号新貸金業法第二十四条の二第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合については、なお従前の例による。２第四号新貸金業法第二十四条の二第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する保証業者について適用し、第四号施行日前に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者については、なお従前の例による。 

## 第21_附3条 （検討） 

（検討）第二十一条政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下「改正後の各法律」という。）に規定する指定紛争解決機関（以下単に「指定紛争解決機関」という。）の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。２政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第22条 （債権証書の返還） 

（債権証書の返還）第二十二条貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。 

## 第22_附2条 第二十二条 

第二十二条第四号新貸金業法第二十四条の三第一項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託する場合について適用し、第四号施行日前に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合については、なお従前の例による。２第四号新貸金業法第二十四条の三第二項の規定は、第四号施行日以後に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託される者について適用し、第四号施行日前に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者については、なお従前の例による。 

## 第23条 （標識の掲示等） 

（標識の掲示等）第二十三条貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。２貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。 

## 第23_附2条 第二十三条 

第二十三条第四号新貸金業法第二十四条の四第一項の規定は、第四号施行日以後に保証等に係る求償権等（第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。）を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に保証等に係る求償権等（第三号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。）を譲渡した場合については、なお従前の例による。２第四号新貸金業法第二十四条の四第二項の規定は、第四号施行日以後に保証等に係る求償権等（第四号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。）を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に保証等に係る求償権等（第三号新貸金業法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。）を譲り受けた者については、なお従前の例による。 

## 第24条 （債権譲渡等の規制） 

（債権譲渡等の規制）第二十四条貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条（第六項を除く。）、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定（抵当証券法（昭和六年法律第十五号）第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条（第六項を除く。）の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。）の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。２第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条（第六項を除く。）、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びに前項の規定（抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条（第六項を除く。）の規定を除く。）は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所（営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。）を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者（当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。）の当該債権」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者（当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。）」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者（当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。）の当該債権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。３貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託（以下「債権譲渡等」という。）をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者（以下この項において「取立て制限者」という。）であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。一暴力団員等二暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員三貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第二十一条第一項（前項において準用する場合を含む。）の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者４貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第二十一条第一項（第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。 

## 第24_附2条 第二十四条 

第二十四条第四号新貸金業法第二十四条の五第一項の規定は、第四号施行日以後に受託弁済に係る求償権等（第四号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。）を譲渡する場合について適用し、第四号施行日前に受託弁済に係る求償権等（第三号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。）を譲渡した場合については、なお従前の例による。２第四号新貸金業法第二十四条の五第二項の規定は、第四号施行日以後に受託弁済に係る求償権等（第四号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。）を譲り受ける者について適用し、第四号施行日前に受託弁済に係る求償権等（第三号新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。）を譲り受けた者については、なお従前の例による。 

## 第24_2条 （保証等に係る求償権等の行使の規制） 

（保証等に係る求償権等の行使の規制）第二十四条の二貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条（第六項を除く。）、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項並びに第二十四条の六の十の規定（抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条（第六項を除く。）の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。）の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。２第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条（第六項を除く。）、第十八条から第二十二条まで並びに第二十四条の六の十の規定（抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条（第六項を除く。）の規定を除く。）は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権（第二十四条の六を除き、以下「保証等に係る求償権等」という。）を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する。この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所（営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。）を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者（当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。）の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者（当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。）」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者（当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。）の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。３貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が次の各号のいずれかに該当する者（以下この項において「取立て制限者」という。）であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。一暴力団員等二暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員三保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者４貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。 

## 第24_3条 （受託弁済に係る求償権等の行使の規制） 

（受託弁済に係る求償権等の行使の規制）第二十四条の三貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第一項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条（第六項を除く。）、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項並びに第二十四条の六の十の規定（抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条（第六項を除く。）の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。）の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。２第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条（第六項を除く。）、第十八条から第二十二条まで並びに第二十四条の六の十の規定（抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条（第六項を除く。）の規定を除く。）は、貸金業者の委託を受けて当該貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権（第二十四条の六を除き、以下「受託弁済に係る求償権等」という。）を取得した場合における当該弁済をした者（当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。以下「受託弁済者」という。）について準用する。この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所（営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。）を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者（当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。）の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者（当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。）」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者（当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。）の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。３貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託しようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者（以下この項において「取立て制限者」という。）であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該弁済の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該弁済の委託をしてはならない。一暴力団員等二暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員三受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者４貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。 

## 第24_4条 （保証等に係る求償権等の譲渡の規制） 

（保証等に係る求償権等の譲渡の規制）第二十四条の四保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条（第六項を除く。）、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定（抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条（第六項を除く。）の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。）の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。２第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条（第六項を除く。）、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びに前項の規定（抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条（第六項を除く。）の規定を除く。）は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所（営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。）を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者（当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。）の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者（当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。）」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者（当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。）の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第24_5条 （受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制） 

（受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制）第二十四条の五受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条（第六項を除く。）、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定（抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条（第六項を除く。）の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。）の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。２第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条（第六項を除く。）、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びに前項の規定（抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条（第六項を除く。）の規定を除く。）は、受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第二十四条の六の十第一項から第四項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第一項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所（営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。）を有するもの」と、同条第二項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者（当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。）の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同条第三項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者（当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。）」と、同条第四項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者（当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。）の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第24_6条 （準用） 

（準用）第二十四条の六第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者（貸金業者を除く。以下この条において同じ。）が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について、第二十四条の二第一項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十一条の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権（以下この条において「保証等に係る求償権等」という。）を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について、第二十四条の三第一項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十一条の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権（以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。）を取得した場合（保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。）における当該弁済をした者について、第二十四条の四第一項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条の四第一項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について、前条第一項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等（保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。）を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに前条第一項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第24_6_2条 （開始等の届出） 

（開始等の届出）第二十四条の六の二貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。一貸金業（貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。第二十四条の六の六第一項第二号において同じ。）を開始し、休止し、又は再開したとき。二指定信用情報機関と信用情報提供契約（第四十一条の二十第一項第一号に規定する信用情報提供契約をいう。）を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。三第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき。四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。 

## 第24_6_3条 （業務改善命令） 

（業務改善命令）第二十四条の六の三内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。２内閣総理大臣は、その登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項、第十二条の六から第十二条の八まで又は第十三条から第二十二条までの規定（これらの規定に基づく命令の規定を含む。次項及び次条第三項において同じ。）に違反した場合（その違反行為に係る資金需要者等に個人（事業を営む場合におけるものを除く。次項、第二十四条の六の十一第二項及び第四十四条第三項において同じ。）が含まれる場合に限る。）において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。３消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第一項の規定による命令（内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項、第十二条の六から第十二条の八まで又は第十三条から第二十二条までの規定に違反した場合に限る。）に関し、必要な意見を述べることができる。 

## 第24_6_4条 （監督上の処分） 

（監督上の処分）第二十四条の六の四内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第六条第一項第十三号（第十二条の三第三項の規定の適用がある場合を除く。）又は第六条第一項第十四号から第十六号までのいずれかに該当することとなつたとき。二貸金業の業務に関し法令（第十二条、第十二条の五、第二十四条第三項及び第四項、第二十四条の二第三項及び第四項並びに第二十四条の三第三項及び第四項を除く。）又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。三第二十四条第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権譲渡等をしたとき。四貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。イ当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者（第二十四条第三項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。）であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。ロ当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項（第二十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。五第二十四条の二第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき。六保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。イ当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者（第二十四条の二第三項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。）であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。ロ当該保証契約の締結を行つた取立て制限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。七第二十四条の三第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したとき。八貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。イ当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者（第二十四条の三第三項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。）であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。ロ当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。九貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項（第二十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。十保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。十一受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。十二第二号に掲げるもののほか、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。）に違反したとき。２内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。）が、前項第二号から第十二号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該貸金業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。３前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による処分（内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項、第十二条の六から第十二条の八まで又は第十三条から第二十二条までの規定に違反した場合に限る。）について準用する。 

## 第24_6_5条 （登録の取消し） 

（登録の取消し）第二十四条の六の五内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。一第六条第一項第一号若しくは第四号から第十二号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。二第七条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第三条第一項の登録を受けていないことが判明したとき。三不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。四第十二条の規定に違反したとき。五第十二条の五の規定に違反したとき。２第五条第二項の規定は、前項の処分があつた場合について準用する。 

## 第24_6_6条 （所在不明者等の登録の取消し） 

（所在不明者等の登録の取消し）第二十四条の六の六内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。一当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在（法人である場合においては、その役員の所在）を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。二正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き六月以上貸金業を休止したとき。２前項（第一号に係る部分に限る。）の規定による処分については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章の規定は、適用しない。 

## 第24_6_7条 （登録の抹消） 

（登録の抹消）第二十四条の六の七内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第二項、第七条若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該貸金業者の登録を抹消しなければならない。 

## 第24_6_8条 （監督処分等の公告） 

（監督処分等の公告）第二十四条の六の八内閣総理大臣又は都道府県知事は、第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項又は第二十四条の六の六第一項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 

## 第24_6_9条 （事業報告書の提出） 

（事業報告書の提出）第二十四条の六の九貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 

## 第24_6_10条 （報告徴収及び立入検査） 

（報告徴収及び立入検査）第二十四条の六の十内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。２内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者又は当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に対して、当該貸金業者の貸金業の業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。３内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。４内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。５前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。６第三項及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

## 第24_6_11条 第二十四条の六の十一 

第二十四条の六の十一消費者庁長官は、第二十四条の六の三第三項（第二十四条の六の四第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による意見を述べるため必要があると認める場合には、第二十四条の六の三第三項に規定する貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。２消費者庁長官は、前項に規定する場合において、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該職員に、同項の貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。３前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。４消費者庁長官は、第一項の規定による命令又は第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 

## 第24_6_12条 （貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督） 

（貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督）第二十四条の六の十二内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。２前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則（以下「社内規則」という。）の作成又は変更を命ずることができる。３前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた貸金業者は、三十日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。４前項の承認を受けた貸金業者は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。 

## 第24_7条 （資格試験） 

（資格試験）第二十四条の七内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者資格試験（以下「資格試験」という。）を行わなければならない。２資格試験は、貸金業に関して、必要な知識について行う。 

## 第24_8条 （指定） 

（指定）第二十四条の八内閣総理大臣は、その指定する者に、資格試験の実施に関する事務（以下この章において「試験事務」という。）を行わせることができる。２前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。３前項の申請をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。４内閣総理大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第一項の規定による指定をしてはならない。一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。三申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。５内閣総理大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。一営利を目的としない法人でないこと。二この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者であること。三第二十四条の十九第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。イこの法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。）に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ロ第二十四条の十第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から五年を経過しない者 

## 第24_9条 （指定の公示等） 

（指定の公示等）第二十四条の九内閣総理大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。２前条第一項の規定による指定を受けた者（以下「指定試験機関」という。）は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。３内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 

## 第24_10条 （役員の選任及び解任） 

（役員の選任及び解任）第二十四条の十指定試験機関の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。２内閣総理大臣は、指定試験機関の役員が、この法律（この法律に基づく命令又は処分を含む。）若しくは第二十四条の十三第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 

## 第24_11条 （試験委員） 

（試験委員）第二十四条の十一指定試験機関は、内閣府令で定める要件を備える者のうちから貸金業務取扱主任者資格試験委員（以下「試験委員」という。）を選任し、資格試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。２指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。３前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。 

## 第24_12条 （秘密保持義務等） 

（秘密保持義務等）第二十四条の十二指定試験機関の役員若しくは職員（試験委員を含む。次項において同じ。）又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。２試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

## 第24_13条 （試験事務規程） 

（試験事務規程）第二十四条の十三指定試験機関は、内閣府令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２内閣総理大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 

## 第24_14条 （事業計画の認可等） 

（事業計画の認可等）第二十四条の十四指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に（第二十四条の八第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく）、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。 

## 第24_15条 （帳簿の備付け） 

（帳簿の備付け）第二十四条の十五指定試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。 

## 第24_16条 （監督命令） 

（監督命令）第二十四条の十六内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 

## 第24_17条 （報告徴収及び立入検査） 

（報告徴収及び立入検査）第二十四条の十七内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その試験事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定試験機関の事務所に立ち入らせ、当該試験事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。２内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定試験機関から業務の委託を受けた者に対し、その試験事務の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該指定試験機関から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該試験事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。３前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。４第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

## 第24_18条 （試験事務の休廃止） 

（試験事務の休廃止）第二十四条の十八指定試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。２内閣総理大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。 

## 第24_19条 （指定の取消し等） 

（指定の取消し等）第二十四条の十九内閣総理大臣は、指定試験機関が第二十四条の八第五項各号（第三号を除く。）のいずれかに該当するに至つたとき、又は不正な手段により同条第一項の規定による指定を受けたときは、当該指定を取り消さなければならない。２内閣総理大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第二十四条の八第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。二第二十四条の十第二項（第二十四条の十一第三項において準用する場合を含む。）、第二十四条の十三第二項又は第二十四条の十六の規定による命令に違反したとき。三第二十四条の十一第一項、第二十四条の十四、第二十四条の十五又は前条第一項の規定に違反したとき。四第二十四条の十三第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。五次条第一項の条件に違反したとき。六試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。３内閣総理大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 

## 第24_20条 （指定等の条件） 

（指定等の条件）第二十四条の二十第二十四条の八第一項、第二十四条の十第一項、第二十四条の十三第一項、第二十四条の十四第一項又は第二十四条の十八第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。２前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 

## 第24_21条 （内閣総理大臣による試験事務の実施等） 

（内閣総理大臣による試験事務の実施等）第二十四条の二十一内閣総理大臣は、第二十四条の八第一項の規定による指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。２内閣総理大臣は、指定試験機関が第二十四条の十八第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十四条の十九第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。３第二十四条の八第一項の規定による指定をした場合、前項の規定により内閣総理大臣が試験事務を行うこととなつた場合又は内閣総理大臣が第二十四条の十八第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第二十四条の十九第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他試験事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。 

## 第24_22条 （受験手数料） 

（受験手数料）第二十四条の二十二資格試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。２指定試験機関が試験事務を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。３前項の規定により読み替えて適用する第一項の規定により指定試験機関に納付された受験手数料は、指定試験機関の収入とする。４第一項（第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の受験手数料は、これを納付した者が資格試験を受けない場合においても、返還しない。 

## 第24_23条 （合格の取消し等） 

（合格の取消し等）第二十四条の二十三内閣総理大臣は、資格試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、若しくはその資格試験を無効とし、又は合格の決定を取り消すことができる。２内閣総理大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて資格試験を受けることができないものとすることができる。３指定試験機関が試験事務を行う場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「指定試験機関」とする。 

## 第24_24条 （指定試験機関がした処分等に係る審査請求） 

（指定試験機関がした処分等に係る審査請求）第二十四条の二十四指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。 

## 第24_25条 （貸金業務取扱主任者の登録） 

（貸金業務取扱主任者の登録）第二十四条の二十五資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、貸金業務取扱主任者の登録（以下「主任者登録」という。）を申請することができる。２資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときは、第二十四条の三十六第一項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者（以下「登録講習機関」という。）が内閣府令で定めるところにより行う講習で主任者登録の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を受けようとするときは、この限りでない。３主任者登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。４主任者登録は、内閣総理大臣が、貸金業務取扱主任者登録簿に氏名、生年月日、住所その他内閣府令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を記載してするものとする。 

## 第24_26条 （登録の手続） 

（登録の手続）第二十四条の二十六主任者登録を受けることができる者が主任者登録を受けようとするときは、登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。２前項の登録申請書には、主任者登録を受けようとする者に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。３内閣総理大臣は、第一項の登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により主任者登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、主任者登録をしなければならない。４内閣総理大臣は、主任者登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 

## 第24_27条 （登録の拒否） 

（登録の拒否）第二十四条の二十七内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。一心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項（第一号に係る部分に限る。）の規定により第三条第一項の登録を取り消され、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項（第二号から第四号までを除く。）の規定により同法第十二条の登録（貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。）を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者（当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。）であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの）四拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者五この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。）若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者六暴力団員等七第二十四条の三十各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者八貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者として内閣府令で定める者２内閣総理大臣は、主任者登録を拒否したときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 

## 第24_28条 （登録の変更） 

（登録の変更）第二十四条の二十八貸金業務取扱主任者は、第二十四条の二十五第四項の貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、主任者登録の変更を申請しなければならない。 

## 第24_29条 （死亡等の届出） 

（死亡等の届出）第二十四条の二十九貸金業務取扱主任者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日（第一号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日）から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。一死亡した場合その相続人二第二十四条の二十七第一項第一号に該当することとなつた場合本人又はその法定代理人若しくは同居の親族三第二十四条の二十七第一項第二号から第六号までのいずれかに該当することとなつた場合本人 

## 第24_30条 （登録の取消し） 

（登録の取消し）第二十四条の三十内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、主任者登録を取り消すことができる。一第二十四条の二十七第一項各号（第七号を除く。）のいずれかに該当することとなつたとき。二不正の手段により主任者登録を受けたとき。三第二十四条の二十三第一項（同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により資格試験の合格の決定を取り消されたとき。四その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行つたとき。 

## 第24_31条 （登録の抹消） 

（登録の抹消）第二十四条の三十一内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、主任者登録を抹消しなければならない。一本人から主任者登録の抹消の申請があつたとき。二第二十四条の二十五第三項の期間の経過によつて、主任者登録が効力を失つたとき。三第二十四条の二十九の規定による届出があつたとき。四第二十四条の二十九第一号に該当することとなつた場合において、相続人がないとき。五前条の規定により主任者登録を取り消したとき。 

## 第24_32条 （登録の更新） 

（登録の更新）第二十四条の三十二主任者登録は、申請により更新する。２第二十四条の二十五第二項本文の規定は前項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の主任者登録について、第二十四条の二十六の規定は更新の手続について、第二十四条の二十七の規定は更新の拒否について、それぞれ準用する。 

## 第24_33条 （登録事務の委任） 

（登録事務の委任）第二十四条の三十三内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業協会（以下この章において「協会」という。）に、第二十四条の二十五から前条までに規定する主任者登録に関する事務（以下第二十四条の三十五までにおいて「登録事務」という。）を行わせることができる。２内閣総理大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。３協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その業務規程において主任者登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。４第一項の規定により登録事務を行う協会は、主任者登録、第二十四条の二十八の規定による主任者登録の変更、第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消し、第二十四条の三十一の規定による主任者登録の抹消又は前条第一項の規定による主任者登録の更新をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。５第一項の規定による登録事務を行う協会が二以上ある場合には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。 

## 第24_34条 （登録手数料） 

（登録手数料）第二十四条の三十四主任者登録を受けようとする者又は第二十四条の三十二第一項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国（前条第一項の規定により協会が登録事務を行う場合にあつては、協会）に納付しなければならない。２前項の手数料で協会に納付されたものは、当該協会の収入とする。 

## 第24_35条 （登録事務に係る審査請求） 

（登録事務に係る審査請求）第二十四条の三十五第二十四条の三十三第一項の規定により登録事務を行う協会の第二十四条の二十六第一項の規定による主任者登録の申請に係る不作為若しくは第二十四条の二十七第一項の規定による主任者登録の拒否又は第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消しについて不服がある者は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。 

## 第24_36条 （登録講習機関の登録） 

（登録講習機関の登録）第二十四条の三十六資格試験に合格した者に対し主任者登録を受けるための講習を実施しようとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。２前項の内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、登録申請書を提出しなければならない。 

## 第24_37条 （登録講習機関の登録の拒否） 

（登録講習機関の登録の拒否）第二十四条の三十七内閣総理大臣は、前条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書に記載すべき事項のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。）に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第二十四条の四十六の規定により前条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、講習の実施に関する事務（以下「講習事務」という。）を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの四講習の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有していると認められない者 

## 第24_38条 （登録講習機関の登録の実施） 

（登録講習機関の登録の実施）第二十四条の三十八内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第二項の規定により登録申請書を提出した者の行う講習が、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、前条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。科目講師一 貸金業に関する法令に関する科目一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学において民事法学若しくは行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者二 実務に関する科目一 貸金業務取扱主任者であつて、現に貸金業務取扱主任者として第十二条の三第一項の助言又は指導を行つている者二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者２第二十四条の三十六第一項の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録講習機関の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 

## 第24_39条 （登録講習機関の登録の更新） 

（登録講習機関の登録の更新）第二十四条の三十九第二十四条の三十六第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。２第二十四条の三十六第二項及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

## 第24_40条 （講習事務の実施に係る義務） 

（講習事務の実施に係る義務）第二十四条の四十登録講習機関は、公正に、かつ、第二十四条の三十八第一項の規定及び内閣府令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 

## 第24_41条 （登録講習機関の登録事項の変更の届出） 

（登録講習機関の登録事項の変更の届出）第二十四条の四十一登録講習機関は、第二十四条の三十八第二項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

## 第24_42条 （講習事務規程） 

（講習事務規程）第二十四条の四十二登録講習機関は、講習事務に関する規程（次項において「講習事務規程」という。）を定め、講習事務の開始前に、内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。 

## 第24_43条 （講習事務の休廃止） 

（講習事務の休廃止）第二十四条の四十三登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

## 第24_44条 （財務諸表等の備付け及び閲覧等） 

（財務諸表等の備付け及び閲覧等）第二十四条の四十四登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（これらの書類が電磁的記録をもつて作成されている場合には当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。）を作成し、その事業年度の末日の翌日から五年を経過する日までの間、その事務所に備え置かなければならない。２貸金業務取扱主任者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、当該登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

## 第24_45条 （適合命令） 

（適合命令）第二十四条の四十五内閣総理大臣は、登録講習機関が第二十四条の四十の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第24_46条 （登録講習機関の登録の取消し等） 

（登録講習機関の登録の取消し等）第二十四条の四十六内閣総理大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第二十四条の三十七第一号、第三号又は第四号に該当することとなつたとき。二第二十四条の四十一から第二十四条の四十三まで、第二十四条の四十四第一項又は次条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第二十四条の四十四第二項の規定による請求を拒んだとき。四前条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により第二十四条の三十六第一項の登録を受けたとき。 

## 第24_47条 （帳簿の備付け） 

（帳簿の備付け）第二十四条の四十七登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

## 第24_48条 （内閣総理大臣による講習事務の実施） 

（内閣総理大臣による講習事務の実施）第二十四条の四十八内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十四条の四十三の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十四条の四十六の規定により同項の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。２内閣総理大臣が前項の規定により講習事務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他講習事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。３第一項の規定により内閣総理大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 

## 第24_49条 （報告徴収及び立入検査） 

（報告徴収及び立入検査）第二十四条の四十九内閣総理大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、登録講習機関に対し、その講習事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、登録講習機関の事務所に立ち入らせ、当該講習事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。２前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

## 第24_50条 （登録等の公示） 

（登録等の公示）第二十四条の五十内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。一第二十四条の三十六第一項の登録をしたとき。二第二十四条の四十一の規定による届出があつたとき。三第二十四条の四十三の規定による届出があつたとき。四第二十四条の四十六の規定により第二十四条の三十六第一項の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。五第二十四条の四十八第一項の規定により講習事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 

## 第25条 （協会の目的等） 

（協会の目的等）第二十五条貸金業協会（以下この章において「協会」という。）は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。２協会は、法人とする。３協会は、全国を地区とするものでなければならない。４協会は、その名称中に貸金業協会という文字を用いなければならない。５協会でない者は、その名称又は商号中に、貸金業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 

## 第25_附2条 第二十五条 

第二十五条施行日から第四号施行日の前日までの間に締結した貸付けに係る契約（第三号新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。）及び当該契約に係る保証契約に基づく第三号新貸金業法第四十三条第一項及び第二項に規定する超過部分の支払並びに同条第三項に規定する支払については、なお従前の例による。 

## 第26条 （設立の認可） 

（設立の認可）第二十六条協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができない。２貸金業者は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 

## 第27条 （認可申請書の提出） 

（認可申請書の提出）第二十七条前条第二項の認可を受けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一名称二事務所の所在の場所三役員の氏名及び協会員の商号、名称又は氏名２前項の認可申請書には、その認可を受けようとする協会の定款、業務規程その他の規則（以下「定款等」という。）その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 

## 第27_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第28条 （認可申請書の審査） 

（認可申請書の審査）第二十八条内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。一定款等の規定が法令に適合し、かつ、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するために十分であること。二当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。２内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。一認可申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。二認可を受けようとする協会の役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。イ心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者ロ第六条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当する者三認可申請書又はその添付書類のうちに虚偽の記載があるとき。 

## 第28_附2条 （検討） 

（検討）第二十八条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この条において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第29条 （認可の取消し） 

（認可の取消し）第二十九条内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた時点において前条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。 

## 第30条 （営利追求の禁止） 

（営利追求の禁止）第三十条協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。 

## 第30_附2条 （権限の委任） 

（権限の委任）第三十条内閣総理大臣は、この附則による権限（政令で定めるものを除く。）を金融庁長官に委任する。２金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 

## 第31条 （定款） 

（定款）第三十一条協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一目的二名称三主たる事務所その他の事務所の所在地四協会員に関する事項五総会に関する事項六役員に関する事項七理事会その他の会議に関する事項八協会員の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第三十七条第五項において同じ。）及び使用人の資質の向上に関する事項九業務規程その他の規則の作成及び変更に関する事項十協会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款等の遵守の状況の調査に関する事項十一会費に関する事項十二会計及び資産に関する事項 

## 第31_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第三十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。２附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にした利息の契約に基づいてその施行後にした利息（債務の不履行について予定される賠償額を含む。）の受領又は要求（その施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。）に対する罰則の適用については、新出資法第五条第二項及び第八条第一項（新出資法第五条第二項に係る部分に限る。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第32条 （業務規程の記載事項） 

（業務規程の記載事項）第三十二条協会は、その業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。一協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項（次号に掲げるものを除く。）二協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締結する極度方式基本契約で定められた条件のうち、一定期間における最低の返済額その他の返済に関する事項三協会員がその貸金業の業務に関して行う広告の内容、方法、頻度及び審査に関する事項四協会員がその貸金業の業務に関して行う勧誘に関する事項五協会員がその貸金業の業務に関して行う債権の取立てに関する事項六協会員に対する監査に関する事項七協会員が営む貸金業の業務に対する資金需要者等（債務者等であつた者を含む。）からの苦情の解決に関する事項八資金需要者等に対する借入れ及び返済に関する相談又は助言その他の支援に関する事項九貸金業の業務に従事する者に対する研修に関する事項十前各号に掲げるもののほか、協会の目的を達成するために必要な事項 

## 第32_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第33条 （定款等の変更の認可等） 

（定款等の変更の認可等）第三十三条協会は、定款又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。２協会は、第二十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則（定款及び業務規程を除く。）の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。 

## 第34条 （支部） 

（支部）第三十四条協会は、都道府県の区域ごとに支部を設けなければならない。２支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行う。 

## 第35条 （会長又は理事の行為についての損害賠償責任） 

（会長又は理事の行為についての損害賠償責任）第三十五条協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 

## 第36条 （協会の住所） 

（協会の住所）第三十六条協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 

## 第37条 （協会員の資格及び協会への加入の制限） 

（協会員の資格及び協会への加入の制限）第三十七条協会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。２協会は、全ての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。３協会員は、当該協会員の営業所又は事務所の所在地を含む都道府県の区域に設けられている協会の支部に所属するものとする。４協会は、その定款において、第六項の場合を除くほか、貸金業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。５協会は、その定款において、協会員に、法令及び協会の定款等を遵守するための当該協会員又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款等に違反する行為を防止して、資金需要者等の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。６協会は、その定款において、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為をして、貸金業の業務の停止を命ぜられ、又は法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。７協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。８協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 

## 第38条 （協会員に対する処分等） 

（協会員に対する処分等）第三十八条協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。 

## 第39条 （役員の選任及びその職務権限） 

（役員の選任及びその職務権限）第三十九条協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。２会長は、協会を代表し、その事務を総理する。３理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。４監事は、協会の事務を監査する。５役員が次のいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者二第六条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当する者 

## 第40条 （役員の解任命令） 

（役員の解任命令）第四十条内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款若しくは業務規程に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 

## 第41条 （仮理事又は仮監事） 

（仮理事又は仮監事）第四十一条内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。 

## 第41_2条 （秘密保持義務） 

（秘密保持義務）第四十一条の二協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 

## 第41_3条 （定款等の変更命令） 

（定款等の変更命令）第四十一条の三内閣総理大臣は、協会の定款等又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該協会に対し、定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。 

## 第41_4条 （法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等） 

（法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等）第四十一条の四内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等（以下この条において「法令等」という。）に違反した場合又は協会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該協会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款等により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つた場合において、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命ずることができる。 

## 第41_5条 （報告徴収及び立入検査） 

（報告徴収及び立入検査）第四十一条の五内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、協会の事務所に立ち入らせ、当該協会の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。２内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、協会から業務の委託を受けた者に対し、当該協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該協会から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該協会の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。３前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。４第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

## 第41_6条 （内閣総理大臣への提出書類） 

（内閣総理大臣への提出書類）第四十一条の六協会は、事業年度ごとに、次に掲げる書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。一前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書二前事業年度末における財産目録三前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書 

## 第41_7条 （苦情への対応） 

（苦情への対応）第四十一条の七協会は、資金需要者等（債務者等であつた者を含む。）から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。２協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。３協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。４協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない。５第一項の規定は、協会が第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合には、適用しない。 

## 第41_8条 （内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力） 

（内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力）第四十一条の八内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。 

## 第41_9条 （協会による啓発活動等） 

（協会による啓発活動等）第四十一条の九協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。 

## 第41_10条 （協会の登記） 

（協会の登記）第四十一条の十協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。２協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。３第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 

## 第41_11条 （協会の解散） 

（協会の解散）第四十一条の十一協会は、次の事由により解散する。一定款に定める事由の発生二総会の決議三破産手続開始の決定四協会の設立の認可の取消し２協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。３協会が第一項第一号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。４協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。５前各項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第41_12条 （認可等の公示） 

（認可等の公示）第四十一条の十二内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨（第一号に掲げる場合にあつてはその旨及び認可を受けた協会の定款等、第三号に掲げる場合にあつてはその旨及び変更後の定款又は業務規程、第四号に掲げる場合にあつてはその旨及び届出があつた事項）を官報で公示しなければならない。一第二十六条第二項の認可をしたとき。二第二十九条の規定により認可を取り消したとき。三第三十三条第一項の認可をしたとき。四第三十三条第二項の届出があつたとき。五第四十一条の三の規定により定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命じたとき。六第四十一条の四の規定により認可を取り消し、業務の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命じたとき。七前条第二項の認可をしたとき。八前条第三項の届出があつたとき。九前条第四項の通知を受けたとき。 

## 第41_13条 （信用情報提供等業務を行う者の指定） 

（信用情報提供等業務を行う者の指定）第四十一条の十三内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。一法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。以下この章において同じ。）であること。二第四十一条の三十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。三この法律若しくは個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。四役員（業務を執行する社員（業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。）、取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。）、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。）のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者ハ拘禁刑以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者ニ第四十一条の三十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員（外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。）であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者ホ第四十一条の三十三第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者ヘこの法律若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者五その取り扱う信用情報の規模として内閣府令で定めるものが、信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして内閣府令で定める基準に適合するものであること。六信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で内閣府令で定めるものを有すると認められること。七その人的構成に照らして、信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。２内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。 

本ページではこの法令の最初の 250 条のみを表示しています。残り 83 条以降の本文は e-Gov 法令検索 で参照できます。 

## 関連する公的支援制度 

- [総量規制(貸金業法) ](/programs/?id=UNI-ext-2aa5c46ca7)(reference) 
- [貸金業者登録 ](/programs/?id=UNI-ext-482c325373)(reference) 

## 出典とライセンス 

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 貸金業法 (出典: https://jpcite.com/laws/kashikin-gyo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/kashikin-gyo ](https://jpcite.com/laws/kashikin-gyo)
