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# kanzei-teiritsuho-daigo

# 関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令 
法令番号 昭和30年政令第237号 施行日 2025-04-01 最終改正 2025-03-31 所管 mof-nta カテゴリ 税制 e-Gov 法令 ID 330CO0000000237 ステータス active 

目次 

- [1 （便益関税を適用する国） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [2 （便益関税を適用する貨物） ](#art-2)
- [3 （便益関税の税率） ](#art-3)

## 第1条 （便益関税を適用する国） 

（便益関税を適用する国）第一条関税定率法（以下「法」という。）第五条の規定により関税についての便益を受けることができる国（その一部である地域を含む。以下同じ。）は、別表に掲げる国とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律（平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。）の施行の日（次条において「施行日」という。）から施行する。ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 

## 第2条 （便益関税を適用する貨物） 

（便益関税を適用する貨物）第二条法第五条の規定により関税についての便益を受けることができる貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Ａの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に掲げる貨物とする。 

## 第3条 （便益関税の税率） 

（便益関税の税率）第三条前条に規定する同譲許表に掲げる貨物に対して課する関税の税率は、当該貨物の区分に応じ、同譲許表に定める税率とする。２前項の規定は、同項に定める税率より低い税率を定める法令の規定の適用を妨げない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000237 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000237)

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> 関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kanzei-teiritsuho-daigo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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