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# kanzei-gaikokukawase-nado

# 関税・外国為替等審議会令 
法令番号 平成12年政令第276号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-03-31 所管 mof-nta カテゴリ 税制 e-Gov 法令 ID 412CO0000000276 ステータス active 

目次 

- [1 （所掌事務） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [2 （組織） ](#art-2)
- [3 （委員等の任命） ](#art-3)
- [4 （委員の任期等） ](#art-4)
- [5 （会長） ](#art-5)
- [6 （分科会） ](#art-6)
- [7 （部会） ](#art-7)
- [8 （幹事） ](#art-8)
- [9 （議事） ](#art-9)
- [10 （資料の提出等の要求） ](#art-10)
- [11 （庶務） ](#art-11)
- [12 （雑則） ](#art-12)

## 第1条 （所掌事務） 

（所掌事務）第一条関税・外国為替等審議会（以下「審議会」という。）は、財務省設置法第八条第一項に規定するもののほか、相殺関税に関する政令（平成六年政令第四百十五号）第十六条、不当廉売関税等に関する政令（平成六年政令第四百十六号）第二十条、緊急関税等に関する政令（平成六年政令第四百十七号）第十二条、報復関税等に関する政令（平成六年政令第四百十八号）第二条、経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令（平成十四年政令第百十六号）第六条及び経済連携協定に基づく報復関税に関する政令（平成二十九年政令第十号）第二条の規定によりその権限に属させられた事項（第六条第二項第二号において「相殺関税等に関する事項」という。）を処理する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和六年七月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。 

## 第2条 （組織） 

（組織）第二条審議会は、委員三十人以内で組織する。２審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。３審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

## 第3条 （委員等の任命） 

（委員等の任命）第三条委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。２専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。 

## 第4条 （委員の任期等） 

（委員の任期等）第四条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員は、再任されることができる。３臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。４専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。５委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

## 第5条 （会長） 

（会長）第五条審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。２会長は、会務を総理し、審議会を代表する。３会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

## 第6条 （分科会） 

（分科会）第六条審議会に、次に掲げる分科会を置く。関税分科会外国為替等分科会２関税分科会は、審議会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。一関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議すること。二相殺関税等に関する事項を処理すること。３外国為替等分科会は、審議会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。一外国為替又は対内直接投資等、特定取得若しくは技術導入契約に関する重要事項を調査審議すること。二外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。４分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、財務大臣が指名する。５分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。６分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。７分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。８審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

## 第7条 （部会） 

（部会）第七条分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。２部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、当該分科会長が指名する。３部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから当該分科会長が指名する。４部会長は、当該部会の事務を掌理する。５部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。６分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって当該分科会の議決とすることができる。 

## 第8条 （幹事） 

（幹事）第八条審議会に、幹事を置く。２幹事は、関係行政機関（第六条第三項に規定する事務については、日本銀行を含む。）の職員のうちから、財務大臣が任命する。３幹事は、審議会の所掌事務のうち、第六条第二項又は第三項に規定する事務（同項に規定する事務にあっては、対内直接投資等、特定取得又は技術導入契約に係るものに限る。）について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。４幹事は、非常勤とする。 

## 第9条 （議事） 

（議事）第九条審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。２審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。３前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。 

## 第10条 （資料の提出等の要求） 

（資料の提出等の要求）第十条審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

## 第11条 （庶務） 

（庶務）第十一条審議会の庶務は、財務省関税局関税課及び財務省国際局調査課において処理する。この場合において、当該処理する事項が外国為替に関する経済産業大臣の諮問に係るものであるときは、経済産業省貿易経済安全保障局総務課の協力を得て処理するものとする。 

## 第12条 （雑則） 

（雑則）第十二条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000276 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000276)

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