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# kankyo-sho-soshiki_2

# 環境省組織規則 
法令番号 平成13年環境省令第1号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-03-06 所管 moe e-Gov 法令 ID 413M60001000001 ステータス active 

目次 

- [1 （地方環境室並びに企画官及び調査官） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （広報室及び企画官） ](#art-2)
- [3 （企画評価・政策プロモーション室、環境研究技術室及び環境教育推進室並びに調査官） ](#art-3)
- [4 （市場メカニズム室） ](#art-4)
- [5 （環境影響審査室） ](#art-5)
- [6 （洋上風力環境調査室） ](#art-6)
- [7 （保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策室及び熱中症対策室） ](#art-7)
- [8 （化学物質審査室） ](#art-8)
- [9 （特別国際交渉官） ](#art-9)
- [10 （脱炭素社会移行推進室及び気候変動科学・適応室） ](#art-10)
- [11 （地球温暖化対策事業室、脱炭素ビジネス推進室及びフロン対策室並びに事業監理官） ](#art-11)
- [12 （気候変動国際交渉室） ](#art-12)
- [13 （環境汚染対策室、水道水質・衛生管理室及び農薬環境管理室） ](#art-13)
- [14 （脱炭素モビリティ事業室） ](#art-14)
- [15 （海域環境管理室及び企画官） ](#art-15)
- [16 （国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所） ](#art-16)
- [17 （調査官） ](#art-17)
- [18 （生物多様性センター） ](#art-18)
- [19 （生物多様性戦略推進室） ](#art-19)
- [20 （国立公園利用推進室） ](#art-20)
- [21 （鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室） ](#art-21)
- [22 （循環型社会推進室及び企画官） ](#art-22)
- [23 （浄化槽推進室、放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室及び放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室） ](#art-23)
- [24 （企画官） ](#art-24)
- [25 （環境調査研修所） ](#art-25)
- [26 （地方環境事務所） ](#art-26)
- [27 第二十七条 ](#art-27)
- [28 第二十八条 ](#art-28)

## 第1条 （地方環境室並びに企画官及び調査官） 

（地方環境室並びに企画官及び調査官）第一条秘書課に、地方環境室並びに企画官一人及び調査官一人を置く。２地方環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方環境事務所の組織及び運営一般に関すること。二地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理並びに相談に関する事務に関する企画及び立案に関すること。３地方環境室に、室長を置く。４企画官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。５調査官は、秘書課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、法の施行の日（平成十五年四月十六日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、法の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第百二十号）の施行の日（平成二十六年十二月二十四日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十七年五月二十九日）から施行する。 

## 第2条 （広報室及び企画官） 

（広報室及び企画官）第二条総務課に、広報室及び企画官一人を置く。２広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。一広報に関すること。二環境省の所掌事務に関する相談に関すること。３広報室に、室長を置く。４企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 

## 第3条 （企画評価・政策プロモーション室、環境研究技術室及び環境教育推進室並びに調査官） 

（企画評価・政策プロモーション室、環境研究技術室及び環境教育推進室並びに調査官）第三条総合政策課に、企画評価・政策プロモーション室、環境研究技術室及び環境教育推進室並びに調査官一人を置く。２企画評価・政策プロモーション室は、次に掲げる事務をつかさどる。一環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること（環境省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に係るものに限る。）二環境省の行政の考査に関すること。三環境省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。３企画評価・政策プロモーション室に、室長を置く。４環境研究技術室は、次に掲げる事務をつかさどる。一国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。二環境の保全に関する調査及び研究に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること（他局並びに環境保健部並びに環境計画課及び環境経済課の所掌に属するものを除く。）。三環境の保全に関する調査及び研究に関する関係行政機関の事務の調整に関すること（他局並びに環境保健部並びに環境計画課及び環境経済課の所掌に属するものを除く。）。四地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備（次号において「地球環境保全等」という。）に関する関係行政機関（試験研究機関に限る。）の経費の見積りの方針の調整に関すること。五地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費（大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。）及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること（地球環境局の所掌に属するものを除く。）。六環境省の所掌事務に関する研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。七国立研究開発法人国立環境研究所の業務に関すること。５環境研究技術室に、室長を置く。６環境教育推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること（環境の保全に関する事業者及び国民の理解を深めるための教育及びこれらの者の学習の振興（以下この項において「環境教育等の振興」という。）並びに国民又は営利を主たる目的としない民間の団体が自発的に行う環境の保全に関する活動（以下この項において「非営利環境保全活動」という。）の促進に係るもの（他局の所掌に属するものを除く。）に限る。）。二環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること（環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの（他局の所掌に属するものを除く。）に限る。）。三環境省の所掌に係る環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に関する事務の総括に関すること。四独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法（平成十五年法律第四十三号）第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。五前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準、指針、方針、計画その他これらに類するもの（以下「基準等」という。）の策定に関すること（環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの（他局の所掌に属するものを除く。）に限る。）。７環境教育推進室に、室長を置く。８調査官は、総合政策課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。 

## 第4条 （市場メカニズム室） 

（市場メカニズム室）第四条環境経済課に、市場メカニズム室を置く。２市場メカニズム室は、環境の保全の観点からの温室効果ガス（大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。以下同じ。）の排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関する事務（環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法第二十二条に定めるところにより行う事務に限る。）をつかさどる。３市場メカニズム室に、室長を置く。 

## 第5条 （環境影響審査室） 

（環境影響審査室）第五条環境影響評価課に、環境影響審査室を置く。２環境影響審査室は、環境の保全の観点からの環境影響評価に関する審査に関する事務をつかさどる。３環境影響審査室に、室長を置く。 

## 第6条 （洋上風力環境調査室） 

（洋上風力環境調査室）第六条地域政策課に、洋上風力環境調査室を置く。２洋上風力環境調査室は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律（平成三十年法律第八十九号）の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものに関する事務をつかさどる。３洋上風力環境調査室に、室長を置く。 

## 第7条 （保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策室及び熱中症対策室） 

（保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策室及び熱中症対策室）第七条環境保健部企画課に、保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策室及び熱中症対策室を置く。２保健業務室は、公害に係る健康被害の認定、補償の給付及び予防並びに公害保健福祉事業（公害健康被害の補償等に関する法律（昭和四十八年法律第百十一号）に規定する公害保健福祉事業をいう。第四項第二号において同じ。）に関する事務（特殊疾病対策室の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。３保健業務室に、室長を置く。４特殊疾病対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一環境調査研修所の業務に関すること（環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供に関するものに限る。）。二公害に係る健康被害の認定及び補償の給付並びに公害保健福祉事業に関すること（アルキル水銀化合物その他環境大臣の定める重金属又はその化合物の影響による疾病に係るものに限る。）。三臨時水俣病認定審査会の庶務に関すること。５特殊疾病対策室に、室長を置く。６石綿健康被害対策室は、石綿による健康被害の救済に関する事務（他の府省の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。７石綿健康被害対策室に、室長を置く。８熱中症対策室は、熱中症対策（気候変動適応法（平成三十年法律第五十号）第二条第三項に規定する熱中症対策であって国が講ずる施策（地球環境局の所掌に属するものを除く。）をいう。）、花粉症対策その他これらに類する発生機構が未解明な化学物質汚染（人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないものをいう。第十五条第二項第六号において同じ。）による健康影響を防止又は軽減するための施策に関する事務をつかさどる。９熱中症対策室に室長を置く。 

## 第8条 （化学物質審査室） 

（化学物質審査室）第八条環境保健部化学物質安全課に、化学物質審査室を置く。２化学物質審査室は、環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関する事務をつかさどる。３化学物質審査室に、室長を置く。 

## 第9条 （特別国際交渉官） 

（特別国際交渉官）第九条地球環境局に、特別国際交渉官一人を置く。２特別国際交渉官は、命を受けて、地球温暖化（地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。以下この項、次条第二項第一号及び第二号並びに第十二条第二項において同じ。）の防止について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、地球温暖化の防止に関する政策の企画及び立案の支援を行う。 

## 第10条 （脱炭素社会移行推進室及び気候変動科学・適応室） 

（脱炭素社会移行推進室及び気候変動科学・適応室）第十条総務課に、脱炭素社会移行推進室及び気候変動科学・適応室を置く。２脱炭素社会移行推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一地球温暖化の防止に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること（地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。）。二地球温暖化の防止に関する関係行政機関の事務の調整に関すること（地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。）。三我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量の算定及び公表に関すること。３脱炭素社会移行推進室に、室長を置く。４気候変動科学・適応室は、次に掲げる事務をつかさどる。一気候変動に関する科学的知見の充実及びその活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること（地球環境局の所掌に関するものに限る。）。二気候変動に関する科学的知見の充実及びその活用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること（地球環境局の所掌に関するものに限る。）。三地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。四地球環境局の所掌事務に関する調査及び研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。五気候変動適応（気候変動適応法（平成三十年法律第五十号）第二条第二項に規定する気候変動適応をいう。次号及び第八号において同じ。）に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。六気候変動適応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。七気候変動適応法の施行に関すること（前二号に掲げるものを除く。）。八前七号に掲げるもののほか、専ら気候変動適応を目的とする事務及び事業に関すること。５気候変動科学・適応室に、室長を置く。 

## 第11条 （地球温暖化対策事業室、脱炭素ビジネス推進室及びフロン対策室並びに事業監理官） 

（地球温暖化対策事業室、脱炭素ビジネス推進室及びフロン対策室並びに事業監理官）第十一条地球温暖化対策課に、地球温暖化対策事業室、脱炭素ビジネス推進室及びフロン対策室並びに事業監理官一人を置く。２地球温暖化対策事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。一地球温暖化対策課の所掌事務に係る事業の実施に関すること（温室効果ガスの排出の抑制等のための施策及び活動の普及及び啓発に関するもの並びに脱炭素ビジネス推進室及びフロン対策室の所掌に属するものを除く。）。二地球温暖化対策の推進に関する法律第二十五条に規定する排出削減等指針に関すること。３地球温暖化対策事業室に、室長を置く。４脱炭素ビジネス推進室は、地球温暖化対策課の所掌事務に係る事業者が講ずるその事業活動に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置（他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）に関する事務をつかさどる。５脱炭素ビジネス推進室に、室長を置く。６フロン対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制その他これに類するもの（以下「規制等」という。）に関すること（ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄及び三ふっ化窒素に係るものに限る。）。二環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。７フロン対策室に、室長を置く。８事業監理官は、地球温暖化対策課の所掌事務に関する事業の指導及び監督に関する重要事項を処理する。 

## 第12条 （気候変動国際交渉室） 

（気候変動国際交渉室）第十二条国際連携課に、気候変動国際交渉室を置く。２気候変動国際交渉室は、地球温暖化の防止に関する他国又は国際機関との交渉に関する事務をつかさどる。３気候変動国際交渉室に、室長を置く。 

## 第13条 （環境汚染対策室、水道水質・衛生管理室及び農薬環境管理室） 

（環境汚染対策室、水道水質・衛生管理室及び農薬環境管理室）第十三条環境管理課に、環境汚染対策室、水道水質・衛生管理室及び農薬環境管理室を置く。２環境汚染対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一公害の防止のための規制に関すること（モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌事務に属するものを除く。）。二前号に掲げるもののほか、前号に掲げる事務に関連する専ら公害の防止を目的とする事務及び事業に関すること（環境基本法第十六条第一項に規定する環境基準及びダイオキシン類対策特別措置法（平成十一年法律第百五号）第七条に規定するダイオキシン類環境基準の設定に関すること並びにモビリティ環境対策課及び海洋環境課並びに農薬環境管理室の所掌に属するものを除く。）。３環境汚染対策室に、室長を置く。４水道水質・衛生管理室は、環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制（水を供給する者に対するものを除く。）の実施に関する事務をつかさどる。５水道水質・衛生管理室に、室長を置く。６農薬環境管理室は、環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関する事務をつかさどる。７農薬環境管理室に、室長を置く。 

## 第14条 （脱炭素モビリティ事業室） 

（脱炭素モビリティ事業室）第十四条モビリティ環境対策課に、脱炭素モビリティ事業室を置く。２脱炭素モビリティ事業室は、モビリティ環境対策課の所掌事務に係る環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する事業の実施に関することをつかさどる。３脱炭素モビリティ事業室に、室長を置く。 

## 第15条 （海域環境管理室及び企画官） 

（海域環境管理室及び企画官）第十五条海洋環境課に、海域環境管理室及び企画官を置く。２海域環境管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一湖沼及び海域における水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第三条第一項の排水基準の適用に関すること。二水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域における水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）の防止のための規制に関すること。三瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和四十八年法律第百十号）の施行に関すること。四環境の保全の観点からの湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること（自然環境局の所掌に属するものを除く。）。五有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。六前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること（人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの（環境再生・資源循環局の所掌に属するもの、発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの及び次に掲げる事務を除く。）に限る。）のうち湖沼及び閉鎖性海域（ほとんど陸岸で囲まれている海域である公共用水域をいう。）に係るものイ公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。ロ公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。ハ環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。３海域環境管理室に、室長を置く。４企画官は、命を受けて、海洋環境課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 

## 第16条 （国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所） 

（国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所）第十六条自然環境局総務課の管理の下に、国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を置く。２国民公園管理事務所は、環境大臣の定めるところにより、皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑の維持及び管理に関する事務の一部を処理する。３国民公園管理事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。名称位置皇居外苑管理事務所東京都千代田区京都御苑管理事務所京都市新宿御苑管理事務所東京都新宿区４国民公園管理事務所に、所長を置く。５千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所は、環境大臣の定めるところにより、千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関する事務の一部を処理する。６千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所は、東京都千代田区に置く。７千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所に、所長を置く。 

## 第17条 （調査官） 

（調査官）第十七条総務課に、調査官一人を置く。２調査官は、総務課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。 

## 第18条 （生物多様性センター） 

（生物多様性センター）第十八条自然環境計画課に、生物多様性センターを置く。２生物多様性センターは、環境大臣の定めるところにより、自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査（自然環境保全法（昭和四十七年法律第八十五号）に規定する基礎調査をいう。）その他自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の基礎となる事項の調査及び分析並びに情報の収集、整理及び提供に関する事務の一部を処理する。３生物多様性センターは、富士吉田市に置く。４生物多様性センターに、生物多様性センター長を置く。 

## 第19条 （生物多様性戦略推進室） 

（生物多様性戦略推進室）第十九条自然環境計画課に、生物多様性戦略推進室を置く。２生物多様性戦略推進室は、生物の多様性の確保に関する基本的な事項の企画及び立案並びに調整に関する事務（野生生物課の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。３生物多様性戦略推進室に、室長を置く。 

## 第20条 （国立公園利用推進室） 

（国立公園利用推進室）第二十条国立公園課に、国立公園利用推進室を置く。２国立公園利用推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一国立公園の保護及び整備に関すること（地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。）並びに自然公園に関する事業の振興に関すること。二自然公園並びに景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査に関すること。三自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。３国立公園利用推進室に、室長を置く。 

## 第21条 （鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室） 

（鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室）第二十一条野生生物課に、鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室を置く。２鳥獣保護管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一野生鳥獣の保護及び管理に関する事業の実施に関すること（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）の規定に基づく鳥獣保護区及び特別保護地区の指定に関することを除く。）。二野生鳥獣の狩猟の適正化に関すること（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に基づく狩猟鳥獣の指定に関することを除く。）。３鳥獣保護管理室に、室長を置く。４希少種保全推進室は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成四年法律第七十五号）の規定に基づく国内希少野生動植物種、特定第一種国内希少野生動植物種、特定第二種国内希少野生動植物種及び緊急指定種の指定、保護増殖事業並びに認定希少種保全動植物園等に関する事務をつかさどる。５希少種保全推進室に、室長を置く。 

## 第22条 （循環型社会推進室及び企画官） 

（循環型社会推進室及び企画官）第二十二条総務課に、循環型社会推進室及び企画官を置く。２循環型社会推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一循環型社会形成推進基本計画（循環型社会形成推進基本法（平成十二年法律第百十号）第十五条第一項に規定する計画をいう。）に関すること。二循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況並びに政府が循環型社会（循環型社会形成推進基本法第二条第一項に規定する循環型社会をいう。次号において同じ。）の形成に関して講じた施策に関する報告並びに政府が当該報告に係る循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書に関すること。三前二号に掲げるもののほか、総務課の所掌事務に係る循環型社会の形成に関する事務に関すること。３循環型社会推進室に、室長（関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。）を置く。４企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 

## 第23条 （浄化槽推進室、放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室及び放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室） 

（浄化槽推進室、放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室及び放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室）第二十三条廃棄物適正処理推進課に、浄化槽推進室、放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室及び放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室を置く。２浄化槽推進室は、浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関する事務をつかさどる。３浄化槽推進室に、室長を置く。４放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室は、原子炉の運転等（原子力損害の賠償に関する法律（昭和三十六年法律第百四十七号）第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。第六項において同じ。）に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物（ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物を除く。第六項において同じ。）の適正な処理の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる（当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法（平成十五年法律第四十四号）第七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関するものを除く。）。５放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室に、室長を置く。６放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室は、原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物の適正な処理に係る事業の推進に関する事務をつかさどる（当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関するものを除く。）。７放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室に、室長を置く。 

## 第24条 （企画官） 

（企画官）第二十四条環境再生・資源循環局に、企画官を置く。２企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 

## 第25条 （環境調査研修所） 

（環境調査研修所）第二十五条環境調査研修所については、環境調査研修所組織規則（平成十五年環境省令第十七号）の定めるところによる。 

## 第26条 （地方環境事務所） 

（地方環境事務所）第二十六条地方環境事務所については、地方環境事務所組織規則（平成十七年環境省令第十九号）の定めるところによる。 

## 第27条 第二十七条 

第二十七条原子力規制委員会については、原子力規制委員会組織規則（平成二十四年原子力規制委員会規則第一号）の定めるところによる。 

## 第28条 第二十八条 

第二十八条環境省に、環境省顧問を置くことができる。２環境省顧問は、環境省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。３環境省顧問は、非常勤とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001000001)

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