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# kankyo-sho-kankei_7

# 環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 
法令番号 平成20年環境省令第15号 施行日 2020-12-28 最終改正 2020-12-28 所管 moe e-Gov 法令 ID 420M60001000015 ステータス active 

目次 

- [1 （本邦法人又は外国法人等の範囲） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （国有施設減額使用の手続） ](#art-2)
- [2_附2 （環境省関係研究交流促進法施行規則の廃止） ](#art-2_-2)
- [3 （国有地減額使用の手続） ](#art-3)
- [4 （中核的研究機関に係る特例） ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)

## 第1条 （本邦法人又は外国法人等の範囲） 

（本邦法人又は外国法人等の範囲）第一条科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令（以下「令」という。）第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。一発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等（以下この条において「特定法人等」という。）により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額（以下この条において「発行済株式の総数等」という。）の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人（以下この条において「特定子会社」という。）二特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人（以下この条において「特定親会社」という。）三法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの四法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社（当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。）の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの五特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人六特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第六条第三項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （国有施設減額使用の手続） 

（国有施設減額使用の手続）第二条令別表の一の項第十三号に掲げる機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を、環境大臣に提出しなければならない。２環境大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。 

## 第2_附2条 （環境省関係研究交流促進法施行規則の廃止） 

（環境省関係研究交流促進法施行規則の廃止）第二条環境省関係研究交流促進法施行規則（平成十二年八月十四日総理府令第百号）は、廃止する。 

## 第3条 （国有地減額使用の手続） 

（国有地減額使用の手続）第三条令別表の一の項第十三号に掲げる機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第九条第一項の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を、環境大臣に提出しなければならない。２環境大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第九条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付するものとする。 

## 第4条 （中核的研究機関に係る特例） 

（中核的研究機関に係る特例）第四条科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（以下「法」という。）第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。一中核的研究機関の名称二法第三十七条第一項に規定する特定の分野 

## 第5条 第五条 

第五条令別表の一の項第十三号に掲げる機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を、環境大臣に提出しなければならない。２環境大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付するものとする。 

## 第6条 第六条 

第六条令別表の一の項第十三号に掲げる機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書の正本一通及び副本一通を、環境大臣に提出しなければならない。２環境大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付するものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001000015 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001000015)

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> 環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kankyo-sho-kankei_7、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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