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# kanko-shisetsu-zaidan_3

# 観光施設財団抵当登記規則 
法令番号 昭和43年法務省令第50号 施行日 2005-03-07 最終改正 2005-02-28 カテゴリ 観光 e-Gov 法令 ID 343M50000010050 ステータス active 

目次 

- [1 （工場抵当登記規則の準用） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （営業の種類の登記記録の記録方法等） ](#art-2)
- [3 （観光施設の図面） ](#art-3)
- [4 （観光施設財団目録の記録） ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [9 （観光施設財団の表示） ](#art-9)
- [10 （観光施設財団目録等の保存期間） ](#art-10)

## 第1条 （工場抵当登記規則の準用） 

（工場抵当登記規則の準用）第一条観光施設財団抵当法（昭和四十三年法律第九十一号。以下「法」という。）による観光施設財団の登記については、この省令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則（平成十七年法務省令第二十三号）中工場財団に関する規定を準用する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。 

## 第2条 （営業の種類の登記記録の記録方法等） 

（営業の種類の登記記録の記録方法等）第二条工場抵当法（明治三十八年法律第五十四号）第二十一条第一項第三号に掲げる営業の種類を登記記録に記録するには、観光施設の種類を明らかにしてしなければならない。２前項の規定は、同項に規定する営業の種類を申請情報の内容とする場合について準用する。 

## 第3条 （観光施設の図面） 

（観光施設の図面）第三条観光施設の図面には、工場抵当登記規則第二十二条第一項各号に掲げる事項のほか、重要な備品、動物、植物及び展示物の配置並びに温泉のゆう出地の位置及び引湯の経路を記録しなければならない。 

## 第4条 （観光施設財団目録の記録） 

（観光施設財団目録の記録）第四条観光施設財団目録の記録は、工場抵当登記規則第七条から第十一条まで及び第十三条の規定によるほか、次条から第八条までの規定によつてしなければならない。 

## 第5条 第五条 

第五条備品、動物、植物又は展示物については、それぞれその種類及び数を記録し、もし同種類の他の物と区別するに足りる特徴があるときは、その特徴をも記録しなければならない。２前項に掲げる物で軽微なものについては、それぞれ概括して記録することができる。 

## 第6条 第六条 

第六条法第五条の船舶以外の船舶及び同条の自動車以外の車両については、工場抵当登記規則第八条の規定を準用する。 

## 第7条 第七条 

第七条法第五条の航空機については、航空機登録令（昭和二十八年政令第二百九十六号）第十二条第一号から第五号までに掲げる事項を記録しなければならない。 

## 第8条 第八条 

第八条温泉を利用する権利については、温泉のゆう出する土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番並びに権利に付された名称、温泉源より温泉を採取する者、温度、主たる成分、利用することができる湯量等当該権利を特定するに足りる事項を記録しなければならない。 

## 第9条 （観光施設財団の表示） 

（観光施設財団の表示）第九条登記官が観光施設財団の登記記録中表題部に営業の種類を記録するには、観光施設の種類を明らかにしてしなければならない。 

## 第10条 （観光施設財団目録等の保存期間） 

（観光施設財団目録等の保存期間）第十条観光施設財団目録及び観光施設の図面は、観光施設財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000010050 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000010050)

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