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# kanko-cho-soshiki

# 観光庁組織規則 
法令番号 平成20年国土交通省令第71号 施行日 2025-07-01 最終改正 2025-06-25 カテゴリ 観光 e-Gov 法令 ID 420M60000800071 ステータス active 

目次 

- [1 （調整室並びに企画官、企画調整官、広報広聴官及び危機管理・安全対策官） ](#art-1)
- [2 （観光経済調査室並びに国際観光振興政策企画官及び統計分析官） ](#art-2)
- [3 （旅行業務適正化指導室並びに新事業推進官、宿泊業活性化調整官及び民泊業務適正化指導官） ](#art-3)
- [4 （欧米豪市場推進室並びに外客受入推進官、アジア市場推進官、外客誘致推進官、ＭＩＣＥ推進官、ＭＩＣＥ連携推進官、ＩＲ企画官、相互交流促進官及び外客安全対策官） ](#art-4)
- [5 （観光地経営推進官、広域連携推進官、地域競争力強化推進官及び先進技術活用推進官） ](#art-5)
- [6 （地域資源活用推進室及び新コンテンツ開発企画官） ](#art-6)
- [7 （観光政策特別研究交渉官） ](#art-7)

## 第1条 （調整室並びに企画官、企画調整官、広報広聴官及び危機管理・安全対策官） 

（調整室並びに企画官、企画調整官、広報広聴官及び危機管理・安全対策官）第一条総務課に、調整室並びに企画官、企画調整官、広報広聴官及び危機管理・安全対策官それぞれ一人を置く。２調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。一観光庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二表彰及び儀式に関すること。三観光庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。四観光庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。五観光庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。３調整室に、室長を置く。４企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。５企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。６広報広聴官は、命を受けて、広報及び広聴に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。７危機管理・安全対策官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する危機管理及び安全の確保に関する重要事項に関する事務をつかさどる。 

## 第2条 （観光経済調査室並びに国際観光振興政策企画官及び統計分析官） 

（観光経済調査室並びに国際観光振興政策企画官及び統計分析官）第二条観光戦略課に、観光経済調査室並びに国際観光振興政策企画官及び統計分析官それぞれ一人を置く。２観光経済調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。一観光に関連する経済事情に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。二観光に関する調査及び研究に関すること（統計分析官の所掌に属するものを除く。）。三観光に関する統計に関すること（統計分析官の所掌に属するものを除く。）。四観光立国推進基本法（平成十八年法律第百十七号）第八条の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告等に関すること。３観光経済調査室に、室長を置く。４国際観光振興政策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。一国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。５統計分析官は、観光に関する統計その他の情報の総合的な分析に関する事務をつかさどる。 

## 第3条 （旅行業務適正化指導室並びに新事業推進官、宿泊業活性化調整官及び民泊業務適正化指導官） 

（旅行業務適正化指導室並びに新事業推進官、宿泊業活性化調整官及び民泊業務適正化指導官）第三条観光産業課に、旅行業務適正化指導室並びに新事業推進官、宿泊業活性化調整官及び民泊業務適正化指導官それぞれ一人を置く。２旅行業務適正化指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。一旅行業務及び旅行サービス手配業務の運営の適正化に関する企画及び立案並びに指導に関すること。二旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の登録に係る安全上の審査に関すること。３旅行業務適正化指導室に、室長を置く。４新事業推進官は、新たな観光産業の分野の振興に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。５宿泊業活性化調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一宿泊業の活性化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。二ホテル及び旅館の登録に関する制度の企画及び立案並びに調整に関すること。６民泊業務適正化指導官は、住宅宿泊事業及び住宅宿泊仲介業の運営の適正化に関する企画及び立案並びに指導に関する事務をつかさどる。 

## 第4条 （欧米豪市場推進室並びに外客受入推進官、アジア市場推進官、外客誘致推進官、ＭＩＣＥ推進官、ＭＩＣＥ連携推進官、ＩＲ企画官、相互交流促進官及び外客安全対策官） 

（欧米豪市場推進室並びに外客受入推進官、アジア市場推進官、外客誘致推進官、ＭＩＣＥ推進官、ＭＩＣＥ連携推進官、ＩＲ企画官、相互交流促進官及び外客安全対策官）第四条国際観光課に、欧米豪市場推進室並びに外客受入推進官一人、アジア市場推進官、外客誘致推進官二人、ＭＩＣＥ推進官、ＭＩＣＥ連携推進官、ＩＲ企画官、相互交流促進官及び外客安全対策官それぞれ一人を置く。２欧米豪市場推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一欧州、北米及びオーストラリアからの外国人観光旅客の来訪の促進に関する企画及び立案並びに調整に関すること（観光戦略課並びに外客受入推進官及び相互交流促進官の所掌に属するものを除く。）。二欧州、北米及びオーストラリアからの外国人観光旅客の来訪の促進による国際観光の振興に関すること（観光地域振興部及び相互交流促進官の所掌に属するものを除く。）。３欧米豪市場推進室に、室長を置く。４外客受入推進官は、外国人観光旅客の受入環境の整備に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務（外客安全対策官の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。５アジア市場推進官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一アジアからの外国人観光旅客の来訪の促進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること（観光戦略課並びに外客受入推進官及び相互交流促進官の所掌に属するものを除く。）。二アジアからの外国人観光旅客の来訪の促進による国際観光の振興に関する特定事項に関すること（観光地域振興部及び相互交流促進官の所掌に属するものを除く。）。６外客誘致推進官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一外国人観光旅客の来訪の促進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること（観光戦略課並びに欧米豪市場推進室並びに外客受入推進官、アジア市場推進官及び相互交流促進官の所掌に属するものを除く。）。二外国人観光旅客の来訪の促進による国際観光の振興に関する特定事項に関すること（観光地域振興部並びに欧米豪市場推進室並びにアジア市場推進官及び相互交流促進官の所掌に属するものを除く。）。７ＭＩＣＥ推進官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一会議、討論会、講習会、展覧会その他これらに類する集会であって海外からの相当数の外国人の参加が見込まれるもの並びにこれらに併せて行われる観光旅行その他の外国人のための観光及び交流を目的とする催し（次号及び次項において「ＭＩＣＥ」という。）の誘致に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること（ＭＩＣＥ連携推進官の所掌に属するものを除く。）。二ＭＩＣＥの誘致の促進による国際観光の振興に関する重要事項に関すること。８ＭＩＣＥ連携推進官は、地方公共団体その他の関係者との連携によるＭＩＣＥの誘致に関する企画及び立案並びに地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。９ＩＲ企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一特定複合観光施設区域の整備の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること（ＭＩＣＥ推進官及びＭＩＣＥ連携推進官の所掌に属するものを除く。）。二特定複合観光施設区域の整備の推進による国際観光の振興に関する重要事項に関すること（ＭＩＣＥ推進官の所掌に属するものを除く。）。１０相互交流促進官は、次に掲げる事務をつかさどる。一海外旅行の促進に関する企画及び立案に関すること。二外国人観光旅客の来訪の促進に資する情報の外国人観光旅客に対する提供に関すること（観光地域振興部の所掌に属するものを除く。）。１１外客安全対策官は、外国人観光旅客の安全の確保に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 

## 第5条 （観光地経営推進官、広域連携推進官、地域競争力強化推進官及び先進技術活用推進官） 

（観光地経営推進官、広域連携推進官、地域競争力強化推進官及び先進技術活用推進官）第五条観光地域振興課に、観光地経営推進官、広域連携推進官、地域競争力強化推進官及び先進技術活用推進官それぞれ一人を置く。２観光地経営推進官は、観光地及び観光施設の経営に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務（先進技術活用推進官の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。３広域連携推進官は、地域間の広域的な連携による観光地及び観光施設の改善並びに地域の振興に資する観光の振興に関する企画及び立案並びに調整に関する事務（観光地経営推進官、地域競争力強化推進官及び先進技術活用推進官の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。４地域競争力強化推進官は、観光地及び観光施設の改善並びに地域の振興に資する観光の振興に関する事務のうち、地域の競争力を強化するための国際競争力の高い魅力ある観光地の形成に関する企画及び立案並びに調整に関する事務（観光地経営推進官及び先進技術活用推進官の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。５先進技術活用推進官は、観光地及び観光施設の改善並びに地域の振興に資する観光の振興に関する事務のうち、先進技術の活用に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 

## 第6条 （地域資源活用推進室及び新コンテンツ開発企画官） 

（地域資源活用推進室及び新コンテンツ開発企画官）第六条観光資源課に、地域資源活用推進室及び新コンテンツ開発企画官一人を置く。２地域資源活用推進室は、地域の観光資源の活用の推進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。３地域資源活用推進室に室長を置く。４新コンテンツ開発企画官は、命を受けて、新たな観光資源の開発及び活用に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 

## 第7条 （観光政策特別研究交渉官） 

（観光政策特別研究交渉官）第七条観光庁に、観光政策特別研究交渉官一人を置く。２観光政策特別研究交渉官は、命を受けて、観光政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づき、経済分析に関する研究並びに国際観光の振興に関する情報の収集及び分析並びに国際機関等との連絡及び協議等を行うことにより、観光に関する政策の企画及び立案の支援を行う。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000800071 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000800071)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

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> 観光庁組織規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kanko-cho-soshiki、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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