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# kanja-chosa-kisoku

# 患者調査規則 
法令番号 昭和28年厚生省令第26号 施行日 2023-12-26 最終改正 2023-12-26 e-Gov 法令 ID 328M50000100026 ステータス active 

目次 

- [7:8 第七条及び第八条 ](#art-7-8)
- [1 （省令の趣旨） ](#art-1)
- [2 （調査の目的） ](#art-2)
- [3 （定義） ](#art-3)
- [4 （調査の期日） ](#art-4)
- [5 （調査客体） ](#art-5)
- [6 （調査事項） ](#art-6)
- [9 （報告の義務） ](#art-9)
- [10 （調査票の提出） ](#art-10)
- [11 （結果の公表） ](#art-11)
- [12 （保存期間） ](#art-12)
- [13 （事故のときの処置） ](#art-13)
- [14 （電磁的記録による報告） ](#art-14)
- [15 （電磁的記録媒体にはり付ける書面） ](#art-15)

## 第7:8条 第七条及び第八条 

第七条及び第八条削除 

## 第1条 （省令の趣旨） 

（省令の趣旨）第一条統計法（平成十九年法律第五十三号）第二条第四項に規定する基幹統計である患者統計を作成するための調査（以下「患者調査」という。）の施行に関しては、この省令の定めるところによる。 

## 第2条 （調査の目的） 

（調査の目的）第二条患者調査は、医療施設を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにすることを目的とする。 

## 第3条 （定義） 

（定義）第三条この省令において「患者」とは、医師又は歯科医師の診療を受けた者をいう。２この省令において「医療施設」とは、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）に定める病院及び診療所（同法第五条の規定により診療所とみなされたものを含む。）をいう。但し、保健所を除く。 

## 第4条 （調査の期日） 

（調査の期日）第四条患者調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める期日によつて行う。ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の患者調査を行うことができる。 

## 第5条 （調査客体） 

（調査客体）第五条患者調査は、厚生労働大臣が指定する医療施設における患者について行う。 

## 第6条 （調査事項） 

（調査事項）第六条患者調査は、次に掲げる事項について行う。一傷病の状況二入院外来等の別三入院期間四診療費の支払方法五その他前各号に関連する事項２前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。 

## 第9条 （報告の義務） 

（報告の義務）第九条第五条の規定により指定された医療施設の管理者は、第六条第一項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。 

## 第10条 （調査票の提出） 

（調査票の提出）第十条保健所長は、前条の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市（特別区を含む。以下同じ。）の保健所長にあつては、市長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に対しその定める期限までに提出するものとする。２保健所を設置する市の市長は、前項ただし書の規定により提出された調査票を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。３都道府県知事は、第一項本文及び前項の規定により提出された調査票を審査整理し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。 

## 第11条 （結果の公表） 

（結果の公表）第十一条厚生労働大臣は、前条第三項の規定により提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、集計完了後速やかに公表する。 

## 第12条 （保存期間） 

（保存期間）第十二条厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。 

## 第13条 （事故のときの処置） 

（事故のときの処置）第十三条保健所を設置する市の市長又は都道府県知事は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第十条第二項又は第三項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事又は厚生労働大臣に報告しなければならない。 

## 第14条 （電磁的記録による報告） 

（電磁的記録による報告）第十四条第九条に規定する調査票については、第六条第二項に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）で明確に判別できるように記録する場合には、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）をもつてこれに代えることができる。 

## 第15条 （電磁的記録媒体にはり付ける書面） 

（電磁的記録媒体にはり付ける書面）第十五条前条の電磁的記録に係る記録媒体には、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。一患者調査である旨及び件数二提出年月日三医療施設の名称及びその所在地四当該医療施設の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100026 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100026)

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