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# kamotsu-jidosha-unso_7

# 貨物自動車運送事業報告規則 
法令番号 平成2年運輸省令第33号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-03-16 e-Gov 法令 ID 402M50000800033 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [2 （事業報告書及び事業実績報告書） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_2 （運賃及び料金の届出） ](#art-2_2)
- [3 （臨時の報告） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [4 （報告書の経由） ](#art-4)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条貨物自動車運送事業法（以下「法」という。）第六十条第一項（法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。）の規定による報告については、この省令の定めるところによる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日（令和七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和八年四月一日）から施行する。 

## 第2条 （事業報告書及び事業実績報告書） 

（事業報告書及び事業実績報告書）第二条貨物自動車運送事業者（貨物軽自動車運送事業者を除く。）は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長（以下「所轄地方運輸局長」という。）に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期に提出しなければならない。第一欄第二欄第三欄第四欄一 一般貨物自動車運送事業者（次号に掲げる者を除く。）所轄地方運輸局長毎事業年度に係る事業報告書毎事業年度の経過後百日以内前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書毎年七月十日まで二 特別積合せ貨物運送（運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計（運行系統が重複する部分に係る距離を除く。）が百キロメートル以上のものに限る。）を行う一般貨物自動車運送事業者国土交通大臣毎事業年度に係る事業報告書毎事業年度の経過後百日以内前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書毎年七月十日まで三 特定貨物自動車運送事業者所轄地方運輸局長前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書毎年七月十日まで２前項の事業報告書は、事業概況報告書（第一号様式）並びに貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務計算に関する明細表とする。一一般貨物自動車運送事業損益明細表（第二号様式）二一般貨物自動車運送事業人件費明細表（第三号様式）３第一項の事業実績報告書は、貨物自動車運送事業実績報告書（第四号様式）とする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 

## 第2_2条 （運賃及び料金の届出） 

（運賃及び料金の届出）第二条の二一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定（変更）届出書を、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係るものにあっては所轄地方運輸局長（特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金であって、届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計（運行系統が重複する部分に係る距離を除く。）が百キロメートル以上である場合にあっては国土交通大臣）に、貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二事業の種別（一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業の別をいう。）三設定し、又は変更しようとする運賃及び料金を適用する運行系統又は地域四設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法（変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。）五実施日 

## 第3条 （臨時の報告） 

（臨時の報告）第三条貨物自動車運送事業者、第一種貨物利用運送事業者及び第二種貨物利用運送事業者（法第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。）は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。２国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令（以下「新令」という。）の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。 

## 第4条 （報告書の経由） 

（報告書の経由）第四条この省令の規定により国土交通大臣に報告書又は届出書を提出するときは、所轄地方運輸局長を経由することができる。２この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書又は届出書を提出するときは、その主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由することができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800033 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800033)

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