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# kakutei-kyufu-kigyo_5

# 確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令 
法令番号 平成14年厚生労働省令第1号 施行日 2011-01-01 最終改正 2010-11-12 所管 mhlw カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 414M60000100001 ステータス active 

目次 

- [1 （法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （法附則第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項等） ](#art-2)
- [3 （法附則第二十八条第一項の金額の引渡しの申出） ](#art-3)
- [4 （掛金納付月数の通算） ](#art-4)
- [5 （退職金共済契約の申込みに関する特例） ](#art-5)
- [6 （加入促進のための掛金負担軽減措置に関する特例） ](#art-6)

## 第1条 （法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法） 

（法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法）第一条確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号。以下「法」という。）附則第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める方法は、法人税法施行令（昭和四十年政令第九十七号）附則第十六条第一項第九号イに規定する返還される金額に相当する額を法附則第二十五条第一項に規定する移行適格退職年金受益者等（以下単に「移行適格退職年金受益者等」という。）が適格退職年金契約（法人税法（昭和四十年法律第三十四号）附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。）が解除された日に退職したものとみなして当該適格退職年金契約に基づいて支給されることとなる退職年金の額に応じてあん分する方法その他の合理的な方法によってあん分するものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 

## 第2条 （法附則第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項等） 

（法附則第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項等）第二条法附則第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、適格退職年金契約を締結していた中小企業者であって同項に規定する退職金共済契約（以下単に「退職金共済契約」という。）の共済契約者となったもの（次条第一項において「共済契約者」という。）が、法附則第二十八条第一項に規定する引渡金額（以下単に「引渡金額」という。）を当該適格退職年金契約の相手方から独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）に引き渡すことを希望する旨を申し出た場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、当該引渡金額の総額を一括して、機構に引き渡すこととする。２適格退職年金契約の相手方は、前項の引渡しについては、引渡金額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該引渡しは、機構が当該預金口座を指定した日から起算して六十日以内に行わなければならない。 

## 第3条 （法附則第二十八条第一項の金額の引渡しの申出） 

（法附則第二十八条第一項の金額の引渡しの申出）第三条共済契約者は、前条第一項の申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出しなければならない。一共済契約者となる者の氏名又は名称及び住所二退職金共済契約の被共済者となる者（以下「被共済者」という。）の氏名三退職金共済契約の効力が生じる日四前号の日における掛金月額五適格退職年金契約の相手方の名称六法附則第二十八条第一項に規定する被共済者持分額七引渡金額及びその総額八被共済者ごとの移行適格退職年金受益者等であった期間の月数２前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一平成十四年四月一日現在において適格退職年金契約を締結していたことを証する書類二前項第六号の被共済者持分額を証する書類三移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を証する書類 

## 第4条 （掛金納付月数の通算） 

（掛金納付月数の通算）第四条法附則第二十八条第二項の規定による掛金納付月数の通算は、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分さかのぼった月における同日に応当する日（その日に応当する日がない月においては、その月の末日）に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から当該退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの間、当該退職金共済契約の効力が生じた日における当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金月額により掛金が納付されたものとみなし、当該期間に係る掛金納付月数と当該退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。２法附則第二十八条第二項の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第十条第二項（同法第十六条第三項において準用する場合を含む。）、同法第三十条第二項（同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。）及び中小企業退職金共済法施行規則（昭和三十四年労働省令第二十三号。以下「規則」という。）第四十条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ（規則第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）掛金納付月数掛金納付月数（退職金共済契約の効力が生じた日の属する月以前については、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から掛金納付月数に通算した月数分さかのぼつた月における同日に応当する日（その日に応当する日がない月においては、その月の末日）の属する月から退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの間、当該退職金共済契約の効力が生じた日における当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金月額により掛金が納付されたものとみなし、当該期間に係る掛金納付月数を含む。）中小企業退職金共済法第三十条第二項第二号ロ第十条第二項確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令（平成十四年厚生労働省令第一号）第四条第二項の規定により読み替えて適用する第十条第二項規則第四十条第一項通算する通算して得た区分掛金納付月数に、確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令（平成十四年厚生労働省令第一号）第四条第一項に規定する期間に係る区分掛金納付月数を通算する 

## 第5条 （退職金共済契約の申込みに関する特例） 

（退職金共済契約の申込みに関する特例）第五条法附則第二十八条第一項の規定により引渡金額を機構に引き渡すことを希望する被共済者に係る退職金共済契約の申込みは、規則第四条第一項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。２前項の申込みは、引渡金額を機構に引き渡すことを希望する申出と同時に行うものとする。 

## 第6条 （加入促進のための掛金負担軽減措置に関する特例） 

（加入促進のための掛金負担軽減措置に関する特例）第六条通算被共済者について納付された掛金に係る規則第四十五条の規定の適用については、同条中「及び同居の親族のみを雇用する中小企業者」とあるのは、「、同居の親族のみを雇用する中小企業者及び確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）附則第二十八条第二項の規定により掛金納付月数が通算されることとなる退職金共済契約の共済契約者」とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000100001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000100001)

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> 確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kakutei-kyufu-kigyo_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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