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# kakutei-kyoshutsu-nenkin_6

# 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 
法令番号 平成13年内閣府・厚生労働省令第6号 施行日 2025-06-01 最終改正 2025-05-30 所管 mhlw カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 413M60000102006 ステータス active 

目次 

- [1 （登録の申請等） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [2 （登録申請書に記載するその他の事項） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （業務に関する帳簿書類の作成及び保存に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （経過措置） ](#art-2_-6)
- [3 （登録申請書に添付する書類） ](#art-3)
- [3_附2 （様式に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 第三条 ](#art-3_-3)
- [4 （登録の拒否に係るその他の者） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [5 （変更の届出） ](#art-5)
- [6 （廃業等の届出） ](#art-6)
- [7 （掲示すべき標識の様式） ](#art-7)
- [7_2 （公衆の閲覧に供することを要しない場合） ](#art-7_2)
- [7_3 （公衆の閲覧の方法） ](#art-7_3)
- [8 （書類の閲覧） ](#art-8)
- [9 （業務の引継ぎ） ](#art-9)
- [9_2 （社内規則等） ](#art-9_2)
- [10 （禁止行為） ](#art-10)
- [11 （業務に関する帳簿書類の作成及び保存） ](#art-11)
- [12 （報告書の様式） ](#art-12)
- [12_2 （実施状況の報告） ](#art-12_2)
- [13 （立入検査等の場合の証票） ](#art-13)
- [14 （監督処分の公告の方法） ](#art-14)
- [15 （標準処理期間） ](#art-15)

## 第1条 （登録の申請等） 

（登録の申請等）第一条確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。）第八十八条第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号により作成した法第八十九条第一項の登録申請書に、同条第二項の規定による書類を添付して、厚生労働大臣及び内閣総理大臣（以下「主務大臣」という。）に提出しなければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（次条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。）の施行の日（平成二十六年四月一日。次条において「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、平成二十九年一月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、平成三十年一月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第六十六号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成三十年五月一日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （登録申請書に記載するその他の事項） 

（登録申請書に記載するその他の事項）第二条法第八十九条第一項第七号の主務省令で定める事項は、役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び当該事業の種類とする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条施行日前に平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）第百十七条の二第四項の規定により確定拠出年金法第五十四条の二第一項に規定する脱退一時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面に係る確定拠出年金運営管理機関に関する命令第十一条第一項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （業務に関する帳簿書類の作成及び保存に関する経過措置） 

（業務に関する帳簿書類の作成及び保存に関する経過措置）第二条確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（平成二十八年政令第三百十号）第九条及び第十条の規定により移換された同令第七条に規定する企業型年金の個人別管理資産（確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。）に係るこの命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令第十一条第一項の規定の適用については、同項第四号中「又は法第八十三条第二項」とあるのは、「、法第八十三条第二項又は確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令（平成二十八年厚生労働省令第百五十九号）第七条第五項（同条第九項において準用する場合を含む。）」とする。２確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令（平成二十八年厚生労働省令第百五十九号）附則第四条第一項の場合におけるこの命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令第十一条第一項の規定の適用については、同項第六号中「規則第二十二条の二第四項の規定により提供した記録」とあるのは、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令（平成二十八年厚生労働省令第百五十九号）附則第四条第三項に基づき発行した加入者等期間証明書」とする。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令様式第七号は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令（次条及び附則第四条において「新令」という。）様式第七号は、この命令の施行の日（以下この条、次条及び附則第四条において「施行日」という。）以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。 

## 第2_附6条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。２この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （登録申請書に添付する書類） 

（登録申請書に添付する書類）第三条法第八十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類（官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前三月以内に発行されたものに限る。）とする。一役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面二様式第二号により作成した役員の履歴書三定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面四登記事項証明書又はこれに代わる書面五登録申請者が他の事業を営んでいるときは、当該事業の業務の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類六登録申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法（平成十七年法律第八十六号）第四百三十五条第一項及び第六百十七条第一項の規定により設立の時に作成する貸借対照表又はこれらに代わる書面七前各号に掲げるもののほか、登録に当たって必要な書類２法第八十九条第二項の法第九十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、様式第三号により作成しなければならない。 

## 第3_附2条 （様式に関する経過措置） 

（様式に関する経過措置）第三条この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令様式第七号は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。 

## 第3_附3条 第三条 

第三条施行日前に確定拠出年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の確定拠出年金法（次条において「改正前確定拠出年金法」という。）第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第二項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面を有する場合における新令第十一条第一項第四号の規定の適用については、同号中「書面」とあるのは、「書面（確定拠出年金法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第六十六号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に同法第三条の規定による改正前の法第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第二項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面を有する場合にあっては、当該書面を含む。）」とする。 

## 第4条 （登録の拒否に係るその他の者） 

（登録の拒否に係るその他の者）第四条確定拠出年金法施行令（平成十三年政令第二百四十八号。以下「令」という。）第四十九条第三号の主務省令で定める者は、次のとおりとする。一公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び第十一条第一項第五号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。）附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金（以下この号において「存続厚生年金基金」という。）が、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号。以下この号及び第十一条第一項第五号において「改正前厚生年金保険法」という。）第百七十九条第一項の命令に違反し、同条第五項の規定により解散を命ぜられた場合又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会（以下この号において「存続連合会」という。）が、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項の命令に違反し、平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十一条第一項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該存続厚生年金基金又は存続連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの二国民年金基金又は国民年金基金連合会（以下「連合会」という。）が、国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第百四十二条第一項の命令に違反し、同条第五項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該国民年金基金又は連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの二の二企業年金基金又は企業年金連合会が、確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）第百二条第一項の命令に違反し、同条第六項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該企業年金基金又は企業年金連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの三銀行が、銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第二十七条又は第二十八条（長期信用銀行法（昭和二十七年法律第百八十七号）第十七条において準用する場合を含む。）の規定により銀行法第四条第一項の免許又は長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該銀行の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの四信託会社が、信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第四十四条第一項の規定により同法第三条の免許を取り消され、若しくは同法第四十五条第一項の規定により同法第七条第一項の登録を取り消され、若しくは同法第五十九条第一項の規定により同法第五十三条第一項の免許を取り消され、又は同法第六十条第一項の規定により同法第五十四条第一項の登録を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該信託会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの五信託会社（担保付社債信託法（明治三十八年法律第五十二号）に基づき担保付社債に関する信託事業を営むものに限る。）が、同法第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該信託会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの六信託業務を営む金融機関が、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該金融機関の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの七信用金庫又は信用金庫連合会が、信用金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）第八十九条において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用金庫又は信用金庫連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの八労働金庫又は労働金庫連合会が、労働金庫法（昭和二十八年法律第二百二十七号）第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該労働金庫又は労働金庫連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの九信用協同組合又は信用協同組合連合会（中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。以下この条において「信用協同組合等」という。）が、同法第百六条第一項の命令に違反し、同条第二項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの十信用協同組合等が、協同組合による金融事業に関する法律（昭和二十四年法律第百八十三号）第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命じられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの十一農業協同組合又は農業協同組合連合会が、農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第九十五条第一項の命令に違反し、同法第九十五条の二の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの十二漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合（以下この号において「漁業協同組合等」という。）が、水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第百二十四条第一項の命令に違反し、同法第百二十四条の二の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該漁業協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの十三保険会社又は保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第七項に規定する外国保険会社等が、同法第百三十三条若しくは第百三十四条又は同法第二百五条若しくは第二百六条の規定により同法第三条第一項の免許又は同法第百八十五条第一項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該保険会社又は外国保険会社等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの十四金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消され、その処分の日から五年を経過しない者（当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの）十五金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関が、同法第五十二条の二第一項の規定により同法第三十三条の二の登録を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該登録金融機関の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの十六第三号から前号までに掲げる法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可又は登録（当該認可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「認可等」という。）を取り消され、その処分の日から五年を経過しない者（当該認可等を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの） 

## 第4_附2条 第四条 

第四条施行日前に納付されることとされている改正前確定拠出年金法第三条第三項第七号に規定する事業主掛金、同項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金及び改正前確定拠出年金法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金に係る運用の方法の除外を行った場合における新令第十一条第二項第三号の規定の適用については、同号中「書面」とあるのは、「書面（確定拠出年金法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第六十六号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に納付されることとされている同法第三条の規定による改正前の法（以下この号において「改正前確定拠出年金法」という。）第三条第三項第七号に規定する事業主掛金、同項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金及び改正前確定拠出年金法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金に係る運用の方法の除外を行った場合にあっては、当該除外した運用の方法を選択して運用の指図を行っていた加入者等の同意を得たことについての書面を含む。）」とする。 

## 第5条 （変更の届出） 

（変更の届出）第五条法第九十二条第一項の規定による届出は、様式第四号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提出することによって行うものとする。一商号若しくは名称又は住所を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面二資本金額（出資の総額又は基金の総額を含む。）を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面三役員に変更があった場合新たに役員となった者に係る第三条第一項第一号、第二号及び当該変更に係る同項第四号に掲げる書類四営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合当該設置、位置の変更又は廃止に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面五他に営んでいる事業の種類に変更があった場合当該変更に係る事業の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類 

## 第6条 （廃業等の届出） 

（廃業等の届出）第六条法第九十三条の規定による届出をしようとする者は、様式第五号により作成した届出書に、法第九十条第二項の通知に係る書面、確定拠出年金運営管理業務の引継ぎ状況を記載した様式第五号の二により作成した書類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。一合併により消滅した場合確定拠出年金運営管理機関であった法人の登記事項証明書又はこれに代わる書面及び合併に係る契約書の写し二破産手続開始の決定により解散した場合裁判所が破産管財人を選定したことを証明する書面の写し三合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 

## 第7条 （掲示すべき標識の様式） 

（掲示すべき標識の様式）第七条法第九十四条第一項の主務省令で定める様式は、様式第六号に定めるものとする。 

## 第7_2条 （公衆の閲覧に供することを要しない場合） 

（公衆の閲覧に供することを要しない場合）第七条の二法第九十四条第一項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一法第六十二条第一項の申出の受理に関する事務を行っていない場合であって、かつ、運営管理業務を提供する加入者等の数が百人未満である場合二当該確定拠出年金運営管理機関又はその関係する法人等（当該確定拠出年金運営管理機関が他の法人等（会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この号において同じ。）の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人等並びに当該確定拠出年金運営管理機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等をいう。）以外の事業主が実施する企業型年金に係る運営管理業務を行わない場合 

## 第7_3条 （公衆の閲覧の方法） 

（公衆の閲覧の方法）第七条の三法第九十四条第一項の自動公衆送信による公衆の閲覧は、確定拠出年金運営管理機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 

## 第8条 （書類の閲覧） 

（書類の閲覧）第八条法第九十六条の確定拠出年金運営管理機関が備え置く書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一商号又は名称、住所、確定拠出年金運営管理業に係る登録年月日及び登録番号二役員の氏名及び役職名三運営管理業務に従事する使用人の数四営業所の名称及び所在地五運営管理業務の種類及び実施方法六確定拠出年金運営管理業の他に事業を営んでいるときは、当該事業の業務内容七直近五事業年度における運営管理業務の状況２前項の書類の内容が、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。）により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第九十六条の書類の備置きに代えることができる。この場合において、確定拠出年金運営管理機関は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。 

## 第9条 （業務の引継ぎ） 

（業務の引継ぎ）第九条令第五十条の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一記録関連業務を引き継ぐ場合当該記録関連業務に係る加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他確定拠出年金法施行規則（平成十三年厚生労働省令第百七十五号。以下「規則」という。）第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項二運用関連業務を引き継ぐ場合当該運用関連業務に係る加入者等の氏名及び住所、法第二十三条第一項（法第七十三条において準用する場合を含む。）の規定により加入者等に提示した運用の方法の内容、法第二十三条の二第一項（法第七十三条において準用する場合を含む。）の規定により指定運用方法を提示した場合の企業型年金加入者及び個人型年金加入者（以下単に「加入者」という。）に提示した当該指定運用方法の内容、法第二十四条（法第七十三条において準用する場合を含む。）の規定により加入者等に提供した運用の方法に係る情報の内容及び法第二十三条の二第一項（法第七十三条において準用する場合を含む。）の規定により指定運用方法を提示した場合の法第二十四条の二（法第七十三条において準用する場合を含む。）の規定により加入者に提供した指定運用方法に係る情報の内容２令第五十条の主務省令で定めるものは、電磁的方法による記録に係る記録媒体とする。 

## 第9_2条 （社内規則等） 

（社内規則等）第九条の二確定拠出年金運営管理機関は、その行う確定拠出年金運営管理業の業務の種類及び方法に応じ、加入者等の保護を図り、及び確定拠出年金運営管理業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。 

## 第10条 （禁止行為） 

（禁止行為）第十条法第百条第七号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一法第二十三条第一項（法第七十三条において準用する場合を含む。）の政令で定める運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘に関する事務を行う者（次号において「営業職員」という。）（役員、営業所の長その他これに類する者を除く。）が、運用の方法の選定に係る事務を併せて行うこと。二営業職員が、加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、又は指図を行わないことを勧めること。三規則第十九条の三第一項（規則第五十九条第一項において準用する場合を含む。）の規定により公表する情報に関し、不実のこと又は誤解させるおそれのあることを表示すること。四加入者等に対して、年金制度に関する事項であって、不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。五加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。六加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。七加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること（前二号に掲げる行為に該当するものを除く。）。八自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、加入者等に対して、特定の運用の方法に係る情報を提供すること。九運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる事項（法第百条第四号の政令で定めるものを除く。）につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。十企業型年金加入者等が確定拠出年金運営管理機関（企業型年金において運営管理業務を自ら行う事業主を含む。以下この号において同じ。）を選択できる場合において、その選択について企業型年金加入者等を勧誘するに際し、又は選択した確定拠出年金運営管理機関の変更を妨げるため、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。十一法第六十五条の確定拠出年金運営管理機関の指定又は指定の変更について個人型年金加入者等を勧誘するに際し、又は確定拠出年金運営管理機関の指定の変更を妨げるため、当該個人型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。十二加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。 

## 第11条 （業務に関する帳簿書類の作成及び保存） 

（業務に関する帳簿書類の作成及び保存）第十一条記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第百一条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。一法第十八条第二項又は法第六十七条第三項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面二法第二十五条第三項（法第七十三条において準用する場合を含む。）の規定により資産管理機関又は連合会に通知した運用の指図の内容を記録した書面三法第二十九条第二項（法第七十三条において準用する場合を含む。）の規定により資産管理機関又は連合会に通知した内容を記録した書面四法第八十条第四項、第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面五確定給付企業年金法第八十二条の三第四項若しくは第九十一条の二十八第四項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第四項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五十六条第四項若しくは第五十九条第四項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の三第四項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十七条の三第四項の規定により法第五十四条の二第一項（平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第三項又は第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する脱退一時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面六規則第二十二条の二第六項の規定により提供した記録の内容を記録した書面七規則第六十九条の二第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面八規則第七十条第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面２運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第百一条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。一法第二十三条第一項（法第七十三条において準用する場合を含む。）の規定により加入者等に提示した運用の方法の内容及び令第十二条（令第三十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定により加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面一の二法第二十三条の二（法第七十三条において準用する場合を含む。）の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、加入者に提示した指定運用方法の内容を記録した書面二法第二十四条（法第七十三条において準用する場合を含む。）の規定により加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面二の二法第二十三条の二（法第七十三条において準用する場合を含む。）の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、法第二十四条の二（法第七十三条において準用する場合を含む。）の規定により加入者に提示した指定運用方法に係る情報の提供の内容を記録した書面三法第二十六条第一項（法第七十三条において準用する場合を含む。）の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った場合にあっては、除外運用方法指図者（所在が明らかでない者を除く。）の三分の二以上の同意を得たことについての書面四法第二十六条第三項（法第七十三条において準用する場合を含む。）の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った旨を除外運用方法指図者に通知した内容を記録した書面３確定拠出年金運営管理機関は、前二項に掲げる帳簿書類を加入者等ごとに作成し、次の各号に掲げる加入者等の区分に応じ、当該各号に掲げる日から起算して少なくとも十年間これを保存しなければならない。一企業型年金加入者等その資格を喪失し、又は委託若しくは再委託を受けた運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日二個人型年金加入者等その資格を喪失し、又は当該者が法第六十五条の規定により指定する確定拠出年金運営管理機関を変更した日４確定拠出年金運営管理機関は、第一項及び第二項の帳簿書類については、加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。 

## 第12条 （報告書の様式） 

（報告書の様式）第十二条確定拠出年金運営管理機関は、事業年度ごとに、その業務についての報告書を様式第七号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、主務大臣に提出しなければならない。 

## 第12_2条 （実施状況の報告） 

（実施状況の報告）第十二条の二確定拠出年金運営管理機関は、毎事業年度終了後三月以内に、法第九十四条第一項の規定に基づき主務省令で定める様式の標識を掲載しているウェブサイトのアドレス（二次元コードその他のこれに代わるものを含む。）（第七条の二各号に掲げる場合に該当するものにあっては、その旨）を主務大臣に報告しなければならない。 

## 第13条 （立入検査等の場合の証票） 

（立入検査等の場合の証票）第十三条法第百三条第二項において準用する法第五十一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第八号による。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が法第百三条の規定により確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って質問又は検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。 

## 第14条 （監督処分の公告の方法） 

（監督処分の公告の方法）第十四条法第百六条の規定による監督処分の公告は、官報に掲載して行うものとする。 

## 第15条 （標準処理期間） 

（標準処理期間）第十五条主務大臣は、法、令又はこの命令の規定による登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし当該期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。一当該申請を補正するために要する期間二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000102006 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000102006)

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> 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 (出典: https://jpcite.com/laws/kakutei-kyoshutsu-nenkin_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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