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# kakuseizai-torishimariho

# 覚醒剤取締法 
法令番号 昭和26年法律第252号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 e-Gov 法令 ID 326AC0100000252 ステータス active 

目次 

- [1 （この法律の目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （用語の意義） ](#art-2)
- [2_附2 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [3 （指定の要件） ](#art-3)
- [3_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-3_-2)
- [4 （指定の申請手続） ](#art-4)
- [5 （指定証） ](#art-5)
- [5_附2 （経過措置） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-5_-3)
- [6 （指定の有効期間） ](#art-6)
- [7 （指定の失効） ](#art-7)
- [8 （指定の取消し及び業務等の停止） ](#art-8)
- [9 （業務の廃止等の届出） ](#art-9)
- [10 （指定証の返納及び提出） ](#art-10)
- [11 （指定証の再交付） ](#art-11)
- [12 （氏名又は住所等の変更届） ](#art-12)
- [13 （輸入及び輸出の禁止） ](#art-13)
- [13_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [13_附3 （処分等の効力） ](#art-13_-3)
- [14 （所持の禁止） ](#art-14)
- [14_附2 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [14_附3 （検討） ](#art-14_-3)
- [15 （製造の禁止及び制限） ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [16 （覚醒剤施用機関の管理者） ](#art-16)
- [17 （譲渡及び譲受の制限及び禁止） ](#art-17)
- [18 （譲渡証及び譲受証） ](#art-18)
- [19 （使用の禁止） ](#art-19)
- [20 （施用の制限） ](#art-20)
- [20_2 （広告の制限） ](#art-20_2)
- [21 （証紙による封入） ](#art-21)
- [22 （保管及び保管換） ](#art-22)
- [22_2 （廃棄） ](#art-22_2)
- [23 （事故の届出） ](#art-23)
- [24 （指定の失効の場合の措置義務） ](#art-24)
- [25 （再指定の場合の特例） ](#art-25)
- [26 第二十六条 ](#art-26)
- [27 （国庫に帰属した覚醒剤の処分） ](#art-27)
- [28 （帳簿） ](#art-28)
- [29 （覚醒剤製造業者の報告） ](#art-29)
- [30 （覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告） ](#art-30)
- [30_附2 （処分等の効力） ](#art-30_-2)
- [30_2 （指定の要件） ](#art-30_2)
- [30_3 （指定の取消し及び業務等の停止） ](#art-30_3)
- [30_4 （業務の廃止等の届出） ](#art-30_4)
- [30_5 （指定及び届出に関する準用規定） ](#art-30_5)
- [30_6 （輸入及び輸出の制限及び禁止） ](#art-30_6)
- [30_6_2 （輸出の際の表示） ](#art-30_6_2)
- [30_7 （所持の禁止） ](#art-30_7)
- [30_8 （製造の禁止） ](#art-30_8)
- [30_9 （譲渡及び譲受の制限及び禁止等） ](#art-30_9)
- [30_10 （譲渡証及び譲受証） ](#art-30_10)
- [30_11 （使用の禁止） ](#art-30_11)
- [30_12 （保管） ](#art-30_12)
- [30_13 （廃棄） ](#art-30_13)
- [30_14 （事故等の届出） ](#art-30_14)
- [30_15 （指定の失効等の場合の措置義務） ](#art-30_15)
- [30_16 （準用規定） ](#art-30_16)
- [30_17 （帳簿） ](#art-30_17)
- [31 （報告の徴収） ](#art-31)
- [31_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-31_-2)
- [32 （立入検査、収去及び質問） ](#art-32)
- [32_附2 （政令への委任） ](#art-32_-2)
- [33 （覚醒剤監視員） ](#art-33)
- [34 （都道府県知事の意見具申） ](#art-34)
- [34_2 （指定又は許可の条件） ](#art-34_2)
- [34_3 （犯罪鑑識用覚醒剤等に関する適用除外） ](#art-34_3)
- [35 （国又は都道府県の開設する覚醒剤施用機関の指定手続） ](#art-35)
- [36 （国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更） ](#art-36)
- [37 （国の開設する覚醒剤施用機関の特例の委任） ](#art-37)
- [38 （手数料） ](#art-38)
- [38_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-38_-2)
- [39 （証紙の代価） ](#art-39)
- [39_附2 （政令への委任） ](#art-39_-2)
- [40 （経由庁がある場合の期限の特例） ](#art-40)
- [40_2 （事務の区分） ](#art-40_2)
- [40_3 （権限の委任） ](#art-40_3)
- [40_4 （経過措置） ](#art-40_4)
- [41 （刑罰） ](#art-41)
- [41_2 第四十一条の二 ](#art-41_2)
- [41_3 第四十一条の三 ](#art-41_3)
- [41_4 第四十一条の四 ](#art-41_4)
- [41_5 第四十一条の五 ](#art-41_5)
- [41_6 第四十一条の六 ](#art-41_6)
- [41_7 第四十一条の七 ](#art-41_7)
- [41_8 第四十一条の八 ](#art-41_8)
- [41_9 第四十一条の九 ](#art-41_9)
- [41_10 第四十一条の十 ](#art-41_10)
- [41_11 第四十一条の十一 ](#art-41_11)
- [41_12 第四十一条の十二 ](#art-41_12)
- [41_13 第四十一条の十三 ](#art-41_13)
- [42 第四十二条 ](#art-42)
- [42_2 第四十二条の二 ](#art-42_2)
- [43 （行政罰） ](#art-43)
- [44 （両罰規定） ](#art-44)
- [100 （処分等の効力） ](#art-100)
- [101 （罰則に関する経過措置） ](#art-101)
- [102 （政令への委任） ](#art-102)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [160 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-160)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [162 （手数料に関する経過措置） ](#art-162)
- [163 （罰則に関する経過措置） ](#art-163)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第1条 （この法律の目的） 

（この法律の目的）第一条この法律は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十七条の規定薬事法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第八十四号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十二条及び第三十九条の規定公布の日二第二条の規定、第四条（覚せヽいヽ剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。）の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条（自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第百十五条の五第二項の改正規定に限る。）の規定並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条及び第三十六条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、獣医師法の一部を改正する法律（平成四年法律第四十五号。以下「改正法」という。）の施行の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定公布の日 

## 第2条 （用語の意義） 

（用語の意義）第二条この法律で「覚醒剤」とは、次に掲げる物をいう。一フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類二前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの三前二号に掲げる物のいずれかを含有する物２この法律で「覚醒剤製造業者」とは、覚醒剤を製造すること（覚醒剤を精製すること、覚醒剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚醒剤にすること、及び覚醒剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。）、及びその製造した覚醒剤を覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。３この法律で「覚醒剤施用機関」とは、覚醒剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。４この法律で「覚醒剤研究者」とは、学術研究のため、覚醒剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚醒剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。５この法律で「覚醒剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。６この法律で「覚醒剤原料輸入業者」とは、覚醒剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚醒剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。７この法律で「覚醒剤原料輸出業者」とは、覚醒剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。８この法律で「覚醒剤原料製造業者」とは、覚醒剤原料を製造すること（覚醒剤原料を精製すること、覚醒剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚醒剤原料にすること、及び覚醒剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。）を業とすることができ、又は業務のため覚醒剤原料を製造すること（覚醒剤原料を精製すること、覚醒剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚醒剤原料にすること、及び覚醒剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。）ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。９この法律で「覚醒剤原料取扱者」とは、覚醒剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚醒剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。１０この法律で「覚醒剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚醒剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。 

## 第2_附2条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3条 （指定の要件） 

（指定の要件）第三条覚醒剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。一覚醒剤製造業者については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。）第十二条第一項（医薬品の製造販売業の許可）の規定による医薬品の製造販売業の許可及び医薬品医療機器等法第十三条第一項（医薬品の製造業の許可）の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者（以下「医薬品製造販売業者等」という。）二覚醒剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚醒剤の施用を必要とする病院又は診療所三覚醒剤研究者については、覚醒剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚醒剤の使用を必要とする者２覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。 

## 第3_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第4条 （指定の申請手続） 

（指定の申請手続）第四条覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。２覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。 

## 第5条 （指定証） 

（指定証）第五条覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。２覚醒剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。３指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。 

## 第5_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第五条この法律の施行前にした前条の規定による改正前の覚せヽいヽ剤取締法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第6条 （指定の有効期間） 

（指定の有効期間）第六条覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。 

## 第7条 （指定の失効） 

（指定の失効）第七条覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消しがあつたときのほか、第九条（業務の廃止等の届出）に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。 

## 第8条 （指定の取消し及び業務等の停止） 

（指定の取消し及び業務等の停止）第八条覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者、覚醒剤施用機関の管理者（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。）、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚醒剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚醒剤研究者について第三条第一項（指定の要件）第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚醒剤製造業者について、都道府県知事は覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚醒剤製造業者若しくは覚醒剤研究者の覚醒剤及び覚醒剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。２前項の規定による処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時）の二週間前までにしなければならない。 

## 第9条 （業務の廃止等の届出） 

（業務の廃止等の届出）第九条覚醒剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。一その製造所における覚醒剤製造の業務を廃止したとき。二医薬品医療機器等法第十二条第四項（許可の有効期間）の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は医薬品医療機器等法第十三条第四項（許可の有効期間）の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。三医薬品医療機器等法第七十五条第一項（許可の取消し等）の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。２覚醒剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。一覚醒剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。二覚醒剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項（指定の基準）の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。三医療法第二十九条（開設許可の取消し及び閉鎖命令）の規定により、覚醒剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。３覚醒剤研究者は、当該研究所における覚醒剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。４前三項の規定による届出は、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。 

## 第10条 （指定証の返納及び提出） 

（指定証の返納及び提出）第十条覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚醒剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。２覚醒剤製造業者が第八条第一項（指定の取消し及び業務等の停止）若しくは医薬品医療機器等法第七十五条第一項（許可の取消し等）の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚醒剤施用機関の開設者が医療法第二十九条（開設許可の取消し及び閉鎖命令）の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚醒剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚醒剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。３前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後速やかに、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者に指定証を返還しなければならない。 

## 第11条 （指定証の再交付） 

（指定証の再交付）第十一条指定証を毀損し、又は亡失したときは、覚醒剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。２再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚醒剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。 

## 第12条 （氏名又は住所等の変更届） 

（氏名又は住所等の変更届）第十二条覚醒剤製造業者は、その氏名（法人にあつてはその名称）若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。２覚醒剤施用機関の開設者は、その覚醒剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。３覚醒剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。４前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、速やかに指定証を訂正して返還しなければならない。 

## 第13条 （輸入及び輸出の禁止） 

（輸入及び輸出の禁止）第十三条何人も、覚醒剤を輸入し、又は輸出してはならない。 

## 第13_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第13_附3条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第十三条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。）の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の各法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第14条 （所持の禁止） 

（所持の禁止）第十四条覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。２次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。一覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚醒剤を所持する場合二覚醒剤製造業者が覚醒剤施用機関若しくは覚醒剤研究者に覚醒剤を譲り渡し、又は覚醒剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第二項に規定する信書便（第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。）又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚醒剤を所持する場合三覚醒剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当たる者がその者のために覚醒剤を所持する場合四法令に基づいてする行為につき覚醒剤を所持する場合 

## 第14_附2条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第14_附3条 （検討） 

（検討）第十四条政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第15条 （製造の禁止及び制限） 

（製造の禁止及び制限）第十五条覚醒剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚醒剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合のほかは、何人も、覚醒剤を製造してはならない。２覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。３厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚醒剤製造業者の製造数量を定めることができる。４覚醒剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量を超えて、覚醒剤を製造してはならない。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第16条 （覚醒剤施用機関の管理者） 

（覚醒剤施用機関の管理者）第十六条覚醒剤施用機関において施用する覚醒剤の譲受に関する事務及び覚醒剤施用機関において譲り受けた覚醒剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。２覚醒剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚醒剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚醒剤の管理をさせなければならない。 

## 第17条 （譲渡及び譲受の制限及び禁止） 

（譲渡及び譲受の制限及び禁止）第十七条覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。２覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者は、覚醒剤製造業者以外の者から覚醒剤を譲り受けてはならない。３前二項の場合及び覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合のほかは、何人も、覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。４法令による職務の執行につき覚醒剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚醒剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚醒剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。５覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。 

## 第18条 （譲渡証及び譲受証） 

（譲渡証及び譲受証）第十八条覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合（覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合を除く。）には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。２前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。３第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚醒剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。４譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。 

## 第19条 （使用の禁止） 

（使用の禁止）第十九条次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。一覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合二覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合三覚醒剤研究者が研究のため使用する場合四覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合五法令に基づいてする行為につき使用する場合 

## 第20条 （施用の制限） 

（施用の制限）第二十条覚醒剤施用機関において診療に従事する医師は、その診療に従事している覚醒剤施用機関の管理者の管理する覚醒剤でなければ、施用し、又は施用のため交付してはならない。２前項の医師は、他人の診療以外の目的に覚醒剤を施用し、又は施用のため交付してはならない。３第一項の医師は、覚醒剤の中毒者に対し、その中毒を緩和し又は治療するために覚醒剤を施用し、又は施用のため交付してはならない。４第一項の医師が覚醒剤を施用のため交付する場合においては、交付を受ける者の住所、氏名、年齢、施用方法及び施用期間を記載した書面に当該医師の署名をして、これを同時に交付しなければならない。５覚醒剤研究者は、厚生労働大臣の許可を受けた場合のほかは、研究のため他人に対して覚醒剤を施用し、又は施用のため交付してはならない。６覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒剤の施用又は交付の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。７覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合には、第四項の規定を準用する。 

## 第20_2条 （広告の制限） 

（広告の制限）第二十条の二覚醒剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等（医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。）向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。 

## 第21条 （証紙による封入） 

（証紙による封入）第二十一条覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を厚生労働省令の定めるところにより、容器に納め、かつ、政府発行の証紙で封を施さなければならない。２覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者は、前項の規定により封を施した覚醒剤でなければ、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。３法令による職務の執行につき覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合には、前項の規定は適用しない。 

## 第22条 （保管及び保管換） 

（保管及び保管換）第二十二条覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、その所有し又は管理する覚醒剤をその製造所、病院若しくは診療所又は研究所内において保管しなければならない。ただし、覚醒剤製造業者は、覚醒剤を保管すべき営業所（以下「覚醒剤保管営業所」という。）を定めて、その旨を当該営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出た場合には、その所有する覚醒剤を覚醒剤保管営業所において保管し、及びその製造所と覚醒剤保管営業所との間又は覚醒剤保管営業所相互の間において保管換することができる。２前項ただし書の覚醒剤保管営業所は、覚醒剤製造業者の営業所であつて、かつ、医薬品医療機器等法に規定する薬剤師が置かれている営業所でなければならない。３第一項の保管は、鍵をかけた堅固な場所において行わなければならない。 

## 第22_2条 （廃棄） 

（廃棄）第二十二条の二覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者は、その所有する覚醒剤を廃棄しようとするときは、その製造所（覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所）、病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の立会いの下に行わなければならない。 

## 第23条 （事故の届出） 

（事故の届出）第二十三条覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、その所有し又は管理する覚醒剤を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となつたときは、速やかにその覚醒剤の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、覚醒剤製造業者にあつてはその製造所（覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所）の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者にあつてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。 

## 第24条 （指定の失効の場合の措置義務） 

（指定の失効の場合の措置義務）第二十四条覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定が効力を失つたときは（次条に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたときとする。）指定が効力を失つた日（同条に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつた日とする。以下この条において同じ。）から十五日以内に、覚醒剤製造業者であつた者はその製造所（覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所）の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定が効力を失つた際その者が所有していた覚醒剤の品名及び数量を報告しなければならない。２前項の場合において、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者は、指定が効力を失つた日から三十日以内に、その所有する覚醒剤を覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者であるものに譲り渡し、かつ、譲り渡した覚醒剤の品名及び数量並びに譲受人の氏名（法人にあつてはその名称）及び住所を覚醒剤製造業者についてはその製造所（覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所）の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者についてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ報告しなければならない。３前項の期限内に当該覚醒剤を譲り渡すことができなかつた場合には、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者は、速やかに当該職員の立会いを求めその指示を受けて当該覚醒剤を処分しなければならない。４第一項の規定による報告、第二項の規定による譲渡及び報告並びに前項の規定による処分は、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。５前三項の場合においては、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者、覚醒剤研究者であつた者及びこれらの者の相続人、清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人については、指定が効力を失つた日から前三項の規定による譲渡又は処分をするまでの間は、第十四条第一項（所持の禁止）の規定は、適用しない。この場合において、これらの者の業務上の補助者については同条第二項（所持禁止の例外）第一号の規定を、郵便若しくは信書便又は物の運送の業務に従事する者については同項第二号の規定を準用する。６第二項及び第四項の場合には、第十七条（譲渡及び譲受の制限及び禁止）及び第二十一条第二項（証紙による封を施さない覚醒剤の譲渡及び譲受の禁止）の規定は適用しない。 

## 第25条 （再指定の場合の特例） 

（再指定の場合の特例）第二十五条覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者が第六条（指定の有効期間）に規定する指定の有効期間の満了前に、又は指定の有効期間の満了後三十日以内に、更に覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者であることの指定の申請をした場合には、その申請に対する厚生労働大臣又は都道府県知事の許否の処分があるまでは、それらの者及び当該覚醒剤施用機関の管理者であつた者については第十四条第一項（所持の禁止）及び前条の規定は適用しない。 

## 第26条 第二十六条 

第二十六条削除 

## 第27条 （国庫に帰属した覚醒剤の処分） 

（国庫に帰属した覚醒剤の処分）第二十七条厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した覚醒剤について、この法律の目的を達成するため必要な処分をすることができる。 

## 第28条 （帳簿） 

（帳簿）第二十八条覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者は、それぞれその製造所若しくは覚醒剤保管営業所、病院若しくは診療所又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。一製造し、譲り渡し、譲り受け、保管換し、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用した覚醒剤の品名及び数量並びにその年月日二譲渡又は譲受の相手方の氏名（法人にあつてはその名称）及び住所並びに製造所若しくは覚醒剤保管営業所、覚醒剤施用機関又は研究所の名称及び所在場所三第二十三条（事故の届出）の規定により届出をした覚醒剤の品名及び数量２前項に規定する者は、同項の帳簿を最終の記入をした日から二年間保存しなければならない。 

## 第29条 （覚醒剤製造業者の報告） 

（覚醒剤製造業者の報告）第二十九条覚醒剤製造業者は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、次に掲げる事項をその期間の満了後十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。一期初に所有した覚醒剤の品名、数量及び保管場所二その期間中に製造した覚醒剤の品名及び数量三その期間中に譲り渡した覚醒剤の品名及び数量四期末に所有した覚醒剤の品名、数量及び保管場所 

## 第30条 （覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告） 

（覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告）第三十条覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、毎年十二月十五日までに、その指定を受けた日（指定を受けた年の翌年及び第二十五条（再指定の場合の特例）の申請に対して指定のあつた年にあつては前年の十二月一日）からその年の十一月三十日までに譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用し、若しくは製造した覚醒剤の品名及び数量並びにその年の十一月三十日において管理し又は所有した覚醒剤の品名及び数量をその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。 

## 第30_附2条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第三十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第30_2条 （指定の要件） 

（指定の要件）第三十条の二覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定は業務所又は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定は業務所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる者のうち適当と認める者について行う。一覚醒剤原料輸入業者については、医薬品製造販売業者等その他覚醒剤原料を輸入することを業としようとする者又は業務のため覚醒剤原料の輸入を必要とする者二覚醒剤原料輸出業者については、医薬品医療機器等法第四条第一項（薬局開設の許可）の規定により薬局開設の許可を受けている者（以下「薬局開設者」という。）、医薬品製造販売業者等、医薬品医療機器等法第二十六条第一項（店舗販売業の許可）又は第三十四条第一項（卸売販売業の許可）の規定により店舗販売業又は卸売販売業の許可を受けている者（以下この条において「医薬品販売業者」という。）その他覚醒剤原料を輸出することを業としようとする者三覚醒剤原料製造業者については、医薬品製造販売業者等その他覚醒剤原料を製造することを業としようとする者又は業務のため覚醒剤原料の製造を必要とする者四覚醒剤原料取扱者については、薬局開設者、医薬品製造販売業者等、医薬品販売業者その他覚醒剤原料を譲り渡すことを業としようとする者又は業務のため覚醒剤原料の使用を必要とする者五覚醒剤原料研究者については、覚醒剤原料に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚醒剤原料の製造又は使用を必要とする者 

## 第30_3条 （指定の取消し及び業務等の停止） 

（指定の取消し及び業務等の停止）第三十条の三覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分又は指定若しくは許可に付した条件に違反したときは、厚生労働大臣は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者について、都道府県知事は覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚醒剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。２第八条第二項（聴聞等の方法の特例）の規定は、前項の規定による処分に関し準用する。 

## 第30_4条 （業務の廃止等の届出） 

（業務の廃止等の届出）第三十条の四覚醒剤原料輸入業者がその業務所における覚醒剤原料の輸入の業務を廃止したとき、覚醒剤原料輸出業者がその業務所における覚醒剤原料の輸出の業務を廃止したとき、覚醒剤原料製造業者がその製造所における覚醒剤原料の製造の業務を廃止したとき、覚醒剤原料取扱者がその業務所における覚醒剤原料の譲渡若しくは使用に係る業務を廃止したとき、又は覚醒剤原料研究者がその研究所における覚醒剤原料の製造若しくは使用を必要とする研究を廃止したときは、それぞれ、当該廃止の日から十五日以内に、覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者にあつては当該業務所又は製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者にあつては当該業務所又は研究所の所在地の都道府県知事に、指定証を添えてその旨を届け出なければならない。２前項の規定による届出は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。 

## 第30_5条 （指定及び届出に関する準用規定） 

（指定及び届出に関する準用規定）第三十条の五第四条から第七条まで（指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効）及び第十条から第十二条まで（指定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届）の規定は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者に関し準用する。この場合において、これらの規定中「覚醒剤製造業者」とあるのは「覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者」と、「覚醒剤施用機関」とあり（同条第二項の場合を除く。）、「覚醒剤施用機関の開設者」とあるのは「覚醒剤原料取扱者」と、「覚醒剤研究者」とあるのは「覚醒剤原料研究者」と、第四条第一項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条並びに第十二条第一項中「製造所」とあるのは「業務所又は製造所」と、第四条第二項、第十条第一項及び第二項並びに第十一条中「病院若しくは診療所」とあり、第十二条第二項中「病院又は診療所」とあるのは「業務所」と、第五条第一項中「当該製造業者」とあるのは「当該輸入業者、輸出業者又は製造業者」と、「当該施用機関の開設者」とあるのは「当該取扱者」と、第六条中「その翌年」とあるのは「、その指定の日から四年を経過した日の属する年」と、第七条中「第九条」とあり、第十条第一項中「前条」とあるのは「第三十条の四」と、同条第二項中「第八条第一項（指定の取消し及び業務等の停止）若しくは医薬品医療機器等法第七十五条第一項（許可の取消し等）の規定」とあり、「第八条第一項の規定」とあるのは「第三十条の三第一項の規定」と、「医療法第二十九条（開設許可の取消し及び閉鎖命令）の規定による閉鎖命令の処分」とあるのは「第三十条の三第一項の規定による業務停止の処分」と、第十条第三項中「業務停止期間、閉鎖期間」とあるのは「業務停止期間」と、第十二条第二項中「覚醒剤施用機関の名称」とあるのは「氏名（法人にあつてはその名称）若しくは住所又は業務所の名称」と読み替えるものとする。 

## 第30_6条 （輸入及び輸出の制限及び禁止） 

（輸入及び輸出の制限及び禁止）第三十条の六覚醒剤原料輸入業者が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため覚醒剤原料を輸入する場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を輸入してはならない。ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して医薬品である覚醒剤原料を輸入する場合は、この限りでない。２前項ただし書の規定により、医薬品である覚醒剤原料を携帯して輸入した者は、第三十条の七（所持の禁止）、第三十条の九第一項（譲渡及び譲受の制限及び禁止）又は第三十条の十一（使用の禁止）の規定の適用については、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師又は医療法第五条第一項（往診医師等に関する特例）に規定する医師若しくは歯科医師（以下「往診医師等」という。）から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者とみなす。３覚醒剤原料輸出業者が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため覚醒剤原料を輸出する場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を輸出してはならない。ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して医薬品である覚醒剤原料を輸出する場合は、この限りでない。４覚醒剤原料輸入業者又は覚醒剤原料輸出業者は、第一項本文又は前項本文の規定により覚醒剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その業務所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。 

## 第30_6_2条 （輸出の際の表示） 

（輸出の際の表示）第三十条の六の二覚醒剤原料輸出業者は、覚醒剤原料を輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。 

## 第30_7条 （所持の禁止） 

（所持の禁止）第三十条の七次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を所持してはならない。一覚醒剤原料輸入業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合二覚醒剤原料輸出業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合三覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤製造業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合四覚醒剤原料取扱者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合五覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者が研究のため覚醒剤原料を所持する場合六病院若しくは診療所の開設者、往診医師等又は飼育動物診療施設（獣医療法（平成四年法律第四十六号）第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。）の開設者（往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師を含む。以下同じ。）がその業務のため医薬品である覚醒剤原料を所持する場合七薬局開設者が医師、歯科医師又は獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料及び当該調剤のために使用する医薬品である覚醒剤原料を所持する場合八薬局、病院若しくは診療所において調剤に従事する薬剤師、病院若しくは診療所の管理者、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医療法第五条第二項（同法第七条第二項において準用する場合を含む。）に規定する管理者（以下「獣医師管理者」という。）若しくは飼育動物（同法第二条第一項に規定する飼育動物をいう。以下同じ。）の診療に従事する獣医師（飼育動物診療施設の開設者である獣医師及び飼育動物診療施設の開設者に使用されている獣医師に限る。以下同じ。）がその業務のため医薬品である覚醒剤原料を所持する場合九前各号に規定する者の業務上の補助者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合十郵便若しくは信書便又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚醒剤原料を所持する場合十一病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者が当該覚醒剤原料を所持する場合及び当該交付を受ける者の看護に当たる者がその者のため当該覚醒剤原料を所持する場合十二医師、歯科医師又は獣医師の処方箋の交付を受けた者が当該処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を所持する場合及び当該交付を受ける者の看護に当たる者が、その者のため、当該処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を所持する場合十三病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受け、又は薬局開設者若しくは病院若しくは診療所の開設者から医師、歯科医師若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理するその医薬品である覚醒剤原料を所持する場合十四法令に基づいてする行為につき覚醒剤原料を所持する場合 

## 第30_8条 （製造の禁止） 

（製造の禁止）第三十条の八次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を製造してはならない。一覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤製造業者がその業務のため覚醒剤原料を製造する場合二覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者が研究のため覚醒剤原料を製造する場合 

## 第30_9条 （譲渡及び譲受の制限及び禁止等） 

（譲渡及び譲受の制限及び禁止等）第三十条の九次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。一第三十条の七（所持の禁止）第一号から第五号までに規定する者が、その業務又は研究のため、その相互の間において、覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合二第三十条の七第六号又は第七号に規定する者が、その業務のため、同条第一号又は第三号から第五号までに規定する者から医薬品である覚醒剤原料を譲り受ける場合三病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため医薬品である覚醒剤原料を交付する場合及び薬局開設者又は病院若しくは診療所の開設者が医師、歯科医師又は獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を当該処方箋を所持する者に譲り渡す場合四覚醒剤原料輸入業者又は覚醒剤原料輸出業者が、第三十条の六（輸入及び輸出の制限及び禁止）第一項本文又は第三項本文の規定による厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため、覚醒剤原料を輸入し、又は輸出する場合五法令による職務の執行につき覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合六病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受け、又は薬局開設者若しくは病院若しくは診療所の開設者から医師、歯科医師若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者について、次のいずれかに該当する場合イ当該医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、その医薬品である覚醒剤原料を施用する必要がなくなつた場合において、その医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者又はその医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した病院、診療所、若しくは飼育動物診療施設の開設者に譲り渡す場合ロ当該医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理するその医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者又はその医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した病院、診療所、若しくは飼育動物診療施設の開設者に譲り渡す場合七第三十条の七第六号又は第七号に規定する者が、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けて、全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医薬品である覚醒剤原料を当該医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した同条第一号又は第三号から第五号までに規定する者に譲り渡す場合その他の厚生労働省令で定める場合２前項第六号の規定により、医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者は、第三十条の十四第三項（覚醒剤原料の譲受の届出）に基づく届出の後、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその医薬品である覚醒剤原料を廃棄しなければならない。 

## 第30_10条 （譲渡証及び譲受証） 

（譲渡証及び譲受証）第三十条の十覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合（前条第一項第三号、第四号及び第六号の場合を除く。）には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。２前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。３第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚醒剤原料の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。 

## 第30_11条 （使用の禁止） 

（使用の禁止）第三十条の十一次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を使用してはならない。一第三十条の七（所持の禁止）第三号から第五号までに規定する者がその業務又は研究のため使用する場合二往診医師等及び第三十条の七第八号に規定する者が、その業務のため、医薬品である覚醒剤原料を施用し、又は調剤のため使用する場合三病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者が当該覚醒剤原料を施用する場合及び医師、歯科医師又は獣医師の処方箋の交付を受けた者が当該処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者又は病院若しくは診療所の開設者から譲り受けて施用する場合四法令に基づいてする行為につき使用する場合 

## 第30_12条 （保管） 

（保管）第三十条の十二第三十条の七（所持の禁止）第一号から第七号までに規定する者（病院又は診療所にあつてはその管理者とし、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者とする。以下第三十条の十四において同じ。）は、その所有し、又は所持する覚醒剤原料をそれぞれ次に掲げる場所において保管しなければならない。一覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤製造業者にあつては、その業務所若しくは製造所又は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出た場所二覚醒剤原料取扱者にあつては、その業務所又は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事に届け出た場所三覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者にあつては、その研究所四薬局開設者にあつては、その薬局五病院又は診療所の管理者にあつてはその病院又は診療所、往診医師等にあつてはその住所六飼育動物診療施設の獣医師管理者にあつてはその施設、往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師にあつてはその住所２前項の保管は、鍵をかけた場所において行わなければならない。 

## 第30_13条 （廃棄） 

（廃棄）第三十条の十三第三十条の七（所持の禁止）第一号から第七号までに規定する者は、その所有する覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の立会いの下に行わなければならない。ただし、薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため交付した医薬品である覚醒剤原料又は医師、歯科医師若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を廃棄する場合には、この限りでない。 

## 第30_14条 （事故等の届出） 

（事故等の届出）第三十条の十四第三十条の七（所持の禁止）第一号から第七号までに規定する者は、その所有し、又は所持する覚醒剤原料を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となつたときは、速やかにその覚醒剤原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、同条第一号から第三号までに規定する者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、その他の者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。２薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため交付した医薬品である覚醒剤原料又は医師、歯科医師若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を廃棄したときは、三十日以内に、その医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。３第三十条の九第一項（譲渡及び譲受の制限及び禁止）第六号の規定により、医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者は、速やかにその医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。４都道府県知事は、第三十条の七第一号から第三号までに規定する者以外の者から第一項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。 

## 第30_15条 （指定の失効等の場合の措置義務） 

（指定の失効等の場合の措置義務）第三十条の十五第三十条の七（所持の禁止）第一号から第七号までに規定する者（国又は地方公共団体の開設する病院又は診療所にあつては、その管理者とし、管理者がない場合には開設者の指定する職員とし、国又は地方公共団体の開設する飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者とする。）は、次に掲げる場合においては、その事由の生じた日から十五日以内に、同条第一号から第三号までに規定する者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、その他の者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に当該事由が生じた際その者が所有し、又は所持していた覚醒剤原料の品名及び数量を報告しなければならない。一覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤製造業者、覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者の指定が効力を失つたとき（第二十五条（再指定の場合の特例）（次条第一項において準用する場合を含む。）に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたとき。）。二薬局開設者がその薬局を廃止したとき、その許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき、又は医薬品医療機器等法第七十五条第一項（許可の取消し等）の規定によりその許可を取り消されたとき。三病院若しくは診療所の開設者がその病院若しくは診療所を廃止し、若しくは医療法第二十九条第一項（開設許可の取消し及び閉鎖命令）の規定によりその病院若しくは診療所の開設の許可を取り消されたとき、又は往診医師等がその診療を廃止したとき。四飼育動物診療施設の開設者がその施設又は飼育動物の診療業務を廃止したとき。２前項の場合において、当該報告をしなければならない者は、同項各号に掲げる事由が生じた日から三十日以内に、その所有し、又は所持する覚醒剤原料を第三十条の七第一号から第七号までに規定する者に譲り渡し、かつ、譲り渡した覚醒剤原料の品名及び数量並びに譲受人の氏名（法人にあつてはその名称）及び住所を、前項に規定する区分に従い都道府県知事を経て厚生労働大臣に又は都道府県知事に、報告しなければならない。３前項に規定する者が同項の期間内に当該覚醒剤原料を譲り渡すことができなかつた場合には、その者は、速やかに当該職員の立会いを求めその指示を受けて当該覚醒剤原料につき廃棄その他の処分をしなければならない。４第二十四条第四項（指定の失効の場合の措置義務）の規定は、第一項第三号又は第四号の場合において病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の開設者が国又は地方公共団体である場合を除いて、前三項の規定による報告及び譲渡、廃棄その他の処分につき、前三項の規定により報告及び譲渡、廃棄その他の処分をしなければならない者に関し準用する。５前三項の場合においては、第二項又は第三項の規定により覚醒剤原料の譲渡、廃棄その他の処分をしなければならない者及びこれらの者の相続人、清算人又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人並びにこれらの者の業務上の補助者については、第一項各号に掲げる事由の生じた日から前三項の規定による譲渡、廃棄その他の処分をするまでの間は、第三十条の七の規定は、適用しない。６第二項及び第四項の場合には、第三十条の九第一項（譲渡及び譲受の制限及び禁止）の規定は、適用しない。 

## 第30_16条 （準用規定） 

（準用規定）第三十条の十六第二十五条（再指定の場合の特例）の規定は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者に関し準用する。この場合において「覚醒剤製造業者であつた者」とあるのは「覚醒剤原料輸入業者であつた者、覚醒剤原料輸出業者であつた者、覚醒剤原料製造業者であつた者」と、「覚醒剤施用機関の開設者」とあるのは「覚醒剤原料取扱者」と、「覚醒剤研究者」とあるのは「覚醒剤原料研究者」と、「第六条」とあるのは「第三十条の五（指定及び届出に関する準用規定）において準用する第六条」と、「覚醒剤製造業者、」とあるのは「覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、」と、「覚醒剤施用機関又は」とあるのは「覚醒剤原料取扱者又は」と、「それらの者及び当該覚醒剤施用機関の管理者であつた者については第十四条第一項」とあるのは「それらの者及びその業務上の補助者については第三十条の七」と読み替えるものとする。２第二十七条（国庫に帰属した覚醒剤の処分）の規定は、覚醒剤原料に関し準用する。 

## 第30_17条 （帳簿） 

（帳簿）第三十条の十七第三十条の七（所持の禁止）第一号又は第二号に規定する者は、それぞれその業務所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。一輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日二覚醒剤原料の輸入又は輸出の相手方の氏名又は名称及び住所三第三十条の十四第一項から第三項まで（事故等の届出）の規定により届出をした覚醒剤原料の品名及び数量２第三十条の七第三号から第五号までに規定する者は、それぞれその業務所、製造所又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。一製造し、譲り渡し、譲り受け、業務若しくは研究のため使用し、又は廃棄した覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日二第三十条の十四第一項から第三項までの規定により届出をした覚醒剤原料の品名及び数量３第三十条の七第六号又は第七号に規定する者は、それぞれその病院、診療所、飼育動物診療施設又は薬局ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。一譲り渡し、譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は廃棄した医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日二第三十条の十四第一項から第三項までの規定により届出をした医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量４前三項に規定する者は、前三項の帳簿を最終の記入をした日から二年間保存しなければならない。 

## 第31条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第三十一条厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤又は覚醒剤原料の取締り上必要があるときは、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者若しくは管理者若しくは覚醒剤研究者又は第三十条の七（所持の禁止）第一号から第七号までに規定する者（病院又は診療所にあつてはその管理者を、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者を含む。）その他の関係者について必要な報告を徴することができる。 

## 第31_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第32条 （立入検査、収去及び質問） 

（立入検査、収去及び質問）第三十二条厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤の取締り上必要があるときは、当該職員をして覚醒剤製造業者の製造所若しくは覚醒剤保管営業所、覚醒剤施用機関である病院若しくは診療所、覚醒剤研究者の研究所その他覚醒剤に関係ある場所に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、覚醒剤若しくは覚醒剤であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者若しくは管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者その他の関係者について質問をさせることができる。２厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤原料の取締り上必要があるときは、当該職員をして第三十条の十二（保管）各号に規定する者の当該各号に規定する場所（往診医師等及び往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師の住所を除く。）に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、覚醒剤原料若しくは覚醒剤原料であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は第三十条の七（所持の禁止）第一号から第七号までに規定する者その他の関係者について質問をさせることができる。３前二項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

## 第32_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第33条 （覚醒剤監視員） 

（覚醒剤監視員）第三十三条第二十二条の二（廃棄）、第二十四条第三項（指定失効の際に所有していた覚醒剤の処分）、第三十条の十三（廃棄）、第三十条の十五第三項（指定失効等の際に所有していた覚醒剤原料の処分）並びに前条第一項及び第二項に規定する当該職員の職権は、次の各号に掲げる者が行う。一麻薬取締官又は薬事監視員のうちから厚生労働大臣があらかじめ指定する者二麻薬取締員又は薬事監視員のうちから都道府県知事があらかじめ指定する者２前項第一号又は第二号の規定により指定された者は、覚醒剤監視員と称する。３覚醒剤監視員は、第二十二条の二若しくは第二十四条第三項の規定による覚醒剤の処分若しくは第三十条の十三若しくは第三十条の十五第三項の規定による覚醒剤原料の処分に立ち会う場合又は前条第一項若しくは第二項の規定により立ち入り、検査し、収去し、若しくは質問する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

## 第34条 （都道府県知事の意見具申） 

（都道府県知事の意見具申）第三十四条都道府県知事は、覚醒剤製造業者又は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者若しくは覚醒剤原料製造業者について第八条第一項又は第三十条の三第一項（指定の取消し及び業務等の停止）に規定する処分を必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。 

## 第34_2条 （指定又は許可の条件） 

（指定又は許可の条件）第三十四条の二この法律に規定する指定又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。２前項の条件は、覚醒剤又は覚醒剤原料の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。 

## 第34_3条 （犯罪鑑識用覚醒剤等に関する適用除外） 

（犯罪鑑識用覚醒剤等に関する適用除外）第三十四条の三厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚醒剤又は覚醒剤原料を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。２厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた覚醒剤又は覚醒剤原料を、覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。３前項の規定により厚生労働大臣から覚醒剤又は覚醒剤原料の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識のため使用した覚醒剤又は覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。４厚生労働大臣は、外国政府から覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚醒剤又は覚醒剤原料を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた覚醒剤若しくは覚醒剤原料又は法令の規定により国庫に帰属した覚醒剤若しくは覚醒剤原料を、当該外国政府に輸出することができる。 

## 第35条 （国又は都道府県の開設する覚醒剤施用機関の指定手続） 

（国又は都道府県の開設する覚醒剤施用機関の指定手続）第三十五条厚生労働大臣は、国の開設する病院又は診療所について、第三条第一項（指定の要件）中指定権者に関する部分の規定及び第四条第二項（指定の申請手続）の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。２都道府県知事は、都道府県の開設する病院又は診療所について、第四条第二項の規定にかかわらず、覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。３厚生労働大臣は、第一項の規定により国の開設する病院又は診療所について覚醒剤施用機関の指定を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、指定証をその所在地の都道府県知事を経て、当該施用機関の管理者に交付するものとする。 

## 第36条 （国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更） 

（国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更）第三十六条国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関については次に掲げる届出、指定証の返納及び報告は、当該施用機関の管理者（管理者がない場合には開設者の指定する職員）が、国の開設する覚醒剤施用機関にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事に対してしなければならない。一第九条第二項（診療廃止等の届出）の規定による届出二第十条第一項（指定失効の場合における指定証の返納）の規定による指定証の返納三第十一条第二項（再交付申請後発見した旧指定証の返納）の規定による旧指定証の返納四第十二条第二項（名称変更の届出）の規定による届出五第二十四条第一項（指定失効の際に所有していた覚醒剤の品名及び数量の報告）及び第二項（指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡及びその報告）の規定による報告２国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関については、第二十四条第二項（指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡及びその報告）又は第三項（指定失効の際に所有していた覚醒剤の処分）の規定による覚醒剤の譲渡又は処分は、当該施用機関の管理者（管理者がない場合には開設者の指定する職員）がしなければならない。３前項の場合には、第二十四条第五項（所持禁止の例外）及び第六項（譲渡及び譲受の制限及び禁止の例外）の規定を準用する。 

## 第37条 （国の開設する覚醒剤施用機関の特例の委任） 

（国の開設する覚醒剤施用機関の特例の委任）第三十七条この法律に定めるもののほか、国の開設する覚醒剤施用機関にこの法律の規定を適用するについて必要な特例は、厚生労働省令で定める。 

## 第38条 （手数料） 

（手数料）第三十八条次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する国の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。一覚醒剤製造業者の指定の申請をする者二覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者三覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者四覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者五覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付の申請をする者 

## 第38_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三十八条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第39条 （証紙の代価） 

（証紙の代価）第三十九条第二十一条第一項（製造した覚醒剤の証紙による封入）に規定する証紙を必要とする者は、国庫に、代価として、実費の範囲内において厚生労働省令で定める額を支払わなければならない。 

## 第39_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第40条 （経由庁がある場合の期限の特例） 

（経由庁がある場合の期限の特例）第四十条この法律の規定により都道府県知事を経て厚生労働大臣に対してする届出、指定証の返納若しくは提出又は報告については、当該規定に定める期限内に都道府県知事に対して届出書、指定証又は報告書が提出されたときは、それらの行為は所定の期限内になされたものとする。 

## 第40_2条 （事務の区分） 

（事務の区分）第四十条の二第四条第一項（指定の申請に係る経由）（第三十条の五において準用する場合を含む。）、第五条第二項（指定証の交付に係る経由）（第三十条の五において準用する場合を含む。）、第九条第一項（業務の廃止等の届出に係る経由）、第十条第一項（指定証の返納に係る経由）及び第二項（指定証の提出に係る経由）（覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。）、第十一条第一項（指定証の再交付に係る経由）及び第二項（旧指定証の返納に係る経由）（覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。）、第十二条第一項（氏名又は住所等の変更届に係る経由）（第三十条の五において準用する場合を含む。）、第十五条第二項（製造許可申請に係る経由）、第十七条第五項（譲渡又は譲受許可申請に係る経由）、第二十条第六項（施用又は交付の許可申請に係る経由）、第二十二条第一項（保管営業所の届出に係る経由）、第二十二条の二（廃棄）、第二十三条（事故の届出）、第二十四条第一項（指定失効の際に所有していた覚醒剤の品名及び数量の報告）及び第二項（指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡及びその報告）、第二十九条（覚醒剤製造業者の報告）、第三十条（覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告）、第三十条の四第一項（覚醒剤原料輸入業者等の業務の廃止等の届出に係る経由）（覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者に係る部分に限る。）、第三十条の六第四項（覚醒剤原料の輸入及び輸出の許可申請に係る経由）、第三十条の十二第一項第一号（覚醒剤原料の保管場所の届出に係る経由）及び第二号（覚醒剤原料の保管場所の届出）、第三十条の十三（覚醒剤原料の廃棄）、第三十条の十四（事故等の届出）、第三十条の十五第一項（指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の品名及び数量の報告）及び第二項（指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の譲渡及びその報告）、第三十一条（報告の徴収）、第三十二条第一項（覚醒剤に係る立入検査、収去及び質問）及び第二項（覚醒剤原料に係る立入検査、収去及び質問）、第三十五条第三項（国の開設する覚醒剤施用機関に対する指定証の交付に係る経由）並びに第三十六条第一項（国の開設する覚醒剤施用機関における届出等に係る経由）の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第40_3条 （権限の委任） 

（権限の委任）第四十条の三この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。２前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。 

## 第40_4条 （経過措置） 

（経過措置）第四十条の四この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 

## 第41条 （刑罰） 

（刑罰）第四十一条覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者（第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。）は、一年以上の有期拘禁刑に処する。２営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の拘禁刑に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の拘禁刑及び一千万円以下の罰金に処する。３前二項の未遂罪は、罰する。 

## 第41_2条 第四十一条の二 

第四十一条の二覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者（第四十二条第五号に該当する者を除く。）は、十年以下の拘禁刑に処する。２営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。３前二項の未遂罪は、罰する。 

## 第41_3条 第四十一条の三 

第四十一条の三次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑に処する。一第十九条（使用の禁止）の規定に違反した者二第二十条第二項又は第三項（他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限）の規定に違反した者三第三十条の六（輸入及び輸出の制限及び禁止）の規定に違反した者四第三十条の八（製造の禁止）の規定に違反した者２営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。３前二項の未遂罪は、罰する。 

## 第41_4条 第四十一条の四 

第四十一条の四次の各号のいずれかに該当する者は、七年以下の拘禁刑に処する。一第二十条第一項（管理外覚醒剤の施用等の制限）の規定に違反した者二第二十条第五項（覚醒剤研究者についての施用等の制限）の規定に違反した者三第三十条の七（所持の禁止）の規定に違反した者四第三十条の九第一項（譲渡及び譲受の制限及び禁止）の規定に違反した者五第三十条の十一（使用の禁止）の規定に違反した者２営利の目的で前項第二号から第五号までの違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。３第一項第二号から第五号まで及び前項（第一項第二号から第五号までに係る部分に限る。）の未遂罪は、罰する。 

## 第41_5条 第四十一条の五 

第四十一条の五次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第八条第一項（指定の取消及び業務等の停止）の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者二第十五条第四項（製造の制限）の規定に違反した者三第二十条の二（広告の制限）の規定に違反した者四第三十条の三第一項（指定の取消及び業務等の停止）の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者２前項第二号の未遂罪は、罰する。 

## 第41_6条 第四十一条の六 

第四十一条の六第四十一条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。 

## 第41_7条 第四十一条の七 

第四十一条の七第四十一条の三第一項第三号若しくは第四号又は第二項（同条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。）の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。 

## 第41_8条 第四十一条の八 

第四十一条の八第四十一条から前条までの罪に係る覚醒剤又は覚醒剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。２前項に規定する罪（第四十一条の三から第四十一条の五まで及び前条の罪を除く。）の実行に関し、覚醒剤の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。 

## 第41_9条 第四十一条の九 

第四十一条の九情を知つて、第四十一条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料（覚醒剤原料を除く。）を提供し、又は運搬した者は、五年以下の拘禁刑に処する。 

## 第41_10条 第四十一条の十 

第四十一条の十情を知つて、第四十一条の三第一項第三号若しくは第四号又は第二項（同条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。）の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料を提供し、又は運搬した者は、五年以下の拘禁刑に処する。 

## 第41_11条 第四十一条の十一 

第四十一条の十一第四十一条の二の罪に当たる覚醒剤の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。 

## 第41_12条 第四十一条の十二 

第四十一条の十二第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九及び前条の罪は、刑法（明治四十年法律第四十五号）第二条の例に従う。 

## 第41_13条 第四十一条の十三 

第四十一条の十三第三十条の九第一項（譲渡及び譲受の制限及び禁止）の規定により禁止される覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。 

## 第42条 第四十二条 

第四十二条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第五条第三項（指定証の譲渡及び貸与の禁止）の規定に違反した者二第十六条（覚醒剤施用機関の管理者）の規定に違反した者三第十八条第一項（譲渡証及び譲受証の交付）の規定に違反して譲渡証若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、若しくは同条第三項（譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存）に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者四第十八条第四項（譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の譲渡の禁止）の規定に違反した者五第二十一条第一項（証紙による封入）又は第二項（証紙による封を施さない覚醒剤の譲渡及び譲受の禁止）の規定に違反した者六第二十二条（保管及び保管換）の規定に違反した者七第二十二条の二（廃棄）の規定に違反した者八第二十三条（事故の届出）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者九第二十四条第一項（指定失効の際に所有していた覚醒剤の品名及び数量の報告）、第二項（指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡及びその報告）若しくは第四項（死亡又は解散の場合における報告義務の転移）の規定又は同条第一項及び第二項に関する第三十六条第一項（国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者十第二十四条第三項（指定失効の際に所有していた覚醒剤の処分）若しくは第四項（死亡若しくは解散の場合における譲渡及び処分義務の転移）の規定又は同条第三項に関する第三十六条第二項（国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における処分の義務者の変更）の規定に違反した者十一第二十八条第一項（帳簿の備付け及び記入）の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者十二第二十九条（覚醒剤製造業者の報告）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者十三第三十条（覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者十四第三十条の五（指定及び届出に関する準用規定）において準用する第五条第三項の規定に違反した者十五第三十条の六の二（輸出の際の表示）の規定に違反した者十六第三十条の九第二項（覚醒剤原料の廃棄）の規定に違反した者十七第三十条の十第一項（譲渡証及び譲受証の交付）の規定に違反して譲渡証若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、若しくは同条第三項（譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存）に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者十八第三十条の十二（保管）の規定に違反した者十九第三十条の十三（廃棄）の規定に違反した者二十第三十条の十四第一項から第三項まで（事故等の届出）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二十一第三十条の十五第一項（指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の品名及び数量の報告）若しくは第二項（指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の譲渡及びその報告）又は同条第四項において準用する第二十四条第四項（死亡又は解散の場合における報告義務の転移）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二十二第三十条の十五第三項（指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の廃棄その他の処分）の規定又は同条第四項において準用する第二十四条第四項（死亡又は解散の場合における処分義務の転移）の規定に違反した者二十三第三十条の十七第一項から第三項まで（帳簿の備付け及び記入）の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者 

## 第42_2条 第四十二条の二 

第四十二条の二次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第九条（業務の廃止等の届出）又は同条第二項に関する第三十六条第一項（国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更）の規定に違反した者二第十八条第三項（譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存）の規定に違反した者三第二十八条第二項（帳簿の保存）の規定に違反した者四第三十条の四（業務の廃止等の届出）の規定に違反した者五第三十条の十第三項（譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存）の規定に違反した者六第三十条の十七第四項（帳簿の保存）の規定に違反した者七第三十一条（報告の徴収）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者八第三十二条第一項又は第二項（立入検査、収去及び質問）の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

## 第43条 （行政罰） 

（行政罰）第四十三条次の各号の一に該当する者（法人であるときはその代表者）は、十万円以下の過料に処する。一第十条第一項（指定証の返納）若しくは第二項（指定証の提出）又は同条第一項に関する第三十六条第一項（国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更）の規定に違反した者二第十一条第二項（旧指定証の返納）又は同条同項に関する第三十六条第一項の規定に違反した者三第十二条（氏名又は住所等の変更届）又は同条第二項に関する第三十六条第一項の規定に違反した者四第二十条第四項（同条第六項で準用する場合を含む。）（施用のための交付の手続）の規定に違反した者五第三十条の五（指定及び届出に関する準用規定）において準用する第十条第一項又は第二項の規定に違反した者六第三十条の五において準用する第十一条第二項の規定に違反した者七第三十条の五において準用する第十二条の規定に違反した者 

## 第44条 （両罰規定） 

（両罰規定）第四十四条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第四十一条第二項若しくは第三項、第四十一条の二第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第四十一条の三第二項若しくは第三項、第四十一条の四第二項若しくは第三項、第四十一条の五、第四十二条若しくは第四十二条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 

## 第100条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第百条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第101条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百一条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第102条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第160条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第百六十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第162条 （手数料に関する経過措置） 

（手数料に関する経過措置）第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

## 第163条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000252)

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