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# kakunin-jimu-no

# 確認事務の委託の手続等に関する規則 
法令番号 平成16年国家公安委員会規則第23号 施行日 2025-10-01 最終改正 2025-09-25 e-Gov 法令 ID 416M60400000023 ステータス active 

目次 

- [1 （委託の方法） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [2 （登録の申請等） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （暴力的不法行為その他の罪に当たる行為） ](#art-3)
- [4 （心身の障害により事務を適正に行うことができない者） ](#art-4)
- [5 （駐車監視員の着用する記章の制式） ](#art-5)
- [6 （駐車監視員資格者講習の公示） ](#art-6)
- [7 （受講の申込み） ](#art-7)
- [8 （駐車監視員資格者講習の講習事項等） ](#art-8)
- [9 （駐車監視員資格者講習修了証明書） ](#art-9)
- [10 （法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定による公安委員会の認定） ](#art-10)
- [11 （駐車監視員資格者証の交付の申請） ](#art-11)
- [12 （駐車監視員資格者証の様式） ](#art-12)
- [13 （駐車監視員資格者証の書換え交付及び再交付） ](#art-13)
- [14 （駐車監視員資格者証の返納の命令等） ](#art-14)

## 第1条 （委託の方法） 

（委託の方法）第一条道路交通法（以下「法」という。）第五十一条の八第一項の規定による委託をするときは、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成するものとする。一委託に係る確認事務の内容に関する事項二委託に係る確認事務を行う区域及び方法に関する事項三委託契約の期間及びその解除に関する事項四委託契約金額五委託契約代金の支払の時期及び方法六放置車両確認機関の警察署長への報告に関する事項七その他警察署長が必要と認める事項 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成二十一年法律第七十九号）の施行の日（平成二十四年七月九日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、刑法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、令和五年七月十三日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日（令和六年十二月十二日）から施行する。 

## 第2条 （登録の申請等） 

（登録の申請等）第二条法第五十一条の八第一項の登録を受けようとする法人は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した登録申請書を都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）に提出しなければならない。２前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの二法第五十一条の八第三項第二号に規定する役員（次号において単に「役員」という。）の氏名及び住所を記載した名簿三役員に係る次に掲げる書類イ住民票の写し（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第七条第五号に掲げる事項（外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等）が記載されたものに限る。）ロ法第五十一条の八第三項第二号ホに掲げる者に該当しない旨の医師の診断書ハ精神機能の障害に関する医師の診断書（法第五十一条の八第三項第二号ヘに掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。）四法第五十一条の八第三項各号に掲げる法人のいずれにも該当しないことを誓約する書面五法第五十一条の八第四項各号に掲げる要件のすべてに適合することを説明した書類３前二項の規定は、法第五十一条の八第六項の登録の更新について準用する。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3条 （暴力的不法行為その他の罪に当たる行為） 

（暴力的不法行為その他の罪に当たる行為）第三条法第五十一条の八第三項第二号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。一爆発物取締罰則（明治十七年太政官布告第三十二号）第一条から第三条までに規定する罪二刑法（明治四十年法律第四十五号）第九十五条、第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五（第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。）、第九十六条の六第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条第一項若しくは第三項、第百七十九条第二項、第百八十条（第百七十七条第一項及び第三項並びに第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、第百八十一条第二項（第百七十七条第一項及び第三項、第百七十九条第二項並びに第百八十条に係る部分に限る。）、第百八十二条第三項、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条（第百九十九条に係る部分に限る。）、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項（第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。）から第四項まで、第二百二十八条（第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。）、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条（第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、第二百四十一条第一項（第二百三十六条に係る部分に限る。）若しくは第三項（第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、第二百四十三条（第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。）、第二百四十六条（第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。）、第二百四十六条の二（第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。）、第二百四十九条、第二百五十条（第二百四十六条、第二百四十六条の二及び第二百四十九条に係る部分に限る。）又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪三暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）に規定する罪四盗犯等の防止及び処分に関する法律（昭和五年法律第九号）第二条（刑法第二百三十六条及び第二百四十三条（第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。）に係る部分に限る。）、第三条（刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。）又は第四条（刑法第二百三十六条に係る部分に限る。）に規定する罪五労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第百十七条又は第百十八条第一項（第六条及び第五十六条に係る部分に限る。）に規定する罪六職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二（第三十条第一項、第三十二条の六第二項（第三十三条第四項において準用する場合を含む。）及び第三十三条第一項に係る部分に限る。）、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪七児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六十条第一項又は第二項（第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。）に規定する罪八金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十号の十まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三号の三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二（第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。）、第百九十八条の六第一号（第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。）若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十七号（第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。）、第二百五条第九号、第十三号（第百六条の三第三項（第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。）及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。）若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一項第一号（第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項（第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）、第六十三条の九第七項（第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。）、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。）、第二号（第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。）若しくは第四号（第三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。）又は第二百六条第一項第二号（第百四十九条第二項前段（第百五十三条の四において準用する場合を含む。）及び第百五十五条の七に係る部分に限る。）、第七号（第百五十六条の十三に係る部分に限る。）、第九号（第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。）若しくは第十号（第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。）に規定する罪九風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十二号）第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第四号（第二十二条第一項第三号及び第四号（第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）、第五号（第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。）、第六号、第八号（第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。）、第九号若しくは第十号又は第五十三条第一号に規定する罪十大麻草の栽培の規制に関する法律（昭和二十三年法律第百二十四号）第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪十一船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第百十二条第一号、第二号（第三十四条第一項、第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。）若しくは第五号又は第百十四条第二号若しくは第三号（第六十一条第一項に係る部分に限る。）に規定する罪十二競馬法（昭和二十三年法律第百五十八号）第三十条第三号又は第三十四条に規定する罪十三自転車競技法（昭和二十三年法律第二百九号）第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪十四建設業法（昭和二十四年法律第百号）第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号（第十一条第一項及び第三項（第十七条において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）若しくは第三号に規定する罪十五弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第七十七条第三号又は第四号に規定する罪十六火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号（第二十一条に係る部分に限る。）、第四号若しくは第五号に規定する罪十七小型自動車競走法（昭和二十五年法律第二百八号）第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪十八毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）第二十四条第一号（第三条に係る部分に限る。）に規定する罪十九港湾運送事業法（昭和二十六年法律第百六十一号）第三十四条第一号に規定する罪二十投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号（第百九十一条第一項に係る部分に限る。）若しくは第八号に規定する罪二十一モーターボート競走法（昭和二十六年法律第二百四十二号）第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪二十二覚醒剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項（同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。）若しくは第三項（同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項（同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項（同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。）若しくは第三項（同条第一項第三号から第五号まで及び第二項（同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪二十三旅券法（昭和二十六年法律第二百六十七号）第二十三条第一項第一号、第二項（同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。）又は第三項（同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。）に規定する罪二十四出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三（第七十四条の六の二第一項第一号及び 

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。 

## 第4条 （心身の障害により事務を適正に行うことができない者） 

（心身の障害により事務を適正に行うことができない者）第四条法第五十一条の八第三項第二号ヘの国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 

## 第5条 （駐車監視員の着用する記章の制式） 

（駐車監視員の着用する記章の制式）第五条法第五十一条の十二第四項の国家公安委員会規則で定める記章の制式は、別図のとおりとする。 

## 第6条 （駐車監視員資格者講習の公示） 

（駐車監視員資格者講習の公示）第六条公安委員会は、法第五十一条の十三第一項第一号イに規定する講習（以下「駐車監視員資格者講習」という。）を行おうとするときは、当該駐車監視員資格者講習の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。一駐車監視員資格者講習の期日及び場所二受講手続に関する事項三その他駐車監視員資格者講習の実施に関し必要な事項 

## 第7条 （受講の申込み） 

（受講の申込み）第七条駐車監視員資格者講習を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した受講申込書を公安委員会に提出しなければならない。一本籍（外国人にあっては、国籍。以下同じ。）、住所、氏名及び生年月日二受講を希望する年月日２前項の受講申込書には、受講の申込み前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真をはり付けなければならない。 

## 第8条 （駐車監視員資格者講習の講習事項等） 

（駐車監視員資格者講習の講習事項等）第八条駐車監視員資格者講習は、次に定めるところにより行うものとする。一駐車監視員資格者講習は、道路の交通に関する法令の知識その他放置車両の確認及び標章の取付けを適正に行うため必要な技能及び知識について行うこと。二駐車監視員資格者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。三駐車監視員資格者講習においては、筆記による修了考査を行うこと。四駐車監視員資格者講習の講習時間は、十五時間とすること。 

## 第9条 （駐車監視員資格者講習修了証明書） 

（駐車監視員資格者講習修了証明書）第九条公安委員会は、駐車監視員資格者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第一号の駐車監視員資格者講習修了証明書（以下「修了証明書」という。）を交付するものとする。２修了証明書の交付を受けた者は、当該修了証明書を亡失し、又は当該修了証明書が滅失したときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を当該修了証明書を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。一本籍、住所、氏名及び生年月日二修了証明書の番号及び交付年月日三再交付を申請する事由 

## 第10条 （法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定による公安委員会の認定） 

（法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定による公安委員会の認定）第十条法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定により公安委員会が放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、その技能及び知識を審査して行うものとする。一道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が通算して三年以上である者二確認事務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して五年以上である者三前二号に掲げる者と同等の経歴を有する者２前項の認定を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を記載した認定申請書を公安委員会に提出しなければならない。３前項の認定申請書には、第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。４公安委員会は、第一項の規定により認定したときは、その者に対し、別記様式第二号の認定書を交付するものとする。５前条第二項の規定は、前項の認定書の交付を受けた者について準用する。 

## 第11条 （駐車監視員資格者証の交付の申請） 

（駐車監視員資格者証の交付の申請）第十一条法第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の交付を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を記載した交付申請書を公安委員会に提出しなければならない。２前項の交付申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。一修了証明書又は前条第四項の認定書二第二条第二項第三号イからハまでに掲げる書類三法第五十一条の十三第一項第二号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面四申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの（第十三条第三項において「資格者証用写真」という。）二葉 

## 第12条 （駐車監視員資格者証の様式） 

（駐車監視員資格者証の様式）第十二条法第五十一条の十三第一項の駐車監視員資格者証の様式は、別記様式第三号のとおりとする。 

## 第13条 （駐車監視員資格者証の書換え交付及び再交付） 

（駐車監視員資格者証の書換え交付及び再交付）第十三条駐車監視員資格者証の交付を受けた者は、当該駐車監視員資格者証の記載事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した書換え交付申請書及び当該駐車監視員資格者証を、当該駐車監視員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その書換え交付を申請しなければならない。この場合において、当該公安委員会は、当該書換え交付に係る駐車監視員資格者証の記載事項について、その事実を確認するに足りる資料の提示又は提出を求めることができる。一本籍、住所、氏名及び生年月日二駐車監視員資格者証の番号及び交付年月日三書換え交付を申請する事由２駐車監視員資格者証の交付を受けた者は、当該駐車監視員資格者証を亡失し、又は当該駐車監視員資格者証が滅失したときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を、当該駐車監視員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。一本籍、住所、氏名及び生年月日二駐車監視員資格者証の番号及び交付年月日三再交付を申請する事由３第一項の書換え交付申請書及び前項の再交付申請書には、資格者証用写真二葉を添付しなければならない。 

## 第14条 （駐車監視員資格者証の返納の命令等） 

（駐車監視員資格者証の返納の命令等）第十四条法第五十一条の十三第二項の規定による駐車監視員資格者証の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。２前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、当該駐車監視員資格者証を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000023 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000023)

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