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# kaku-genryo-busshitsu_8

# 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 
法令番号 昭和53年運輸省令第69号 施行日 2024-04-01 最終改正 2024-03-29 e-Gov 法令 ID 353M50000800069 ステータス repealed 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （関係省令の廃止） ](#art-2)
- [3 （経過措置） ](#art-3)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第2条 （関係省令の廃止） 

（関係省令の廃止）第二条次の各号に掲げる省令は、廃止する。一及び二略三核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令（昭和五十三年運輸省令第六十九号） 

## 第3条 （経過措置） 

（経過措置）第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800069 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800069)

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> 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kaku-genryo-busshitsu_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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