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# kakei-chosa-kisoku

# 家計調査規則 
法令番号 昭和50年総理府令第71号 施行日 2020-04-08 最終改正 2020-04-08 e-Gov 法令 ID 350M50000002071 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 第一条 ](#art-1_-2)
- [2 （調査の目的） ](#art-2)
- [3 （定義） ](#art-3)
- [3_附2 （家計調査規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （調査の対象） ](#art-4)
- [5 （調査事項等） ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 （統計調査員） ](#art-7)
- [8 （統計調査員の身分を示す証票） ](#art-8)
- [9 （調査の方法） ](#art-9)
- [10 （報告の義務及び方法） ](#art-10)
- [11 （調査票等の提出） ](#art-11)
- [12 （結果の公表等） ](#art-12)
- [13 （調査票等の保存） ](#art-13)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条統計法（平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。）第二条第四項に規定する基幹統計である家計統計を作成するための調査（以下「家計調査」という。）の実施に関しては、この省令の定めるところによる。 

## 第1_附2条 第一条 

第一条この省令は、統計法の施行の日（平成二十一年四月一日）から施行する。 

## 第2条 （調査の目的） 

（調査の目的）第二条家計調査は、国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする。 

## 第3条 （定義） 

（定義）第三条この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。２この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。３この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。４この省令において「勤労者世帯」とは、世帯主が勤労者である世帯をいう。５この省令において「無職世帯」とは、世帯主が無職である世帯をいう。 

## 第3_附2条 （家計調査規則の一部改正に伴う経過措置） 

（家計調査規則の一部改正に伴う経過措置）第三条この省令の施行の際現に第六条の規定による改正前の家計調査規則第十条の規定により家計調査の申告を求められている者は、第六条の規定による改正後の家計調査規則第十条の規定により家計調査の報告を求められた者とみなす。 

## 第4条 （調査の対象） 

（調査の対象）第四条家計調査は、総務大臣の定める調査地域において、総務大臣の定める方法により、都道府県知事が選定した世帯（以下「調査世帯」という。）について行う。２総務大臣は、前項の調査地域を定めたときは告示する。 

## 第5条 （調査事項等） 

（調査事項等）第五条家計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。一毎月の収入及び支出に関する事項。ただし、勤労者世帯及び無職世帯のいずれにも該当しない世帯については、支出に関する事項とする。二年間収入に関する事項三貯蓄現在高及び借入金残高に関する事項四世帯及び世帯員に関する事項五住居に関する事項２総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。 

## 第6条 第六条 

第六条削除 

## 第7条 （統計調査員） 

（統計調査員）第七条家計調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力（第三項に規定する指導員にあつては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力）を有する者（次の各号のいずれかに該当する者を除く。）とする。一国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第一条第一項第三号に規定する徴税吏員二警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官２統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区（都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。）内にある調査世帯に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。３前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員（以下「指導員」という。）は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員（指導員を除く。以下「調査員」という。）に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。４前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。５都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。 

## 第8条 （統計調査員の身分を示す証票） 

（統計調査員の身分を示す証票）第八条都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。２統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。 

## 第9条 （調査の方法） 

（調査の方法）第九条家計調査は、調査員（第七条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次条において同じ。）が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。２前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を調査世帯ごとに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便（以下この項及び次条第三項ただし書において「郵便等」という。）により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法により行うことができる。 

## 第10条 （報告の義務及び方法） 

（報告の義務及び方法）第十条家計調査に当たつては、第五条第一項各号に掲げる事項について、調査世帯の世帯主が報告しなければならない。２調査世帯の世帯主に準ずる者は、当該世帯主に代わつて当該報告を行うことができる。３前二項の報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えることにより行うものとする。ただし、前条第二項の場合にあっては、調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に郵便等により提出することにより行うものとする。 

## 第11条 （調査票等の提出） 

（調査票等の提出）第十一条調査員及び指導員は、都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は、総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。 

## 第12条 （結果の公表等） 

（結果の公表等）第十二条総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。 

## 第13条 （調査票等の保存） 

（調査票等の保存）第十三条総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容（第五条第一項第四号に掲げる事項のうち、特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。）が転写されている電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。）及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002071 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002071)

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