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# kaiyo-osen-nado_5

# 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 
法令番号 昭和46年運輸省令第38号 施行日 2026-02-14 最終改正 2025-09-19 e-Gov 法令 ID 346M50000800038 ステータス active 

目次 

- [1 （用語） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附38 （施行期日） ](#art-1_-38)
- [1_附39 （施行期日） ](#art-1_-39)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附40 （施行期日） ](#art-1_-40)
- [1_附41 （施行期日） ](#art-1_-41)
- [1_附42 （施行期日） ](#art-1_-42)
- [1_附43 （施行期日） ](#art-1_-43)
- [1_附44 （施行期日） ](#art-1_-44)
- [1_附45 （施行期日） ](#art-1_-45)
- [1_附46 （施行期日） ](#art-1_-46)
- [1_附47 （施行期日） ](#art-1_-47)
- [1_附48 （施行期日） ](#art-1_-48)
- [1_附49 （施行期日） ](#art-1_-49)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附50 （施行期日） ](#art-1_-50)
- [1_附51 （施行期日） ](#art-1_-51)
- [1_附52 （施行期日） ](#art-1_-52)
- [1_附53 （施行期日） ](#art-1_-53)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （油） ](#art-2)
- [2_附10 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-10)
- [2_附11 （経過措置） ](#art-2_-11)
- [2_附12 （経過措置） ](#art-2_-12)
- [2_附13 （改正法附則第二条第一項の国土交通省令で定める中間検査） ](#art-2_-13)
- [2_附14 （経過措置） ](#art-2_-14)
- [2_附15 （改正令附則第三条第一号の表第一号下欄イ及び同表第二号下欄イの国土交通省令で定める方法） ](#art-2_-15)
- [2_附16 （船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-16)
- [2_附17 （海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-17)
- [2_附18 （海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-18)
- [2_附19 （経過措置） ](#art-2_-19)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （相当確認等の申請） ](#art-2_-8)
- [2_附9 （経過措置） ](#art-2_-9)
- [2_2 第二条の二 ](#art-2_2)
- [3 （貨物艙そうの容量） ](#art-3)
- [3_附10 （海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-10)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 第三条 ](#art-3_-3)
- [3_附4 （海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_附5 （聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置） ](#art-3_-5)
- [3_附6 （添付書類） ](#art-3_-6)
- [3_附7 （経過措置） ](#art-3_-7)
- [3_附8 （第一議定書締約国の現存船以外の現存船への適用開始日） ](#art-3_-8)
- [3_附9 （改正令附則第三条第一号の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める方法） ](#art-3_-9)
- [3_2 （施行規則第十二条の十四の四に規定する要件の特例） ](#art-3_2)
- [4 （令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [4_附3 （相当確認等の準備） ](#art-4_-3)
- [4_附4 （相当技術基準） ](#art-4_-4)
- [4_附5 （罰則に関する経過措置） ](#art-4_-5)
- [5 （公用に供する潜水船からの排出方法） ](#art-5)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [5_附3 （海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書） ](#art-5_-4)
- [5_附5 （相当指定） ](#art-5_-5)
- [6 （令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等） ](#art-6)
- [6_附2 第六条 ](#art-6_-2)
- [6_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [6_附4 （相当原動機証書の再交付） ](#art-6_-4)
- [6_附5 （相当指定等の申請） ](#art-6_-5)
- [7 （油水境界面の確認） ](#art-7)
- [7_附2 第七条 ](#art-7_-2)
- [7_附3 （相当原動機証書の書換え） ](#art-7_-3)
- [7_附4 （相当指定等試験） ](#art-7_-4)
- [8 （令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置） ](#art-8)
- [8_附2 （海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-8_-2)
- [8_附3 （相当原動機証書の返納） ](#art-8_-3)
- [8_附4 （相当均一性確認検査の記録の保存） ](#art-8_-4)
- [8_2 （クリーンバラストが排出される貨物艙） ](#art-8_2)
- [8_3 （クリーンバラストの排出方法） ](#art-8_3)
- [8_4 （海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの油の排出の承認の申請等） ](#art-8_4)
- [8_5 （承認証の交付） ](#art-8_5)
- [8_6 （承認証の備置き） ](#art-8_6)
- [8_7 （承認証の再交付） ](#art-8_7)
- [8_8 （承認証の返納） ](#art-8_8)
- [8_9 （法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数） ](#art-8_9)
- [8_10 （法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数） ](#art-8_10)
- [8_11 （水バラストを積載することがやむを得ない場合） ](#art-8_11)
- [8_12 （貨物艙原油洗浄設備による洗浄） ](#art-8_12)
- [8_13 （法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油） ](#art-8_13)
- [8_14 （分離バラストの排出方法） ](#art-8_14)
- [9 （油濁防止管理者を選任すべき船舶） ](#art-9)
- [9_附2 （海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-9_-2)
- [9_附3 （相当原動機証書が国際大気汚染防止原動機証書とみなされない事由） ](#art-9_-3)
- [9_附4 （相当確認書及び相当指定書の交付） ](#art-9_-4)
- [10 （油濁防止管理者の要件） ](#art-10)
- [10_附2 （手数料） ](#art-10_-2)
- [10_附3 （型式の変更の承認） ](#art-10_-3)
- [11 （油濁防止規程を定めるべき船舶） ](#art-11)
- [11_附2 （処分、手続等の効力に関する経過措置） ](#art-11_-2)
- [11_附3 （対象船舶） ](#art-11_-3)
- [11_附4 （型式の変更等の届出） ](#art-11_-4)
- [11_2 （油濁防止規程） ](#art-11_2)
- [11_3 （油記録簿） ](#art-11_3)
- [11_4 （法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数） ](#art-11_4)
- [11_5 （法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途） ](#art-11_5)
- [11_6 （船舶間貨物油積替えの記録） ](#art-11_6)
- [11_7 （船舶間貨物油積替えの通報の方法） ](#art-11_7)
- [11_8 （船舶間貨物油積替えの通報事項） ](#art-11_8)
- [12 （船舶間貨物油積替えの通報事項の変更） ](#art-12)
- [12_附2 （小型船舶用原動機相当確認等事務規程の変更の認可） ](#art-12_-2)
- [12_附3 （相当指定の失効及び取消し） ](#art-12_-3)
- [12_2 （通風洗浄） ](#art-12_2)
- [12_2_2 （事前処理の確認の申請） ](#art-12_2_2)
- [12_2_3 （確認の準備） ](#art-12_2_3)
- [12_2_4 （事前処理確認済証の交付等） ](#art-12_2_4)
- [12_2_5 （有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶） ](#art-12_2_5)
- [12_2_6 （有害液体汚染防止管理者の要件） ](#art-12_2_6)
- [12_2_7 （消防講習の登録） ](#art-12_2_7)
- [12_2_8 （登録の要件等） ](#art-12_2_8)
- [12_2_9 （登録の更新） ](#art-12_2_9)
- [12_2_10 （登録消防講習事務の実施に係る義務） ](#art-12_2_10)
- [12_2_11 （登録事項の変更の届出） ](#art-12_2_11)
- [12_2_12 （登録消防講習事務規程） ](#art-12_2_12)
- [12_2_13 （登録消防講習事務の休廃止） ](#art-12_2_13)
- [12_2_14 （財務諸表等の備付け及び閲覧等） ](#art-12_2_14)
- [12_2_15 （電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法） ](#art-12_2_15)
- [12_2_16 （適合命令） ](#art-12_2_16)
- [12_2_17 （改善命令） ](#art-12_2_17)
- [12_2_18 （登録の取消し等） ](#art-12_2_18)
- [12_2_19 （帳簿の記載等） ](#art-12_2_19)
- [12_2_20 （報告の徴収） ](#art-12_2_20)
- [12_2_21 （公示） ](#art-12_2_21)
- [12_2_22 （学科講習の登録） ](#art-12_2_22)
- [12_2_23 （登録の要件等） ](#art-12_2_23)
- [12_2_24 （登録の更新） ](#art-12_2_24)
- [12_2_25 （登録学科講習事務の実施に係る義務） ](#art-12_2_25)
- [12_2_26 （準用） ](#art-12_2_26)
- [12_2_27 （有害液体汚染防止規程を定めるべき船舶） ](#art-12_2_27)
- [12_2_28 （有害液体汚染防止規程） ](#art-12_2_28)
- [12_2_29 （海洋汚染防止規程） ](#art-12_2_29)
- [12_2_30 （有害液体物質記録簿） ](#art-12_2_30)
- [12_2_31 （未査定液体物質の輸送の届出） ](#art-12_2_31)
- [12_2_32 （登録の申請） ](#art-12_2_32)
- [12_2_33 （登録確認機関登録簿の記載事項） ](#art-12_2_33)
- [12_2_34 （登録事項の変更の届出） ](#art-12_2_34)
- [12_2_35 （確認業務規程の認可の申請） ](#art-12_2_35)
- [12_2_36 （確認業務規程の記載事項） ](#art-12_2_36)
- [12_2_37 （確認員の選任の届出等） ](#art-12_2_37)
- [12_2_38 （電磁的記録に記録された事項の表示方法） ](#art-12_2_38)
- [12_2_39 （電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法） ](#art-12_2_39)
- [12_2_40 （業務の休廃止の許可の申請） ](#art-12_2_40)
- [12_2_41 （帳簿の記載等） ](#art-12_2_41)
- [12_2_42 （氷の密接度） ](#art-12_2_42)
- [12_2_43 （例外的な船舶発生廃棄物の排出に係る記録） ](#art-12_2_43)
- [12_3 （令別表第二の国土交通省令で定める装置） ](#art-12_3)
- [12_3_2 （令別表第二の国土交通省令で定める排出率） ](#art-12_3_2)
- [12_3_2_2 （令別表第二の国土交通省令で定める船舶） ](#art-12_3_2_2)
- [12_3_2_3 （令別表第二の国土交通大臣の承認の申請等） ](#art-12_3_2_3)
- [12_3_2_4 （承認証の交付） ](#art-12_3_2_4)
- [12_3_2_5 （承認証の備置き） ](#art-12_3_2_5)
- [12_3_2_6 （承認証の再交付） ](#art-12_3_2_6)
- [12_3_2_7 （承認証の返納） ](#art-12_3_2_7)
- [12_3_2_8 （粉砕装置の技術上の基準） ](#art-12_3_2_8)
- [12_3_2_9 （殺菌するための措置） ](#art-12_3_2_9)
- [12_3_2_10 （令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質） ](#art-12_3_2_10)
- [12_3_2_11 （資料の提出） ](#art-12_3_2_11)
- [12_3_2_12 （特定船舶） ](#art-12_3_2_12)
- [12_3_3 （船舶発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき船舶） ](#art-12_3_3)
- [12_3_4 （船舶発生廃棄物汚染防止規程） ](#art-12_3_4)
- [12_3_5 （船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき船舶） ](#art-12_3_5)
- [12_3_6 （船舶発生廃棄物記録簿） ](#art-12_3_6)
- [12_3_7 （船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示） ](#art-12_3_7)
- [12_3_8 （船舶からの廃棄物排出の確認の申請） ](#art-12_3_8)
- [12_3_9 （排出確認済証の様式） ](#art-12_3_9)
- [12_3_10 （排出確認済証の再交付） ](#art-12_3_10)
- [12_3_11 （登録の申請書の記載事項） ](#art-12_3_11)
- [12_4 （登録の申請書等） ](#art-12_4)
- [12_5 （船舶の設備及び構造の技術上の基準） ](#art-12_5)
- [12_6 （登録の実施及び登録済証） ](#art-12_6)
- [12_7 （登録番号及びその表示の方法） ](#art-12_7)
- [12_8 （登録事項の変更の届出） ](#art-12_8)
- [12_9 （登録簿の記載の変更及び登録済証の書換え） ](#art-12_9)
- [12_10 （常用廃止の届出） ](#art-12_10)
- [12_11 （登録済証の再交付） ](#art-12_11)
- [12_12 （登録済証の返納） ](#art-12_12)
- [12_13 （登録の抹消等） ](#art-12_13)
- [12_14 （廃棄物処理記録簿） ](#art-12_14)
- [12_14_2 （令第九条の表第一号下欄イの国土交通省令で定める要件） ](#art-12_14_2)
- [12_14_3 （令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める船舶及び措置） ](#art-12_14_3)
- [12_14_4 （令第九条の表第二号下欄イの国土交通省令で定める要件） ](#art-12_14_4)
- [12_14_5 （令第九条の表第二号下欄ロの国土交通省令で定める事項） ](#art-12_14_5)
- [12_14_6 （令第九条の二の国土交通省令で定める事項） ](#art-12_14_6)
- [12_14_7 （有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの有害水バラストの排出の承認の申請等） ](#art-12_14_7)
- [12_14_8 （承認証の交付） ](#art-12_14_8)
- [12_14_9 （承認証の備置き） ](#art-12_14_9)
- [12_14_10 （承認証の再交付） ](#art-12_14_10)
- [12_14_11 （承認証の返納） ](#art-12_14_11)
- [12_14_12 （有害水バラスト処理設備を設置すべき船舶） ](#art-12_14_12)
- [12_14_13 （有害水バラスト汚染防止管理者を選任すべき船舶） ](#art-12_14_13)
- [12_14_14 （有害水バラスト汚染防止管理者の要件） ](#art-12_14_14)
- [12_14_15 （水バラスト記録簿を備え付けるべき船舶） ](#art-12_14_15)
- [12_14_16 （水バラスト記録簿） ](#art-12_14_16)
- [12_14_17 （湖沼等における準用等） ](#art-12_14_17)
- [12_15 （海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする航空機からの油の排出の承認の申請等） ](#art-12_15)
- [12_16 （海洋施設からの廃棄物排出の確認の申請） ](#art-12_16)
- [12_16_2 （排出確認済証の様式等） ](#art-12_16_2)
- [12_16_3 （海洋施設の設置の届出） ](#art-12_16_3)
- [12_17 （届出事項の変更の届出） ](#art-12_17)
- [12_17_2 （海洋施設の油記録簿等） ](#art-12_17_2)
- [12_17_3 （海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき海洋施設） ](#art-12_17_3)
- [12_17_4 （海洋施設発生廃棄物汚染防止規程） ](#art-12_17_4)
- [12_17_5 （海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等を掲示すべき海洋施設） ](#art-12_17_5)
- [12_17_5_2 （入域等のときにおける窒素酸化物の放出量に係る放出基準に係る記録） ](#art-12_17_5_2)
- [12_17_5_3 （燃料油の採取位置の指定） ](#art-12_17_5_3)
- [12_17_6 （燃料油の使用に係る記録） ](#art-12_17_6)
- [12_17_6_2 （硫黄酸化物放出低減装置の使用方法） ](#art-12_17_6_2)
- [12_17_6_3 （基準適合燃料油を入手できなかつた場合にとるべき措置） ](#art-12_17_6_3)
- [12_17_6_4 （基準不適合燃料油を使用する場合における通報） ](#art-12_17_6_4)
- [12_17_6_5 （硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶における燃料油の使用に係る承認の申請等） ](#art-12_17_6_5)
- [12_17_6_6 （承認証の交付） ](#art-12_17_6_6)

## 第1条 （用語） 

（用語）第一条この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第二条の規定（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第八条の九の改正規定を除く。）及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五条の改正規定中「第十三条第一項」を「第十三条第一項第一号」に改める部分並びに同令第十二条の三の四第二項、第三十七条の三の二第四項、第四十二条第一項及び第一号の三様式（三）の表注１の改正規定、第三条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第二十六条第二項の改正規定及び別表第一に備考を加える改正規定、第四条の規定（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第四号、第十三条第一項第四号及び別表の改正規定を除く。）並びに第五条の規定（別表第一及び別表第二の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。）は、公布の日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成六年四月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年一月一日）から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十五年六月一日）から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十六年一月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成十六年四月二十三日）から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織規則（平成十三年国土交通省令第一号）附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則（平成十四年国土交通省令第七十三号）附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日（平成十六年十一月一日）から施行する。 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十六年四月一日）から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十七年四月五日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十七年八月一日から施行する。 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十九年一月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十八年十一月二十二日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成十九年十一月二十二日から施行する。 

## 第1_附36条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十九年一月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附38条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。 

## 第1_附39条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定（同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。）、同令別表第二の改正規定（「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。）、同令別表第三の改正規定（「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。）、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条昭和五十八年一月一日 

## 第1_附40条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 

## 第1_附41条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附42条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 

## 第1_附43条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、附則第四条から第二十六条まで及び附則第二十八条の規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日（平成二十七年一月一日）から施行する。 

## 第1_附44条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 

## 第1_附45条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十八年一月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附46条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十九年九月一日から施行する。 

## 第1_附47条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成三十年三月一日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十八条第一項の表第五号の規定による報告については、令和元年十二月三十一日以前の一年間の船舶において消費した燃料油の実績の報告から適用する。 

## 第1_附48条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。 

## 第1_附49条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和四年四月一日（次条及び附則第三条第三項において「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律（昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。）の施行の日（昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附50条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和五年一月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定並びに次条及び附則第三条第一項の規定は、令和四年十一月一日から施行する。 

## 第1_附51条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第1_附52条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附53条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、船員法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。）附則第一条第二号に定める日（昭和五十八年十月二日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定（「第十二条の三十六」を「第十二条の三十五」に改める部分に限る。）、第六条、第十二条の二及び第十二条の四の改正規定、第十二条の三十四を削り、第十二条の三十五を第十二条の三十四とし、第十二条の三十六を第十二条の三十五とする改正規定、第三十三条の四の改正規定（油ゲル化剤に係る部分を除く。）、第三十九条の次に一条を加える改正規定、第四十条の改正規定、別表第一及び別表第四の改正規定並びに別表第四の次に一表を加える改正規定（油ゲル化剤に係る部分を除く。）並びに附則第八条及び附則第十一条の規定改正法附則第一条第一号に定める日（昭和五十八年八月二十五日） 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条ただし書の政令に定める日（平成三年九月一日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成四年法律第三十八号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成五年四月四日）から施行する。 

## 第2条 （油） 

（油）第二条法第三条第二号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。一原油二重油三潤滑油四軽油五灯油六揮発油七アスファルト八前各号に掲げる油以外の炭化水素油（石炭から抽出されるものを除く。）であつて、化学的に単一の有機化合物及び二以上の当該有機化合物を調合して得られる混合物以外のもの 

## 第2_附10条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附11条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 

## 第2_附12条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四号の二様式については、平成二十三年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 

## 第2_附13条 （改正法附則第二条第一項の国土交通省令で定める中間検査） 

（改正法附則第二条第一項の国土交通省令で定める中間検査）第二条海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）附則第二条第一項の国土交通省令で定める中間検査は、第四条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則（附則第四条において「新検査規則」という。）第十四条第一項に規定する第一種中間検査とする。 

## 第2_附14条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現に船舶により輸送されている海洋汚染物質の輸送方法に関する基準については、当該輸送が終了するまでの間、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附15条 （改正令附則第三条第一号の表第一号下欄イ及び同表第二号下欄イの国土交通省令で定める方法） 

（改正令附則第三条第一号の表第一号下欄イ及び同表第二号下欄イの国土交通省令で定める方法）第二条海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令（以下「改正令」という。）附則第三条第一号の表第一号下欄イ及び同表第二号下欄イの国土交通省令で定める方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。一水バラストタンク（船舶（湖沼等（改正法附則第二条第一項に規定する湖沼等をいう。）において航行の用に供する船舟類を含む。以下同じ。）設置されたタンクであって、水バラストの積載のためのものをいう。次号において同じ。）に積載された水バラストの容積の九十五パーセント以上の量を流し、又は落とした後、同量以上の水バラストを積み込む方法二水バラストタンクに当該水バラストタンクの容量の三倍以上の量の当該水域の水を積み込みながら流し、又は落とす方法三前二号に類するものとして国土交通大臣が認める方法 

## 第2_附16条 （船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十一条第二項（第十九号に係る部分に限る。）の規定及び第二条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の二の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成二十七年政令第二百九十五号）附則第二項各号に掲げる原動機については、適用しない。 

## 第2_附17条 （海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条施行日前に建造された船舶については、当該船舶について令和五年四月一日以後最初に行われる定期検査（当該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われるものを除く。）の時期までは、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の三の規定は、適用しない。 

## 第2_附18条 （海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則（以下「新施行規則」という。）第三十八条第一項第五号の規定は、報告書の提出の期限が令和六年三月三十一日以後である報告から適用し、当該期限が令和五年三月三十一日である報告については、なお従前の例による。２第一条の規定の施行の際現に交付を受けている燃料油消費実績報告履行確認書は、新施行規則第十二条の十七の十五第三項に規定する有効期間を経過するまでの間は、なお効力を有する。 

## 第2_附19条 （経過措置） 

（経過措置）第二条海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）第十七条の四第二項の規定による水バラスト記録簿への記載については、この省令による改正後の規定にかかわらず、令和七年一月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和六十一年政令第三百三十六号）による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令及び領事官の行なう船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令（昭和五十八年政令第百八十三号。以下「改正令」という。）附則第二条第三項の規定による排出されるクリーンバラスト中の油分の監視は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の技術上の基準等に関する省令（以下「技術基準省令」という。）第十一条第二項又は第十二条第二項の規定に適合する油分濃度計により当該排出されるクリーンバラスト中の油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えないことを確認して行うものとする。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。）東北運輸局長東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条２現存タンカーの油の積載の制限については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第八条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 （海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成五年政令第二十二号）附則第二項においてなお従前の例によることとされた船舶に係る法第八条の油記録簿への記載については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附6条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 

## 第2_附7条 （海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条この省令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の三の二第一項の規定により型式承認を受けたふん尿処理装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の三の二第一項の規定によりふん尿及び汚水処理装置の型式承認を受けたものとみなす。 

## 第2_附8条 （相当確認等の申請） 

（相当確認等の申請）第二条改正法附則第二条第一項に規定する相当確認（以下「相当確認」という。）及び同項に規定する相当手引書（以下「相当手引書」という。）の承認を受けようとする者は、相当確認及び相当手引書承認申請書（附則第一号様式）を地方運輸局長（第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第三条第一項に規定する地方運輸局長をいう。以下附則第二十二条までにおいて同じ。）に提出しなければならない。 

## 第2_附9条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 

## 第2_2条 第二条の二 

第二条の二法第三条第二号の国土交通省令で定める油性混合物は、次に掲げる油性混合物であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙そうの洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質（有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令（昭和六十二年総理府令第三号）で定める液体物質を除く。）並びに海洋施設等において管理されるものとする。一潤滑油添加剤二次に掲げるいずれかの物質と重油又は軽油との混合物（重油又は軽油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。）イ脂肪酸メチルエステルロ植物油ハイ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質三次に掲げるいずれかの物質と揮発油との混合物（揮発油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。）イエチルアルコールロイに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質 

## 第3条 （貨物艙そうの容量） 

（貨物艙そうの容量）第三条法第三条第九号の国土交通省令で定める容量は、二百立方メートルとする。 

## 第3_附10条 （海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第三条この省令の施行の際現に船舶により輸送されている海洋汚染物質の輸送方法に関する基準については、当該輸送が終了するまでの間、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。２この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四号の二様式については、平成二十八年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条改正令附則第二条第五項の国土交通省令で定めるタンカーは、技術基準省令附則第四条第六項に規定するところにより航行する海域等を考慮して技術基準省令第十四条の規定は適用しないと地方運輸局長が認めるタンカーとする。 

## 第3_附3条 第三条 

第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。 

## 第3_附4条 （海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第三条第二十二条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の九の三様式による承認証は、同条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の九の三様式による承認証とみなす。 

## 第3_附5条 （聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置）第三条この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第3_附6条 （添付書類） 

（添付書類）第三条相当確認及び相当手引書承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一原動機の製造仕様書二原動機の構造及び配置を示す図面三原動機の使用材料を示す書類２地方運輸局長は、相当確認及び相当手引書の承認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。 

## 第3_附7条 （経過措置） 

（経過措置）第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令（以下「新令」という。）の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。 

## 第3_附8条 （第一議定書締約国の現存船以外の現存船への適用開始日） 

（第一議定書締約国の現存船以外の現存船への適用開始日）第三条改正法附則第五条第一項の国土交通省令で定める日は、平成二十八年三月三十一日とする。 

## 第3_附9条 （改正令附則第三条第一号の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める方法） 

（改正令附則第三条第一号の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める方法）第三条改正令附則第三条第一号の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める方法は、できる限り全ての国の領海の基線（改正令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第一条の十第一項第三号に規定する領海の基線をいう。）からその外側二百海里以遠の水域において行う方法とする。 

## 第3_2条 （施行規則第十二条の十四の四に規定する要件の特例） 

（施行規則第十二条の十四の四に規定する要件の特例）第三条の二現存船（改正法附則第二条第一項に規定する現存船をいう。）からの有害水バラストの排出のうち、次に掲げる有害水バラストの排出であって、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則（以下この条及び附則第二十六条において「施行規則」という。）第十二条の十四の四に規定する要件に適合しないものについては、改正法の施行の日から改正法附則第二条第一項の政令で定める日までの間は、施行規則第十二条の十四の四に規定する要件に適合するものとみなす。一日本国領海等（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第八条の三第一項に規定する日本国領海等をいう。以下この号及び次号において同じ。）の水のみを水バラストとして積み込んで行う日本国領海等内における有害水バラストの排出二特定水バラスト交換（改正法附則第二条第一項に規定する特定水バラスト交換をいう。）を行った後日本国領海等の水のみを新たに水バラストとして積み込んで行う日本国領海等内における有害水バラストの排出 

## 第4条 （令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置） 

（令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置）第四条海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令（昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。）第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。船舶の区分装置一 総トン数一万トン（令別表第一の五に掲げる海域（南極海域及び北極海域を除く。）にあつては、総トン数四百トン）以上の船舶油水分離装置（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令（昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。）第五条第一項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。）及びビルジ用濃度監視装置（技術基準省令第七条第一項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。）二 総トン数一万トン（令別表第一の五に掲げる海域（南極海域及び北極海域を除く。）にあつては、総トン数四百トン）未満の船舶油水分離装置（法第五条の三第二項ただし書の規定により燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置）２前項に規定する装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣が前項に規定する装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が指示するところによるものとする。３排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令（平成八年運輸省令第四十一号。以下この項において「適用関係省令」という。）第二条第一項の規定は無害通航船舶（本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第十七条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この項において同じ。）についての令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置について、適用関係省令第二条第二項の規定は無害通航船舶についての第一項の規定の適用について準用する。この場合において、適用関係省令第二条第一項及び第二項中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。 

## 第4_附2条 第四条 

第四条海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令（昭和五十八年政令第百八十四号）第二条に規定する船舶であるタンカー（以下「現存旧タンカー」という。）であつて附則第一条本文に定める日において、当該タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストを海面より上の位置から排出するための設備を有しないものからの当該水バラストの排出方法は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則（以下「新規則」という。）第八条の十四の規定にかかわらず、分離バラストタンクからの水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、海面下に排出する方法とする。 

## 第4_附3条 （相当確認等の準備） 

（相当確認等の準備）第四条相当確認及び相当手引書の承認を受けようとする者は、次に掲げる準備をするものとする。一原動機を運転できるようにすること。二原動機からの窒素酸化物の放出量を測定できるようにすること。三原動機の内部を確認できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。２地方運輸局長は、相当確認及び相当手引書の承認のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる準備のほか必要な準備を求め、又は同項各号に掲げる準備の一部についてその省略を認めることができる。 

## 第4_附4条 （相当技術基準） 

（相当技術基準）第四条改正法附則第三条第一項の国土交通省令で定める改正法による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（以下「新法」という。）第十七条の二第二項第一号（新法第十七条の六において準用する場合を含む。）の技術上の基準に相当する基準（以下「相当技術基準」という。）は、次のとおりとする。一船舶内の有害水バラストの処理のための十分な能力を有するものであること。二水平面から任意の方向に二十二・五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものであること。三船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。四作動を自動的に制御するものであること。五作動状態を記録することができ、かつ、当該記録に係る日時が明らかになる記録装置を備えていること。六故障その他の異常が生じた場合において、可視可聴の警報を発するものであること。 

## 第4_附5条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四条この省令の施行前にした行為並びに附則第二条及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5条 （公用に供する潜水船からの排出方法） 

（公用に供する潜水船からの排出方法）第五条令第一条の九第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる要件に適合する方法とする。一水平面から任意の方向に最大十五度傾斜している状態において令第一条の九第五項に規定する水バラスト（以下この条において「燃料油タンク積載水バラスト」という。）の油分の濃度を一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を有する装置（以下この条において「油分濃度低減装置」という。）を通じて排出すること。二燃料油タンク積載水バラストは、希釈せずに油分濃度低減装置に通ずること。三油分濃度低減装置は、水平面から任意の方向に十五度の傾斜を超えない状態で使用すること。 

## 第5_附2条 第五条 

第五条技術基準省令附則第四条第三項又は第四項に規定するところによりクリーンバラストタンクを設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるタンカーについての新規則第十一条の二の適用については、同条第三号ト中「貨物艙」とあるのは「貨物艙及びクリーンバラストタンク（技術基準省令附則第三条第四項に規定するクリーンバラストタンクをいう。）」とする。２前項に規定するタンカーにおける海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。）第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、新規則第十二条第一項の表の上欄に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、これらについての法第八条第二項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。油の排出その他油の取扱いに関する作業事項一 タンカーのクリーンバラストタンク（技術基準省令附則第三条第四項に規定するクリーンバラストタンクをいう。以下この表において同じ。）への水バラストの積込み１ 水バラストを積み込んだクリーンバラストタンクの識別記号２ 水バラストの積込みの開始時における船舶の位置３ ポンプ及び配管の洗浄時における船舶の位置４ ポンプ及び配管の洗浄により生じた洗浄水のうち、スロップタンク又は一時的に汚れた水バラスト等を保留する貨物艙へ移し替えたものの量及び当該タンク内の総量並びに当該タンクの識別記号５ 追加の水バラストの積込みの開始時における船舶の位置６ 水バラストの積込み後にクリーンバラストタンクと貨物艙及び燃料油タンクとを分離するために配管に設けた弁を閉鎖した時刻及び当該弁の閉鎖時における船舶の位置７ 積み込んだ水バラストの量二 タンカーのクリーンバラストタンクからの水バラストの排出又は処分１ 水バラストを排出し、又は処分したクリーンバラストタンクの識別記号２ 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置３ 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置４ 排出し、又は処分した量５ 排出前の水バラストの表面又は排出中の排出場所の海面に油膜が生じていることが認められたかどうかの別６ 排出中の水バラストを油分濃度計（技術基準省令附則第四条第八項に規定する油分濃度計（技術基準省令第十一条第一項第一号及び技術基準省令第十二条第一項第一号の油分濃度計を含む。）をいう。）により監視したかどうかの別７ 排出後又は処分後にクリーンバラストタンクと貨物艙及び燃料油タンクとを分離するために配管に設けた弁を閉鎖した時刻及び当該弁の閉鎖時における船舶の位置 

## 第5_附3条 （海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第五条船籍票受有現存船に係る海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三十第一項の規定による焼却設備検査証書の書換えについては、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。 

## 第5_附4条 （国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書） 

（国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書）第五条改正法附則第二条第二項の国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書（以下「相当原動機証書」という。）は、この省令の附則第二号様式によるものとする。 

## 第5_附5条 （相当指定） 

（相当指定）第五条改正法附則第三条第一項に規定する相当指定（以下「相当指定」という。）は、有害水バラスト処理設備の型式ごとに行う。 

## 第6条 （令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等） 

（令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等）第六条令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク（技術基準省令第十三条第一項第一号のスロップタンクをいう。以下同じ。）内に存する貨物油を含む水バラスト等（水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジをいう。次条において同じ。）とする。 

## 第6_附2条 第六条 

第六条附則第四条に規定するタンカーにおける法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、新規則第十二条第一項の表の上欄の第一号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十五号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、これらについての法第八条第二項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。油の排出その他油の取扱いに関する作業事項一 タンカーへの水バラストの積込み１ 水バラストを積み込んだタンクの識別記号２ 水バラストの積込みの開始時における船舶の位置３ 積み込んだ水バラストの総量二 航海中のタンカーにおける水バラストの移替え移替えの理由三 タンカーからの水バラストの受入施設への処分１ 水バラストを処分した受入施設がある港の名称２ 水バラストを処分した受入施設の名称３ 処分した水バラストの総量２新規則第十二条第二項の規定の適用について、前項のタンカーは、タンカー以外の船舶とみなす。 

## 第6_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第六条この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第6_附4条 （相当原動機証書の再交付） 

（相当原動機証書の再交付）第六条改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、相当原動機証書再交付申請書（附則第三号様式）を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。２相当原動機証書再交付申請書には、相当原動機証書（毀損した場合に限る。）及び相当手引書を添付しなければならない。３相当原動機証書を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した相当原動機証書は、その効力を失うものとする。 

## 第6_附5条 （相当指定等の申請） 

（相当指定等の申請）第六条相当指定等（改正法附則第三条第一項に規定する相当確認（以下「相当確認」という。）及び相当指定をいう。以下同じ。）を受けようとする者は、相当指定等申請書（附則第一号様式）を国土交通大臣に提出しなければならない。２相当確認に係る相当指定等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料（以下「性能等」という。）並びに使用方法に関する説明書二当該有害水バラスト処理設備が相当技術基準に適合していることを説明する書類３相当指定に係る相当指定等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該型式の有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能等及び使用方法に関する説明書二当該型式の有害水バラスト処理設備が相当技術基準に適合していることを説明する書類三当該型式の有害水バラスト処理設備が均一性を有するものであるかどうかを確認するために行う検査（以下この項及び附則第八条において「相当均一性確認検査」という。）に係る業務組織及び相当均一性確認検査の実施要領を記載した書面４国土交通大臣は、前二項に規定するもののほか、相当指定等のため必要な書類の提出を求め、又はこれらの項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。 

## 第7条 （油水境界面の確認） 

（油水境界面の確認）第七条令第一条の十第一項第五号ただし書の規定による水バラスト等の油水境界面の確認は、当該水バラスト等を排出する直前に、技術基準省令第十三条第一項第三号の油水境界面検出器により当該水バラスト等の存する貨物艙の底面から当該水バラスト等の油水境界面までの高さが海面から当該水バラスト等の表面までの高さ以上であることを確かめるものとする。 

## 第7_附2条 第七条 

第七条この省令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二第一項又は第三十三条の四第一項の規定により型式承認を受けた型式は、それぞれ新規則第三十七条の三の二第一項の規定により型式承認を受けたものとみなす。 

## 第7_附3条 （相当原動機証書の書換え） 

（相当原動機証書の書換え）第七条改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、相当原動機証書書換申請書（附則第四号様式）を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。２相当原動機証書書換申請書には、相当原動機証書及び相当手引書を添付しなければならない。 

## 第7_附4条 （相当指定等試験） 

（相当指定等試験）第七条相当確認の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備が相当技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う相当指定等試験を受けなければならない。２相当指定の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備の型式が相当技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う相当指定等試験を受けなければならない。３国土交通大臣は、前条第二項第二号又は同条第三項第二号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前二項の相当指定等試験の全部又は一部を免除することができる。 

## 第8条 （令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置） 

（令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置）第八条令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、国土交通大臣が指示するところによるものとする。一総トン数百五十トン未満のタンカー及び総トン数百五十トン以上の法第三条第九号に規定するその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカー（以下「兼用タンカー」という。）であつて油の輸送のための貨物艙の容量が千立方メートル未満のもの並びにこれら以外のタンカーであつて専らアスファルトその他の比重が一・〇以上の油の輸送の用に供されるタンカーバラスト用油排出監視制御装置（技術基準省令第十一条第一項に規定するバラスト用油排出監視制御装置をいう。以下同じ。）二前号以外のタンカーバラスト用油排出監視制御装置及び技術基準省令第十三条第一項に規定するスロップタンク装置 

## 第8_附2条 （海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第八条この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した第十八条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の六第一項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する第十八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の六第一項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。 

## 第8_附3条 （相当原動機証書の返納） 

（相当原動機証書の返納）第八条改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する相当原動機証書（第三号の場合にあっては、発見した相当原動機証書）を地方運輸局長に返納しなければならない。一原動機が滅失し、又は解体されたとき。二原動機が改正法附則第二条第一項の原動機でなくなったとき。三相当原動機証書を紛失したことにより相当原動機証書の再交付を受けた後、その紛失した相当原動機証書を発見したとき。四前各号に掲げる場合のほか、原動機が相当原動機証書を受有することを要しなくなったとき。 

## 第8_附4条 （相当均一性確認検査の記録の保存） 

（相当均一性確認検査の記録の保存）第八条相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備（改正法附則第三条第三項に規定する型式相当指定有害水バラスト処理設備をいう。以下同じ。）としての性能等を有するようにしなければならない。この場合において、当該相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備に係る相当均一性確認検査の結果を検査の日から五年間保存しなければならない。 

## 第8_2条 （クリーンバラストが排出される貨物艙） 

（クリーンバラストが排出される貨物艙）第八条の二令第一条の十第二項の国土交通省令で定める貨物艙の洗浄の程度は、次のとおりとする。一晴天の日に停止中のタンカーの当該貨物艙から清浄かつ平穏な海中に水バラストを排出した場合において視認することのできる油膜を海面若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄され、かつ、油性残留物若しくは乳濁液の堆たい積を海面下若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄されていること。二タンカーの当該貨物艙からバラスト用油排出監視制御装置又は技術基準省令第十二条第一項に規定するバラスト用濃度監視装置により監視して水バラストを排出した場合において油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えるものが排出されなかつたことが当該バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置の記録により明らかとなるよう洗浄されていること。 

## 第8_3条 （クリーンバラストの排出方法） 

（クリーンバラストの排出方法）第八条の三令第一条の十第二項ただし書の国土交通省令で定める方法は、水バラストを排出する直前に当該水バラスト中の油分の状態を確認した上、ポンプを使用することなく排出する方法とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。一船舶が港又は沿岸の係留施設にある場合二第十二条の十四の三第二項第一号の表第一号下欄イに規定する方法によりポンプを使用する場合 

## 第8_4条 （海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの油の排出の承認の申請等） 

（海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの油の排出の承認の申請等）第八条の四法第四条第四項の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。２前項の承認申請書は、第一号様式によるものとする。３管区海上保安本部長は、承認のため必要があると認める場合は、排出する油の成分を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。 

## 第8_5条 （承認証の交付） 

（承認証の交付）第八条の五管区海上保安本部長は、法第四条第四項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。２前項の承認証は、第一号の二様式によるものとする。 

## 第8_6条 （承認証の備置き） 

（承認証の備置き）第八条の六前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該油の排出に従事する船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。 

## 第8_7条 （承認証の再交付） 

（承認証の再交付）第八条の七第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該承認証を交付した管区海上保安本部長に承認証の再交付を申請することができる。２管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。 

## 第8_8条 （承認証の返納） 

（承認証の返納）第八条の八第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証（第二号の場合にあつては、発見した承認証）を当該承認証を交付した管区海上保安本部長に返納しなければならない。一承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。二承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。 

## 第8_9条 （法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数） 

（法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数）第八条の九法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トン（載貨重量トン数が六百トン以上のタンカーにあつては、百トン）とする。 

## 第8_10条 （法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数） 

（法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数）第八条の十法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数は、タンカーについては百五十トン、タンカー以外の船舶については四千トンとする。 

## 第8_11条 （水バラストを積載することがやむを得ない場合） 

（水バラストを積載することがやむを得ない場合）第八条の十一法第五条の三第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙への水バラストの積載については、第一号から第三号までの一に掲げる場合とし、船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載については、第四号に掲げる場合とする。一ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカーが港湾荷役機械の下で固体貨物の荷役を行うためやむを得ない場合二船舶が桁けた下高の小さい橋その他の障害物の下を安全に航行するためやむを得ない場合三港湾、運河等において船舶の安全を確保するため特別の喫水が要求される場合四船舶の復原性を確保するためやむを得ない場合 

## 第8_12条 （貨物艙原油洗浄設備による洗浄） 

（貨物艙原油洗浄設備による洗浄）第八条の十二法第五条の三第二項ただし書の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙に水バラストを積載する場合は、あらかじめ貨物艙原油洗浄設備により洗浄された貨物艙に水バラストを積載しなければならない。ただし、貨物艙原油洗浄設備を設置していないタンカーにあつては、この限りでない。 

## 第8_13条 （法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油） 

（法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油）第八条の十三法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油は、次の各号に掲げる油（令別表第一の五に掲げる北極海域を航行する船舶にあつては、第二号に掲げる油（燃料油として積載されたものに限る。））とする。一摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超える原油二摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五十度における動粘度が百八十平方ミリメートル毎秒を超える原油以外の油三歴青油又はその乳化物四タール又はその乳化物 

## 第8_14条 （分離バラストの排出方法） 

（分離バラストの排出方法）第八条の十四法第五条の四の国土交通省令で定める排出方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。一海面より上の位置から排出する方法二分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、ポンプを使用することなく海面下に排出する方法。ただし、第八条の三各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。 

## 第9条 （油濁防止管理者を選任すべき船舶） 

（油濁防止管理者を選任すべき船舶）第九条法第六条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数二百トン以上のタンカー（引かれ船等であるタンカー及び係船中のタンカーを除く。）とする。 

## 第9_附2条 （海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第九条第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則（以下この条において「旧海防法施行規則」という。）第十二条の二の六の指定を受けている講習のうち、独立行政法人海上災害防止センター又は財団法人日本船員福利雇用促進センターにより実施されるものについては、第八条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則（以下この条において「新海防法施行規則」という。）第十二条の二の六第一号の登録を受けた講習とみなす。２第八条の規定の施行の際現に第十二条の二の六の指定を受けている講習であって船員災害防止協会、財団法人日本船舶職員養成協会、財団法人尾道海技学院、財団法人関門海技協会若しくは財団法人日本船員福利雇用センターにより実施されるもの又は独立行政法人海上災害防止センターにより実施される海上防災訓練標準コース、海上防災訓練指揮運用コース若しくは有害物質コースについては、第八条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、新海防法施行規則第十二条の二の六第二号の登録を受けた講習とみなす。３第八条の規定の施行前に受講した旧海防法施行規則第十二条の二の六の指定を受けた講習であって第一項に規定するものは、新海防法施行規則第十二条の二の六第一号の登録を受けた講習とみなす。４第八条の規定の施行前に受講した旧海防法施行規則第十二条の二の六の指定を受けた講習であって第二項に規定するものは、新海防法施行規則第十二条の二の六第二号の登録を受けた講習とみなす。 

## 第9_附3条 （相当原動機証書が国際大気汚染防止原動機証書とみなされない事由） 

（相当原動機証書が国際大気汚染防止原動機証書とみなされない事由）第九条改正法附則第二条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一原動機の連続最大出力が当該連続最大出力の十パーセントを超えて増加することとなる改造を行うこと。二前号に掲げるもののほか、改正法附則第二条第一項の相当放出基準（以下「相当放出基準」という。）に適合しないおそれのある改造を行うこと。 

## 第9_附4条 （相当確認書及び相当指定書の交付） 

（相当確認書及び相当指定書の交付）第九条国土交通大臣は、相当確認をしたときは、相当確認書（附則第二号様式）を交付する。２国土交通大臣は、相当指定をしたときは、相当指定書（附則第三号様式）を交付する。 

## 第10条 （油濁防止管理者の要件） 

（油濁防止管理者の要件）第十条油濁防止管理者は、海技免許（船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和二十六年法律第百四十九号）第四条の規定による海技免許（海技士（通信）及び海技士（電子通信）の資格についての海技免許を除く。）をいう。以下同じ。）を受けている者又は同法第二十二条の二第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、タンカーに乗り組んで油の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定める講習を修了したものでなければならない。 

## 第10_附2条 （手数料） 

（手数料）第十条改正法附則第二条第四項の国土交通省令で定める額は、附則別表第一に定める額とする。 

## 第10_附3条 （型式の変更の承認） 

（型式の変更の承認）第十条相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の型式について、相当技術基準に係る性能等に影響を及ぼす変更をしようとするときは、変更承認申請書（附則第四号様式）を国土交通大臣に提出し、その承認（以下「変更承認」という。）を受けなければならない。ただし、当該変更が相当技術基準に係る性能等に大きな影響を及ぼすものであると国土交通大臣が認める場合にあっては、国土交通大臣の指示するところによるものとする。２変更承認申請書には、附則第六条第三項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。３国土交通大臣は、前項に規定するもののほか、変更承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。４変更承認を受けようとする者は、当該変更をしようとする事項について、附則第七条第二項に規定する相当指定等試験に相当する試験（次項において「相当試験」という。）を受けなければならない。５国土交通大臣は、第二項に掲げる書類（附則第六条第三項第二号に係るものに限る。）の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、相当試験の全部又は一部を免除することができる。 

## 第11条 （油濁防止規程を定めるべき船舶） 

（油濁防止規程を定めるべき船舶）第十一条法第七条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、推進機関を有しない船舶（国際航海に従事するものを除く。）又は係船中の船舶以外のものとする。 

## 第11_附2条 （処分、手続等の効力に関する経過措置） 

（処分、手続等の効力に関する経過措置）第十一条この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第11_附3条 （対象船舶） 

（対象船舶）第十一条改正法附則第三条第一項の国土交通省令で定める船舶は、海上自衛隊（防衛大学校を含む。）の使用する船舶以外の船舶とする。 

## 第11_附4条 （型式の変更等の届出） 

（型式の変更等の届出）第十一条相当指定を受けた者（第三号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人）は、第一号に掲げる場合にあっては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第二号から第五号までに掲げる場合にあってはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。一当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の型式について、相当技術基準に係る性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。二当該相当指定を受けた者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったとき。三当該相当指定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。四当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の製造、輸入若しくは改造又は当該型式相当指定有害水バラスト処理設備が設置された船舶の輸入（以下「製造等」という。）に係る事業を廃止したとき。五相当均一性確認検査に係る業務組織及び相当均一性確認検査の実施要領を変更したとき。 

## 第11_2条 （油濁防止規程） 

（油濁防止規程）第十一条の二油濁防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が油の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。一油濁防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項（油濁防止管理者を選任すべき船舶に限る。）二油濁防止規程の変更の際の手続に関する事項三次の場合において油の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項（タンカー以外の船舶にあつては、イからホまでに掲げる事項に限る。）イ燃料油タンクへの水バラストの積込み及び当該燃料油タンクからの水バラストの排出又は処分ロ燃料油タンクの洗浄ハ油性残留物の処分ニビルジの排出又は処分ホ燃料油及びばら積みの潤滑油の補給ヘ貨物油の積込み、積替え及び取卸しト貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分チ貨物艙の原油洗浄（貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーに限る。）リ貨物艙の洗浄ヌスロップタンクからの水の排出四ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備その他の油の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項五油記録簿への記載、油記録簿の保管その他の油記録簿に関する事項六廃油処理施設の利用に関する事項七油の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項 

## 第11_3条 （油記録簿） 

（油記録簿）第十一条の三法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。油の排出その他油の取扱いに関する作業事項一 船舶の燃料油タンクへの水バラストの積込み又は燃料油タンクの洗浄１ 水バラストを積み込んだ燃料油タンクの識別記号２ 油の積載があつた後に当該油の積載があつた燃料油タンクを洗浄したかどうかの別及び洗浄しなかつた場合にあつては当該燃料油タンクに積載していた油の種類３ 洗浄の開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻４ 洗浄した燃料油タンクの識別記号及び採用した洗浄方法５ 洗浄水を移し替えたタンクの識別記号及び移し替えた洗浄水の量６ 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻７ 燃料油タンクに積み込んだ水バラストの量（当該水バラストの積込みの前に当該燃料油タンクを洗浄しなかつた場合に限る。）二 船舶の燃料油タンクからの汚れた水バラスト又は洗浄水の排出又は処分１ 汚れた水バラスト又は洗浄水を排出し、又は処分した燃料油タンクの識別記号２ 排出の開始時及び完了時における船舶の位置３ 排出中の船舶の速力４ 排出又は処分の方法５ 排出し、又は処分した量三 船舶におけるスラッジ（燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。以下同じ。）その他の油性残留物の収集、移替え及び処分１ スラッジその他の油性残留物を収集したタンクの識別記号及び容量並びにスラッジその他の油性残留物の総残留量２ スラッジその他の油性残留物を移し替え、又は処分した量、空になつたタンクの識別記号及びスラッジその他の油性残留物の総残留量３ 移替え又は処分の方法四 船舶の機関区域のビルジの排出、移替え又は処分１ 排出、移替え又は処分の方法（排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。）２ 排出し、移し替え、又は処分した量（技術基準省令第八条第一項第一号に規定するビルジタンク内のビルジを処分した場合にあつては、当該ビルジタンクの識別記号及び容量並びにビルジの残留量）（排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。）３ 排出、移替え又は処分を開始した時刻及び完了した時刻（排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。）４ 排出、移替え又は処分のための装置を自動作動方式に切り替えた時刻（排出にあつては、時刻及び船舶の位置）（排出、移替え又は処分が自動的に行われる場合に限る。）四の二 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給１ 補給の場所２ 補給の時刻３ 油の種類及び量並びに当該油を積み込んだタンクの識別記号五 タンカーへの貨物油の積込み１ 積込みの場所２ 積み込んだ貨物油の種類及び当該貨物油を積み込んだタンクの識別記号３ 積み込んだ貨物油の量（摂氏十五度における量）及び積込み後のタンク内の貨物油の総量六 航海中のタンカーにおける貨物油の移替え１ 貨物油を移し出したタンク及び貨物油を移し入れたタンクの識別記号２ 貨物油を移し出したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量七 タンカーからの貨物油の取卸し１ 取卸しの場所２ 貨物油を取り卸したタンクの識別記号３ 貨物油を取り卸したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量八 貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーにおける原油洗浄１ 洗浄の開始時における船舶の位置２ 洗浄したタンクの識別記号３ 使用した洗浄機の数４ 洗浄を開始した時刻５ 洗浄方式６ 洗浄用配管内の圧力７ 洗浄を完了し、又は停止した時刻８ 洗浄したタンクが空になつたことを確認した方法九 タンカーの貨物艙への水バラストの積込み１ 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号２ 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻３ 積み込んだ水バラストの量及び当該作業を行つた各タンク内の水バラストの総量十 タンカーの貨物艙の洗浄１ 洗浄した貨物艙の識別記号２ 洗浄の開始時における船舶の位置３ 洗浄に要した時間４ 洗浄方法５ 洗浄水の処分方法十一 タンカーからの汚れた水バラストの排出又は処分１ 汚れた水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号２ 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置３ 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置４ 排出した量５ 排出中の船舶の速力６ 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別７ 排出中の汚れた水バラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別８ スロップタンクに移し替えた汚水の量及び当該スロップタンクの識別記号９ 受入施設へ処分したかどうかの別及び当該施設がある港の名称十二 タンカーのスロップタンクからの水の排出１ 水を排出したスロップタンクの識別記号２ 汚水を最後に入れてからのセトリングの時間又は前回の排出からのセトリングの時間３ 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置４ 排出の開始時における内容物のアレージ及び油水境界面のアレージ５ 最終段階前に排出した量及び排出速度６ 最終段階において排出した量及び排出速度７ 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置８ 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別９ 排出の完了時における油水境界面のアレージ１０ 排出中の船舶の速力１１ 排出水及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別１２ 排出の完了時に排出に関連した配管のすべての弁の閉鎖を確認したかどうかの別十三 タンカーにおける油性残留物の移替え及び処分１ 油性残留物を移し替え、又は処分したタンクの識別記号２ 各タンクから移し替え、又は処分した量３ 移替え又は処分の方法十四 タンカーの貨物艙からのクリーンバラスト（令第一条の十第二項に規定する水バラストをいう。以下同じ。）の排出１ 排出の開始時における船舶の位置２ クリーンバラストを排出した貨物艙の識別記号３ クリーンバラストを排出した貨物艙が空になつたかどうかの別４ 排出の完了時における船舶の位置５ 排出中のクリーンバラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別十五 事故その他の理由による例外的な油の排出１ 排出の時刻２ 排出時における船舶の位置３ 排出された油の種類及び概量４ 排出の状況及び理由２前項の規定によるほか、油水分離装置、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用油排出監視制御装置（タンカー以外の船舶にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「装置」という。）について、次に掲げる事項を油記録簿に記載しなければならない。一装置が故障した時刻及び作動可能な状態になつた時刻二装置の故障の原因３第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。第十二条の二の三十第三項、第十二条の二の四十三、第十二条の三の六第二項、第十二条の十四の十六第二項、第十二条の十七の二第四項、第十二条の十七の五の二第二項及び第十二条の十七の六第二項において同じ。）に記録される場合は、当該記録をもつて法第八条第二項の油記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿とみなす。４第一項に規定する油記録簿への記載は、タンカーにあつては第一号の三様式及び第一号の四様式に、タンカー以外の船舶にあつては第一号の三様式によることとする。５法第八条第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を油記録簿に添付しなければならない。 

## 第11_4条 （法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数） 

（法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数）第十一条の四法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数は、百五十トンとする。 

## 第11_5条 （法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途） 

（法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途）第十一条の五法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用するタンカー及び装備移転（防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律（令和五年法律第五十四号）第二条第四項に規定する装備移転をいう。第十二条の十七の十三において同じ。）の対象となるタンカーとして製造されるものとする。 

## 第11_6条 （船舶間貨物油積替えの記録） 

（船舶間貨物油積替えの記録）第十一条の六法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項は、法第八条の二第一項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。一積み替えられた貨物油の種類二積み替えられた貨物油の量三積込み又は取卸しの別四船舶間貨物油積替えを行つた日時五船舶間貨物油積替え時における当該タンカーの位置六船舶間貨物油積替えを行つた他のタンカーの名称 

## 第11_7条 （船舶間貨物油積替えの通報の方法） 

（船舶間貨物油積替えの通報の方法）第十一条の七法第八条の三第一項前段の規定による船舶間貨物油積替えを行うタンカーの船長が行う通報は、当該船舶間貨物油積替えを行う四十八時間前までに、当該船舶間貨物油積替えを行う海域を管轄する管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署の長（以下「管区海上保安本部長等」という。）に対して行うものとする。２やむを得ない事情により、船舶間貨物油積替えを行うことを決定したときから四十八時間以内に当該船舶間貨物油積替えを行う必要があると認められるときは、前項の通報は、同項の規定にかかわらず、当該決定後直ちに行うものとする。 

## 第11_8条 （船舶間貨物油積替えの通報事項） 

（船舶間貨物油積替えの通報事項）第十一条の八法第八条の三第一項の国土交通省令で定める事項は、同項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。一名称、国際海事機関船舶識別番号、総トン数及び船籍港二航行速力三船舶所有者の氏名又は名称及び住所四法第八条の三第一項の規定による通報を船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人が行う場合にあつては、当該通報をする者の氏名又は名称及び住所五通報の時点における当該タンカーの位置六船舶間貨物油積替えの開始及び終了の予定日時七船舶間貨物油積替えを行う海域及び当該海域への入域の予定日時八船舶間貨物油積替えを行う際の航行、停留、びょう泊又は係留の別及び他のタンカーへの接舷の有無九船舶間貨物油積替えを行う他のタンカーの名称十積み替える貨物油の種類十一積み替える貨物油の量十二積込み又は取卸しの別十三船舶間貨物油積替作業管理者の氏名、職名及び連絡先十四船舶間貨物油積替作業手引書の有無十五呼出符号十六海上保安庁との連絡方法 

## 第12条 （船舶間貨物油積替えの通報事項の変更） 

（船舶間貨物油積替えの通報事項の変更）第十二条法第八条の三第一項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報するものとする。２法第八条の三第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、船舶間貨物油積替えを行う海域への入域の予定日時に係る六時間未満の変更とする。 

## 第12_附2条 （小型船舶用原動機相当確認等事務規程の変更の認可） 

（小型船舶用原動機相当確認等事務規程の変更の認可）第十二条小型船舶検査機構に関する省令（以下「機構省令」という。）第十二条の規定は、改正法附則第三条第四項後段の規定による認可について準用する。 

## 第12_附3条 （相当指定の失効及び取消し） 

（相当指定の失効及び取消し）第十二条相当指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当指定は、その効力を失う。ただし、効力を失う日までに製造等が行われた当該型式相当指定有害水バラスト処理設備については、この限りでない。一死亡し、又は解散したとき。二当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の製造等に係る事業を廃止したとき。三相当指定を辞退したとき。２国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その相当指定を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。この場合において、第四号に掲げる場合にあっては、取消しの日までに、第五号に掲げる場合にあっては国土交通大臣が定める期間に製造等が行われた当該型式相当指定有害水バラスト処理設備については取消しの効力は及ばないものとする。一当該型式相当指定有害水バラスト処理設備が、相当技術基準の改正によって、これに適合しなくなったとき。二当該型式相当指定有害水バラスト処理設備が均一性を有するものでなくなったと認められるとき。三相当指定を受けた者が附則第十条第一項又は前条の規定に違反したとき。四相当指定を受けた者が、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備を引き続き相当期間製造等しないとき。五その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。 

## 第12_2条 （通風洗浄） 

（通風洗浄）第十二条の二法第九条の二第二項の国土交通省令で定める有害液体物質は、摂氏二十度において五キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。２法第九条の二第二項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。一貨物の取卸しが完了した後、通風洗浄装置（技術基準省令第二十五条第一項に規定する通風洗浄装置をいう。以下同じ。）を用いて貨物艙の関連管系内を通風すること。二船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙に残留する有害液体物質の蒸発が促進される傾斜にし、かつ、通風洗浄装置を用いて貨物艙内を通風すること。三前号の規定により貨物艙内を通風した後、当該貨物艙に有害液体物質が残留していないことを目視により確認すること。 

## 第12_2_2条 （事前処理の確認の申請） 

（事前処理の確認の申請）第十二条の二の二法第九条の二第四項の確認（以下この章において「確認」という。）を受けようとする者は、管区海上保安本部長等又は登録確認機関に事前処理確認申請書を提出しなければならない。２事前処理確認申請書は、第一号の四の二様式によるものとする。３管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認のため必要があると認める場合は、海洋汚染等防止証書その他必要な書類の提示を求めることができる。 

## 第12_2_3条 （確認の準備） 

（確認の準備）第十二条の二の三確認の申請をした者は、管区海上保安本部長等又は登録確認機関の指示するところに従い、確認の準備をするものとする。 

## 第12_2_4条 （事前処理確認済証の交付等） 

（事前処理確認済証の交付等）第十二条の二の四管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認をしたときは、申請者に事前処理確認済証を交付しなければならない。２事前処理確認済証は、第一号の四の三様式によるものとする。３事前処理確認済証の交付を受けた者は、当該事前処理確認済証を法第九条の五第一項の規定により船舶に備え付ける有害液体物質記録簿に添付しなければならない。 

## 第12_2_5条 （有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶） 

（有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶）第十二条の二の五法第九条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質を輸送する総トン数二百トン以上の船舶（引かれ船等を除く。）とする。 

## 第12_2_6条 （有害液体汚染防止管理者の要件） 

（有害液体汚染防止管理者の要件）第十二条の二の六有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の二第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗り組んで有害液体物質の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は有害液体汚染防止管理者を養成する講習として次に掲げる講習を修了したものでなければならない。一第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習（以下「登録消防講習」という。）二第十二条の二の二十二及び第十二条の二の二十三の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習（以下「登録学科講習」という。） 

## 第12_2_7条 （消防講習の登録） 

（消防講習の登録）第十二条の二の七前条第一号の登録は、登録消防講習を行おうとする者の申請により行う。２前条第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二登録を受けようとする者が登録消防講習の実施に関する事務（以下「登録消防講習事務」という。）を行おうとする事務所の名称及び所在地三登録を受けようとする者が登録消防講習事務を開始しようとする日３前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類イ定款又は寄付行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書三講習に用いる別表第一に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類四講師の氏名及び経歴を記載した書類五講師が、次条第一項第三号に該当する者であることを証する書類六登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類 

## 第12_2_8条 （登録の要件等） 

（登録の要件等）第十二条の二の八国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。一別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。二次に掲げる科目について行われるものであること。イ有害液体物質火災消防実習ロ流出有害液体物質処理実習三前号に掲げる科目にあつては、三級海技士（航海）若しくは三級海技士（機関）の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者で、有害液体物質に関する研究又は実務に二年以上従事した経験を有するものが講師として講習の業務に従事するものであること。２国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。一法第九条の四第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の六第一号の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、登録消防講習の実施に関する事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの３第十二条の二の六第一号の規定による登録は、登録消防講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録消防講習を行う者（以下「登録消防講習実施機関」という。）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三登録消防講習事務を行う事務所の名称及び所在地四登録消防講習事務を開始する日 

## 第12_2_9条 （登録の更新） 

（登録の更新）第十二条の二の九第十二条の二の六第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。２前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

## 第12_2_10条 （登録消防講習事務の実施に係る義務） 

（登録消防講習事務の実施に係る義務）第十二条の二の十登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第十二条の二の八第一項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。一講習は、実習により行われるものであること。二講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。講習科目時間数一 有害液体物質火災消防実習三時間二 流出有害液体物質処理実習三時間三有害液体汚染防止管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第十二条の二の八第一項第三号に該当する者に行わせること。 

## 第12_2_11条 （登録事項の変更の届出） 

（登録事項の変更の届出）第十二条の二の十一登録消防講習実施機関は、第十二条の二の八第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする日三変更の理由 

## 第12_2_12条 （登録消防講習事務規程） 

（登録消防講習事務規程）第十二条の二の十二登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録消防講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一登録消防講習の受講の申請に関する事項二登録消防講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項三登録消防講習の日程、公示方法その他登録消防講習の実施の方法に関する事項四登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項五第十二条の二の十第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴六登録消防講習事務に関する公正の確保に関する事項七不正受講者の処分に関する事項八その他登録消防講習事務に関し必要な事項 

## 第12_2_13条 （登録消防講習事務の休廃止） 

（登録消防講習事務の休廃止）第十二条の二の十三登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録消防講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地三登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする日四登録消防講習事務を休止しようとする期間五登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする理由 

## 第12_2_14条 （財務諸表等の備付け及び閲覧等） 

（財務諸表等の備付け及び閲覧等）第十二条の二の十四登録消防講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものをいう。以下この条において同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事務所に備えておかなければならない。２登録消防講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録消防講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録消防講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

## 第12_2_15条 （電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法） 

（電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法）第十二条の二の十五前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録消防講習実施機関が定めるものとする。一送信者の使用にかかる電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法２前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 

## 第12_2_16条 （適合命令） 

（適合命令）第十二条の二の十六国土交通大臣は、登録消防講習が第十二条の二の八第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第12_2_17条 （改善命令） 

（改善命令）第十二条の二の十七国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第十二条の二の十の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

## 第12_2_18条 （登録の取消し等） 

（登録の取消し等）第十二条の二の十八国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の二の六第一号の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。一第十二条の二の八第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第十二条の二の十一から第十二条の二の十三まで、第十二条の二の十四第一項又は次条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第十二条の二の十四第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定による登録を受けたとき。 

## 第12_2_19条 （帳簿の記載等） 

（帳簿の記載等）第十二条の二の十九登録消防講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録消防講習の終了後二年間保存しなければならない。一登録消防講習の受講料の収納に関する事項二登録消防講習の受講の申請の受理に関する事項三登録消防講習の修了証明書の交付等に関する事項四その他登録消防講習の実施状況に関する事項２登録消防講習実施機関は、登録消防講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録消防講習の終了後二年間これを保存しなければならない。 

## 第12_2_20条 （報告の徴収） 

（報告の徴収）第十二条の二の二十国土交通大臣は、登録消防講習の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 

## 第12_2_21条 （公示） 

（公示）第十二条の二の二十一国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第十二条の二の六第一号の規定による登録をしたとき。二第十二条の二の十一の規定による届出があつたとき。三第十二条の二の十三の規定による届出があつたとき。四第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定による登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。 

## 第12_2_22条 （学科講習の登録） 

（学科講習の登録）第十二条の二の二十二第十二条の二の六第二号の登録は、登録学科講習を行おうとする者の申請により行う。２第十二条の二の六第二号の登録学科講習の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二登録を受けようとする者が登録学科講習の実施に関する事務（以下「登録学科講習事務」という。）を行おうとする事務所の名称及び所在地三登録を受けようとする者が登録学科講習事務を開始しようとする日３前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類イ定款又は寄付行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書三講師の氏名及び経歴を記載した書類四講師が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類五登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類 

## 第12_2_23条 （登録の要件等） 

（登録の要件等）第十二条の二の二十三国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。一次に掲げる科目について行われるものであること。イ有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識ロ有害液体物質の取扱いに関する実務ハ有害液体物質の処理に関する知識ニ有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務ホ検知器具及び保護具の取扱い方法ヘ災害防止対策ト海上汚染防止対策チ海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令二前号に掲げる科目にあつては、別表第一の二の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。２国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。一法第九条の四第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第十二条の二の二十六において準用する第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の六第二号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、登録学科講習の実施に関する事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの３第十二条の二の六第二号の登録は、登録学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録学科講習を行う者（以下「登録学科講習実施機関」という。）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三登録学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地四登録学科講習事務を開始する日 

## 第12_2_24条 （登録の更新） 

（登録の更新）第十二条の二の二十四第十二条の二の六第二号の規定による登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。２前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

## 第12_2_25条 （登録学科講習事務の実施に係る義務） 

（登録学科講習事務の実施に係る義務）第十二条の二の二十五登録学科講習実施機関は、公正に、かつ、第十二条の二の二十三第一項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録学科講習事務を行わなければならない。一講習は、講義により行われるものであること。二講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。講習科目時間数一 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識二時間二 有害液体物質の取扱いに関する実務二時間三 有害液体物質の処理に関する知識二時間四 有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務二時間五 検知器具及び保護具の取扱い方法一時間六 災害防止対策二時間七 海上汚染防止対策二時間八 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令二時間三有害液体汚染防止管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第十二条の二の二十三第一項第二号に該当する者に行わせること。 

## 第12_2_26条 （準用） 

（準用）第十二条の二の二十六第十二条の二の十一から第十二条の二の二十一までの規定は登録学科講習、登録学科講習実施機関及び登録学科講習の実施に関する事務について準用する。 

## 第12_2_27条 （有害液体汚染防止規程を定めるべき船舶） 

（有害液体汚染防止規程を定めるべき船舶）第十二条の二の二十七法第九条の四第二項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上の有害液体物質を輸送する船舶（引かれ船等を除く。）とする。 

## 第12_2_28条 （有害液体汚染防止規程） 

（有害液体汚染防止規程）第十二条の二の二十八有害液体汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が有害液体物質の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。一有害液体汚染防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項（有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶に限る。）二有害液体汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項三次の場合において有害液体物質の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項イ貨物の積込み、積替え及び取卸しロ貨物艙の第十二条の二第二項に規定する浄化方法による洗浄ハ事前処理ニ貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分ホ貨物艙の洗浄（ロ及びハに掲げるものを除く。）及び当該貨物艙又は洗浄水を移し入れたタンクからの洗浄水の排出又は処分四有害液体物質排出防止設備その他の有害液体物質の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項五有害液体物質記録簿への記載、有害液体物質記録簿の保管その他の有害液体物質記録簿に関する事項六廃有害液体物質等処理施設の利用に関する事項七有害液体物質の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項 

## 第12_2_29条 （海洋汚染防止規程） 

（海洋汚染防止規程）第十二条の二の二十九第十一条の二及び前条の規定は、海洋汚染防止規程について準用する。この場合において、第十一条の二第一項第二号中「油濁防止規程」とあり、前条第一項第二号中「有害液体汚染防止規程」とあるのは、「海洋汚染防止規程」と読み替えるものとする。 

## 第12_2_30条 （有害液体物質記録簿） 

（有害液体物質記録簿）第十二条の二の三十法第九条の五第二項の有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業事項一 貨物の積込み１ 積込みの場所２ 貨物を積み込んだ貨物艙の識別記号並びに当該貨物の名称及び分類（令別表第一に掲げるＸ類物質等、Ｙ類物質等又はＺ類物質等の別をいう。以下この表において同じ。）二 船内における貨物の移替え１ 移し替えた貨物の名称及び分類２ 貨物を移し出した貨物艙及び貨物を移し入れた貨物艙の識別記号３ 貨物を移し出した貨物艙が空になつたかどうかの別４ 貨物を移し出した貨物艙が空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量三 貨物の取卸し１ 取卸しの場所２ 貨物を取り卸した貨物艙の識別記号３ 貨物を取り卸した貨物艙が空になつたかどうかの別及び次に掲げる事項（１） 空になつた場合には、取卸し及び吸排が手引書（技術基準省令第三十条に規定する手引書をいう。以下この表において同じ。）に従つて行われたことを確認したかどうかの別（２） 空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量４ 手引書において、予備洗浄（令別表第一の六第一号ロ（２）又は第二号ロに規定する方法により貨物艙を洗浄することをいう。以下この表において同じ。）を行わなければならないとされているかどうかの別四 予備洗浄１ 洗浄した貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類２ 洗浄方法３ 洗浄水の処分方法五 予備洗浄以外の貨物艙の洗浄１ 洗浄した時刻、貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類２ 洗浄方法３ 洗浄水の排出又は処分の方法六 洗浄水の排出１ 洗浄水を排出したタンクの識別記号及び次に掲げる事項（１） 貨物艙の洗浄中に洗浄水を排出した場合には、排出時の排出率（２） 洗浄水を移し入れたタンクから排出した場合には、排出した量及び排出時の排出率２ 排出を開始した時刻及び完了した時刻３ 排出中の船舶の速力七 貨物艙への水バラストの積込み１ 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号２ 水バラストの積込みを開始した時刻八 貨物艙からの水バラストの排出又は処分１ 水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号２ 水バラストを排出したか受入施設へ処分したかの別３ 水バラストの排出又は処分を開始した時刻及び完了した時刻４ 排出中の船舶の速力九 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出１ 排出の時刻２ 排出された有害液体物質の名称、分類及び概量３ 排出の状況２前項の規定によるほか、ストリッピング装置（技術基準省令第二十七条第一項に規定するストリッピング装置をいう。以下同じ。）について、次に掲げる事項を有害液体物質記録簿に記載しなければならない。一ストリッピング装置が故障した時刻及び故障の状態二ストリッピング装置の故障の原因三ストリッピング装置が作動可能な状態になつた時刻３第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第九条の五第二項の有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該有害液体物質記録簿とみなす。４第一項に規定する有害液体物質記録簿への記載は、第一号の四の四様式によることとする。５法第九条の五第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を有害液体物質記録簿に添付しなければならない。 

## 第12_2_31条 （未査定液体物質の輸送の届出） 

（未査定液体物質の輸送の届出）第十二条の二の三十一法第九条の六第二項の規定により未査定液体物質の輸送の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所二当該未査定液体物質を輸送する船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域三当該未査定液体物質の名称、構造式又は示性式及び量四当該未査定液体物質の積込港及び揚荷港並びに当該未査定液体物質を輸送する船舶の航行経路五輸送予定年月日六荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 

## 第12_2_32条 （登録の申請） 

（登録の申請）第十二条の二の三十二法第九条の七（法第九条の八第二項において準用する場合を含む。）の規定による登録（以下この節において「登録」という。）を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二確認業務を行おうとする事業場の名称及び所在地三前号の事業場ごとの確認員の数四確認業務を開始しようとする日２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登録申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書（外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの）、個人である場合には、住民票の写し（外国人にあつては、これに準ずるもの）二確認業務に用いる法第九条の七第二項第一号に規定する機器の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類三確認員が法別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを証する書類四登録申請者が法第九条の七第二項第三号及び第三項各号に該当しないことを信じさせるに足る書類 

## 第12_2_33条 （登録確認機関登録簿の記載事項） 

（登録確認機関登録簿の記載事項）第十二条の二の三十三法第九条の七第四項第四号（法第九条の八第二項において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一確認業務を行う事業場の名称二確認業務を開始しようとする日 

## 第12_2_34条 （登録事項の変更の届出） 

（登録事項の変更の届出）第十二条の二の三十四登録確認機関は、法第九条の十の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、海上保安庁長官に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする日三変更を必要とする理由 

## 第12_2_35条 （確認業務規程の認可の申請） 

（確認業務規程の認可の申請）第十二条の二の三十五登録確認機関は、法第九条の十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。２登録確認機関は、法第九条の十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程（変更に係る部分に限る。）を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更を必要とする理由 

## 第12_2_36条 （確認業務規程の記載事項） 

（確認業務規程の記載事項）第十二条の二の三十六法第九条の十一第三項の国土交通省令で定める確認業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。一確認の申請の受理に関する事項二確認業務の料金に関する事項三確認業務の実施方法に関する事項四事前処理確認済証の交付に関する事項五確認事務に関する秘密の保持に関する事項六確認事務に関する公正の確保に関する事項七その他確認業務の実施に関し必要な事項 

## 第12_2_37条 （確認員の選任の届出等） 

（確認員の選任の届出等）第十二条の二の三十七登録確認機関は、法第九条の十二第一項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。一確認員の氏名、生年月日及び経歴二前号の者が確認業務を行う事業場の名称及び所在地２登録確認機関は、確認員について前項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は確認員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を届け出なければならない。 

## 第12_2_38条 （電磁的記録に記録された事項の表示方法） 

（電磁的記録に記録された事項の表示方法）第十二条の二の三十八法第九条の十四第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 

## 第12_2_39条 （電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法） 

（電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法）第十二条の二の三十九法第九条の十四第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法２前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 

## 第12_2_40条 （業務の休廃止の許可の申請） 

（業務の休廃止の許可の申請）第十二条の二の四十登録確認機関は、法第九条の十五の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする確認業務の範囲二確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日三確認業務の全部又は一部を休止しようとする期間四確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由 

## 第12_2_41条 （帳簿の記載等） 

（帳簿の記載等）第十二条の二の四十一法第九条の二十の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一確認業務を実施した船舶の船名二確認業務を実施した年月日三確認業務を実施した場所四確認業務を実施した確認員の氏名五確認業務の対象となつた物質名六確認業務を実施した貨物艙の数七荷送人の氏名又は名称八荷受人の氏名又は名称九事前処理の方法十事前処理に使用した洗浄水の処理業者の氏名又は名称十一事前処理に使用した洗浄水の処理方法十二その他必要な事項２登録確認機関は、確認業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から五年間保存しなければならない。 

## 第12_2_42条 （氷の密接度） 

（氷の密接度）第十二条の二の四十二令第三条第五項（令第四条第四項及び第四条の二第六項において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める密接度は、十分の一とする。 

## 第12_2_43条 （例外的な船舶発生廃棄物の排出に係る記録） 

（例外的な船舶発生廃棄物の排出に係る記録）第十二条の二の四十三国際航海に従事する船舶の船長は、当該船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出を行つたときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、法第十条の四第二項の規定により、船舶発生廃棄物記録簿にこれらに相当する事項の記載を行つた場合（第十二条の三の六第二項の規定により、電磁的記録に記録を行つた場合を含む。）は、この限りでない。一排出の日時及び排出時における船舶の位置二排出した船舶発生廃棄物の種類及び量三排出の状況及び理由四排出を防止するためにとつた措置 

## 第12_3条 （令別表第二の国土交通省令で定める装置） 

（令別表第二の国土交通省令で定める装置）第十二条の三令別表第二第一号の表第一号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置（技術基準省令第三十八条に規定するふん尿等浄化装置をいう。以下同じ。）及びふん尿等処理装置（技術基準省令第三十九条に規定するふん尿等処理装置をいう。）とする。２令別表第二第一号の表第二号及び第四号、第二号の表第二号の船舶及びふん尿等の区分の欄並びに同表第二号の表第四号及び第五号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置とする。３令別表第二第一号の表第五号及び第二号の表第六号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有する装置（以下「ふん尿及び汚水処理装置」という。）とする。一生物化学的酸素要求量が、一リットル当たり五十ミリグラム以下であること。二浮遊物質量が、一リットル当たり百五十ミリグラム以下であること。三大腸菌群数が、一立方センチメートル当たり三千個以下であること。四浮遊固形物が、当該排水に含まれないこと。 

## 第12_3_2条 （令別表第二の国土交通省令で定める排出率） 

（令別表第二の国土交通省令で定める排出率）第十二条の三の二令別表第二第一号の表第一号及び第五号並びに第二号の表第一号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める排出率は、毎分二百リットルとする。 

## 第12_3_2_2条 （令別表第二の国土交通省令で定める船舶） 

（令別表第二の国土交通省令で定める船舶）第十二条の三の二の二令別表第二第二号の表第四号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数五百トン以上の船舶及び旅客船（十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。）とする。２令別表第二第二号の表第五号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数五百トン以上の船舶であつて、試験、研究、調査その他の活動（氷の密接度が十分の一以上である海域において行われるものに限る。）に従事している船舶とする。 

## 第12_3_2_3条 （令別表第二の国土交通大臣の承認の申請等） 

（令別表第二の国土交通大臣の承認の申請等）第十二条の三の二の三令別表第二第二号の表第五号の承認を受けて、船舶からふん尿又は汚水を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。２前項の承認申請書は、第一号の四の五様式によるものとする。３国土交通大臣は、承認のため必要があると認める場合は、当該船舶の活動の計画を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。 

## 第12_3_2_4条 （承認証の交付） 

（承認証の交付）第十二条の三の二の四国土交通大臣は、令別表第二第二号の表第五号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。２前項の承認証は、第一号の四の六様式によるものとする。 

## 第12_3_2_5条 （承認証の備置き） 

（承認証の備置き）第十二条の三の二の五前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。 

## 第12_3_2_6条 （承認証の再交付） 

（承認証の再交付）第十二条の三の二の六第十二条の三の二の四第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証の再交付を申請することができる。２国土交通大臣は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。 

## 第12_3_2_7条 （承認証の返納） 

（承認証の返納）第十二条の三の二の七第十二条の三の二の四第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証（第二号の場合にあつては、発見した承認証）を国土交通大臣に返納しなければならない。一承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。二承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。 

## 第12_3_2_8条 （粉砕装置の技術上の基準） 

（粉砕装置の技術上の基準）第十二条の三の二の八令第九条の六第一項第一号の粉砕装置に関し国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。一当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。二動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。三保守及び清掃が容易にできるものであること。 

## 第12_3_2_9条 （殺菌するための措置） 

（殺菌するための措置）第十二条の三の二の九令第九条の六第二項及び別表第三第一号の国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置は、熱湯を使用することにより、廃棄物の温度を摂氏八十度以上とし、これを十分間保つこと又はこれと同等以上の殺菌効果を有する措置とする。 

## 第12_3_2_10条 （令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質） 

（令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質）第十二条の三の二の十令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質は、次に掲げる物質とする。一日本産業規格（産業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）第十七条第一項（日本産業規格）に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。）Ｚ七二五二（二〇一四）（ＧＨＳに基づく化学品の分類方法）附属書ＢのＢ・五（生殖細胞変異原性）に規定する危険有害性区分一Ａ又は危険有害性区分一Ｂに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの二日本産業規格Ｚ七二五二（二〇一四）（ＧＨＳに基づく化学品の分類方法）附属書ＢのＢ・六（発がん性）に規定する危険有害性区分一Ａ又は危険有害性区分一Ｂに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの三日本産業規格Ｚ七二五二（二〇一四）（ＧＨＳに基づく化学品の分類方法）附属書ＢのＢ・七（生殖毒性）に規定する危険有害性区分一Ａ又は危険有害性区分一Ｂに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの四日本産業規格Ｚ七二五二（二〇一四）（ＧＨＳに基づく化学品の分類方法）附属書ＢのＢ・九（特定標的臓器毒性、反復ばく露）に規定する危険有害性区分一に該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの五日本産業規格Ｚ七二五二（二〇一四）（ＧＨＳに基づく化学品の分類方法）附属書ＣのＣ・一（水生環境有害性）に規定する急性区分一又は慢性区分一若しくは慢性区分二に該当する物質六合成高分子化合物 

## 第12_3_2_11条 （資料の提出） 

（資料の提出）第十二条の三の二の十一船舶に穀類以外の固体物質をばら積みして輸送する場合には、荷送人は、船積み前に、当該物質が前条各号のいずれかに該当するかどうかに関する情報を記載した資料を当該船舶の船長に提出しなければならない。 

## 第12_3_2_12条 （特定船舶） 

（特定船舶）第十二条の三の二の十二令別表第四備考第一号の国土交通省令で定める船舶は、一航海において同表備考第二号から第八号までに規定する海域のみを航行する船舶であつて、直前の出発港及び目的港の陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて令第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物を当該陸地にある施設において処理することができないものとする。 

## 第12_3_3条 （船舶発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき船舶） 

（船舶発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき船舶）第十二条の三の三法第十条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員（最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。第十二条の三の五において同じ。）十五人以上の船舶とする。 

## 第12_3_4条 （船舶発生廃棄物汚染防止規程） 

（船舶発生廃棄物汚染防止規程）第十二条の三の四船舶発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。一当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うもの（第七号において「乗組員等」という。）に対する船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名二船舶発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項三船舶発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項四粉砕装置その他の船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項五船舶発生廃棄物記録簿への記載、船舶発生廃棄物記録簿の保管その他の船舶発生廃棄物記録簿に関する事項六船舶発生廃棄物の受入施設の利用に関する事項七船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のため乗組員等が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項 

## 第12_3_5条 （船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき船舶） 

（船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき船舶）第十二条の三の五法第十条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び最大搭載人員十五人以上の船舶（海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。）とする。 

## 第12_3_6条 （船舶発生廃棄物記録簿） 

（船舶発生廃棄物記録簿）第十二条の三の六法第十条の四第二項の船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、船舶発生廃棄物記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業事項一 船舶発生廃棄物の海域における排出１ 排出の日時及び排出時における船舶の位置２ 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量二 船舶発生廃棄物の受入施設への排出又は他の船舶への移載１ 排出又は移載の日時２ 排出した受入施設の名称及び位置又は移載した船舶の名称３ 排出又は移載した船舶発生廃棄物の種類及び量三 船舶発生廃棄物の焼却１ 焼却の開始の日時及び開始時における船舶の位置２ 焼却の終了の日時及び終了時における船舶の位置３ 焼却した船舶発生廃棄物の種類及び量四 事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出１ 排出の日時及び排出時における船舶の位置２ 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量３ 排出の状況及び理由４ 排出を防止するためにとつた措置２前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十条の四第二項の船舶発生廃棄物記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該船舶発生廃棄物記録簿とみなす。３船舶発生廃棄物記録簿の様式は、第一号の五様式とする。４法第十条の四第一項に規定する船舶の船長は、第一項の表第二号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を船舶発生廃棄物記録簿に添付しなければならない。 

## 第12_3_7条 （船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示） 

（船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示）第十二条の三の七法第十条の五の国土交通省令で定める船舶は、全長十二メートル以上の船舶（海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。）とする。２国際航海に従事する船舶にあつては、法第十条の五の規定による掲示に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。 

## 第12_3_8条 （船舶からの廃棄物排出の確認の申請） 

（船舶からの廃棄物排出の確認の申請）第十二条の三の八法第十条の十二第一項の確認の申請書は、当該廃棄物が法第十条第二項第五号イ又はロに掲げるものであるときは第一号の五の二様式に、当該廃棄物が同項第六号に掲げるものであるときは第一号の五の三様式によるものとする。２前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。一排出海域の位置及び範囲並びに積込地から当該海域に至る航行経路を示す図面二法第十条の六第一項の許可を受けたときは、同条第六項の規定により交付を受けた許可証（法第十条の十第一項の許可を受けたときは、同条第三項において準用する法第十条の六第六項の規定により交付を受けた許可証）の写し三委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあつては、委託契約書の写し３管区海上保安本部長等は、前項各号に掲げるもののほか、確認のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な書類及び図面の提出を求めることができる。４法第十条の十二第一項の規定による申請書の提出は、廃棄物、使用船舶、積込地及び排出海域に変更がないことその他の事情により管区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。この場合においては、第二項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。 

## 第12_3_9条 （排出確認済証の様式） 

（排出確認済証の様式）第十二条の三の九法第十条の十二第二項の規定により交付する排出確認済証は、当該廃棄物が法第十条第二項第五号イ又はロに掲げるものであるときは第一号の五の四様式に、当該廃棄物が同項第六号に掲げるものであるときは第一号の五の五様式によるものとする。 

## 第12_3_10条 （排出確認済証の再交付） 

（排出確認済証の再交付）第十二条の三の十排出確認済証の交付を受けた者は、当該排出確認済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該排出確認済証を交付した管区海上保安本部長等に排出確認済証の再交付を申請することができる。２管区海上保安本部長等は、前項の申請が正当であると認めるときは、排出確認済証をその者に再交付するものとする。３排出確認済証を紛失したことにより排出確認済証の再交付を受けた者は、紛失した排出確認済証を発見したときは、遅滞なく、これを当該確認済証を交付した管区海上保安本部長等に返納しなければならない。 

## 第12_3_11条 （登録の申請書の記載事項） 

（登録の申請書の記載事項）第十二条の三の十一法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造は、次に掲げる設備又は構造とする。一クレーン、ポンプ、開閉扉その他の廃棄物の積込み又は排出のための設備又は構造二貨物艙その他の廃棄物を積載しておくための設備又は構造三貨物艙の洗浄装置四自船の位置を測定する装置五当該船舶の航行の状況及び廃棄物の排出の状況を自動的に記録する装置２法第十二条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一主な排出海域及び当該海域に至る通常の航行経路二委託を受けて廃棄物を排出する場合には、主な委託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 

## 第12_4条 （登録の申請書等） 

（登録の申請書等）第十二条の四法第十二条第一項の申請書は、第一号の六様式によるものとする。２前項の申請書には、当該船舶の一般配置図並びに前条第一項各号に掲げる設備及び構造の概要を示す図面を添附しなければならない。３管区海上保安本部長は、法第十一条の登録の申請があつた場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。 

## 第12_5条 （船舶の設備及び構造の技術上の基準） 

（船舶の設備及び構造の技術上の基準）第十二条の五法第十二条第二項の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の技術上の基準は、次のとおりとする。一次に掲げる廃棄物の排出のための設備又は構造のうち当該船舶から排出する廃棄物の性状及び排出方法に照らし適切なものを有すること。イ荷役設備（ロに掲げるものを除く。）廃棄物の適正な排出を確保することができるものであること。ロポンプ及び管廃棄物の積込み及び排出のための専用のものであり、かつ、ポンプの前後の管には止め弁を備えていること。ハ船底の排出弁閉鎖した状態において水密構造となるものであること。ニ船底の開閉扉閉鎖した状態において廃棄物が脱落しないような構造のものであり、かつ、船体の動揺等により開放しないような装置を有するものであること。二廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令（平成十七年環境省令第二十八号）別表第二号上欄に掲げる廃棄物の排出（法第十条第二項第四号に適合する排出を除く。）に使用される船舶にあつては、前号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる設備（排出口が海面下にあるものに限る。）又は同号ハに掲げる構造を有し、かつ、一時間当たりの排出量を二千立方メートル以下とすることができること。三貨物艙には、船体の動揺等により廃棄物が脱落し、流出し、又は飛散しないためのハッチカバー若しくは覆い布又はこれらに類する設備若しくは構造を有すること。また、暴露甲板に廃棄物を積載する船舶にあつては、適切なフェンス及び固縛装置を有すること。四貨物艙にバラストを積み込む船舶にあつては、当該貨物艙の洗浄装置を有すること。五自船の位置を正確に測定できるＧＰＳ受信機を有すること。ただし、すべての国の領海の基線（海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線（令別表第一の五に掲げる南極海域にあつては、氷棚を陸地とみなして引かれる同条約に規定する領海の幅を測定するための基線）をいう。）から五十海里を超える海域において排出すべき廃棄物の排出に使用される船舶以外の船舶（以下「近距離船」という。）及び引かれ船等である船舶については、この限りでない。六近距離船（引かれ船等である船舶を除く。）にあつては、自船の位置を測定できる装置を有すること。七当該船舶の航行状況を自動的に記録するとともに、第五号に掲げる設備及び廃棄物の排出のための設備又は構造と連動して廃棄物の排出の日時及び当該日時における船舶の位置を自動的に記録する装置を有すること。ただし、近距離船及び引かれ船等である船舶については、この限りでない。２前項第一号イからニまでに掲げる設備又は構造以外の廃棄物の排出のための設備又は構造であつて管区海上保安本部長の承認を受けたものを有する船舶については、当該承認を受けた設備又は構造を有することをもつて同項第一号又は第二号の基準に代えるものとする。 

## 第12_6条 （登録の実施及び登録済証） 

（登録の実施及び登録済証）第十二条の六法第十一条の登録は、登録簿に法第十二条第一項各号に掲げる事項を記載し、かつ、その指定しようとする登録番号を定め、これを登録簿に記載することによつてしなければならない。２法第十三条第一項の規定により交付する登録済証は、第一号の七様式によるものとする。 

## 第12_7条 （登録番号及びその表示の方法） 

（登録番号及びその表示の方法）第十二条の七法第十三条第一項の規定により指定する登録番号（第十二条の九第五項の規定により指定する登録番号を含む。）は、法第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用する船舶であることを表示する文字、管区海上保安本部の名称を表示する数字及びその他の数字からなるものとする。２登録番号は、第一号の八様式の例により、船橋の両側及び両舷に鮮明に表示しなければならない。ただし、船橋のない船舶及び船橋の両側に表示することが困難な船舶については、船橋の両側に表示することを要しない。 

## 第12_8条 （登録事項の変更の届出） 

（登録事項の変更の届出）第十二条の八法第十四条の規定により法第十二条第一項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から二週間以内に、その変更前の登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所二当該船舶の船名三当該船舶の登録番号四変更した内容五変更の年月日六変更を必要とした理由２第十二条の四第二項の規定は前項の届出書（法第十二条第一項第五号の事項の変更に係るものに限る。）について、第十二条の四第三項の規定は前項の規定による変更の届出があつた場合について準用する。 

## 第12_9条 （登録簿の記載の変更及び登録済証の書換え） 

（登録簿の記載の変更及び登録済証の書換え）第十二条の九管区海上保安本部長は、前条第一項の規定による変更の届出を受理したときは、法第十五条の規定により当該船舶の登録を取り消す場合を除き、変更された事項を登録簿に記載しなければならない。２管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。３前条第一項の規定による変更の届出が廃棄物の主な積込地を他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更したことによるものである場合には、第一項の規定にかかわらず、その届出を受理した管区海上保安本部長は、当該届出書及び当該船舶に係る登録簿をその変更後の廃棄物の主な積込地を管轄する管区海上保安本部長に送付しなければならない。４前項の規定により届出書及び登録簿の送付を受けた管区海上保安本部長は、法第十五条の規定により当該船舶の登録を取り消す場合を除き、変更された事項を当該登録簿に記載するとともに、新たに指定しようとする登録番号を定め、これを当該登録簿に記載しなければならない。５管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、新たに登録番号を指定して当該届出をした者に通知するとともに、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。 

## 第12_10条 （常用廃止の届出） 

（常用廃止の届出）第十二条の十法第十四条の規定により常用の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所二当該船舶の船名三当該船舶の登録番号四常用しなくなつた年月日五常用しなくなつた理由 

## 第12_11条 （登録済証の再交付） 

（登録済証の再交付）第十二条の十一法第十一条の登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶に係る登録済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に登録済証の再交付を申請することができる。２管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、登録済証をその者に再交付するものとする。 

## 第12_12条 （登録済証の返納） 

（登録済証の返納）第十二条の十二船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する登録済証（第三号の場合にあつては、発見した登録済証）を当該登録済証に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に返納しなければならない。一法第十四条の規定により常用の廃止の届出をするとき。二法第十五条の規定により登録を取り消されたとき。三登録済証を紛失したことにより登録済証の再交付を受けた後その紛失した登録済証を発見したとき。 

## 第12_13条 （登録の抹消等） 

（登録の抹消等）第十二条の十三管区海上保安本部長は、法第十四条の規定による常用の廃止の届出を受理したとき、又は法第十五条の規定による登録の取消しをしたときは、その常用を廃止し、又はその取消しをした船舶に係る登録を抹消しなければならない。２船舶所有者は、法第十一条の登録を受けた船舶を法第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたとき、又は当該船舶の登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該船舶に表示していた登録番号を抹消しなければならない。 

## 第12_14条 （廃棄物処理記録簿） 

（廃棄物処理記録簿）第十二条の十四法第十六条第二項の廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業（法第十条第二項第一号、第二号、第七号又は第八号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。）とし、廃棄物処理記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業事項一 船舶への廃棄物の積込み１ 積込みの日及び積込地２ 積み込んだ廃棄物の種類及び量３ 積載場所二 船舶からの廃棄物の排出（第四号及び第五号の上欄に掲げるものを除く。）１ 排出の開始の日時及び開始時における船舶の位置２ 排出の終了の日時及び終了時における船舶の位置３ 排出した廃棄物の種類及び量４ 排出した廃棄物の積載場所５ 排出方法三 船舶の貨物艙の洗浄１ 貨物艙の識別記号２ 洗浄の日及び洗浄に要した時間３ 洗浄方法四 船舶の貨物艙からの洗浄水の排出（次号上欄に掲げるものを除く。）１ 貨物艙の識別記号２ 排出の開始の日時及び開始時における船舶の位置３ 排出の終了の日時及び終了時における船舶の位置４ 排出した洗浄水の量５ 排出方法五 事故その他の理由による例外的な廃棄物の排出１ 排出の日時及び排出時における船舶の位置２ 排出した廃棄物の種類及び量３ 排出の状況及び理由２廃棄物処理記録簿の様式は、第一号の九様式とする。３法第十一条の登録を受けた船舶（近距離船及び引かれ船等を除く。）の船長は、当該船舶からの廃棄物の排出（法第十条第二項第一号、第二号、第七号又は第八号に規定するものを除く。）が行われた場合は、その都度、第十二条の五第一項第七号に規定する装置による記録を廃棄物処理記録簿に添付しなければならない。 

## 第12_14_2条 （令第九条の表第一号下欄イの国土交通省令で定める要件） 

（令第九条の表第一号下欄イの国土交通省令で定める要件）第十二条の十四の二令第九条の表第一号下欄イの国土交通省令で定める要件は、公海において水バラストの積込みを行つた後できる限り速やかに行う有害水バラストの排出であつて、当該積込みの際に積み込んだ水バラストの量とおおむね同じ量を排出するものであることとする。 

## 第12_14_3条 （令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める船舶及び措置） 

（令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める船舶及び措置）第十二条の十四の三令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。一スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶であつて全長が五十メートル未満であり、かつ、水バラストタンク（船舶に設置されたタンクであつて、水バラストの積載のためのものをいう。以下同じ。）の容量が八立方メートル以下のもの二公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる一時的な船体の傾斜及びトリムの制御のために水バラストの積込み及び排出を行うもの（次号に掲げるものを除く。）三公用に供する潜水船２前項第一号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。一特定水バラスト交換（次のイ又はロに掲げる水域において、当該船舶に積まれている水バラストを流し、又は落とし、代わりに当該水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。以下この項において同じ。）を行うための有害水バラストの排出次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行う水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を満たすための措置イ全ての国の領海の基線（令第一条の十第一項第三号に規定する領海の基線をいう。以下この号の表第一号下欄ロにおいて同じ。）からその外側五十海里以遠であつて水深二百メートル以上の海域ロイに掲げる水域以外の水域のうち次の（１）又は（２）のいずれかに該当するもの（１）その周辺にイに掲げる水域が存在しない水域であつて、水域環境の保全の見地から有害となるおそれが比較的少ない水バラストの積込みが可能なものとして日本国の領海等（内水、領海又は排他的経済水域をいう。以下同じ。）において国土交通大臣及び環境大臣が指定するもの（２）船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が指定する水域特定水バラスト交換を行う水域要件一 イに掲げる水域次に掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。イ 次の（１）から（３）までのいずれかに掲げる方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラストの排出であること。（１） 水バラストタンクに積載された水バラストの容積の九十五パーセント以上の量を流し、又は落とした後、同量以上の水バラストを積み込む方法（２） 水バラストタンクに当該水バラストタンクの容量の三倍以上の量の当該水域の水を積み込みながら流し、又は落とす方法（３） （１）又は（２）に類するものとして国土交通大臣が認める方法ロ できる限り全ての国の領海の基線からその外側二百海里以遠において行う有害水バラストの排出であること。二 ロに掲げる水域次に掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。イ 前号下欄イに規定する方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラストの排出であること。ロ 次の（１）又は（２）に掲げる区分に応じ、それぞれ（１）又は（２）に定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。（１） 日本国の領海等において行われる有害水バラストの排出 日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラストの排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び環境大臣が定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。（２） 船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラストの排出 当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。二特定水バラスト交換を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行つた水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を満たすための措置特定水バラスト交換を行つた水域要件一 第一号イに掲げる水域第一号の表第一号下欄イに規定する方法により行う特定水バラスト交換の後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出であること。二 第一号ロに掲げる水域次に掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。イ 第一号の表第一号下欄イに規定する方法により行う特定水バラスト交換の後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出であること。ロ 次の（１）又は（２）に掲げる区分に応じ、それぞれ（１）又は（２）に定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。（１） 日本国の領海等において行われる有害水バラストの排出 日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラストの排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び環境大臣が定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。（２） 船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラストの排出 当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。３第一項第二号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、当該船舶が緊急用務の遂行上一時的に一の国の領海等（一の国が日本国である場合においては、公海を含む。次項において同じ。）において水バラストの積込みを行つた場合において、当該緊急用務を終えた後遅滞なく当該一の国の領海等において水バラストタンク内の水バラストをできる限り排出しておくこととする。４第一項第三号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、一の国の領海等において積み込まれた水バラストを当該一の国の領海等においてできる限り排出しておくこととする。 

## 第12_14_4条 （令第九条の表第二号下欄イの国土交通省令で定める要件） 

（令第九条の表第二号下欄イの国土交通省令で定める要件）第十二条の十四の四令第九条の表第二号下欄イの国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる水バラストの積込みを行う海域の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。一港則法（昭和二十三年法律第百七十四号）に基づく港の区域、漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和二十五年法律第百三十七号）に規定する漁港の区域又は外国の港の区域（次号において「特定区域」という。）のうちの一の港の区域（当該一の港の区域が別の港の区域に接する場合においては、当該別の港の区域を含む。以下この号において同じ。）一の港の区域内において行われる有害水バラストの排出であること。二特定区域以外の海域積込みの場所から一万メートルの区域（特定区域を除く。）内において行われる有害水バラストの排出であること。 

## 第12_14_5条 （令第九条の表第二号下欄ロの国土交通省令で定める事項） 

（令第九条の表第二号下欄ロの国土交通省令で定める事項）第十二条の十四の五令第九条の表第二号下欄ロの国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区域間のみを航行する船舶であつて当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うものであることその他の国土交通大臣が指定する事項とする。 

## 第12_14_6条 （令第九条の二の国土交通省令で定める事項） 

（令第九条の二の国土交通省令で定める事項）第十二条の十四の六令第九条の二の国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区域間のみを航行する船舶であつて当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うものであることその他の事項とする。 

## 第12_14_7条 （有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの有害水バラストの排出の承認の申請等） 

（有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの有害水バラストの排出の承認の申請等）第十二条の十四の七法第十七条第二項第五号の承認（以下「排出承認」という。）を受けて、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から有害水バラストを排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。２前項の承認申請書は、第一号の九の二様式によるものとする。３国土交通大臣は、排出承認のため必要があると認める場合は、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。４国土交通大臣は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする有害水バラストの排出のうち、法第十七条の二第四項に規定する方法により処理を行つた有害水バラストの排出について排出承認をしようとするときは、当該有害水バラストが排出されることにより排出される物質が水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。ただし、同項（法第十七条の七第三項において準用する場合を含む。）の規定により環境大臣の意見を聴く場合は、この限りでない。 

## 第12_14_8条 （承認証の交付） 

（承認証の交付）第十二条の十四の八国土交通大臣は、排出承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。２前項の承認証は、第一号の九の三様式によるものとする。 

## 第12_14_9条 （承認証の備置き） 

（承認証の備置き）第十二条の十四の九前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。 

## 第12_14_10条 （承認証の再交付） 

（承認証の再交付）第十二条の十四の十第十二条の十四の八第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。２前項の承認証再交付申請書は、第一号の九の四様式によるものとする。３第一項の承認証再交付申請書には、第十二条の十四の八第一項の承認証（毀損した場合に限る。）を添付しなければならない。４第十二条の十四の八第一項の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、その効力を失うものとする。 

## 第12_14_11条 （承認証の返納） 

（承認証の返納）第十二条の十四の十一第十二条の十四の八第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証（第二号の場合にあつては、発見した承認証）を国土交通大臣に返納しなければならない。一排出承認を受けた有害水バラストの排出に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。二承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。 

## 第12_14_12条 （有害水バラスト処理設備を設置すべき船舶） 

（有害水バラスト処理設備を設置すべき船舶）第十二条の十四の十二法第十七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。一水バラストを積載する構造を有しない船舶二全ての水バラストタンクが恒久的に閉鎖されている船舶三積載された有害水バラストを水域に排出しない船舶四有害水バラスト以外の水バラストのみを積載する船舶五法第十七条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当する有害水バラストの排出のみを行う船舶 

## 第12_14_13条 （有害水バラスト汚染防止管理者を選任すべき船舶） 

（有害水バラスト汚染防止管理者を選任すべき船舶）第十二条の十四の十三法第十七条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。一前条第一号に掲げる船舶二船舶バラスト水規制管理条約締約国のうちの一の国の領海等又は公海のみを航行する船舶であつて、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の法令に従つて有害水バラストの排出を行うもの 

## 第12_14_14条 （有害水バラスト汚染防止管理者の要件） 

（有害水バラスト汚染防止管理者の要件）第十二条の十四の十四有害水バラスト汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の二第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者でなければならない。 

## 第12_14_15条 （水バラスト記録簿を備え付けるべき船舶） 

（水バラスト記録簿を備え付けるべき船舶）第十二条の十四の十五法第十七条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、第十二条の十四の十三に規定する船舶とする。 

## 第12_14_16条 （水バラスト記録簿） 

（水バラスト記録簿）第十二条の十四の十六法第十七条の四第二項の有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の水バラスト記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業事項一 水域からの水バラストの積込み（第六号に掲げるものを除く。）１ 開始時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度）２ 完了時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の最小水深）３ 水バラストを積み込んだタンクその他影響を受けたタンクの識別記号４ 積み込んだ水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量５ 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別６ 水バラストの処理方法７ 作業を担当した船舶職員の署名二 水域への水バラストの排出（第六号に掲げるものを除く。）１ 開始時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度）２ 完了時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の最小水深）３ 水バラストを排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号４ 排出した水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量５ 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別６ 水バラストの処理方法７ 作業を担当した船舶職員の署名三 水バラストの交換１ 開始時刻及び位置（緯度及び経度）２ 完了時刻及び位置（緯度及び経度）３ 水バラストを交換した水域から最も近い陸地までの最短距離及び当該水域における最小水深（第十二条の十四の三第二項第一号ロに掲げる水域で交換をした場合にあつては、当該水域の名称）４ 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別及び交換の方式５ 水バラストを交換したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号６ 交換した水バラストの総量及び作業後の水バラストの総量７ 積み込んだ水バラストの処理方法８ 作業を担当した船舶職員の署名四 水バラストの内部循環処理又はタンク内処理１ 開始時刻２ 完了時刻３ 水バラストの内部循環処理又はタンク内処理をしたタンクその他影響を受けたタンクの識別記号（供給元のタンクと供給先のタンクがある場合はそれぞれの識別記号）４ 処理した水バラストの総量５ 水バラストの処理方法６ 作業を担当した船舶職員の署名五 港湾施設若しくは受入施設からの水バラストの積込み又は港湾施設若しくは受入施設への水バラストの処分１ 開始時刻及び位置（施設の名称）２ 完了時刻３ 積込み又は処分の別４ 水バラストを積み込み、又は処分したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号５ 積み込み、又は処分した水バラストの総量及び作業後の水バラストの総量６ 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別７ 船上での水バラストの処理方法８ 作業を担当した船舶職員の署名六 事故その他の理由による水バラストの流入又は流出その他例外的な積込み又は排出１ 開始時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度）２ 終了時刻３ 流入、流出、積込み又は排出の別４ 水バラストが流入し、若しくは流出し、又は水バラストを積み込み、若しくは排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号５ 流入し、流出し、積み込み、又は排出した水バラストの総量６ 流入、流出、積込み又は排出の状況及び理由並びに実施した処理方法その他必要な事項７ 作業を担当した船舶職員の署名七 有害水バラスト処理設備の故障又は動作不能に伴う作業１ 発生時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度）２ 積込み又は排出の別３ 警報の種類、故障又は動作不能の状況の概要その他の故障又は動作不能に係る事案の説明４ 復旧時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度）５ 作業を担当した船舶職員の署名八 タンクの清掃若しくは洗浄又は堆積物の除去若しくは処分１ 開始時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度）２ 完了時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度）３ 作業を行つたタンクの識別記号４ 受入施設へ処分した場合にあつては、その総量及び施設の名称５ 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて洗浄水又は堆積物を水域へ排出した場合にあつては、その総量、当該水域から最も近い陸地までの最短距離及び当該水域における最小水深６ 作業を担当した船舶職員の署名２前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十七条の四第二項の水バラスト記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該水バラスト記録簿とみなす。３第一項に規定する水バラスト記録簿への記載は、第一号の九の五様式によるものとする。４法第十七条の四第二項に規定する者は、第一項の表第五号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を水バラスト記録簿に添付しなければならない。 

## 第12_14_17条 （湖沼等における準用等） 

（湖沼等における準用等）第十二条の十四の十七第十二条の十四の四の規定は令第九条の四第一号の国土交通省令で定める要件について、第十二条の十四の五の規定は令第九条の四第二号の国土交通省令で定める事項について、第十二条の十四の三第一項の規定は令第九条の四第三号の国土交通省令で定める船舟類について準用する。この場合において、第十二条の十四の三第一項第二号中「排出」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とすこと」と、第十二条の十四の四中「海域」とあるのは「湖沼等」と、同条第一号中「港則法（昭和二十三年法律第百七十四号）に基づく港の区域、漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和二十五年法律第百三十七号）」とあるのは「漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和二十五年法律第百三十七号）」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出（令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。次号及び次条において同じ。）」と、同条第二号中「有害水バラストの排出」とあり、及び第十二条の十四の五中「排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、同条中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。２前項において準用する第十二条の十四の三第一項第一号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置は、特定水バラスト交換（第十二条の十四の三第二項第一号イ又はロに掲げる水域において、当該船舟類に積まれている水バラストを流し、又は落とし、代わりに当該水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。第一号において同じ。）を行うための有害水バラスト湖沼等排出（令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この項において同じ。）については、次に掲げる要件を満たすための措置とする。一次のイからハまでのいずれかに掲げる方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラスト湖沼等排出であること。イ水バラストタンクに積載された水バラストの容積の九十五パーセント以上の量を流し、又は落とした後、同量以上の水バラストを積み込む方法ロ水バラストタンクに当該水バラストタンクの容量の三倍以上の量の当該水域の水を積み込みながら流し、又は落とす方法ハイ又はロに類するものとして国土交通大臣が認める方法二次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。イ日本国の領海等において行われる有害水バラスト湖沼等排出日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラスト湖沼等排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び環境大臣が定める要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。ロ船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラスト湖沼等排出当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。３第十二条の十四の三第二項（第一号を除く。）の規定は第一項において準用する第十二条の十四の三第一項第一号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置について、第十二条の十四の三第三項の規定は第一項において準用する第十二条の十四の三第一項第二号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置について、第十二条の十四の三第四項の規定は第一項において準用する第十二条の十四の三第一項第三号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置について、第十二条の十四の六の規定は令第九条の五において準用する令第九条の二の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十二条の十四の三第二項第二号中「特定水バラスト交換を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出」とあるのは「特定水バラスト交換（第十二条の十四の十七第二項に規定する特定水バラスト交換をいう。以下この号において同じ。）を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト湖沼等排出（令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この号及び第十二条の十四の六において同じ。）」と、同号の表第一号中「第一号イ」とあるのは「第十二条の十四の三第二項第一号イ」と、同表第一号及び第二号中「第一号の表第一号下欄イ」とあるのは「第十二条の十四の十七第二項第一号」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、同表第二号中「第一号ロ」とあるのは「第十二条の十四の三第二項第一号ロ」と、同条第三項及び第四項中「排出し」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とし」と、第十二条の十四の六中「排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、「する船舶」とあるのは「する湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。４第十二条の十四の七から第十二条の十四の十一までの規定は法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第五号の承認について、第十二条の十四の十二の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の二第一項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第十二条の十四の十三の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の三第一項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第十二条の十四の十四の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の三第一項の有害水バラスト汚染防止管理者について、第十二条の十四の十五の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の四第一項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第十二条の十四の十六の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の四第二項の有害水バラスト湖沼等排出その他の水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるもの及び同項の水バラスト記録簿への記載について準用する。この場合において、第十二条の十四の七の見出し、同条第三項及び第四項、第十二条の十四の十一第一号、第十二条の十四の十二第五号並びに第十二条の十四の十三第二号中「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、第十二条の十四の七（見出しを含む。）中「海洋」とあるのは「湖沼等」と、同条の見出し及び同条第一項並びに第十二条の十四の九中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と、第十二条の十四の七第一項中「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出（令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下同じ。）」と、「排出しよう」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とそう」と、同条第四項中「法第十七条の二第四項」とあるのは「法第十七条の六において準用する法第十七条の二第四項」と、「排出される」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とされる」と、第十二条の十四の十第一項、第三項及び第四項並びに第十二条の十四の十一中「第十二条の十四の八第一項」とあるのは「第十二条の十四の十七第四項において準用する第十二条の十四の八第一項」と、第十二条の十四の十二第三号中「排出しない」とあるのは「流し、又は落とさない」と、同条第五号中「法第十七条第二項第二号」とあるのは「法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第二号」と、第十二条の十四の十五中「第十二条の十四の十三」とあるのは「第十二条の十四の十七第四項において準用する第十二条の十四の十三」と、第十二条の十四の十六第一項の表第三号中「の排出」とあるのは「を流し、又は落とすこと」と、同表第三号及び第五号中「排出の」とあるのは「流し、又は落とすことの」と、「排出を」とあるのは「流し、又は落とすことを」と、「排出した」とあるのは「流し、又は落とした」と、「排出が」とあるのは「流し、又は落とすことが」と、同表第五号中「の排出」とあるのは「流し、又は落とすこと」と、様式第一号の九の二、様式第一号の九の三及び様式第一号の九の四中「使用船舶」とあるのは「使用船舟類」と読み替えるものとする。 

## 第12_15条 （海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする航空機からの油の排出の承認の申請等） 

（海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする航空機からの油の排出の承認の申請等）第十二条の十五第八条の四から第八条の八までの規定は、法第十八条第四項において準用する法第四条第四項の承認について準用する。この場合において、第八条の四第一項中「法第四条第四項」とあるのは「法第十八条第四項において準用する法第四条第四項」と、「船舶」とあるのは「航空機」と、同条第二項中「第一号様式」とあるのは「第一号の九の六様式」と、第八条の五第一項中「法第四条第四項」とあるのは「法第十八条第四項において準用する法第四条第四項」と、同条第二項中「第一号の二様式」とあるのは「第一号の九の七様式」と、第八条の六中「船舶」とあるのは「航空機」と読み替えるものとする。 

## 第12_16条 （海洋施設からの廃棄物排出の確認の申請） 

（海洋施設からの廃棄物排出の確認の申請）第十二条の十六法第十八条の二第二項の確認の申請書は、第一号の九の八様式によるものとする。２前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。一排出海域の位置及び範囲を示す図面二法第十八条の二第三項において準用する法第十条の六第六項の規定により交付を受けた許可証（法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十第一項の許可を受けたときは、法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十第三項において準用する法第十条の六第六項の規定により交付を受けた許可証）の写し三委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあつては、委託契約書の写し四当該廃棄物を移載した船舶からこれを排出しようとする場合にあつては、当該海洋施設から排出海域に至る航行経路を示す図面五法第十条第二項第五号ロに掲げる廃棄物を排出しようとする場合にあつては、排出方法を示す図面３管区海上保安本部長等は、前項各号に掲げるもののほか、確認のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な書類及び図面の提出を求めることができる。４法第十八条の二第二項の規定による申請書の提出は、廃棄物、海洋施設、使用船舶（廃棄物を移載した船舶から排出しようとする場合に限る。）及び排出海域に変更がないことその他の事情により管区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。この場合においては、第二項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。 

## 第12_16_2条 （排出確認済証の様式等） 

（排出確認済証の様式等）第十二条の十六の二法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十二第二項の規定により交付する排出確認済証は、第一号の十様式によるものとする。２第十二条の三の十の規定は、海洋施設からの廃棄物排出に係る排出確認済証の再交付について準用する。 

## 第12_16_3条 （海洋施設の設置の届出） 

（海洋施設の設置の届出）第十二条の十六の三法第十八条の三第一項の規定により海洋施設の設置の届出をしようとする者は、その設置の工事の開始の日の三十日前までに、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。２前項の届出書には、当該海洋施設の位置及び概要を示す図面を添附しなければならない。３法第十八条の三第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。一当該海洋施設の名称及び用途二当該海洋施設を管理する者の氏名及び住所三当該海洋施設の設置の工事を開始する日及び完成する日並びに当該工事の概要四当該海洋施設に備えられている排出油等の防除のための器材及び消耗品の種類及び数量 

## 第12_17条 （届出事項の変更の届出） 

（届出事項の変更の届出）第十二条の十七法第十八条の三第二項の規定により同条第一項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から二週間以内に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所二当該海洋施設の名称及び位置三変更した内容四変更の年月日五変更を必要とした理由２前条第二項の規定は、前項の届出書（法第十八条の三第一項第二号の事項の変更に係るものに限る。）について準用する。 

## 第12_17_2条 （海洋施設の油記録簿等） 

（海洋施設の油記録簿等）第十二条の十七の二法第十八条の四第一項の国土交通省令で定める海洋施設は、油又は有害液体物質の輸送の用に供される係留施設とする。２法第十八条の四第二項の油の受入れその他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の受入れその他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。油の受入れその他油の取扱いに関する作業事項一 船舶からの油の受入れ１ 受入れを開始した時刻２ 油を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍３ 受け入れた油の種類及び総量４ 受入れを完了した時刻二 船舶への油の積込み１ 積込みを開始した時刻２ 油を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍３ 積み込んだ油の種類及び総量４ 積込みを完了した時刻三 油性残留物の処分１ 海洋施設内で生じた油性残留物の総量２ 処分方法四 事故その他の理由による例外的な油の排出１ 排出の時刻２ 排出された油の種類及び概量３ 排出の状況及び理由３法第十八条の四第二項の有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業事項一 船舶からの有害液体物質の受入れ１ 受入れを開始した時刻２ 有害液体物質を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍３ 受け入れた有害液体物質の種類及び総量４ 受入れを完了した時刻二 船舶への有害液体物質の積込み１ 積込みを開始した時刻２ 有害液体物質を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍３ 積み込んだ有害液体物質の種類及び総量４ 積込みを完了した時刻三 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出１ 排出の時刻２ 排出された有害液体物質の種類及び概量３ 排出の状況及び理由４第二項の表及び第三項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十八条の四第二項の油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿又は有害液体物質記録簿とみなす。５油記録簿の様式は、第一号の十一様式とする。６有害液体物質記録簿の様式は、第一号の十二様式とする。７海洋施設の管理者は、オイルフェンスの展張、警戒船の配備及び監視員の配置の状況を示す図を油記録簿又は有害液体物質記録簿に添付しなければならない。 

## 第12_17_3条 （海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき海洋施設） 

（海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき海洋施設）第十二条の十七の三法第十八条の五第一項の国土交通省令で定める海洋施設は、十五人以上の人を収容することができる海洋施設とする。 

## 第12_17_4条 （海洋施設発生廃棄物汚染防止規程） 

（海洋施設発生廃棄物汚染防止規程）第十二条の十七の四海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。一当該海洋施設内にある者のうち海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに対する海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名二海洋施設発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項三海洋施設発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項四粉砕装置、焼却設備その他の海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項五海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のため当該海洋施設内にある者が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項 

## 第12_17_5条 （海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等を掲示すべき海洋施設） 

（海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等を掲示すべき海洋施設）第十二条の十七の五法第十八条の六の国土交通省令で定める海洋施設は、人を収容することができる構造を有する海洋施設であつて、その水平投影の最大径が十二メートル以上であるもの（海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられているものを除く。）とする。 

## 第12_17_5_2条 （入域等のときにおける窒素酸化物の放出量に係る放出基準に係る記録） 

（入域等のときにおける窒素酸化物の放出量に係る放出基準に係る記録）第十二条の十七の五の二船長は、令第十一条の七の表第一号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において船舶に設置された原動機を始動し、若しくは停止するとき（以下この条において「入域等のとき」という。）は、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、法第十九条の四第一項各号に掲げる原動機又は窒素酸化物の放出量が同表第一号下欄に掲げる基準に適合するものであることについてのみ同項本文の確認を受けた原動機のみが設置された船舶にあつては、この限りでない。一入域等のときの時刻二入域等のときの船舶の位置三入域等のときの原動機の運転又は停止状態四入域等のときの原動機からの窒素酸化物の放出量が令第十一条の七の表の下欄に掲げる放出基準のいずれに該当するかの別五入域等のときに、法第十九条の七第四項に規定する承認原動機取扱手引書に従つて講じた措置２前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて前項の規定による航海日誌への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。 

## 第12_17_5_3条 （燃料油の採取位置の指定） 

（燃料油の採取位置の指定）第十二条の十七の五の三法第十九条の二十二第一項の船舶（引火点が摂氏六十度以下の燃料又は摂氏三十七・八度において蒸気圧が〇・二八メガパスカルを超える燃料を使用する船舶を除く。）の船舶所有者は、法第十九条の二十一第一項又は第二項に規定する基準に適合する燃料油を使用するときは、あらかじめ、国土交通大臣の指示するところにより、当該燃料油を採取することができる位置を指定するものとする。 

## 第12_17_6条 （燃料油の使用に係る記録） 

（燃料油の使用に係る記録）第十二条の十七の六法第十九条の二十一第一項の規定により、令第十一条の十の表第一号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。一使用を開始した時刻二使用を開始した時刻における船舶の位置三令第十一条の十の表第一号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の搭載量２前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて前項の規定による航海日誌への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。 

## 第12_17_6_2条 （硫黄酸化物放出低減装置の使用方法） 

（硫黄酸化物放出低減装置の使用方法）第十二条の十七の六の二法第十九条の二十一第二項の国土交通省令で定めるところにより使用するときとは、技術基準省令第四十三条の二第二項の手引書に従つて使用するときとする。 

## 第12_17_6_3条 （基準適合燃料油を入手できなかつた場合にとるべき措置） 

（基準適合燃料油を入手できなかつた場合にとるべき措置）第十二条の十七の六の三法第十九条の二十一第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。一船舶の運航の遅延及び航路の変更を生じない範囲内で、入手を予定していた場所以外の場所において、入手が予定されていた基準適合燃料油を供給しようとしていた燃料油供給者及びそれ以外の燃料油供給者から基準適合燃料油の入手を試みること。二船舶の運航の遅延及び航路の変更を生じない範囲内で、基準適合燃料油（その使用により船舶の機関等に故障その他の異常を発生させるおそれがあるものに限る。）を入手できる場合にあつては、当該基準適合燃料油を使用するための措置を講ずることを試みること。三前二号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により基準適合燃料油を入手できなかつたと地方運輸局長（運輸監理部長を含む。以下同じ。）が認める場合にあつては、当該地方運輸局長が必要と認める措置を講ずること。 

## 第12_17_6_4条 （基準不適合燃料油を使用する場合における通報） 

（基準不適合燃料油を使用する場合における通報）第十二条の十七の六の四法第十九条の二十一第四項の規定により日本船舶の船長（引かれ船等にあつては、船舶所有者。以下この条において同じ。）が行う通報は、次に掲げる事項（引かれ船等にあつては、第六号に掲げる事項を除く。）について、基準適合燃料油以外の燃料油（以下「基準不適合燃料油」という。）を使用する前に、基準不適合燃料油を搭載する場所を管轄する地方運輸局長（本邦外で基準不適合燃料油を搭載する場合にあつては、関東運輸局長）に対して行うものとする。一船舶の名称二国際海事機関船舶識別番号三船舶の国籍四船舶所有者の氏名又は名称五船舶の運航者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先六船長の氏名七船長の代理人の氏名又は名称八航海計画九基準適合燃料油を入手できなかつた理由十前条各号に掲げる措置の内容十一次に掲げる者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先イ入手が予定されていた基準適合燃料油を供給しようとしていた燃料油供給者ロイに掲げる燃料油供給者以外の燃料油供給者であつて、前条第一号に掲げる措置を講ずるために連絡をとつたもの十二当該基準不適合燃料油を供給した者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先十三当該基準不適合燃料油の硫黄分濃度十四基準適合燃料油を入手するための計画十五過去の通報の内容及び当該通報の際に搭載した燃料油の種類（過去一年以内に行つた通報に係るものに限る。）十六通報者の氏名及び職名十七その他国土交通大臣が定める事項２法第十九条の二十一第四項の規定により外国船舶の船長が行う通報は、前項各号（第十二号を除く。）に掲げる事項（引かれ船等にあつては、前項第六号に掲げる事項を除く。）について、基準不適合燃料油を使用する前に、入港をしようとする港又は利用しようとする沿岸の係留施設の所在地を管轄する地方運輸局長（本邦外で基準不適合燃料油を搭載する場合にあつては、当該港に入港をし、又は当該係留施設を利用する前に、これらの所在地を管轄する地方運輸局長）に対して行うものとする。３法第十九条の二十一第四項の規定による通報には、前条各号に掲げる措置に係る記録を添えなければならない。４法第十九条の二十一第四項の規定による通報を行つた船長は、当該通報に係る記録を当該通報の日から三年間船内に保存しなければならない。 

## 第12_17_6_5条 （硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶における燃料油の使用に係る承認の申請等） 

（硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶における燃料油の使用に係る承認の申請等）第十二条の十七の六の五法第十九条の二十一第五項の承認を受けて、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において基準不適合燃料油を使用しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。２前項の承認申請書は、第一号の十三様式によるものとする。３地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。 

## 第12_17_6_6条 （承認証の交付） 

（承認証の交付）第十二条の十七の六の六地方運輸局長は、法第十九条の二十一第五項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。２前項の承認証は、第一号の十四様式によるものとする。 

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> 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kaiyo-osen-nado_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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