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# kaiyo-osen-nado_11

# 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第六十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令 
法令番号 平成8年総理府・運輸省令第1号 施行日 2005-05-19 最終改正 2004-12-02 e-Gov 法令 ID 408M50000802001 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [2 （告知） ](#art-2)
- [3 （担保金等の提供期間の延長） ](#art-3)
- [4 （担保金提供書） ](#art-4)
- [5 （保証書） ](#art-5)
- [6 （出頭期日等の変更の申出） ](#art-6)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（以下「法」という。）第六十五条から第六十七条までの規定の実施のため必要な手続その他の事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。 

## 第2条 （告知） 

（告知）第二条法第六十五条第一項の規定による告知は、告知を受ける者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付することにより行うものとする。一事件に係る船舶の名称二違反者の氏名三逮捕又は押収（以下「逮捕等」という。）の年月日四違反の類型五法第六十五条第二項各号に掲げる事項六担保金（担保金の提供を保証する書面（以下「保証書」という。）に記載されているところに従って提供されるものを除く。）又は保証書（以下「担保金等」という。）の提供期限七担保金等の提供場所及び提供先八告知の年月日九告知をする取締官の氏名及びその者が法第六十五条第一項の取締官である旨十その他必要な事項 

## 第3条 （担保金等の提供期間の延長） 

（担保金等の提供期間の延長）第三条担保金等の提出期間の延長を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を取締官に提出しなければならない。一提供期間の延長を求める者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係二事件に係る船舶の名称三違反者の氏名四逮捕等の年月日五告知の年月日六希望する延長期間七提供期間の延長を求める理由八その他必要な事項２取締官は、前項の書面の提出があったときは、当該書面に係る担保金等の提供期間の延長を求めた者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。一提供期間の延長を求めた者の氏名又は名称及び住所二事件に係る船舶の名称三違反者の氏名四逮捕等の年月日五提供期間の延長を認める旨又は認めない旨及び延長を認める場合は、延長後の担保金等の提供期限六通知をする取締官の氏名及びその者が法第六十五条第一項の取締官である旨七その他必要な事項 

## 第4条 （担保金提供書） 

（担保金提供書）第四条担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。この場合においては、保管金取扱規程（大正十一年大蔵省令第五号）第五条第一項又は第二項の保管金提出書を省略することができる。一担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係二事件に係る船舶の名称三違反者の氏名四逮捕等の年月日五提供する担保金の額六担保金の提供の年月日七その他必要な事項 

## 第5条 （保証書） 

（保証書）第五条保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一担保金の提供を保証する者の氏名又は名称、住所及び担保金を提供する者との関係二事件に係る船舶の名称三違反者の氏名四逮捕等の年月日五提供される担保金の額六担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係七第五号の額の担保金が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令（昭和四十六年政令第二百一号）第二十一条第一項第二号イに規定する期間内に本邦通貨で提供されることを保証する旨八保証書の提供の年月日九その他必要な事項 

## 第6条 （出頭期日等の変更の申出） 

（出頭期日等の変更の申出）第六条法第六十七条第二項ただし書の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。一申出を行う者の氏名又は名称及び住所二事件に係る船舶の名称三逮捕等の年月日四違反者が出頭する年月日又は押収物を提出する年月日五前号の日に出頭する違反者の氏名又は提出する押収物六その他必要な事項 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000802001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000802001)

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> 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第六十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令 (出典: https://jpcite.com/laws/kaiyo-osen-nado_11、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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