---
canonical: https://jpcite.com/laws/kaiyo-osen-nado_10
md_url: https://jpcite.com/laws/kaiyo-osen-nado_10.md
lang: ja
category: laws
slug: kaiyo-osen-nado_10
est_tokens: 317
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000002005
---

# kaiyo-osen-nado_10

# 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令 
法令番号 昭和62年総理府令第5号 施行日 2007-01-01 最終改正 2006-12-15 e-Gov 法令 ID 362M50000002005 ステータス active 

目次 

- [1 （未査定液体物質の査定） ](#art-1)
- [2 （査定結果の通知及び公示） ](#art-2)

## 第1条 （未査定液体物質の査定） 

（未査定液体物質の査定）第一条海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の査定（次条において「査定」という。）は、同法第九条の六第二項の届出に係る未査定液体物質が次に掲げる物質のいずれに該当するかを判定することにより行うものとする。一海洋環境の保全の見地から海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令（昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。）別表第一第一号イに掲げるＸ類物質と同程度に有害である物質二海洋環境の保全の見地から令別表第一第二号イに掲げるＹ類物質と同程度に有害である物質三海洋環境の保全の見地から令別表第一第三号イに掲げるＺ類物質と同程度に有害である物質四海洋環境の保全の見地から有害でない物質 

## 第2条 （査定結果の通知及び公示） 

（査定結果の通知及び公示）第二条環境大臣は、査定を行つたときは、遅滞なく、その結果を国土交通大臣に通知するとともに、これを公示するものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000002005 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000002005)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kaiyo-osen-nado_10、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/kaiyo-osen-nado_10 ](https://jpcite.com/laws/kaiyo-osen-nado_10)
