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# kaisha-ho_2

# 会社法施行規則 
法令番号 平成18年法務省令第12号 施行日 2024-04-01 最終改正 2024-03-27 e-Gov 法令 ID 418M60000010012 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附10 （会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-10)
- [2_附11 （失効） ](#art-2_-11)
- [2_附12 （失効） ](#art-2_-12)
- [2_附13 （経過措置） ](#art-2_-13)
- [2_附2 （子会社に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （事業報告に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （議案の追加の請求の時期に関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-8)
- [2_附9 （失効） ](#art-2_-9)
- [3 （子会社及び親会社） ](#art-3)
- [3_附2 （株式等に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （創立総会等に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （組織変更計画に関する経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_附5 （単元株式数に関する経過措置） ](#art-3_-5)
- [3_2 （子会社等及び親会社等） ](#art-3_2)
- [4 （特別目的会社の特則） ](#art-4)
- [4_附2 （旧商法の規定に基づく株主総会の議案の提案に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （事業報告に関する経過措置） ](#art-4_-3)
- [4_附4 （創立総会参考書類に関する経過措置） ](#art-4_-4)
- [4_附5 （会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-4_-5)
- [4_2 （株式交付子会社） ](#art-4_2)
- [5 （設立費用） ](#art-5)
- [5_附2 （株主総会参考書類の記載等に関する経過措置） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （株主総会参考書類に関する経過措置） ](#art-5_-3)
- [6 （検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券） ](#art-6)
- [6_附2 （事業報告に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （事業報告等に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [7 （銀行等） ](#art-7)
- [7_附2 （旧商法の規定に基づき付与した新株予約権に関する経過措置） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （社債権者集会参考書類に関する経過措置） ](#art-7_-3)
- [7_2 （出資の履行の仮装に関して責任をとるべき発起人等） ](#art-7_2)
- [8 （申込みをしようとする者に対して通知すべき事項） ](#art-8)
- [8_附2 （旧商法第二百十一条ノ三第一項第二号の規定により取得した自己株式に関する経過措置） ](#art-8_-2)
- [9 （招集の決定事項） ](#art-9)
- [10 （創立総会参考書類） ](#art-10)
- [11 （議決権行使書面） ](#art-11)
- [12 （実質的に支配することが可能となる関係） ](#art-12)
- [13 （書面による議決権行使の期限） ](#art-13)
- [14 （電磁的方法による議決権行使の期限） ](#art-14)
- [15 （発起人の説明義務） ](#art-15)
- [16 （創立総会の議事録） ](#art-16)
- [17 （種類創立総会） ](#art-17)
- [18 （累積投票による設立時取締役の選任） ](#art-18)
- [18_2 （払込みの仮装に関して責任をとるべき発起人等） ](#art-18_2)
- [19 （種類株主総会における取締役又は監査役の選任） ](#art-19)
- [20 （種類株式の内容） ](#art-20)
- [21 （利益の供与に関して責任をとるべき取締役等） ](#art-21)
- [22 （株主名簿記載事項の記載等の請求） ](#art-22)
- [23 （子会社による親会社株式の取得） ](#art-23)
- [24 （株式取得者からの承認の請求） ](#art-24)
- [25 （一株当たり純資産額） ](#art-25)
- [26 （承認したものとみなされる場合） ](#art-26)
- [27 （自己の株式を取得することができる場合） ](#art-27)
- [28 （特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期） ](#art-28)
- [29 （議案の追加の請求の時期） ](#art-29)
- [30 （市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得） ](#art-30)
- [31 （取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合） ](#art-31)
- [32 （取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合） ](#art-32)
- [33 （取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合） ](#art-33)
- [33_2 （全部取得条項付種類株式の取得に関する事前開示事項） ](#art-33_2)
- [33_3 （全部取得条項付種類株式の取得に関する事後開示事項） ](#art-33_3)
- [33_4 （特別支配株主完全子法人） ](#art-33_4)
- [33_5 （株式等売渡請求に際して特別支配株主が定めるべき事項） ](#art-33_5)
- [33_6 （売渡株主等に対して通知すべき事項） ](#art-33_6)
- [33_7 （対象会社の事前開示事項） ](#art-33_7)
- [33_8 （対象会社の事後開示事項） ](#art-33_8)
- [33_9 （株式の併合に関する事前開示事項） ](#art-33_9)
- [33_10 （株式の併合に関する事後開示事項） ](#art-33_10)
- [34 （単元株式数） ](#art-34)
- [35 （単元未満株式についての権利） ](#art-35)
- [36 （市場価格のある単元未満株式の買取りの価格） ](#art-36)
- [37 （市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格） ](#art-37)
- [38 （市場価格のある株式の売却価格） ](#art-38)
- [39 （公告事項） ](#art-39)
- [40 （募集事項の通知を要しない場合） ](#art-40)
- [41 （申込みをしようとする者に対して通知すべき事項） ](#art-41)
- [42 （申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合） ](#art-42)
- [42_2 （株主に対して通知すべき事項） ](#art-42_2)
- [42_3 （株主に対する通知を要しない場合） ](#art-42_3)
- [42_4 （株主に対する通知を要しない場合における反対通知の期間の初日） ](#art-42_4)
- [43 （検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券） ](#art-43)
- [44 （出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等） ](#art-44)
- [45 第四十五条 ](#art-45)
- [46 第四十六条 ](#art-46)
- [46_2 （出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等） ](#art-46_2)
- [47 （株券喪失登録請求） ](#art-47)
- [48 （株券を所持する者による抹消の申請） ](#art-48)
- [49 （株券喪失登録者による抹消の申請） ](#art-49)
- [50 （株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格） ](#art-50)
- [51 （一に満たない社債等の端数を処理する場合における市場価格） ](#art-51)
- [52 （株式の分割等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格） ](#art-52)
- [53 （募集事項の通知を要しない場合） ](#art-53)
- [54 （申込みをしようとする者に対して通知すべき事項） ](#art-54)
- [55 （申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合） ](#art-55)
- [55_2 （株主に対して通知すべき事項） ](#art-55_2)
- [55_3 （交付株式） ](#art-55_3)
- [55_4 （株主に対する通知を要しない場合） ](#art-55_4)
- [55_5 （株主に対する通知を要しない場合における反対通知の期間の初日） ](#art-55_5)
- [56 （新株予約権原簿記載事項の記載等の請求） ](#art-56)
- [57 （新株予約権取得者からの承認の請求） ](#art-57)
- [58 （新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合） ](#art-58)
- [59 （検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券） ](#art-59)
- [60 （出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等） ](#art-60)
- [61 第六十一条 ](#art-61)
- [62 第六十二条 ](#art-62)
- [62_2 （新株予約権に係る払込み等の仮装に関して責任をとるべき取締役等） ](#art-62_2)
- [63 （招集の決定事項） ](#art-63)
- [64 （書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社） ](#art-64)
- [65 （株主総会参考書類） ](#art-65)
- [66 （議決権行使書面） ](#art-66)
- [67 （実質的に支配することが可能となる関係） ](#art-67)
- [68 （欠損の額） ](#art-68)
- [69 （書面による議決権行使の期限） ](#art-69)
- [70 （電磁的方法による議決権行使の期限） ](#art-70)
- [71 （取締役等の説明義務） ](#art-71)
- [72 （議事録） ](#art-72)
- [73 第七十三条 ](#art-73)
- [74 （取締役の選任に関する議案） ](#art-74)
- [74_2 第七十四条の二 ](#art-74_2)
- [74_3 （監査等委員である取締役の選任に関する議案） ](#art-74_3)
- [75 （会計参与の選任に関する議案） ](#art-75)
- [76 （監査役の選任に関する議案） ](#art-76)
- [77 （会計監査人の選任に関する議案） ](#art-77)
- [78 （取締役の解任に関する議案） ](#art-78)
- [78_2 （監査等委員である取締役の解任に関する議案） ](#art-78_2)
- [79 （会計参与の解任に関する議案） ](#art-79)
- [80 （監査役の解任に関する議案） ](#art-80)
- [81 （会計監査人の解任又は不再任に関する議案） ](#art-81)
- [82 （取締役の報酬等に関する議案） ](#art-82)
- [82_2 （監査等委員である取締役の報酬等に関する議案） ](#art-82_2)
- [83 （会計参与の報酬等に関する議案） ](#art-83)
- [84 （監査役の報酬等に関する議案） ](#art-84)
- [84_2 （責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等） ](#art-84_2)
- [85 第八十五条 ](#art-85)
- [85_2 第八十五条の二 ](#art-85_2)
- [85_3 第八十五条の三 ](#art-85_3)
- [86 （吸収合併契約の承認に関する議案） ](#art-86)
- [87 （吸収分割契約の承認に関する議案） ](#art-87)
- [88 （株式交換契約の承認に関する議案） ](#art-88)
- [89 （新設合併契約の承認に関する議案） ](#art-89)
- [90 （新設分割計画の承認に関する議案） ](#art-90)
- [91 （株式移転計画の承認に関する議案） ](#art-91)
- [91_2 （株式交付計画の承認に関する議案） ](#art-91_2)
- [92 （事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案） ](#art-92)
- [93 第九十三条 ](#art-93)
- [94 第九十四条 ](#art-94)
- [95 第九十五条 ](#art-95)
- [95_2 （電子提供措置） ](#art-95_2)
- [95_3 （電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項） ](#art-95_3)
- [95_4 （電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項） ](#art-95_4)
- [96 （補欠の会社役員の選任） ](#art-96)
- [97 （累積投票による取締役の選任） ](#art-97)
- [98 （業務の適正を確保するための体制） ](#art-98)
- [98_2 （取締役の報酬等のうち株式会社の募集株式について定めるべき事項） ](#art-98_2)
- [98_3 （取締役の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項） ](#art-98_3)
- [98_4 （取締役の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項） ](#art-98_4)
- [98_5 （取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針） ](#art-98_5)
- [99 （社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項） ](#art-99)
- [100 （業務の適正を確保するための体制） ](#art-100)
- [101 （取締役会の議事録） ](#art-101)
- [102 （会計参与報告の内容） ](#art-102)
- [103 （計算書類等の備置き） ](#art-103)
- [104 （計算書類の閲覧） ](#art-104)
- [105 （監査報告の作成） ](#art-105)
- [106 （監査役の調査の対象） ](#art-106)
- [107 （監査報告の作成） ](#art-107)
- [108 （監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象） ](#art-108)
- [109 第百九条 ](#art-109)
- [110 第百十条 ](#art-110)
- [110_2 （監査等委員の報告の対象） ](#art-110_2)
- [110_3 （監査等委員会の議事録） ](#art-110_3)
- [110_4 （業務の適正を確保するための体制） ](#art-110_4)
- [110_5 （社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項） ](#art-110_5)
- [111 （執行役等の報酬等のうち株式会社の募集株式について定めるべき事項） ](#art-111)
- [111_2 （執行役等の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項） ](#art-111_2)
- [111_3 （執行役等の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項） ](#art-111_3)
- [111_4 （指名委員会等の議事録） ](#art-111_4)
- [112 （業務の適正を確保するための体制） ](#art-112)
- [113 （報酬等の額の算定方法） ](#art-113)
- [114 （特に有利な条件で引き受けた職務執行の対価以外の新株予約権） ](#art-114)
- [115 （責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等） ](#art-115)
- [115_2 第百十五条の二 ](#art-115_2)
- [116 第百十六条 ](#art-116)
- [117 第百十七条 ](#art-117)
- [118 第百十八条 ](#art-118)
- [119 （公開会社の特則） ](#art-119)
- [120 （株式会社の現況に関する事項） ](#art-120)
- [121 （株式会社の会社役員に関する事項） ](#art-121)
- [121_2 （株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項） ](#art-121_2)
- [122 （株式会社の株式に関する事項） ](#art-122)
- [123 （株式会社の新株予約権等に関する事項） ](#art-123)
- [124 （社外役員等に関する特則） ](#art-124)
- [125 第百二十五条 ](#art-125)
- [126 第百二十六条 ](#art-126)
- [127 第百二十七条 ](#art-127)
- [128 第百二十八条 ](#art-128)
- [129 （監査役の監査報告の内容） ](#art-129)
- [130 （監査役会の監査報告の内容等） ](#art-130)
- [130_2 （監査等委員会の監査報告の内容等） ](#art-130_2)
- [131 （監査委員会の監査報告の内容等） ](#art-131)
- [132 （監査役監査報告等の通知期限） ](#art-132)
- [133 第百三十三条 ](#art-133)
- [134 （総資産額） ](#art-134)
- [135 （純資産額） ](#art-135)
- [136 （特別支配会社） ](#art-136)
- [137 （純資産額） ](#art-137)
- [138 （事業譲渡等につき株主総会の承認を要する場合） ](#art-138)
- [139 第百三十九条 ](#art-139)
- [140 （清算株式会社の業務の適正を確保するための体制） ](#art-140)
- [141 （社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項） ](#art-141)
- [142 （清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制） ](#art-142)
- [143 （清算人会の議事録） ](#art-143)
- [144 （財産目録） ](#art-144)
- [145 （清算開始時の貸借対照表） ](#art-145)
- [146 （各清算事務年度に係る貸借対照表） ](#art-146)
- [147 （各清算事務年度に係る事務報告） ](#art-147)
- [148 （清算株式会社の監査報告） ](#art-148)
- [149 （金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格） ](#art-149)
- [150 （決算報告） ](#art-150)
- [151 （清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合） ](#art-151)
- [152 （総資産額） ](#art-152)
- [153 （債権者集会の招集の決定事項） ](#art-153)
- [154 （債権者集会参考書類） ](#art-154)
- [155 （議決権行使書面） ](#art-155)
- [156 （書面による議決権行使の期限） ](#art-156)
- [157 （電磁的方法による議決権行使の期限） ](#art-157)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この省令は、会社法（平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。）の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定（会社法施行規則第四条第一号の改正規定に限る。）は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第四十九号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成二十三年十一月二十四日）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十七年五月一日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中会社法施行規則第百三条第二項の改正規定平成二十七年四月一日 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第七十号。以下この条及び次条第十三項において「会社法改正法」という。）の施行の日（令和三年三月一日。以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第一条第二表に係る改正規定、第二条中会社計算規則第二条第二項第十五号の次に一号を加える改正規定及び第百三十四条の改正規定並びに第三条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第七条の次に二条を加える改正規定及び第五十一条の改正規定は、会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（次条第四項及び第五項において「一部施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二表に係る改正規定は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第七十号）の施行の日（令和三年三月一日）から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、法の施行の日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、会社法（平成十七年法律第八十六号）の施行の日から施行する。ただし、附則第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十九年一月二十日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、信託法（平成十八年法律第百八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」、「株式交付」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、子会社等、親会社、親会社等、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は電子公告をいう。２この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一指名委員会等法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。二種類株主法第二条第十四号に規定する種類株主をいう。三業務執行取締役法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役をいう。四業務執行取締役等法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役等をいう。五発行済株式法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。六電磁的方法法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。七設立時発行株式法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。八有価証券法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券をいう。九銀行等法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。十発行可能株式総数法第三十七条第一項に規定する発行可能株式総数をいう。十一設立時取締役法第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。十二設立時監査等委員法第三十八条第二項に規定する設立時監査等委員をいう。十三監査等委員法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。十四設立時会計参与法第三十八条第三項第一号に規定する設立時会計参与をいう。十五設立時監査役法第三十八条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。十六設立時会計監査人法第三十八条第三項第三号に規定する設立時会計監査人をいう。十七代表取締役法第四十七条第一項に規定する代表取締役をいう。十八設立時執行役法第四十八条第一項第二号に規定する設立時執行役をいう。十九設立時募集株式法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。二十設立時株主法第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。二十一創立総会法第六十五条第一項に規定する創立総会をいう。二十二創立総会参考書類法第七十条第一項に規定する創立総会参考書類をいう。二十三種類創立総会法第八十四条に規定する種類創立総会をいう。二十四発行可能種類株式総数法第百一条第一項第三号に規定する発行可能種類株式総数をいう。二十五株式等法第百七条第二項第二号ホに規定する株式等をいう。二十六自己株式法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。二十七株券発行会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。二十八株主名簿記載事項法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。二十九株主名簿管理人法第百二十三条に規定する株主名簿管理人をいう。三十株式取得者法第百三十三条第一項に規定する株式取得者をいう。三十一親会社株式法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。三十二譲渡等承認請求者法第百三十九条第二項に規定する譲渡等承認請求者をいう。三十三対象株式法第百四十条第一項に規定する対象株式をいう。三十四指定買取人法第百四十条第四項に規定する指定買取人をいう。三十五一株当たり純資産額法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。三十六登録株式質権者法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。三十七金銭等法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。三十八全部取得条項付種類株式法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。三十九特別支配株主法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。四十株式売渡請求法第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。四十一対象会社法第百七十九条第二項に規定する対象会社をいう。四十二新株予約権売渡請求法第百七十九条第三項に規定する新株予約権売渡請求をいう。四十三売渡株式法第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。四十四売渡新株予約権法第百七十九条の二第一項第四号ロに規定する売渡新株予約権をいう。四十五売渡株式等法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。四十六株式等売渡請求法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。四十七売渡株主等法第百七十九条の四第一項第一号に規定する売渡株主等をいう。四十八単元未満株式売渡請求法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。四十九募集株式法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。五十株券喪失登録日法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。五十一株券喪失登録法第二百二十三条に規定する株券喪失登録をいう。五十二株券喪失登録者法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。五十三募集新株予約権法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。五十四新株予約権付社債券法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。五十五証券発行新株予約権付社債法第二百四十九条第二号に規定する証券発行新株予約権付社債をいう。五十六証券発行新株予約権法第二百四十九条第三号ニに規定する証券発行新株予約権をいう。五十七自己新株予約権法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。五十八新株予約権取得者法第二百六十条第一項に規定する新株予約権取得者をいう。五十九取得条項付新株予約権法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。六十新株予約権無償割当て法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。六十一株主総会参考書類法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。六十二電子提供措置法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。六十三報酬等法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。六十四議事録等法第三百七十一条第一項に規定する議事録等をいう。六十五執行役等法第四百四条第二項第一号に規定する執行役等をいう。六十六役員等法第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。六十七補償契約法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。六十八役員等賠償責任保険契約法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。六十九臨時決算日法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。七十臨時計算書類法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。七十一連結計算書類法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。七十二分配可能額法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。七十三事業譲渡等法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。七十四清算株式会社法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。七十五清算人会設置会社法第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。七十六財産目録等法第四百九十二条第一項に規定する財産目録等をいう。七十七各清算事務年度法第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度をいう。七十八貸借対照表等法第四百九十六条第一項に規定する貸借対照表等をいう。七十九協定債権法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。八十協定債権者法第五百十七条第一項に規定する協定債権者をいう。八十一債権者集会参考書類法第五百五十条第一項に規定する債権者集会参考書類をいう。八十二持分会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。八十三清算持分会社法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいう。八十四募集社債法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。八十五社債発行会社法第六百八十二条第一項に規定する社債発行会社をいう。八十六社債原簿管理人法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人をいう。八十七社債権者集会参考書類法第七百二十一条第一項に規定する社債権者集会参考書類をいう。八十八組織変更後持分会社法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。八十九社債等法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。九十吸収合併消滅会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。九十一吸収合併存続会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。九十二吸収合併存続株式会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。九十三吸収合併消滅株式会社法第七百四十九条第一項第二号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。九十四吸収合併存続持分会社法第七百五十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続持分会社をいう。九十五新設合併設立会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。九十六新設合併消滅会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。九十七新設合併設立株式会社法第七百五十三条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。九十八新設合 

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## 第2_附10条 （会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条施行日前に招集の手続が開始された創立総会又は種類創立総会に係る創立総会参考書類の記載については、なお従前の例による。２施行日前に会社法（以下「法」という。）第百七十一条第一項の株主総会の決議がされた場合におけるその全部取得条項付種類株式の取得に係る法第百七十一条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。３施行日前に法第百八十条第二項の株主総会（株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。）の決議がされた場合におけるその株式の併合に係る法第百八十二条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。４一部施行日前に法第百九十九条第二項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。５一部施行日前に法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。６第一条の規定（同条第一表に係る改正規定に限る。）による改正後の会社法施行規則（以下「新会社法施行規則」という。）第七十四条第一項第五号及び第六号、第七十四条の三第一項第七号及び第八号、第七十五条第五号及び第六号、第七十六条第一項第七号及び第八号並びに第七十七条第六号及び第七号の規定は、施行日以後に締結される補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。７施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、新会社法施行規則第七十四条第三項第三号並びに第四項第七号ロ及びハ、第七十四条の二、第七十四条の三第三項第三号並びに第四項第七号ロ及びハ並びに第七十六条第三項第三号並びに第四項第六号ロ及びハ（これらの規定を会社法施行規則第九十五条第三号において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。８前項の株主総会参考書類の記載に係る社外役員及び社外取締役候補者については、新会社法施行規則第二条第三項第五号及び第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。９前三項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。１０新会社法施行規則第百十九条第二号の二、第百二十一条第三号の二から第三号の四まで、第百二十一条の二、第百二十五条第二号から第四号まで及び第百二十六条第七号の二から第七号の四までの規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。１１前項に定めるもののほか、施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株式会社の事業報告の記載又は記録及び施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る株式会社の事業報告における第一条（同条第一表に係る改正規定に限る。）の規定による改正前の会社法施行規則第百二十四条第二項の理由の記載又は記録については、なお従前の例による。１２前項の事業報告の記載又は記録に係る社外役員については、新会社法施行規則第二条第三項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。１３施行日前に会社法改正法による改正前の法第六百七十六条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債及び施行日前に法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその新株予約権付社債の発行の手続については、新会社法施行規則第百六十二条及び第百六十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。１４施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の記載については、なお従前の例による。 

## 第2_附11条 （失効） 

（失効）第二条第一条の規定による改正後の会社法施行規則の目次（第一条の規定により改めた部分に限る。）並びに第百三十三条（第一条の規定により加えた部分に限る。）及び第百三十三条の二の規定並びに第二条の規定による改正後の会社計算規則の目次（第二条の規定により改めた部分に限る。）及び第百三十三条の二の規定は、令和三年九月三十日限り、その効力を失う。ただし、同日までに招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告（会社法施行規則第百三十三条第一項に規定する提供事業報告をいう。）及び提供計算書類（会社計算規則第百三十三条第一項に規定する提供計算書類をいう。）の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。 

## 第2_附12条 （失効） 

（失効）第二条この省令による改正後の会社法施行規則の目次（この省令により改めた部分に限る。）並びに第百三十三条（この省令により加えた部分に限る。）及び第百三十三条の二の規定並びにこの省令による改正後の会社計算規則の目次（この省令により改めた部分に限る。）及び第百三十三条の二の規定は、令和五年二月二十八日限り、その効力を失う。 

## 第2_附13条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の日（以下この条において「施行日」という。）前に金融商品取引法等の一部を改正する法律（令和五年法律第七十九号。以下この条において「改正法」という。）第一条の規定による改正前の金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書（同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下この条において同じ。）及び施行日以後に改正法附則第二条第一項の規定により提出される四半期報告書に係るこの省令による改正後の会社法施行規則第四十条及び第五十三条の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附2条 （子会社に関する経過措置） 

（子会社に関する経過措置）第二条この省令の施行の際現に旧株式会社（会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「会社法整備法」という。）第四十七条に規定する旧株式会社をいう。以下同じ。）の取締役であるもの（会社法整備法第六十四条の規定による改正前の商法（明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。）第百八十八条第二項第七号ノ二に規定する者（執行役を除く。）に限る。）は、第五項の規定により読み替えて適用する第三条又は第四条の規定により社外取締役に該当しないものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時株主総会の終結の時までの間は、社外取締役であるものとみなす。２この省令の施行の際現に会社法整備法第五十二条に規定する旧大会社及び会社法整備法施行の際現に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第八条第一項の規定の適用を受けている旧株式会社の監査役であるもの（会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律（昭和四十九年法律第二十二号）第十八条第一項に規定する者に限る。）は、第五項の規定により読み替えて適用する第三条又は第四条の規定により社外監査役に該当しないものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時株主総会の終結の時までの間は、社外監査役であるものとみなす。３この省令の施行の際現に旧株式会社の監査役であるものであって、旧子会社（旧商法第二百十一条ノ二第一項に規定するその株式会社又は有限会社に相当する株式会社（同条第三項の規定によりこれらの株式会社とみなされるものを含む。）をいう。）以外の子会社の取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人（以下この条において「子会社取締役等」という。）を兼ねているものは、第三条又は第四条の規定にかかわらず、当該監査役の任期が終了するまでの間は、この省令の施行の日以後も当該子会社取締役等を兼ねることができる。４前項の規定は、この省令の施行の際現に旧有限会社（会社法整備法第二条第一項に規定する旧有限会社をいう。）の監査役であるものについて準用する。５社外取締役及び社外監査役についての第三条第一項の規定の適用については、同項中「当該他の会社等」とあるのは、「当該他の会社等（法第二条第十五号イ及びロ並びに第十六号イ及びロに規定する子会社並びに法第四百七十八条第七項第一号及び第二号に規定する子会社のうち、この省令の施行前のものについては、旧子会社（附則第二条第三項に規定する旧子会社をいう。））」とする。６株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日がこの省令の施行の日前である場合における当該株主総会についての第六十七条第一項の規定の適用については、同項中「子会社」とあるのは、「旧子会社（附則第二条第三項に規定する旧子会社をいう。以下この条において同じ。）」とする。 

## 第2_附3条 （事業報告に関する経過措置） 

（事業報告に関する経過措置）第二条この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （議案の追加の請求の時期に関する経過措置） 

（議案の追加の請求の時期に関する経過措置）第二条この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に会社法（平成十七年法律第八十六号）第百六十条第二項の通知がされた場合における当該通知に係る同条第三項に規定する法務省令で定める時については、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 （会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条第一条の規定（会社法施行規則第四条第一号の改正規定を除く。次項において同じ。）による改正後の会社法施行規則（以下「新会社法施行規則」という。）の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度の初日から適用し、同月一日前に開始する事業年度については、なお従前の例による。ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の初日（同月一日からこの省令の施行の日の前日までに開始した事業年度については、この省令の施行の日）から、新会社法施行規則の規定を適用することができる。２第一条の規定による改正前の会社法施行規則（以下「旧会社法施行規則」という。）第四条の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を前項ただし書の規定により新会社法施行規則の規定を適用することにより連結の範囲に含めた事業年度（平成二十三年四月一日からこの省令の施行の日の前日までに開始した事業年度に限る。以下この項において同じ。）に係る計算書類及び連結計算書類は、当該特別目的会社が当該事業年度の初日に子会社であったと仮定して作成することができる。３旧会社法施行規則第四条の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた事業年度における当該連結の範囲の変更は、会計方針（会社計算規則第二条第三項第五十八号に規定する会計方針をいう。）の変更とみなして、会社計算規則第百二条の二第一項（第三号並びに第四号イ及びハを除く。）の規定を適用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。）」とあるのは、「次に掲げる事項及び当該事業年度の期首における利益剰余金に対する影響額（これらのうち重要性の乏しいものを除く。）」とする。 

## 第2_附6条 （会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に招集の手続が開始された創立総会又は種類創立総会に係る創立総会参考書類の記載については、なお従前の例による。２施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、第一条の規定による改正後の会社法施行規則（以下「新会社法施行規則」という。）第七十四条第三項、第七十六条第三項及び第七十七条第八号（これらの規定を新会社法施行規則第九十五条第三号において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。３前項の株主総会参考書類に係る新会社法施行規則第七十四条の三第三項（新会社法施行規則第九十五条第三号において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「他の者」とあるのは「他の会社」と、「子会社等」とあるのは「子会社」とする。この場合において、同項第一号の規定は、適用しない。４第二項の株主総会参考書類の記載に係る特定関係事業者については、新会社法施行規則第二条第三項第十九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。５前三項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。６施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株式会社の事業報告及びその附属明細書の記載又は記録については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に監査役の監査を受ける事業報告については、新会社法施行規則第百二十四条第二項及び第三項の規定を適用する。７施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る株式会社の事業報告に係る新会社法施行規則第百十八条第二号の規定の適用については、同号中「運用状況」とあるのは、「運用状況（会社法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第九十号）の施行の日以後のものに限る。）」とする。８前項の事業報告及びその附属明細書に係る新会社法施行規則第百十八条第五号及び第百二十八条第三項の規定の適用については、これらの規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第九十号）の施行の日以後にされたものに限る」とする。 

## 第2_附7条 （会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に招集の手続が開始された創立総会、種類創立総会、株主総会又は種類株主総会に係る創立総会参考書類又は株主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。２施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株式会社の事業報告の記載又は記録については、なお従前の例による。 

## 第2_附8条 （会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条この省令による改正後の会社法施行規則の規定は、平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告について適用し、同日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。 

## 第2_附9条 （失効） 

（失効）第二条この省令による改正後の会社法施行規則の目次（この省令により改めた部分に限る。）並びに第百三十三条（この省令により加えた部分に限る。）及び第百三十三条の二の規定並びにこの省令による改正後の会社計算規則の目次（この省令により改めた部分に限る。）及び第百三十三条の二の規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日に、その効力を失う。ただし、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告（会社法施行規則第百三十三条第一項に規定する提供事業報告をいう。）及び提供計算書類（会社計算規則第百三十三条第一項に規定する提供計算書類をいう。）の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。 

## 第3条 （子会社及び親会社） 

（子会社及び親会社）第三条法第二条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。２法第二条第四号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。３前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合（財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。）をいう（以下この項において同じ。）。一他の会社等（次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。）の議決権の総数に対する自己（その子会社及び子法人等（会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。）を含む。以下この項において同じ。）の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合イ民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等ロ会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社ハ破産法（平成十六年法律第七十五号）の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等ニその他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等二他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合（前号に掲げる場合を除く。）であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合イ他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数（次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。）の割合が百分の五十を超えていること。（１）自己の計算において所有している議決権（２）自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権（３）自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権ロ他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者（当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。）の数の割合が百分の五十を超えていること。（１）自己の役員（２）自己の業務を執行する社員（３）自己の使用人（４）（１）から（３）までに掲げる者であった者ハ自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ他の会社等の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。）の総額に対する自己が行う融資（債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。）の額（自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。）の割合が百分の五十を超えていること。ホその他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。三他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合（自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。）であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合４法第百三十五条第一項の親会社についての第二項の規定の適用については、同条第一項の子会社を第二項の法第二条第四号に規定する株式会社とみなす。 

## 第3_附2条 （株式等に関する経過措置） 

（株式等に関する経過措置）第三条この省令の施行の際現に商法等の一部を改正する等の法律（平成十三年法律第七十九号）附則第九条第二項後段に規定する株式会社についての第三十四条の規定の適用については、同条中「千」とあるのは、「千（商法等の一部を改正する等の法律（平成十三年法律第七十九号）附則第九条第二項後段に規定する株式会社（当該株式会社の発行する全部の種類の株式についての単元株式数が千以下のものを除く。）にあっては、同項前段の規定により定めたものとみなされた数（法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千））」とする。２第三十一条第二号、第三十二条第二号ロ、第三十六条第二号、第三十七条第二号及び第五十八条第二号の規定は、当分の間、適用しない。 

## 第3_附3条 （創立総会等に関する経過措置） 

（創立総会等に関する経過措置）第三条この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に創立総会若しくは種類創立総会、株主総会若しくは種類株主総会、債権者集会又は社債権者集会の招集の決定があった場合におけるその創立総会若しくは種類創立総会、株主総会若しくは種類株主総会、債権者集会又は社債権者集会については、なお従前の例による。 

## 第3_附4条 （組織変更計画に関する経過措置） 

（組織変更計画に関する経過措置）第三条施行日前に組織変更計画が作成された場合における組織変更については、なお従前の例による。 

## 第3_附5条 （単元株式数に関する経過措置） 

（単元株式数に関する経過措置）第三条施行日前に定められた単元株式数に関する定款の定めは、なお効力を有する。２会社法施行規則附則第三条第一項の適用を受ける株式会社が施行日以後に単元株式数を変更する場合における同項の規定の適用については、同項中「（法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千）」とあるのは、「（法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千及び発行済株式総数の二百分の一に当たる数）」とする。 

## 第3_2条 （子会社等及び親会社等） 

（子会社等及び親会社等）第三条の二法第二条第三号の二ロに規定する法務省令で定めるものは、同号ロに規定する者が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。２法第二条第四号の二ロに規定する法務省令で定めるものは、ある者（会社等であるものを除く。）が同号ロに規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該ある者とする。３前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合（財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。）をいう（以下この項において同じ。）。一他の会社等（次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。）の議決権の総数に対する自己（その子会社等を含む。以下この項において同じ。）の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合イ民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等ロ会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社ハ破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等ニその他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等二他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合（前号に掲げる場合を除く。）であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合イ他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数（次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。）の割合が百分の五十を超えていること。（１）自己の計算において所有している議決権（２）自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権（３）自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権（４）自己（自然人であるものに限る。）の配偶者又は二親等内の親族が所有している議決権ロ他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者（当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。）の数の割合が百分の五十を超えていること。（１）自己（自然人であるものに限る。）（２）自己の役員（３）自己の業務を執行する社員（４）自己の使用人（５）（２）から（４）までに掲げる者であった者（６）自己（自然人であるものに限る。）の配偶者又は二親等内の親族ハ自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ他の会社等の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。）の総額に対する自己が行う融資（債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。）の額（自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者及び自己（自然人であるものに限る。）の配偶者又は二親等内の親族が行う融資の額を含む。）の割合が百分の五十を超えていること。ホその他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。三他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合（自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。）であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合 

## 第4条 （特別目的会社の特則） 

（特別目的会社の特則）第四条第三条の規定にかかわらず、特別目的会社（資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条において同じ。）については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定する。一当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券（当該証券に表示されるべき権利を含む。）の所有者（資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者及びこれと同様の借入れに係る債権者を含む。）に享受させることを目的として設立されていること。二当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。 

## 第4_附2条 （旧商法の規定に基づく株主総会の議案の提案に関する経過措置） 

（旧商法の規定に基づく株主総会の議案の提案に関する経過措置）第四条取締役が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。一会社法整備法第九十二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧商法第二百四十五条第一項第三号に掲げる行為に関する議案当該行為を必要とする理由、当該行為に関する契約書の内容及び最近の事業年度の損益の状況二会社法整備法第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされた貸借対照表及び損益計算書の承認に関する議案次のイ及びロに掲げる株式会社の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ大株式会社及びみなし大株式会社取締役会及び会計監査人の意見並びに監査役会の意見（各監査役の意見の付記を含む。）の内容の概要ロイに掲げる株式会社以外の株式会社取締役会及び監査役の意見の内容の概要三会社法整備法第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされた利益の処分又は損失の処理に関する議案議案の作成の方針四会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書（旧商法第四百九条に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。）の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該合併契約書に係る合併を必要とする理由ロ旧商法第四百八条ノ二第一項各号に掲げるものの内容ハ当該合併契約書に旧商法第四百九条第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由ニ当該合併契約書に旧商法第四百九条第八号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての第七十四条に規定する事項ホ当該合併契約書に旧商法第四百九条第八号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての第七十六条に規定する事項五会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書（旧商法第四百十条に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。）の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該合併契約書に係る合併を必要とする理由ロ旧商法第四百八条ノ二第一項各号に掲げるものの内容ハ当該合併契約書に旧商法第四百十条第六号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての第七十四条に規定する事項ニ当該合併契約書に旧商法第四百十条第六号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての第七十六条に規定する事項ホ当該合併契約書に係る合併により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての第七十七条に規定する事項六会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた分割契約書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該分割契約書に係る分割を必要とする理由ロ旧商法第三百七十四条ノ十八第一項各号に掲げるものの内容（旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第五号に掲げる事項にあっては、当該分割契約書に係る分割によって営業を承継する会社が承継する営業の内容及び主要な権利義務）ハ当該分割契約書に旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由ニ当該分割契約書に旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第十一号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての第七十四条に規定する事項ホ当該分割契約書に旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第十一号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての第七十六条に規定する事項七会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた分割計画書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該分割計画書に係る分割を必要とする理由ロ旧商法第三百七十四条ノ二第一項各号に掲げるものの内容（旧商法第三百七十四条第二項第五号に掲げる事項にあっては、当該分割計画書に係る分割によって設立する会社が承継する営業の内容及び承継する主要な権利義務）ハ当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社の取締役となる者についての第七十四条に規定する事項ニ当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての第七十六条に規定する事項ホ当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての第七十七条に規定する事項八会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた株式交換契約書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該株式交換契約書に係る株式交換を必要とする理由ロ旧商法第三百五十四条第一項各号に掲げるものの内容ハ当該株式交換契約書に旧商法第三百五十三条第二項第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由九会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた株式移転に係る事項の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該株式移転を必要とする理由ロ旧商法第三百六十六条第一項各号に掲げるものの内容ハ当該株式移転により設立される株式会社の取締役となる者についての第七十四条に規定する事項ニ当該株式移転により設立される株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての第七十六条に規定する事項ホ当該株式移転により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての第七十七条に規定する事項２前項の規定は、種類株主総会の株主総会参考書類について準用する。３第百三十三条第六項の規定は、会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた営業報告書を定時株主総会に提出する場合について準用する。 

## 第4_附3条 （事業報告に関する経過措置） 

（事業報告に関する経過措置）第四条施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。 

## 第4_附4条 （創立総会参考書類に関する経過措置） 

（創立総会参考書類に関する経過措置）第四条施行日前に招集の手続が開始された創立総会に係る創立総会参考書類については、なお従前の例による。 

## 第4_附5条 （会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置）第四条前条による改正後の会社法施行規則第百二条（第三号に係る部分に限る。）の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類についての会計参与報告について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類についての会計参与報告については、なお従前の例による。 

## 第4_2条 （株式交付子会社） 

（株式交付子会社）第四条の二法第二条第三十二号の二に規定する法務省令で定めるものは、同条第三号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合（第三条第三項第一号に掲げる場合に限る。）における当該他の会社等とする。 

## 第5条 （設立費用） 

（設立費用）第五条法第二十八条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一定款に係る印紙税二設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬三法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬四株式会社の設立の登記の登録免許税 

## 第5_附2条 （株主総会参考書類の記載等に関する経過措置） 

（株主総会参考書類の記載等に関する経過措置）第五条次に掲げる規定（これらの規定を第九十五条において準用する場合を含む。）は、この省令の施行後最初に開催する株主総会に係る株主総会参考書類については、適用しない。一第七十四条第三項及び第四項二第七十五条第四号三第七十六条第三項及び第四項四第七十七条第五号から第七号まで五第八十二条第三項２前項の株主総会参考書類に係る第八十九条及び第九十一条（これらの規定を第九十五条において準用する場合を含む。）並びに前条第一項第四号、第五号、第六号、第七号及び第九号（これらの規定を同条第二項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「第七十四条」とあるのは「第七十四条第一項及び第二項」と、「第七十五条」とあるのは「第七十五条第一号から第三号まで」と、「第七十六条」とあるのは「第七十六条第一項及び第二項」と、「第七十七条」とあるのは「第七十七条第一号から第四号まで」とする。３第一項の株主総会参考書類に係る第九十三条第一項（第九十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用については、第九十三条第一項中「超える場合」とあるのは、「超える場合（四百字を超える場合を含む。）」とする。 

## 第5_附3条 （株主総会参考書類に関する経過措置） 

（株主総会参考書類に関する経過措置）第五条施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類については、なお従前の例による。 

## 第6条 （検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券） 

（検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券）第六条法第三十三条第十項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。一法第三十条第一項の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格（当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）二法第三十条第一項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格 

## 第6_附2条 （事業報告に関する経過措置） 

（事業報告に関する経過措置）第六条次に掲げる規定は、この省令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る事業報告であって、この省令の施行後最初に開催する株主総会において報告すべきものについては、適用しない。一第百十八条第二号二第百二十一条第七号及び第八号三第百二十四条四第百二十五条五第百二十六条第三号から第七号まで六第百二十七条２前項の事業年度の末日において委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第二号から第六号までに」とする。 

## 第6_附3条 （事業報告等に関する経過措置） 

（事業報告等に関する経過措置）第六条施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告及びその附属明細書については、なお従前の例による。 

## 第7条 （銀行等） 

（銀行等）第七条法第三十四条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一株式会社商工組合中央金庫二農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会三水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会四信用協同組合又は中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会五信用金庫又は信用金庫連合会六労働金庫又は労働金庫連合会七農林中央金庫 

## 第7_附2条 （旧商法の規定に基づき付与した新株予約権に関する経過措置） 

（旧商法の規定に基づき付与した新株予約権に関する経過措置）第七条取締役又は監査役が旧商法第二百八十条ノ二十一第一項の決議に基づき発行を受けた旧商法第二百八十条ノ十九第一項の権利がある場合における第百十三条及び第百十四条の規定の適用については、当該権利（当該取締役又は監査役が職務執行の対価として株式会社から受けたものに限る。）を同条第一号に規定する新株予約権とみなす。 

## 第7_附3条 （社債権者集会参考書類に関する経過措置） 

（社債権者集会参考書類に関する経過措置）第七条施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る社債権者集会参考書類については、なお従前の例による。 

## 第7_2条 （出資の履行の仮装に関して責任をとるべき発起人等） 

（出資の履行の仮装に関して責任をとるべき発起人等）第七条の二法第五十二条の二第二項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一出資の履行（法第三十五条に規定する出資の履行をいう。次号において同じ。）の仮装に関する職務を行った発起人及び設立時取締役二出資の履行の仮装が創立総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該創立総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した発起人ロイの議案の提案の決定に同意した発起人ハ当該創立総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした発起人及び設立時取締役 

## 第8条 （申込みをしようとする者に対して通知すべき事項） 

（申込みをしようとする者に対して通知すべき事項）第八条法第五十九条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一発起人が法第三十二条第一項第一号の規定により割当てを受けた設立時発行株式（出資の履行をしたものに限る。）及び引き受けた設立時募集株式の数（設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び種類ごとの数）二法第三十二条第二項の規定による決定の内容三株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所四定款に定められた事項（法第五十九条第一項第一号から第四号まで及び前号に掲げる事項を除く。）であって、発起人に対して設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項 

## 第8_附2条 （旧商法第二百十一条ノ三第一項第二号の規定により取得した自己株式に関する経過措置） 

（旧商法第二百十一条ノ三第一項第二号の規定により取得した自己株式に関する経過措置）第八条当該事業年度中に旧商法第二百十一条ノ三第一項の決議により買い受けた当該株式会社の株式（同項第一号に掲げる場合において取得した株式を除く。）がある場合には、同条第四項の規定により報告しなければならない事項を、第百二十二条第一項第三号に掲げる事項に含むものとする。 

## 第9条 （招集の決定事項） 

（招集の決定事項）第九条法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ次条第一項の規定により創立総会参考書類に記載すべき事項ロ法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、書面による議決権の行使の期限（創立総会の日時以前の時であって、法第六十八条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。）ハ法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めたときは、電磁的方法による議決権の行使の期限（創立総会の日時以前の時であって、法第六十八条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。）ニ第十一条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容ホ一の設立時株主が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該設立時株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき（次号に規定する場合を除く。）は、その事項（１）法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合法第七十五条第一項（２）法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合法第七十六条第一項二法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ法第六十八条第三項の承諾をした設立時株主の請求があった時に当該設立時株主に対して法第七十条第一項の規定による議決権行使書面（同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。）の交付（当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。）をすることとするときは、その旨ロ一の設立時株主が同一の議案につき法第七十五条第一項又は第七十六条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該設立時株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項三第一号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が創立総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要イ設立時役員等の選任ロ定款の変更 

## 第10条 （創立総会参考書類） 

（創立総会参考書類）第十条法第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一議案及び提案の理由二議案が設立時取締役（設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。）の選任に関する議案であるときは、当該設立時取締役についての第七十四条に規定する事項三議案が設立時監査等委員である設立時取締役の選任に関する議案であるときは、当該設立時監査等委員である設立時取締役についての第七十四条の三に規定する事項四議案が設立時会計参与の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計参与についての第七十五条に規定する事項五議案が設立時監査役の選任に関する議案であるときは、当該設立時監査役についての第七十六条に規定する事項六議案が設立時会計監査人の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計監査人についての第七十七条に規定する事項七議案が設立時役員等の解任に関する議案であるときは、解任の理由八前各号に掲げるもののほか、設立時株主の議決権の行使について参考となると認める事項２法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた発起人が行った創立総会参考書類の交付（当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。）は、法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による創立総会参考書類の交付とする。 

## 第11条 （議決権行使書面） 

（議決権行使書面）第十一条法第七十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七十一条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一各議案（次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定めるもの）についての賛否（棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。）を記載する欄イ二以上の設立時役員等の選任に関する議案である場合各候補者の選任ロ二以上の設立時役員等の解任に関する議案である場合各設立時役員等の解任二第九条第一号ニに掲げる事項を定めたときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が発起人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容三第九条第一号ホ又は第二号ロに掲げる事項を定めたときは、当該事項四議決権の行使の期限五議決権を行使すべき設立時株主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数（次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。）イ議案ごとに行使することができる議決権の数が異なる場合議案ごとの議決権の数ロ一部の議案につき議決権を行使することができない場合議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案２第九条第二号イに掲げる事項を定めた場合には、発起人は、法第六十八条第三項の承諾をした設立時株主の請求があった時に、当該設立時株主に対して、法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付（当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。）をしなければならない。 

## 第12条 （実質的に支配することが可能となる関係） 

（実質的に支配することが可能となる関係）第十二条法第七十二条第一項に規定する法務省令で定める設立時株主は、成立後の株式会社（当該株式会社の子会社を含む。）が、当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主である会社等の議決権（法第三百八条第一項その他これに準ずる法以外の法令（外国の法令を含む。）の規定により行使することができないとされる議決権を含み、役員等（会計監査人を除く。）の選任及び定款の変更に関する議案（これらの議案に相当するものを含む。）の全部につき株主総会（これに相当するものを含む。）において議決権を行使することができない株式（これに相当するものを含む。）に係る議決権を除く。）の総数の四分の一以上を有することとなる場合における当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主である会社等（当該設立時株主であるもの以外の者が当該創立総会の議案につき議決権を行使することができない場合（当該議案を決議する場合に限る。）における当該設立時株主を除く。）とする。 

## 第13条 （書面による議決権行使の期限） 

（書面による議決権行使の期限）第十三条法第七十五条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ロの行使の期限とする。 

## 第14条 （電磁的方法による議決権行使の期限） 

（電磁的方法による議決権行使の期限）第十四条法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ハの行使の期限とする。 

## 第15条 （発起人の説明義務） 

（発起人の説明義務）第十五条法第七十八条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一設立時株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合（次に掲げる場合を除く。）イ当該設立時株主が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合二設立時株主が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の株式会社その他の者（当該設立時株主を除く。）の権利を侵害することとなる場合三設立時株主が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合四前三号に掲げる場合のほか、設立時株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合 

## 第16条 （創立総会の議事録） 

（創立総会の議事録）第十六条法第八十一条第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。２創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録（法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。第七編第四章第二節を除き、以下同じ。）をもって作成しなければならない。３創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一創立総会が開催された日時及び場所二創立総会の議事の経過の要領及びその結果三創立総会に出席した発起人、設立時取締役（設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役）、設立時執行役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の氏名又は名称四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名五議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称４次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ創立総会の決議があったものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした者の氏名又は名称ハ創立総会の決議があったものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称二法第八十三条の規定により創立総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ創立総会への報告があったものとみなされた事項の内容ロ創立総会への報告があったものとみなされた日ハ議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称 

## 第17条 （種類創立総会） 

（種類創立総会）第十七条次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。一第九条法第八十六条において準用する法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項二第十条種類創立総会の創立総会参考書類三第十一条種類創立総会の議決権行使書面四第十二条法第八十六条において準用する法第七十二条第一項に規定する法務省令で定める設立時株主五第十三条法第八十六条において準用する法第七十五条第一項に規定する法務省令で定める時六第十四条法第八十六条において準用する法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める時七第十五条法第八十六条において準用する法第七十八条に規定する法務省令で定める場合八前条法第八十六条において準用する法第八十一条第一項の規定による議事録の作成 

## 第18条 （累積投票による設立時取締役の選任） 

（累積投票による設立時取締役の選任）第十八条法第八十九条第五項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。２法第八十九条第一項の規定による請求があった場合には、発起人（創立総会の議長が存する場合にあっては、議長）は、同項の創立総会における設立時取締役（設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この条において同じ。）の選任の決議に先立ち、法第八十九条第三項から第五項までに規定するところにより設立時取締役を選任することを明らかにしなければならない。３法第八十九条第四項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより同条第一項の創立総会において選任する設立時取締役の数の設立時取締役について投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとすることができないときは、当該創立総会において選任する設立時取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとする。４前項に規定する場合において、法第八十九条第一項の創立総会において選任する設立時取締役の数から前項の規定により設立時取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の設立時取締役は、同条第三項及び第四項に規定するところによらないで、創立総会の決議により選任する。 

## 第18_2条 （払込みの仮装に関して責任をとるべき発起人等） 

（払込みの仮装に関して責任をとるべき発起人等）第十八条の二法第百三条第二項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一払込み（法第六十三条第一項の規定による払込みをいう。次号において同じ。）の仮装に関する職務を行った発起人及び設立時取締役二払込みの仮装が創立総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該創立総会に当該払込みの仮装に関する議案を提案した発起人ロイの議案の提案の決定に同意した発起人ハ当該創立総会において当該払込みの仮装に関する事項について説明をした発起人及び設立時取締役 

## 第19条 （種類株主総会における取締役又は監査役の選任） 

（種類株主総会における取締役又は監査役の選任）第十九条法第百八条第二項第九号ニに規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役）を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項イ当該種類株主総会において社外取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である社外取締役又はそれ以外の社外取締役。イ及びロにおいて同じ。）を選任しなければならないこととするときは、その旨及び選任しなければならない社外取締役の数ロイの定めにより選任しなければならない社外取締役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する社外取締役の数ハイ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項二当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において監査役を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項イ当該種類株主総会において社外監査役を選任しなければならないこととするときは、その旨及び選任しなければならない社外監査役の数ロイの定めにより選任しなければならない社外監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する社外監査役の数ハイ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項 

## 第20条 （種類株式の内容） 

（種類株式の内容）第二十条法第百八条第三項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式の内容のうち、当該各号に定める事項以外の事項とする。一剰余金の配当配当財産の種類二残余財産の分配残余財産の種類三株主総会において議決権を行使することができる事項法第百八条第二項第三号イに掲げる事項四譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること法第百七条第二項第一号イに掲げる事項五当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること次に掲げる事項イ法第百七条第二項第二号イに掲げる事項ロ当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類六当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること次に掲げる事項イ一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨ロ法第百七条第二項第三号ロに規定する場合における同号イの事由ハ法第百七条第二項第三号ハに掲げる事項（当該種類の株式の株主の有する当該種類の株式の数に応じて定めるものを除く。）ニ当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類七当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること法第百八条第二項第七号イに掲げる事項八株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会）において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの法第百八条第二項第八号イに掲げる事項九当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役）又は監査役を選任すること法第百八条第二項第九号イ及びロに掲げる事項２次に掲げる事項は、前項の株式の内容に含まれるものと解してはならない。一法第百六十四条第一項に規定する定款の定め二法第百六十七条第三項に規定する定款の定め三法第百六十八条第一項及び第百六十九条第二項に規定する定款の定め四法第百七十四条に規定する定款の定め五法第百八十九条第二項及び第百九十四条第一項に規定する定款の定め六法第百九十九条第四項及び第二百三十八条第四項に規定する定款の定め 

## 第21条 （利益の供与に関して責任をとるべき取締役等） 

（利益の供与に関して責任をとるべき取締役等）第二十一条法第百二十条第四項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一利益の供与（法第百二十条第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。）に関する職務を行った取締役及び執行役二利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該取締役会の決議に賛成した取締役ロ当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役及び執行役三利益の供与が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該株主総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役ロイの議案の提案の決定に同意した取締役（取締役会設置会社の取締役を除く。）ハイの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役ニ当該株主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役 

## 第22条 （株主名簿記載事項の記載等の請求） 

（株主名簿記載事項の記載等の請求）第二十二条法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第百三十三条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。二株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。三株式取得者が指定買取人である場合において、譲渡等承認請求者に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。四株式取得者が一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。五株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。六株式取得者が株式売渡請求により当該株式会社の発行する売渡株式の全部を取得した者である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。七株式取得者が株式交換（組織変更株式交換を含む。）により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。八株式取得者が株式移転（組織変更株式移転を含む。）により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。九株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。十株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき（株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。）。十一株式取得者が法第二百三十四条第二項（法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。）の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。２前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一株式取得者が株券を提示して請求をした場合二株式取得者が株式売渡請求により当該株式会社の発行する売渡株式の全部を取得した者である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。三株式取得者が株式交換（組織変更株式交換を含む。）により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。四株式取得者が株式移転（組織変更株式移転を含む。）により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。五株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。六株式取得者が法第二百三十四条第一項若しくは第二百三十五条第一項の規定による競売又は法第二百三十四条第二項（法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。）の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 

## 第23条 （子会社による親会社株式の取得） 

（子会社による親会社株式の取得）第二十三条法第百三十五条第二項第五号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一吸収分割（法以外の法令（外国の法令を含む。以下この条において同じ。）に基づく吸収分割に相当する行為を含む。）に際して親会社株式の割当てを受ける場合二株式交換（法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。）に際してその有する自己の株式（持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。）と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合三株式移転（法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。）に際してその有する自己の株式と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合四他の法人等が行う株式交付（法以外の法令に基づく株式交付に相当する行為を含む。）に際して親会社株式の割当てを受ける場合五親会社株式を無償で取得する場合六その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配（これらに相当する行為を含む。）により親会社株式の交付を受ける場合七その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親会社株式の交付を受ける場合イ組織の変更ロ合併ハ株式交換（法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。）ニ株式移転（法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。）ホ取得条項付株式（これに相当する株式を含む。）の取得ヘ全部取得条項付種類株式（これに相当する株式を含む。）の取得八その有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに親会社株式の交付をする場合において、当該親会社株式の交付を受けるとき。九法第百三十五条第一項の子会社である者（会社を除く。）が行う次に掲げる行為に際して当該者がその対価として親会社株式を交付するために、その対価として交付すべき当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得する場合イ組織の変更ロ合併ハ法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為による他の法人等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継ニ法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為による他の法人等が発行している株式の全部の取得十他の法人等（会社及び外国会社を除く。）の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する親会社株式を譲り受けるとき。十一合併後消滅する法人等（会社を除く。）から親会社株式を承継する場合十二吸収分割又は新設分割に相当する行為により他の法人等（会社を除く。）から親会社株式を承継する場合十三親会社株式を発行している株式会社（連結配当規制適用会社に限る。）の他の子会社から当該親会社株式を譲り受ける場合十四その権利の実行に当たり目的を達成するために親会社株式を取得することが必要かつ不可欠である場合（前各号に掲げる場合を除く。） 

## 第24条 （株式取得者からの承認の請求） 

（株式取得者からの承認の請求）第二十四条法第百三十七条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第百三十七条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。二株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。三株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。四株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。五株式取得者が株式移転（組織変更株式移転を含む。）により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。六株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。七株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき（株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。）。八株式取得者が法第二百三十四条第二項（法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。）の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。２前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十七条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一株式取得者が株券を提示して請求をした場合二株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。三株式取得者が株式移転（組織変更株式移転を含む。）により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。四株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。五株式取得者が法第二百三十四条第一項若しくは第二百三十五条第一項の規定による競売又は法第二百三十四条第二項（法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。）の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 

## 第25条 （一株当たり純資産額） 

（一株当たり純資産額）第二十五条法第百四十一条第二項に規定する法務省令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に一株当たり純資産額を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもって当該株式の一株当たりの純資産額とする方法とする。２当該株式会社が算定基準日において清算株式会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「基準純資産額」とあるのは、「法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額（零未満である場合にあっては、零）」とする。３第一項に規定する「基準純資産額」とは、算定基準日における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額（零未満である場合にあっては、零）をいう。一資本金の額二資本準備金の額三利益準備金の額四法第四百四十六条に規定する剰余金の額五最終事業年度（法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間（当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの））の末日（最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日）における評価・換算差額等に係る額六株式引受権の帳簿価額七新株予約権の帳簿価額八自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額４第一項に規定する「基準株式数」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数をいう。一種類株式発行会社でない場合発行済株式（自己株式を除く。）の総数二種類株式発行会社である場合株式会社が発行している各種類の株式（自己株式を除く。）の数に当該種類の株式に係る株式係数を乗じて得た数の合計数５第一項及び前項第二号に規定する「株式係数」とは、一（種類株式発行会社において、定款である種類の株式についての第一項及び前項の適用に関して当該種類の株式一株を一とは異なる数の株式として取り扱うために一以外の数を定めた場合にあっては、当該数）をいう。６第二項及び第三項に規定する「算定基準日」とは、次の各号に掲げる規定に規定する一株当たり純資産額を算定する場合における当該各号に定める日をいう。一法第百四十一条第二項同条第一項の規定による通知の日二法第百四十二条第二項同条第一項の規定による通知の日三法第百四十四条第五項法第百四十一条第一項の規定による通知の日四法第百四十四条第七項において準用する同条第五項法第百四十二条第一項の規定による通知の日五法第百六十七条第三項第二号法第百六十六条第一項本文の規定による請求の日六法第百九十三条第五項法第百九十二条第一項の規定による請求の日七法第百九十四条第四項において準用する法第百九十三条第五項単元未満株式売渡請求の日八法第二百八十三条第二号新株予約権の行使の日九法第七百九十六条第二項第一号イ吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日（当該契約により当該契約を締結した日と異なる時（当該契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。）を定めた場合にあっては、当該時）十法第八百十六条の四第一項第一号イ株式交付計画を作成した日（当該株式交付計画により当該株式交付計画を作成した日と異なる時（当該株式交付計画を作成した日後から当該株式交付の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。）を定めた場合にあっては、当該時）十一第三十三条第二号法第百六十六条第一項本文の規定による請求の日 

## 第26条 （承認したものとみなされる場合） 

（承認したものとみなされる場合）第二十六条法第百四十五条第三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一株式会社が法第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）以内に法第百四十一条第一項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第二項の書面を交付しなかったとき（指定買取人が法第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）以内に法第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。）。二指定買取人が法第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）以内に法第百四十二条第一項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第二項の書面を交付しなかったとき。三譲渡等承認請求者が当該株式会社又は指定買取人との間の対象株式に係る売買契約を解除した場合 

## 第27条 （自己の株式を取得することができる場合） 

（自己の株式を取得することができる場合）第二十七条法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一当該株式会社の株式を無償で取得する場合二当該株式会社が有する他の法人等の株式（持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。）につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配（これらに相当する行為を含む。）により当該株式会社の株式の交付を受ける場合三当該株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該株式会社の株式の交付を受ける場合イ組織の変更ロ合併ハ株式交換（法以外の法令（外国の法令を含む。）に基づく株式交換に相当する行為を含む。）ニ取得条項付株式（これに相当する株式を含む。）の取得ホ全部取得条項付種類株式（これに相当する株式を含む。）の取得四当該株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該株式会社の株式の交付をする場合において、当該株式会社の株式の交付を受けるとき。五当該株式会社が法第百十六条第五項、第百八十二条の四第四項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項、第八百六条第五項又は第八百十六条の六第五項（これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。）に規定する株式買取請求に応じて当該株式会社の株式を取得する場合六合併後消滅する法人等（会社を除く。）から当該株式会社の株式を承継する場合七他の法人等（会社及び外国会社を除く。）の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する当該株式会社の株式を譲り受けるとき。八その権利の実行に当たり目的を達成するために当該株式会社の株式を取得することが必要かつ不可欠である場合（前各号に掲げる場合を除く。） 

## 第28条 （特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期） 

（特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期）第二十八条法第百六十条第二項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の二週間前とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時とする。一法第二百九十九条第一項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の二週間を下回る期間（一週間以上の期間に限る。）前である場合当該通知を発すべき時二法第二百九十九条第一項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の一週間を下回る期間前である場合当該株主総会の日の一週間前三法第三百条の規定により招集の手続を経ることなく当該株主総会を開催する場合当該株主総会の日の一週間前 

## 第29条 （議案の追加の請求の時期） 

（議案の追加の請求の時期）第二十九条法第百六十条第三項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の五日（定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間）前とする。ただし、前条各号に掲げる場合には、三日（定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間）前とする。 

## 第30条 （市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得） 

（市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得）第三十条法第百六十一条に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同条に規定する株式の価格とする方法とする。一法第百五十六条第一項の決議の日の前日における当該株式を取引する市場における最終の価格（当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）二法第百五十六条第一項の決議の日の前日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格 

## 第31条 （取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合） 

（取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合）第三十一条法第百六十七条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。一法第百六十六条第一項の規定による請求の日（以下この条において「請求日」という。）における当該株式を取引する市場における最終の価格（当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）二請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格 

## 第32条 （取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合） 

（取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合）第三十二条法第百六十七条第四項において準用する同条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該財産の価格とする方法とする。一社債（新株予約権付社債についてのものを除く。以下この号において同じ。）法第百六十六条第一項の規定による請求の日（以下この条において「請求日」という。）における当該社債を取引する市場における最終の価格（当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）二新株予約権（当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債。以下この号において同じ。）次に掲げる額のうちいずれか高い額イ請求日における当該新株予約権を取引する市場における最終の価格（当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）ロ請求日において当該新株予約権が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該新株予約権の価格 

## 第33条 （取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合） 

（取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合）第三十三条法第百六十七条第四項において準用する同条第三項第二号に規定する法務省令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一社債について端数がある場合当該社債の金額二新株予約権について端数がある場合当該新株予約権につき会計帳簿に付すべき価額（当該価額を算定することができないときは、当該新株予約権の目的である各株式についての一株当たり純資産額の合計額から当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を減じて得た額（零未満である場合にあっては、零）） 

## 第33_2条 （全部取得条項付種類株式の取得に関する事前開示事項） 

（全部取得条項付種類株式の取得に関する事前開示事項）第三十三条の二法第百七十一条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一取得対価（法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。）の相当性に関する事項二取得対価について参考となるべき事項三計算書類等に関する事項四備置開始日（法第百七十一条の二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第四項第一号において同じ。）後株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する日までの間に、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項２前項第一号に規定する「取得対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の法第百七十一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての定め（当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと）の相当性に関する事項とする。一取得対価の総数又は総額の相当性に関する事項二取得対価として当該種類の財産を選択した理由三全部取得条項付種類株式を取得する株式会社に親会社等がある場合には、当該株式会社の株主（当該親会社等を除く。）の利益を害さないように留意した事項（当該事項がない場合にあっては、その旨）四法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項イ次に掲げる事項その他の当該処理の方法に関する事項（１）法第二百三十四条第一項又は第二項のいずれの規定による処理を予定しているかの別及びその理由（２）法第二百三十四条第一項の規定による処理を予定している場合には、競売の申立てをする時期の見込み（当該見込みに関する取締役（取締役会設置会社にあっては、取締役会。（３）及び（４）において同じ。）の判断及びその理由を含む。）（３）法第二百三十四条第二項の規定による処理（市場において行う取引による売却に限る。）を予定している場合には、売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み（当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。）（４）法第二百三十四条第二項の規定による処理（市場において行う取引による売却を除く。）を予定している場合には、売却に係る株式を買い取る者となると見込まれる者の氏名又は名称、当該者が売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法及び当該方法の相当性並びに売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み（当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。）ロ当該処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項３第一項第二号に規定する「取得対価について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項（法第百七十一条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。）とする。一取得対価の全部又は一部が当該株式会社の株式である場合次に掲げる事項イ当該株式の内容ロ次に掲げる事項その他の取得対価の換価の方法に関する事項（１）取得対価を取引する市場（２）取得対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者（３）取得対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容ハ取得対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項二取得対価の全部又は一部が法人等の株式、持分その他これらに準ずるもの（当該株式会社の株式を除く。）である場合次に掲げる事項（当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項（氏名又は名称を除く。）を日本語で表示した事項）イ当該法人等の定款その他これに相当するものの定めロ当該法人等が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の取得対価に係る権利（重要でないものを除く。）の内容（１）剰余金の配当を受ける権利（２）残余財産の分配を受ける権利（３）株主総会における議決権（４）合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利（５）定款その他の資料（当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの）の閲覧又は謄写を請求する権利ハ当該法人等が、その株主、社員その他これらに相当する者（以下この号において「株主等」という。）に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語ニ当該株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する日に当該法人等の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の株主等が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数ホ当該法人等について登記（当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律（明治三十一年法律第十四号）第二条の外国法人の登記に限る。）がされていないときは、次に掲げる事項（１）当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所（２）当該法人等の役員（（１）の者を除く。）の氏名又は名称ヘ当該法人等の最終事業年度（当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。）に係る計算書類（最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表）その他これに相当するものの内容（当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、監査等委員会、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。）ト次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項（１）当該法人等が株式会社である場合当該法人等の最終事業年度に係る事業報告の内容（当該事業報告について監査役、監査等委員会又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。）（２）当該法人等が株式会社以外のものである場合当該法人等の最終事業年度に係る第百十八条各号及び第百十九条各号に掲げる事項に相当する事項の内容の概要（当該事項について監査役、監査等委員会、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。）チ当該法人等の過去五年間にその末日が到来した各事業年度（次に掲げる事業年度を除く。）に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容（１）最終事業年度（２）ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告（法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。）をしている場合における当該事業年度（３）ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度リ前号ロ及びハに掲げる事項ヌ取得対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項三取得対価の全部又は一部が当該株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債である場合第一号ロ及びハに掲げる事項四取得対価の全部又は一部が法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの（当該株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。）である場合次に掲げる事項（当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項（氏名又は名称を除く。）を日本語で表示した事項）イ第一号ロ及びハに掲げる事項ロ第二号イ及びホからチまでに掲げる事項五取得対価の全部又は一部が当該株式会社その他の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合第一号ロ及びハに掲げる事項４第一項第三号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。一全部取得条項付種類株式を取得する株式会社（清算株式会社を除く。以下この項において同じ。）において最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあっては、当該株式会社の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（備置開始日後当該株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。）二全部取得条項付種類株式を取得する株式会社において最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日における貸借対照表 

## 第33_3条 （全部取得条項付種類株式の取得に関する事後開示事項） 

（全部取得条項付種類株式の取得に関する事後開示事項）第三十三条の三法第百七十三条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得した日二法第百七十一条の三の規定による請求に係る手続の経過三法第百七十二条の規定による手続の経過四株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数五前各号に掲げるもののほか、全部取得条項付種類株式の取得に関する重要な事項 

## 第33_4条 （特別支配株主完全子法人） 

（特別支配株主完全子法人）第三十三条の四法第百七十九条第一項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。一法第百七十九条第一項に規定する者がその持分の全部を有する法人（株式会社を除く。）二法第百七十九条第一項に規定する者及び特定完全子法人（当該者が発行済株式の全部を有する株式会社及び前号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。）又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人２前項第二号の規定の適用については、同号に掲げる法人は、同号に規定する特定完全子法人とみなす。 

## 第33_5条 （株式等売渡請求に際して特別支配株主が定めるべき事項） 

（株式等売渡請求に際して特別支配株主が定めるべき事項）第三十三条の五法第百七十九条の二第一項第六号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一株式売渡対価（株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求（その新株予約権売渡請求に係る新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における法第百七十九条第三項の規定による請求を含む。以下同じ。）をする場合にあっては、株式売渡対価及び新株予約権売渡対価）の支払のための資金を確保する方法二法第百七十九条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項のほか、株式等売渡請求に係る取引条件を定めるときは、その取引条件２前項第一号に規定する「株式売渡対価」とは、法第百七十九条の二第一項第二号の金銭をいう（第三十三条の七第一号イ及び第二号において同じ。）。３第一項第一号に規定する「新株予約権売渡対価」とは、法第百七十九条の二第一項第四号ロの金銭をいう（第三十三条の七第一号イ及び第二号において同じ。）。 

## 第33_6条 （売渡株主等に対して通知すべき事項） 

（売渡株主等に対して通知すべき事項）第三十三条の六法第百七十九条の四第一項第一号に規定する法務省令で定める事項は、前条第一項第二号に掲げる事項とする。 

## 第33_7条 （対象会社の事前開示事項） 

（対象会社の事前開示事項）第三十三条の七法第百七十九条の五第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一次に掲げる事項その他の法第百七十九条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項（株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、同項第二号及び第三号並びに第四号ロ及びハに掲げる事項）についての定めの相当性に関する事項（当該相当性に関する対象会社の取締役（取締役会設置会社にあっては、取締役会。次号及び第三号において同じ。）の判断及びその理由を含む。）イ株式売渡対価の総額（株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡対価の総額及び新株予約権売渡対価の総額）の相当性に関する事項ロ法第百七十九条の三第一項の承認に当たり売渡株主等の利益を害さないように留意した事項（当該事項がない場合にあっては、その旨）二第三十三条の五第一項第一号に掲げる事項についての定めの相当性その他の株式売渡対価（株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡対価及び新株予約権売渡対価）の交付の見込みに関する事項（当該見込みに関する対象会社の取締役の判断及びその理由を含む。）三第三十三条の五第一項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、当該定めの相当性に関する事項（当該相当性に関する対象会社の取締役の判断及びその理由を含む。）四対象会社についての次に掲げる事項イ対象会社において最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあっては、対象会社の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（法第百七十九条の四第一項第一号の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日（次号において「備置開始日」という。）後特別支配株主が売渡株式等の全部を取得する日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。）ロ対象会社において最終事業年度がないときは、対象会社の成立の日における貸借対照表五備置開始日後特別支配株主が売渡株式等の全部を取得する日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 

## 第33_8条 （対象会社の事後開示事項） 

（対象会社の事後開示事項）第三十三条の八法第百七十九条の十第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特別支配株主が売渡株式等の全部を取得した日二法第百七十九条の七第一項又は第二項の規定による請求に係る手続の経過三法第百七十九条の八の規定による手続の経過四株式売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式の数（対象会社が種類株式発行会社であるときは、売渡株式の種類及び種類ごとの数）五新株予約権売渡請求により特別支配株主が取得した売渡新株予約権の数六前号の売渡新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債についての各社債（特別支配株主が新株予約権売渡請求により取得したものに限る。）の金額の合計額七前各号に掲げるもののほか、株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する重要な事項 

## 第33_9条 （株式の併合に関する事前開示事項） 

（株式の併合に関する事前開示事項）第三十三条の九法第百八十二条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一次に掲げる事項その他の法第百八十条第二項第一号及び第三号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項イ株式の併合をする株式会社に親会社等がある場合には、当該株式会社の株主（当該親会社等を除く。）の利益を害さないように留意した事項（当該事項がない場合にあっては、その旨）ロ法第二百三十五条の規定により一株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項（１）次に掲げる事項その他の当該処理の方法に関する事項（ｉ）法第二百三十五条第一項又は同条第二項において準用する法第二百三十四条第二項のいずれの規定による処理を予定しているかの別及びその理由（ｉｉ）法第二百三十五条第一項の規定による処理を予定している場合には、競売の申立てをする時期の見込み（当該見込みに関する取締役（取締役会設置会社にあっては、取締役会。（ｉｉｉ）及び（ｉｖ）において同じ。）の判断及びその理由を含む。）（ｉｉｉ）法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項の規定による処理（市場において行う取引による売却に限る。）を予定している場合には、売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み（当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。）（ｉｖ）法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項の規定による処理（市場において行う取引による売却を除く。）を予定している場合には、売却に係る株式を買い取る者となると見込まれる者の氏名又は名称、当該者が売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法及び当該方法の相当性並びに売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み（当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。）（２）当該処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項二株式の併合をする株式会社（清算株式会社を除く。以下この号において同じ。）についての次に掲げる事項イ当該株式会社において最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあっては、当該株式会社の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（備置開始日（法第百八十二条の二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号において同じ。）後株式の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。）ロ当該株式会社において最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日における貸借対照表三備置開始日後株式の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 

## 第33_10条 （株式の併合に関する事後開示事項） 

（株式の併合に関する事後開示事項）第三十三条の十法第百八十二条の六第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一株式の併合が効力を生じた日二法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過三法第百八十二条の四の規定による手続の経過四株式の併合が効力を生じた時における発行済株式（種類株式発行会社にあっては、法第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式）の総数五前各号に掲げるもののほか、株式の併合に関する重要な事項 

## 第34条 （単元株式数） 

（単元株式数）第三十四条法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数とする。 

## 第35条 （単元未満株式についての権利） 

（単元未満株式についての権利）第三十五条法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。一法第三十一条第二項各号に掲げる請求をする権利二法第百二十二条第一項の規定による株主名簿記載事項（法第百五十四条の二第三項に規定する場合にあっては、当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。）を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する権利三法第百二十五条第二項各号に掲げる請求をする権利四法第百三十三条第一項の規定による請求（次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。）をする権利イ相続その他の一般承継ロ株式売渡請求による売渡株式の全部の取得ハ吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継ニ株式交換又は株式移転による他の株式会社の発行済株式の全部の取得ホ法第百九十七条第二項の規定による売却ヘ法第二百三十四条第二項（法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。）の規定による売却ト競売五法第百三十七条第一項の規定による請求（前号イからトまでに掲げる事由により取得した場合における請求に限る。）をする権利六株式売渡請求により特別支配株主が売渡株式の取得の対価として交付する金銭の交付を受ける権利七株式会社が行う次に掲げる行為により金銭等の交付を受ける権利イ株式の併合ロ株式の分割ハ新株予約権無償割当てニ剰余金の配当ホ組織変更八株式会社が行う次の各号に掲げる行為により当該各号に定める者が交付する金銭等の交付を受ける権利イ吸収合併（会社以外の者と行う合併を含み、合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。）当該吸収合併後存続するものロ新設合併（会社以外の者と行う合併を含む。）当該新設合併により設立されるものハ株式交換株式交換完全親会社ニ株式移転株式移転設立完全親会社２前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。一前項第一号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる権利二法第百三十三条第一項の規定による請求をする権利三法第百三十七条第一項の規定による請求をする権利四法第百八十九条第三項の定款の定めがある場合以外の場合における法第二百十五条第四項及び第二百十七条第六項の規定による株券の発行を請求する権利五法第百八十九条第三項の定款の定めがある場合以外の場合における法第二百十七条第一項の規定による株券の所持を希望しない旨の申出をする権利 

## 第36条 （市場価格のある単元未満株式の買取りの価格） 

（市場価格のある単元未満株式の買取りの価格）第三十六条法第百九十三条第一項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。一法第百九十二条第一項の規定による請求の日（以下この条において「請求日」という。）における当該株式を取引する市場における最終の価格（当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）二請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格 

## 第37条 （市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格） 

（市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格）第三十七条法第百九十四条第四項において準用する法第百九十三条第一項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって単元未満株式売渡請求に係る株式の価格とする方法とする。一単元未満株式売渡請求の日（以下この条において「請求日」という。）における当該株式を取引する市場における最終の価格（当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）二請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格 

## 第38条 （市場価格のある株式の売却価格） 

（市場価格のある株式の売却価格）第三十八条法第百九十七条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。一当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額イ法第百九十七条第二項の規定により売却する日（以下この条において「売却日」という。）における当該株式を取引する市場における最終の価格（当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）ロ売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格 

## 第39条 （公告事項） 

（公告事項）第三十九条法第百九十八条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第百九十七条第一項の株式（以下この条において「競売対象株式」という。）の競売又は売却をする旨二競売対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所三競売対象株式の数（種類株式発行会社にあっては、競売対象株式の種類及び種類ごとの数）四競売対象株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号 

## 第40条 （募集事項の通知を要しない場合） 

（募集事項の通知を要しない場合）第四十条法第二百一条第五項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第三項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類（同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。）の届出又は提出をしている場合（当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。）であって、内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。一金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をする場合における同法第五条第一項の届出書（訂正届出書を含む。）二金融商品取引法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書及び同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類（訂正発行登録書を含む。）三金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書（訂正報告書を含む。）四金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書（訂正報告書を含む。）五金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書（訂正報告書を含む。） 

## 第41条 （申込みをしようとする者に対して通知すべき事項） 

（申込みをしようとする者に対して通知すべき事項）第四十一条法第二百三条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一発行可能株式総数（種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。）二株式会社（種類株式発行会社を除く。）が発行する株式の内容として法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容三株式会社（種類株式発行会社に限る。）が法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容（ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱）四単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数（種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数）五次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定イ法第百三十九条第一項、第百四十条第五項又は第百四十五条第一号若しくは第二号に規定する定款の定めロ法第百六十四条第一項に規定する定款の定めハ法第百六十七条第三項に規定する定款の定めニ法第百六十八条第一項又は第百六十九条第二項に規定する定款の定めホ法第百七十四条に規定する定款の定めヘ法第三百四十七条に規定する定款の定めト第二十六条第一号又は第二号に規定する定款の定め六株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所七電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定八定款に定められた事項（法第二百三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。）であって、当該株式会社に対して募集株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項 

## 第42条 （申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合） 

（申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合）第四十二条法第二百三条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。一当該株式会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合二当該株式会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合 

## 第42_2条 （株主に対して通知すべき事項） 

（株主に対して通知すべき事項）第四十二条の二法第二百六条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定引受人（法第二百六条の二第一項に規定する特定引受人をいう。以下この条において同じ。）の氏名又は名称及び住所二特定引受人（その子会社等を含む。第五号及び第七号において同じ。）がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数三前号の募集株式に係る議決権の数四募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数五特定引受人に対する募集株式の割当て又は特定引受人との間の法第二百五条第一項の契約の締結に関する取締役会の判断及びその理由六社外取締役を置く株式会社において、前号の取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見七特定引受人に対する募集株式の割当て又は特定引受人との間の法第二百五条第一項の契約の締結に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見 

## 第42_3条 （株主に対する通知を要しない場合） 

（株主に対する通知を要しない場合）第四十二条の三法第二百六条の二第三項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第一項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき第四十条各号に掲げる書類（前条各号に掲げる事項に相当する事項をその内容とするものに限る。）の届出又は提出をしている場合（当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。）であって、内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。 

## 第42_4条 （株主に対する通知を要しない場合における反対通知の期間の初日） 

（株主に対する通知を要しない場合における反対通知の期間の初日）第四十二条の四法第二百六条の二第四項に規定する法務省令で定める日は、株式会社が金融商品取引法の規定に基づき前条の書類の届出又は提出（当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供した場合にあっては、その提供）をした日とする。 

## 第43条 （検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券） 

（検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券）第四十三条法第二百七条第九項第三号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。一法第百九十九条第一項第三号の価額を定めた日（以下この条において「価額決定日」という。）における当該有価証券を取引する市場における最終の価格（当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）二価額決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格 

## 第44条 （出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等） 

（出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等）第四十四条法第二百十三条第一項第一号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。一現物出資財産（法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条から第四十六条までにおいて同じ。）の価額の決定に関する職務を行った取締役及び執行役二現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役及び執行役三現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役 

## 第45条 第四十五条 

第四十五条法第二百十三条第一項第二号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。一株主総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役二前号の議案の提案の決定に同意した取締役（取締役会設置会社の取締役を除く。）三第一号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役 

## 第46条 第四十六条 

第四十六条法第二百十三条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。 

## 第46_2条 （出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等） 

（出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等）第四十六条の二法第二百十三条の三第一項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一出資の履行（法第二百八条第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。）の仮装に関する職務を行った取締役及び執行役二出資の履行の仮装が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該取締役会の決議に賛成した取締役ロ当該取締役会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役及び執行役三出資の履行の仮装が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該株主総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役ロイの議案の提案の決定に同意した取締役（取締役会設置会社の取締役を除く。）ハイの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役ニ当該株主総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした取締役及び執行役 

## 第47条 （株券喪失登録請求） 

（株券喪失登録請求）第四十七条法第二百二十三条の規定による請求（以下この条において「株券喪失登録請求」という。）は、この条に定めるところにより、行わなければならない。２株券喪失登録請求は、株券喪失登録請求をする者（次項において「株券喪失登録請求者」という。）の氏名又は名称及び住所並びに喪失した株券の番号を明らかにしてしなければならない。３株券喪失登録請求者が株券喪失登録請求をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める資料を株式会社に提供しなければならない。一株券喪失登録請求者が当該株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載又は記録がされている者である場合株券の喪失の事実を証する資料二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる資料イ株券喪失登録請求者が株券喪失登録請求に係る株券を、当該株券に係る株式につき法第百二十一条第三号の取得の日として株主名簿に記載又は記録がされている日以後に所持していたことを証する資料ロ株券の喪失の事実を証する資料４株券喪失登録に係る株券が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成十七年政令第三百六十七号）第二条の規定により法第百二十一条第三号の規定が適用されない株式に係るものである場合における前項第二号の規定の適用については、同号中「次に」とあるのは、「ロに」とする。 

## 第48条 （株券を所持する者による抹消の申請） 

（株券を所持する者による抹消の申請）第四十八条法第二百二十五条第一項の規定による申請は、株券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。 

## 第49条 （株券喪失登録者による抹消の申請） 

（株券喪失登録者による抹消の申請）第四十九条法第二百二十六条第一項の規定による申請は、当該申請をする株券喪失登録者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請に係る株券喪失登録がされた株券の番号を明らかにしてしなければならない。 

## 第50条 （株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格） 

（株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格）第五十条法第二百三十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。一当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額イ法第二百三十四条第二項の規定により売却する日（以下この条において「売却日」という。）における当該株式を取引する市場における最終の価格（当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）ロ売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格 

## 第51条 （一に満たない社債等の端数を処理する場合における市場価格） 

（一に満たない社債等の端数を処理する場合における市場価格）第五十一条法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同条第六項において準用する同条第二項の規定により売却する財産の価格とする方法とする。一法第二百三十四条第六項に規定する社債又は新株予約権を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格二前号に掲げる場合以外の場合において、社債（新株予約権付社債についての社債を除く。以下この号において同じ。）を売却するとき法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項の規定により売却する日（以下この条において「売却日」という。）における当該社債を取引する市場における最終の価格（当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）三第一号に掲げる場合以外の場合において、新株予約権（当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債。以下この号において同じ。）を売却するとき次に掲げる額のうちいずれか高い額イ売却日における当該新株予約権を取引する市場における最終の価格（当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）ロ売却日において当該新株予約権が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該新株予約権の価格 

## 第52条 （株式の分割等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格） 

（株式の分割等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格）第五十二条法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項に規定する株式の価格とする方法とする。一当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額イ法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項の規定により売却する日（以下この条において「売却日」という。）における当該株式を取引する市場における最終の価格（当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）ロ売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格 

## 第53条 （募集事項の通知を要しない場合） 

（募集事項の通知を要しない場合）第五十三条法第二百四十条第四項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が割当日（法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日をいう。第五十五条の四において同じ。）の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類（法第二百三十八条第一項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。）の届出又は提出をしている場合（当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。）であって、内閣総理大臣が当該割当日の二週間前の日から当該割当日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。一金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をする場合における同法第五条第一項の届出書（訂正届出書を含む。）二金融商品取引法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書及び同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類（訂正発行登録書を含む。）三金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書（訂正報告書を含む。）四金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書（訂正報告書を含む。）五金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書（訂正報告書を含む。） 

## 第54条 （申込みをしようとする者に対して通知すべき事項） 

（申込みをしようとする者に対して通知すべき事項）第五十四条法第二百四十二条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一発行可能株式総数（種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。）二株式会社（種類株式発行会社を除く。）が発行する株式の内容として法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容三株式会社（種類株式発行会社に限る。）が法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容（ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱）四単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数（種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数）五次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定イ法第百三十九条第一項、第百四十条第五項又は第百四十五条第一号若しくは第二号に規定する定款の定めロ法第百六十四条第一項に規定する定款の定めハ法第百六十七条第三項に規定する定款の定めニ法第百六十八条第一項又は第百六十九条第二項に規定する定款の定めホ法第百七十四条に規定する定款の定めヘ法第三百四十七条に規定する定款の定めト第二十六条第一号又は第二号に規定する定款の定め六株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所七電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定八定款に定められた事項（法第二百四十二条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。）であって、当該株式会社に対して募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項 

## 第55条 （申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合） 

（申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合）第五十五条法第二百四十二条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。一当該株式会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合二当該株式会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合 

## 第55_2条 （株主に対して通知すべき事項） 

（株主に対して通知すべき事項）第五十五条の二法第二百四十四条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定引受人（法第二百四十四条の二第一項に規定する特定引受人をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。）の氏名又は名称及び住所二特定引受人（その子会社等を含む。以下この条及び次条第三項において同じ。）がその引き受けた募集新株予約権に係る交付株式（法第二百四十四条の二第二項に規定する交付株式をいう。次号及び次条第三項において同じ。）の株主となった場合に有することとなる最も多い議決権の数三前号の交付株式に係る最も多い議決権の数四第二号に規定する場合における最も多い総株主の議決権の数五特定引受人に対する募集新株予約権の割当て又は特定引受人との間の法第二百四十四条第一項の契約の締結に関する取締役会の判断及びその理由六社外取締役を置く株式会社において、前号の取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見七特定引受人に対する募集新株予約権の割当て又は特定引受人との間の法第二百四十四条第一項の契約の締結に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見 

## 第55_3条 （交付株式） 

（交付株式）第五十五条の三法第二百四十四条の二第二項に規定する法務省令で定める株式は、次に掲げる株式とする。一募集新株予約権の内容として次のイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該イ又はロに定める新株予約権（次号及び次項において「取得対価新株予約権」という。）の目的である株式イ法第二百三十六条第一項第七号ヘに掲げる事項同号ヘの他の新株予約権ロ法第二百三十六条第一項第七号トに掲げる事項同号トの新株予約権付社債に付された新株予約権二取得対価新株予約権の内容として法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合における同号ニの株式２前項の規定の適用については、取得対価新株予約権の内容として同項第一号イ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該イ又はロに定める新株予約権は、取得対価新株予約権とみなす。３交付株式の数が特定引受人に対する募集新株予約権の割当ての決定又は特定引受人との間の法第二百四十四条第一項の契約の締結の日（以下この項において「割当等決定日」という。）後のいずれか一の日の市場価額その他の指標に基づき決定する方法その他の算定方法により決定される場合における当該交付株式の数は、割当等決定日の前日に当該交付株式が交付されたものとみなして計算した数とする。 

## 第55_4条 （株主に対する通知を要しない場合） 

（株主に対する通知を要しない場合）第五十五条の四法第二百四十四条の二第四項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が割当日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき第五十三条各号に掲げる書類（第五十五条の二各号に掲げる事項に相当する事項をその内容とするものに限る。）の届出又は提出をしている場合（当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。）であって、内閣総理大臣が当該割当日の二週間前の日から当該割当日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。 

## 第55_5条 （株主に対する通知を要しない場合における反対通知の期間の初日） 

（株主に対する通知を要しない場合における反対通知の期間の初日）第五十五条の五法第二百四十四条の二第五項に規定する法務省令で定める日は、株式会社が金融商品取引法の規定に基づき前条の書類の届出又は提出（当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供した場合にあっては、その提供）をした日とする。 

## 第56条 （新株予約権原簿記載事項の記載等の請求） 

（新株予約権原簿記載事項の記載等の請求）第五十六条法第二百六十条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一新株予約権取得者が、新株予約権者として新株予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新株予約権取得者の取得した新株予約権に係る法第二百六十条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。二新株予約権取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。三新株予約権取得者が一般承継により当該株式会社の新株予約権を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。四新株予約権取得者が当該株式会社の新株予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。五新株予約権取得者が新株予約権売渡請求により当該株式会社の発行する売渡新株予約権の全部を取得した者である場合において、当該新株予約権取得者が請求をしたとき。２前項の規定にかかわらず、新株予約権取得者が取得した新株予約権が証券発行新株予約権又は証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権である場合には、法第二百六十条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一新株予約権取得者が新株予約権証券又は新株予約権付社債券を提示して請求をした場合二新株予約権取得者が新株予約権売渡請求により当該株式会社の発行する売渡新株予約権の全部を取得した者である場合において、当該新株予約権取得者が請求をしたとき。 

## 第57条 （新株予約権取得者からの承認の請求） 

（新株予約権取得者からの承認の請求）第五十七条法第二百六十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一新株予約権取得者が、新株予約権者として新株予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新株予約権取得者の取得した新株予約権に係る法第二百六十三条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。二新株予約権取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。三新株予約権取得者が当該株式会社の新株予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。２前項の規定にかかわらず、新株予約権取得者が取得した新株予約権が証券発行新株予約権又は証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権である場合には、法第二百六十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、新株予約権取得者が新株予約権証券又は新株予約権付社債券を提示して請求をした場合とする。 

## 第58条 （新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合） 

（新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合）第五十八条法第二百八十三条第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。一新株予約権の行使の日（以下この条において「行使日」という。）における当該株式を取引する市場における最終の価格（当該行使日に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）二行使日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格 

## 第59条 （検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券） 

（検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券）第五十九条法第二百八十四条第九項第三号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。一新株予約権の行使の日（以下この条において「行使日」という。）における当該有価証券を取引する市場における最終の価格（当該行使日に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）二行使日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格 

## 第60条 （出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等） 

（出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等）第六十条法第二百八十六条第一項第一号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。一現物出資財産（法第二百八十四条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条から第六十二条までにおいて同じ。）の価額の決定に関する職務を行った取締役及び執行役二現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役及び執行役三現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役 

## 第61条 第六十一条 

第六十一条法第二百八十六条第一項第二号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。一株主総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役二前号の議案の提案の決定に同意した取締役（取締役会設置会社の取締役を除く。）三第一号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役 

## 第62条 第六十二条 

第六十二条法第二百八十六条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。 

## 第62_2条 （新株予約権に係る払込み等の仮装に関して責任をとるべき取締役等） 

（新株予約権に係る払込み等の仮装に関して責任をとるべき取締役等）第六十二条の二法第二百八十六条の三第一項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一払込み等（法第二百八十六条の二第一項各号の払込み又は給付をいう。以下この条において同じ。）の仮装に関する職務を行った取締役及び執行役二払込み等の仮装が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該取締役会の決議に賛成した取締役ロ当該取締役会に当該払込み等の仮装に関する議案を提案した取締役及び執行役三払込み等の仮装が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該株主総会に当該払込み等の仮装に関する議案を提案した取締役ロイの議案の提案の決定に同意した取締役（取締役会設置会社の取締役を除く。）ハイの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役ニ当該株主総会において当該払込み等の仮装に関する事項について説明をした取締役及び執行役 

## 第63条 （招集の決定事項） 

（招集の決定事項）第六十三条法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第二百九十八条第一項第一号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その日時を決定した理由（ロに該当する場合にあっては、その日時を決定したことにつき特に理由がある場合における当該理由に限る。）イ当該日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であること。ロ株式会社が公開会社である場合において、当該日と同一の日において定時株主総会を開催する他の株式会社（公開会社に限る。）が著しく多いこと。二法第二百九十八条第一項第一号に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき（次に掲げる場合を除く。）は、その場所を決定した理由イ当該場所が定款で定められたものである場合ロ当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合三法第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項（定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。）イ次款の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項（第八十五条の二第三号、第八十五条の三第三号、第八十六条第三号及び第四号、第八十七条第三号及び第四号、第八十八条第三号及び第四号、第八十九条第三号、第九十条第三号、第九十一条第三号、第九十一条の二第三号並びに第九十二条第三号に掲げる事項を除く。）ロ特定の時（株主総会の日時以前の時であって、法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。）をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ハ特定の時（株主総会の日時以前の時であって、法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。）をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ニ第六十六条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容ホ第九十四条第一項の措置をとることにより株主に対して提供する株主総会参考書類に記載しないものとする事項ヘ一の株主が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき（次号に規定する場合を除く。）は、その事項（１）法第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合法第三百十一条第一項（２）法第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合法第三百十二条第一項ト株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面（第九十五条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。）に記載しないものとする事項四法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項（定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。）イ法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に当該株主に対して法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面（法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。）の交付（当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。）をすることとするときは、その旨ロ一の株主が同一の議案につき法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項ハ電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項（当該株主に係る事項に限る。第六十六条第三項において同じ。）に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨五法第三百十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権（代理人の資格を含む。）を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき（定款に当該事項についての定めがある場合を除く。）は、その事項六法第三百十三条第二項の規定による通知の方法を定めるとき（定款に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。）は、その方法七第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が株主総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要（議案が確定していない場合にあっては、その旨）イ役員等の選任ロ役員等の報酬等ハ全部取得条項付種類株式の取得ニ株式の併合ホ法第百九十九条第三項又は第二百条第二項に規定する場合における募集株式を引き受ける者の募集ヘ法第二百三十八条第三項各号又は第二百三十九条第二項各号に掲げる場合における募集新株予約権を引き受ける者の募集ト事業譲渡等チ定款の変更リ合併ヌ吸収分割ル吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継ヲ新設分割ワ株式交換カ株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得ヨ株式移転タ株式交付 

## 第64条 （書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社） 

（書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社）第六十四条法第二百九十八条第二項に規定する法務省令で定めるものは、株式会社の取締役（法第二百九十七条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主）が法第二百九十八条第二項（同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する株主の全部に対して金融商品取引法の規定に基づき株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘している場合における当該株式会社とする。 

## 第65条 （株主総会参考書類） 

（株主総会参考書類）第六十五条法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定により交付すべき株主総会参考書類に記載すべき事項は、次款の定めるところによる。２法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた株式会社が行った株主総会参考書類の交付（当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。）は、法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による株主総会参考書類の交付とする。３取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知（法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この節において同じ。）を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。 

## 第66条 （議決権行使書面） 

（議決権行使書面）第六十六条法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一各議案（次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの）についての賛否（棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。）を記載する欄イ二以上の役員等の選任に関する議案である場合各候補者の選任ロ二以上の役員等の解任に関する議案である場合各役員等の解任ハ二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合各会計監査人の不再任二第六十三条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容三第六十三条第三号ヘ又は第四号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項四議決権の行使の期限五議決権を行使すべき株主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数（次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。）イ議案ごとに当該株主が行使することができる議決権の数が異なる場合議案ごとの議決権の数ロ一部の議案につき議決権を行使することができない場合議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案２第六十三条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付（当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。）をしなければならない。３第六十三条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該株主に対して、法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。４同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。５同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項（第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。）のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。 

## 第67条 （実質的に支配することが可能となる関係） 

（実質的に支配することが可能となる関係）第六十七条法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主は、株式会社（当該株式会社の子会社を含む。）が、当該株式会社の株主である会社等の議決権（同項その他これに準ずる法以外の法令（外国の法令を含む。）の規定により行使することができないとされる議決権を含み、役員等（会計監査人を除く。）の選任及び定款の変更に関する議案（これらの議案に相当するものを含む。）の全部につき株主総会（これに相当するものを含む。）において議決権を行使することができない株式（これに相当するものを含む。）に係る議決権を除く。以下この条において「相互保有対象議決権」という。）の総数の四分の一以上を有する場合における当該株主であるもの（当該株主であるもの以外の者が当該株式会社の株主総会の議案につき議決権を行使することができない場合（当該議案を決議する場合に限る。）における当該株主を除く。）とする。２前項の場合には、株式会社及びその子会社の有する相互保有対象議決権の数並びに相互保有対象議決権の総数（以下この条において「対象議決権数」という。）は、当該株式会社の株主総会の日における対象議決権数とする。３前項の規定にかかわらず、特定基準日（当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。）を定めた場合には、対象議決権数は、当該特定基準日における対象議決権数とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日における対象議決権数とする。一特定基準日後に当該株式会社又はその子会社が株式交換、株式移転その他の行為により相互保有対象議決権の全部を取得した場合当該行為の効力が生じた日二対象議決権数の増加又は減少が生じた場合（前号に掲げる場合を除く。）において、当該増加又は減少により第一項の株主であるものが有する当該株式会社の株式につき議決権を行使できることとなること又は議決権を行使できないこととなることを特定基準日から当該株主総会についての法第二百九十八条第一項各号に掲げる事項の全部を決定した日（株式会社が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日）までの間に当該株式会社が知ったとき当該株式会社が知った日４前項第二号の規定にかかわらず、当該株式会社は、当該株主総会についての法第二百九十八条第一項各号に掲げる事項の全部を決定した日（株式会社が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日）から当該株主総会の日までの間に生じた事項（当該株式会社が前項第二号の増加又は減少の事実を知ったことを含む。）を勘案して、対象議決権数を算定することができる。 

## 第68条 （欠損の額） 

（欠損の額）第六十八条法第三百九条第二項第九号ロに規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。一零二零から分配可能額を減じて得た額 

## 第69条 （書面による議決権行使の期限） 

（書面による議決権行使の期限）第六十九条法第三百十一条第一項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時（第六十三条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時）とする。 

## 第70条 （電磁的方法による議決権行使の期限） 

（電磁的方法による議決権行使の期限）第七十条法第三百十二条第一項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時（第六十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時）とする。 

## 第71条 （取締役等の説明義務） 

（取締役等の説明義務）第七十一条法第三百十四条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合（次に掲げる場合を除く。）イ当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して通知した場合ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合二株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者（当該株主を除く。）の権利を侵害することとなる場合三株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合四前三号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合 

## 第72条 （議事録） 

（議事録）第七十二条法第三百十八条第一項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。２株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。３株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一株主総会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第四号において同じ。）、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）二株主総会の議事の経過の要領及びその結果三次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第三百四十二条の二第一項ロ法第三百四十二条の二第二項ハ法第三百四十二条の二第四項ニ法第三百四十五条第一項（同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。）ホ法第三百四十五条第二項（同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。）ヘ法第三百六十一条第五項ト法第三百六十一条第六項チ法第三百七十七条第一項リ法第三百七十九条第三項ヌ法第三百八十四条ル法第三百八十七条第三項ヲ法第三百八十九条第三項ワ法第三百九十八条第一項カ法第三百九十八条第二項ヨ法第三百九十九条の五四株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称五株主総会の議長が存するときは、議長の氏名六議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名４次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした者の氏名又は名称ハ株主総会の決議があったものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名二法第三百二十条の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容ロ株主総会への報告があったものとみなされた日ハ議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 

## 第73条 第七十三条 

第七十三条株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一議案二提案の理由（議案が取締役の提出に係るものに限り、株主総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。）三議案につき法第三百八十四条、第三百八十九条第三項又は第三百九十九条の五の規定により株主総会に報告をすべきときは、その報告の内容の概要２株主総会参考書類には、この節に定めるもののほか、株主の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。３同一の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。４同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は法第四百三十七条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、株主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は法第四百三十七条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。 

## 第74条 （取締役の選任に関する議案） 

（取締役の選任に関する議案）第七十四条取締役が取締役（株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第二号において同じ。）の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者の氏名、生年月日及び略歴二就任の承諾を得ていないときは、その旨三株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、法第三百四十二条の二第四項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要四候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要五候補者と当該株式会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要六候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要２前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者の有する当該株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）二候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合において第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実三候補者と株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要四候補者が現に当該株式会社の取締役であるときは、当該株式会社における地位及び担当３第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であって、かつ、他の者の子会社等であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者が現に当該他の者（自然人であるものに限る。）であるときは、その旨二候補者が現に当該他の者（当該他の者の子会社等（当該株式会社を除く。）を含む。以下この項において同じ。）の業務執行者であるときは、当該他の者における地位及び担当三候補者が過去十年間に当該他の者の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の者における地位及び担当４第一項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項（株式会社が公開会社でない場合にあっては、第四号から第八号までに掲げる事項を除く。）を記載しなければならない。一当該候補者が社外取締役候補者である旨二当該候補者を社外取締役候補者とした理由三当該候補者が社外取締役（社外役員に限る。以下この項において同じ。）に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要四当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実（重要でないものを除く。）があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要五当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。）六当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役（社外役員に限る。）となること以外の方法で会社（外国会社を含む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由七当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨イ過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。ハ及びホ（２）において同じ。）であったことがあること。ロ当該株式会社の親会社等（自然人であるものに限る。ロ及びホ（１）において同じ。）であり、又は過去十年間に当該株式会社の親会社等であったことがあること。ハ当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去十年間に当該株式会社の特定関係事業者（当該株式会社の子会社を除く。）の業務執行者若しくは役員であったことがあること。ニ当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。）を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。ホ次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること（重要でないものを除く。）。（１）当該株式会社の親会社等（２）当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ヘ過去二年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け（ヘ、第七十四条の三第四項第七号ヘ及び第七十六条第四項第六号ヘにおいて「合併等」という。）により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。八当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役又は監査役であるときは、これらの役員に就任してからの年数九前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容 

## 第74_2条 第七十四条の二 

第七十四条の二削除 

## 第74_3条 （監査等委員である取締役の選任に関する議案） 

（監査等委員である取締役の選任に関する議案）第七十四条の三取締役が監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者の氏名、生年月日及び略歴二株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要三就任の承諾を得ていないときは、その旨四議案が法第三百四十四条の二第二項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨五法第三百四十二条の二第一項の規定による監査等委員である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要六候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要七候補者と当該株式会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要八候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要２前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者の有する当該株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）二候補者が当該株式会社の監査等委員である取締役に就任した場合において第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実三候補者が現に当該株式会社の監査等委員である取締役であるときは、当該株式会社における地位及び担当３第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、他の者の子会社等であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者が現に当該他の者（自然人であるものに限る。）であるときは、その旨二候補者が現に当該他の者（当該他の者の子会社等（当該株式会社を除く。）を含む。以下この項において同じ。）の業務執行者であるときは、当該他の者における地位及び担当三候補者が過去十年間に当該他の者の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の者における地位及び担当４第一項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項（株式会社が公開会社でない場合にあっては、第四号から第八号までに掲げる事項を除く。）を記載しなければならない。一当該候補者が社外取締役候補者である旨二当該候補者を社外取締役候補者とした理由三当該候補者が社外取締役（社外役員に限る。以下この項において同じ。）に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要四当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実（重要でないものを除く。）があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要五当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。）六当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役（社外役員に限る。）となること以外の方法で会社（外国会社を含む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由七当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨イ過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。ハ及びホ（２）において同じ。）であったことがあること。ロ当該株式会社の親会社等（自然人であるものに限る。ロ及びホ（１）において同じ。）であり、又は過去十年間に当該株式会社の親会社等であったことがあること。ハ当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去十年間に当該株式会社の特定関係事業者（当該株式会社の子会社を除く。）の業務執行者若しくは役員であったことがあること。ニ当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。）を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。ホ次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること（重要でないものを除く。）。（１）当該株式会社の親会社等（２）当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ヘ過去二年間に合併等により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。八当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役又は監査等委員である取締役であるときは、これらの役員に就任してからの年数九前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容 

## 第75条 （会計参与の選任に関する議案） 

（会計参与の選任に関する議案）第七十五条取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ候補者が公認会計士（公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。）又は税理士である場合その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴ロ候補者が監査法人又は税理士法人である場合その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革二就任の承諾を得ていないときは、その旨三法第三百四十五条第一項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要四候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要五候補者と当該株式会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要六候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要七当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が株主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項 

## 第76条 （監査役の選任に関する議案） 

（監査役の選任に関する議案）第七十六条取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者の氏名、生年月日及び略歴二株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要三就任の承諾を得ていないときは、その旨四議案が法第三百四十三条第二項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨五法第三百四十五条第四項において準用する同条第一項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要六候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要七候補者と当該株式会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要八候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要２前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者の有する当該株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）二候補者が当該株式会社の監査役に就任した場合において第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実三候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、当該株式会社における地位３第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、他の者の子会社等であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者が現に当該他の者（自然人であるものに限る。）であるときは、その旨二候補者が現に当該他の者（当該他の者の子会社等（当該株式会社を除く。）を含む。以下この項において同じ。）の業務執行者であるときは、当該他の者における地位及び担当三候補者が過去十年間に当該他の者の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の者における地位及び担当４第一項に規定する場合において、候補者が社外監査役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項（株式会社が公開会社でない場合にあっては、第三号から第七号までに掲げる事項を除く。）を記載しなければならない。一当該候補者が社外監査役候補者である旨二当該候補者を社外監査役候補者とした理由三当該候補者が現に当該株式会社の社外監査役（社外役員に限る。以下この項において同じ。）である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実（重要でないものを除く。）があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要四当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役（社外役員に限る。次号において同じ。）又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。）五当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社（外国会社を含む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由六当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨イ過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。ハ及びホ（２）において同じ。）であったことがあること。ロ当該株式会社の親会社等（自然人であるものに限る。ロ及びホ（１）において同じ。）であり、又は過去十年間に当該株式会社の親会社等であったことがあること。ハ当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去十年間に当該株式会社の特定関係事業者（当該株式会社の子会社を除く。）の業務執行者若しくは役員であったことがあること。ニ当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（これらの者の監査役としての報酬等を除く。）を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。ホ次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること（重要でないものを除く。）。（１）当該株式会社の親会社等（２）当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ヘ過去二年間に合併等により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。七当該候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、監査役に就任してからの年数八前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容 

## 第77条 （会計監査人の選任に関する議案） 

（会計監査人の選任に関する議案）第七十七条取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ候補者が公認会計士である場合その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴ロ候補者が監査法人である場合その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革二就任の承諾を得ていないときは、その旨三監査役（監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）が当該候補者を会計監査人の候補者とした理由四法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要五候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要六候補者と当該株式会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要七候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要八当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項九当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が株主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項十株式会社が公開会社である場合において、当該候補者が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものから多額の金銭その他の財産上の利益（これらの者から受ける会計監査人（法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。）としての報酬等及び公認会計士法第二条第一項に規定する業務の対価を除く。）を受ける予定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容イ当該株式会社に親会社等がある場合当該株式会社、当該親会社等又は当該親会社等の子会社等（当該株式会社を除く。）若しくは関連会社（当該親会社等が会社でない場合におけるその関連会社に相当するものを含む。）ロ当該株式会社に親会社等がない場合当該株式会社又は当該株式会社の子会社若しくは関連会社 

## 第78条 （取締役の解任に関する議案） 

（取締役の解任に関する議案）第七十八条取締役が取締役（株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。第一号において同じ。）の解任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一取締役の氏名二解任の理由三株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、法第三百四十二条の二第四項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要 

## 第78_2条 （監査等委員である取締役の解任に関する議案） 

（監査等委員である取締役の解任に関する議案）第七十八条の二取締役が監査等委員である取締役の解任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監査等委員である取締役の氏名二解任の理由三法第三百四十二条の二第一項の規定による監査等委員である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要 

## 第79条 （会計参与の解任に関する議案） 

（会計参与の解任に関する議案）第七十九条取締役が会計参与の解任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一会計参与の氏名又は名称二解任の理由三法第三百四十五条第一項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要 

## 第80条 （監査役の解任に関する議案） 

（監査役の解任に関する議案）第八十条取締役が監査役の解任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監査役の氏名二解任の理由三法第三百四十五条第四項において準用する同条第一項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要 

## 第81条 （会計監査人の解任又は不再任に関する議案） 

（会計監査人の解任又は不再任に関する議案）第八十一条取締役が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一会計監査人の氏名又は名称二監査役（監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）が議案の内容を決定した理由三法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要 

## 第82条 （取締役の報酬等に関する議案） 

（取締役の報酬等に関する議案）第八十二条取締役が取締役（株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。以下この項及び第三項において同じ。）の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項の算定の基準二議案が既に定められている法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由三議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴五株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、法第三百六十一条第六項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要２前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。３第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、取締役の一部が社外取締役（監査等委員であるものを除き、社外役員に限る。以下この項において同じ。）であるときは、株主総会参考書類には、第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければならない。 

## 第82_2条 （監査等委員である取締役の報酬等に関する議案） 

（監査等委員である取締役の報酬等に関する議案）第八十二条の二取締役が監査等委員である取締役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項の算定の基準二議案が既に定められている法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由三議案が二以上の監査等委員である取締役についての定めであるときは、当該定めに係る監査等委員である取締役の員数四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査等委員である取締役の略歴五法第三百六十一条第五項の規定による監査等委員である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要２前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。 

## 第83条 （会計参与の報酬等に関する議案） 

（会計参与の報酬等に関する議案）第八十三条取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一法第三百七十九条第一項に規定する事項の算定の基準二議案が既に定められている法第三百七十九条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由三議案が二以上の会計参与についての定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴五法第三百七十九条第三項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要２前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。 

## 第84条 （監査役の報酬等に関する議案） 

（監査役の報酬等に関する議案）第八十四条取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一法第三百八十七条第一項に規定する事項の算定の基準二議案が既に定められている法第三百八十七条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由三議案が二以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴五法第三百八十七条第三項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要２前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。 

## 第84_2条 （責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等） 

（責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等）第八十四条の二次の各号に掲げる場合において、取締役が法第四百二十五条第四項（法第四百二十六条第八項及び第四百二十七条第五項において準用する場合を含む。）に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、株主総会参考書類には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等が得る第百十四条各号に規定する額及び当該役員等に与える第百十五条各号に規定するものの内容を記載しなければならない。一法第四百二十五条第一項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合二法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づき役員等の責任を免除した場合三法第四百二十七条第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について同項に規定する非業務執行取締役等が損害を賠償する責任を負わないとされた場合 

## 第85条 第八十五条 

第八十五条取締役が計算関係書類の承認に関する議案を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、株主総会参考書類には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。一法第三百九十八条第一項の規定による会計監査人の意見がある場合その意見の内容二株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役会の意見があるときその意見の内容の概要 

## 第85_2条 第八十五条の二 

第八十五条の二取締役が全部取得条項付種類株式の取得に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該全部取得条項付種類株式の取得を行う理由二法第百七十一条第一項各号に掲げる事項の内容三法第二百九十八条第一項の決定をした日における第三十三条の二第一項各号（第四号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 

## 第85_3条 第八十五条の三 

第八十五条の三取締役が株式の併合（法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合をいう。第九十三条第一項第五号ロにおいて同じ。）に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該株式の併合を行う理由二法第百八十条第二項各号に掲げる事項の内容三法第二百九十八条第一項の決定をした日における第三十三条の九第一号及び第二号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 

## 第86条 （吸収合併契約の承認に関する議案） 

（吸収合併契約の承認に関する議案）第八十六条取締役が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該吸収合併を行う理由二吸収合併契約の内容の概要三当該株式会社が吸収合併消滅株式会社である場合において、法第二百九十八条第一項の決定をした日における第百八十二条第一項各号（第五号及び第六号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要四当該株式会社が吸収合併存続株式会社である場合において、法第二百九十八条第一項の決定をした日における第百九十一条各号（第六号及び第七号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 

## 第87条 （吸収分割契約の承認に関する議案） 

（吸収分割契約の承認に関する議案）第八十七条取締役が吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該吸収分割を行う理由二吸収分割契約の内容の概要三当該株式会社が吸収分割株式会社である場合において、法第二百九十八条第一項の決定をした日における第百八十三条各号（第二号、第六号及び第七号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要四当該株式会社が吸収分割承継株式会社である場合において、法第二百九十八条第一項の決定をした日における第百九十二条各号（第二号、第七号及び第八号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 

## 第88条 （株式交換契約の承認に関する議案） 

（株式交換契約の承認に関する議案）第八十八条取締役が株式交換契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該株式交換を行う理由二株式交換契約の内容の概要三当該株式会社が株式交換完全子会社である場合において、法第二百九十八条第一項の決定をした日における第百八十四条第一項各号（第五号及び第六号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要四当該株式会社が株式交換完全親株式会社である場合において、法第二百九十八条第一項の決定をした日における第百九十三条各号（第五号及び第六号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 

## 第89条 （新設合併契約の承認に関する議案） 

（新設合併契約の承認に関する議案）第八十九条取締役が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該新設合併を行う理由二新設合併契約の内容の概要三当該株式会社が新設合併消滅株式会社である場合において、法第二百九十八条第一項の決定をした日における第二百四条各号（第六号及び第七号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要四新設合併設立株式会社の取締役となる者（新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、当該新設合併設立株式会社の監査等委員である取締役となる者を除く。）についての第七十四条に規定する事項五新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の監査等委員である取締役となる者についての第七十四条の三に規定する事項六新設合併設立株式会社が会計参与設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計参与となる者についての第七十五条に規定する事項七新設合併設立株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）であるときは、当該新設合併設立株式会社の監査役となる者についての第七十六条に規定する事項八新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計監査人となる者についての第七十七条に規定する事項 

## 第90条 （新設分割計画の承認に関する議案） 

（新設分割計画の承認に関する議案）第九十条取締役が新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該新設分割を行う理由二新設分割計画の内容の概要三当該株式会社が新設分割株式会社である場合において、法第二百九十八条第一項の決定をした日における第二百五条各号（第七号及び第八号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 

## 第91条 （株式移転計画の承認に関する議案） 

（株式移転計画の承認に関する議案）第九十一条取締役が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該株式移転を行う理由二株式移転計画の内容の概要三当該株式会社が株式移転完全子会社である場合において、法第二百九十八条第一項の決定をした日における第二百六条各号（第五号及び第六号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要四株式移転設立完全親会社の取締役となる者（株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、当該株式移転設立完全親会社の監査等委員である取締役となる者を除く。）についての第七十四条に規定する事項五株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の監査等委員である取締役となる者についての第七十四条の三に規定する事項六株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計参与となる者についての第七十五条に規定する事項七株式移転設立完全親会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）であるときは、当該株式移転設立完全親会社の監査役となる者についての第七十六条に規定する事項八株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計監査人となる者についての第七十七条に規定する事項 

## 第91_2条 （株式交付計画の承認に関する議案） 

（株式交付計画の承認に関する議案）第九十一条の二取締役が株式交付計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該株式交付を行う理由二株式交付計画の内容の概要三当該株式会社が株式交付親会社である場合において、法第二百九十八条第一項の決定をした日における第二百十三条の二各号（第六号及び第七号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 

## 第92条 （事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案） 

（事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案）第九十二条取締役が事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該事業譲渡等を行う理由二当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要三当該契約に基づき当該株式会社が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性に関する事項の概要 

## 第93条 第九十三条 

第九十三条議案が株主の提出に係るものである場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項（第三号から第五号までに掲げる事項が株主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合（株式会社がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。）にあっては、当該事項の概要）を記載しなければならない。一議案が株主の提出に係るものである旨二議案に対する取締役（取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会）の意見があるときは、その意見の内容三株主が法第三百五条第一項の規定による請求に際して提案の理由（当該提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該提案の理由を除く。）を株式会社に対して通知したときは、その理由四議案が次のイからホまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、株主が法第三百五条第一項の規定による請求に際して当該イからホまでに定める事項（当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。）を株式会社に対して通知したときは、その内容イ取締役（株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。）第七十四条に規定する事項ロ監査等委員である取締役第七十四条の三に規定する事項ハ会計参与第七十五条に規定する事項ニ監査役第七十六条に規定する事項ホ会計監査人第七十七条に規定する事項五議案が次のイ又はロに掲げる事項に関するものである場合において、株主が法第三百五条第一項の規定による請求に際して当該イ又はロに定める事項（当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。）を株式会社に対して通知したときは、その内容イ全部取得条項付種類株式の取得第八十五条の二に規定する事項ロ株式の併合第八十五条の三に規定する事項２二以上の株主から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、株主総会参考書類には、その議案及びこれに対する取締役（取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会）の意見の内容は、各別に記載することを要しない。ただし、二以上の株主から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。３二以上の株主から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、株主総会参考書類には、その提案の理由は、各別に記載することを要しない。 

## 第94条 第九十四条 

第九十四条株主総会参考書類に記載すべき事項（次に掲げるものを除く。）に係る情報を、当該株主総会に係る招集通知を発出する時から当該株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置（第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置（公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。）を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。）をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した株主総会参考書類を株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。一議案二第百三十三条第三項第一号に掲げる事項を株主総会参考書類に記載することとしている場合における当該事項三次項の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項四株主総会参考書類に記載すべき事項（前各号に掲げるものを除く。）につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項２前項の場合には、株主に対して提供する株主総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。３第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。 

## 第95条 第九十五条 

第九十五条次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。一第六十三条（第一号を除く。）法第三百二十五条において準用する法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項二第六十四条法第三百二十五条において準用する法第二百九十八条第二項に規定する法務省令で定めるもの三第六十五条及び前款種類株主総会の株主総会参考書類四第六十六条種類株主総会の議決権行使書面五第六十七条法第三百二十五条において準用する法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主六第六十九条法第三百二十五条において準用する法第三百十一条第一項に規定する法務省令で定める時七第七十条法第三百二十五条において準用する法第三百十二条第一項に規定する法務省令で定める時八第七十一条法第三百二十五条において準用する法第三百十四条に規定する法務省令で定める場合九第七十二条法第三百二十五条において準用する法第三百十八条第一項の規定による議事録の作成 

## 第95_2条 （電子提供措置） 

（電子提供措置）第九十五条の二法第三百二十五条の二に規定する法務省令で定めるものは、第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。 

## 第95_3条 （電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項） 

（電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項）第九十五条の三法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一電子提供措置をとっているときは、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項二法第三百二十五条の三第三項に規定する場合には、同項の手続であって、金融商品取引法施行令（昭和四十年政令第三百二十一号）第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供されるものをインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧するために必要な事項２法第三百二十五条の七において読み替えて準用する法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、前項第一号に掲げる事項とする。 

## 第95_4条 （電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項） 

（電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項）第九十五条の四法第三百二十五条の五第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一株主総会参考書類に記載すべき事項（次に掲げるものを除く。）イ議案ロ株主総会参考書類に記載すべき事項（イに掲げるものを除く。）につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項二事業報告（法第四百三十七条に規定する事業報告をいう。以下この号において同じ。）に記載され、又は記録された事項（次に掲げるものを除く。）イ第百二十条第一項第五号及び第七号並びに第百二十一条第一号、第二号及び第四号から第六号の三までに掲げる事項ロ事業報告に記載され、又は記録された事項（イに掲げるものを除く。）につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項三法第四百三十七条に規定する計算書類に記載され、又は記録された事項四法第四百四十四条第六項に規定する連結計算書類に記載され、又は記録された事項２次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を株主（電子提供措置事項記載書面の交付を受ける株主に限る。以下この項において同じ。）に対して通知しなければならない。一前項第二号に掲げる事項監査役、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項（事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。）が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨二前項第三号に掲げる事項監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項（計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。）が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨三前項第四号に掲げる事項監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項（連結計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。）が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨 

## 第96条 （補欠の会社役員の選任） 

（補欠の会社役員の選任）第九十六条法第三百二十九条第三項の規定による補欠の会社役員（執行役を除き、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。）の選任については、この条の定めるところによる。２法第三百二十九条第三項に規定する決議により補欠の会社役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。一当該候補者が補欠の会社役員である旨二当該候補者を補欠の社外取締役として選任するときは、その旨三当該候補者を補欠の社外監査役として選任するときは、その旨四当該候補者を一人又は二人以上の特定の会社役員の補欠の会社役員として選任するときは、その旨及び当該特定の会社役員の氏名（会計参与である場合にあっては、氏名又は名称）五同一の会社役員（二以上の会社役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の会社役員）につき二人以上の補欠の会社役員を選任するときは、当該補欠の会社役員相互間の優先順位六補欠の会社役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続３補欠の会社役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとする。ただし、株主総会（当該補欠の会社役員を法第百八条第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い種類株主総会の決議によって選任する場合にあっては、当該種類株主総会）の決議によってその期間を短縮することを妨げない。 

## 第97条 （累積投票による取締役の選任） 

（累積投票による取締役の選任）第九十七条法第三百四十二条第五項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。２法第三百四十二条第一項の規定による請求があった場合には、取締役（株主総会の議長が存する場合にあっては議長、取締役及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした株主）は、同項の株主総会における取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。）の選任の決議に先立ち、法第三百四十二条第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任することを明らかにしなければならない。３法第三百四十二条第四項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより同条第一項の株主総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは、当該株主総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。４前項に規定する場合において、法第三百四十二条第一項の株主総会において選任する取締役の数から前項の規定により取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の取締役は、同条第三項及び第四項に規定するところによらないで、株主総会の決議により選任する。 

## 第98条 （業務の適正を確保するための体制） 

（業務の適正を確保するための体制）第九十八条法第三百四十八条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。一当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制二当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制三当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制四当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制五次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制イ当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者（ハ及びニにおいて「取締役等」という。）の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制ロ当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制ハ当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制ニ当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制２取締役が二人以上ある株式会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。３監査役設置会社以外の株式会社である場合には、第一項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。４監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。一当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項二前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項三当該監査役設置会社の監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項四次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制イ当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制ロ当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制六当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項七その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

## 第98_2条 （取締役の報酬等のうち株式会社の募集株式について定めるべき事項） 

（取締役の報酬等のうち株式会社の募集株式について定めるべき事項）第九十八条の二法第三百六十一条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集株式に係る次に掲げる事項とする。一一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要二一定の事由が生じたことを条件として当該募集株式を当該株式会社に無償で譲り渡すことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要三前二号に掲げる事項のほか、取締役に対して当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要 

## 第98_3条 （取締役の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項） 

（取締役の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項）第九十八条の三法第三百六十一条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。一法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項（同条第三項の場合には、同条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第三項各号に掲げる事項）二一定の資格を有する者が当該募集新株予約権を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容の概要三前二号に掲げる事項のほか、当該募集新株予約権の行使の条件を定めるときは、その条件の概要四法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項五法第二百三十六条第一項第七号に掲げる事項の内容の概要六取締役に対して当該募集新株予約権を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要 

## 第98_4条 （取締役の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項） 

（取締役の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項）第九十八条の四法第三百六十一条第一項第五号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの募集株式に係る次に掲げる事項とする。一一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要二一定の事由が生じたことを条件として当該募集株式を当該株式会社に無償で譲り渡すことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要三前二号に掲げる事項のほか、取締役に対して当該募集株式と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は取締役に対して当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要２法第三百六十一条第一項第五号ロに規定する法務省令で定める事項は、同号ロの募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。一法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項（同条第三項の場合には、同条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第三項各号に掲げる事項）二一定の資格を有する者が当該募集新株予約権を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容の概要三前二号に掲げる事項のほか、当該募集新株予約権の行使の条件を定めるときは、その条件の概要四法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項五法第二百三十六条第一項第七号に掲げる事項の内容の概要六取締役に対して当該募集新株予約権と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は取締役に対して当該募集新株予約権を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要 

## 第98_5条 （取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針） 

（取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針）第九十八条の五法第三百六十一条第七項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一取締役（監査等委員である取締役を除く。以下この条において同じ。）の個人別の報酬等（次号に規定する業績連動報酬等及び第三号に規定する非金銭報酬等のいずれでもないものに限る。）の額又はその算定方法の決定に関する方針二取締役の個人別の報酬等のうち、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の当該株式会社又はその関係会社（会社計算規則第二条第三項第二十五号に規定する関係会社をいう。）の業績を示す指標（以下この号及び第百二十一条第五号の二において「業績指標」という。）を基礎としてその額又は数が算定される報酬等（以下この条並びに第百二十一条第四号及び第五号の二において「業績連動報酬等」という。）がある場合には、当該業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針三取締役の個人別の報酬等のうち、金銭でないもの（募集株式又は募集新株予約権と引換えにする払込みに充てるための金銭を取締役の報酬等とする場合における当該募集株式又は募集新株予約権を含む。以下この条並びに第百二十一条第四号及び第五号の三において「非金銭報酬等」という。）がある場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針四第一号の報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針五取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針六取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときは、次に掲げる事項イ当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当ロイの者に委任する権限の内容ハイの者によりロの権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容七取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法（前号に掲げる事項を除く。）八前各号に掲げる事項のほか、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項 

## 第99条 （社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項） 

（社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項）第九十九条法第三百六十二条第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一二以上の募集（法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。）に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨二募集社債の総額の上限（前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額）三募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱四募集社債の払込金額（法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。）の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱２前項の規定にかかわらず、信託社債（当該信託社債について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものに限る。）の募集に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を委任する場合には、法第三百六十二条第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、当該決定を委任する旨とする。 

## 第100条 （業務の適正を確保するための体制） 

（業務の適正を確保するための体制）第百条法第三百六十二条第四項第六号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。一当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制二当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制三当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制四当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制五次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制イ当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者（ハ及びニにおいて「取締役等」という。）の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制ロ当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制ハ当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制ニ当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制２監査役設置会社以外の株式会社である場合には、前項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。３監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。一当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項二前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項三当該監査役設置会社の監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項四次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制イ当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制ロ当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制六当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項七その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

## 第101条 （取締役会の議事録） 

（取締役会の議事録）第百一条法第三百六十九条第三項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。２取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。３取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一取締役会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役）、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）二取締役会が法第三百七十三条第二項の取締役会であるときは、その旨三取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第三百六十六条第二項の規定による取締役の請求を受けて招集されたものロ法第三百六十六条第三項の規定により取締役が招集したものハ法第三百六十七条第一項の規定による株主の請求を受けて招集されたものニ法第三百六十七条第三項において準用する法第三百六十六条第三項の規定により株主が招集したものホ法第三百八十三条第二項の規定による監査役の請求を受けて招集されたものヘ法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したものト法第三百九十九条の十四の規定により監査等委員会が選定した監査等委員が招集したものチ法第四百十七条第一項の規定により指名委員会等の委員の中から選定された者が招集したものリ法第四百十七条第二項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたものヌ法第四百十七条第二項後段の規定により執行役が招集したもの四取締役会の議事の経過の要領及びその結果五決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名六次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第三百六十五条第二項（法第四百十九条第二項において準用する場合を含む。）ロ法第三百六十七条第四項ハ法第三百七十六条第一項ニ法第三百八十二条ホ法第三百八十三条第一項ヘ法第三百九十九条の四ト法第四百六条チ法第四百三十条の二第四項七取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称八取締役会の議長が存するときは、議長の氏名４次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一法第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした取締役の氏名ハ取締役会の決議があったものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名二法第三百七十二条第一項（同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項イ取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容ロ取締役会への報告を要しないものとされた日ハ議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 

## 第102条 （会計参与報告の内容） 

（会計参与報告の内容）第百二条法第三百七十四条第一項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの二計算関係書類のうち、取締役又は執行役と会計参与が共同して作成したものの種類三会計方針（会社計算規則第二条第三項第六十二号に規定する会計方針をいう。）に関する次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。）イ資産の評価基準及び評価方法ロ固定資産の減価償却の方法ハ引当金の計上基準ニ収益及び費用の計上基準ホその他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項四計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法五前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由イ当該資料が著しく遅滞して作成されたとき。ロ当該資料の重要な事項について虚偽の記載がされていたとき。六計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由七会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果八会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役又は執行役と協議した主な事項 

## 第103条 （計算書類等の備置き） 

（計算書類等の備置き）第百三条法第三百七十八条第一項の規定により会計参与が同項各号に掲げるものを備え置く場所（以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。）を定める場合には、この条の定めるところによる。２会計参与は、当該会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所（会計参与が税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該税理士法人の事務所）の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。３会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の本店又は支店と異なる場所を定めなければならない。４会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。 

## 第104条 （計算書類の閲覧） 

（計算書類の閲覧）第百四条法第三百七十八条第二項に規定する法務省令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。 

## 第105条 （監査報告の作成） 

（監査報告の作成）第百五条法第三百八十一条第一項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。２監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人二当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者３前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。４監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該株式会社の他の監査役、当該株式会社の親会社及び子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 

## 第106条 （監査役の調査の対象） 

（監査役の調査の対象）第百六条法第三百八十四条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 

## 第107条 （監査報告の作成） 

（監査報告の作成）第百七条法第三百八十九条第二項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。２監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人二当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者３前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。４監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該株式会社の他の監査役、当該株式会社の親会社及び子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 

## 第108条 （監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象） 

（監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象）第百八条法第三百八十九条第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一計算関係書類二次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案イ当該株式会社の株式の取得に関する議案（当該取得に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。）ロ剰余金の配当に関する議案（剰余金の配当に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。）ハ法第四百四十七条第一項の資本金の額の減少に関する議案ニ法第四百四十八条第一項の準備金の額の減少に関する議案ホ法第四百五十条第一項の資本金の額の増加に関する議案ヘ法第四百五十一条第一項の準備金の額の増加に関する議案ト法第四百五十二条に規定する剰余金の処分に関する議案三次に掲げる事項を含む議案が株主総会に提出される場合における当該事項イ法第百九十九条第一項第五号の増加する資本金及び資本準備金に関する事項ロ法第二百三十六条第一項第五号の増加する資本金及び資本準備金に関する事項ハ法第七百四十九条第一項第二号イの資本金及び準備金の額に関する事項ニ法第七百五十三条第一項第六号の資本金及び準備金の額に関する事項ホ法第七百五十八条第四号イの資本金及び準備金の額に関する事項ヘ法第七百六十三条第一項第六号の資本金及び準備金の額に関する事項ト法第七百六十八条第一項第二号イの資本金及び準備金の額に関する事項チ法第七百七十三条第一項第五号の資本金及び準備金の額に関する事項リ法第七百七十四条の三第一項第三号の資本金及び準備金の額に関する事項ヌ法第七百七十四条の三第一項第八号イの資本金及び準備金の額に関する事項四前三号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの 

## 第109条 第百九条 

第百九条法第三百九十三条第二項の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。２監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。３監査役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一監査役会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない監査役、取締役、会計参与又は会計監査人が監査役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）二監査役会の議事の経過の要領及びその結果三次に掲げる規定により監査役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第三百五十七条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項（法第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。）ロ法第三百七十五条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項ハ法第三百九十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項四監査役会に出席した取締役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称五監査役会の議長が存するときは、議長の氏名４法第三百九十五条の規定により監査役会への報告を要しないものとされた場合には、監査役会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。一監査役会への報告を要しないものとされた事項の内容二監査役会への報告を要しないものとされた日三議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名 

## 第110条 第百十条 

第百十条法第三百九十六条第一項後段の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。２会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。一当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人二当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 

## 第110_2条 （監査等委員の報告の対象） 

（監査等委員の報告の対象）第百十条の二法第三百九十九条の五に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 

## 第110_3条 （監査等委員会の議事録） 

（監査等委員会の議事録）第百十条の三法第三百九十九条の十第三項の規定による監査等委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。２監査等委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。３監査等委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一監査等委員会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない監査等委員、取締役（監査等委員であるものを除く。）、会計参与又は会計監査人が監査等委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）二監査等委員会の議事の経過の要領及びその結果三決議を要する事項について特別の利害関係を有する監査等委員があるときは、その氏名四次に掲げる規定により監査等委員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第三百五十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項ロ法第三百七十五条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項ハ法第三百九十七条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項五監査等委員会に出席した取締役（監査等委員であるものを除く。）、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称六監査等委員会の議長が存するときは、議長の氏名４法第三百九十九条の十二の規定により監査等委員会への報告を要しないものとされた場合には、監査等委員会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。一監査等委員会への報告を要しないものとされた事項の内容二監査等委員会への報告を要しないものとされた日三議事録の作成に係る職務を行った監査等委員の氏名 

## 第110_4条 （業務の適正を確保するための体制） 

（業務の適正を確保するための体制）第百十条の四法第三百九十九条の十三第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一当該株式会社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項二前号の取締役及び使用人の当該株式会社の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項三当該株式会社の監査等委員会の第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項四次に掲げる体制その他の当該株式会社の監査等委員会への報告に関する体制イ当該株式会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び会計参与並びに使用人が当該株式会社の監査等委員会に報告をするための体制ロ当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該株式会社の監査等委員会に報告をするための体制五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制六当該株式会社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項七その他当該株式会社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制２法第三百九十九条の十三第一項第一号ハに規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。一当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制二当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制三当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制四当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制五次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制イ当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者（ハ及びニにおいて「取締役等」という。）の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制ロ当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制ハ当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制ニ当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

## 第110_5条 （社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項） 

（社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項）第百十条の五法第三百九十九条の十三第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一二以上の募集（法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。）に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨二募集社債の総額の上限（前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額）三募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱四募集社債の払込金額（法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。）の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱２前項の規定にかかわらず、信託社債（当該信託社債について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものに限る。）の募集に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を委任する場合には、法第三百九十九条の十三第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、当該決定を委任する旨とする。 

## 第111条 （執行役等の報酬等のうち株式会社の募集株式について定めるべき事項） 

（執行役等の報酬等のうち株式会社の募集株式について定めるべき事項）第百十一条法第四百九条第三項第三号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集株式に係る次に掲げる事項とする。一一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを執行役等に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由二一定の事由が生じたことを条件として当該募集株式を当該株式会社に無償で譲り渡すことを執行役等に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由三前二号に掲げる事項のほか、執行役等に対して当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは、その条件 

## 第111_2条 （執行役等の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項） 

（執行役等の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項）第百十一条の二法第四百九条第三項第四号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。一法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項（同条第三項（同条第四項の規定により読み替えて適用する場合に限る。以下この号において同じ。）の場合には、同条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第三項各号に掲げる事項）二一定の資格を有する者が当該募集新株予約権を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容三前二号に掲げる事項のほか、当該募集新株予約権の行使の条件を定めるときは、その条件四法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項五法第二百三十六条第一項第七号に掲げる事項の内容六執行役等に対して当該募集新株予約権を割り当てる条件を定めるときは、その条件 

## 第111_3条 （執行役等の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項） 

（執行役等の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項）第百十一条の三法第四百九条第三項第五号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの募集株式に係る次に掲げる事項とする。一一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを執行役等に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由二一定の事由が生じたことを条件として当該募集株式を当該株式会社に無償で譲り渡すことを執行役等に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由三前二号に掲げる事項のほか、執行役等に対して当該募集株式と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は執行役等に対して当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは、その条件２法第四百九条第三項第五号ロに規定する法務省令で定める事項は、同号ロの募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。一法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項（同条第三項（同条第四項の規定により読み替えて適用する場合に限る。以下この号において同じ。）の場合には、同条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第三項各号に掲げる事項）二一定の資格を有する者が当該募集新株予約権を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容三前二号に掲げる事項のほか、当該募集新株予約権の行使の条件を定めるときは、その条件四法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項五法第二百三十六条第一項第七号に掲げる事項の内容六執行役等に対して当該募集新株予約権と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は執行役等に対して当該募集新株予約権を割り当てる条件を定めるときは、その条件 

## 第111_4条 （指名委員会等の議事録） 

（指名委員会等の議事録）第百十一条の四法第四百十二条第三項の規定による指名委員会等の議事録の作成については、この条の定めるところによる。２指名委員会等の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。３指名委員会等の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一指名委員会等が開催された日時及び場所（当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が指名委員会等に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）二指名委員会等の議事の経過の要領及びその結果三決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名四指名委員会等が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第三百七十五条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言ロ法第三百九十七条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言ハ法第四百十九条第一項の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言五指名委員会等に出席した取締役（当該指名委員会等の委員であるものを除く。）、執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称六指名委員会等の議長が存するときは、議長の氏名４法第四百十四条の規定により指名委員会等への報告を要しないものとされた場合には、指名委員会等の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。一指名委員会等への報告を要しないものとされた事項の内容二指名委員会等への報告を要しないものとされた日三議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名 

## 第112条 （業務の適正を確保するための体制） 

（業務の適正を確保するための体制）第百十二条法第四百十六条第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一当該株式会社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項二前号の取締役及び使用人の当該株式会社の執行役からの独立性に関する事項三当該株式会社の監査委員会の第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項四次に掲げる体制その他の当該株式会社の監査委員会への報告に関する体制イ当該株式会社の取締役（監査委員である取締役を除く。）、執行役及び会計参与並びに使用人が当該株式会社の監査委員会に報告をするための体制ロ当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該株式会社の監査委員会に報告をするための体制五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制六当該株式会社の監査委員の職務の執行（監査委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項七その他当該株式会社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制２法第四百十六条第一項第一号ホに規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。一当該株式会社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制二当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制三当該株式会社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制四当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制五次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制イ当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者（ハ及びニにおいて「取締役等」という。）の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制ロ当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制ハ当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制ニ当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

## 第113条 （報酬等の額の算定方法） 

（報酬等の額の算定方法）第百十三条法第四百二十五条第一項第一号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。一役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価（当該役員等が当該株式会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねている場合における当該取締役、執行役又は支配人その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。）として株式会社から受け、又は受けるべき財産上の利益（次号に定めるものを除く。）の額の事業年度（次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。）ごとの合計額（当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額）のうち最も高い額イ法第四百二十五条第一項の株主総会の決議を行った場合当該株主総会（株式会社に最終完全親会社等がある場合において、同項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該株式会社の株主総会）の決議の日ロ法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の同意（取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議。ロにおいて同じ。）を行った場合当該同意のあった日ハ法第四百二十七条第一項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日（二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日）二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額イ次に掲げる額の合計額（１）当該役員等が当該株式会社から受けた退職慰労金の額（２）当該役員等が当該株式会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねていた場合における当該取締役若しくは執行役としての退職慰労金又は支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額（３）（１）又は（２）に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額ロ当該役員等がその職に就いていた年数（当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数）（１）代表取締役又は代表執行役六（２）代表取締役以外の取締役（業務執行取締役等であるものに限る。）又は代表執行役以外の執行役四（３）取締役（（１）及び（２）に掲げるものを除く。）、会計参与、監査役又は会計監査人二 

## 第114条 （特に有利な条件で引き受けた職務執行の対価以外の新株予約権） 

（特に有利な条件で引き受けた職務執行の対価以外の新株予約権）第百十四条法第四百二十五条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一当該役員等が就任後に新株予約権（当該役員等が職務執行の対価として株式会社から受けたものを除く。以下この条において同じ。）を行使した場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額（零未満である場合にあっては、零）に当該新株予約権の行使により当該役員等が交付を受けた当該株式会社の株式の数を乗じて得た額イ当該新株予約権の行使時における当該株式の一株当たりの時価ロ当該新株予約権についての法第二百三十六条第一項第二号の価額及び法第二百三十八条第一項第三号の払込金額の合計額の当該新株予約権の目的である株式一株当たりの額二当該役員等が就任後に新株予約権を譲渡した場合当該新株予約権の譲渡価額から法第二百三十八条第一項第三号の払込金額を減じて得た額に当該新株予約権の数を乗じた額 

## 第115条 （責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等） 

（責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等）第百十五条法第四百二十五条第四項（法第四百二十六条第八項及び第四百二十七条第五項において準用する場合を含む。）に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。一退職慰労金二当該役員等が当該株式会社の取締役又は執行役を兼ねていたときは、当該取締役又は執行役としての退職慰労金三当該役員等が当該株式会社の支配人その他の使用人を兼ねていたときは、当該支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分四前三号に掲げるものの性質を有する財産上の利益 

## 第115_2条 第百十五条の二 

第百十五条の二法第四百三十条の三第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する株式会社を含む保険契約であって、当該株式会社がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該株式会社に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの二役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害（役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。）を保険者が塡補することを目的として締結されるもの 

## 第116条 第百十六条 

第百十六条次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項（事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。）は、会社計算規則の定めるところによる。一法第四百三十二条第一項二法第四百三十五条第一項及び第二項三法第四百三十六条第一項及び第二項四法第四百三十七条五法第四百三十九条六法第四百四十条第一項及び第三項七法第四百四十一条第一項、第二項及び第四項八法第四百四十四条第一項、第四項及び第六項九法第四百四十五条第四項から第六項まで十法第四百四十六条第一号ホ及び第七号十一法第四百五十二条十二法第四百五十九条第二項十三法第四百六十条第二項十四法第四百六十一条第二項第二号イ、第五号及び第六号十五法第四百六十二条第一項 

## 第117条 第百十七条 

第百十七条次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項（事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。）は、当該各号に定める規定の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。一法第四百三十五条第二項次款二法第四百三十六条第一項及び第二項第三款三法第四百三十七条第四款 

## 第118条 第百十八条 

第百十八条事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。一当該株式会社の状況に関する重要な事項（計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。）二法第三百四十八条第三項第四号、第三百六十二条第四項第六号、第三百九十九条の十三第一項第一号ロ及びハ並びに第四百十六条第一項第一号ロ及びホに規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要三株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下この号において「基本方針」という。）を定めているときは、次に掲げる事項イ基本方針の内容の概要ロ次に掲げる取組みの具体的な内容の概要（１）当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み（２）基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みハロの取組みの次に掲げる要件への該当性に関する当該株式会社の取締役（取締役会設置会社にあっては、取締役会）の判断及びその理由（当該理由が社外役員の存否に関する事項のみである場合における当該事項を除く。）（１）当該取組みが基本方針に沿うものであること。（２）当該取組みが当該株式会社の株主の共同の利益を損なうものではないこと。（３）当該取組みが当該株式会社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと。四当該株式会社（当該事業年度の末日において、その完全親会社等があるものを除く。）に特定完全子会社（当該事業年度の末日において、当該株式会社及びその完全子会社等（法第八百四十七条の三第三項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。以下この号において同じ。）における当該株式会社のある完全子会社等（株式会社に限る。）の株式の帳簿価額が当該株式会社の当該事業年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計額の五分の一（法第八百四十七条の三第四項の規定により五分の一を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）を超える場合における当該ある完全子会社等をいう。以下この号において同じ。）がある場合には、次に掲げる事項イ当該特定完全子会社の名称及び住所ロ当該株式会社及びその完全子会社等における当該特定完全子会社の株式の当該事業年度の末日における帳簿価額の合計額ハ当該株式会社の当該事業年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計額五当該株式会社とその親会社等との間の取引（当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社とその親会社等との間の利益が相反するものを含む。）であって、当該株式会社の当該事業年度に係る個別注記表において会社計算規則第百十二条第一項に規定する注記を要するもの（同項ただし書の規定により同項第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略するものを除く。）があるときは、当該取引に係る次に掲げる事項イ当該取引をするに当たり当該株式会社の利益を害さないように留意した事項（当該事項がない場合にあっては、その旨）ロ当該取引が当該株式会社の利益を害さないかどうかについての当該株式会社の取締役（取締役会設置会社にあっては、取締役会。ハにおいて同じ。）の判断及びその理由ハ社外取締役を置く株式会社において、ロの取締役の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見 

## 第119条 （公開会社の特則） 

（公開会社の特則）第百十九条株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。一株式会社の現況に関する事項二株式会社の会社役員に関する事項二の二株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項三株式会社の株式に関する事項四株式会社の新株予約権等に関する事項 

## 第120条 （株式会社の現況に関する事項） 

（株式会社の現況に関する事項）第百二十条前条第一号に規定する「株式会社の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項（当該株式会社の事業が二以上の部門に分かれている場合にあっては、部門別に区別することが困難である場合を除き、その部門別に区別された事項）とする。一当該事業年度の末日における主要な事業内容二当該事業年度の末日における主要な営業所及び工場並びに使用人の状況三当該事業年度の末日において主要な借入先があるときは、その借入先及び借入額四当該事業年度における事業の経過及びその成果五当該事業年度における次に掲げる事項についての状況（重要なものに限る。）イ資金調達ロ設備投資ハ事業の譲渡、吸収分割又は新設分割ニ他の会社（外国会社を含む。）の事業の譲受けホ吸収合併（会社以外の者との合併（当該合併後当該株式会社が存続するものに限る。）を含む。）又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継ヘ他の会社（外国会社を含む。）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分六直前三事業年度（当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない株式会社にあっては、成立後の各事業年度）の財産及び損益の状況七重要な親会社及び子会社の状況（当該親会社と当該株式会社との間に当該株式会社の重要な財務及び事業の方針に関する契約等が存在する場合には、その内容の概要を含む。）八対処すべき課題九前各号に掲げるもののほか、当該株式会社の現況に関する重要な事項２株式会社が当該事業年度に係る連結計算書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の現況に関する事項とすることができる。この場合において、当該事項に相当する事項が連結計算書類の内容となっているときは、当該事項を事業報告の内容としないことができる。３第一項第六号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項（当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。）が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。 

## 第121条 （株式会社の会社役員に関する事項） 

（株式会社の会社役員に関する事項）第百二十一条第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社（公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。）であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社でない株式会社にあっては、第六号の二に掲げる事項を省略することができる。一会社役員（直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号から第三号の二まで、第八号及び第九号並びに第百二十八条第二項において同じ。）の氏名（会計参与にあっては、氏名又は名称）二会社役員の地位及び担当三会社役員（取締役又は監査役に限る。以下この号において同じ。）と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要（当該契約によって当該会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。）三の二会社役員（取締役、監査役又は執行役に限る。以下この号において同じ。）と当該株式会社との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項イ当該会社役員の氏名ロ当該補償契約の内容の概要（当該補償契約によって当該会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。）三の三当該株式会社が会社役員（取締役、監査役又は執行役に限り、当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この号及び次号において同じ。）に対して補償契約に基づき法第四百三十条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該株式会社が、当該事業年度において、当該会社役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨三の四当該株式会社が会社役員に対して補償契約に基づき法第四百三十条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額四当該事業年度に係る会社役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ会社役員の全部につき取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。イ及びハにおいて同じ。）、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額（当該報酬等が業績連動報酬等又は非金銭報酬等を含む場合には、業績連動報酬等の総額、非金銭報酬等の総額及びそれら以外の報酬等の総額。イ及びハ並びに第百二十四条第五号イ及びハにおいて同じ。）を掲げることとする場合取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数ロ会社役員の全部につき当該会社役員ごとの報酬等の額（当該報酬等が業績連動報酬等又は非金銭報酬等を含む場合には、業績連動報酬等の額、非金銭報酬等の額及びそれら以外の報酬等の額。ロ及びハ並びに第百二十四条第五号ロ及びハにおいて同じ。）を掲げることとする場合当該会社役員ごとの報酬等の額ハ会社役員の一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合当該会社役員ごとの報酬等の額並びにその他の会社役員についての取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数五当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等（前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。）について、同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項五の二前二号の会社役員の報酬等の全部又は一部が業績連動報酬等である場合には、次に掲げる事項イ当該業績連動報酬等の額又は数の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び当該業績指標を選定した理由ロ当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法ハ当該業績連動報酬等の額又は数の算定に用いたイの業績指標に関する実績五の三第四号及び第五号の会社役員の報酬等の全部又は一部が非金銭報酬等である場合には、当該非金銭報酬等の内容五の四会社役員の報酬等についての定款の定め又は株主総会の決議による定めに関する次に掲げる事項イ当該定款の定めを設けた日又は当該株主総会の決議の日ロ当該定めの内容の概要ハ当該定めに係る会社役員の員数六法第三百六十一条第七項の方針又は法第四百九条第一項の方針を定めているときは、次に掲げる事項イ当該方針の決定の方法ロ当該方針の内容の概要ハ当該事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除き、指名委員会等設置会社にあっては、執行役等）の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会（指名委員会等設置会社にあっては、報酬委員会）が判断した理由六の二各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針（前号の方針を除く。）を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要六の三株式会社が当該事業年度の末日において取締役会設置会社（指名委員会等設置会社を除く。）である場合において、取締役会から委任を受けた取締役その他の第三者が当該事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容の全部又は一部を決定したときは、その旨及び次に掲げる事項イ当該委任を受けた者の氏名並びに当該内容を決定した日における当該株式会社における地位及び担当ロイの者に委任された権限の内容ハイの者にロの権限を委任した理由ニイの者によりロの権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合にあっては、その内容七辞任した会社役員又は解任された会社役員（株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。）があるときは、次に掲げる事項（当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。）イ当該会社役員の氏名（会計参与にあっては、氏名又は名称）ロ法第三百四十二条の二第一項若しくは第四項又は第三百四十五条第一項（同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。）の意見があるときは、その意見の内容ハ法第三百四十二条の二第二項又は第三百四十五条第二項（同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。）の理由があるときは、その理由八当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員（会計参与を除く。）の重要な兼職の状況九会社役員のうち監査役、監査等委員又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実十次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ株式会社が当該事業年度の末日において監査等委員会設置会社である場合常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由ロ株式会社が当該事業年度の末日において指名委員会等設置会社である場合常勤の監査委員の選定の有無及びその理由十一前各号に掲げるもののほか、株式会社の会社役員に関する重要な事項 

## 第121_2条 （株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項） 

（株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項）第百二十一条の二第百十九条第二号の二に規定する「株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項」とは、当該株式会社が保険者との間で役員等賠償責任保険契約を締結しているときにおける次に掲げる事項とする。一当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲二当該役員等賠償責任保険契約の内容の概要（被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員等賠償責任保険契約によって被保険者である役員等（当該株式会社の役員等に限る。）の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。） 

## 第122条 （株式会社の株式に関する事項） 

（株式会社の株式に関する事項）第百二十二条第百十九条第三号に規定する「株式会社の株式に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。一当該事業年度の末日において発行済株式（自己株式を除く。次項において同じ。）の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主の氏名又は名称、当該株主の有する株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。）及び当該株主の有する株式に係る当該割合二当該事業年度中に当該株式会社の会社役員（会社役員であった者を含む。）に対して当該株式会社が交付した当該株式会社の株式（職務執行の対価として交付したものに限り、当該株式会社が会社役員に対して職務執行の対価として募集株式と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付した場合において、当該金銭の払込みと引換えに当該株式会社の株式を交付したときにおける当該株式を含む。以下この号において同じ。）があるときは、次に掲げる者（次に掲げる者であった者を含む。）の区分ごとの株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）及び株式の交付を受けた者の人数イ当該株式会社の取締役（監査等委員である取締役及び社外役員を除き、執行役を含む。）ロ当該株式会社の社外取締役（監査等委員である取締役を除き、社外役員に限る。）ハ当該株式会社の監査等委員である取締役ニ当該株式会社の取締役（執行役を含む。）以外の会社役員三前二号に掲げるもののほか、株式会社の株式に関する重要な事項２当該事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日を定めた場合において、当該基準日が当該事業年度の末日後の日であるときは、前項第一号に掲げる事項については、当該基準日において発行済株式の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主の氏名又は名称、当該株主の有する株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。）及び当該株主の有する株式に係る当該割合とすることができる。この場合においては、当該基準日を明らかにしなければならない。 

## 第123条 （株式会社の新株予約権等に関する事項） 

（株式会社の新株予約権等に関する事項）第百二十三条第百十九条第四号に規定する「株式会社の新株予約権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。一当該事業年度の末日において当該株式会社の会社役員（当該事業年度の末日において在任している者に限る。以下この条において同じ。）が当該株式会社の新株予約権等（職務執行の対価として当該株式会社が交付したものに限り、当該株式会社が会社役員に対して職務執行の対価として募集新株予約権と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付した場合において、当該金銭の払込みと引換えに当該株式会社の新株予約権を交付したときにおける当該新株予約権を含む。以下この号及び次号において同じ。）を有しているときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び新株予約権等を有する者の人数イ当該株式会社の取締役（監査等委員であるもの及び社外役員を除き、執行役を含む。）ロ当該株式会社の社外取締役（監査等委員であるものを除き、社外役員に限る。）ハ当該株式会社の監査等委員である取締役ニ当該株式会社の取締役（執行役を含む。）以外の会社役員二当該事業年度中に次に掲げる者に対して当該株式会社が交付した新株予約権等があるときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び交付した者の人数イ当該株式会社の使用人（当該株式会社の会社役員を兼ねている者を除く。）ロ当該株式会社の子会社の役員及び使用人（当該株式会社の会社役員又はイに掲げる者を兼ねている者を除く。）三前二号に掲げるもののほか、当該株式会社の新株予約権等に関する重要な事項 

## 第124条 （社外役員等に関する特則） 

（社外役員等に関する特則）第百二十四条会社役員のうち社外役員である者が存する場合には、株式会社の会社役員に関する事項には、第百二十一条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を含むものとする。一社外役員（直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号から第四号までにおいて同じ。）が他の法人等の業務執行者であることが第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する場合は、当該株式会社と当該他の法人等との関係二社外役員が他の法人等の社外役員その他これに類する者を兼任していることが第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する場合は、当該株式会社と当該他の法人等との関係三社外役員が次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを当該株式会社が知っているときは、その事実（重要でないものを除く。）イ当該株式会社の親会社等（自然人であるものに限る。）ロ当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。）四各社外役員の当該事業年度における主な活動状況（次に掲げる事項を含む。）イ取締役会（当該社外役員が次に掲げる者である場合にあっては、次に定めるものを含む。ロにおいて同じ。）への出席の状況（１）監査役会設置会社の社外監査役監査役会（２）監査等委員会設置会社の監査等委員監査等委員会（３）指名委員会等設置会社の監査委員監査委員会ロ取締役会における発言の状況ハ当該社外役員の意見により当該株式会社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定が変更されたときは、その内容（重要でないものを除く。）ニ当該事業年度中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行（当該社外役員が社外監査役である場合にあっては、不正な業務の執行）が行われた事実（重要でないものを除く。）があるときは、各社外役員が当該事実の発生の予防のために行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要ホ当該社外役員が社外取締役であるときは、当該社外役員が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要（イからニまでに掲げる事項を除く。）五当該事業年度に係る社外役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ社外役員の全部につき報酬等の総額を掲げることとする場合社外役員の報酬等の総額及び員数ロ社外役員の全部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合当該社外役員ごとの報酬等の額ハ社外役員の一部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合当該社外役員ごとの報酬等の額並びにその他の社外役員についての報酬等の総額及び員数六当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった社外役員の報酬等（前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。）について、同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項七社外役員が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものから当該事業年度において役員としての報酬等を受けているときは、当該報酬等の総額（社外役員であった期間に受けたものに限る。）イ当該株式会社に親会社等がある場合当該親会社等又は当該親会社等の子会社等（当該株式会社を除く。）ロ当該株式会社に親会社等がない場合当該株式会社の子会社八社外役員についての前各号に掲げる事項の内容に対して当該社外役員の意見があるときは、その意見の内容 

## 第125条 第百二十五条 

第百二十五条株式会社が当該事業年度の末日において会計参与設置会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。一会計参与と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要（当該契約によって当該会計参与の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。）二会計参与と当該株式会社との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項イ当該会計参与の氏名又は名称ロ当該補償契約の内容の概要（当該補償契約によって当該会計参与の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。）三当該株式会社が会計参与（当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この号及び次号において同じ。）に対して補償契約に基づき法第四百三十条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該株式会社が、当該事業年度において、当該会計参与が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨四当該株式会社が会計参与に対して補償契約に基づき法第四百三十条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額 

## 第126条 第百二十六条 

第百二十六条株式会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項（株式会社が当該事業年度の末日において公開会社でない場合にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。）を事業報告の内容としなければならない。一会計監査人の氏名又は名称二当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額及び当該報酬等について監査役（監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）が法第三百九十九条第一項の同意をした理由三会計監査人に対して公認会計士法第二条第一項の業務以外の業務（以下この号において「非監査業務」という。）の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容四会計監査人の解任又は不再任の決定の方針五会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項六会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項七会計監査人と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要（当該契約によって当該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。）七の二会計監査人と当該株式会社との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項イ当該会計監査人の氏名又は名称ロ当該補償契約の内容の概要（当該補償契約によって当該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。）七の三当該株式会社が会計監査人（当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この号及び次号において同じ。）に対して補償契約に基づき法第四百三十条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該株式会社が、当該事業年度において、当該会計監査人が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨七の四当該株式会社が会計監査人に対して補償契約に基づき法第四百三十条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額八株式会社が法第四百四十四条第三項に規定する大会社であるときは、次に掲げる事項イ当該株式会社の会計監査人である公認会計士（公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。）又は監査法人に当該株式会社及びその子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額（当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。）ロ当該株式会社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）が当該株式会社の子会社（重要なものに限る。）の計算関係書類（これに相当するものを含む。）の監査（法又は金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）をしているときは、その事実九辞任した会計監査人又は解任された会計監査人（株主総会の決議によって解任されたものを除く。）があるときは、次に掲げる事項（当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。）イ当該会計監査人の氏名又は名称ロ法第三百四十条第三項の理由があるときは、その理由ハ法第三百四十五条第五項において読み替えて準用する同条第一項の意見があるときは、その意見の内容ニ法第三百四十五条第五項において読み替えて準用する同条第二項の理由又は意見があるときは、その理由又は意見十法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針 

## 第127条 第百二十七条 

第百二十七条削除 

## 第128条 第百二十八条 

第百二十八条事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。２株式会社が当該事業年度の末日において公開会社であるときは、他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又は法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねることが第百二十一条第八号の重要な兼職に該当する会社役員（会計参与を除く。）についての当該兼職の状況の明細（重要でないものを除く。）を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。この場合において、当該他の法人等の事業が当該株式会社の事業と同一の部類のものであるときは、その旨を付記しなければならない。３当該株式会社とその親会社等との間の取引（当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社とその親会社等との間の利益が相反するものを含む。）であって、当該株式会社の当該事業年度に係る個別注記表において会社計算規則第百十二条第一項に規定する注記を要するもの（同項ただし書の規定により同項第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略するものに限る。）があるときは、当該取引に係る第百十八条第五号イからハまでに掲げる事項を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。 

## 第129条 （監査役の監査報告の内容） 

（監査役の監査報告の内容）第百二十九条監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項（監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第六号までに掲げる事項）を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監査役の監査（計算関係書類に係るものを除く。以下この款において同じ。）の方法及びその内容二事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該株式会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見三当該株式会社の取締役（当該事業年度中に当該株式会社が指名委員会等設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実四監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由五第百十八条第二号に掲げる事項（監査の範囲に属さないものを除く。）がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由六第百十八条第三号若しくは第五号に規定する事項が事業報告の内容となっているとき又は前条第三項に規定する事項が事業報告の附属明細書の内容となっているときは、当該事項についての意見七監査報告を作成した日２前項の規定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、同項各号に掲げる事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。 

## 第130条 （監査役会の監査報告の内容等） 

（監査役会の監査報告の内容等）第百三十条監査役会は、前条第一項の規定により監査役が作成した監査報告（以下この条において「監査役監査報告」という。）に基づき、監査役会の監査報告（以下この条において「監査役会監査報告」という。）を作成しなければならない。２監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容と当該事項に係る当該監査役の監査役監査報告の内容が異なる場合には、当該事項に係る監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。一監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容二前条第一項第二号から第六号までに掲げる事項三監査役会監査報告を作成した日３監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容（前項後段の規定による付記の内容を除く。）を審議しなければならない。 

## 第130_2条 （監査等委員会の監査報告の内容等） 

（監査等委員会の監査報告の内容等）第百三十条の二監査等委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。一監査等委員会の監査の方法及びその内容二第百二十九条第一項第二号から第六号までに掲げる事項三監査報告を作成した日２前項に規定する監査報告の内容（同項後段の規定による付記の内容を除く。）は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。 

## 第131条 （監査委員会の監査報告の内容等） 

（監査委員会の監査報告の内容等）第百三十一条監査委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。一監査委員会の監査の方法及びその内容二第百二十九条第一項第二号から第六号までに掲げる事項三監査報告を作成した日２前項に規定する監査報告の内容（同項後段の規定による付記の内容を除く。）は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。 

## 第132条 （監査役監査報告等の通知期限） 

（監査役監査報告等の通知期限）第百三十二条特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告（監査役会設置会社にあっては、第百三十条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。）の内容を通知しなければならない。一事業報告を受領した日から四週間を経過した日二事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日三特定取締役及び特定監査役の間で合意した日２事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役（監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）の監査を受けたものとする。３前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監査役（監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）の監査を受けたものとみなす。４第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者と定められた者二前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った取締役又は執行役５第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、監査役会設置会社を除く。）次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者イ二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役ロ二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき全ての監査役ハイ又はロに掲げる場合以外の場合監査役二監査役会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者イ監査役会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合当該通知をすべき監査役として定められた監査役ロイに掲げる場合以外の場合全ての監査役三監査等委員会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者イ監査等委員会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査等委員を定めた場合当該通知をすべき監査等委員として定められた監査等委員ロイに掲げる場合以外の場合監査等委員のうちいずれかの者四指名委員会等設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者イ監査委員会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査委員を定めた場合当該通知をすべき監査委員として定められた監査委員ロイに掲げる場合以外の場合監査委員のうちいずれかの者 

## 第133条 第百三十三条 

第百三十三条法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供事業報告（次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。）の提供に関しては、この条に定めるところによる。一株式会社（監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。）事業報告二監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社次に掲げるものイ事業報告ロ事業報告に係る監査役（監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）の監査報告があるときは、当該監査報告（二以上の監査役が存する株式会社（監査役会設置会社を除く。）の各監査役の監査報告の内容（監査報告を作成した日を除く。）が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告）ハ前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録２定時株主総会の招集通知（法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。）を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供ロ提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供３提供事業報告に表示すべき事項（次に掲げるものを除く。）に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置（第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。）をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。一第百二十条第一項第五号及び第七号並びに第百二十一条第一号、第二号及び第四号から第六号の三までに掲げる事項二提供事業報告に表示すべき事項（前号に掲げるものを除く。）につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項４前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。５第三項の規定により提供事業報告に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。６取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。７第三項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。 

## 第134条 （総資産額） 

（総資産額）第百三十四条法第四百六十七条第一項第二号及び第二号の二イに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日（同項第二号又は第二号の二に規定する譲渡に係る契約を締結した日（当該契約により当該契約を締結した日と異なる時（当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。）を定めた場合にあっては、当該時）をいう。以下この条において同じ。）における第一号から第九号までに掲げる額の合計額から第十号に掲げる額を減じて得た額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。一資本金の額二資本準備金の額三利益準備金の額四法第四百四十六条に規定する剰余金の額五最終事業年度（法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間（当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの）。以下この項において同じ。）の末日（最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日。以下この条において同じ。）における評価・換算差額等に係る額六株式引受権の帳簿価額七新株予約権の帳簿価額八最終事業年度の末日において負債の部に計上した額九最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社（外国会社を含む。）の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額十自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額２前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第二号又は第二号の二に規定する譲渡をする株式会社が清算株式会社である場合における同項第二号及び第二号の二イに規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。 

## 第135条 （純資産額） 

（純資産額）第百三十五条法第四百六十七条第一項第五号ロに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日（同号に規定する取得に係る契約を締結した日（当該契約により当該契約を締結した日と異なる時（当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。）を定めた場合にあっては、当該時）をいう。以下この条において同じ。）における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額（当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円）をもって株式会社の純資産額とする方法とする。一資本金の額二資本準備金の額三利益準備金の額四法第四百四十六条に規定する剰余金の額五最終事業年度（法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間（当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの）。以下この号において同じ。）の末日（最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日）における評価・換算差額等に係る額六株式引受権の帳簿価額七新株予約権の帳簿価額八自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額２前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第五号に規定する取得をする株式会社が清算株式会社である場合における同号ロに規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額（当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円）をもって株式会社の純資産額とする方法とする。 

## 第136条 （特別支配会社） 

（特別支配会社）第百三十六条法第四百六十八条第一項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。一法第四百六十八条第一項に規定する他の会社がその持分の全部を有する法人（株式会社を除く。）二法第四百六十八条第一項に規定する他の会社及び特定完全子法人（当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社及び前号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。）又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人２前項第二号の規定の適用については、同号に掲げる法人は、同号に規定する特定完全子法人とみなす。 

## 第137条 （純資産額） 

（純資産額）第百三十七条法第四百六十八条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日（法第四百六十七条第一項第三号に規定する譲受けに係る契約を締結した日（当該契約により当該契約を締結した日と異なる時（当該契約を締結した日後から当該譲受けの効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。）を定めた場合にあっては、当該時）をいう。以下この条において同じ。）における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額（当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円）をもって株式会社の純資産額とする方法とする。一資本金の額二資本準備金の額三利益準備金の額四法第四百四十六条に規定する剰余金の額五最終事業年度（法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間（当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの）。以下この号において同じ。）の末日（最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日）における評価・換算差額等に係る額六株式引受権の帳簿価額七新株予約権の帳簿価額八自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額２前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第三号に規定する譲受けをする株式会社が清算株式会社である場合における法第四百六十八条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額（当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円）をもって株式会社の純資産額とする方法とする。 

## 第138条 （事業譲渡等につき株主総会の承認を要する場合） 

（事業譲渡等につき株主総会の承認を要する場合）第百三十八条法第四百六十八条第三項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。一特定株式（法第四百六十八条第三項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。）の総数に二分の一（当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合）を乗じて得た数に三分の一（当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主（特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。）の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合）を乗じて得た数に一を加えた数二法第四百六十八条第三項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数三法第四百六十八条第三項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数四定款で定めた数 

## 第139条 第百三十九条 

第百三十九条法第四百七十二条第一項の届出（以下この条において単に「届出」という。）は、書面でしなければならない。２前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該株式会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所二代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所三まだ事業を廃止していない旨四届出の年月日五登記所の表示３代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。 

## 第140条 （清算株式会社の業務の適正を確保するための体制） 

（清算株式会社の業務の適正を確保するための体制）第百四十条法第四百八十二条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。一清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制二損失の危険の管理に関する規程その他の体制三使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制２清算人が二人以上ある清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。３監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、第一項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。４監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社を含む。）である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。一監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制二前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項三監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項四清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制六監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項七その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

## 第141条 （社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項） 

（社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項）第百四十一条法第四百八十九条第六項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一二以上の募集（法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。）に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨二募集社債の総額の上限（前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額）三募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱四募集社債の払込金額（法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。）の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱 

## 第142条 （清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制） 

（清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制）第百四十二条法第四百八十九条第六項第六号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。一清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制二損失の危険の管理に関する規程その他の体制三使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制２監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。３監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社を含む。）である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。一監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制二前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項三監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項四清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制六監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項七その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

## 第143条 （清算人会の議事録） 

（清算人会の議事録）第百四十三条法第四百九十条第五項において準用する法第三百六十九条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。２清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。３清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一清算人会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない清算人、監査役又は株主が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）二清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第四百九十条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたものロ法第四百九十条第三項の規定により清算人が招集したものハ法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第一項の規定による株主の請求を受けて招集されたものニ法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第三項において読み替えて準用する法第四百九十条第三項の規定により株主が招集したものホ法第三百八十三条第二項の規定による監査役の請求を受けて招集されたものヘ法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの三清算人会の議事の経過の要領及びその結果四決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名五次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第三百八十二条ロ法第三百八十三条第一項ハ法第四百八十九条第八項において準用する法第三百六十五条第二項ニ法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第四項六清算人会に出席した監査役又は株主の氏名又は名称七清算人会の議長が存するときは、議長の氏名４次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一法第四百九十条第五項において準用する法第三百七十条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした清算人の氏名ハ清算人会の決議があったものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名二法第四百九十条第六項において準用する法第三百七十二条第一項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項イ清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容ロ清算人会への報告を要しないものとされた日ハ議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名 

## 第144条 （財産目録） 

（財産目録）第百四十四条法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。２前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算株式会社の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。３第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三正味資産 

## 第145条 （清算開始時の貸借対照表） 

（清算開始時の貸借対照表）第百四十五条法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。２前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。３第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三純資産４処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。 

## 第146条 （各清算事務年度に係る貸借対照表） 

（各清算事務年度に係る貸借対照表）第百四十六条法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。２前条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。３法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。 

## 第147条 （各清算事務年度に係る事務報告） 

（各清算事務年度に係る事務報告）第百四十七条法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。２法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。 

## 第148条 （清算株式会社の監査報告） 

（清算株式会社の監査報告）第百四十八条法第四百九十五条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。２清算株式会社の監査役は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項（監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第五号までに掲げる事項）を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監査役の監査の方法及びその内容二各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算株式会社の財産の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見三各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算株式会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見四清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日３前項の規定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社の監査役は、同項第三号及び第四号に掲げる事項に代えて、これらの事項を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。４清算株式会社の監査役会は、第二項の規定により清算株式会社の監査役が作成した監査報告に基づき、監査役会の監査報告を作成しなければならない。５清算株式会社の監査役会の監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容二第二項第二号から第五号までに掲げる事項三監査報告を作成した日６特定監査役は、第百四十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日（特定清算人（次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。）及び特定監査役の間で合意した日がある場合にあっては、当該日）までに、特定清算人に対して、監査報告（監査役会設置会社にあっては、第四項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。）の内容を通知しなければならない。一この項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合第百四十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行った清算人７第百四十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。８前項の規定にかかわらず、特定監査役が第六項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第百四十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監査役の監査を受けたものとみなす。９第六項及び前項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる清算株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社を含み、監査役会設置会社を除く。）次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者イ二以上の監査役が存する場合において、第六項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役ロ二以上の監査役が存する場合において、第六項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき全ての監査役ハイ又はロに掲げる場合以外の場合監査役二監査役会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者イ監査役会が第六項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合当該通知をすべき監査役として定められた監査役ロイに掲げる場合以外の場合全ての監査役 

## 第149条 （金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格） 

（金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格）第百四十九条法第五百五条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する残余財産の価格とする方法とする。一法第五百五条第一項第一号の期間の末日（以下この項において「行使期限日」という。）における当該残余財産を取引する市場における最終の価格（当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）二行使期限日において当該残余財産が公開買付け等の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該残余財産の価格２法第五百六条の規定により法第五百五条第三項後段の規定の例によることとされる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「法第五百五条第一項第一号の期間の末日」とあるのは、「残余財産の分配をする日」とする。 

## 第150条 （決算報告） 

（決算報告）第百五十条法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額三残余財産の額（支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額）四一株当たりの分配額（種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額）２前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。一残余財産の分配を完了した日二残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額 

## 第151条 （清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合） 

（清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合）第百五十一条法第五百九条第三項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一当該清算株式会社が有する他の法人等の株式（持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。）につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配（これらに相当する行為を含む。）により当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合二当該清算株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合イ組織変更ロ合併ハ株式交換（法以外の法令（外国の法令を含む。）に基づく株式交換に相当する行為を含む。）ニ取得条項付株式（これに相当する株式を含む。）の取得ホ全部取得条項付種類株式（これに相当する株式を含む。）の取得三当該清算株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該清算株式会社の株式の交付をする場合四当該清算株式会社が法第七百八十五条第五項又は第八百六条第五項（これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。）に規定する株式買取請求（合併に際して行使されるものに限る。）に応じて当該清算株式会社の株式を取得する場合五当該清算株式会社が法第百十六条第五項、第百八十二条の四第四項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項、第八百六条第五項又は第八百十六条の六第五項（これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。）に規定する株式買取請求（清算株式会社となる前にした行為に際して行使されたものに限る。）に応じて当該清算株式会社の株式を取得する場合六当該清算株式会社が清算株式会社となる前に法第百九十二条第一項の規定による請求があった場合における当該請求に係る同条第二項の株式を取得する場合 

## 第152条 （総資産額） 

（総資産額）第百五十二条法第五百三十六条第一項第二号及び第三号イに規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。 

## 第153条 （債権者集会の招集の決定事項） 

（債権者集会の招集の決定事項）第百五十三条法第五百四十八条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項（同条第一項第一号に掲げる事項を除く。）二書面による議決権の行使の期限（債権者集会（法第二編第九章第二節第八款の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下この節において同じ。）の日時以前の時であって、法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。）三一の協定債権者が同一の議案につき法第五百五十六条第一項（法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第五百五十六条第一項又は第五百五十七条第一項）の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項四第百五十五条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容五法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ電磁的方法による議決権の行使の期限（債権者集会の日時以前の時であって、法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。）ロ法第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者の請求があった時に当該協定債権者に対して法第五百五十条第一項の規定による議決権行使書面（同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。）の交付（当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。）をすることとするときは、その旨 

## 第154条 （債権者集会参考書類） 

（債権者集会参考書類）第百五十四条債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権について法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項二議案２債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、協定債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。３同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項（第一項第二号に掲げる事項に限る。）のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。４同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知（法第五百四十九条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この節において同じ。）の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。 

## 第155条 （議決権行使書面） 

（議決権行使書面）第百五十五条法第五百五十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第五百五十一条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一各議案についての同意の有無（棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。）を記載する欄二第百五十三条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項三第百五十三条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者（法第五百四十八条第一項に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。）に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容四議決権の行使の期限五議決権を行使すべき協定債権者の氏名又は名称及び当該協定債権者について法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項２第百五十三条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第五百五十条第一項の規定による議決権行使書面の交付（当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。）をしなければならない。３同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。４同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項（第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。）のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。 

## 第156条 （書面による議決権行使の期限） 

（書面による議決権行使の期限）第百五十六条法第五百五十六条第二項に規定する法務省令で定める時は、第百五十三条第二号の行使の期限とする。 

## 第157条 （電磁的方法による議決権行使の期限） 

（電磁的方法による議決権行使の期限）第百五十七条法第五百五十七条第一項に規定する法務省令で定める時は、第百五十三条第五号イの行使の期限とする。 

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