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# kairo-haichi-riyoken_2

# 回路配置利用権等の登録に関する省令 
法令番号 昭和60年通商産業省令第81号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-03-25 e-Gov 法令 ID 360M50000400081 ステータス active 

目次 

- [1 （回路配置原簿の調製方法） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （閉鎖回路配置原簿の作成） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （閉鎖回路配置原簿の保存期間） ](#art-3)
- [4 （回路配置原簿の記録） ](#art-4)
- [5 （書面の用語等） ](#art-5)
- [6 （設定登録の申請書） ](#art-6)
- [7 （添付資料） ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [9 （名義変更届の様式等） ](#art-9)
- [10 （持分の記載等） ](#art-10)
- [11 （課税標準の価格の記載） ](#art-11)
- [12 （番号の記録） ](#art-12)
- [13 （付記登録の方法） ](#art-13)
- [14 （変更された登録事項等の抹消記号の記録） ](#art-14)
- [15 （抹消の登録の方法） ](#art-15)
- [16 （回復の登録の方法） ](#art-16)
- [17 （登録年月日の記録等） ](#art-17)
- [18 （分界） ](#art-18)
- [19 （記録する余地がない場合） ](#art-19)
- [20 （閉鎖の記録） ](#art-20)
- [21 （受付番号の記載等） ](#art-21)
- [22 （同一の順位番号の記録） ](#art-22)
- [23 （受付番号の通知） ](#art-23)
- [24 （設定登録の方法） ](#art-24)
- [25 （表示部等の登録の方法） ](#art-25)
- [26 （同一の債権を担保する二以上の質権の登録） ](#art-26)
- [27 第二十七条 ](#art-27)
- [28 （質権の順位の変更の場合における順位番号の記録） ](#art-28)
- [29 （質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録） ](#art-29)
- [29_2 （仮登録の方法） ](#art-29_2)
- [30 （仮登録後の本登録等） ](#art-30)
- [30_2 （保全仮登録後の本登録等） ](#art-30_2)
- [31 （登録済みの通知） ](#art-31)
- [32 （予告登録の方法） ](#art-32)
- [32_2 （保全仮登録の方法） ](#art-32_2)
- [33 （登録済みの通知） ](#art-33)
- [34 （準用） ](#art-34)
- [35 （回路配置利用権等の消滅の登録の方法） ](#art-35)
- [36 （公示の範囲） ](#art-36)
- [37 （謄本等の交付及び閲覧等） ](#art-37)
- [38 （登録事項記載書類の認証） ](#art-38)
- [39 （登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用） ](#art-39)

## 第1条 （回路配置原簿の調製方法） 

（回路配置原簿の調製方法）第一条回路配置原簿は、その全部を電子計算機に備えられたファイル（以下単に「ファイル」という。）又は磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。）をもつて調製しなければならない。２回路配置原簿は、電子計算機の操作により、それに記録されている事項を記載した書類（以下「登録事項記載書類」という。）を様式第一により作成できるように調製しなければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成十六年三月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （閉鎖回路配置原簿の作成） 

（閉鎖回路配置原簿の作成）第二条閉鎖回路配置原簿は、ファイル又は磁気ディスクをもつて調製しなければならない。２回路配置利用権の設定の登録（以下「設定登録」という。）を抹消した場合における当該回路配置利用権に関する登録を閉鎖回路配置原簿に移す方法は、閉鎖回路配置原簿に抹消した登録と同一の記録をした後、回路配置原簿における抹消した登録の記録を消すことによるものとする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類（第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。）は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙（第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。）については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （閉鎖回路配置原簿の保存期間） 

（閉鎖回路配置原簿の保存期間）第三条閉鎖回路配置原簿における抹消した登録の記録の保存期間は、その記録の日から二十年とする。 

## 第4条 （回路配置原簿の記録） 

（回路配置原簿の記録）第四条回路配置原簿は、設定登録番号記録部、表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び信託部の別に記録しなければならない。２設定登録番号記録部には、設定登録番号を記録しなければならない。３表示部には、回路配置利用権の表示を記録しなければならない。４甲区には、回路配置利用権の設定、移転、処分の制限及び信託による回路配置利用権についての変更に関する事項を記録しなければならない。５乙区には、専用利用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。６丙区には、通常利用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。７丁区には、回路配置利用権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。８信託部には、信託財産に属する権利の表示をし、令第五十五条第一項各号に掲げる事項及びその変更又は更正並びに当該権利の信託の終了を記録しなければならない。 

## 第5条 （書面の用語等） 

（書面の用語等）第五条回路配置利用権に関する登録の申請に関する書面は、次項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。２委任状その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。 

## 第6条 （設定登録の申請書） 

（設定登録の申請書）第六条半導体集積回路の回路配置に関する法律（以下「法」という。）第三条第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類二代理人により設定登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所２設定登録の申請書は、様式第二により作成しなければならない。 

## 第7条 （添付資料） 

（添付資料）第七条設定登録の申請書に添付すべき当該申請に係る回路配置を記載した図面又は当該回路配置を現した写真は、次の各号のいずれかに該当するものであつて、当該回路配置を用いて製造した半導体集積回路の大きさに比して二十倍以上の倍尺で当該回路配置を鮮明に記載し、又は現したものでなければならない。一プロッターを用いて申請に係る回路配置を記載した図面（複写したものを含む。）二申請に係る回路配置を用いて半導体集積回路を製造するためのマスクを現した写真又はその形状を記載した図面三申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の表面及び内部に形成された各層を現した写真２前項の図面又は写真は、その大きさがおおむね日本産業規格Ａ列四番となるように作成しなければならない。３設定登録の申請者は、特別の技術による生産方式その他の秘密を保持する必要があるときは、その旨を書面により経済産業大臣に申し出て、次の各号のいずれかを行うことができる。一第一項の図面又は写真の全部又は一部に代えて、その図面又は写真に記載され、又は現された回路配置の電子計算機による設計仕様を表した数値を記載した表面をマイクロフィルム（マイクロフィッシュその他これに類するものを含む。）に複写したものを提出すること。二申請に係る回路配置の特定を著しく困難にしない限度において、第一項の図面又は写真の一部を塗りつぶして提出すること。ただし、塗りつぶした部分の面積は、当該回路配置を用いて製造した半導体集積回路の一の層に対応する部分（以下この条において「層回路配置」という。）ごとに、塗りつぶされていない部分の面積を超えてはならない。４設定登録の申請の日前に、回路配置の創作をした者若しくはその承継人（以下「創作者等」という。）又はその許諾を得た者が当該申請に係る回路配置について法第二条第三項第二号に掲げる行為をしていたときは、前項第一号の書面又は前項第二号の規定により塗りつぶした部分を含む図面若しくは写真は、最上層の層回路配置から起算して五層ごとに二層を超える層回路配置を記載し、又は現したものであつてはならない。 

## 第8条 第八条 

第八条法第三条第三項の経済産業省令で定める資料は、次のとおりとする。一申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路四個二申請者が申請に係る回路配置の創作をした者の承継人であるときは、承継の事実を証明する書面三前号に規定する場合において、承継について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面四代理人により設定登録を申請するときは、その権限を証明する書面２設定登録の申請の日前に、創作者等又はその許諾を得た者が業として当該申請に係る回路配置について法第二条第三項第二号に掲げる行為をしていないときは、前項第一号の半導体集積回路に代えて、その半導体集積回路の表面を二十倍以上の倍尺で鮮明に現した写真を提出することができる。３前条第二項の規定は、前項の写真に準用する。 

## 第9条 （名義変更届の様式等） 

（名義変更届の様式等）第九条法第四条第二項又は第三項の規定による届出は、様式第三によりしなければならない。２前項の届出をするときは、届出書に承継の事実を証明する書面を添付しなければならない。 

## 第10条 （持分の記載等） 

（持分の記載等）第十条設定登録の申請又は法第四条第二項若しくは第三項の規定による届出をする場合において、発生すべき回路配置利用権について持分の定めがあるときはその持分を、法第十四条第二項の定め又は民法（明治二十九年法律第八十九号）第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときはその旨を申請書又は届出書に記載し、その事実を証明する書面を添付しなければならない。 

## 第11条 （課税標準の価格の記載） 

（課税標準の価格の記載）第十一条登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第一第十七号（四）及び（六）イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。 

## 第12条 （番号の記録） 

（番号の記録）第十二条表示部に登録をするときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。２甲区、乙区、丙区及び丁区（以下「事項部」という。）並びに信託部に登録をするときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法（平成元年法律第九十一号）第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録（以下「保全仮登録」という。）をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。 

## 第13条 （付記登録の方法） 

（付記登録の方法）第十三条付記登録は、主登録（主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のもの）の次にしなければならない。この場合には、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付記番号を記録しなければならない。 

## 第14条 （変更された登録事項等の抹消記号の記録） 

（変更された登録事項等の抹消記号の記録）第十四条変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。 

## 第15条 （抹消の登録の方法） 

（抹消の登録の方法）第十五条抹消の登録をするときは、抹消の原因、その発生年月日及び登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。２前項に規定する場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、事項部の相当区又は信託部に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録しなければならない。 

## 第16条 （回復の登録の方法） 

（回復の登録の方法）第十六条設定登録を抹消した後、当該設定登録の回復の登録をするときは、抹消前と同一の登録をした後、その表示部に回復の原因、その発生年月日及び登録を回復する旨を記録しなければならない。２前項の規定により抹消した設定登録の回復の登録をしたときは、閉鎖回路配置原簿の当該回路配置利用権に関する登録の記録の表示部に登録の回復があつた旨及びその年月日を記録しなければならない。３第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、回復の原因、その発生年月日及び登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。 

## 第17条 （登録年月日の記録等） 

（登録年月日の記録等）第十七条回路配置原簿に登録をしたときは、その登録の末尾に登録の年月日を記録しなければならない。２経済産業大臣が指定する職員は、回路配置原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。 

## 第18条 （分界） 

（分界）第十八条回路配置原簿に登録をしたときは、登録の年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。 

## 第19条 （記録する余地がない場合） 

（記録する余地がない場合）第十九条一回路配置利用権についてファイル又は磁気ディスクに記録した部分に新たに記録する余地がないときは、当該回路配置利用権に係る記録を別のファイル又は磁気ディスクに移すことができる。 

## 第20条 （閉鎖の記録） 

（閉鎖の記録）第二十条抹消した設定登録について閉鎖回路配置原簿に記録したときは、その記録した部分の末尾に閉鎖する旨及びその年月日を記録しなければならない。 

## 第21条 （受付番号の記載等） 

（受付番号の記載等）第二十一条申請書の提出があつたときは、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。２前項の受付番号は、受付の順序により付さなければならない。ただし、同一の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利に関して同時に二以上の申請があつたときは、同一の受付番号を付さなければならない。３第一項の受付番号は、毎年更新しなければならない。 

## 第22条 （同一の順位番号の記録） 

（同一の順位番号の記録）第二十二条前条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を付した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の区に登録すべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。 

## 第23条 （受付番号の通知） 

（受付番号の通知）第二十三条設定登録の申請書を受け付けたときは、遅滞なく、受付の年月日及び受付番号を申請者に通知しなければならない。 

## 第24条 （設定登録の方法） 

（設定登録の方法）第二十四条設定登録をするときは、設定登録番号記録部に設定登録番号を、表示部に申請書の受付の年月日、受付番号、設定登録を受ける回路配置について最初に業として法第二条第三項第二号に掲げる行為をした年月日並びに当該回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類を、甲区に回路配置利用権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。２前項に規定する場合において、回路配置利用権について持分の定めがあるときはその持分を、法第十四条第二項の定め又は民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときはその旨を甲区に記録しなければならない。 

## 第25条 （表示部等の登録の方法） 

（表示部等の登録の方法）第二十五条表示部に登録をするときは、前条第一項に規定する場合を除き、申請書の受付の年月日、受付番号、登録の原因、その発生年月日及び登録の目的を記録しなければならない。２事項部又は信託部に登録をするときは、前条に規定する場合を除き、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の原因、その発生年月日並びに登録の目的その他申請書に記載された事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記録しなければならない。３回路配置利用権等の登録に関する政令（以下「令」という。）第二十二条、第五十六条第一項又は第六十四条第二項に規定する申請により回路配置原簿の事項部又は信託部に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録しなければならない。 

## 第26条 （同一の債権を担保する二以上の質権の登録） 

（同一の債権を担保する二以上の質権の登録）第二十六条質権の設定の登録をした場合において、同一の債権を担保する質権の設定の登録が既にされているときは、既にされている質権の登録に、新たに設定の登録をした質権の目的である権利の表示を記録しなければならない。 

## 第27条 第二十七条 

第二十七条同一の債権を担保する質権の目的である二以上の権利のいずれかの登録を抹消したときは、他の権利を目的とする質権の設定の登録における抹消に係る権利の表示について抹消記号を記録しなければならない。当該質権の登録を抹消したときも、同様とする。 

## 第28条 （質権の順位の変更の場合における順位番号の記録） 

（質権の順位の変更の場合における順位番号の記録）第二十八条質権の順位の変更の登録をしたときは、順位が変更された質権の設定の登録の年月日を記録した部分の前に質権の順位の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。 

## 第29条 （質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録） 

（質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録）第二十九条質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の年月日を記録した部分の前に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。 

## 第29_2条 （仮登録の方法） 

（仮登録の方法）第二十九条の二仮登録は、事項部の相当区又は信託部に記録しなければならない。 

## 第30条 （仮登録後の本登録等） 

（仮登録後の本登録等）第三十条仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があつたときも、同様とする。 

## 第30_2条 （保全仮登録後の本登録等） 

（保全仮登録後の本登録等）第三十条の二前条の規定は、保全仮登録について準用する。 

## 第31条 （登録済みの通知） 

（登録済みの通知）第三十一条設定登録を完了したときは、申請書の受付の年月日、受付番号、設定登録番号、設定登録の年月日及び登録済みの旨を申請者に通知しなければならない。２登録（設定登録を除く。）を完了したときは、申請者（申請者が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者）に設定登録番号、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号、登録の原因、その発生年月日、登録の目的、登録の年月日及び登録済みの旨を通知しなければならない。３令第二十二条、第五十六条第一項又は第六十四条第二項に規定する申請による登録を完了したときは、登録権利者に前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称を通知しなければならない。４前二項に規定する場合には、登録義務者に設定登録番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の原因、その発生年月日、登録の目的、登録の年月日及び登録済みの旨を通知しなければならない。この場合において、登録義務者が当該登録に係る回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。 

## 第32条 （予告登録の方法） 

（予告登録の方法）第三十二条令第三十六条に規定する訴えについて予告登録をするときは、表示部、事項部の相当区又は信託部に同条に規定する訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。 

## 第32_2条 （保全仮登録の方法） 

（保全仮登録の方法）第三十二条の二第二十九条の二の規定は、保全仮登録について準用する。 

## 第33条 （登録済みの通知） 

（登録済みの通知）第三十三条嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する第三十一条の規定により通知するほか、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の表示、登録の原因、その発生年月日、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を回路配置利用権者その他回路配置利用権に関する権利を有する者（登録義務者を除く。）に通知しなければならない。 

## 第34条 （準用） 

（準用）第三十四条申請による登録の手続に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。 

## 第35条 （回路配置利用権等の消滅の登録の方法） 

（回路配置利用権等の消滅の登録の方法）第三十五条令第九条の登録をするときは、消滅した権利の登録を抹消しなければならない。 

## 第36条 （公示の範囲） 

（公示の範囲）第三十六条法第七条第三項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一設定登録番号二設定登録の年月日三設定登録を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所四設定登録を受けた回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類 

## 第37条 （謄本等の交付及び閲覧等） 

（謄本等の交付及び閲覧等）第三十七条経済産業大臣は、法第四十八条第一項の請求を行う者に対し、その請求に基づき、回路配置原簿の謄本若しくは抄本を交付し、又は回路配置原簿若しくは法第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料（経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。）を閲覧させ、若しくは謄写させるものとする。 

## 第38条 （登録事項記載書類の認証） 

（登録事項記載書類の認証）第三十八条法第四十八条第一項の規定により交付すべき登録事項記載書類には、記載事項が回路配置原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、経済産業大臣が指定する職員が記名し、印を押さなければならない。 

## 第39条 （登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用） 

（登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用）第三十九条法第二十八条第一項の規定により登録機関が設定登録等事務を行う場合における第七条第三項、第十七条第二項及び前二条の規定の適用については、第七条第三項中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、第十七条第二項及び前条中「経済産業大臣が指定する職員」とあるのは「設定登録等事務実施者」と、第三十七条中「経済産業大臣は」とあるのは「登録機関は」とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000400081 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000400081)

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