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# kainan-shinpan-ho_2

# 海難審判法施行令 
法令番号 昭和23年政令第54号 施行日 2016-04-01 最終改正 2016-03-09 e-Gov 法令 ID 323CO0000000054 ステータス active 

目次 

- [1 （海難審判法の施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [2 （審判官及び理事官の資格） ](#art-2)
- [2_附2 （海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （処分等に関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [3 （審判官及び理事官の定数） ](#art-3)
- [3_附2 （海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [4 （鑑定料等） ](#art-4)

## 第1条 （海難審判法の施行期日） 

（海難審判法の施行期日）第一条海難審判法は、昭和二十三年二月二十九日から、これを施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年六月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十八年三月二十九日）から施行する。 

## 第2条 （審判官及び理事官の資格） 

（審判官及び理事官の資格）第二条審判官及び理事官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一一級海技士（航海）又は一級海技士（機関）の海技免許（船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律（昭和五十七年法律第三十九号）第二条の規定による改正前の船舶職員法（昭和二十六年法律第百四十九号）第五条第一項に規定する甲種船長若しくは甲種機関長の免許又は船舶職員法の一部を改正する法律（平成十四年法律第六十号）による改正前の船舶職員法第五条第一項に規定する一級海技士（航海）若しくは一級海技士（機関）の免許を含む。以下この号において同じ。）を受け、当該海技免許を受けた後二年以上近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は国土交通省令で定めるこれらに準ずる船舶の船長又は機関長の経歴を有する者二次に掲げる職の一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して五年以上である者イ職務の級が一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）別表第一の行政職俸給表（一）の四級以上の海事に関する事務を所掌する職ロ海事補佐人ハ職務の級が一般職の職員の給与に関する法律別表第四の公安職俸給表（二）の四級若しくはこれに相当すると認められる級以上の海上保安官又は職務の級が同法別表第二の専門行政職俸給表の三級以上の船舶検査官若しくは海技試験官若しくは運輸安全委員会設置法（昭和四十八年法律第百十三号）第二条第六項に規定する船舶事故等に関する調査に関する事務を所掌する事故調査官ニ大学の船舶の運航若しくは船舶用機関の運転に関する学科の教授若しくは准教授又は独立行政法人海技教育機構（独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律（平成二十七年法律第四十八号）附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所を含む。）その他国土交通省令で定める教育機関のこれらの職に相当する職三裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第四十四条の規定による簡易裁判所判事の任命資格を有する者 

## 第2_附2条 （海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置）第二条この政令の施行の際現に地方海難審判庁に係属している事件の管轄については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第二条国土交通省設置法等の一部を改正する法律（以下この条において「改正法」という。）による改正前の法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。）の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関（以下この条において「旧機関」という。）がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関（以下この条において「新機関」という。）がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣（改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法（以下「旧設置法」という。）第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。）観光庁長官二航空・鉄道事故調査委員会運輸安全委員会三海難審判庁海難審判所四船員中央労働委員会（旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。）中央労働委員会五船員中央労働委員会（旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。）交通政策審議会六船員地方労働委員会（旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）に係る事務（不当労働行為に係るものに限る。）に係る場合に限る。）不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会七船員地方労働委員会（旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務（不当労働行為に係るものを除く。）に係る場合に限る。）労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会八船員地方労働委員会（旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働関係調整法（昭和二十一年法律第二十五号）に係る事務に係る場合に限る。）労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会（当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会）九船員地方労働委員会（旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和二十七年法律第二百八十九号）に係る事務に係る場合に限る。）地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会十船員地方労働委員会（旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十二号）及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）に係る事務に係る場合に限る。）当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）十一船員地方労働委員会（旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合（十の項に掲げる場合を除く。）に限る。）当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会十二地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）（旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。）労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事（当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣）２旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。３旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。 

## 第3条 （審判官及び理事官の定数） 

（審判官及び理事官の定数）第三条審判官及び理事官の定数は、次のとおりとする。一審判官二十五人二理事官二十三人 

## 第3_附2条 （海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置）第三条第四条の規定による改正前の海難審判法施行令第三条第二号イ若しくはハ又は第四条第四号に規定する職は、第四条の規定による改正後の海難審判法施行令第三条又は第四条の規定の適用については、それぞれ同令第三条第二号イ若しくはハ又は第四条第四号に規定する職とみなす。 

## 第3_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4条 （鑑定料等） 

（鑑定料等）第四条海難審判法第五十二条第二項の規定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判所が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000054 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000054)

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