---
canonical: https://jpcite.com/laws/kaiku-gyogyo-chosei
md_url: https://jpcite.com/laws/kaiku-gyogyo-chosei.md
lang: ja
category: laws
slug: kaiku-gyogyo-chosei
est_tokens: 1729
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000050
---

# kaiku-gyogyo-chosei

# 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令 
法令番号 昭和25年農林省令第50号 施行日 2020-12-01 最終改正 2020-07-08 所管 maff カテゴリ 農業 e-Gov 法令 ID 325M50010000050 ステータス repealed 

目次 

- [1 （選挙人名簿登載申請書の様式） ](#art-1)
- [1_附2 第一条 ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （選挙人名簿及び抄本の様式） ](#art-2)
- [2_附2 （海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （選挙人名簿登録証明書の交付の申請等） ](#art-3)
- [4 （投票用紙の様式） ](#art-4)
- [5 （仮投票用封筒の様式） ](#art-5)
- [6 （立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式） ](#art-6)
- [7 （候補者の届出書及びその添付書類並びに辞退届出書の様式） ](#art-7)
- [7_2 （通称認定申請書及び認定書の様式） ](#art-7_2)
- [8 （投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式） ](#art-8)
- [9 （当選証書） ](#art-9)
- [10 （解職請求に関する書類の様式） ](#art-10)
- [11 （委員の解職請求の要旨等） ](#art-11)
- [12 （公職選挙法施行規則の準用） ](#art-12)

## 第1条 （選挙人名簿登載申請書の様式） 

（選挙人名簿登載申請書の様式）第一条漁業法施行令（以下「令」という。）第五条第一項の申請書及び同条第五項において準用する公職選挙法施行令（昭和二十五年政令第八十九号）第二十一条第一項の規定により再調製する場合の選挙人名簿登載申請書は、別記第一号様式とする。 

## 第1_附2条 第一条 

第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （選挙人名簿及び抄本の様式） 

（選挙人名簿及び抄本の様式）第二条選挙人名簿及びその抄本は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。 

## 第2_附2条 （海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の一部改正に伴う経過措置） 

（海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の一部改正に伴う経過措置）第二条この省令の施行の際、第一条の規定による改正前の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定によって調製し、又は作成した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本、郵便投票証明書交付申請書、郵便投票証明書、郵便による不在者投票における投票用封筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封筒がある場合には、同条の規定による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令別記第二号様式、別記第六号様式の二、別記第六号様式の三、別記第六号様式の四及び別記第六号様式の五にかかわらず、これらの申請書等を使用することを妨げない。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （選挙人名簿登録証明書の交付の申請等） 

（選挙人名簿登録証明書の交付の申請等）第三条令第五条第五項において準用する公職選挙法施行令第十八条第一項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳又は船員であることを証する書面を添えて、文書でしなければならない。２前項の文書は、別記第三号様式に準じて作成しなければならない。３第一項の選挙人名簿登録証明書は、別記第三号様式の二に準じて調製しなければならない。 

## 第4条 （投票用紙の様式） 

（投票用紙の様式）第四条選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第四号様式及び第四号様式の二に準じて調製しなければならない。２令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十一条の規定による請求に基づいて交付する選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第五号様式及び第五号様式の二に準じて調製しなければならない。 

## 第5条 （仮投票用封筒の様式） 

（仮投票用封筒の様式）第五条漁業法（以下「法」という。）第九十四条（法第九十九条第五項において準用する場合を含む。第十二条の表第十三条第四項の項を除き、以下同じ。）において準用する公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第五十条第四項及び第五項並びに令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項に規定する投票用封筒は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。 

## 第6条 （立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式） 

（立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式）第六条開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第七号様式及び第八号様式によつて作成しなければならない。２令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第八十二条第二項の規定によつて選挙立会人となるべき者の届出書に添付すべき選挙人名簿登録証明書は、別記第十二号様式に準じて作成しなければならない。 

## 第7条 （候補者の届出書及びその添付書類並びに辞退届出書の様式） 

（候補者の届出書及びその添付書類並びに辞退届出書の様式）第七条候補者の届出書、推薦届出書（これに添えるべき本人の承諾書及び選挙人名簿登録証明書）、これらに添えるべき所属党派に関する証明書及び候補者たることを辞することの届出書は、それぞれ別記第九号から第十五号までの様式に準じて作成しなければならない。 

## 第7_2条 （通称認定申請書及び認定書の様式） 

（通称認定申請書及び認定書の様式）第七条の二令第八条第五項に規定する通称認定申請書は、別記第十五号様式の二に準じて作成しなければならない。２令第八条第六項に規定する認定書は、別記第十五号様式の三に準じて調製しなければならない。 

## 第8条 （投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式） 

（投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式）第八条投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第十六号から第十九号までの様式に準じて調製しなければならない。 

## 第9条 （当選証書） 

（当選証書）第九条当選証書は、別記第二十号様式に準じて調製しなければならない。 

## 第10条 （解職請求に関する書類の様式） 

（解職請求に関する書類の様式）第十条委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、令第十一条第二項の委任状、同条第三項の届出書、令第十六条の署名審査録及び第十七条第一項の規定による証明書は、それぞれ別記第二十一号から第二十七号までの様式に準じて作製しなければならない。 

## 第11条 （委員の解職請求の要旨等） 

（委員の解職請求の要旨等）第十一条令第十条第一項の規定による請求の要旨及び令第二十二条において準用する地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）第百四条の規定による弁明の要旨は、千字以内とする。 

## 第12条 （公職選挙法施行規則の準用） 

（公職選挙法施行規則の準用）第十二条公職選挙法施行規則（昭和二十五年総理府令第十三号）第六条、第七条、第八条の二、第九条、第十条、第十条の三から第十条の五まで及び第十五条の二から第十七条までの規定は、海区漁業調整委員会の委員の選挙及び解職の投票に、同令第十三条第四項の規定は、海区漁業調整委員会の委員の選挙につき準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。第七条第一項令第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第三十九条第二項、第五十三条第三項又は第五十四条第二項第八条の二令第五十条第四項及び第五十一条第二項において準用する第五十条第四項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十条第四項（令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十一条第二項において準用する場合を含む。）第九条令第四十九条の八又は第五十二条令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第四十九条の八又は第五十二条第十条令第五十三条第一項及び第五十四条第一項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項第五十三条第二項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第二項第十条の三第一項令第五十九条の三第一項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第一項第十条の三第二項令第五十九条の三第一項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第一項令第五十九条の三の二第二項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第二項第十条の三第三項令第五十九条の三第四項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第四項第十条の三第四項令第五十九条の二第三号令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の二第三号第十条の三の二第一項令第五十九条の三の二第二項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第二項第十条の三の二第二項令第五十九条の三の二第五項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第五項第十条の三の三第一項令第五十九条の三の三第一項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の三第一項第十条の三の三第二項令第五十九条の三の三第二項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の三第二項第十条の三の三第三項法第四十九条第三項法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第三項第十条の四令第五十九条の四第一項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項第十条の五令第五十九条の四第四項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項第十三条第四項法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項法第九十四条において準用する公職選挙法第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項令第九十一条令第九条において準用する公職選挙法施行令第九十一条法第八十六条の四第九項法第九十四条において準用する公職選挙法第八十六条の四第九項同条第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項同条第一項、第二項若しくは第五項第十五条の二第一項令第二十六条の五第一項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第一項令第六十条令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第六十条法第四十九条法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第一項から第三項まで第十五条の二第三項法第五十六条法第九十四条において準用する公職選挙法第五十六条法第四十九条法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第一項から第三項まで第十五条の二第四項令第六十二条、第六十三条及び第六十五条令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第六十二条、第六十三条及び第六十五条第十五条の二第五項令第二十六条の五第一項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第一項第十五条の三第一項令第二十六条の五第二項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第二項令第六十条令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第六十条法第五十七条第一項法第九十四条において準用する公職選挙法第五十七条第一項法第四十九条法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第一項から第三項まで第十五条の三第三項令第二十六条の五第二項令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第二項第十五条の四法第四十八条の二第一項第一号（法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）、市町村の合併の特例に関する法律（平成十六年法律第五十九号）若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律（平成二十四年法律第八十号）においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法（昭和二十二年法律第百三十六号）においてこの例によることとされている場合を含む。）法第九十四条において準用する公職選挙法第四十八条の二第一項第一号（法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第一項において引用する場合を含む。）第十六条法第四十八条の二第一項第四号（法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。）法第九十四条において準用する公職選挙法第四十八条の二第一項第四号（法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第一項において引用する場合を含む。）第十六条の二令第五十条第一項（地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）、市町村の合併の特例に関する法律施行令（平成十七年政令第五十五号）若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令（平成二十五年政令第四十二号）においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令（昭和二十三年政令第百二十二号）においてこの例によることとされている場合を含む。）令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十条第一項第十七条令第五十一条第一項（地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例によることとされている場合を含む。）令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十一条第一項 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000050 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000050)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kaiku-gyogyo-chosei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/kaiku-gyogyo-chosei ](https://jpcite.com/laws/kaiku-gyogyo-chosei)
