---
canonical: https://jpcite.com/laws/kaikei-kensa-in
md_url: https://jpcite.com/laws/kaikei-kensa-in.md
lang: ja
category: laws
slug: kaikei-kensa-in
est_tokens: 3801
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073
---

# kaikei-kensa-in

# 会計検査院法 
法令番号 昭和22年法律第73号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 e-Gov 法令 ID 322AC0000000073 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附2 第一条 ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [2_附2 第二条 ](#art-2_-2)
- [2_附3 （会計検査院法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 （会計検査院法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （会計検査院法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-4)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [4_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-4_-3)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [5_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （経過措置の原則） ](#art-5_-3)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [6_附2 第六条 ](#art-6_-2)
- [6_附3 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [9_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-2)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [10_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-2)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [14_附2 （会計検査院法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [15 第十五条 ](#art-15)
- [15_附2 （その他の経過措置の政令等への委任） ](#art-15_-2)
- [16 第十六条 ](#art-16)
- [17 第十七条 ](#art-17)
- [18 第十八条 ](#art-18)
- [19 第十九条 ](#art-19)
- [19_2 第十九条の二 ](#art-19_2)
- [19_3 第十九条の三 ](#art-19_3)
- [19_4 第十九条の四 ](#art-19_4)
- [19_5 第十九条の五 ](#art-19_5)
- [19_6 第十九条の六 ](#art-19_6)
- [20 第二十条 ](#art-20)
- [21 第二十一条 ](#art-21)
- [22 第二十二条 ](#art-22)
- [23 第二十三条 ](#art-23)
- [24 第二十四条 ](#art-24)
- [25 第二十五条 ](#art-25)
- [26 第二十六条 ](#art-26)
- [27 第二十七条 ](#art-27)
- [28 第二十八条 ](#art-28)
- [28_附2 （政令への委任） ](#art-28_-2)
- [29 第二十九条 ](#art-29)
- [30 第三十条 ](#art-30)
- [30_2 第三十条の二 ](#art-30_2)
- [30_3 第三十条の三 ](#art-30_3)
- [31 第三十一条 ](#art-31)
- [32 第三十二条 ](#art-32)
- [33 第三十三条 ](#art-33)
- [34 第三十四条 ](#art-34)
- [35 第三十五条 ](#art-35)
- [36 第三十六条 ](#art-36)
- [37 第三十七条 ](#art-37)
- [38 第三十八条 ](#art-38)
- [71 （罰則に関する経過措置） ](#art-71)
- [72 （政令への委任） ](#art-72)

## 第1条 第一条 

第一条会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条（住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。）、第四十五条、第四十七条及び第五十五条（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定（同表の二十七の項の改正規定を除く。）に限る。）並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日二及び三略四第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条（第三項を除く。）、第十三条、第十四条、第十八条（戸籍法第百二十九条の改正規定（「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。）に限る。）、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条（住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。）、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。）、第五十五条（がん登録等の推進に関する法律（平成二十五年法律第百十一号）第三十五条の改正規定（「（条例を含む。）」を削る部分に限る。）を除く。）、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附2条 第一条 

第一条この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、次の常会の召集の日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中第一章第四節の次に一節を加える改正規定（第十九条の三第一項中両議院の同意を得ることに関する部分に限る。）この法律の公布の日 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条会計検査院は、三人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。 

## 第2_附2条 第二条 

第二条左の法律は、これを廃止する。明治二十九年法律第九十一号（会計検査官退官ニ関スル法律）会計検査官懲戒法 

## 第2_附3条 （会計検査院法の一部改正に伴う経過措置） 

（会計検査院法の一部改正に伴う経過措置）第二条第四十一条の規定による改正前の会計検査院法第二十三条第一項各号の会計経理で日本国有鉄道に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。２この法律の施行前の事実に基づく日本国有鉄道の職員に係る第四十一条の規定による改正前の会計検査院法第三十一条の規定による懲戒処分の要求、同法第三十三条の規定による犯罪の通告、同法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに同法第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。３日本国有鉄道の職員の第二十九条第七項に規定する弁償責任に係る旧国鉄法第四十八条の二第二項の規定による検定及び附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定により準用される同法第十三条第二項の規定による処分の要求に関する検査官会議の議決事項及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。 

## 第3条 第三条 

第三条会計検査院の長は、検査官のうちから互選した者について、内閣においてこれを命ずる。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条この法律施行前の事由に因る出納官吏の弁償責任に関する第三十二条第三項及び第四項の改正規定の適用については、従前の規定による判決は、これを同条第一項の改正規定による検定とみなす。 

## 第3_附3条 （会計検査院法の一部改正に伴う経過措置） 

（会計検査院法の一部改正に伴う経過措置）第三条第二条の規定による改正前の会計検査院法（以下この条において「旧検査院法」という。）第二十三条第一項各号の会計経理で日本たばこ産業株式会社法（昭和五十九年法律第六十九号）附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社（以下「旧公社」という。）に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。２この法律の施行前の事実に基づく旧公社の職員に係る旧検査院法第三十一条の規定による懲戒処分の要求、旧検査院法第三十三条の規定による犯罪の通告、旧検査院法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに旧検査院法第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。 

## 第3_附4条 （会計検査院法の一部改正に伴う経過措置） 

（会計検査院法の一部改正に伴う経過措置）第三条第二条の規定による改正前の会計検査院法第二十三条第一項各号の会計経理で旧公社に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。２この法律の施行前の事実に基づく旧公社の職員に係る第二条の規定による改正前の会計検査院法第三十一条の規定による懲戒処分の要求、同法第三十三条の規定による犯罪の通告、同法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに同法第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。３旧公社の職員の日本電信電話株式会社法附則第十二条第五項に規定する弁償責任の検定に関する検査官会議の議決事項及び検査報告の掲記事項については、なお従前の例による。 

## 第4条 第四条 

第四条検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。検査官の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会が閉会中であるため又は衆議院の解散のために両議院の同意を経ることができないときは、内閣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を経ないで、検査官を任命することができる。前項の場合においては、任命の後最初に召集される国会において、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、その検査官は、当然退官する。検査官の任免は、天皇がこれを認証する。検査官の給与は、別に法律で定める。 

## 第4_附2条 第四条 

第四条この法律施行の際現に存する会計検査院事務章程その他会計検査院の制定に係る会計検査に関する諸規程に定めた事項は、第三十八条の改正規定による会計検査院規則の制定があるまでは、なお従前の例による。 

## 第4_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第5条 第五条 

第五条検査官の任期は、五年とし、一回に限り再任されることができる。検査官が任期中に欠けたときは、後任の検査官は、前任者の残任期間在任する。検査官は、満七十歳に達したときは、退官する。 

## 第5_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第5_附3条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第6条 第六条 

第六条検査官は、他の検査官の合議により、心身の故障のため職務の執行ができないと決定され、又は職務上の義務に違反する事実があると決定された場合において、両議院の議決があつたときは、退官する。 

## 第6_附2条 第六条 

第六条この法律施行の際現に在職する部長、検査官、書記官、副検査官、理事官及び書記は、別に辞令を発せられないときは、同俸給を以て事務官に任ぜられ、勅任の者は一級、奏任の者は二級、判任の者は三級に叙せられたものとする。この法律施行の際現に休職中の会計検査院の職員は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま、前項の例により事務官に任ぜられたものとする。 

## 第6_附3条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第7条 第七条 

第七条検査官は、刑事裁判により拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その官を失う。 

## 第8条 第八条 

第八条検査官は、第四条第三項後段及び前二条の場合を除いては、その意に反してその官を失うことがない。 

## 第9条 第九条 

第九条検査官は、他の官を兼ね、又は国会議員、若しくは地方公共団体の職員若しくは議会の議員となることができない。 

## 第9_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10条 第十条 

第十条検査官会議の議長は、院長を以て、これに充てる。 

## 第10_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第11条 第十一条 

第十一条次の事項は、検査官会議でこれを決する。一第三十八条の規定による会計検査院規則の制定又は改廃二第二十九条の規定による検査報告二の二第三十条の二の規定による報告三第二十三条の規定による検査を受けるものの決定四第二十四条の規定による計算証明に関する事項五第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十六号）第十三条第二項の規定並びに予算執行職員等の責任に関する法律（昭和二十五年法律第百七十二号）第六条第一項及び第四項の規定（同法第九条第二項において準用する場合を含む。）による処分の要求に関する事項六第三十二条（予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。）並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項及び同法第五条（同法第八条第三項及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。）の規定による検定及び再検定七第三十五条の規定による審査決定八第三十六条の規定による意見の表示又は処置の要求九第三十七条及び予算執行職員等の責任に関する法律第九条第五項の規定による意見の表示 

## 第12条 第十二条 

第十二条事務総局は、検査官会議の指揮監督の下に、庶務並びに検査及び審査の事務を掌る。事務総局に官房及び左の五局を置く。第一局第二局第三局第四局第五局官房及び各局の事務の分掌及び分課は、会計検査院規則の定めるところによる。 

## 第13条 第十三条 

第十三条事務総局に、事務総長一人、事務総局次長一人、秘書官、事務官、技官その他所要の職員を置く。 

## 第14条 第十四条 

第十四条前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところにより、院長がこれを行う。院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。 

## 第14_附2条 （会計検査院法の一部改正に伴う経過措置） 

（会計検査院法の一部改正に伴う経過措置）第十四条この法律の施行後最初に任命される検査官（任期中に欠けた検査官の後任として任命される検査官を除く。）の任期は、第十条の規定による改正後の会計検査院法（次項において「新会計検査院法」という。）第五条第一項の規定にかかわらず、四年とする。２この法律の施行の際現に在職する検査官の任期及び定年は、新会計検査院法第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第15条 第十五条 

第十五条事務総長は、事務総局の局務を統理し、公文に署名する。次長は、事務総長を補佐し、その欠けたとき又は事故があるときは、その職務を行う。 

## 第15_附2条 （その他の経過措置の政令等への委任） 

（その他の経過措置の政令等への委任）第十五条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

## 第16条 第十六条 

第十六条各局に、局長を置く。局長は、事務総長の命を受け、局務を掌理する。 

## 第17条 第十七条 

第十七条秘書官は、検査官の命を受けて、機密に関する事務に従事する。事務官は、上官の指揮を受け、庶務、検査又は審査の事務に従事する。 

## 第18条 第十八条 

第十八条技官は、上官の指揮を受け、技術に従事する。 

## 第19条 第十九条 

第十九条会計検査院は、会計検査院規則の定めるところにより事務総局の支局を置くことができる。 

## 第19_2条 第十九条の二 

第十九条の二行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号）第十九条第一項及び個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）第百五条第一項の規定による院長の諮問に応じ審査請求について調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会を置く。会計検査院情報公開・個人情報保護審査会は、委員三人をもつて組織する。委員は、非常勤とする。 

## 第19_3条 第十九条の三 

第十九条の三委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、院長が任命する。委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、院長は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、院長は、直ちにその委員を罷免しなければならない。委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。委員は、再任されることができる。委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。院長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。委員の給与は、別に法律で定める。 

## 第19_4条 第十九条の四 

第十九条の四情報公開・個人情報保護審査会設置法（平成十五年法律第六十号）第三章の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。この場合において、同章の規定中「審査会」とあるのは、「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。 

## 第19_5条 第十九条の五 

第十九条の五第十九条の三第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

## 第19_6条 第十九条の六 

第十九条の六第十九条の二から前条までに定めるもののほか、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に関し必要な事項は、会計検査院規則で定める。 

## 第20条 第二十条 

第二十条会計検査院は、日本国憲法第九十条の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正を図る。会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から検査を行うものとする。 

## 第21条 第二十一条 

第二十一条会計検査院は、検査の結果により、国の収入支出の決算を確認する。 

## 第22条 第二十二条 

第二十二条会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。一国の毎月の収入支出二国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払三国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減四日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払五国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計六法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計 

## 第23条 第二十三条 

第二十三条会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。一国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品二国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払三国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計四国が資本金の一部を出資しているものの会計五国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計六国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの会計七国若しくは前条第五号に規定する法人（以下この号において「国等」という。）の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は国等に対する物品の納入者のその契約に関する会計会計検査院が前項の規定により検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。 

## 第24条 第二十四条 

第二十四条会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書（当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして会計検査院規則で定めるものをいう。次項において同じ。）を含む。以下同じ。）及び証拠書類（当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）を、会計検査院に提出しなければならない。国が所有し又は保管する現金、物品及び有価証券の受払いについては、前項の計算書及び証拠書類に代えて、会計検査院の指定する他の書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）を会計検査院に提出することができる。 

## 第25条 第二十五条 

第二十五条会計検査院は、常時又は臨時に職員を派遣して、実地の検査をすることができる。この場合において、実地の検査を受けるものは、これに応じなければならない。 

## 第26条 第二十六条 

第二十六条会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。 

## 第27条 第二十七条 

第二十七条会計検査院の検査を受ける会計経理に関し左の事実があるときは、本属長官又は監督官庁その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。一会計に関係のある犯罪が発覚したとき二現金、有価証券その他の財産の亡失を発見したとき 

## 第28条 第二十八条 

第二十八条会計検査院は、検査上の必要により、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼することができる。 

## 第28_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第29条 第二十九条 

第二十九条日本国憲法第九十条により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。一国の収入支出の決算の確認二国の収入支出の決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との不符合の有無三検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項の有無四予備費の支出で国会の承諾をうける手続を採らなかつたものの有無五第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十三条第二項並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条第一項（同法第九条第二項において準用する場合を含む。）の規定により懲戒の処分を要求した事項及びその結果六第三十二条（予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。）並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項及び同法第五条（同法第八条第三項及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。）の規定による検定及び再検定七第三十四条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果八第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果 

## 第30条 第三十条 

第三十条会計検査院は、前条の検査報告に関し、国会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ又は書面でこれを説明することができる。 

## 第30_2条 第三十条の二 

第三十条の二会計検査院は、第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。 

## 第30_3条 第三十条の三 

第三十条の三会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法（昭和二十二年法律第七十九号）第百五条（同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。）の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。 

## 第31条 第三十一条 

第三十一条会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合又は第二十六条の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。 

## 第32条 第三十二条 

第三十二条会計検査院は、出納職員が現金を亡失したときは、善良な管理者の注意を怠つたため国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。会計検査院は、物品管理職員が物品管理法（昭和三十一年法律第百十三号）の規定に違反して物品の管理行為をしたこと又は同法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、故意又は重大な過失により国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。会計検査院が弁償責任があると検定したときは、本属長官その他出納職員又は物品管理職員を監督する責任のある者は、前二項の検定に従つて弁償を命じなければならない。第一項又は第二項の弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。会計検査院は、第一項又は第二項の規定により出納職員又は物品管理職員の弁償責任がないと検定した場合においても、計算書及び証拠書類の誤謬脱漏等によりその検定が不当であることを発見したときは五年間を限り再検定をすることができる。前二項の規定はこの場合に、これを準用する。 

## 第33条 第三十三条 

第三十三条会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。 

## 第34条 第三十四条 

第三十四条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。 

## 第35条 第三十五条 

第三十五条会計検査院は、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱に関し、利害関係人から審査の要求があつたときは、これを審査し、その結果是正を要するものがあると認めるときは、その判定を主務官庁その他の責任者に通知しなければならない。主務官庁又は責任者は、前項の通知を受けたときは、その通知された判定に基いて適当な措置を採らなければならない。 

## 第36条 第三十六条 

第三十六条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。 

## 第37条 第三十七条 

第三十七条会計検査院は、左の場合には予めその通知を受け、これに対し意見を表示することができる。一国の会計経理に関する法令を制定し又は改廃するとき二国の現金、物品及び有価証券の出納並びに簿記に関する規程を制定し又は改廃するとき国の会計事務を処理する職員がその職務の執行に関し疑義のある事項につき会計検査院の意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。 

## 第38条 第三十八条 

第三十八条この法律に定めるものの外、会計検査に関し必要な規則は、会計検査院がこれを定める。 

## 第71条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第72条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 関連する公的支援制度 

- [脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業（SHIFT事業） ](/programs/?id=UNI-532f6d96fc)(reference, [derived:fts]) 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000073)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 会計検査院法 (出典: https://jpcite.com/laws/kaikei-kensa-in、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/kaikei-kensa-in ](https://jpcite.com/laws/kaikei-kensa-in)
