---
canonical: https://jpcite.com/laws/kaijohoancho-shokuin-fukusei
md_url: https://jpcite.com/laws/kaijohoancho-shokuin-fukusei.md
lang: ja
category: laws
slug: kaijohoancho-shokuin-fukusei
est_tokens: 284
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800031
---

# kaijohoancho-shokuin-fukusei

# 海上保安庁職員服制 
法令番号 昭和37年運輸省令第31号 施行日 2025-10-20 最終改正 2025-10-20 e-Gov 法令 ID 337M50000800031 ステータス active 

目次 

- [1 （制服及び制帽） ](#art-1)
- [2 （そで章等） ](#art-2)
- [3 （制服及び制帽の着用） ](#art-3)
- [4 （細目） ](#art-4)

## 第1条 （制服及び制帽） 

（制服及び制帽）第一条海上保安庁職員（以下「職員」という。）の制服は、別表第一に定めるとおりとする。２職員の制帽は、別表第二に定めるとおりとする。 

## 第2条 （そで章等） 

（そで章等）第二条制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。２制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第四に定めるとおりとする。 

## 第3条 （制服及び制帽の着用） 

（制服及び制帽の着用）第三条職員は、海上保安庁長官（以下「長官」という。）が定める場合を除き、執務中、制服及び制帽を着用しなければならない。 

## 第4条 （細目） 

（細目）第四条服制に関する細目は、長官が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800031 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800031)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 海上保安庁職員服制 (出典: https://jpcite.com/laws/kaijohoancho-shokuin-fukusei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/kaijohoancho-shokuin-fukusei ](https://jpcite.com/laws/kaijohoancho-shokuin-fukusei)
