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# kaijo-hoankan-ni_2

# 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 
法令番号 昭和28年政令第62号 施行日 2025-08-01 最終改正 2025-07-25 e-Gov 法令 ID 328CO0000000062 ステータス active 

目次 

- [1 （給付の対象とならない者） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_2 （療養給付の範囲） ](#art-1_2)
- [2 （傷病給付等の支給方法） ](#art-2)
- [2_附2 （障害給付年金差額一時金） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [3 （給付基礎額） ](#art-3)
- [3_附2 （障害給付年金前払一時金） ](#art-3_-2)
- [3_附3 第三条 ](#art-3_-3)
- [3_附4 第三条 ](#art-3_-4)
- [3_2 （傷病給付） ](#art-3_2)
- [4 （障害給付） ](#art-4)
- [4_附2 （遺族給付年金前払一時金） ](#art-4_-2)
- [4_附3 第四条 ](#art-4_-3)
- [4_附4 第四条 ](#art-4_-4)
- [4_2 （介護給付） ](#art-4_2)
- [5 （遺族給付） ](#art-5)
- [5_附2 （未支給の給付等に関する規定の適用関係） ](#art-5_-2)
- [5_附3 第五条 ](#art-5_-3)
- [6 （遺族給付年金） ](#art-6)
- [6_附2 （葬祭給付の金額に関する暫定措置） ](#art-6_-2)
- [6_附3 第六条 ](#art-6_-3)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [7_附2 （遺族給付年金の受給資格年齢の特例等） ](#art-7_-2)
- [7_附3 第七条 ](#art-7_-3)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [8_附2 第八条 ](#art-8_-2)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [10 （遺族給付一時金） ](#art-10)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 （遺族からの排除） ](#art-13)
- [13_2 （年金たる給付の額の端数処理） ](#art-13_2)
- [14 （年金たる給付の支給期間等） ](#art-14)
- [15 （年金たる給付等の支払の調整） ](#art-15)
- [15_2 第十五条の二 ](#art-15_2)
- [16 （葬祭給付の金額） ](#art-16)
- [17 （死亡の推定） ](#art-17)
- [18 （未支給の給付） ](#art-18)
- [19 （休業給付） ](#art-19)
- [20 （実施細目） ](#art-20)

## 第1条 （給付の対象とならない者） 

（給付の対象とならない者）第一条海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律（以下「法」という。）第三条第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、第三号、第五号及び第六号に掲げる者については、第一号、第二号、第四号、第七号又は第八号に該当しない者であつて、海上保安庁長官において、その現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たつた行為が海上保安官の職務に協力援助したものに該当し、かつ、その者に給付を行うことが適当であると認めるものを除く。一法第三条第二号に規定する当該犯罪による被害者（以下「被害者」という。）二法第三条第二号に規定する当該現行犯人（以下「現行犯人」という。）三被害者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。）又は直系血族四現行犯人の配偶者又は直系血族五被害者の同居の親族又は被害者と同一の世帯に属する者六現行犯人の同居の親族又は現行犯人と同一の世帯に属する者七現行犯人の当該犯罪を誘発した者その他被害者の当該被害の発生につき責めに任ずべき者八警察官その他法令に基づき当該犯罪の捜査に当たるべき者が制止したにもかかわらず、現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たつた者九前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官において、その者の現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たつた行為が海上保安官の職務に協力援助したものに該当しないと認める者 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行し、改正後の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令（以下「新令」という。）の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成六年十月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。 

## 第1_2条 （療養給付の範囲） 

（療養給付の範囲）第一条の二法第五条第一項第一号に規定する療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。一診察二薬剤又は治療材料の支給三処置、手術その他の治療四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六移送 

## 第2条 （傷病給付等の支給方法） 

（傷病給付等の支給方法）第二条法第五条第一項に規定する傷病給付、障害給付、介護給付、遺族給付及び葬祭給付並びに同条第二項に規定する休業給付は、金銭の支給をもつて行う。 

## 第2_附2条 （障害給付年金差額一時金） 

（障害給付年金差額一時金）第二条当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害給付として、その差額に相当する額の障害給付年金差額一時金を支給する。障害等級額第一級給付基礎額に一、三四〇を乗じて得た額第二級給付基礎額に一、一九〇を乗じて得た額第三級給付基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額第四級給付基礎額に九二〇を乗じて得た額第五級給付基礎額に七九〇を乗じて得た額第六級給付基礎額に六七〇を乗じて得た額第七級給付基礎額に五六〇を乗じて得た額２障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者のうち、第四条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害給付年金差額一時金は、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。一その者の加重前の障害の障害等級が第七級以上である場合その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の障害等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額二その者の加重前の障害の障害等級が第八級以下である場合その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、当該障害給付年金に係る第四条第八項の規定により計算された金額を当該障害給付年金に係る加重後の障害の障害等級に応ずる同条第三項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額３障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。一障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹二前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹４第七条第二項の規定は障害給付年金差額一時金の額について、第十一条第三項、第十三条第一項及び第二項並びに第十七条の規定は障害給付年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第七条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第一項及び第二項」と、「同項」とあるのは「同条第一項又は第二項」と、第十一条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第二条第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条改正前の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令（以下「旧令」という。）の規定による第一種障害給付及び休業給付のうち昭和四十二年四月一日（以下「適用日」という。）の前日までの間に係る分並びに旧令の規定による第二種障害給付、遺族給付及び葬祭給付のうちその給付を行なうべき事由が適用日の前日までに生じたものの支給については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条改正後の第三条第一項及び第二項の規定は、この政令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものの給付基礎額について適用し、その他の給付の給付基礎額については、なお従前の例による。 

## 第3条 （給付基礎額） 

（給付基礎額）第三条次条、第四条、第七条、第十二条、第十六条及び第十九条に規定する給付基礎額（以下この条において「給付基礎額」という。）は、九千七百円とする。ただし、その額が、協力援助者（法第五条第一項第一号に規定する協力援助者をいう。以下同じ。）の通常の収入の日額に比し公正を欠くと認められる場合にあつては、一万四千五百円を超えない範囲内において相当と認められる額とする。２協力援助者に扶養親族（次の各号のいずれかに該当する者で、協力援助者の負傷若しくは死亡の原因である事故の発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日（附則第三条において単に「事故発生日」という。）において、他に生計のみちがなく、かつ、主として協力援助者の扶養を受けていたものをいう。以下同じ。）がある場合にあつては、給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に、第一号に該当する扶養親族については一人につき四百三十三円を、第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、それぞれ加算して得た額とする。一二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子二二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫三六十歳以上の父母及び祖父母四二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹五重度心身障害者３協力援助者に十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子がある場合における給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算して得た額とする。 

## 第3_附2条 （障害給付年金前払一時金） 

（障害給付年金前払一時金）第三条当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が申し出たときは、障害給付として、障害給付年金前払一時金を支給する。２前項の規定による申出は、障害給付年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害給付年金の支払を受けた場合であつても、当該障害給付年金の給付金額の決定のあつたことを知つた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。３第一項の規定による申出は、同一の災害について二回以上行うことはできない。４障害給付年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額（当該障害給付年金について第四条第八項の規定が適用された場合には、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害給付年金前払一時金限度額」という。）又は障害給付年金前払一時金限度額の範囲内で給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が選択した額とする。ただし、当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害給付年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が選択した額とする。５障害給付年金前払一時金が支給された場合における当該障害給付年金前払一時金に係る障害給付年金は、当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月（当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月）から、その月以後の各月に支給されるべき障害給付年金の額（当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月から起算して一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害給付年金については、その額を、事故発生日における法定利率に当該最初の障害給付年金の支払期月から当該各月までの年数（当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数）を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額）の合計額が当該障害給付年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。６前項の規定による障害給付年金の支給の停止が終了する月の翌月に係る障害給付年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、一年以内の場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害給付年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額（以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。）を差し引いた額を、一年を超える場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数（当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数）を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害給付年金の額から差し引いた額とする。 

## 第3_附3条 第三条 

第三条適用日の前日において現に旧令の規定による第一種障害給付を受けることができる者には、適用日以後新令の規定による障害給付年金を支給する。 

## 第3_附4条 第三条 

第三条施行日から令和八年三月三十一日までの期間に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で当該期間について支給すべきものについての改正後の第三条第二項の規定の適用については、同項中「該当する者」とあるのは「該当する者又は配偶者（第一条第三号に規定する配偶者をいう。以下この項において同じ。）」と、「四百三十三円」とあるのは「三百八十三円」と、「それぞれ」とあるのは「配偶者である扶養親族については百円を、それぞれ」とする。 

## 第3_2条 （傷病給付） 

（傷病給付）第三条の二法第五条第一項第二号に規定する傷病給付は、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合において、その状態が継続している期間、傷病給付年金を支給して行う。一当該負傷又は疾病が治つていないこと。二当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして国土交通省令で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。２傷病給付年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級（前項第二号の傷病等級をいう。第四項において同じ。）のいずれに該当するかに応じ、一年につき給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。一第一級三百十三二第二級二百七十七三第三級二百四十五３傷病給付を受ける者には、休業給付は、行わない。４傷病給付を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第二項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病給付を行うものとし、その後は、従前の傷病給付は、行わない。 

## 第4条 （障害給付） 

（障害給付）第四条法第五条第一項第三号に規定する障害給付は、次項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害給付年金を毎年支給して行い、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害給付一時金を支給して行う。２障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、国土交通省令で定める。３障害給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級（前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。）に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。一第一級三百十三二第二級二百七十七三第三級二百四十五四第四級二百十三五第五級百八十四六第六級百五十六七第七級百三十一４障害給付一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。一第八級五百三二第九級三百九十一三第十級三百二四第十一級二百二十三五第十二級百五十六六第十三級百一七第十四級五十六５障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。６左に掲げる場合の障害等級は、左の各号のうち協力援助者に最も有利なものによる。一第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級二第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級三第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級７前項の規定による障害給付の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害給付の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。８既に障害のある協力援助者が、協力援助による負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引くものとする。一その者の加重前の障害の障害等級が第七級以上である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付年金の額二その者の加重前の障害の障害等級が第八級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が第七級以上である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額を二十五で除して得た金額三その者の加重後の障害の障害等級が第八級以下である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額９障害給付年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害給付を行うものとし、その後は、従前の障害給付は、行わない。 

## 第4_附2条 （遺族給付年金前払一時金） 

（遺族給付年金前払一時金）第四条当分の間、遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族給付として、遺族給付年金前払一時金を支給する。２遺族給付年金前払一時金の額は、給付基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族給付年金前払一時金に係る申出が第四項において準用する前条第二項ただし書の規定によるものである場合には、給付基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。３遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第一項の規定による申出及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。４第七条第二項の規定は遺族給付年金前払一時金の額について、前条第二項及び第三項の規定は遺族給付年金前払一時金の申出について、同条第五項及び第六項の規定は遺族給付年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第七条第二項中「前項」とあるのは「附則第四条第二項」と、前条第五項中「当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月（附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族給付年金を受ける権利を有するもの（以下「特例遺族給付年金受給権者」という。）に支給すべき遺族給付年金にあつては、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢（以下「支給停止解除年齢」という。）に達する月）」と、「当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月」とあるのは「当該遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月（特例遺族給付年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族給付年金前払一時金に係る遺族給付年金にあつては、その者について附則第八条第三項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族給付年金に係る最初の支払期月）」と読み替えるものとする。 

## 第4_附3条 第四条 

第四条適用日からこの政令の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間において旧令の規定による第二種障害給付又は遺族給付を支給された者で新令の規定による障害給付年金又は遺族給付年金を受けることができるものに係る当該第二種障害給付又は遺族給付の額は、新令の規定による障害給付年金又は遺族給付年金の支給額とみなす。２前項の者に対しては、次の各号に掲げる額の合計額が当該第二種障害給付又は遺族給付の額に達するまでの間、障害給付年金又は遺族給付年金の支給を停止する。一当該第二種障害給付又は遺族給付が支給された月後最初の障害給付年金又は遺族給付年金の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき障害給付年金又は遺族給付年金の額二当該第二種障害給付又は遺族給付が支給された月後最初の障害給付年金又は遺族給付年金の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき障害給付年金又は遺族給付年金の額を、百分の五にその経過した年数（当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。）を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合計額 

## 第4_附4条 第四条 

第四条改正後の第四条の二第二項の規定は、施行日以後に給付の事由が生じた介護給付について適用し、施行日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。 

## 第4_2条 （介護給付） 

（介護給付）第四条の二法第五条第一項第四号に規定する介護給付は、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金又は障害給付年金の給付の事由となつた障害であつて国土交通省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合において、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行う。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護給付は、行わない。一病院又は診療所に入院している場合二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第十一項に規定する障害者支援施設（次号において「障害者支援施設」という。）に入所している場合（同条第七項に規定する生活介護（同号において「生活介護」という。）を受けている場合に限る。）三障害者支援施設（生活介護を行うものに限る。）に準ずる施設として海上保安庁長官が定めるものに入所している場合２介護給付は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。一介護給付に係る障害（障害の状態に変更があつた場合には、その月における最初の変更の前の障害。第三号において同じ。）が常時介護を要する程度の障害として国土交通省令で定めるものに該当する場合（次号において「常時介護を要する場合」という。）において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき（同号に掲げるときを除く。）その月における介護に要する費用として支出された額（その額が十八万六千五十円を超えるときは、十八万六千五十円）二常時介護を要する場合において、その月（新たに介護給付を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。）に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき（その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が八万五千四百九十円以下である場合に限る。）八万五千四百九十円三介護給付に係る障害が随時介護を要する程度の障害として国土交通省令で定めるものに該当する場合（次号において「随時介護を要する場合」という。）において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき（同号に掲げるときを除く。）その月における介護に要する費用として支出された額（その額が九万二千九百八十円を超えるときは、九万二千九百八十円）四随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき（その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が四万二千七百円以下である場合に限る。）四万二千七百円 

## 第5条 （遺族給付） 

（遺族給付）第五条法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金及び遺族給付一時金とする。 

## 第5_附2条 （未支給の給付等に関する規定の適用関係） 

（未支給の給付等に関する規定の適用関係）第五条障害給付年金差額一時金又は遺族給付年金前払一時金が支給される場合における第十条第二号、第十二条第一項、第十五条の二第一号及び第十八条の規定の適用については、第十条第二号及び第十二条第一項中「遺族給付年金の額」とあるのは「遺族給付年金及び遺族給付年金前払一時金の額」と、第十五条の二第一号中「又は葬祭給付」とあるのは「、葬祭給付又は障害給付年金差額一時金」と、第十八条第一項中「遺族給付年金については、当該遺族給付年金」とあるのは「遺族給付年金、障害給付年金差額一時金又は遺族給付年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族給付年金、当該障害給付年金差額一時金又は当該遺族給付年金前払一時金」と、同条第二項中「遺族給付年金については、第六条第三項」とあるのは「遺族給付年金又は遺族給付年金前払一時金については第六条第三項、障害給付年金差額一時金については附則第二条第三項後段」とする。 

## 第5_附3条 第五条 

第五条新令の規定による遺族給付一時金のうち適用日から施行日の前日までの間に給付を行なうべき事由が生じたものの額は、給付基礎額の千倍に相当する額とする。 

## 第6条 （遺族給付年金） 

（遺族給付年金）第六条遺族給付年金を受けることができる遺族は、協力援助者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。）以外の者にあつては、協力援助者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。一夫（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。）、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。二子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。三兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。四前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、国土交通省令で定める障害の状態にあること。２協力援助者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。３遺族給付年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 

## 第6_附2条 （葬祭給付の金額に関する暫定措置） 

（葬祭給付の金額に関する暫定措置）第六条当分の間、第十六条の規定による額が給付基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭給付の額とする。 

## 第6_附3条 第六条 

第六条新令の規定による障害給付年金及び休業給付（適用日の前日までに給付を行なうべき事由が生じたものに限る。）のうち適用日以後の期間について支給すべきものに係る給付基礎額については、新令第三条の規定を適用する。 

## 第7条 第七条 

第七条遺族給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一一人給付基礎額に百五十三を乗じて得た額。ただし、五十五歳以上の妻又は前条第一項第四号に規定する状態にある妻にあつては、給付基礎額に百七十五を乗じて得た額とする。二二人給付基礎額に二百一を乗じて得た額三三人給付基礎額に二百二十三を乗じて得た額四四人以上給付基礎額に二百四十五を乗じて得た額２遺族給付年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。３遺族給付年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。４遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。一五十五歳に達したとき（前条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く。）。二前条第一項第四号に規定する状態になり、又はその事情がなくなつたとき（五十五歳以上であるときを除く。）。 

## 第7_附2条 （遺族給付年金の受給資格年齢の特例等） 

（遺族給付年金の受給資格年齢の特例等）第七条次の表の上欄に掲げる期間に死亡した協力援助者の遺族に対する第六条第一項第一号及び第三号並びに第八条第一項第六号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで五十五歳昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで五十六歳昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで五十七歳昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで五十八歳平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで五十九歳 

## 第7_附3条 第七条 

第七条適用日から施行日の前日までの間において旧令の規定による給付（適用日の前日までに給付を行なうべき事由が生じた給付で適用日の前日までの間に係るものを除く。）として支払われた金額は、附則第四条第一項の規定に該当する場合のほか、これに相当する新令の規定による給付の内払とみなす。 

## 第8条 第八条 

第八条遺族給付年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。一死亡したとき。二婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしたとき。三直系血族又は直系姻族以外の者の養子（届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。）となつたとき。四離縁によつて、死亡した協力援助者との親族関係が終了したとき。五子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき（協力援助者の死亡の時から引き続き第六条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く。）。六第六条第一項第四号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき（夫、父母又は祖父母については、協力援助者の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は協力援助者の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。）。２遺族給付年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。 

## 第8_附2条 第八条 

第八条次の表の上欄に掲げる期間に死亡した協力援助者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該協力援助者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの（第六条第一項第四号に規定する者であつて第八条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。）は、第六条第一項（前条において読み替えられる場合を含む。）の規定にかかわらず、遺族給付年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第七条第一項中「遺族給付年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族給付年金を受けることができる遺族（附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族給付年金に係る協力援助者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。）」と、第八条第二項中「各号のいずれか」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで五十五歳五十六歳昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで五十五歳以上五十七歳未満五十七歳昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで五十五歳以上五十八歳未満五十八歳平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで五十五歳以上五十九歳未満五十九歳平成二年十月一日から当分の間五十五歳以上六十歳未満六十歳２前項に規定する遺族の遺族給付年金を受けるべき順位は、第六条第一項（前条において読み替えられる場合を含む。）に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。３第一項に規定する遺族に支給すべき遺族給付年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第四条の規定の適用を妨げるものではない。４第一項に規定する遺族に対する第十八条及び附則第五条の規定の適用については、これらの規定中「第六条第三項」とあるのは、「附則第八条第二項」とする。 

## 第9条 第九条 

第九条遺族給付年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族給付年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。２前項の規定により遺族給付年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。３第七条第三項の規定は、第一項の規定により遺族給付年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第三項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。 

## 第10条 （遺族給付一時金） 

（遺族給付一時金）第十条遺族給付一時金は、次の場合に支給する。一協力援助者の死亡の当時遺族給付年金を受けることができる遺族がないとき。二遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該協力援助者の死亡に関し既に支給された遺族給付年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族給付一時金の額に満たないとき。 

## 第11条 第十一条 

第十一条遺族給付一時金を受けることができる遺族は、協力援助者の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。一配偶者二協力援助者の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹三前二号に掲げる者以外の者で主として協力援助者の収入によつて生計を維持していたもの四第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹２遺族給付一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。３協力援助者が遺言又は海上保安庁長官若しくはその委任を受けた海上保安庁の職員に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族給付一時金を受けるものとする。 

## 第12条 第十二条 

第十二条遺族給付一時金の額は、給付基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に定める倍数を乗じて得た額（第十条第二号の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族給付年金の額の合計額を控除した額）とする。一前条第一項第一号、第二号又は第四号に該当する者千倍二前条第一項第三号に該当する者のうち、協力援助者の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は第六条第一項第四号に規定する状態にある三親等内の親族七百倍三前条第一項第三号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者四百倍２第七条第二項の規定は、遺族給付一時金の額について準用する。 

## 第13条 （遺族からの排除） 

（遺族からの排除）第十三条協力援助者を故意に死亡させた者その他協力援助者の死亡につき責めに任ずべき者は、遺族給付を受けることができる遺族としない。２協力援助者の死亡前に、当該協力援助者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付年金を受けることができる遺族としない。３協力援助者の死亡前又は遺族給付年金を受けることができる遺族の当該遺族給付年金を受ける権利の消滅前に、当該協力援助者の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族給付一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。４遺族給付年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。協力援助者の死亡前に、当該協力援助者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。５遺族給付年金を受けることができる遺族が、遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族給付年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。６第八条第一項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。 

## 第13_2条 （年金たる給付の額の端数処理） 

（年金たる給付の額の端数処理）第十三条の二傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金（以下「年金たる給付」という。）の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。 

## 第14条 （年金たる給付の支給期間等） 

（年金たる給付の支給期間等）第十四条年金たる給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。２年金たる給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。３年金たる給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。４前項の規定により年金たる給付の支払を行なう場合には、当該給付の年額を十二で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。 

## 第15条 （年金たる給付等の支払の調整） 

（年金たる給付等の支払の調整）第十五条年金たる給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる給付が支払われたときは、その支払われた年金たる給付は、その後に支払うべき年金たる給付の内払とみなすことができる。年金たる給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる給付が支払われた場合における当該年金たる給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。２傷病給付を受ける権利を有する協力援助者が、協力援助による同一の負傷又は疾病（次項において「同一の傷病」という。）に関し、障害給付又は休業給付を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病給付を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病給付が支払われたときは、その支払われた傷病給付は、当該障害給付又は休業給付の内払とみなす。３休業給付を受けている協力援助者が、同一の傷病に関し、傷病給付又は障害給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業給付が支払われたときは、その支払われた休業給付は、当該傷病給付又は障害給付の内払とみなす。 

## 第15_2条 第十五条の二 

第十五条の二年金たる給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権（以下この条において「返還金債権」という。）に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付で次に掲げるものがあるときは、当該給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。一年金たる給付を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族給付年金、遺族給付一時金又は葬祭給付二過誤払による返還金債権に係る遺族給付年金と同順位で支給されるべき遺族給付年金 

## 第16条 （葬祭給付の金額） 

（葬祭給付の金額）第十六条法第五条第一項第六号に規定する葬祭給付の金額は、三十一万五千円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。 

## 第17条 （死亡の推定） 

（死亡の推定）第十七条船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた協力援助者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた協力援助者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの協力援助者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は協力援助者が行方不明となつた日に、当該協力援助者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた協力援助者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた協力援助者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの協力援助者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。 

## 第18条 （未支給の給付） 

（未支給の給付）第十八条給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの（遺族給付年金については、当該遺族給付年金を受けることができる他の遺族）に、これを支給する。２前項の規定による給付を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序（遺族給付年金については、第六条第三項に規定する順序）とする。３第一項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。 

## 第19条 （休業給付） 

（休業給付）第十九条法第五条第二項に規定する休業給付は、同項に定める場合において、協力援助者が、その負傷又は疾病のため従前得ていた収入を得ることができない期間につき行う。ただし、次に掲げる場合（海上保安庁長官が定める場合に限る。）には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業給付は、行わない。一刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合二少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合２休業給付の金額は、一日につき、給付基礎額の百分の六十に相当する額とする。 

## 第20条 （実施細目） 

（実施細目）第二十条この政令に定めるものの外、給付の実施に関し必要な細目的事項は、海上保安庁長官が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000062 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000062)

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> 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kaijo-hoankan-ni_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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