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# kaiji-dairi-samurai_3

# 海事代理士試験規程 
法令番号 昭和26年運輸省令第81号 施行日 2025-06-26 最終改正 2019-03-26 e-Gov 法令 ID 326M50000800081 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)

## 第1条 第一条 

第一条海事代理士試験（以下「試験」という。）は、筆記及び口述の方法により行う。２口述による試験（以下「口述試験」という。）は、筆記による試験（以下「筆記試験」という。）に合格した者に対して、これを行うものとする。３筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の試験の筆記試験を免除する。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第十条までの規定、附則第十二条の規定、附則第十四条中国土交通省組織規則（平成十三年国土交通省令第一号）附則第八条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五条中地方運輸局組織規則（平成十四年国土交通省令第七十三号）附則第三条の次に十一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号の政令で定める日（平成三十一年四月一日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十六年四月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律（以下「法」という。）の施行の日（昭和五十七年七月十八日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。）附則第一条第二号に定める日（昭和五十八年十月二日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条の規定昭和五十九年一月一日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十五年六月一日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条筆記試験は、次の事項について行う。一憲法、民法（明治二十九年法律第八十九号）及び商法（明治三十二年法律第四十八号）第三編海商についての概括的知識二次に掲げる法令についての専門的知識イ国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）ロ船舶法（明治三十二年法律第四十六号）ハ船舶安全法（昭和八年法律第十一号）ニ船舶のトン数の測度に関する法律（昭和五十五年法律第四十号）ホ船員法（昭和二十二年法律第百号）ヘ船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）ト船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和二十六年法律第百四十九号）チ海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）リ港湾運送事業法（昭和二十六年法律第百六十一号）ヌ内航海運業法（昭和二十七年法律第百五十一号）ル港則法（昭和二十三年法律第百七十四号）ヲ海上交通安全法（昭和四十七年法律第百十五号）ワ造船法（昭和二十五年法律第百二十九号）カ海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）ヨ国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律（平成十六年法律第三十一号）（国際港湾施設に係る部分を除く。）タ領海等における外国船舶の航行に関する法律（平成二十年法律第六十四号）レ船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律（平成三十年法律第六十一号）（有害物質一覧表並びに同法第三十条第二項及び第三十一条第二項に規定する船級協会に係る部分に限る。）ソイからレまでに掲げる法律に基づく命令 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。）東北運輸局長東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長 

## 第3条 第三条 

第三条口述試験は、海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識について行う。 

## 第4条 第四条 

第四条試験を受けようとする者（以下「受験者」という。）は、地方運輸局（運輸監理部を含む。以下同じ。）に備え付けてある受験願書に受験希望地その他の所要事項を記入し、これに出願前六月以内に撮影した写真（脱帽上半身のもので、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの）を添えて、受験希望地を管轄する地方運輸局の長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。ただし、第一条第三項の規定により筆記試験の免除を受けようとする者は、地方運輸局の長を経由しないで国土交通大臣に提出するものとする。２前項の受験願書に記載した事項の変更については、受験者は、遅滞なく、その旨を前項に準じて国土交通大臣に届け出るものとする。但し、受験希望地の変更にあつては、遅くとも試験を行う日の七日前までにするものとする。３第一項の受験願書及び写真は、試験を受けなかつた場合においても返還しない。 

## 第5条 第五条 

第五条国土交通大臣は、試験の合格者を決定したときは、遅滞なくその者の受験番号を官報に公示するほか、海事代理士法（昭和二十六年法律第三十二号）第六条の規定により、合格証書を合格者に送付する。２前項の合格者の公示は、口述試験終了後二十日以内にするものとする。 

## 第6条 第六条 

第六条受験者は、試験場内においては、すべて試験係官の指示に従わなければならない。 

## 第7条 第七条 

第七条国土交通大臣は、不正な方法により試験を受けようとし、又は受けた者に対しては、当該試験を受けることを禁じ、又はその合格を無効とすることができる。 

## 第8条 第八条 

第八条受験者が、試験の開始時刻までに出席しないとき、又は試験を中途で休止したときは、当該試験を放棄したものとみなす。但し、試験係官が、やむを得ない事由によるものであつて、妥当と認めたときは、この限りでない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800081 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800081)

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