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# kaigo-rojin-hoken

# 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 
法令番号 平成11年厚生省令第40号 施行日 2024-04-01 最終改正 2024-01-25 所管 mhlw カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 411M50000100040 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [1_2 （基本方針） ](#art-1_2)
- [2 （従業者の員数） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （重要事項の掲示に係る経過措置） ](#art-2_-4)
- [3 （厚生労働省令で定める施設） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [4 （構造設備の基準） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [4_附3 （介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置） ](#art-4_-3)
- [4_附4 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） ](#art-4_-4)
- [5 （内容及び手続の説明及び同意） ](#art-5)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [5_附3 （介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） ](#art-5_-4)
- [5_2 （提供拒否の禁止） ](#art-5_2)
- [5_3 （サービス提供困難時の対応） ](#art-5_3)
- [6 （受給資格等の確認） ](#art-6)
- [6_附2 第六条 ](#art-6_-2)
- [6_附3 第六条 ](#art-6_-3)
- [6_附4 （ユニットの定員に係る経過措置） ](#art-6_-4)
- [6_附5 （協力医療機関との連携に関する経過措置） ](#art-6_-5)
- [7 （要介護認定の申請に係る援助） ](#art-7)
- [7_附2 第七条 ](#art-7_-2)
- [7_附3 第七条 ](#art-7_-3)
- [8 （入退所） ](#art-8)
- [8_附2 第八条 ](#art-8_-2)
- [8_附3 （栄養管理に係る経過措置） ](#art-8_-3)
- [9 （サービスの提供の記録） ](#art-9)
- [9_附2 第九条 ](#art-9_-2)
- [9_附3 （介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置） ](#art-9_-3)
- [9_附4 （口腔くう衛生の管理に係る経過措置） ](#art-9_-4)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [10_附2 第十条 ](#art-10_-2)
- [10_附3 （事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置） ](#art-10_-3)
- [11 （利用料等の受領） ](#art-11)
- [11_附2 第十一条 ](#art-11_-2)
- [11_附3 （介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置） ](#art-11_-3)
- [12 （保険給付の請求のための証明書の交付） ](#art-12)
- [12_附2 第十二条 ](#art-12_-2)
- [13 （介護保健施設サービスの取扱方針） ](#art-13)
- [13_附2 第十三条 ](#art-13_-2)
- [14 （施設サービス計画の作成） ](#art-14)
- [14_附2 第十四条 ](#art-14_-2)
- [15 （診療の方針） ](#art-15)
- [15_附2 第十五条 ](#art-15_-2)
- [16 （必要な医療の提供が困難な場合等の措置等） ](#art-16)
- [16_附2 第十六条 ](#art-16_-2)
- [17 （機能訓練） ](#art-17)
- [17_附2 第十七条 ](#art-17_-2)
- [17_附3 （検討） ](#art-17_-3)
- [17_2 （栄養管理） ](#art-17_2)
- [17_3 （口腔くう衛生の管理） ](#art-17_3)
- [18 （看護及び医学的管理の下における介護） ](#art-18)
- [18_附2 第十八条 ](#art-18_-2)
- [19 （食事の提供） ](#art-19)
- [19_附2 第十九条 ](#art-19_-2)
- [20 （相談及び援助） ](#art-20)
- [21 （その他のサービスの提供） ](#art-21)
- [22 （入所者に関する市町村への通知） ](#art-22)
- [23 （管理者による管理） ](#art-23)
- [24 （管理者の責務） ](#art-24)
- [24_2 （計画担当介護支援専門員の責務） ](#art-24_2)
- [25 （運営規程） ](#art-25)
- [26 （勤務体制の確保等） ](#art-26)
- [26_2 （業務継続計画の策定等） ](#art-26_2)
- [27 （定員の遵守） ](#art-27)
- [28 （非常災害対策） ](#art-28)
- [29 （衛生管理等） ](#art-29)
- [30 （協力医療機関等） ](#art-30)
- [31 （掲示） ](#art-31)
- [32 （秘密保持等） ](#art-32)
- [33 （居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） ](#art-33)
- [34 （苦情処理） ](#art-34)
- [35 （地域との連携等） ](#art-35)
- [36 （事故発生の防止及び発生時の対応） ](#art-36)
- [36_2 （虐待の防止） ](#art-36_2)
- [36_3 （入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置） ](#art-36_3)
- [37 （会計の区分） ](#art-37)
- [38 （記録の整備） ](#art-38)
- [39 （この章の趣旨） ](#art-39)
- [40 （基本方針） ](#art-40)
- [41 （厚生労働省令で定める施設） ](#art-41)
- [42 （利用料等の受領） ](#art-42)
- [43 （介護保健施設サービスの取扱方針） ](#art-43)
- [44 （看護及び医学的管理の下における介護） ](#art-44)
- [45 （食事） ](#art-45)
- [46 （その他のサービスの提供） ](#art-46)
- [47 （運営規程） ](#art-47)
- [48 （勤務体制の確保等） ](#art-48)
- [49 （定員の遵守） ](#art-49)
- [50 （準用） ](#art-50)
- [51 （電磁的記録等） ](#art-51)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条介護老人保健施設に係る介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。）第九十七条第一項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに同条第二項の規定による医師及び看護師の員数の基準は、それぞれ次の各号に定める規定による基準とする。一療養室、診察室及び機能訓練室の基準第三条（療養室、診察室及び機能訓練室に係る部分に限る。）、第四十一条（療養室、診察室及び機能訓練室に係る部分に限る。）、附則第四条、附則第八条から附則第十一条まで、附則第十三条、附則第十四条、附則第十五条第一項及び附則第十六条（機能訓練室に係る部分に限る。）の規定による基準二医師及び看護師の員数の基準第二条（医師及び看護師の員数に係る部分に限る。）の規定による基準２介護老人保健施設に係る法第九十七条第四項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。一法第九十七条第二項の規定により、同条第四項第一号に掲げる事項について都道府県（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。）が条例を定めるに当たって従うべき基準第二条（医師及び看護師の員数に係る部分を除く。）、第二十三条（第五十条において準用する場合を含む。）並びに第四十八条第二項及び第三項の規定による基準二法第九十七条第三項の規定により、同条第四項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条第一項（第五十条において準用する場合を含む。）、第五条の二（第五十条において準用する場合を含む。）、第十三条第四項から第六項まで、第十五条（第五十条において準用する場合を含む。）、第十八条第七項、第二十六条の二（第五十条において準用する場合を含む。）、第二十九条第二項（第五十条において準用する場合を含む。）、第三十二条（第五十条において準用する場合を含む。）、第三十六条（第五十条において準用する場合を含む。）、第三十六条の二（第五十条において準用する場合を含む。）、第四十三条第六項から第八項まで及び第四十四条第八項の規定による基準三法第九十七条第一項、第二項又は第三項の規定により、同条第四項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、第一項各号及び前二号に定める基準以外のもの 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）附則第一条第六号に掲げる施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は平成三十年四月一日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は令和三年四月一日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。 

## 第1_2条 （基本方針） 

（基本方針）第一条の二介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。２介護老人保健施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保健施設サービスの提供に努めなければならない。３介護老人保健施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、居宅介護支援事業者（居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。）、居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。）、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。４介護老人保健施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。５介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

## 第2条 （従業者の員数） 

（従業者の員数）第二条法第九十七条第二項の規定による介護老人保健施設に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。一医師常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上二薬剤師介護老人保健施設の実情に応じた適当数三看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という。）又は介護職員（以下「看護・介護職員」という。）常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上（看護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の二程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の五程度をそれぞれ標準とする。）四支援相談員一以上（入所者の数が百を超える場合にあっては、常勤の支援相談員一名に加え、常勤換算方法で、百を超える部分を百で除して得た数以上。）五理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上六栄養士又は管理栄養士入所定員百以上の介護老人保健施設にあっては、一以上七介護支援専門員一以上（入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。）八調理員、事務員その他の従業者介護老人保健施設の実情に応じた適当数２前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。３第一項の常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。４介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。５第一項第七号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとし、介護支援専門員が次項に規定する本体施設に従事する場合であって、当該本体施設の入所者の処遇に支障がない場合には、次項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設の職務に従事することができるものとする。６第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設（当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所（以下「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。）の医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。一介護老人保健施設医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員二介護医療院医師、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員三病院医師又は栄養士若しくは管理栄養士（病床数百以上の病院の場合に限る。）四診療所医師７第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設（介護医療院又は病院若しくは診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設であって、前項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設以外のものをいう。以下同じ。）の医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。一医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。二支援相談員又は介護支援専門員当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の実情に応じた適当数 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条平成十七年三月三十一日までの間は、第二条第一項第三号中「三」とあるのは、「三・六」とする。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条平成十五年三月三十一日においてこの省令による改正前の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準附則第三条の規定の適用を受けて介護支援専門員を置かない介護老人保健施設のうち入所定員が十九人以下のもの（以下「小規模施設」という。）については、平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（以下「新基準」という。）第二十六条第二項の規定にかかわらず、新基準第十四条及び第二十四条の二第一号から第三号までに規定する業務を指定居宅介護支援事業者（当該小規模施設の開設者を除く。次項において同じ。）に委託することができる。２前項の規定の適用を受けて新基準第十四条及び第二十四条の二第一号から第三号までに規定する業務を指定居宅介護支援事業者に委託する小規模施設については、新基準第二条第一項第七号に規定する介護支援専門員を置かないことができる。３前項の規定の適用を受けて新基準第二条第一項第七号に規定する介護支援専門員を置かない小規模施設にあっては、当該小規模施設の従業者が新基準第二十四条の二第四号及び第五号に規定する業務を行うものとする。 

## 第2_附4条 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

（重要事項の掲示に係る経過措置）第二条この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（以下「新居宅サービス等基準」という。）第三十二条第三項（新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条（新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。）、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条（新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。）、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準第二百四条第三項（新居宅サービス等基準第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第三条の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（以下「新指定居宅介護支援等基準」という。）第二十二条第三項（新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第四条の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（以下「新地域密着型サービス基準」という。）第三条の三十二第三項（新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第五条の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（以下「新介護予防サービス等基準」という。）第五十三条の四第三項（新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条（新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。）、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条（新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。）、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準第二百七十四条第三項（新介護予防サービス等基準第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第七条の規定による改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（以下「新指定介護予防支援等基準」という。）第二十一条第三項（新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第八条の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。）第三十二条第三項（新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（以下「新指定介護老人福祉施設基準」という。）第二十九条第三項（新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十一条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（以下「新介護老人保健施設基準」という。）第三十一条第三項（新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十三条の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（以下「新軽費老人ホーム基準」という。）第二十八条第三項（新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十四条の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（以下「新介護医療院基準」という。）第三十五条第三項（新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。 

## 第3条 （厚生労働省令で定める施設） 

（厚生労働省令で定める施設）第三条介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。一療養室二診察室三機能訓練室四談話室五食堂六浴室七レクリエーション・ルーム八洗面所九便所十サービス・ステーション十一調理室十二洗濯室又は洗濯場十三汚物処理室２前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。一療養室イ一の療養室の定員は、四人以下とすること。ロ入所者一人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。ハ地階に設けてはならないこと。ニ一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。ホ寝台又はこれに代わる設備を備えること。ヘ入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。トナース・コールを設けること。二機能訓練室一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有し、必要な器械・器具を備えること。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、機能訓練室は四十平方メートル以上の面積を有し、必要な器械・器具を備えること。三談話室入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。四食堂二平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有すること。五浴室イ身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。ロ一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。六レクリエーション・ルームレクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。七洗面所療養室のある階ごとに設けること。八便所イ療養室のある階ごとに設けること。ロブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。ハ常夜灯を設けること。３第一項各号に掲げる施設は、専ら当該介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条平成十五年三月三十一日までの間は、第二条第一項第七号及び第五項並びに第十三条第一項中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員又は看護若しくは介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員若しくは支援相談員」と、第十三条第二項中「担当する介護支援専門員」とあるのは「担当する介護支援専門員又は看護若しくは介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員若しくは支援相談員」とする。 

## 第4条 （構造設備の基準） 

（構造設備の基準）第四条介護老人保健施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。一介護老人保健施設の建物（入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての介護老人保健施設の建物にあっては、準耐火建築物（同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）とすることができる。イ療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設（以下「療養室等」という。）を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。ロ療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。（１）当該介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長（消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。）又は消防署長と相談の上、第二十八条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。（２）第二十八条第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。（３）火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。二療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。三療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。四階段には、手すりを設けること。五廊下の構造は、次のとおりとすること。イ幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。ロ手すりを設けること。ハ常夜灯を設けること。六入所者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。七消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。２前項第一号の規定にかかわらず、都道府県知事（指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。）が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての介護老人保健施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。一スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。二非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。三避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

## 第4_附2条 第四条 

第四条介護老人保健施設であって、その開設者が介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号。以下この条において「施行法」という。）第八条第一項の規定により当該介護老人保健施設について法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けた者とみなされるもの（以下「みなし介護老人保健施設」という。）のうち、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準の一部を改正する省令（平成六年厚生省令第一号）附則第二項の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設（施行法第二十四条の規定による改正前の老人保健法（昭和五十七年法律第八十号）第六条第四項に規定する老人保健施設をいう。以下同じ。）として開設していたものの施設（当該適用に係る部分に限る。）について、第三条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「八平方メートル」とあるのは、「六平方メートル」とする。 

## 第4_附3条 （介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置） 

（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置）第四条平成十七年十月一日以前に介護保険法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設（同日において建築中のものであって、同月二日以降に同項の規定による開設の許可を受けたものを含む。以下「平成十七年前介護老人保健施設」という。）であって、この省令による改正前の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（以下「介護老人保健施設旧基準」という。）第五十一条に規定する一部ユニット型介護老人保健施設であるもの（この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の平成十七年前介護老人保健施設（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設を除く。）であって、この省令の施行後に介護老人保健施設旧基準第五十一条に規定する一部ユニット型介護老人保健施設に該当することとなるものを含む。）については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。 

## 第4_附4条 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置）第四条この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準第百三十九条の二（新居宅サービス等基準第百四十条の十三、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条（新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。）及び第百九十二条において準用する場合を含む。）、新地域密着型サービス基準第八十六条の二（新地域密着型サービス基準第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。）、新介護予防サービス等基準第百四十条の二（新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条（新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。）及び第二百四十五条において準用する場合を含む。）、新地域密着型介護予防サービス基準第六十二条の二（新地域密着型介護予防サービス基準第八十五条において準用する場合を含む。）、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条の三（新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。）、新介護老人保健施設基準第三十六条の三（新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。）、第十二条の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（以下「新特別養護老人ホーム基準」という。）第三十一条の三（新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。）及び新介護医療院基準第四十条の三（新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。 

## 第5条 （内容及び手続の説明及び同意） 

（内容及び手続の説明及び同意）第五条介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第二十五条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。２介護老人保健施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該介護老人保健施設は、当該文書を交付したものとみなす。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法）二電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十一条第一項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法３前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。４第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。５介護老人保健施設は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一第二項各号に規定する方法のうち介護老人保健施設が使用するもの二ファイルへの記録の方式６前項の規定による承諾を得た介護老人保健施設は、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

## 第5_附2条 第五条 

第五条みなし介護老人保健施設であって、平成四年九月三十日以前に老人保健施設として開設されたものについて、第三条第二項第四号の規定を適用する場合においては、同号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。 

## 第5_附3条 （介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置） 

（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置）第五条この省令の施行の際現に介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。）第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設（この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。）であって、この省令による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（以下「介護老人保健施設新基準」という。）第五章（第四十一条第二項第一号イ（３）及び同号ロ（２）を除く。次項において同じ。）に規定する基準を満たすものについて、介護老人保健施設新基準第四十一条第二項第一号イ（３）の規定を適用する場合においては、同号イ（３）中「入居者同士の」とあるのは「十・六五平方メートル以上を標準とすること。ただし、（１）ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入居者同士の」とする。２この省令の施行の際現に法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設であって、介護老人保健施設新基準第五章に規定する基準を満たすものについて、介護老人保健施設新基準第四十一条第二項第一号ロ（２）の規定を適用する場合においては、同号ロ（２）中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。 

## 第5_附4条 （認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置）第五条この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第五十三条の二第三項（新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。）、第百一条第三項（新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条、第百四十条の十五、第百四十条の三十二及び第百五十五条において準用する場合を含む。）、第百四十条の十一の二第四項、第百五十五条の十の二第四項及び第百九十条第四項（新居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。）、新地域密着型サービス基準第三十条第三項（新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条及び第百八十二条において準用する場合を含む。）、第百三条第三項、第百二十六条第四項、第百四十九条第三項及び第百六十七条第四項、新介護予防サービス等基準第五十三条の二第三項（新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。）、第百二十条の二第三項（新介護予防サービス等基準第百四十二条、第百六十六条、第百八十五条及び第百九十五条において準用する場合を含む。）、第百五十七条第四項、第二百八条第四項及び第二百四十一条第四項（新介護予防サービス等基準第二百六十二条において準用する場合を含む。）、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条第三項（新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条において準用する場合を含む。）及び第八十条第三項、新養護老人ホーム基準第二十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条第三項及び第四十七条第四項、新介護老人保健施設基準第二十六条第三項及び第四十八条第四項、新介護療養型医療施設基準第二十五条第三項及び第四十八条第四項、新特別養護老人ホーム基準第二十四条第三項（新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。）及び第四十条第四項（新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。）、新軽費老人ホーム基準第二十四条第三項（新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。）並びに新介護医療院基準第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。 

## 第5_2条 （提供拒否の禁止） 

（提供拒否の禁止）第五条の二介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではならない。 

## 第5_3条 （サービス提供困難時の対応） 

（サービス提供困難時の対応）第五条の三介護老人保健施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

## 第6条 （受給資格等の確認） 

（受給資格等の確認）第六条介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。２介護老人保健施設は、前項の被保険者証に法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護保健施設サービスを提供するように努めなければならない。 

## 第6_附2条 第六条 

第六条みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準（昭和六十三年厚生省令第一号。以下「老人保健施設基準」という。）附則第三条の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設として開設していたものの構造設備（当該適用に係る部分に限る。）については、第四条第二号（エレベーターに係る部分に限る。）の規定は、適用しない。 

## 第6_附3条 第六条 

第六条この省令の施行の際現に法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設（この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第三項において同じ。）は、介護老人保健施設であってユニット型介護老人保健施設でないものとみなす。２この省令の施行の際現に法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設であって、介護老人保健施設新基準第二章及び第五章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。 

## 第6_附4条 （ユニットの定員に係る経過措置） 

（ユニットの定員に係る経過措置）第六条この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ（２）の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ及び第四十七条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。２前項の規定は、新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ（２）、新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ（２）、新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ（２）、新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ（２）、新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ（２）、第四十条第二項第一号イ（２）及び第四十一条第二項第一号イ（２）、新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ（２）及び第六十一条第四項第一号イ（２）並びに新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ（２）の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ（２）入所定員利用定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新居宅サービス等基準第百二十一条第一項第三号第四十七条第二項第百四十条の十一の二第二項新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ（２）入所定員入居定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新地域密着型サービス基準第百三十一条第一項第三号イ第四十七条第二項第百六十七条第二項新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ（２）入所定員利用定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新介護予防サービス等基準第百二十九条第一項第三号第四十七条第二項第百五十七条第二項新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ（２）入所定員入居定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新介護老人保健施設基準第二条第一項第三号第四十七条第二項第四十八条第二項新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ（２）、第四十条第二項第一号イ（２）及び第四十一条第二項第一号イ（２）入所定員入院患者の定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新介護療養型医療施設基準第二条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、附則第四条第二号、附則第五条、附則第十八条並びに附則第十九条第二号及び第三号第四十七条第二項第四十八条第二項新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ（２）及び第六十一条第四項第一号イ（２）入所定員入居定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号イ第四十七条第二項第四十条第二項（第六十三条において準用する場合を含む。）新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ（２）入所定員入居者の定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新介護医療院基準第四条第一項第三号及び第四号並びに第七項第二号第四十七条第二項第五十二条第二項 

## 第6_附5条 （協力医療機関との連携に関する経過措置） 

（協力医療機関との連携に関する経過措置）第六条この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、新地域密着型サービス基準第百五十二条第一項（新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。）、第九条の規定による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第二十五条第一項、新指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項（新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。）、新介護老人保健施設基準第三十条第一項（新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。）、新特別養護老人ホーム基準第二十七条第一項（新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。）及び新介護医療院基準第三十四条第一項（新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。 

## 第7条 （要介護認定の申請に係る援助） 

（要介護認定の申請に係る援助）第七条介護老人保健施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。２介護老人保健施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

## 第7_附2条 第七条 

第七条みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設基準附則第二条第一項の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設として開設していたものの構造設備（当該適用に係る部分に限る。）については、第四条第五号イの規定は、適用しない。 

## 第7_附3条 第七条 

第七条この省令の施行の際現に存する建物（基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）の居室、療養室又は病室（以下この条において「居室等」という。）であって、第一条の規定による改正前の居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ（３）（後段に係る部分に限る。）、第三条の規定による改正前の地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ（３）（ｉｉ）、第四条の規定による改正前の介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ（３）（後段に係る部分に限る。）、第八条の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ（３）（ｉｉ）、第九条の規定による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ（３）（ｉｉ）、第十条の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ（３）（ｉｉ）、第四十条第二項第一号イ（３）（ｉｉ）及び第四十一条第二項第一号イ（３）（ｉｉ）、第十一条の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ（４）（ｉｉ）及び第六十一条第四項第一号イ（４）（ｉｉ）並びに第十三条の規定による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号（３）（ｉｉ）の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。 

## 第8条 （入退所） 

（入退所）第八条介護老人保健施設は、その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、介護保健施設サービスを提供するものとする。２介護老人保健施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、医学的管理の下における介護及び機能訓練の必要性を勘案し、介護保健施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。３介護老人保健施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等（法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）の利用状況等の把握に努めなければならない。４介護老人保健施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。５前項の検討に当たっては、医師、薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。６介護老人保健施設は、入所者の退所に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

## 第8_附2条 第八条 

第八条平成十四年四月一日において現に医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第七条第一項の開設の許可を受けている病院の建物（平成十四年四月一日において現に存するもの（基本的な構造設備が完成しているものを含み、平成十四年四月二日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）に限る。）内の同条第二項第四号に規定する療養病床若しくは同項第五号に規定する一般病床又は医療法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第百四十一号）附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床若しくは同項第五号に規定する経過的旧療養型病床群に係る病床を転換して平成十八年三月三十一日までに開設され、又は増設される介護老人保健施設（以下「病床転換による介護老人保健施設」という。）の療養室（当該転換に係る部分に限る。）について、第三条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「とすること」とあるのは、「とすること。ただし、療養室が談話室に近接して設けられている場合における当該療養室の入所者一人当たりの床面積は、八平方メートルから当該談話室の面積を当該談話室に近接して設けられているすべての療養室の定員数で除した面積を減じた面積以上とする」とする。 

## 第8_附3条 （栄養管理に係る経過措置） 

（栄養管理に係る経過措置）第八条この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百四十三条の二（新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。）、新指定介護老人福祉施設基準第十七条の二（新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。）、新介護老人保健施設基準第十七条の二（新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。）、新介護療養型医療施設基準第十七条の二（新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。）及び新介護医療院基準第二十条の二（新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。 

## 第9条 （サービスの提供の記録） 

（サービスの提供の記録）第九条介護老人保健施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。２介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

## 第9_附2条 第九条 

第九条病床転換による介護老人保健施設（次条に規定するものを除く。）の療養室（当該転換に係る部分に限る。）について、当該転換に係る法第九十四条第一項又は同条第二項の許可（次条及び附則第十一条において「開設許可等」という。）を受けた日から起算して五年を経過する日までの間に第三条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、前条の規定にかかわらず、第三条第二項第一号ロ中「八平方メートル」とあるのは、「六・四平方メートル」とする。 

## 第9_附3条 （介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置） 

（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置）第九条平成十八年四月一日において現に存する療養病床（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）若しくは一般病床（同法第七条第二項第五号に規定する一般病床をいう。以下同じ。）であって、かつ、同年四月一日以降療養病床若しくは一般病床から転換したサテライト小規模介護老人保健施設（第六条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設新基準」という。）第二条第六項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。）又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設（同条第七項に規定する医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。）の廊下幅については、当分の間、介護老人保健施設新基準第四条第一項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。 

## 第9_附4条 （口腔くう衛生の管理に係る経過措置） 

（口腔くう衛生の管理に係る経過措置）第九条この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百四十三条の三（新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。）、新指定介護老人福祉施設基準第十七条の三（新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。）、新介護老人保健施設基準第十七条の三（新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。）、新介護療養型医療施設基準第十七条の三（新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。）及び新介護医療院基準第二十条の三（新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。 

## 第10条 第十条 

第十条削除 

## 第10_附2条 第十条 

第十条病床転換による介護老人保健施設（医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成十三年厚生労働省令第八号）附則第六条の規定の適用を受けている病床を転換して開設され、又は増設されるものに限る。）の療養室（当該転換に係る部分に限る。）について開設許可等を受けた日から起算して五年を経過する日までの間に第三条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、附則第八条の規定にかかわらず、第三条第二項第一号ロ中「八平方メートル」とあるのは、「六平方メートル」とする。 

## 第10_附3条 （事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置） 

（事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置）第十条この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十五条第一項（新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。）、新養護老人ホーム基準第二十九条第一項、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項（新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。）、新介護老人保健施設基準第三十六条第一項（新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。）、新介護療養型医療施設基準第三十四条第一項（新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。）、新特別養護老人ホーム基準第三十一条第一項（新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。）、新軽費老人ホーム基準第三十三条第一項（新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。）並びに新介護医療院基準第四十条第一項（新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第一号から第三号までに定める措置を講じるとともに、次の第四号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。 

## 第11条 （利用料等の受領） 

（利用料等の受領）第十一条介護老人保健施設は、法定代理受領サービス（法第四十八条第四項の規定により施設介護サービス費（同条第一項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。）が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る介護保健施設サービスをいう。以下同じ。）に該当する介護保健施設サービスを提供した際には、入所者から利用料（施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）の一部として、当該介護保健施設サービスについて同条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該介護保健施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護保健施設サービスに要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という。）から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。２介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスを提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。３介護老人保健施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。一食事の提供に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。）二居住に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。）三厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用四厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用五理美容代六前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの４前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。５介護老人保健施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

## 第11_附2条 第十一条 

第十一条病床転換による介護老人保健施設の機能訓練室（当該転換に係る部分に限る。）について、開設許可等を受けた日から起算して五年を経過する日までの間に第三条第二項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積」とあるのは、「四十平方メートル」とする。 

## 第11_附3条 （介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置） 

（介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置）第十一条この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十一条第二項第三号（新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。）、新養護老人ホーム基準第二十四条第二項第三号、新指定介護老人福祉施設基準第二十七条第二項第三号（新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。）、新介護老人保健施設基準第二十九条第二項第三号（新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。）、新介護療養型医療施設基準第二十八条第二項第三号（新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。）、新特別養護老人ホーム基準第二十六条第二項第三号（新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。）、新軽費老人ホーム基準第二十六条第二項第三号（新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。）及び新介護医療院基準第三十三条第二項第三号（新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。 

## 第12条 （保険給付の請求のための証明書の交付） 

（保険給付の請求のための証明書の交付）第十二条介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した介護保健施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。 

## 第12_附2条 第十二条 

第十二条病床転換による介護老人保健施設であって第四条第五号イの規定に適合しないもの（当該転換に当たって当該規定に適合させることが困難であったものに限る。）の構造設備（当該転換に係る部分に限る。）については、同号イ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。 

## 第13条 （介護保健施設サービスの取扱方針） 

（介護保健施設サービスの取扱方針）第十三条介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。２介護保健施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。３介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。４介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。５介護老人保健施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。６介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。一身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。二身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。三介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。７介護老人保健施設は、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

## 第13_附2条 第十三条 

第十三条一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条、次条、附則第十五条及び附則第十七条から附則第十九条までにおいて同じ。）若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換（当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム（老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下この条、次条、附則第十五条及び附則第十七条から附則第十九条までにおいて同じ。）を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室については、第三条第二項第一号ロの規定にかかわらず、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間、入所者一人当たりの床面積は、六・四平方メートル以上であること。 

## 第14条 （施設サービス計画の作成） 

（施設サービス計画の作成）第十四条介護老人保健施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。２施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支援専門員」という。）は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。３計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。４計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。５計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、入所者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、介護保健施設サービスの目標及びその達成時期、介護保健施設サービスの内容、介護保健施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。６計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する介護保健施設サービスの提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族（以下この項において「入所者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。）をいう。以下同じ。）の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。７計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。８計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。９計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。１０計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。一定期的に入所者に面接すること。二定期的にモニタリングの結果を記録すること。１１計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。一入所者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合二入所者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合１２第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。 

## 第14_附2条 第十四条 

第十四条一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合においては、併設される病院又は診療所の施設を利用することにより、当該介護老人保健施設の入所者及び当該病院又は診療所の入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、第三条第一項の規定にかかわらず、当該介護老人保健施設に診察室を設けないことができる。 

## 第15条 （診療の方針） 

（診療の方針）第十五条医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。一診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。二診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。三常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行う。四検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行う。五特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。六別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはならない。 

## 第15_附2条 第十五条 

第十五条一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室については、第三条第二項第二号中「一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積」とあるのは、「四十平方メートル」とする。２一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る食堂については、第三条第二項第四号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。 

## 第16条 （必要な医療の提供が困難な場合等の措置等） 

（必要な医療の提供が困難な場合等の措置等）第十六条介護老人保健施設の医師は、入所者の病状からみて当該介護老人保健施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力医療機関その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。２介護老人保健施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させてはならない。３介護老人保健施設の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。４介護老人保健施設の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならない。 

## 第16_附2条 第十六条 

第十六条一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設（ユニット型介護老人保健施設を除く。）を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室及び食堂については、第三条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。一機能訓練室及び食堂は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上とすること。ただし、その場合にあっては、機能訓練又は食事の提供に支障がない広さを確保し、当該機能訓練を行うために必要な器械・器具を備えること。二機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有し、食堂は、一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上を有すること。また、当該機能訓練を行うために必要な器械・器具を備えること。２一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設（ユニット型介護老人保健施設に限る。）を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室については、第四十一条第二項第二号中「一平方メートルに入居定員数を乗じて得た面積」とあるのは、「四十平方メートル」とする。 

## 第17条 （機能訓練） 

（機能訓練）第十七条介護老人保健施設は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。 

## 第17_附2条 第十七条 

第十七条一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る建物については、第四条第一項第一号の規定は、適用しない。 

## 第17_附3条 （検討） 

（検討）第十七条厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム（特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。）、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム（特別養護老人ホーム基準第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。）、特別養護老人ホーム（老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。）及び地域密着型特別養護老人ホーム（特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。）の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第17_2条 （栄養管理） 

（栄養管理）第十七条の二介護老人保健施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。 

## 第17_3条 （口腔くう衛生の管理） 

（口腔くう衛生の管理）第十七条の三介護老人保健施設は、入所者の口腔くうの健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔くう衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔くう衛生の管理を計画的に行わなければならない。 

## 第18条 （看護及び医学的管理の下における介護） 

（看護及び医学的管理の下における介護）第十八条看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。２介護老人保健施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。３介護老人保健施設は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。４介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。５介護老人保健施設は、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。６介護老人保健施設は、前各項に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。７介護老人保健施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

## 第18_附2条 第十八条 

第十八条一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターについては、第四条第一項第二号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は二階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル（主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料（建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。）で造られている建築物にあっては百平方メートル）以下のものについては、屋内の直通階段を一とすることができる」とする。 

## 第19条 （食事の提供） 

（食事の提供）第十九条入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜し好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。２入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。 

## 第19_附2条 第十九条 

第十九条一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下については、第四条第一項第五号イ及び第四十一条第四項第五号イの規定にかかわらず、幅は、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。 

## 第20条 （相談及び援助） 

（相談及び援助）第二十条介護老人保健施設は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

## 第21条 （その他のサービスの提供） 

（その他のサービスの提供）第二十一条介護老人保健施設は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。２介護老人保健施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

## 第22条 （入所者に関する市町村への通知） 

（入所者に関する市町村への通知）第二十二条介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを受けている入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。一正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。二偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

## 第23条 （管理者による管理） 

（管理者による管理）第二十三条介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、管理者が本体施設（介護老人保健施設に限る。以下この条において同じ。）に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障のない場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特定施設（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下この条において「指定地域密着型サービス基準」という。）第百十条第四項に規定するサテライト型特定施設をいう。）又はサテライト型居住施設（指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。）の職務に従事することができるものとする。 

## 第24条 （管理者の責務） 

（管理者の責務）第二十四条介護老人保健施設の管理者は、当該介護老人保健施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。２介護老人保健施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

## 第24_2条 （計画担当介護支援専門員の責務） 

（計画担当介護支援専門員の責務）第二十四条の二計画担当介護支援専門員は、第十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。一入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。二入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録すること。三入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。四第三十四条第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。五第三十六条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 

## 第25条 （運営規程） 

（運営規程）第二十五条介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。一施設の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三入所定員四入所者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額五施設の利用に当たっての留意事項六非常災害対策七虐待の防止のための措置に関する事項八その他施設の運営に関する重要事項 

## 第26条 （勤務体制の確保等） 

（勤務体制の確保等）第二十六条介護老人保健施設は、入所者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。２介護老人保健施設は、当該施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。３介護老人保健施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該介護老人保健施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。４介護老人保健施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

## 第26_2条 （業務継続計画の策定等） 

（業務継続計画の策定等）第二十六条の二介護老人保健施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。２介護老人保健施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。３介護老人保健施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

## 第27条 （定員の遵守） 

（定員の遵守）第二十七条介護老人保健施設は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

## 第28条 （非常災害対策） 

（非常災害対策）第二十八条介護老人保健施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。２介護老人保健施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

## 第29条 （衛生管理等） 

（衛生管理等）第二十九条介護老人保健施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。２介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。二当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。三当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。四前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

## 第30条 （協力医療機関等） 

（協力医療機関等）第三十条介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。一入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。二当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。三入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。２介護老人保健施設は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該介護老人保健施設に係る許可を行った都道府県知事に届け出なければならない。３介護老人保健施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。４介護老人保健施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。５介護老人保健施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該介護老人保健施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。６介護老人保健施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

## 第31条 （掲示） 

（掲示）第三十一条介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重要事項」という。）を掲示しなければならない。２介護老人保健施設は、重要事項を記載した書面を当該介護老人保健施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。３介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

## 第32条 （秘密保持等） 

（秘密保持等）第三十二条介護老人保健施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。２介護老人保健施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。３介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 

## 第33条 （居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止）第三十三条介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。２介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

## 第34条 （苦情処理） 

（苦情処理）第三十四条介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。２介護老人保健施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。３介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関し、法第二十三条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。４介護老人保健施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。５介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第百七十六条第一項第三号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。６介護老人保健施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

## 第35条 （地域との連携等） 

（地域との連携等）第三十五条介護老人保健施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。２介護老人保健施設は、その運営に当たっては、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

## 第36条 （事故発生の防止及び発生時の対応） 

（事故発生の防止及び発生時の対応）第三十六条介護老人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。一事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。二事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。三事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。四前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。２介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。３介護老人保健施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。４介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

## 第36_2条 （虐待の防止） 

（虐待の防止）第三十六条の二介護老人保健施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一当該介護老人保健施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。二当該介護老人保健施設における虐待の防止のための指針を整備すること。三当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。四前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

## 第36_3条 （入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置） 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置）第三十六条の三介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該介護老人保健施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

## 第37条 （会計の区分） 

（会計の区分）第三十七条介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

## 第38条 （記録の整備） 

（記録の整備）第三十八条介護老人保健施設は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。２介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。一施設サービス計画二第八条第四項の規定による居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録三第九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録四第十三条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録五第二十二条の規定による市町村への通知に係る記録六第三十四条第二項の規定による苦情の内容等の記録七第三十六条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

## 第39条 （この章の趣旨） 

（この章の趣旨）第三十九条第一条の二、第三章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型介護老人保健施設（施設の全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室（当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。）により一体的に構成される場所（以下「ユニット」という。）ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる介護老人保健施設をいう。以下同じ。）の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。 

## 第40条 （基本方針） 

（基本方針）第四十条ユニット型介護老人保健施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。２ユニット型介護老人保健施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。３ユニット型介護老人保健施設は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。４ユニット型介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

## 第41条 （厚生労働省令で定める施設） 

（厚生労働省令で定める施設）第四十一条ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設（ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。）の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより、当該ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設（ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。）の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入居者又は入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。一ユニット二診察室三機能訓練室四浴室五サービス・ステーション六調理室七洗濯室又は洗濯場八汚物処理室２前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。一ユニットイ療養室（１）一の療養室の定員は、一人とすること。ただし、入居者への介護保健施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。（２）療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。（３）一の療養室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、（１）ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。（４）地階に設けてはならないこと。（５）一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。（６）寝台又はこれに代わる設備を備えること。（７）入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。（８）ナース・コールを設けること。ロ共同生活室（１）共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。（２）一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。（３）必要な設備及び備品を備えること。ハ洗面所（１）療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。（２）身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。ニ便所（１）療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。（２）ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。（３）常夜灯を設けること。二機能訓練室一平方メートルに入居定員数を乗じて得た面積以上の面積を有し、必要な器械・器具を備えること。ただし、ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設又はユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合は、機能訓練室は四十平方メートル以上の面積を有し、必要な器械・器具を備えること。三浴室イ身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。ロ一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。３前項第二号及び第三号に掲げる設備は、専ら当該ユニット型介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する介護保健施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。４前三項に規定するもののほか、ユニット型介護老人保健施設の設備構造の基準は、次に定めるところによる。一ユニット型介護老人保健施設の建物（入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型介護老人保健施設の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。イ療養室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。ロ療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。（１）当該ユニット型介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第五十条において準用する第二十八条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。（２）第五十条において準用する第二十八条第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。（３）火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。二療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。三療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。四階段には、手すりを設けること。五廊下の構造は、次のとおりとすること。イ幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上（中廊下にあっては、一・八メートル以上）として差し支えない。ロ手すりを設けること。ハ常夜灯を設けること。六入居者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。七消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。５前項第一号の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型介護老人保健施設の建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。一スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。二非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。三避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

## 第42条 （利用料等の受領） 

（利用料等の受領）第四十二条ユニット型介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当する介護保健施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型介護老人保健施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。２ユニット型介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。３ユニット型介護老人保健施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。一食事の提供に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。）二居住に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。）三厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用四厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用五理美容代六前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの４前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。５ユニット型介護老人保健施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

## 第43条 （介護保健施設サービスの取扱方針） 

（介護保健施設サービスの取扱方針）第四十三条介護保健施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。２介護保健施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。３介護保健施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。４介護保健施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。５ユニット型介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。６ユニット型介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。７ユニット型介護老人保健施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。８ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。一身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。二身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。三介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。９ユニット型介護老人保健施設は、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

## 第44条 （看護及び医学的管理の下における介護） 

（看護及び医学的管理の下における介護）第四十四条看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。２ユニット型介護老人保健施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。３ユニット型介護老人保健施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。４ユニット型介護老人保健施設は、入居者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。５ユニット型介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。６ユニット型介護老人保健施設は、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。７ユニット型介護老人保健施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。８ユニット型介護老人保健施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

## 第45条 （食事） 

（食事）第四十五条ユニット型介護老人保健施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を提供しなければならない。２ユニット型介護老人保健施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。３ユニット型介護老人保健施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。４ユニット型介護老人保健施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。 

## 第46条 （その他のサービスの提供） 

（その他のサービスの提供）第四十六条ユニット型介護老人保健施設は、入居者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。２ユニット型介護老人保健施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

## 第47条 （運営規程） 

（運営規程）第四十七条ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一施設の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三入居定員四ユニットの数及びユニットごとの入居定員五入居者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額六施設の利用に当たっての留意事項七非常災害対策八虐待の防止のための措置に関する事項九その他施設の運営に関する重要事項 

## 第48条 （勤務体制の確保等） 

（勤務体制の確保等）第四十八条ユニット型介護老人保健施設は、入居者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。２前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。一昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。二夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。三ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。３ユニット型介護老人保健施設は、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する介護保健施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。４ユニット型介護老人保健施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型介護老人保健施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。５ユニット型介護老人保健施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。６ユニット型介護老人保健施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

## 第49条 （定員の遵守） 

（定員の遵守）第四十九条ユニット型介護老人保健施設は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

## 第50条 （準用） 

（準用）第五十条第五条から第九条まで、第十二条、第十四条から第十七条の三まで、第二十条、第二十二条から第二十四条の二まで、第二十六条の二及び第二十八条から第三十八条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。この場合において、第五条第一項中「第二十五条に規定する運営規程」とあるのは「第四十七条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十四条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第三十八条第二項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第五十条において準用する第八条第四項」と、第三十八条第二項第三号中「第九条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第九条第二項」と、第二十四条の二中「第十四条」とあるのは「第五十条において準用する第十四条」と、第三十八条第二項第五号中「第二十二条」とあるのは「第五十条において準用する第二十二条」と、第二十四条の二第四号及び第三十八条第二項第六号中「第三十四条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第三十四条第二項」と、第二十四条の二第五号及び第三十八条第二項第七号中「第三十六条第三項」とあるのは「第五十条において準用する第三十六条第三項」と、第三十八条第二項第四号中「第十三条第五項」とあるのは「第四十三条第七項」と読み替えるものとする。 

## 第51条 （電磁的記録等） 

（電磁的記録等）第五十一条介護老人保健施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第六条第一項（第五十条において準用する場合を含む。）及び第九条第一項（第五十条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。２介護老人保健施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100040 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100040)

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> 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (出典: https://jpcite.com/laws/kaigo-rojin-hoken、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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