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# kaigan-hozen-shisetsu

# 海岸保全施設の技術上の基準を定める省令 
法令番号 平成16年農林水産省・国土交通省令第1号 施行日 2021-07-30 最終改正 2021-07-30 e-Gov 法令 ID 416M60000A00001 ステータス active 

目次 

- [1 （この省令の趣旨） ](#art-1)
- [2 （用語の定義） ](#art-2)
- [3 （堤防及び護岸） ](#art-3)
- [4 （突堤） ](#art-4)
- [5 （胸壁） ](#art-5)
- [6 （離岸堤） ](#art-6)
- [7 （砂浜） ](#art-7)
- [8 （消波堤） ](#art-8)
- [9 （津波防波堤） ](#art-9)

## 第1条 （この省令の趣旨） 

（この省令の趣旨）第一条この省令は、海岸保全施設のうち、堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜、消波堤及び津波防波堤について海岸の保全上必要とされる技術上の基準を定めるものとする。 

## 第2条 （用語の定義） 

（用語の定義）第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一設計高潮位次に掲げる潮位に気象の状況及び将来の見通しを勘案して必要と認められる値を加えたもののうちから、海岸保全施設の設計を行うため、当該海岸保全施設の背後地の状況等を考慮して、海岸管理者が定めるものをいう。イ既往最高潮位ロ朔さく望平均満潮位に既往の潮位偏差の最大値を加算し、当該満潮位の時に当該潮位偏差及び設計波が発生する可能性を考慮して、当該潮位偏差の最大値の範囲内において必要な補正を行った潮位ハ朔さく望平均満潮位に台風その他の異常な気象又はこれに伴う海象に関する記録に基づき推算した潮位偏差の最大値を加算し、当該満潮位の時に当該潮位偏差及び設計波が発生する可能性を考慮して、当該潮位偏差の最大値の範囲内において必要な補正を行った潮位二設計波海岸保全施設の設計を行うため、長期間の観測記録に基づく最大の波浪又は台風その他の異常な気象若しくはこれに伴う海象に関する記録に照らして発生するものと予想される最大の波浪を考慮し、気象の状況及び将来の見通しを勘案して、当該海岸保全施設に到達するおそれが多い波浪として、海岸管理者が定めるものをいう。三設計津波海岸保全施設の設計を行うため、津波発生時の浸水に関する記録に基づく最大の津波又は地震その他の異常な地象若しくはこれに伴う海象に関する記録に照らして発生するものと予想される最大の津波を考慮し、当該海岸保全施設に到達するおそれが多い津波として、海岸管理者が定めるものをいう。 

## 第3条 （堤防及び護岸） 

（堤防及び護岸）第三条堤防及び護岸（以下「堤防等」という。）の型式、天端高（波返工がある場合においては、これを含む高さとする。以下この条において同じ。）、天端幅、法のり勾こう配及び法線は、当該堤防等の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位の海水若しくは設計波又は設計津波の作用に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。一高潮又は津波による海水の侵入を防止する機能二波浪による越波を減少させる機能三海水による侵食を防止する機能２堤防の型式、天端幅及び法のり勾配（根固工にあっては型式、幅及び厚さ、樹林にあっては樹種並びに盛土の幅及び厚さ）は、前項の規定によるほか、当該堤防の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位を超える潮位の海水若しくは設計波を超える波浪又は設計津波を超える津波の作用に対して、当該堤防の損傷等を軽減する機能が確保されるよう定めるものとする。３堤防等は、設計高潮位以下の潮位の海水及び設計波並びに設計津波の作用に対して安全な構造とするものとする。４堤防にあっては、前項の規定によるほか、当該堤防の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位を超える潮位の海水及び設計波を超える波浪並びに設計津波を超える津波の作用に対して当該堤防の損傷等を軽減する構造とするものとする。５堤防等の天端高は、次の各号のいずれかに掲げる値に当該堤防等の背後地の状況等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。一設計高潮位に設計波のうちあげ高を加えた値二設計高潮位の時の設計波により越波する海水の量を十分に減少させるために必要な値三設計津波の水位６堤防等には、当該堤防等の近傍の土地の利用状況により、樋ひ門、樋ひ管、陸閘こうその他排水又は通行のための施設を設けるものとする。７前項の施設のうち操作施設には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。８堤防等に操作施設を設ける場合において、当該操作施設の操作に従事する者の安全又は当該操作施設の利用者の利便を確保するため必要があるときは、自動的に、又は遠隔操作により当該操作施設の開閉を行うことができるものとするものとする。 

## 第4条 （突堤） 

（突堤）第四条突堤の型式、天端高、天端幅、長さ及び方向並びに突堤相互の間隔は、漂砂の観測又は推算の結果に照らして当該突堤の近傍の海域において発生するものと予想される漂砂に対して、漂砂を制御することにより汀てい線を維持し、又は回復させる機能が確保されるよう定めるものとする。２突堤は、設計高潮位以下の潮位の海水及び設計波の作用に対して安全な構造とするものとする。 

## 第5条 （胸壁） 

（胸壁）第五条胸壁の型式、天端高及び法線は、当該胸壁の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位の海水若しくは設計波又は設計津波の作用に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。一高潮又は津波による海水の侵入を防止する機能二波浪による越波を減少させる機能２胸壁の型式は、前項の規定によるほか、当該胸壁の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位を超える潮位の海水若しくは設計波を超える波浪又は設計津波を超える津波の作用に対して、当該胸壁の損傷等を軽減する機能が確保されるよう定めるものとする。３第三条第三項から第八項までの規定は、胸壁について準用する。 

## 第6条 （離岸堤） 

（離岸堤）第六条離岸堤の型式、天端高、天端幅、長さ及び汀てい線からの距離並びに離岸堤相互の間隔は、設計高潮位の海水及び設計波の作用又は漂砂の観測若しくは推算の結果に照らして当該離岸堤の近傍の海域において発生するものと予想される漂砂に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。一消波することにより越波を減少させる機能二漂砂を制御することにより汀てい線を維持し、又は回復させる機能２第四条第二項の規定は、離岸堤について準用する。 

## 第7条 （砂浜） 

（砂浜）第七条砂浜の幅、高さ及び長さは、設計高潮位以下の潮位の海水及び設計波以下の波浪の作用に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。一消波することにより越波を減少させる機能二堤防等の洗掘を防止する機能２砂浜は、前項に規定する作用に対して長期的に安定した状態を保つことができるものとする。 

## 第8条 （消波堤） 

（消波堤）第八条消波堤の型式、天端高、天端幅及び法線は、設計高潮位の海水及び設計波の作用に対して、消波することにより汀てい線を維持する機能が確保されるよう定めるものとする。２第四条第二項の規定は、消波堤について準用する。 

## 第9条 （津波防波堤） 

（津波防波堤）第九条津波防波堤の型式、天端高、天端幅、法線並びに開口部の水深及び幅は、設計津波の作用に対して、当該津波防波堤の内側において、津波による水位の上昇を抑制する機能が確保されるよう定めるものとする。２津波防波堤の型式及び天端幅は、前項の規定によるほか、当該津波防波堤の背後地の状況等を考慮して、設計津波を超える津波の作用に対して、当該津波防波堤の損傷等を軽減する機能が確保されるよう定めるものとする。３第三条第三項及び第四項の規定は、津波防波堤について準用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000A00001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000A00001)

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