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# kaen-binno-shiyo

# 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 
法令番号 昭和47年法律第17号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 e-Gov 法令 ID 347AC1000000017 ステータス active 

目次 

- [1 （定義） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （火炎びんの使用） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （火炎びんの製造、所持等） ](#art-3)
- [4 （国外犯） ](#art-4)

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 

## 第2条 （火炎びんの使用） 

（火炎びんの使用）第二条火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の拘禁刑に処する。２前項の未遂罪は、罰する。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条（刑法（明治四十年法律第四十五号）第四条の二に係る部分に限る。）の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 

## 第3条 （火炎びんの製造、所持等） 

（火炎びんの製造、所持等）第三条火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。２火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラス瓶その他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。 

## 第4条 （国外犯） 

（国外犯）第四条第二条の罪は、刑法（明治四十年法律第四十五号）第四条の二の例に従う。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000017 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000017)

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