---
canonical: https://jpcite.com/laws/kachiku-haise-tsu_2
md_url: https://jpcite.com/laws/kachiku-haise-tsu_2.md
lang: ja
category: laws
slug: kachiku-haise-tsu_2
est_tokens: 280
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T14:38:52+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000348
---

# kachiku-haise-tsu_2

# 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令 
法令番号 平成11年政令第348号 施行日 2008-10-01 最終改正 2008-09-19 e-Gov 法令 ID 411CO0000000348 ステータス active 

目次 

- [1 （家畜の範囲） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等） ](#art-2)

## 第1条 （家畜の範囲） 

（家畜の範囲）第一条家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条の政令で定める家畜は、馬とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第2条 （株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等） 

（株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等）第二条法第十一条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については八年とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000348 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000348)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。 

## Cite this in AI / 引用 

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。 
> 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kachiku-haise-tsu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

URL をコピー [https://jpcite.com/laws/kachiku-haise-tsu_2 ](https://jpcite.com/laws/kachiku-haise-tsu_2)
