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# kachiku-densenbyo-yoboho_2

# 家畜伝染病予防法施行規則 
法令番号 昭和26年農林省令第35号 施行日 2026-01-01 最終改正 2025-09-29 e-Gov 法令 ID 326M50010000035 ステータス active 

目次 

- [1 （ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ症の病原体） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 第一条 ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [1_2 （病原性が高いニューカッスル病） ](#art-1_2)
- [1_3 （特定家畜伝染病） ](#art-1_3)
- [2 （伝染性疾病についての届出） ](#art-2)
- [2_附10 （経過措置） ](#art-2_-10)
- [2_附11 （経過措置） ](#art-2_-11)
- [2_附12 （経過措置） ](#art-2_-12)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （定期の報告に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称の変更に伴う経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （家畜の死体の保管場所に関する経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （経過措置） ](#art-2_-8)
- [2_附9 （野生動物の侵入防止のためのネット等の設置等及び家きんの死体の保管場所に関する経過措置） ](#art-2_-9)
- [2_2 第二条の二 ](#art-2_2)
- [3 （伝染性疾病についての届出義務の除外） ](#art-3)
- [3_附2 （検査のための係留期間に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （処理済みの飼料の利用に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 第三条 ](#art-3_-4)
- [3_附5 （情報の周知に関する経過措置） ](#art-3_-5)
- [4 （伝染性疾病の発生の通報及び報告） ](#art-4)
- [4_附2 （家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （監視伝染病病原体の所持に関する経過措置） ](#art-4_-3)
- [5 （新疾病についての届出） ](#art-5)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [6 （新疾病についての届出義務の除外） ](#art-6)
- [6_附2 第六条 ](#art-6_-2)
- [7 （新疾病の発生の通報及び報告） ](#art-7)
- [7_附2 （証票に関する経過措置） ](#art-7_-2)
- [8 （公示） ](#art-8)
- [9 （監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査） ](#art-9)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [11 （家畜以外の動物についての伝染性疾病の発生の状況等を把握するための検査） ](#art-11)
- [12 （報告） ](#art-12)
- [13 （検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示） ](#art-13)
- [14 （検査、注射等の証明書の様式） ](#art-14)
- [14_2 （衛生管理区域における消毒設備の設置） ](#art-14_2)
- [14_3 （消毒設備の設置の義務に係る施設） ](#art-14_3)
- [14_4 （消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地） ](#art-14_4)
- [14_5 （消毒の方法） ](#art-14_5)
- [14_6 （消毒義務の対象となる物品） ](#art-14_6)
- [15 （公示） ](#art-15)
- [15_2 （通行の制限又は遮断） ](#art-15_2)
- [16 （指定骨肉皮毛類） ](#art-16)
- [17 （化製場における設備及び製造方法） ](#art-17)
- [18 （指定家畜集合施設） ](#art-18)
- [19 第十九条 ](#art-19)
- [20 （検査の実施状況等の報告及び通報） ](#art-20)
- [21 （飼養衛生管理基準） ](#art-21)
- [21_2 （飼養衛生管理者の選任等） ](#art-21_2)
- [21_3 （飼養衛生管理者に対する研修等） ](#art-21_3)
- [21_4 （飼養衛生管理指導等計画の報告） ](#art-21_4)
- [21_5 （定期の報告） ](#art-21_5)
- [21_6 （報告事項） ](#art-21_6)
- [21_7 （通知） ](#art-21_7)
- [21_8 （指導及び助言の方法） ](#art-21_8)
- [21_9 （勧告の方法） ](#art-21_9)
- [21_10 （命令の方法） ](#art-21_10)
- [21_11 （家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表） ](#art-21_11)
- [22 （患畜等の届出） ](#art-22)
- [23 （患畜等の届出義務の除外） ](#art-23)
- [24 （患畜等の発生の公示） ](#art-24)
- [25 （患畜等の発生の通報及び報告） ](#art-25)
- [26 （農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出） ](#art-26)
- [26_2 （農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務の除外） ](#art-26_2)
- [26_3 （特定症状に関する報告） ](#art-26_3)
- [26_4 （検体の採取及び提出の要件） ](#art-26_4)
- [26_5 （患畜等である旨の通知） ](#art-26_5)
- [26_6 （患畜等である旨の公示） ](#art-26_6)
- [27 （患畜等である旨の通報） ](#art-27)
- [28 （と殺義務の除外） ](#art-28)
- [29 （と殺の届出の除外） ](#art-29)
- [30 （焼却、埋却等の基準） ](#art-30)
- [31 （汚染物品の焼却等の義務の除外） ](#art-31)
- [32 （発掘の禁止期間） ](#art-32)
- [32_2 （消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地） ](#art-32_2)
- [33 （畜舎等の消毒義務の除外） ](#art-33)
- [33_2 （消毒設備の設置） ](#art-33_2)
- [33_3 （消毒の方法） ](#art-33_3)
- [34 （航海中の特例） ](#art-34)
- [35 第三十五条 ](#art-35)
- [36 （消毒設備） ](#art-36)
- [37 （消毒の方法） ](#art-37)
- [38 （消毒設備の設置場所の表示） ](#art-38)
- [39 （患畜等の標識） ](#art-39)
- [40 （検査等の方法） ](#art-40)
- [41 （通報） ](#art-41)
- [41_2 （家畜等の移出の制限） ](#art-41_2)
- [41_3 （緊急の勧告の方法） ](#art-41_3)
- [41_4 （緊急の命令の方法） ](#art-41_4)
- [42 （報告） ](#art-42)
- [43 （輸入の禁止） ](#art-43)
- [44 第四十四条 ](#art-44)
- [44_2 （病原体の輸入に関する届出） ](#art-44_2)
- [45 （指定検疫物） ](#art-45)
- [45_2 （飼料用以外の用途に供する穀物のわら） ](#art-45_2)
- [46 （輸入のための検査証明書の添付の除外） ](#art-46)
- [47 （輸入の場所） ](#art-47)
- [47_2 （動物の輸入に関する届出） ](#art-47_2)
- [47_3 第四十七条の三 ](#art-47_3)
- [47_4 第四十七条の四 ](#art-47_4)
- [47_5 第四十七条の五 ](#art-47_5)
- [48 （検疫信号） ](#art-48)
- [49 （輸入検査の事前通知） ](#art-49)
- [50 （検査のための係留期間） ](#art-50)
- [51 （輸入検疫証明書等） ](#art-51)
- [51_2 （輸出検査の申請） ](#art-51_2)
- [52 （輸出検査の事前通知） ](#art-52)
- [53 （輸出品の指定） ](#art-53)
- [54 （輸出検疫証明書） ](#art-54)
- [55 （検査に基づく処置） ](#art-55)
- [55_2 第五十五条の二 ](#art-55_2)
- [56 （廃棄の基準） ](#art-56)
- [56_2 （用語の定義） ](#art-56_2)
- [56_3 （家畜伝染病病原体） ](#art-56_3)
- [56_4 （家畜伝染病病原体の所持の許可） ](#art-56_4)
- [56_5 （滅菌譲渡義務者の所持の基準） ](#art-56_5)
- [56_6 （所持の許可の申請） ](#art-56_6)
- [56_7 （所持の許可に係る製品） ](#art-56_7)
- [56_8 （重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準） ](#art-56_8)
- [56_9 （要管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準） ](#art-56_9)
- [56_9_2 （心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者） ](#art-56_9_2)
- [56_10 （所持に係る許可証） ](#art-56_10)
- [56_11 （許可事項の変更の許可の申請） ](#art-56_11)
- [56_12 （許可事項の変更の許可を要しない軽微な変更） ](#art-56_12)
- [56_13 （許可事項の軽微な変更の届出） ](#art-56_13)
- [56_14 （氏名等の変更の届出） ](#art-56_14)
- [56_14_2 （精神障害の届出） ](#art-56_14_2)
- [56_15 （譲渡しの制限） ](#art-56_15)
- [56_16 （滅菌譲渡の届出） ](#art-56_16)
- [56_17 （措置命令書の記載事項） ](#art-56_17)
- [56_18 （家畜伝染病発生予防規程） ](#art-56_18)
- [56_19 （病原体取扱主任者の要件） ](#art-56_19)
- [56_20 （病原体取扱主任者の選任等の届出） ](#art-56_20)
- [56_21 （教育訓練） ](#art-56_21)
- [56_22 （記帳） ](#art-56_22)
- [56_23 （家畜伝染病病原体の保管の基準） ](#art-56_23)
- [56_24 （家畜伝染病病原体の使用の基準） ](#art-56_24)
- [56_25 （監視伝染病病原体の運搬及び滅菌等の基準） ](#art-56_25)
- [56_26 （災害時の応急措置） ](#art-56_26)
- [56_27 （届出伝染病等病原体） ](#art-56_27)
- [56_28 （届出伝染病等病原体の所持の届出） ](#art-56_28)
- [56_29 （家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関の届出伝染病等病原体の所持の基準） ](#art-56_29)
- [56_30 （所持の届出に係る変更及び不所持の届出） ](#art-56_30)
- [56_31 （記帳） ](#art-56_31)
- [56_32 （届出伝染病等病原体取扱施設の基準） ](#art-56_32)
- [56_33 （届出伝染病等病原体の保管及び使用の基準） ](#art-56_33)
- [56_34 （適用除外となる病原体） ](#art-56_34)
- [56_35 （適用除外とならない病原体） ](#art-56_35)
- [57 （動物用生物学的製剤の指定） ](#art-57)
- [57_2 （証明書） ](#art-57_2)
- [58 （報告） ](#art-58)
- [59 （証票） ](#art-59)
- [60 （手当金及び特別手当金の不交付又は返還の対象者） ](#art-60)
- [61 （手当金及び特別手当金の不交付又は返還の方法） ](#art-61)
- [62 （評価人） ](#art-62)
- [63 （交付の対象となる額の計算方法） ](#art-63)
- [64 （補償の対象となる損失） ](#art-64)
- [65 （管理者に対する適用） ](#art-65)

## 第1条 （ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ症の病原体） 

（ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ症の病原体）第一条家畜伝染病予防法（以下「法」という。）第二条第一項の表及び家畜伝染病予防法施行令（昭和二十八年政令第二百三十五号。以下「令」という。）第一条の表のピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ症の農林水産省令で定める病原体は、次の表のとおりとする。伝染性疾病病原体ピロプラズマ症バベシア・ビゲミナ、バベシア・ボービス、バベシア・カバリ、タイレリア・パルバ、タイレリア・アヌラタ、タイレリア・エクイアナプラズマ症アナプラズマ・マージナーレ家きんサルモネラ症サルモネラ・エンテリカ（血清型がガリナルムであるものであつて、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。） 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十三年七月一日）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成二十三年十月一日）から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十六年十一月二十五日）から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和二年七月一日から施行する。ただし、別表第二の二の項の改正規定中２３及び２９に係る部分は同年十一月一日から、３、９及び２１に係る部分は令和三年四月一日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日（令和二年七月一日）から施行する。ただし、第一条中家畜伝染病予防法施行規則第二十一条の次に三条を加える改正規定（同令第二十一条の三第一項第三号及び第二十一条の四に係る部分に限る。）は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和三年四月一日）から、第一条中同令第十三条の改正規定（「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改める部分に限る。）、同令第十四条の改正規定、同令第四十条に一項を加える改正規定、同令別記様式第十号の改正規定（「第３１条第２項」を「第３１条第３項」に改める部分に限る。）及び同令別記様式第四十九号の改正規定（「第三十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分に限る。）並びに第四条の規定は令和三年四月一日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定公布の日二第一条のうち家畜伝染病予防法施行規則別表第二の一の項の改正規定中９に係る部分及び同表第二の三の項の改正規定中２４に係る部分の規定令和三年十月一日三第一条のうち家畜伝染病予防法施行規則第二十一条の五の改正規定、同令別表第二の一の項の改正規定中３に係る部分、同表第二の三の項の改正規定中３に係る部分及び同表第二の四の項の改正規定中３に係る部分の規定令和四年二月一日 

## 第1_附2条 第一条 

第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第六十三号）の施行の日（令和二年九月一日）から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和三年八月一日）から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律（令和七年法律第三十七号）の施行の日（令和七年十一月二十日）から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和八年五月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日（平成十四年七月四日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十六年十一月六日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_2条 （病原性が高いニューカッスル病） 

（病原性が高いニューカッスル病）第一条の二法第二条第一項の表及び令第一条の表の農林水産省令で定めるニューカッスル病は、次に掲げるものとする。一鶏の初生ひなにおけるその病原体のＩＣＰＩ（脳内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指数をいう。以下同じ。）が〇・七以上であるニューカッスル病二次のいずれにも該当するニューカッスル病イその病原体のＦ蛋たん白質の百十三番目から百十六番目までのアミノ酸残基のうち三以上がアルギニン残基又はリジン残基であると推定されること。ロその病原体のＦ蛋たん白質の百十七番目のアミノ酸残基がフェニルアラニン残基であると推定されること。 

## 第1_3条 （特定家畜伝染病） 

（特定家畜伝染病）第一条の三法第三条の二第一項の農林水産省令で定める家畜伝染病は、牛海綿状脳症（法第二条第一項の表十五の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。）とする。 

## 第2条 （伝染性疾病についての届出） 

（伝染性疾病についての届出）第二条法第四条第一項の農林水産省令で定める伝染性疾病は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜についてのものとする。伝染性疾病の種類家畜の種類ブルータング牛、水牛、鹿、めん羊、山羊アカバネ病牛、水牛、めん羊、山羊悪性カタル熱牛、水牛、鹿、めん羊チュウザン病牛、水牛、山羊牛ウイルス性下痢牛、水牛牛伝染性鼻気管炎牛、水牛牛伝染性リンパ腫牛、水牛アイノウイルス感染症牛、水牛イバラキ病牛、水牛牛丘疹しん性口内炎牛、水牛牛流行熱牛、水牛類鼻疽そ牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし破傷風牛、水牛、鹿、馬気腫疽そ牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのししレプトスピラ症（レプトスピラ・ポモナ、レプトスピラ・カニコーラ、レプトスピラ・イクテロヘモリジア、レプトスピラ・グリポティフォーサ、レプトスピラ・ハージョ、レプトスピラ・オータムナーリス及びレプトスピラ・オーストラーリスによるものに限る。）牛、水牛、鹿、豚、いのしし、犬サルモネラ症（サルモネラ・ダブリン、サルモネラ・エンテリティディス、サルモネラ・ティフィムリウム及びサルモネラ・コレラエスイスによるものに限る。）牛、水牛、鹿、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、七面鳥牛カンピロバクター症牛、水牛トリパノソーマ症牛、水牛、馬トリコモナス症牛、水牛ネオスポラ症牛、水牛牛バエ幼虫症牛、水牛ニパウイルス感染症馬、豚、いのしし馬インフルエンザ馬馬ウイルス性動脈炎馬馬鼻肺炎馬ヘンドラウイルス感染症馬馬痘馬野兎と病馬、めん羊、豚、いのしし、うさぎ馬伝染性子宮炎馬馬パラチフス馬仮性皮疽そ馬伝染性膿疱のうほう性皮膚炎鹿、めん羊、山羊ナイロビ羊病めん羊、山羊羊痘めん羊マエディ・ビスナめん羊伝染性無乳症めん羊、山羊流行性羊流産めん羊トキソプラズマ症めん羊、山羊、豚、いのしし疥癬かいせんめん羊山羊痘山羊山羊関節炎・脳炎山羊山羊伝染性胸膜肺炎山羊オーエスキー病豚、いのしし伝染性胃腸炎豚、いのしし豚テシオウイルス性脳脊髄炎豚、いのしし豚繁殖・呼吸障害症候群豚、いのしし豚水疱疹ほうしん豚、いのしし豚流行性下痢豚、いのしし萎縮性鼻炎豚、いのしし豚丹毒豚、いのしし豚赤痢豚、いのしし鳥インフルエンザ鶏、あひる、うずら、七面鳥低病原性ニューカッスル病鶏、あひる、うずら、七面鳥鶏痘鶏、うずらマレック病鶏、うずら鶏伝染性気管支炎鶏鶏伝染性喉頭気管炎鶏伝染性ファブリキウス嚢のう病鶏鶏白血病鶏鳥結核鶏、あひる、うずら、七面鳥鳥マイコプラズマ症鶏、七面鳥ロイコチトゾーン症鶏あひるウイルス性肝炎あひるあひるウイルス性腸炎あひる兎うさぎ出血病うさぎ兎うさぎ粘液腫うさぎバロア症蜜蜂チョーク病蜜蜂アカリンダニ症蜜蜂ノゼマ症蜜蜂 

## 第2_附10条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附11条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附12条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第十号一及び別記様式第三十一号（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第十号一及び別記様式第三十一号によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。３この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （定期の報告に関する経過措置） 

（定期の報告に関する経過措置）第二条平成二十三年における改正法による改正後の家畜伝染病予防法（以下「新法」という。）第十二条の四第一項の規定による報告は、第一条の規定による改正後の家畜伝染病予防法施行規則（以下「新規則」という。）第二十一条の二及び第二十一条の三の規定にかかわらず、農場（畜舎及びふ卵舎その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。）ごとに、同年十二月十五日までに、次に掲げる事項（その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあっては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては百羽未満、だちょうにあっては十羽未満の家畜の所有者については、第一号に掲げるものに限る。）を記載した別記様式による報告書を提出してしなければならない。一その飼養している家畜の種類及び頭羽数二畜舎及びふ卵舎の数２前項の規定による同項第一号に掲げる事項の報告は、平成二十四年における新法第十二条の四第一項の規定による新規則第二十一条の三第一号に掲げる事項の報告とみなすことができる。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附6条 （豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称の変更に伴う経過措置） 

（豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称の変更に伴う経過措置）第二条この省令の施行前にされたこの省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則に規定する豚コレラ又はアフリカ豚コレラに係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則に規定する豚熱又はアフリカ豚熱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。 

## 第2_附7条 （家畜の死体の保管場所に関する経過措置） 

（家畜の死体の保管場所に関する経過措置）第二条この省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則（次条において「旧規則」という。）別表第二の二の項１３の規定は、令和二年十月三十一日までの間は、なお従前の例による。 

## 第2_附8条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹しん性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、兎うさぎウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹しん性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、兎うさぎ出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。 

## 第2_附9条 （野生動物の侵入防止のためのネット等の設置等及び家きんの死体の保管場所に関する経過措置） 

（野生動物の侵入防止のためのネット等の設置等及び家きんの死体の保管場所に関する経過措置）第二条第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則（次条において「旧規則」という。）別表第二の三の項１２及び１４の規定は、令和三年九月三十日までの間は、なお従前の例による。 

## 第2_2条 第二条の二 

第二条の二法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。一届出者の氏名及び住所二家畜の所有者の氏名又は名称及び住所三届出伝染病の種類並びに真症及び疑症の区分四家畜（死亡した家畜を含む。）の種類、性及び年齢（不明のときは、推定年齢）五真症若しくは疑症の家畜又はこれらの死体の所在の場所六発見の年月日時及び発見時の状態七発病の推定年月日八その他参考となるべき事項 

## 第3条 （伝染性疾病についての届出義務の除外） 

（伝染性疾病についての届出義務の除外）第三条法第四条第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。一届出所持者（法第四十六条の十九第二項に規定する届出所持者をいう。以下同じ。）がその届出に係る届出伝染病等病原体（同条第一項に規定する届出伝染病等病原体をいう。以下同じ。）の使用のため当該届出伝染病等病原体の保管、使用及び滅菌等（法第四十六条の十一第一項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。）をする施設（以下「届出伝染病等病原体取扱施設」という。）内に係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。）第十二条第一項、第十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十三条の二十第一項若しくは第二十三条の二十二第一項（これらの規定が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の許可又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項（医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の登録を受けている製造販売業者又は製造業者（以下「許可製造業者等」という。）であつて届出所持者以外のものが生物学的製剤又は医薬品医療機器等法第二条第九項に規定する再生医療等製品（以下「再生医療等製品」という。）（それぞれ届出伝染病に係るものに限る。）の検査又は製造のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合三医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者（以下「指定検査機関」という。）であつて届出所持者以外のものが同項の検査のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合四農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関であつて届出所持者以外のものが学術研究のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合 

## 第3_附2条 （検査のための係留期間に関する経過措置） 

（検査のための係留期間に関する経過措置）第三条この省令の施行の日（以下「施行日」という。）において現に第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則（以下「旧規則」という。）第五十条第一項の規定により係留している動物に係る係留期間については、なお従前の例による。 

## 第3_附3条 （処理済みの飼料の利用に関する経過措置） 

（処理済みの飼料の利用に関する経過措置）第三条旧規則別表第二の二の項１０の規定は、令和三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 

## 第3_附4条 第三条 

第三条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、同条の規定による改正後の家畜伝染病予防法施行規則の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3_附5条 （情報の周知に関する経過措置） 

（情報の周知に関する経過措置）第三条旧規則別表第二の四の項１７の規定は、令和四年一月三十一日までの間は、なお従前の例による。 

## 第4条 （伝染性疾病の発生の通報及び報告） 

（伝染性疾病の発生の通報及び報告）第四条法第四条第四項の規定による通報は、第二条の二の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。２法第四条第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第一号によりしなければならない。 

## 第4_附2条 （家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置） 

（家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置）第四条施行日前に都道府県知事が第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則第六十三条第一号イに規定する特定移動制限をした場合における当該特定移動制限に従った者が当該特定移動制限の期間において飼養する家きんのうち、当該特定移動制限により出荷が制限されたもの（前条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第二項の規定により同号イに規定する対象家きんとみなされた家きんを含む。）に係る売上げの減少又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加に係る費用の負担については、なお従前の例による。 

## 第4_附3条 （監視伝染病病原体の所持に関する経過措置） 

（監視伝染病病原体の所持に関する経過措置）第四条改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、新規則別記様式第三十八号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。一施行日において現に家畜伝染病病原体（改正法附則第六条第一項に規定する家畜伝染病病原体をいう。以下同じ。）を所持している者が同項に規定する猶予期間（以下「猶予期間」という。）に新法第四十六条の五第一項本文の許可の申請をしなかった場合当該猶予期間が経過した日二施行日において現に家畜伝染病病原体を所持している者が猶予期間に申請した新法第四十六条の五第一項本文の許可を拒否された場合当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡（新法第四十六条の十一第二項に規定する滅菌譲渡をいう。）の予定日前の日２新規則第五十六条の十六第二項の規定は、改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第二項の農林水産省令で定める事項について準用する。３新規則第五十六条の十七の規定は、改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第四項の規定による命令について準用する。 

## 第5条 （新疾病についての届出） 

（新疾病についての届出）第五条法第四条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。一届出者の氏名及び住所二家畜の所有者の氏名又は名称及び住所三疾病の病状又は治療の結果四家畜（死亡した家畜を含む。）の種類、性及び年齢（不明のときは、推定年齢）五新疾病にかかり若しくはかかつている疑いがある家畜又はこれらの死体の所在の場所六発見の年月日時及び発見時の状態七発病の推定年月日八その他参考となるべき事項 

## 第5_附2条 第五条 

第五条新規則第五十六条の二十三第一項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体（家畜伝染病病原体であって新規則第五十六条の八に規定する重点管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。）の保管に係るものについて準用する。２新規則第五十六条の二十三第二項及び第三項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体（家畜伝染病病原体であって新規則第五十六条の九第一項に規定する要管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。）の保管に係るものについて準用する。３新規則第五十六条の二十四第一項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。４新規則第五十六条の二十四第二項及び第三項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。５新規則第五十六条の二十五第一項及び第二項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の運搬に係るものについて準用する。６新規則第五十六条の二十五第四項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の滅菌等（新法第四十六条の十一第一項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。）に係るものについて準用する。 

## 第6条 （新疾病についての届出義務の除外） 

（新疾病についての届出義務の除外）第六条法第四条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、指定検査機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため係留する家畜が当該検査のため新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合とする。 

## 第6_附2条 第六条 

第六条新規則第五十六条の九第一項第三号ニ（取扱施設（新法第四十六条の五第二項第四号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。）において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。）、第四号ハ及び第六号並びに第五十六条の二十四第二項第七号（取扱施設において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。）及び第十一号ニ（これらの規定を前条第四項において準用する場合を含む。）の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、適用しない。この場合において、新法第四十六条の五第一項第二号に規定する許可所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。２新規則第五十六条の三十二第一項第三号イの規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、適用しない。この場合において、新法第四十六条の十九第二項に規定する届出所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。３施行日において現に改正法附則第八条第一項に規定する届出伝染病等病原体を所持している者が同項本文の規定による届出をする場合における新規則第五十六条の二十八第一項の規定の適用については、同項中「に次に掲げる書類を添えて」とあるのは、「のほか、平成二十三年十一月一日までに次に掲げる書類を提出して」とする。４新規則第五十六条の八第四号、第五十六条の九第一項第四号イ及びロ並びに第三項において読み替えて準用する同条第一項第三号ニ、第五十六条の二十四第一項第十二号（前条第三項において準用する場合を含む。）、第五十六条の二十四第二項第十一号イからハまで、ホ及びヘ並びに第三項第六号及び第十号（これらの規定を前条第四項において準用する場合を含む。）、第五十六条の三十二第一項第四号並びに第五十六条の三十三第二項第十号の規定は、次に掲げる者であって、その許可（第二号及び第三号に掲げる者にあっては、その指定）に係る監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等をする施設において動物に対して当該監視伝染病病原体を使用するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、適用しない。一施行日において現に薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第十二条第一項又は第十三条第一項（これらの規定が同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の許可を受けている製造販売業者又は製造業者二施行日において現に薬事法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者である者三施行日において現に旧規則第三条第三号、第二十三条第三号、第二十七条第四号、第二十八条第三号、第三十一条第三号又は第三十三条第三号の農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関であるもの 

## 第7条 （新疾病の発生の通報及び報告） 

（新疾病の発生の通報及び報告）第七条法第四条の二第四項の規定による通報は、第五条の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。２法第四条の二第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第二号によりしなければならない。 

## 第7_附2条 （証票に関する経過措置） 

（証票に関する経過措置）第七条施行日において現にある旧規則別記様式第三十一号（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、新規則別記様式第四十九号によるものとみなす。２施行日において現にある旧様式により調製した用紙は、施行日以後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第8条 （公示） 

（公示）第八条法第四条の二第六項及び法第五条第二項（法第六条第二項において準用する場合を含む。）の公示は、条例の告示と同一の方法によつてし、公衆の見やすい場所に掲示してし、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。）により公衆の閲覧に供してしなければならない。２前項の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 

## 第9条 （監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査） 

（監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査）第九条法第五条第一項の規定により監視伝染病の発生を予防するため行う命令は、都道府県知事が必要があると認めた場合のほか、ヨーネ病に係るものについては少なくとも五年ごとに、伝達性海綿状脳症に係るものについては毎年行わなければならない。２前項の規定による命令により実施する検査（ヨーネ病又は伝達性海綿状脳症に係るものに限る。）は、別表第一に定める検査の方法により実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により少なくとも五年ごとに実施するヨーネ病に係る検査については、第一号から第四号までに掲げる牛のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により毎年実施する伝達性海綿状脳症に係る検査については、第五号及び第六号に掲げる家畜の死体のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。一搾乳の用に供し、又は供する目的で飼育している雌牛二種付けの用に供し、又は供する目的で飼育している雄牛三前二号の牛と同一施設内で飼育している牛四その他農林水産大臣又は都道府県知事の指定する牛五死亡前に農林水産大臣が指定する症状を呈していた又は呈していた可能性が高い牛の死体六月齢又は推定月齢が満十八月以上で死亡しためん羊又は山羊の死体 

## 第10条 第十条 

第十条法第五条第一項の規定により監視伝染病の発生を予察するため行う命令は、次の表の上欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ同表の下欄に掲げる場合に行わなければならない。監視伝染病の種類命令を行う場合一 牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、狂犬病、水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、鼻疽そ、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反芻すう獣疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水疱ほう病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、家きんサルモネラ症（第一条に規定する病原体によるものに限る。以下同じ。）、類鼻疽そ、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ニパウイルス感染症、馬ウイルス性動脈炎、ヘンドラウイルス感染症、馬痘、仮性皮疽そ、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、疥癬かいせん、山羊痘、山羊伝染性胸膜肺炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、豚水疱疹ほうしん、あひるウイルス性肝炎、あひるウイルス性腸炎、兎うさぎ粘液腫、アカリンダニ症、ノゼマ症上欄に掲げる監視伝染病が国内で発生するおそれがあると認めて農林水産大臣が指定した場合二 流行性脳炎、ブルータング、アカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛流行熱次に掲げる場合一 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の一月前二 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期三 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の一月後２前項の規定による命令により実施する検査は、同項の表第一号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している家畜を対象として、同表第二号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している越夏していない家畜のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。 

## 第11条 （家畜以外の動物についての伝染性疾病の発生の状況等を把握するための検査） 

（家畜以外の動物についての伝染性疾病の発生の状況等を把握するための検査）第十一条法第五条第三項の検査は、家畜以外の動物であつて法第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかり、若しくはかかつている疑いがあるもの又はその死体を対象として、別表第一の区分の欄に掲げる伝染性疾病にあつてはそれぞれ同表に定める検査の方法に準ずる方法により、同項の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつて別表第一の区分の欄に掲げる伝染性疾病以外のものにあつては通常行う方法により、当該都道府県の職員で野生動物の事務に従事するもの及び家畜防疫員が相互に緊密に連絡し、及び適切に分担して実施するものとする。 

## 第12条 （報告） 

（報告）第十二条法第五条第四項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。 

## 第13条 （検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示） 

（検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示）第十三条法第七条（法第三十一条第三項において準用する場合を含む。）の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜又はその死体の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。家畜又はその死体の種類箇所標識の種類及び様式牛疫予防液又は口蹄てい疫予防液の注射を行つた牛、水牛、しか、めん羊、山羊、豚及びいのしし右耳耳標 別記様式第六号ブルセラ症、結核又はヨーネ病の検査を行つた第九条第二項第一号から第四号までに掲げる牛（患畜及び疑似患畜を除く。）左耳耳標 別記様式第七号豚熱予防液の注射を行つた豚及びいのしし背部塗装 「Ｖ」の文字家きんサルモネラ症の検査を行つた鶏（患畜及び疑似患畜を除く。）左脚脚環 別記様式第八号伝達性海綿状脳症の検査を行つた第九条第二項第五号に掲げる牛の死体（患畜及び疑似患畜を除く。）及び同項第六号に掲げるめん羊又は山羊の死体（患畜及び疑似患畜を除く。）並びにその他の家畜（蜜蜂並びに患畜及び疑似患畜を除く。）都道府県知事の定める箇所（牛及び水牛にあつては、耳を除く。）都道府県知事の定める標識 

## 第14条 （検査、注射等の証明書の様式） 

（検査、注射等の証明書の様式）第十四条法第八条（法第三十一条第三項において準用する場合を含む。）の証明書の様式は、別記様式第九号及び様式第十号とする。 

## 第14_2条 （衛生管理区域における消毒設備の設置） 

（衛生管理区域における消毒設備の設置）第十四条の二法第八条の二第一項の規定による設備の設置は、衛生管理区域（同項に規定する衛生管理区域をいう。以下同じ。）の出入口付近に、踏込消毒槽、消毒薬噴霧装置、消毒マットその他これらに準ずる設備であつて、当該衛生管理区域に出入りする者の身体、当該衛生管理区域に持ち込み、又は当該衛生管理区域から持ち出す第十四条の六の物品及び当該衛生管理区域に入れ、又は当該衛生管理区域から出す車両を消毒するためのものを設置することにより行うものとする。 

## 第14_3条 （消毒設備の設置の義務に係る施設） 

（消毒設備の設置の義務に係る施設）第十四条の三法第八条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、畜舎及びふ卵舎（以下「畜舎等」という。）とする。 

## 第14_4条 （消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地） 

（消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地）第十四条の四法第八条の二第一項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている畜舎等の敷地とする。 

## 第14_5条 （消毒の方法） 

（消毒の方法）第十四条の五法第八条の二第二項及び第三項の規定による消毒は、医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品を使用して行う場合にあつては医薬品医療機器等法第五十二条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従うものとし、当該医薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあつては家畜防疫員又は獣医師の指示に従うものとする。 

## 第14_6条 （消毒義務の対象となる物品） 

（消毒義務の対象となる物品）第十四条の六法第八条の二第二項の農林水産省令で定める物品は、次に掲げるものとする。一衛生管理区域外にある畜産関係施設等（衛生管理区域、家畜を集合させる催物の開催施設及びその敷地その他の畜産業に関係する施設及び場所をいう。以下同じ。）において使用され、又は使用されたおそれがある物品であつて、当該衛生管理区域に入る者が当該衛生管理区域に持ち込むもの二衛生管理区域内において使用され、又は使用されたおそれがある物品であつて、当該衛生管理区域から出る者が当該衛生管理区域から持ち出すもの 

## 第15条 （公示） 

（公示）第十五条法第九条又は第三十条の規定による命令は、その実施期日の十日前までに法第五条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項並びに消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別及びその実施方法を公示（当該命令を受けるべき者が十人以下であるときは、これらの者に対する別記様式第十一号による命令書の交付）をして行わなければならない。ただし、緊急の場合には、その期間を法第九条の場合にあつては三日まで、法第三十条の場合にあつてはその実施期日の前日まで短縮することができる。２前項の公示には、第八条の規定を準用する。 

## 第15_2条 （通行の制限又は遮断） 

（通行の制限又は遮断）第十五条の二令第三条第二項及び第五条第三項（令第七条において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一通行の制限又は遮断を行う場所二通行の制限にあつては、その期間及び制限の内容三通行の遮断にあつては、その期間２令第三条第三項及び第五条第四項（令第七条において準用する場合を含む。）の規定による公衆の閲覧は、都道府県又は市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 

## 第16条 （指定骨肉皮毛類） 

（指定骨肉皮毛類）第十六条法第十一条の農林水産大臣の指定する骨肉皮毛類は、次のとおりとする。一輸入された骨肉皮毛類二出血性敗血症若しくは豚水疱ほう病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚熱の疑似患畜若しくはその死体から分離された骨肉皮毛類 

## 第17条 （化製場における設備及び製造方法） 

（化製場における設備及び製造方法）第十七条法第十一条の農林水産省令で定める設備の基準は、次のとおりとする。一原料置場、化製室、汚物だめ、汚水だめ、製品置場及び従業員室を備え、かつ、これらがそれぞれ区画されていること。二原料置場及び製品置場は、その位置が相互に相当の距離を保ち、その床が汚水等の浸透しない材料で造つてあり、かつ、犬猫等の出入りを防ぐ設備があること。三化製室は、その床が汚水等の浸透しない材料で造つてあり、その内側に汚水溝を備え、原料入口及び製品出口をそれぞれ別個に有し、かつ、その室内又はこれに隣接する箇所に焼却及び消毒をするために必要な設備があること。四汚物だめ及び汚水だめは、原料置場、製品置場、化製室及び従業員室から隔離され、かつ、外部に汚水等が浸透しない材料で造つてあること。五従業員室及び化製室は、その出入口に人及び衣類の消毒設備があること。２法第十一条の農林水産省令で定める方法の基準は、次のとおりとする。一原料置場に格納されていた骨肉皮毛類を化製のため搬出したときは、遅滞なく、当該原料置場を消毒すること。二化製された物（未製品を含む。）を製品置場に格納するときは、あらかじめ、当該製品置場を消毒すること。三骨肉皮毛類は、化製室において原料入口から搬入され、特定疾病又は監視伝染病の病原体により汚染されるおそれがない化製工程を経て化製され、製品出口から搬出されること。四輸入された骨肉皮毛類であつて、牛、水牛若しくは鹿又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫及び出血性敗血症の、馬又はその死体から分離されたものについては鼻疽その、めん羊若しくは山羊又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄てい疫及び出血性敗血症の、豚若しくはいのしし又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄てい疫、出血性敗血症、豚熱、アフリカ豚熱及び豚水疱ほう病の病原体がその化製工程中に完全に消滅されること。五出血性敗血症若しくは豚水疱ほう病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚熱の疑似患畜若しくはその死体から分離された骨肉皮毛類については、当該伝染性疾病の病原体がその化製工程中に消滅されること。六従業員は、化製室においては化製室専用の作業衣、作業靴等を着用し、作業後必ずこれらを消毒すること。七汚物だめの汚物は焼却され、又は消毒され、汚水だめの水は消毒後排水されること。 

## 第18条 （指定家畜集合施設） 

（指定家畜集合施設）第十八条法第十二条第一項の農林水産大臣の指定する催物は、次のとおりとする。一競馬法（昭和二十三年法律第百五十八号）に基づいて行う競馬二家畜取引法（昭和三十一年法律第百二十三号）第二条第三項に規定する家畜市場及びその他の家畜を売買する施設であつて毎年定期に又は百日以上開催するもの三都道府県の区域（北海道にあつては、支庁の区域）を超える区域から牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥又は七面鳥を集合させる共進会、博覧会その他これらの家畜又はその能力等を展示するためにする催物 

## 第19条 第十九条 

第十九条法第十二条第一項の特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な設備は、次の基準に適合したものでなければならない。一家畜診断所、隔離所及び汚物だめを備えること二家畜診断所については、検査を行うに必要な器材を備え、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること三隔離所については、健康な家畜を係留する場所、河川又は道路から隔離されている場所にあり、かつ、特定疾病又は監視伝染病の病原体を拡散するおそれがない構造を有するものであること四汚物だめについては、健康な家畜を係留する場所から隔離されている場所にあり、汚物の散乱、流出及び昆虫等の出入を防ぎ、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること 

## 第20条 （検査の実施状況等の報告及び通報） 

（検査の実施状況等の報告及び通報）第二十条都道府県知事は、毎年一月三十一日までに、その前年中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第十三号により農林水産大臣に報告しなければならない。２都道府県知事は、家畜の所有者に対し、法第四条の二第三項若しくは第五項若しくは第五条第一項の規定により家畜防疫員の検査若しくは法第六条第一項の規定により家畜防疫員の注射、薬浴若しくは投薬を受けるべき旨を命じ、又は法第九条の規定により消毒方法、清潔方法若しくはねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命じたときは、その実施状況を、遅滞なく、関係都道府県知事に通報しなければならない。 

## 第21条 （飼養衛生管理基準） 

（飼養衛生管理基準）第二十一条法第十二条の三第一項の飼養衛生管理基準は、別表第二の上欄に掲げる家畜の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 

## 第21_2条 （飼養衛生管理者の選任等） 

（飼養衛生管理者の選任等）第二十一条の二法第十二条の三の二第一項の規定による選任は、衛生管理区域ごとに、それぞれ別の者を選任して行うものとする。ただし、衛生管理区域が二以上ある場合において、これらの衛生管理区域が隣接しているときその他飼養衛生管理者による同項各号に掲げる業務の適切な実施に支障がないときは、二以上の衛生管理区域を通じて一人の飼養衛生管理者を選任すれば足りる。２法第十二条の三の二第一項の家畜の所有者が自ら飼養衛生管理者となるときも、前項と同様とする。 

## 第21_3条 （飼養衛生管理者に対する研修等） 

（飼養衛生管理者に対する研修等）第二十一条の三法第十二条の三の二第一項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者について、次に掲げる内容に係る知識及び技術の習得及び向上を図るよう努めなければならない。一家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向二法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準の内容及び当該基準を遵守するための具体的な措置の内容三法第十二条の三の二第一項の規定により飼養衛生管理者を選任した衛生管理区域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が定めた法第十二条の三の四第一項に規定する飼養衛生管理指導等計画の内容四前三号に掲げるもののほか、飼養衛生管理者が法第十二条の三の二第一項各号に掲げる業務を行うために必要な知識及び技術の習得及び向上に資する内容２法第十二条の三の二第一項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者に対し、少なくとも年一回前項各号に掲げる内容についての研修等を受けさせるよう努めなければならない。 

## 第21_4条 （飼養衛生管理指導等計画の報告） 

（飼養衛生管理指導等計画の報告）第二十一条の四法第十二条の三の四第五項の規定による報告は、同条第一項又は第四項の規定により定め、又は変更した飼養衛生管理指導等計画に即して飼養衛生管理に係る指導等（法第十二条の三の三第一項に規定する飼養衛生管理に係る指導等をいう。）を実施する前にしなければならない。 

## 第21_5条 （定期の報告） 

（定期の報告）第二十一条の五法第十二条の四第一項の規定による報告は、農場（畜舎等その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。以下同じ。）ごとに、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者にあつては毎年四月十五日までに、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者にあつては毎年六月十五日までに、報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。ただし、これらのうち非商用家畜（牛、水牛及び馬にあつては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあつては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあつては百羽未満、エミュー及びだちようにあつては十羽未満を飼養し、かつ、生きた家畜及び乳、卵等の生産物の出荷を行つていない農場で飼養されている家畜をいう。以下同じ。）の所有者については、当該書類を添付することを要しない。一必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするために講じた措置の内容を記載した書面二衛生管理区域の出入口付近に設置した特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備の種類を記載した書面三畜舎ごとの家畜の飼養密度を記載した書面四埋却の用に供する土地の確保の状況として次に掲げる事項を記載した書類イ埋却の用に供する土地の所在地ロ埋却の用に供する土地が自己の所有する土地でない場合にあつては、その所有者の氏名又は名称及び当該土地の利用に関する契約の内容ハ埋却の用に供する土地の面積及び利用状況ニ農場から埋却の用に供する土地までの距離ホ埋却の用に供する土地の近隣住民その他の関係者への埋却の実施に関する説明及び当該説明に対する当該関係者の承諾の有無ヘその他埋却の的確かつ迅速な実施のため参考となるべき事項五焼却又は化製のための準備措置を講じている場合にあつては、その状況として次に掲げる事項を記載した書類イ焼却施設又は化製場の名称及び所在地ロ農場から焼却施設又は化製場までの距離ハ焼却施設又は化製場の近隣住民その他の関係者への焼却又は化製の実施に関する説明及び当該説明に対する当該関係者の承諾の有無六埋却の用に供する土地、焼却施設又は化製場を確保していない場合にあつては、これらを確保するための取組の状況を記載した書面七次に掲げる事項（馬の所有者にあつては、リ（防疫のための更衣に関する具体的な方法に限る。）を除く。）を規定する飼養衛生管理マニュアルの写しイ従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟における禁止事項ロ海外渡航時及び帰国後の注意事項ハ海外からの肉製品の持込み（郵便物による持込みを含む。）に関する注意喚起ニ衛生管理区域及びその出入口並びに消毒設備等の衛生対策設備の設置箇所を明示した農場の平面図ホ農場内への不適切な物品の持込みの禁止ヘ可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち込まないための取組ト持ち込む工具、機材、食品等の取扱いチ野生動物の衛生管理区域内への侵入防止リ手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒並びに防疫のための更衣に関する具体的な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等八次のイからホまでに掲げる家畜の区分に応じ、当該イからホまでに定める頭羽数以上の家畜の所有者（以下「大規模所有者」という。）にあつては、担当の獣医師の氏名及び所属又は担当の診療施設の名称を記載した書面イ牛（月齢が満四月以上のものに限る。）二百頭（次に掲げる牛にあつては、三千頭）（１）肥育牛（乳用種（牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則（平成十五年農林水産省令第七十二号）第三条第二項第八号から第十号までに掲げる種をいう。以下同じ。）の雄牛及び交雑種（同項第十一号に掲げる種をいう。以下同じ。）の牛に限る。）にあつては、月齢が満十七月未満のもの（２）その他の牛にあつては、月齢が満二十四月未満のものロ水牛及び馬二百頭ハ鹿、めん羊、山羊、豚及びいのしし三千頭ニ鶏及びうずら十万羽ホあひる、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥一万羽九大規模所有者（馬の所有者を除く。）にあつては、従業員が特定症状（法第十三条の二第一項の症状をいう。以下同じ。）を確認した場合に家畜保健衛生所へ直ちに通報することを規定したものの写し 

## 第21_6条 （報告事項） 

（報告事項）第二十一条の六法第十二条の四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるもの（その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあつては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあつては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあつては百羽未満、エミュー及びだちようにあつては十羽未満の家畜の所有者については、第一号、第二号及び第五号に掲げるものに限る。）とする。一家畜の所有者の氏名又は名称、住所及び電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレスその他の連絡先（第五号において単に「連絡先」という。）二その飼養している家畜の種類及び頭羽数三畜舎等の数四法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準の項目ごとに、当該項目の遵守状況及び当該項目を遵守するための措置の実施状況五法第十二条の三の二第一項の規定により選任した飼養衛生管理者の氏名、住所及び連絡先並びに当該飼養衛生管理者が管理する衛生管理区域の住所 

## 第21_7条 （通知） 

（通知）第二十一条の七法第十二条の四第二項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。 

## 第21_8条 （指導及び助言の方法） 

（指導及び助言の方法）第二十一条の八法第十二条の五の農林水産省令で定める方法は、同条の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。一法第十二条の五の規定による指導及び助言をする旨二改善すべき事項の内容三前号の内容ごとの具体的な改善方法四改善すべき期限五その他必要と認める事項２前項第四号の期限は、同項の文書を交付した日から一週間以内とする。ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、一週間以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第二号の内容に応じた合理的な期間とする。 

## 第21_9条 （勧告の方法） 

（勧告の方法）第二十一条の九法第十二条の六第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。一法第十二条の六第一項の規定による勧告をする旨二改善すべき事項の内容三前号の内容ごとの具体的な改善方法四改善すべき期限五その他必要と認める事項２前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。 

## 第21_10条 （命令の方法） 

（命令の方法）第二十一条の十法第十二条の六第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。一法第十二条の六第二項の規定による命令をする旨二勧告に従わなかつた事実三とるべき措置の内容四措置をとるべき期限五その他必要と認める事項２第二十一条の八第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。 

## 第21_11条 （家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表） 

（家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表）第二十一条の十一法第十二条の七の規定による公表は、毎年一回、同条に規定する状況について都道府県ごとに整理して行うものとする。ただし、農林水産大臣が家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するため必要と認めるときは、特定の都道府県について臨時に行うことができる。 

## 第22条 （患畜等の届出） 

（患畜等の届出）第二十二条法第十三条第一項の規定による届出は、左に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。一届出者の氏名又は名称及び住所二所有者の氏名又は名称及び住所三家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分四家畜（死亡した家畜を含む。）の種類、性及び年齢（不明のときは推定年齢）五患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所六発見の年月日時及び発見時の状態七発病の推定年月日八その他参考となるべき事項 

## 第23条 （患畜等の届出義務の除外） 

（患畜等の届出義務の除外）第二十三条法第十三条第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。一許可所持者（法第四十六条の五第一項第二号に規定する許可所持者をいう。以下同じ。）がその許可に係る家畜伝染病病原体（同項に規定する家畜伝染病病原体をいう。以下同じ。）の使用のため取扱施設（同条第二項第四号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。）内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合二届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合三許可製造業者等（許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。）が生物学的製剤又は再生医療等製品（それぞれ家畜伝染病に係るものに限る。第二十六条の二第三号、第二十九条第三号、第三十一条第三号及び第三十三条第三号において同じ。）の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜が当該検査又は製造のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合四指定検査機関（許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。）が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため係留する家畜が当該検査のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合五農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関（許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。）が学術研究のためその施設内に係留する家畜が当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合 

## 第24条 （患畜等の発生の公示） 

（患畜等の発生の公示）第二十四条法第十三条第四項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。一患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数二発生の場所又は区域三発生年月日四その他参考となるべき事項２前項の公示には、第八条の規定を準用する。 

## 第25条 （患畜等の発生の通報及び報告） 

（患畜等の発生の通報及び報告）第二十五条法第十三条第四項の規定による通報（関係都道府県知事にするものを除く。）は、第二十二条各号に掲げる事項につき、第一号及び第二号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第三号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。一牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、流行性脳炎、水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、鼻疽そ、アフリカ馬疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水疱ほう病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病（第一条の二各号に掲げるものに限る。）の患畜又は疑似患畜二前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜三前二号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜２法第十三条第四項の規定により関係都道府県知事にする通報は、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第十五号によりするほか、前項第一号及び第二号の家畜について同条第一項の規定による届出があつたときは、その旨を電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。３法第十三条第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第十五号によりしなければならない。 

## 第26条 （農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出） 

（農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出）第二十六条法第十三条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。一届出者の氏名又は名称及び住所二所有者の氏名又は名称及び住所三特定症状の内容四当該家畜（死亡した家畜を含む。）の種類、性及び年齢（不明のときは、推定年齢）五当該家畜又はその死体の所在の場所六発見の年月日時七発見時における同一の農場のその他の家畜の状態八その他参考となるべき事項 

## 第26_2条 （農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務の除外） 

（農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務の除外）第二十六条の二法第十三条の二第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。一許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため特定症状を呈していることを発見した場合二届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため特定症状を呈していることを発見した場合三許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜が当該検査又は製造のため特定症状を呈していることを発見した場合四指定検査機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため係留する家畜が当該検査のため特定症状を呈していることを発見した場合五農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のためその施設内に係留する家畜が当該学術研究のため特定症状を呈していることを発見した場合 

## 第26_3条 （特定症状に関する報告） 

（特定症状に関する報告）第二十六条の三法第十三条の二第四項の規定による報告は、第二十六条各号に掲げる事項につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。 

## 第26_4条 （検体の採取及び提出の要件） 

（検体の採取及び提出の要件）第二十六条の四法第十三条の二第四項の農林水産省令で定める要件は、特定症状を呈している家畜が複数の畜房（畜舎内の一部を柵等で囲つた収容空間をいう。以下同じ。）内（一の畜房につき一の家畜を飼養している場合にあつては、隣接する複数の畜房内）で発見されたときとする。 

## 第26_5条 （患畜等である旨の通知） 

（患畜等である旨の通知）第二十六条の五法第十三条の二第五項及び第七項の規定による通知は、同条第五項の規定による判定の結果につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。 

## 第26_6条 （患畜等である旨の公示） 

（患畜等である旨の公示）第二十六条の六法第十三条の二第八項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。一患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数二患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所又は区域三判定の年月日四その他参考となるべき事項２前項の公示には、第八条の規定を準用する。 

## 第27条 （患畜等である旨の通報） 

（患畜等である旨の通報）第二十七条法第十三条の二第八項の規定による通報は、第二十六条各号に掲げる事項、家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分につき、第一号及び第二号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第三号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。一第二十五条第一項第一号に規定する家畜伝染病の患畜又は疑似患畜二前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜三前二号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜 

## 第28条 （と殺義務の除外） 

（と殺義務の除外）第二十八条法第十六条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。一許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため法第十六条第一項各号に掲げる家畜となつたもの二届出所持者がその許可に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため法第十六条第一項各号に掲げる家畜となつたもの三許可製造業者等が牛疫予防液、豚熱予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液若しくは低病原性鳥インフルエンザ予防液又は医薬品医療機器等法第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であつて当該検査又は製造のため牛疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となつたもの四指定検査機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため係留する家畜であつて当該検査のため牛疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となつたもの五農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のためその施設内に係留する家畜であつて当該学術研究のため法第十六条第一項各号に掲げる家畜となつたもの六法第二十条第二項の規定により病性鑑定を行う家畜七家畜防疫官が法第十六条第一項第二号に規定する疑似患畜であることを法第四十条の規定による検査中に発見した家畜であつて当該家畜が希少な動物であることその他特別の事情があると認められるため当該家畜の輸出国に返送するもの（同号に規定する家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがない方法により、当該輸出国に返送するまでの間係留し、かつ、当該輸出国に返送することができるものに限る。） 

## 第29条 （と殺の届出の除外） 

（と殺の届出の除外）第二十九条法第十八条の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。一許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該取扱施設内で殺す場合二届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該届出伝染病等病原体取扱施設内で殺す場合三許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であつて当該検査又は製造のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該施設内で殺す場合四指定検査機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため係留する家畜であつて当該検査のため患畜又は疑似患畜となつたものを殺す場合五農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のため係留する家畜であつて当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該施設内で殺す場合 

## 第30条 （焼却、埋却等の基準） 

（焼却、埋却等の基準）第三十条法第二十一条第一項の焼却及び埋却、法第二十三条第一項の焼却、埋却及び消毒並びに法第二十五条第一項の消毒についての農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一焼却及び埋却にあつては、対象とする家畜の死体又は物品の性状、病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。イ死体を焼却する場合にあつては、死亡獣畜を焼却する施設を有する死亡獣畜取扱場又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であつて日常人若しくは家畜が接近しない場所で行うこと。ロ物品を焼却する場合にあつては、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であつて日常家畜が接近しない場所で行うこと。ハ死体を埋却する場合にあつては、死亡獣畜を埋却する施設を有する死亡獣畜取扱場又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であつて日常人若しくは家畜が接近しない場所で行うこと。ニ物品を埋却する場合にあつては、人家、飲料水、河川又は道路に近接しない場所であつて日常人又は家畜が接近しない場所で行うこと。ホ死体又は物品を埋却する場合にあつては、埋却した場所に、次の事項を記載した標示をしておくこと。（１）埋却した死体又は物品に係る病名及び家畜にあつてはその種類（２）埋却した年月日及び発掘禁止期間（３）その他必要な事項二消毒にあつては、対象とする消毒目的物の性状、病原体の性質、別表第三に定める措置の基準その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。三実施者の安全並びに実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。 

## 第31条 （汚染物品の焼却等の義務の除外） 

（汚染物品の焼却等の義務の除外）第三十一条法第二十三条第一項ただし書の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。一許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用の用に供する物品であつて取扱施設内にあるもの二届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用の用に供する物品であつて届出伝染病等病原体取扱施設内にあるもの三許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造の用に供する物品であつてその施設内にあるもの四指定検査機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査の用に供する物品五農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究の用に供する物品であつてその施設内にあるもの六家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者の被服 

## 第32条 （発掘の禁止期間） 

（発掘の禁止期間）第三十二条法第二十四条の農林水産省令で定める期間は、炭疽そ及び腐蛆そ病にあつては二十年、その他の家畜伝染病にあつては三年とする。 

## 第32_2条 （消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地） 

（消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地）第三十二条の二法第二十五条第一項及び第二十六条第一項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている要消毒施設（これらの規定に規定する施設をいう。次条第一号において同じ。）の敷地とする。 

## 第33条 （畜舎等の消毒義務の除外） 

（畜舎等の消毒義務の除外）第三十三条法第二十五条第一項ただし書の農林水産省令で定める要消毒畜舎等（同項に規定する要消毒畜舎等をいう。以下同じ。）は、次のとおりとする。一許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した取扱施設及びその敷地（要消毒施設の敷地のうち法第二十五条第一項に規定する施設のものを除く。以下この条において同じ。）二届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した届出伝染病等病原体取扱施設及びその敷地三許可製造業者等が行う生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した施設及びその敷地四指定検査機関が行う医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設及びその敷地五農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が行う学術研究のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設及びその敷地 

## 第33_2条 （消毒設備の設置） 

（消毒設備の設置）第三十三条の二法第二十五条第四項及び第二十六条第四項の規定による設備の設置は、要消毒畜舎等又は要消毒倉庫等（同条第一項に規定する要消毒倉庫等をいう。以下同じ。）の出入口付近に、踏込消毒槽、消毒薬噴霧装置、消毒マットその他これらに準ずる設備であつて、当該要消毒畜舎等又は当該要消毒倉庫等に出入りする者の身体及び当該要消毒畜舎等若しくは当該要消毒倉庫等に入れ、又は当該要消毒畜舎等若しくは当該要消毒倉庫等から出す車両を消毒するためのものを設置することにより行うものとする。 

## 第33_3条 （消毒の方法） 

（消毒の方法）第三十三条の三法第二十五条第六項、第二十六条第六項及び第二十八条第二項の規定による消毒は、第三十条第二号及び第三号の消毒の基準に従い、別表第四の病原体の種類の欄に掲げる種類の病原体につき、同表の消毒設備の欄に定める設備を利用し、それぞれ同表の消毒薬の種類の欄に定める種類の消毒薬を使用して行うものとする。この場合において、医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品を使用して行う場合にあつては医薬品医療機器等法第五十二条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従うものとし、当該医薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあつては家畜防疫員の指示に従うものとする。 

## 第34条 （航海中の特例） 

（航海中の特例）第三十四条法第二十七条の措置は、当該家畜、物品又は施設の所有者が、当該船舶に乗船している場合にはその者、当該船舶に乗船していない場合には当該船舶の船長（船長に代わつてその職務を行う者があるときはその者。次条第二項において同じ。）がしなければならない。 

## 第35条 第三十五条 

第三十五条法第二十七条の場合には、家畜の死体については消毒薬を浸したむしろ、こも等でその全体を包み、物品又は施設については第三十条第二号及び第三号の基準に準じて消毒しなければならない。２家畜の死体又は物品については、前項の措置に代えて、これを領海外において投棄することができる。ただし、当該船舶の船長が物品（当該家畜の運送のための敷料その他これに準ずるものを除く。）を投棄する場合には、あらかじめ、当該物品の所有者の同意を得なければならない。 

## 第36条 （消毒設備） 

（消毒設備）第三十六条法第二十八条の二第一項の農林水産省令で定める設備は、次のいずれかに掲げる設備とする。一踏込消毒槽二消毒薬噴霧装置三消毒マット四前三号に掲げる設備に準ずるもの 

## 第37条 （消毒の方法） 

（消毒の方法）第三十七条都道府県知事が法第二十八条の二第一項の設備を設置している場所を通行する者は、当該家畜伝染病の病原体に対して十分な消毒の効果が得られるよう、当該都道府県の職員又は当該都道府県知事から当該設備による消毒の事務の委託を受けた者の指示に従い、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならない。 

## 第38条 （消毒設備の設置場所の表示） 

（消毒設備の設置場所の表示）第三十八条法第二十八条の二第三項の農林水産省令で定める表示は、同条第一項の規定により家畜伝染病のまん延（家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。第四十二条において同じ。）の防止のために必要な消毒のための設備を設置している場所であること並びに同項の規定によりその場所を通行する者は当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならないことを容易に判断することができるものとする。 

## 第39条 （患畜等の標識） 

（患畜等の標識）第三十九条法第二十九条の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。家畜の種類箇所標識の種類及び様式第九条第二項第一号から第四号までに掲げる牛でブルセラ症、結核又はヨーネ病の患畜であるもの左耳耳標別記様式第十六号第九条第二項第一号から第四号までに掲げる牛でブルセラ症、結核又はヨーネ病の疑似患畜であるもの左耳耳標別記様式第十七号馬伝染性貧血の患畜左臀でん部らく印別記様式第十八号その他の患畜若しくは疑似患畜又は法第十七条の二第一項の指定家畜（以下「指定家畜」という。）都道府県知事の定める箇所（牛及び水牛にあつては、耳を除く。）都道府県知事の定める標識 

## 第40条 （検査等の方法） 

（検査等の方法）第四十条法第三十一条第一項の農林水産省令で定める方法は、別表第一に掲げる家畜伝染病については同表のとおりとし、その他の家畜伝染病については通常行う方法とする。２法第三十一条第二項の農林水産省令で定める方法は、同項に規定する伝染性疾病について、法第三条の二第一項に規定する特定家畜伝染病防疫指針に定める方法とする。 

## 第41条 （通報） 

（通報）第四十一条都道府県知事は、法第三十二条から第三十四条までの規定により規則を定めたとき、又はこれらの規則に基づき重要な処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。 

## 第41_2条 （家畜等の移出の制限） 

（家畜等の移出の制限）第四十一条の二農林水産大臣は、法第三十二条第二項の規定により移出を禁止し、又は制限するときは、次に掲げる事項を告示し、公衆の見やすい場所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。一禁止又は制限の内容二禁止又は制限の期間三禁止又は制限の対象となる区域四禁止又は制限の対象となる家畜、その死体又は物品の種類五第一号の制限の内容として、第二号の期間以後に出荷が予定されていた前号の家畜のうち、第三号の区域内において飼養されるものを第二号の期間内に早期に出荷し、又は処分することを定める場合にあつては、その出荷先又は処分に係る化製場若しくは死亡獣畜取扱場２前項の規定による公衆の閲覧は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。３農林水産大臣は、法第三十二条第二項の規定により移出を禁止し、又は制限したときは、直ちにその旨を関係都道府県知事に通知するものとする。 

## 第41_3条 （緊急の勧告の方法） 

（緊急の勧告の方法）第四十一条の三法第三十四条の二第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。一法第三十四条の二第一項の規定による勧告をする旨二改善すべき事項の内容三前号の内容ごとの具体的な改善方法四改善すべき期限五その他必要と認める事項２前項第四号の期限は、同項の文書を交付した日から一週間以内とする。ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、一週間以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第二号の内容に応じた合理的な期間とする。 

## 第41_4条 （緊急の命令の方法） 

（緊急の命令の方法）第四十一条の四法第三十四条の二第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。一法第三十四条の二第二項の規定による命令をする旨二勧告に従わなかつた事実三とるべき措置の内容四措置をとるべき期限五その他必要と認める事項２前項第四号の期限は、同項の文書を交付した日から三日以内とする。ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、三日以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第三号の内容に応じた合理的な期間とする。 

## 第42条 （報告） 

（報告）第四十二条都道府県知事は、毎年一月三十一日までに、その前年中に家畜伝染病のまん延を防止するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第十三号及び様式第十九号により農林水産大臣に報告しなければならない。 

## 第43条 （輸入の禁止） 

（輸入の禁止）第四十三条法第三十六条第一項第一号の農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。物地域備考（対象とする伝染性疾病）豚及びいのしし以外の偶蹄てい類の動物に係る法第三十七条第一項第一号及び第三号に掲げる物アイスランド、アイルランド、イタリア、英国（グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。）、オーストリア、オランダ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、リヒテンシュタイン、アメリカ合衆国（アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。）、カナダ、アルゼンチン（サンタクルス州、チュブート州、ティエラデルフエゴ州、ネウケン州、ブエノスアイレス州（パタゴネス市に限る。）及びリオネグロ州に限る。）、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、ブラジル（サンタ・カタリーナ州に限る。）、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、北マリアナ諸島、ニュー・カレドニア、ニュージーランド及びバヌアツ以外の地域牛疫及び口蹄てい疫豚及びいのししに係る法第三十七条第一項第一号及び第三号に掲げる物アイスランド、アイルランド、イタリア（サルジニア島を除く。）、英国（グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。）、オーストリア、オランダ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、アメリカ合衆国（アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。）、カナダ、コスタリカ、チリ、パナマ、ブラジル（サンタ・カタリーナ州に限る。）、メキシコ、オーストラリア、北マリアナ諸島、ニュー・カレドニア、ニュージーランド及びバヌアツ以外の地域牛疫、口蹄てい疫、豚熱及びアフリカ豚熱鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類に係る法第三十七条第一項第一号及び第三号に掲げる物シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、トルコ、ウクライナ（クリミア自治共和国、セヴァストーポリ特別市、ドネツク州及びルハンスク州を除く。）、英国（グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。）、オーストリア、オランダ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ラトビア、リトアニア、ロシア（トゥーラ州及びブリャンスク州に限る。）、アメリカ合衆国（アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。）、カナダ、アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア、ニュー・カレドニア及びニュージーランド以外の地域高病原性鳥インフルエンザ法第三十七条第一項第二号に掲げる物アイスランド、アイルランド、イタリア、英国（グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。）、オーストリア、オランダ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、リヒテンシュタイン、アメリカ合衆国（アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。）、カナダ、アルゼンチン（サンタクルス州、チュブート州、ティエラデルフエゴ州、ネウケン州、ブエノスアイレス州（パタゴネス市に限る。）及びリオネグロ州に限る。）、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、ブラジル（サンタ・カタリーナ州に限る。）、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、北マリアナ諸島、ニュー・カレドニア、ニュージーランド及びバヌアツ以外の地域口蹄てい疫 

## 第44条 第四十四条 

第四十四条法第三十六条第一項各号に掲げる物（以下「禁止品」という。）の輸入につき同項但書の許可を受けようとする者は、農林水産大臣に別記様式第二十号による申請書を提出しなければならない。２農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第二十一号による輸入許可証明書を禁止品一こ当り又は一頭当り一通ずつ交付する。３前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止品に添付して、又は当該禁止品とともに、発送させなければならない。 

## 第44_2条 （病原体の輸入に関する届出） 

（病原体の輸入に関する届出）第四十四条の二法第三十六条の二第一項の規定による届出は、別記様式第二十一号の二による書面によりしなければならない。 

## 第45条 （指定検疫物） 

（指定検疫物）第四十五条法第三十七条第一項の指定検疫物は、次のとおりとする。一次に掲げる動物及びその死体イ偶蹄てい類の動物及び馬ロ鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類（以下「かも類」という。）（これらの初生ひなであつて、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。）ハ犬（農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。）ニうさぎ（農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。）ホ蜜蜂（農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。）二鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵三第一号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄てい、腱けん及び臓器四第一号の動物の生乳、乳等（乳（生乳を除く。）、脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳その他乳を主要原料とする物をいい、外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者の携帯品として輸入するものを除く。）、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿五第一号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄てい角粉及び臓器粉六第三号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン七第四十三条の表法第三十七条第一項第二号に掲げる物の項の中欄に掲げる地域から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら（飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。）及び飼料用の乾草八法第三十六条第一項ただし書の許可を受けて輸入する物 

## 第45_2条 （飼料用以外の用途に供する穀物のわら） 

（飼料用以外の用途に供する穀物のわら）第四十五条の二法第三十七条第一項第二号の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして農林水産省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものとする。 

## 第46条 （輸入のための検査証明書の添付の除外） 

（輸入のための検査証明書の添付の除外）第四十六条法第三十七条第二項第一号の農林水産大臣の指定する場合は、次に掲げる場合とする。一法第三十七条第一項の検査証明書又はその写しの添付が特に困難であると認められる国から輸入する場合二指定検疫物のうち、当該指定検疫物につき法第三十七条第一項の検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が記録され、かつ、輸出国の政府機関が作成したと認められる電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）が作成されたものを輸入する場合三試験研究の用に供するための人又は動物の細胞に添加された血清を輸入する場合四農林水産大臣が指定する施設において試験研究の用に供するための指定検疫物（前号に規定する血清を除く。）を輸入する場合２法第三十七条第二項第二号の農林水産省令で定める国は、オーストラリアとする。 

## 第47条 （輸入の場所） 

（輸入の場所）第四十七条法第三十八条の農林水産省令で指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。指定検疫物の種類港、飛行場第四十五条第一号の物（身体障害者補助犬法（平成十四年法律第四十九号）第二条第一項に規定する身体障害者補助犬であつて、身体障害者が同伴するものを除く。）及び第四十五条第二号の物（殻付きのものに限る。）苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港第四十五条第二号の物（殻付きのものを除く。）、同条第三号の肉、脂肪、血液、腱けん及び臓器並びに同条第六号の物釧路港、苫小牧港、石狩湾港、小樽港、室蘭港、釜石港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、千葉港、京浜港、新潟港、直江津港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、姫路港、和歌山下津港、境港、浜田港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、長崎港、大分港、細島港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港第四十五条第三号の皮、毛、羽、角及び蹄てい並びに同条第五号の肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄てい角粉及び臓器粉苫小牧港、小樽港、室蘭港、八戸港、釜石港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、博多港、伊万里港、長崎港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港第四十五条第三号の骨及び同条第五号の骨粉（ふるい目の開きが八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉を除く。）苫小牧港、石狩湾港、小樽港、室蘭港、八戸港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港ふるい目の開きが八四〇マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉鹿児島港第四十五条第四号の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿小樽港、室蘭港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、博多港、伊万里港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港第四十五条第四号の乳等釧路港、苫小牧港、石狩湾港、小樽港、室蘭港、函館港、八戸港、釜石港、仙台塩釜港、秋田港、秋田船川港、酒田港、小名浜港、鹿島港、常陸那珂港、千葉港、京浜港、新潟港、直江津港、伏木富山港、金沢港、清水港、三河港、名古屋港、四日市港、阪神港、姫路港、和歌山下津港、境港、浜田港、水島港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、三島川之江港、今治港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、長崎港、八代港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、川内港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港第四十五条第七号の物苫小牧港、小樽港、八戸港、釜石港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、鹿島港、常陸那珂港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、三河港、名古屋港、四日市港、舞鶴港、阪神港、境港、浜田港、水島港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、今治港、高知港、博多港、唐津港、伊万里港、熊本港、八代港、細島港、志布志港、川内港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港第四十五条第八号の物京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港第四十五条第一号ハの犬のうち、身体障害者補助犬法第二条第一項に規定する身体障害者補助犬であつて、身体障害者が同伴するもの及び第四十五条第二号から第八号までに掲げる指定検疫物であつて携帯品として輸入するもの苫小牧港、稚内港、小樽港、京浜港、新潟港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、舞鶴港、阪神港、境港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、博多港、長崎港、佐世保港、比田勝港、厳原港、八代港、鹿児島港、那覇港、平良港、石垣港、釧路空港、帯広空港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、花巻空港、仙台空港、秋田空港、山形空港、庄内空港、福島空港、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、鳥取空港、美保飛行場、出雲空港、岡山空港、広島空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高松空港、松山空港、高知空港、北九州空港、福岡空港、佐賀空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、下地島空港、石垣空港 

## 第47_2条 （動物の輸入に関する届出） 

（動物の輸入に関する届出）第四十七条の二法第三十八条の二第一項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。一偶蹄てい類の動物及び馬二鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類三犬 

## 第47_3条 第四十七条の三 

第四十七条の三法第三十八条の二第一項の規定による届出は、前条第一号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の百二十日前から九十日前までの間に、前条第二号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の七十日前から四十日前までの間に、別記様式第二十一号の三による書面により、前条第三号に掲げる動物にあってはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の四十日前までの間に、別記様式第二十一号の四による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。 

## 第47_4条 第四十七条の四 

第四十七条の四法第三十八条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二輸入しようとする動物の性、年齢及び生産地三輸入しようとする動物のとう載予定地、とう載予定年月日及びとう載予定船舶名又はとう載予定航空機名四その他参考となるべき事項 

## 第47_5条 第四十七条の五 

第四十七条の五法第三十八条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、法第三十六条第一項ただし書の許可を受けて輸入する場合とする。 

## 第48条 （検疫信号） 

（検疫信号）第四十八条法第三十九条第一項の検疫信号は、昼間においては前檣しよう頭に別記様式第二十二号による旗を掲げ、夜間においては同一箇所に紅灯一箇その下に白灯二箇を連掲してしなければならない。 

## 第49条 （輸入検査の事前通知） 

（輸入検査の事前通知）第四十九条家畜防疫官は、指定検疫物（郵便物として輸送されたものを除く。）を輸入しようとする者から別記様式第二十三号による輸入検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。 

## 第50条 （検査のための係留期間） 

（検査のための係留期間）第五十条法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十五条の検査は、係留して行うものとし、係留期間は、次の表の上欄に掲げる種類の動物（次項の表の上欄に掲げる動物に該当するものを除く。）につき、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。ただし、輸出の場合における係留期間について、輸入国政府がその輸入に当たり、同欄に定める期間を超える係留期間を必要としている動物にあつては、当該必要としている係留期間とする。動物の種類輸入又は輸出の際の係留期間一 偶蹄てい類の動物十五日（輸出の場合は七日）二 馬十日（輸出の場合は五日）三 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類十日（初生ひなの輸入の場合は十四日、輸出の場合は二日）四 犬十二時間以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間五 前各号以外の動物一日２前項の表の上欄に掲げる種類の動物であつて、次の表の上欄に掲げる動物に該当するもの（法第十六条第一項各号に掲げる家畜及び法第十七条第一項の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜を除く。）の係留期間は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。ただし、当該係留期間が、その前項の表の上欄に掲げる種類の動物につき同表の下欄に定める期間（次項の規定により当該期間を短縮した場合には、当該短縮した期間）以内である場合には、当該期間とする。動物輸入又は輸出の際の係留期間一 家畜の伝染性疾病（輸入の場合にあつては、監視伝染病の病原体による伝染性疾病に限る。以下この表において同じ。）にかかつている動物家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれがなくなるまでの期間二 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いがある動物家畜の伝染性疾病にかかつている疑いがなくなるまでの期間三 家畜の伝染性疾病にかかるおそれがある動物家畜の伝染性疾病にかかるおそれがなくなるまでの期間四 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物と同居していた動物家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物がその疑いがなくなるまでの期間３輸入の場合における第一項の係留期間は、法第三十七条第二項第一号に掲げる場合において同条第一項の検査証明書又はその写しが添付されていないときは、第一項の表第一号の動物にあつては三十日まで、同表第二号及び第三号の動物にあつては二十日まで、同表第五号の動物にあつては十日までこれを延長し、家畜防疫官が輸出国の防疫状況により適当と認めたときは、同表第一号の動物にあつては七日まで、同表第二号の動物にあつては五日まで、同表第一号から第三号までの動物を家畜防疫官が指定すると畜場に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従つて輸送して当該と畜場で殺すときは、これらの動物にあつては五日までそれぞれこれを短縮することができる。４第一項の表第二号の動物であつて国際競技大会（オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会をいう。以下同じ。）に出場するものを輸入する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が輸出国の防疫状況並びに当該動物の輸入後の飼養管理が行われる場所及びその方法により適当と認めたときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。５第一項の表第二号の動物であつて競馬法施行規則（昭和二十九年農林省令第五十五号）第五十七条第一項に規定する競走（同令第五十八条の規定により準用する場合を含む。）又は国際競技大会に出場するため輸入されたものを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が当該動物の輸入から輸出までの間における飼養管理の状況により適当と認めたときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。６第一項の表第三号の動物の初生ひなを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が、当該ひなについての法第四十五条の検査前三箇月以内にその生産地に当該ひなの伝染性疾病が発生していないと認めるときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。 

## 第51条 （輸入検疫証明書等） 

（輸入検疫証明書等）第五十一条法第四十四条第一項及び第二項の輸入検疫証明書の様式は、別記様式第二十四号とする。ただし、電子情報処理組織（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五十四条第二項において同じ。）を使用して法第四十条第一項の規定による届出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、当該届出をした者が別記様式第二十三号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が、法第四十条第一項及び第二項の検査を終了したことを証明する旨及び氏名を記載したものとする。２法第四十四条第一項及び第二項の規定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五十四条第三項及び第五十六条において同じ。）を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第四十条第一項及び第二項の検査を終了したことを証明する旨とする。３法第四十四条第一項の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない指定検疫物の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。指定検疫物の種類箇所標識の種類及び様式牛（法第四十四条第一項の規定による輸入検疫証明書がいずれの個体に係るものであるかを識別するための措置（以下「個体識別措置」という。）が講じられているものを除く。）左角又は左前蹄ていらく印 別記様式第二十五号馬（個体識別措置が講じられているものを除く。）左前蹄ていらく印 別記様式第二十六号動物以外の指定検疫物（容器包装の大きさ又は状態によりスタンプを押すことが困難なものを除く。）容器包装の適当な箇所スタンプ 別記様式第二十七号又は第二十八号指定検疫物を包有する郵便物（容器包装の大きさ又は状態によりスタンプを押すことが困難なものを除く。）容器包装の適当な箇所スタンプ 別記様式第二十七号又は第二十八号４外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者の携帯品として輸入する指定検疫物及び指定検疫物を包有する郵便物に対し、前項の規定に基づきスタンプを押した場合には、当該スタンプを法第四十四条第一項の規定による輸入検疫証明書とみなす。 

## 第51_2条 （輸出検査の申請） 

（輸出検査の申請）第五十一条の二偶蹄てい類の動物及び馬並びにこれらの動物の精液、受精卵及び未受精卵を輸出しようとする者は、輸出の九十日前まで（これによることが困難な特別の事情があると認められる場合には、動物検疫所長が指定する日まで）に動物検疫所長に次条の輸出検査申請書を提出しなければならない。 

## 第52条 （輸出検査の事前通知） 

（輸出検査の事前通知）第五十二条家畜防疫官は、法第四十五条第一項各号に掲げる物を輸出しようとする者から別記様式第二十九号による輸出検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。 

## 第53条 （輸出品の指定） 

（輸出品の指定）第五十三条法第四十五条第一項第二号の農林水産大臣の指定する物は、次の各号に掲げる物とする。一第四十五条第一号から第六号までに掲げる物（次に掲げる物を除く。）イ法第四十五条第一項第一号に掲げる物以外のものロ乳等（第四十五条第四号に掲げる物をいう。）のうち、外国へ出港する船舶又は航空機に乗ろうとする者の携帯品として輸出するもの二鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）第二条第一項に規定する鳥獣、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装２前項の規定にかかわらず、第四十五条第一号に掲げる動物、同条第二号に掲げる卵（ふ化を目的とするものに限る。）並びに同条第四号に掲げる精液、受精卵及び未受精卵は、法第四十五条第一項第二号の農林水産大臣の指定する物とする。 

## 第54条 （輸出検疫証明書） 

（輸出検疫証明書）第五十四条法第四十五条第三項の輸出検疫証明書の様式は、別記様式第三十号とする。ただし、輸入国政府が輸入に当たり、これと異なる様式の輸出検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。２電子情報処理組織を使用して第五十二条の輸出検査申請書の提出をした者から輸出検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、前項本文の規定にかかわらず、その者が別記様式第二十九号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が法第四十五条第一項の検査を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。３法第四十五条第三項の規定による輸出検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、同条第一項の検査を終了したことを証明する旨とする。 

## 第55条 （検査に基づく処置） 

（検査に基づく処置）第五十五条法第四十六条第一項の検査に基づく処置の場合における第十三条、第三十九条及び第六十二条の規定の適用については、第十三条及び第三十九条中「都道府県知事」とあるのは「動物検疫所長」と、第六十二条中「家畜防疫員、家畜防疫員以外の」とあるのは「家畜防疫官、」とする。 

## 第55_2条 第五十五条の二 

第五十五条の二法第四十六条第二項及び第三項の規定により隔離若しくは消毒を命ずる場合又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせる場合には、その措置に係る動物その他の物の所有者にその旨を文書若しくは口頭により、又は電子情報処理組織を使用して（電子情報処理組織を使用して法第四十条第一項の規定による届出をした者に隔離又は消毒を命ずる場合に限る。）通知してしなければならない。 

## 第56条 （廃棄の基準） 

（廃棄の基準）第五十六条法第四十六条第四項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一廃棄する物品は、焼却すること。二焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であつて日常家畜が接近しない場所で行うこと。四実施者の安全並びに実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。 

## 第56_2条 （用語の定義） 

（用語の定義）第五十六条の二この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一管理区域法第四十六条の二十一第一項に規定する監視伝染病病原体（以下「監視伝染病病原体」という。）を取り扱う事業所において監視伝染病病原体を安全に管理するため、施錠その他の方法により人の出入りを制限することが必要な区域をいう。二保管庫監視伝染病病原体を保管する設備をいう。三実験室監視伝染病病原体を使用する室（次号に掲げる検査室又は第六号に掲げる製造施設の内部にあるものを除く。）をいう。四検査室家畜の伝染性疾病の病原体の検査を行つている機関が、その業務に伴い監視伝染病病原体を所持することとなつた場合において、当該監視伝染病病原体を使用して検査を行う室をいう。五動物非使用検査室動物に対して監視伝染病病原体を使用しない検査室をいう。六製造施設医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品、再生医療等製品又は同条第十八項に規定する治験（医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第十四条第三項（医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第十四条第十三項（医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）、第二十三条の二の五第三項（医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十三項（医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）及び第二十三条の二十五第三項（医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第十三項（医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施を含む。）の対象とされる薬物又は人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するものを製造するために監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等（以下「取扱い」という。）をする施設をいう。七実験室等実験室、検査室及び製造施設をいう。八安全キャビネット監視伝染病病原体を使用する装置であつて、日本産業規格Ｋ三八〇〇（バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット。以下「ＪＩＳＫ三八〇〇」という。）に規定するバイオハザード対策用クラスⅡキャビネットの規格に適合するもの又はこれに準ずる性能を有するものをいう。九クラスⅢキャビネット安全キャビネットのうち、ＪＩＳＫ三八〇〇に規定するバイオハザード対策用クラスⅢキャビネットの基本構造に適合するものをいう。十ヘパフィルター給気及び排気に係るフィルターであつて、日本産業規格Ｂ九九二七（クリーンルーム用エアフィルタ性能試験方法）に規定する試験方法による試験を行つた場合において、日本産業規格Ｚ八一二二（コンタミネーションコントロール用語）の四一一四に規定する性能を有するもの又はこれと同等以上の性能を有するものをいう。十一飼育設備動物に対して監視伝染病病原体を使用した場合における当該動物を飼育する設備をいう。十二アイソレーターその内部から外部への監視伝染病病原体の拡散を防止する装置であつて、その内部が陰圧に維持され、かつ、当該装置からの排気がヘパフィルターを通じてなされるものをいう。十三滅菌等設備実験室等において使用された監視伝染病病原体又はこれにより汚染した物の滅菌等をする設備をいう。十四取扱等業務法第四十六条の十七第一項に規定する許可所持者等若しくは届出伝染病等病原体を所持する者又はこれらの従業者が行う監視伝染病病原体の取扱い及び管理並びにこれらに付随する業務をいう。十五病原体業務従事者取扱等業務に従事する者で、実験室等に立ち入るものをいう。十六防護具帽子、手袋、眼鏡、マスクその他の監視伝染病病原体を使用する者が着用することにより当該病原体に暴露することを防止するための個人用の道具をいう。十七第一次容器プラスチック製の瓶、試験管その他の監視伝染病病原体を直接入れる容器をいう。十八第二次容器金属製又は強化プラスチック製の容器その他の第一次容器を保護する容器をいう。十九内装容器第一次容器及び第二次容器並びにこれらに付随するものであつて、監視伝染病病原体を運搬するために必要なものの総体をいう。二十外装容器ファイバ板製の容器その他の内装容器を保護する容器をいう。 

## 第56_3条 （家畜伝染病病原体） 

（家畜伝染病病原体）第五十六条の三法第四十六条の五第一項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。一モルビリウイルス・リンダーペストウイルス（Ｌ株、ＢＡ―ＹＳ株、ＲＢＯＫ株、ＬＡ株及び赤穂株を除く。）（別名牛疫ウイルス）二モルビリウイルス・リンダーペストウイルス（Ｌ株、ＢＡ―ＹＳ株、ＲＢＯＫ株、ＬＡ株及び赤穂株に限る。）（別名牛疫ウイルス）三マイコプラズマ・マイコイデス（亜種がマイコイデスであるものに限る。）（別名牛肺疫菌）四アフトウイルス・フットアンドマウスディジーズウイルス（別名口蹄てい疫ウイルス）五マイコバクテリウム・ボービス（別名結核菌）六オルビウイルス・アフリカンホースシックネスウイルス（別名アフリカ馬疫ウイルス）七モルビリウイルス・ペストデプティルミナンウイルス（別名小反芻すう獣疫ウイルス）八ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス（別名豚熱ウイルス）九アスフィウイルス・アフリカンスワインフィーバーウイルス（別名アフリカ豚熱ウイルス）十インフルエンザウイルスＡ・インフルエンザＡウイルス（次に掲げる要件のいずれかに該当するもの（第五十六条の二十七第十四号に掲げる病原体を除く。）に限る。）（別名高病原性鳥インフルエンザウイルス）イ週齢が満六週の鶏におけるＩＶＰＩ（静脈内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指数をいう。）が一・二を超えること。ロ週齢が満四週以上満八週以下の鶏に静脈内接種した際の当該鶏の死亡率が七十五パーセント以上であること。ハ血清亜型がＨ五又はＨ七であつて、ヘマグルチニン分子の開裂部位に複数の塩基性アミノ酸があり、かつ、そのアミノ酸配列がこの号に掲げる病原体であると確認されたものと類似のものであると推定されること。十一インフルエンザウイルスＡ・インフルエンザＡウイルス（血清亜型がＨ五又はＨ七であるものであつて、人以外の動物から分離されたもの（前号に掲げる病原体、次に掲げる病原体及び第五十六条の二十七第十四号に掲げる病原体を除く。）に限る。）（別名低病原性鳥インフルエンザウイルス）イＡ／ｃｈｉｃｋｅｎ／Ｍｅｘｉｃｏ／２３２／９４／ＣＰＡ（Ｈ５Ｎ２）ロＡ－Ｈ５Ｎ９ ＴＷ６８ ＢｉｏハＡ／ｄｕｃｋ／Ｈｏｋｋａｉｄｏ／Ｖａｃ－１／０４（Ｈ５Ｎ１）ニＡ／ｄｕｃｋ／Ｈｏｋｋａｉｄｏ／Ｖａｃ－２／０４（Ｈ７Ｎ７）ホＡ／ｄｕｃｋ／Ｈｏｋｋａｉｄｏ／Ｖａｃ－３／２００７（Ｈ５Ｎｌ）ヘＡ／ｃｏｍｍｏｎ ｍａｇｐｉｅ／Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ／５０５２／２００７（Ｈ５Ｎ１）（ＳＪＲＧ－１６６６１５）トＡ／Ｅｚｏ ｒｅｄ ｆｏｘ／Ｈｏｋｋａｉｄｏ／１／２０２２（Ｈ５Ｎ１）（ＮＩＩＤ―００２）チＡ／ｔｕｒｋｅｙ／Ｔｕｒｋｅｙ／１／２００５（Ｈ５Ｎ１）（ＮＩＢＲＧ－２３）リｒｇ Ａ／ｂａｒ－ｈｅａｄｅｄ ｇｏｏｓｅ／Ｑｉｎｇｈａｉ ｌａｋｅ／１ａ／０５［Ｒ］６＋２（１６３２２２）ヌｒｇ Ａ／ｗｈｏｏｐｅｒ ｓｗａｎ／Ｍｏｎｇｏｌｉａ／２４４／０５［Ｒ］６＋２（１６３２４３） 

## 第56_4条 （家畜伝染病病原体の所持の許可） 

（家畜伝染病病原体の所持の許可）第五十六条の四法第四十六条の五第一項本文の許可は、事業所ごとに受けなければならない。 

## 第56_5条 （滅菌譲渡義務者の所持の基準） 

（滅菌譲渡義務者の所持の基準）第五十六条の五法第四十六条の五第一項第一号の規定による家畜伝染病病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。一保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。二当該所持をする間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。三滅菌等をする場合にあつては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から七日以内に、第五十六条の二十五第四項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあつては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から遅滞なく行うこと。イ許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなつた場合所持することを要しなくなつた日ロ許可所持者が法第四十六条の五第一項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合その許可の取消し又は効力の停止の日ハ家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関（許可所持者を除く。）がその業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなつた場合当該所持の開始の日 

## 第56_6条 （所持の許可の申請） 

（所持の許可の申請）第五十六条の六法第四十六条の五第二項の申請書の提出は、別記様式第三十一号による申請書に次に掲げる書類を添えてするものとする。一法人にあつては、法人の登記事項証明書二所持の開始の予定時期を記載した書面三法第四十六条の五第一項本文の許可を受けようとする者が、法第四十六条の六第二項各号に掲げる者に該当しない旨の宣誓書四取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図五取扱施設のうち、家畜伝染病病原体の取扱いに係る室の間取り、設備、用途及び出入口、管理区域並びに別記様式第三十二号による標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図六取扱施設のうち、家畜伝染病病原体の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図（当該主要部分が全て前号の平面図に図示されている場合を除く。）七その他当該申請書の提出に係る取扱施設が法第四十六条の六第一項第二号の技術上の基準に適合していることを説明した書類２農林水産大臣は、法第四十六条の五第一項本文の許可をするに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。 

## 第56_7条 （所持の許可に係る製品） 

（所持の許可に係る製品）第五十六条の七法第四十六条の六第一項第一号（法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める製品は、検査試薬とする。 

## 第56_8条 （重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準） 

（重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準）第五十六条の八法第四十六条の六第一項第二号（法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第五十六条の三第一号、第四号及び第九号に掲げる病原体（以下「重点管理家畜伝染病病原体」という。）の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。一当該取扱施設に、管理区域を設定すること。二重点管理家畜伝染病病原体の保管庫は、実験室等の内部に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。三重点管理家畜伝染病病原体の実験室等は、次のとおりとすること。イ実験室等の内部の壁、床、天井その他重点管理家畜伝染病病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。ロ実験室等の内部に、安全キャビネットを備えていること（製造施設にあつては、当該製造施設からの重点管理家畜伝染病病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。）。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。（１）重点管理家畜伝染病病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合（２）動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。ハ実験室等に、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。（１）通常前室及び（２）のシャワー室を通じてのみ実験室等に出入りすることができる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。（２）前室にシャワー室を設けるとともに、当該シャワー室にインターロック又はこれに準ずる機能を有する気密性のある二重扉を設けること。（３）前室に、当該前室からの重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある排水の滅菌等をする機能を有する排水設備を設けること。ニ実験室等に、次に定めるところにより、給気設備、排気設備及び排水設備を設けること。（１）給気設備は、実験室等への給気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。（２）排気設備は、実験室等からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。（３）排水設備は、実験室等からの重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある排水の滅菌等をする機能を有すること。ホ実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。ヘ実験室等の内部を陰圧に維持することができる構造であること。四実験室等において動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。イ飼育設備は、当該実験室等の内部であつて、アイソレーター内又は排気設備の排気口付近に設けること。この場合において、飼育設備を排気設備の排気口付近に設けるときは、前号ニ（２）中「一以上」とあるのは、「二以上」とする。ロ当該取扱施設に、焼却炉又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けること。五重点管理家畜伝染病病原体の滅菌等設備は、実験室等の内部に設けること。六当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。七当該取扱施設は、その稼働状況を確認する装置を備え、当該稼働状況を常に監視する者を配置すること。八一年に一回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。 

## 第56_9条 （要管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準） 

（要管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準）第五十六条の九法第四十六条の六第一項第二号（法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病病原体（以下「要管理家畜伝染病病原体」という。）の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。一当該取扱施設に、管理区域を設定すること。二要管理家畜伝染病病原体の保管庫は、実験室等の内部（出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が管理区域内に設けられているときは、当該保管施設の内部）に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。三要管理家畜伝染病病原体の実験室等は、次のとおりとすること。イ実験室等の内部の壁、床、天井その他要管理家畜伝染病病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。ロ実験室等の内部に安全キャビネットを備えていること（製造施設にあつては、当該製造施設からの要管理家畜伝染病病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。）。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。（１）要管理家畜伝染病病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合（２）動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。ハ実験室等（動物非使用検査室を除く。）に、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。（１）通常前室を通じてのみ実験室等に出入りすることができる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。（２）前室の出入口に、インターロック又はこれに準ずる機能を有する二重扉を設けること。ニ実験室等（動物非使用検査室を除く。）に、次に定めるところにより、排気設備を設けること。ただし、当該実験室等の内部にクラスⅢキャビネットのみを備えている場合は、この限りでない。（１）排気設備は、常に空気が実験室等の出入口から実験室等の内部へ流れるよう管理することができる構造であること。（２）排気設備は、実験室等からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。（３）排気設備は、その稼働状況を確認する装置を備えていること。ホ実験室等に、足若しくは肘で又は自動で操作することができる手洗い設備を設けること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。ヘ実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。ト実験室等は、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去するために密閉することができる構造であること。四実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。イ飼育設備は、当該実験室等の内部であつて、アイソレーター内又は排気設備の排気口付近に設けること。ロ当該取扱施設に、焼却炉を設けること。ただし、これと同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。ハ当該実験室等の前室に、シャワー室を設けること。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。（１）当該実験室等において、専用の衣服（当該実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。）を二重に着用して作業する場合（２）飼育設備をアイソレーター内又は安全キャビネット内に設ける場合（３）アイソレーター内又は安全キャビネット内において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合五要管理家畜伝染病病原体の滅菌等設備は、実験室等の内部に設けること。六実験室等（動物非使用検査室を除く。）にあつては、当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。ただし、実験室等に、当該実験室等への給気がヘパフィルターを通じてなされる構造である給気設備を設けている場合は、この限りでない。七一年に一回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。２第五十六条の三第二号及び第十一号に掲げる病原体の取扱施設であつて、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、前項第三号ハ、ニ及びト並びに第六号の規定は適用せず、同項第五号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。３第五十六条の三第十一号に掲げる病原体（第五十六条の三第十号に掲げる要件のいずれかに該当しないことが確認されたものに限る。）の取扱施設であつて、鳥類以外の動物に対して当該病原体を使用するものについては、第一項第三号ハ及びト、第四号並びに第六号の規定は適用せず、同項第三号ニ及び第五号の規定の適用については、同項第三号ニ中「設けること」とあるのは「設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること」と、同項第五号中「実験室等」とあるのは「当該取扱施設」とする。４前項の病原体の取扱施設であつて、次に掲げる要件に該当するものについては、第一項第三号ハ、ニ及びト、第四号並びに第六号の規定は適用せず、同項第五号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。一飼育設備をアイソレーター内又は安全キャビネット内に設ける施設であること。二アイソレーター内又は安全キャビネット内において鳥類に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する施設であること。 

## 第56_9_2条 （心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者） 

（心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者）第五十六条の九の二法第四十六条の六第二項第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜伝染病病原体を適正に所持するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 

## 第56_10条 （所持に係る許可証） 

（所持に係る許可証）第五十六条の十法第四十六条の七第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとし、同項の許可証（以下「許可証」という。）の様式は、別記様式第三十三号とする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二所持の目的及び方法三取扱施設の名称及び所在地四法第四十六条の六第三項の規定により付された法第四十六条の五第一項本文の許可の条件２許可所持者は、許可証が汚損され、又は失われたときは、別記様式第三十四号による申請書及び許可証が汚損された場合にあつてはその許可証を農林水産大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。３許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその許可証（第三号の場合にあつては、発見した許可証）を農林水産大臣に返納しなければならない。一所持の目的を達したとき又はこれを失つたとき。二法第四十六条の五第一項本文の許可を取り消されたとき。三前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。 

## 第56_11条 （許可事項の変更の許可の申請） 

（許可事項の変更の許可の申請）第五十六条の十一法第四十六条の八第一項本文の規定による変更の許可の申請は、別記様式第三十五号による申請書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。一変更の予定時期を記載した書面二変更に係る第五十六条の六第四号から第七号までに掲げる書類三工事を伴うときは、その予定工事期間並びにその工事期間中家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面２法第四十六条の八第一項本文の許可を受けようとする許可所持者は、その許可の申請の際に、許可証を農林水産大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。 

## 第56_12条 （許可事項の変更の許可を要しない軽微な変更） 

（許可事項の変更の許可を要しない軽微な変更）第五十六条の十二法第四十六条の八第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一取扱施設の廃止（家畜伝染病病原体の法第四十六条の十一第二項に規定する滅菌譲渡（以下「滅菌譲渡」という。）を伴わないものに限る。）二所持の方法の変更三管理区域の変更及び設備の増設（工事を伴わないものに限る。） 

## 第56_13条 （許可事項の軽微な変更の届出） 

（許可事項の軽微な変更の届出）第五十六条の十三法第四十六条の八第二項の規定による届出は、別記様式第三十六号による届出書に第五十六条の十一第一項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 

## 第56_14条 （氏名等の変更の届出） 

（氏名等の変更の届出）第五十六条の十四法第四十六条の八第三項の規定による届出は、別記様式第三十七号による届出書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。一法人の名称を変更する場合にあつては、変更後の法人の登記事項証明書二氏名を変更する場合にあつては、変更後の許可所持者が、法第四十六条の六第二項各号（第九号を除く。）に掲げる者に該当しない旨の宣誓書三法人の代表者の氏名を変更する場合にあつては、変更後のその代表者が、法第四十六条の六第二項第九号に規定する者に該当しない旨の宣誓書 

## 第56_14_2条 （精神障害の届出） 

（精神障害の届出）第五十六条の十四の二許可所持者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可所持者が精神の機能の障害を有する状態となりその許可に係る家畜伝染病病原体の適正な所持を継続することが著しく困難となったときは、農林水産大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。 

## 第56_15条 （譲渡しの制限） 

（譲渡しの制限）第五十六条の十五法第四十六条の十第二号の規定による家畜伝染病病原体の譲渡しは、法第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出をしてするものとする。 

## 第56_16条 （滅菌譲渡の届出） 

（滅菌譲渡の届出）第五十六条の十六法第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、別記様式第三十八号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から滅菌譲渡をするまでの間に、速やかに行わなければならない。一許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなつた場合所持することを要しなくなつた日二許可所持者が法第四十六条の五第一項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合その許可の取消し又は効力の停止の日三家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関（許可所持者を除く。）がその業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなつた場合当該所持の開始の日２法第四十六条の十一第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二滅菌譲渡の予定日三譲渡しをする場合にあつては、譲り受ける事業所の名称及び所在地 

## 第56_17条 （措置命令書の記載事項） 

（措置命令書の記載事項）第五十六条の十七法第四十六条の十一第四項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。一講ずべき措置の内容二命令の年月日及び履行期限三命令を行う理由 

## 第56_18条 （家畜伝染病発生予防規程） 

（家畜伝染病発生予防規程）第五十六条の十八法第四十六条の十二第一項の規定による家畜伝染病発生予防規程の作成は、次に掲げる事項について定めて行うものとする。一病原体取扱主任者その他の家畜伝染病病原体の取扱い及び管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること。二家畜伝染病病原体の取扱いに従事する者であつて、実験室等に立ち入るものの制限に関すること。三取扱施設の維持及び管理に関すること。四家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること。五家畜伝染病病原体の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること。六家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。七法第四十六条の十五の規定による記帳及び保存に関すること。八家畜伝染病病原体の取扱いに係る情報の管理に関すること。九家畜伝染病病原体の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。十災害時の応急措置に関すること。十一その他家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項２法第四十六条の十二第一項の規定による届出は、別記様式第三十九号によりするものとする。３法第四十六条の十二第二項の規定による届出は、別記様式第四十号により、変更後の家畜伝染病発生予防規程を添えてしなければならない。 

## 第56_19条 （病原体取扱主任者の要件） 

（病原体取扱主任者の要件）第五十六条の十九法第四十六条の十三第一項の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる者であつて、家畜伝染病病原体の取扱いに関する十分な知識経験を有するものから選任することとする。一獣医師二医師三歯科医師四薬剤師五臨床検査技師六学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者（これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）又は同法第百四条第七項第二号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて同号に規定する課程を修了した者 

## 第56_20条 （病原体取扱主任者の選任等の届出） 

（病原体取扱主任者の選任等の届出）第五十六条の二十法第四十六条の十三第二項の規定による病原体取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第四十一号によりするものとする。 

## 第56_21条 （教育訓練） 

（教育訓練）第五十六条の二十一法第四十六条の十四の教育及び訓練は、管理区域（要管理家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体の取扱施設にあつては、実験室等。以下「管理区域等」という。）に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、次に掲げるところにより施すものとする。一病原体業務従事者に対する教育及び訓練（次号の教育及び訓練を除く。）は、初めて管理区域等に立ち入る前及び管理区域等に立ち入つた後にあつては三年を超えない期間ごとに行うこと。二病原体業務従事者で重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の管理区域に立ち入るものに対する当該病原体の取扱い及び管理に習熟するための教育及び訓練は、初めて当該管理区域に立ち入つた後に行うこと。三取扱等業務に従事する者で管理区域等に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあつては三年を超えない期間ごとに行うこと。四前三号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に掲げる項目（前号に規定する者にあつては、イに掲げるものを除く。）について行うこと。イ家畜伝染病病原体の性質ロ家畜伝染病病原体の管理ハ家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関する法令ニ家畜伝染病発生予防規程五第一号から第三号までに規定する者以外の者に対する教育及び訓練は、その者が立ち入る取扱施設において家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な事項について行うこと。２前項の規定にかかわらず、同項第四号イからニまでに掲げる項目又は同項第五号の事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項に関する教育及び訓練を省略することができる。 

## 第56_22条 （記帳） 

（記帳）第五十六条の二十二法第四十六条の十五第一項の規定により許可所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。一受入れ又は払出しに係る家畜伝染病病原体の種類及び数量二家畜伝染病病原体の受入れ又は払出しの年月日三家畜伝染病病原体の保管の方法及び場所四使用に係る家畜伝染病病原体の種類五家畜伝染病病原体の使用の年月日六滅菌譲渡に係る家畜伝染病病原体の種類七家畜伝染病病原体の滅菌譲渡の年月日八家畜伝染病病原体の滅菌等の方法及び場所九家畜伝染病病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名十家畜伝染病病原体の使用をした者の氏名十一家畜伝染病病原体の滅菌等をした者の氏名十二重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域に立ち入つた者の氏名十三重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域への立入りの年月日十四重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名十五取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名２前項各号に掲げる事項の細目が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。）に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。３許可所持者は、一年ごとに法第四十六条の十五第一項の帳簿を閉鎖しなければならない。４法第四十六条の十五第二項の規定による帳簿の保存は、前項の規定による帳簿の閉鎖後一年間行うものとする。 

## 第56_23条 （家畜伝染病病原体の保管の基準） 

（家畜伝染病病原体の保管の基準）第五十六条の二十三法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。一重点管理家畜伝染病病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。二重点管理家畜伝染病病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き重点管理家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。三重点管理家畜伝染病病原体の実験室等の前室の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。２法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。一要管理家畜伝染病病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。二要管理家畜伝染病病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き要管理家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。三要管理家畜伝染病病原体の保管施設（要管理家畜伝染病病原体を実験室等内において保管する場合にあつては、当該実験室等の前室（動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室））の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。３第五十六条の九第二項から第四項までの取扱施設に対する前項第三号の規定の適用については、同号中「実験室等の前室（動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室）」とあるのは、「実験室等」とする。 

## 第56_24条 （家畜伝染病病原体の使用の基準） 

（家畜伝染病病原体の使用の基準）第五十六条の二十四法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。一実験室等に立ち入るときは、その前室において専用の衣服（実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服をいう。以下この項において同じ。）及び防護具を着用すること。二実験室等において衣服及び防護具を着用して作業すること。三重点管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等（製造施設を除く。）の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。イ当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合ロ動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。四実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。五実験室等から退出するときは、その前室において衣服及び防護具を脱ぎ、これらを当該実験室等に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該前室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。六実験室等から退出するときは、その前室に設けられたシャワー室においてその体表の重点管理家畜伝染病病原体による汚染の除去をすること。七実験室等からの排気は、排気設備により滅菌等をすること。八重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等及びその前室からの排水は、排水設備又は滅菌等設備により滅菌等をすること。九重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、衣服及び防護具を当該実験室等の前室に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。十実験室等において重点管理家畜伝染病病原体を使用した者は、使用日から起算して七日間、管理区域外において当該重点管理家畜伝染病病原体に感染する動物と接触しないこと。十一実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。十二実験室等において動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。イ当該実験室等に立ち入るときは、第十四号の許可とは別に、病原体取扱主任者の許可を得ること。ロやむを得ない場合を除き、重点管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。ハ重点管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該死体を滅菌等設備により滅菌等をするとともに、持ち出した当該死体を取扱施設に設けられた焼却炉又はこれと同等以上の機能を有する設備により焼却すること。ただし、重点管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。ニ衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に重点管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。ホ節足動物及び齧げつ歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。十三実験室等の前室の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。十四事前に許可所持者及び病原体取扱主任者の許可を得ていない者の管理区域への立入りを禁止し、これらの者の許可を得て病原体業務従事者以外の者が当該管理区域に立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。２法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の取扱施設（第五十六条の九第二項から第四項までの取扱施設を除く。）における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。一実験室等（動物非使用検査室を除く。）に立ち入るときは、その前室において専用の衣服（実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服（動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する実験室等にあつては、当該実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服）をいう。以下この項において同じ。）及び防護具を着用すること。二実験室等において衣服及び防護具を着用して作業すること。三要管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等（製造施設を除く。）の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。イ当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合ロ動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。四実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。五実験室等から退出するときは、次に掲げる措置を講ずること。イ実験室等（動物非使用検査室を除く。）にあつては、その前室において衣服及び防護具を脱ぎ、これらを当該実験室等に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該前室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。ロ動物非使用検査室にあつては、衣服及び防護具を脱ぎ、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該動物非使用検査室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。六実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。七実験室等（動物非使用検査室を除く。）からの排気は、排気設備により滅菌等をすること。八要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等及びその前室（動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室）からの排水は、滅菌等設備により滅菌等をすること。九要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、次に掲げる措置を講ずること。イ実験室等（動物非使用検査室を除く。）にあつては、衣服及び防護具を当該実験室等の前室に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。ロ動物非使用検査室にあつては、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。十実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。十一実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。イ当該実験室等に立ち入るときは、病原体取扱主任者の許可を得ること。ロやむを得ない場合を除き、要管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。ハ要管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該死体を滅菌等設備により滅菌等をするとともに、持ち出した当該死体については、取扱施設に設けられた焼却炉により焼却し、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。ニ当該実験室等から退出するときは、その前室に設けられたシャワー室においてその体表の要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去をすること。ただし、第五十六条の九第一項第四号ハ（１）から（３）までのいずれにも該当する場合は、この限りでない。ホ衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。ヘ節足動物及び齧げつ歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。十二実験室等の前室（動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室）の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。十三管理区域には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。３法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第五十六条の九第二項から第四項までの取扱施設における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。一実験室等において衣服（実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下この項において同じ。）及び防護具を着用して作業すること。二要管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等（製造施設を除く。）の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。イ当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合ロ動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。三実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。四実験室等から退出するときは、衣服及び防護具を脱ぎ、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該実験室等から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。五実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。六第五十六条の九第三項の取扱施設において実験室等に同条第一項第三号ニの排気設備を設けている場合には、当該実験室等からの排気は、当該排気設備により滅菌等をすること。七要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。八要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。九実験室等における作業に関係しない動 

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## 第56_25条 （監視伝染病病原体の運搬及び滅菌等の基準） 

（監視伝染病病原体の運搬及び滅菌等の基準）第五十六条の二十五法第四十六条の十七第一項（法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の運搬に係るものは、次のとおりとする。一監視伝染病病原体の運搬は、これを容器（内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。）に入れた状態で行うこと。二前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。イ容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。ロやむを得ない場合を除き開封されないように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。ハ内容物の漏えいのおそれがない十分な強度及び耐水性を有するものであること。ニ運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないこと。ホ第一次容器は、適切な方法により密閉されたものであること。ヘ第二次容器は、適切な方法により密閉され、かつ、九十五キロパスカル以上の内部のゲージ圧力及び零下四十度から摂氏五十五度までの温度の変化に耐えるものであること。ト外装容器は、直方体のもので、少なくともその一面は各辺が十センチメートル以上のものとすること。チ内装容器に、監視伝染病病原体に代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の九十八パーセント以上入れた状態で、容器を、次の表の上欄に掲げる内装容器の材料及び同表の中欄に掲げる外装容器の材料につき、それぞれ同表の下欄に定める条件の下に置いた後、速やかに九メートルの高さから硬く滑らかな水平面に最大の破損を及ぼすように落下させた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全性を損なうおそれがある損傷がないこと。内装容器の材料外装容器の材料条件プラスチックプラスチック条件一プラスチックファイバ版（段ボール）条件一及び条件二プラスチックその他のもの条件一その他のものプラスチック条件一その他のものファイバ版（段ボール）条件二備考一 この表において「条件一」とは、容器を零下十八度以下の温度の下に二十四時間（ドライアイスを入れる場合にあつては、四時間と当該ドライアイスが全て気化するまでの時間とのいずれか長い時間）以上置くことをいう。二 この表において「条件二」とは、容器を少なくとも一時間当たりの水量が約五十ミリメートルの降水に一時間以上さらすことをいう。リ内装容器に、監視伝染病病原体に代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の九十八パーセント以上入れた状態で、容器を、次に掲げる条件の下に置いた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全性を損なうおそれがある損傷がないこと。（１）当該容器の総質量が七キログラム以下の場合にあつては、鋼鉄丸棒であつて、その質量が七キログラム、その直径が三・八センチメートル以下、かつ、その先端の半径が〇・六センチメートル以下のものを、当該容器に、一メートルの高さから当該容器に対して最大の損傷を及ぼすように落下させて衝突させること。（２）当該容器の総質量が七キログラムを超える場合にあつては、当該容器を、硬質の水平面に垂直に固定した鋼鉄丸棒であつて、その直径が三・八センチメートル、その長さが二十センチメートル、かつ、その上端の半径が〇・六センチメートル以下のものに、一メートルの高さから当該容器に対して最大の損傷を及ぼすように落下させて衝突させること。ヌ一の第二次容器に二以上の第一次容器を入れる場合には、第一次容器同士の接触がないように、第一次容器を個々に包装し、又は分離して包装すること。ル監視伝染病病原体と他の物（当該監視伝染病病原体を運搬するために必要なものを除く。）を同一の外装容器に入れないこと。ヲ液状の物質を運搬する際に吸収材又は緩衝材を使用する場合には、当該吸収材又は緩衝材は、当該液状の物質の全量を吸収することができる量とすること。ワ環境温度以上の温度の下において運搬する場合には、第一次容器は、ガラス製、金属製又はプラスチック製であること。カ外装容器に氷を入れて運搬する場合には、当該外装容器に、当該氷が溶けても第二次容器をその原位置に保持する支持物を設けるとともに、漏水を防止する措置を講ずること。ヨ外装容器にドライアイスを入れて運搬する場合には、当該外装容器に、当該ドライアイスが気化しても第二次容器をその原位置に保持する支持物を設けるとともに、気化したドライアイスのガスを放散する措置を講ずること。タ液化窒素を使用する場合には、第一次容器がプラスチック製であり、かつ、第一次容器及び第二次容器が液化窒素の温度に耐えるものであること。レ凍結乾燥の物質を運搬する場合には、第一次容器は、火炎密封されたガラス製のアンプル又はゴム栓をした金属製のシール付きのガラス製の瓶とすることができること。ソ外装容器に、内容物の項目リストを封入すること。三容器の表面には、次に掲げる措置を講ずること。イ様式第四十二号による表示を容易に消せない方法で付すること。ロ様式第四十三号による標識を見やすいように付すること。ハ液状の監視伝染病病原体を入れる場合には、容器の表面には、ロの標識のほか、様式第四十四号による標識をその相対する二側面に見やすいように付すること。ニ次に掲げる事項を見やすいように表示すること。（１）荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所（２）責任者の氏名又は名称及び電話番号（３）「病毒を移しやすい物質（動物に対し伝染性があるもの）」及び「ＵＮ二九〇〇」の文字（人体に対しても伝染性がある病原体を運搬する場合にあつては、「病毒を移しやすい物質（人体に対し伝染性があるもの）」及び「ＵＮ二八一四」の文字）四監視伝染病病原体を入れた容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。五重点管理家畜伝染病病原体を運搬する者は、次に掲げる措置を講ずること。イ第三号ニ（１）から（３）までに掲げる事項その他参考となる事項を荷送人が記載した書面を携行すること。ロ重点管理家畜伝染病病原体の取扱方法、事故が生じた場合に講じなければならない措置その他の当該病原体の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行すること。ハ事故が生じた場合に必要な有効塩素濃度〇・一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水又はこれと同等以上の効果を有するものを携行すること。２前項第二号ロ、トからリまで、ル、カ及びソ、第三号及び第五号の規定は、事業所内において行う家畜伝染病病原体の運搬については、適用しない。３事業所内において行う届出伝染病等病原体の運搬については、第一項第二号（イ、ハ及びニを除く。）、第三号及び第五号の規定は適用せず、同項第一号の規定の適用については、同号中「容器（内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。）」とあるのは、「密封することができる容器」とする。４法第四十六条の十七第一項（法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。一摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。二排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。 

## 第56_26条 （災害時の応急措置） 

（災害時の応急措置）第五十六条の二十六法第四十六条の十八第一項（法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により講じなければならない応急の措置は、次に掲げるところによる。一必要に応じて監視伝染病病原体を安全な場所に移すとともに、監視伝染病病原体がある場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入らないようにするための措置を講ずるよう努めること。二その他監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。２法第四十六条の十八第二項（法第四十六条の二十第二項において準用する場合を含む。）の規定による届出は、別記様式第四十五号によりするものとする。 

## 第56_27条 （届出伝染病等病原体） 

（届出伝染病等病原体）第五十六条の二十七法第四十六条の十九第一項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。一ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスアラゴアスウイルス（別名水疱ほう性口内炎ウイルス）二ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスインディアナウイルス（別名水疱ほう性口内炎ウイルス）三ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスニュージャージーウイルス（別名水疱ほう性口内炎ウイルス）四パスツレラ・マルトシダ（莢きよう膜抗原型がＢ又はＥであるものであつて、菌体抗原型がＨｅｄｄｌｅｓｔｏｎの型別で二又は二・五であるものに限る。）（別名出血性敗血症菌）五ブルセラ・オビス（別名ブルセラ症菌）六マイコバクテリウム・カプレ（別名結核菌）七レンチウイルス・エクインインフェクシャスアネミアウイルス（別名馬伝染性貧血ウイルス）八エンテロウイルス・スワインベシキュラーディジーズウイルス（別名豚水疱ほう病ウイルス）九インフルエンザウイルスＡ・インフルエンザＡウイルス（第五十六条の三第十一号イからヌまでに掲げる病原体に限る。）（別名低病原性鳥インフルエンザウイルス）十エイブラウイルス・ニューカッスルディジーズウイルス（次に掲げる要件のいずれかに該当するものに限る。）（別名ニューカッスル病ウイルス）イ鶏の初生ひなにおけるＩＣＰＩが〇・七以上であること。ロ次のいずれにも該当すること。（１）Ｆ蛋たん白質の百十三番目から百十六番目までのアミノ酸残基のうち三以上がアルギニン残基又はリジン残基であると推定されること。（２）Ｆ蛋たん白質の百十七番目のアミノ酸残基がフェニルアラニン残基であると推定されること。十一サルモネラ・エンテリカ（血清型がガリナルムであるものであつて、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。）（別名家きんサルモネラ症菌）十二マカウイルス・アルセラパインヘルペスウイルス一（別名悪性カタル熱ウイルス）十三マカウイルス・オバインヘルペスウイルス二（別名悪性カタル熱ウイルス）十四インフルエンザウイルスＡ・インフルエンザＡウイルス（血清亜型がＨ三Ｎ八又はＨ七Ｎ七であるものであつて、馬から分離されたものに限る。）（別名馬インフルエンザウイルス）十五ベシウイルス・ベシキュラーエグザンテマオブスワインウイルス（別名豚水疱疹ほうしんウイルス） 

## 第56_28条 （届出伝染病等病原体の所持の届出） 

（届出伝染病等病原体の所持の届出）第五十六条の二十八法第四十六条の十九第一項本文の届出は、事業所ごとに、別記様式第四十六号による届出書に次に掲げる書類を添えてするものとする。一法人にあつては、法人の登記事項証明書二届出伝染病等病原体取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図三届出伝染病等病原体取扱施設のうち、届出伝染病等病原体の取扱いに係る室の間取り、設備、用途及び出入口、管理区域並びに別記様式第三十二号による標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図四届出伝染病等病原体取扱施設のうち、届出伝染病等病原体の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図（当該主要部分が全て前号の平面図に図示されている場合を除く。）五その他当該届出に係る届出伝染病等病原体取扱施設が法第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十六第一項の技術上の基準に適合していることを説明した書類２法第四十六条の十九第一項本文の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二所持の開始の年月日三届出伝染病等病原体取扱施設の位置、構造及び設備 

## 第56_29条 （家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関の届出伝染病等病原体の所持の基準） 

（家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関の届出伝染病等病原体の所持の基準）第五十六条の二十九法第四十六条の十九第一項第一号の規定による届出伝染病等病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。一保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。二当該所持をする間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き届出伝染病等病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。三滅菌等をする場合にあつては、所持の開始の日から十日以内に、第五十六条の二十五第四項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあつては、所持の開始の日後遅滞なく行うこと。 

## 第56_30条 （所持の届出に係る変更及び不所持の届出） 

（所持の届出に係る変更及び不所持の届出）第五十六条の三十法第四十六条の十九第二項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第四十七号による届出書に、変更の届出にあつては第五十六条の二十八第一項第二号から第五号までに掲げる書類を添えてするものとする。 

## 第56_31条 （記帳） 

（記帳）第五十六条の三十一法第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十五第一項の規定により届出所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。一受入れ又は払出しに係る届出伝染病等病原体の種類及び数量二届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しの年月日三届出伝染病等病原体の保管の方法及び場所四使用に係る届出伝染病等病原体の種類五届出伝染病等病原体の使用の年月日六滅菌譲渡に係る届出伝染病等病原体の種類七届出伝染病等病原体の滅菌譲渡の年月日八届出伝染病等病原体の滅菌等の方法及び場所九届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名十届出伝染病等病原体の使用をした者の氏名十一届出伝染病等病原体の滅菌等をした者の氏名十二届出伝染病等病原体取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名２前項の帳簿には、第五十六条の二十二第二項から第四項までの規定を準用する。 

## 第56_32条 （届出伝染病等病原体取扱施設の基準） 

（届出伝染病等病原体取扱施設の基準）第五十六条の三十二法第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十六第一項の届出伝染病等病原体取扱施設に係る農林水産省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。一当該届出伝染病等病原体取扱施設に、管理区域を設定すること。二届出伝染病等病原体の保管庫は、実験室等の内部（出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が管理区域内に設けられているときは、当該保管施設の内部）に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。三届出伝染病等病原体の実験室等は、次のとおりとすること。イ実験室等の内部の壁、床、天井その他届出伝染病等病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。ロ実験室等の内部に安全キャビネットを備えていること（製造施設にあつては、当該製造施設からの届出伝染病等病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。）。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。（１）届出伝染病等病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合（２）動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。ハ実験室等に、足若しくは肘で又は自動で操作することができる手洗い設備を設けること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。ニ実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。四実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。イ飼育設備は、当該実験室等の内部に設けること。ロ第五十六条の二十七第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号から第十号まで、第十四号及び第十五号に掲げる病原体の実験室等にあつては、次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。（１）排気設備は、常に空気が実験室等の出入口から実験室等の内部へ流れるよう管理することができる構造であること。（２）排気設備は、実験室等からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。（３）排気設備は、その稼働状況を確認する装置を備えていること。五届出伝染病等病原体の滅菌等設備は、当該届出伝染病等病原体取扱施設の内部に設けること。六一年に一回以上定期的に当該届出伝染病等病原体取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。２前項の規定は、第五十六条の三第十一号イからヌまでに掲げる病原体の取扱いをする施設であつて、当該病原体のみを取り扱い、かつ、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、適用しない。 

## 第56_33条 （届出伝染病等病原体の保管及び使用の基準） 

（届出伝染病等病原体の保管及び使用の基準）第五十六条の三十三法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。一届出伝染病等病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。二届出伝染病等病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き届出伝染病等病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。三届出伝染病等病原体の保管施設（届出伝染病等病原体を実験室等内において保管する場合にあつては、当該実験室等）の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。２法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。一実験室等内においては、専用の衣服（実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下この項において同じ。）及び防護具を着用して作業すること。二届出伝染病等病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等（製造施設を除く。）の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。イ当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合ロ動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。三届出伝染病等病原体を使用する際には、実験室等のドアを閉めておくこと。四実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。五実験室等から退出するときは、衣服及び防護具を脱ぐこと。六実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。七届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。八届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。九実験室等における作業に関係しない動物を実験室等内に入れないこと。十実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとする。イ当該実験室等に立ち入るときは、病原体業務従事者の許可を受けること。ロ当該実験室等の窓を閉鎖するとともに、当該窓が割れないようにすること。ハ前条第一項第四号ロの実験室等において同号ロの排気設備を設けている場合には、当該実験室等からの排気は、当該排気設備により滅菌等をすること。ニやむを得ない場合を除き、届出伝染病等病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。ホ届出伝染病等病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該死体については、届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をし、かつ、焼却又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、届出伝染病等病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。ヘ衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に届出伝染病等病原体による汚染を除去すること。ト節足動物及び齧げつ歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。十一実験室等の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。十二実験室等には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。３前二項の規定は、前条第二項の施設については、適用しない。 

## 第56_34条 （適用除外となる病原体） 

（適用除外となる病原体）第五十六条の三十四法第四十六条の二十二第一号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。一マイコプラズマ・マイコイデス（亜種がマイコイデスであるもののＶ株に限る。）二ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス（ＧＰＥ－株に限る。）三マイコバクテリウム・ボービス（ｂａｃｉｌｌｅ Ｃａｌｍｅｔｔｅ－Ｇｕｅｒｉｎ株に限る。）四生物学的製剤（動物用医薬品等取締規則（平成十六年農林水産省令第百七号）第二百十三条第四号の生物学的製剤に限る。）又は再生医療等製品（同令第二百十四条各号の再生医療等製品に限る。）に含まれている病原体五生物学的製剤又は再生医療等製品の製造のため緊急の必要がある場合において当該製造に使用される病原体その他農林水産大臣が法第四十六条の五から第四十六条の二十一までの規定を適用することが適当でないと認めて公示した病原体 

## 第56_35条 （適用除外とならない病原体） 

（適用除外とならない病原体）第五十六条の三十五法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。一第五十六条の三第十号に掲げる病原体であつて、血清亜型がＨ二Ｎ二、Ｈ五Ｎ一、Ｈ七Ｎ七又はＨ七Ｎ九であるもの（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症（以下「新型インフルエンザ等感染症」という。）の病原体を除く。）二第五十六条の三第十一号に掲げる病原体であつて、血清亜型がＨ五Ｎ一、Ｈ七Ｎ七又はＨ七Ｎ九であるもの（新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。）三第五十六条の三第十一号ハからヌまでに掲げる病原体四第五十六条の二十七第十四号に掲げる病原体であつて、血清亜型がＨ七Ｎ七であるもの（新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。） 

## 第57条 （動物用生物学的製剤の指定） 

（動物用生物学的製剤の指定）第五十七条法第五十条の農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、次のとおりとする。一日本薬局方に収められておらず、かつ、医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の承認を受けていない動物用生物学的製剤（牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥、犬、うさぎ及び蜜蜂に使用するものに限る。）二牛疫予防液、牛肺疫予防液、口蹄疫予防液、豚熱予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液、ツベルクリン、マレイン及びヨーニン 

## 第57_2条 （証明書） 

（証明書）第五十七条の二法第五十一条第三項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。 

## 第58条 （報告） 

（報告）第五十八条法第五十二条第一項及び第二項の報告を求める場合には、次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事が五十人を超える者から同条第一項の報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに公衆の見やすい場所に掲示して報告請求書の交付に代えることができる。一実施の目的二報告すべき事項三報告書の提出期限四その他必要な事項 

## 第59条 （証票） 

（証票）第五十九条法第五十四条の規定による証票の様式は、別記様式第四十九号とする。 

## 第60条 （手当金及び特別手当金の不交付又は返還の対象者） 

（手当金及び特別手当金の不交付又は返還の対象者）第六十条法第五十八条第一項ただし書及び第二項ただし書の農林水産省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる動物若しくは物品又は同条第二項各号に掲げる家畜若しくは物品（以下「動物等」という。）の所有者のうち次のいずれかに該当する者（以下「減額対象者」という。）とする。一当該動物等の所有者の次に掲げる状況等を総合的に勘案して、当該手当金又は当該特別手当金の交付の原因となつた疾病（以下「原因疾病」という。）の発生の予防又はまん延の防止のための措置を適切に講じなかつたと認められる者イ家畜の飼養に係る衛生管理の状況ロ都道府県に対する原因疾病に係る早期の通報の実施状況ハ都道府県知事、家畜防疫員又は市町村長が原因疾病のまん延を防止するため講じた措置に対する協力の状況二当該動物等の所有者以外に当該動物等を管理する者（鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該動物等の運送の委託を受けた者を除く。以下「管理者」という。）があり、かつ、当該管理者が前号に掲げる者に該当する場合における当該動物等の所有者 

## 第61条 （手当金及び特別手当金の不交付又は返還の方法） 

（手当金及び特別手当金の不交付又は返還の方法）第六十一条国は、動物等の所有者に対し、手当金又は特別手当金を交付する前にその者が減額対象者であることが判明した場合にあつては、交付すべき手当金又は特別手当金の全部又は一部を交付しないものとし、手当金又は特別手当金を交付した後にその者が減額対象者であることが判明した場合にあつては、交付した手当金又は特別手当金の全部又は一部を返還させるものとする。２前項の場合において、交付しないものとし、又は返還させるものとする手当金又は特別手当金の額は、交付すべき手当金又は特別手当金の額に減額割合を乗じて得た額とする。３前項の減額割合は、減額対象者（その者以外に管理者がある場合にあつては、当該管理者）の前条第一号イからハまでに掲げる状況等を総合的に勘案して農林水産大臣が決定するものとする。４農林水産大臣は、第二項の減額割合を決定するには、家畜の伝染性疾病の予防に関し学識経験のある者、畜産業に関し学識経験のある者及び法律に関し学識経験のある者それぞれ一名以上の意見を聴かなければならない。 

## 第62条 （評価人） 

（評価人）第六十二条法第五十八条第五項及び令第十一条第三項の評価人は、家畜防疫員、家畜防疫員以外の地方公務員で畜産の事務に従事するもの及び地方公務員以外の者で畜産業に経験のあるもののうちからそれぞれ一名以上選定するものとする。 

## 第63条 （交付の対象となる額の計算方法） 

（交付の対象となる額の計算方法）第六十三条令第十条の農林水産省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。一家畜次に掲げる額（売上げの減少額以外のものにあつては、通常必要であると認められるものに限る。）の合計額イ法第三十二条から第三十四条までの規定による禁止、停止又は制限（以下「特定移動制限等」という。）の期間において飼養される家畜（当該特定移動制限等に従わなかつた者が飼養するものを除く。以下「対象家畜」という。）のうち、当該特定移動制限等の対象となる区域内において飼養されるものであつて、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額（当該特定移動制限等に起因するものに限る。）ロ特定移動制限等の対象となる区域外において飼養される対象家畜であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先（当該特定移動制限等の期間前に当該対象家畜の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。）に出荷することができなくなつたため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額（当該特定移動制限等に起因するものに限る。）ハ特定移動制限等の対象となる区域外において飼養される対象家畜であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかつたため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び飼料費の増加額（当該特定移動制限等に起因するものに限る。）二家畜の死体次に掲げる額（通常必要であると認められるものに限る。）の合計額イ特定移動制限等により販売又は飼養の継続が困難となつたため、やむを得ず処分された対象家畜の死体に係る焼却等施設（焼却施設、埋却施設又は化製場をいう。以下同じ。）までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費ロ対象家畜の死体（イの死体に該当するものを除く。）であつて、特定移動制限等により当該死体を通常化製する化製場において化製することができなくなつたため、当該化製場以外の化製場において化製されたものに係る輸送費及び化製費の増加額（当該特定移動制限等に起因するものに限る。）三物品（生乳、家畜改良増殖法（昭和二十五年法律第二百九号）第四条第一項に規定する家畜人工授精用精液、同法第十一条の二第五項に規定する家畜受精卵及び卵をいう。以下この号において同じ。）次に掲げる額（売上げの減少額以外のものにあつては、通常必要であると認められるものに限る。）の合計額イ対象家畜が生産した物品（以下「対象物品」という。）のうち、特定移動制限等の対象となる区域内において生産されたものであつて、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額（当該特定移動制限等に起因するものに限る。）並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費ロ特定移動制限等の対象となる区域外において生産された対象物品であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先（当該特定移動制限等の期間前に当該対象物品の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。）に出荷することができなくなつたため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額（当該特定移動制限等に起因するものに限る。）並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費ハ特定移動制限等の対象となる区域外において生産された対象物品であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかつたため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額（当該特定移動制限等に起因するものに限る。）並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費ニ特定移動制限等により販売が困難となつたため、やむを得ず処分された対象物品に係る焼却等施設までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費 

## 第64条 （補償の対象となる損失） 

（補償の対象となる損失）第六十四条令第十一条第四項の農林水産省令で定める費用の額は、法第十七条の二第五項の規定による命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の当該指定家畜の飼養に要した費用とする。 

## 第65条 （管理者に対する適用） 

（管理者に対する適用）第六十五条この省令中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者（鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。）があるときは、その者に対して適用する。 

## 関連する公的支援制度 

- [担い手確保・経営強化支援事業 ](/programs/?id=UNI-a8dd6ffd03)(reference, [derived:fts]) 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000035 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000035)

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> 家畜伝染病予防法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kachiku-densenbyo-yoboho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化) 

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