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# kabushikigaisha-nippon-seisaku_9

# 株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 
法令番号 平成20年財務省令第60号 施行日 2025-04-01 最終改正 2025-04-01 所管 fsa カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 420M60000040060 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （特定投資業務等に係る収支の状況） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [3 （遵守義務） ](#art-3)
- [3_附2 （業務別収支計算書等の公表） ](#art-3_-2)
- [4 （会計原則） ](#art-4)
- [4_附2 （業務別収支計算書の株主への提供） ](#art-4_-2)
- [5 （財務諸表の様式） ](#art-5)
- [5_附2 （業務別収支計算書等の電磁的記録） ](#art-5_-2)
- [6 （附属明細書の様式） ](#art-6)
- [6_附2 （臨時業務別収支計算書） ](#art-6_-2)
- [7 （電磁的記録） ](#art-7)
- [7_附2 （危機対応準備金の額） ](#art-7_-2)
- [8 （特定投資準備金の額） ](#art-8)
- [9 （特定投資剰余金の額） ](#art-9)
- [10 （資本金の額の特例） ](#art-10)
- [11 （資本準備金の額の特例） ](#art-11)
- [12 （その他資本剰余金の額の特例） ](#art-12)
- [13 （利益準備金の額の特例） ](#art-13)
- [14 （その他利益剰余金の額の特例） ](#art-14)
- [15 （剰余金の額） ](#art-15)
- [16 （分配可能額） ](#art-16)
- [17 （財務省令で定める方法により算定される欠損の額） ](#art-17)
- [18 （財務省令で定める方法により算定される特定投資準備金の額を減少することができる額） ](#art-18)
- [19 （欠損の塡補後の危機対応準備金等の額の増加） ](#art-19)
- [20 （特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合の財務省令で定める国庫に帰属すべき額に相当する金額） ](#art-20)
- [21 （危機対応準備金等の額を減少する場合の財務省令で定める計算書類に関する事項） ](#art-21)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この省令は、株式会社日本政策投資銀行法（以下「法」という。）の規定により委任された株式会社日本政策投資銀行（以下「会社」という。）の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和四年三月三十一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和三年三月三十一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この省令において使用する用語は、法及び株式会社日本政策投資銀行法施行令（平成二十年政令第二百号）において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一財務諸表貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表をいう。二中間財務諸表中間会計期間に係る中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書をいう。三連結財務諸表連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。四中間連結財務諸表中間連結会計期間に係る中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。五附属明細書財務諸表に係る附属明細書をいう。 

## 第2_附2条 （特定投資業務等に係る収支の状況） 

（特定投資業務等に係る収支の状況）第二条会社は、別表第六の様式により各事業年度に係る法附則第二条の十九各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類（以下「業務別収支計算書」という。）を、別表第七の様式により各事業年度の中間会計期間に係る同条各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類（以下「中間業務別収支計算書」という。）をそれぞれ作成しなければならない。２会社は、中間会計期間経過後三月以内に中間業務別収支計算書を、事業年度経過後三月以内に業務別収支計算書をそれぞれ財務大臣に提出しなければならない。３会社は、第一項の規定により作成する書類（以下「業務別収支計算書等」という。）が適正に作成されていることについて、公認会計士（公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。）又は監査法人による証明書を得るとともに、当該証明書を業務別収支計算書等と併せて財務大臣に提出しなければならない。４会社は、業務別収支計算書等を作成した時から十年間、当該業務別収支計算書等を保存しなければならない。５第二項及び第三項に規定するもののほか、財務大臣が必要と認めて資料の提出を求めたときは、会社は、当該資料を財務大臣に提出しなければならない。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令（以下「新省令」という。）別表第一第１号様式及び別表第三第１号様式は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。２新省令別表第二第１号様式及び別表第四第１号様式は、施行日以後に終了する中間事業年度（株式会社日本政策投資銀行法第二十一条に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。）に係る書類について適用し、施行日前に終了した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令（以下「新省令」という。）別表第一第１号様式記載上の注意１（２）⑩及び（５）並びに同表第２号様式記載上の注意８並びに別表第三第１号様式記載上の注意１（２）⑩及び（５）並びに同表第２号様式（１）記載上の注意１及び（３）記載上の注意１の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る書類については、新省令別表第一第１号様式記載上の注意１（２）⑩及び（５）並びに同表第２号様式記載上の注意８並びに別表第三第１号様式記載上の注意１（２）⑩及び（５）並びに同表第２号様式（１）記載上の注意１及び（３）記載上の注意１の規定を適用することができる。２新省令別表第一第１号様式の表及び記載上の注意１（３）並びに同表第３号様式の表並びに別表第三第１号様式の表及び記載上の注意１（３）並びに同表第３号様式の表の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。３新省令別表第二第１号様式記載上の注意１（２）⑩及び（４）並びに同表第２号様式記載上の注意４並びに別表第四第１号様式記載上の注意１（２）⑩及び（４）並びに同表第２号様式（１）記載上の注意１及び（３）記載上の注意１の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る書類については、新省令別表第二第１号様式記載上の注意１（２）⑩及び（４）並びに同表第２号様式記載上の注意４並びに別表第四第１号様式記載上の注意１（２）⑩及び（４）並びに同表第２号様式（１）記載上の注意１及び（３）記載上の注意１の規定を適用することができる。４新省令別表第二第１号様式の表及び同表第３号様式の表並びに別表第四第１号様式の表及び同表第３号様式の表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第二第１号様式及び第３号様式並びに別表第四第１号様式及び第３号様式は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に終了する中間事業年度（株式会社日本政策投資銀行法第二十一条に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。）に係る書類について適用し、施行日前に終了した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 

## 第3条 （遵守義務） 

（遵守義務）第三条会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、財務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。 

## 第3_附2条 （業務別収支計算書等の公表） 

（業務別収支計算書等の公表）第三条会社は、前条第二項の規定により業務別収支計算書等を提出したときは、速やかに、当該業務別収支計算書等を会社の主たる営業所に備えて一般の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。２会社は、前項の規定にかかわらず、特定投資業務による資金供給の対象となる事業者に対する当該資金供給の条件その他の公表することにより当該事業者の権利利益を害するおそれがある情報が業務別収支計算書等に含まれることとなる場合には、当該情報を公表しないことができる。 

## 第4条 （会計原則） 

（会計原則）第四条会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。一経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。二すべての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。三経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。四会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。五その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。 

## 第4_附2条 （業務別収支計算書の株主への提供） 

（業務別収支計算書の株主への提供）第四条会社は、定時株主総会の招集の通知に際して、会社計算規則（平成十八年法務省令第十三号）第百三十三条第二項に定める方法により、株主に対し、最終事業年度（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第二十四号に規定する最終事業年度をいう。附則第十五条及び第二十一条において同じ。）に係る業務別収支計算書及び附則第二条第三項に規定する証明書を提供しなければならない。 

## 第5条 （財務諸表の様式） 

（財務諸表の様式）第五条会社は、別表第一の様式により財務諸表を、別表第二の様式により中間財務諸表を、別表第三の様式により連結財務諸表を、別表第四の様式により中間連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。２会社は、中間会計期間及び中間連結会計期間経過後三月以内に中間財務諸表、中間連結財務諸表及び当該中間会計期間に係る事業報告書を、事業年度経過後三月以内に財務諸表、連結財務諸表及び当該事業年度に係る事業報告書をそれぞれ財務大臣に提出しなければならない。 

## 第5_附2条 （業務別収支計算書等の電磁的記録） 

（業務別収支計算書等の電磁的記録）第五条会社は、業務別収支計算書等を、電磁的記録（第七条に規定する電磁的記録をいう。）をもって作成することができる。 

## 第6条 （附属明細書の様式） 

（附属明細書の様式）第六条会社は、別表第五の様式により附属明細書を作成しなければならない。 

## 第6_附2条 （臨時業務別収支計算書） 

（臨時業務別収支計算書）第六条会社は、会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類（附則第十六条において「臨時計算書類」という。）を作成する場合には、同項第二号の期間に係る法附則第二条の十九各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類（以下「臨時業務別収支計算書」という。）を作成しなければならない。２附則第二条、第三条及び第五条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、附則第二条第二項中「中間会計期間経過後三月以内に中間業務別収支計算書を、事業年度経過後三月以内に業務別収支計算書」とあるのは「会社法第四百四十一条第四項の承認（同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認）を受けた後遅滞なく、臨時業務別収支計算書」と読み替えるものとする。 

## 第7条 （電磁的記録） 

（電磁的記録）第七条会社は、財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、中間連結財務諸表及び事業報告書を、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。）をもって作成することができる。 

## 第7_附2条 （危機対応準備金の額） 

（危機対応準備金の額）第七条会社の危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。一法附則第二条の二十二第二項の規定に基づき法附則第二条の九の規定により出資された額の全額を危機対応準備金の額として計上する場合同条の規定により出資された額に相当する額二法附則第二条の二十六第六項の規定により危機対応準備金の額を増加する場合同項の規定により危機対応準備金の額を増加する額に相当する額三株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律（平成二十七年法律第二十三号。以下「改正法」という。）附則第二条第一項の規定により同項各号に掲げる額の合計額により資本金の額を減少し、危機対応準備金の額として計上する場合同項各号に掲げる額の合計額に相当する額四改正法附則第四条第二項の規定に基づき法附則第二条の四第二項の規定により償還された額を危機対応準備金の額として計上する場合同項の規定により償還された額に相当する額２会社の危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。一法附則第二条の二十六条第一項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合同項第一号の危機対応準備金の額に相当する額二法附則第二条の二十七条第一項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合同条第四項第一号の危機対応準備金の額に相当する額 

## 第8条 （特定投資準備金の額） 

（特定投資準備金の額）第八条会社の特定投資準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。一法附則第二条の二十三第二項の規定に基づき法附則第二条の十四第一項の規定により出資された額の全額を特定投資準備金の額として計上する場合同項の規定により出資された額に相当する額二法附則第二条の二十三第三項の規定により資本金又は準備金の額を減少する場合同項の規定による読替え後の会社法第四百四十七条第一項第二号の特定投資準備金とする額又は法附則第二条の二十三第三項の規定による読替え後の会社法第四百四十八条第一項第二号の特定投資準備金とする額に相当する額三法附則第二条の二十三第四項の規定により剰余金の額を減少する場合同項第一号の額に相当する額四法附則第二条の二十六第六項の規定により特定投資準備金の額を増加する場合同項の規定により特定投資準備金の額を増加する額に相当する額２会社の特定投資準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。一法附則第二条の二十六条第一項の規定により特定投資準備金の額を減少する場合同項第一号の特定投資準備金の額に相当する額二法附則第二条の二十七条第二項の規定により特定投資準備金の額を減少する場合同条第四項第一号の特定投資準備金の額に相当する額 

## 第9条 （特定投資剰余金の額） 

（特定投資剰余金の額）第九条会社の特定投資剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。一法附則第二条の二十六第六項の規定により特定投資剰余金の額を増加する場合同項の規定により特定投資剰余金の額を増加する額に相当する額二業務別収支計算書において特定投資業務に係る当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額に相当する額三前二号に掲げるもののほか、特定投資剰余金の額を増加すべき場合特定投資剰余金の額を増加する額として適切な額２会社の特定投資剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。一法附則第二条の二十六第一項の規定により特定投資剰余金の額を減少する場合同項第一号の特定投資剰余金の額に相当する額二法附則第二条の二十七第三項の規定により特定投資剰余金の額を減少する場合同条第四項第一号の特定投資剰余金の額に相当する額三業務別収支計算書において特定投資業務に係る当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額に相当する額四前三号に掲げるもののほか、特定投資剰余金の額を減少すべき場合特定投資剰余金の額を減少する額として適切な額 

## 第10条 （資本金の額の特例） 

（資本金の額の特例）第十条会社の資本金の額は、会社計算規則第二十五条第一項の規定にかかわらず、法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合においては、同条第四項第一号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第二十条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうち資本金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。２会社の資本金の額は、会社計算規則第二十五条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が減少するものとする。一法附則第二条の二十三第三項の規定により資本金の額を減少する場合同項の規定による読替え後の会社法第四百四十七条第一項第二号の特定投資準備金とする額に相当する額二改正法附則第二条第一項の規定により同項各号に掲げる額の合計額により資本金の額を減少し、危機対応準備金の額として計上する場合同項各号に掲げる額の合計額に相当する額 

## 第11条 （資本準備金の額の特例） 

（資本準備金の額の特例）第十一条会社の資本準備金の額は、会社計算規則第二十六条第一項の規定にかかわらず、法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合においては、同条第四項第一号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第二十条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうち資本準備金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。２会社の資本準備金の額は、会社計算規則第二十六条第二項の規定にかかわらず、法附則第二条の二十三第三項の規定により準備金の額を減少する場合においては、同項の規定による読替え後の会社法第四百四十八条第一項第二号の特定投資準備金とする額（資本準備金に係る額に限る。）に相当する額が減少するものとする。 

## 第12条 （その他資本剰余金の額の特例） 

（その他資本剰余金の額の特例）第十二条会社のその他資本剰余金の額は、会社計算規則第二十七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が増加するものとする。一法附則第二条の二十六第一項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合同項第一号の額の合計額に相当する額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額二法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合同条第四項第一号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第二十条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額２会社のその他資本剰余金の額は、会社計算規則第二十七条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が減少するものとする。一法附則第二条の二十三第四項の規定により剰余金の額を減少する場合同項第一号の額（その他資本剰余金に係る額に限る。）に相当する額二法附則第二条の二十六第六項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加する場合同項の規定によりその他資本剰余金の額を減少する額として適切な額３会社は、前項の場合において、同項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、同項の規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、その他資本剰余金の額を減少させないことができる。 

## 第13条 （利益準備金の額の特例） 

（利益準備金の額の特例）第十三条会社の利益準備金の額は、会社計算規則第二十八条第一項の規定にかかわらず、法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合においては、同条第四項第一号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第二十条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうち利益準備金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。２会社の利益準備金の額は、会社計算規則第二十八条第二項の規定にかかわらず、法附則第二条の二十三第三項の規定により準備金の額を減少する場合においては、同項の規定による読替え後の会社法第四百四十八条第一項第二号の特定投資準備金とする額（利益準備金に係る額に限る。）に相当する額が減少するものとする。 

## 第14条 （その他利益剰余金の額の特例） 

（その他利益剰余金の額の特例）第十四条会社のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第二十九条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が増加するものとする。一法附則第二条の二十六第一項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合同項第一号の額の合計額に相当する額のうちその他利益剰余金の額を増加する額として適切な額二法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合同条第四項第一号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第二十条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうちその他利益剰余金の額を増加する額として適切な額三業務別収支計算書において特定投資業務に係る当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額に相当する額２会社のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第二十九条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が減少するものとする。一法附則第二条の二十三第四項の規定により剰余金の額を減少する場合同項第一号の額（その他利益剰余金に係る額に限る。）に相当する額二法附則第二条の二十六第六項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加する場合同項の規定によりその他利益剰余金の額を減少する額として適切な額三業務別収支計算書において特定投資業務に係る当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額に相当する額３会社は、附則第十二条第三項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額を減少させない額がある場合には、当該減少させない額に対応する額をその他利益剰余金から減少させるものとする。 

## 第15条 （剰余金の額） 

（剰余金の額）第十五条法附則第二条の二十五第二項第六号に規定する財務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、次に掲げる額の合計額とする。一最終事業年度の末日後に法附則第二条の二十六第六項の規定により剰余金の額を減少して危機対応準備金の額を増加した場合における当該減少額二最終事業年度の末日後に法附則第二条の二十六第六項の規定により剰余金の額を減少して特定投資剰余金の額を増加した場合における当該減少額三最終事業年度の末日後に法附則第二条の二十七第二項の規定により特定投資準備金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該増加額四最終事業年度の末日後に法附則第二条の二十七第三項の規定により特定投資剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該増加額 

## 第16条 （分配可能額） 

（分配可能額）第十六条法附則第二条の二十五第三項に規定する財務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。一臨時計算書類につき会社法第四百四十一条第四項の承認（同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認）を受けた場合における臨時業務別収支計算書に計上された特定投資業務に係る当期純利益金額二前号の場合における臨時業務別収支計算書に計上された特定投資業務に係る当期純損失金額 

## 第17条 （財務省令で定める方法により算定される欠損の額） 

（財務省令で定める方法により算定される欠損の額）第十七条法附則第二条の二十六第四項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。一零二零から分配可能額を減じて得た額 

## 第18条 （財務省令で定める方法により算定される特定投資準備金の額を減少することができる額） 

（財務省令で定める方法により算定される特定投資準備金の額を減少することができる額）第十八条法附則第二条の二十六第五項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって特定投資準備金の額を減少することができる額とする方法とする。一零二特定投資準備金の額及び特定投資剰余金の額の合計額 

## 第19条 （欠損の塡補後の危機対応準備金等の額の増加） 

（欠損の塡補後の危機対応準備金等の額の増加）第十九条会社は、法附則第二条の二十六第六項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加するときは、同項に規定する剰余金の額が零を超える部分の額に相当する金額を同条第一項の規定により危機対応準備金の額を減少した額の累計額から同条第六項の規定により危機対応準備金の額を増加した額の累計額を減じて得た額並びに同条第一項の規定により特定投資準備金の額を減少した額の累計額及び同項の規定により特定投資剰余金の額を減少した額の累計額の合計額から同条第六項の規定により特定投資準備金の額を増加した額の累計額及び同項の規定により特定投資剰余金の額を増加した額の累計額の合計額を減じて得た額の割合に応じて按分した額により、それぞれ危機対応準備金の額並びに特定投資準備金の額及び特定投資剰余金の額の合計額を増加するものとする。２会社は、前項の規定により特定投資準備金の額及び特定投資剰余金の額の合計額を増加するときは、特定投資剰余金の額の増加に先立って、特定投資準備金の額を増加するものとする。３会社は、法附則第二条の二十六第六項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加する場合において、会社による危機対応業務若しくは特定投資業務の実施状況又は危機対応準備金、特定投資準備金若しくは特定投資剰余金の状況等を勘案して必要があると認められるときは、財務大臣の承認を受けて、前二項に定める方法によらないで、危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加することができる。 

## 第20条 （特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合の財務省令で定める国庫に帰属すべき額に相当する金額） 

（特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合の財務省令で定める国庫に帰属すべき額に相当する金額）第二十条法附則第二条の二十七第二項の規定により特定投資準備金の額の一部を減少する場合において、同項に規定する国庫に納付すべき額に相当する金額は、同項の規定による特定投資準備金の額の減少額に、同条第四項第二号の日の前日における特定投資準備金の額（法附則第二条の二十六第一項の規定により特定投資準備金の額を減少した後において、同条第六項の規定による同日までの特定投資準備金の額の増加額の累計額が当該減少した額の累計額に満たない場合におけるその不足額を含み、同日までに特定投資業務のための資金に充てられていない金額を除く。以下この条において「特定投資準備金の金額」という。）に占める法附則第二条の十四第一項の規定により政府が出資した金額（同日までに法附則第二条の二十七第二項の規定により国庫に納付された額に相当する金額及び同日までに特定投資業務のための資金に充てられていない金額を除く。以下この条において「政府出資額」という。）の割合を乗じて得た金額（小数点以下を四捨五入するものとする。）とする。ただし、会社は、特定投資業務の実施状況、特定投資準備金の状況等を勘案して適当と認めるときは、あらかじめ財務大臣の承認を得た金額の範囲内で国庫に納付する金額を増加又は減少することができる。２法附則第二条の二十七第二項の規定により特定投資準備金の額の全部を減少する場合において、同項に規定する国庫に納付すべき額に相当する金額は、法附則第二条の十四第一項の規定により政府が出資した金額（法附則第二条の二十七第四項第二号の日の前日までに同条第二項の規定により国庫に納付された額に相当する金額を除き、特定投資剰余金の額が零に満たない場合には、その満たない部分の金額に相当する金額に特定投資準備金の金額に占める政府出資額の割合を乗じて得た金額（小数点以下を四捨五入するものとする。）を減ずるものとする。）とする。ただし、会社は、特定投資業務の実施状況、特定投資準備金の状況等を勘案して適当と認めるときは、あらかじめ財務大臣の承認を得た金額の範囲内で国庫に納付する金額を増加又は減少することができる。３法附則第二条の二十七第三項の規定により特定投資剰余金の額の全部又は一部を減少する場合において、同項に規定する国庫に納付すべき額に相当する金額は、同項の規定による特定投資剰余金の額の減少額に、特定投資準備金の金額に占める政府出資額の割合を乗じて得た金額（小数点以下を四捨五入するものとする。）とする。ただし、財務大臣は、会社の目的の達成に与える影響その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該金額にあらかじめ定めた割合を乗じて得た金額（小数点以下を四捨五入するものとする。）を会社が納付すべき金額とすることができる。 

## 第21条 （危機対応準備金等の額を減少する場合の財務省令で定める計算書類に関する事項） 

（危機対応準備金等の額を減少する場合の財務省令で定める計算書類に関する事項）第二十一条法附則第二条の三十第二項から第四項までの規定により準用される会社法第四百四十九条第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき会社が会社法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合次に掲げるものイ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁ハ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項二最終事業年度に係る貸借対照表につき会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項三会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨四前各号に掲げる場合以外の場合会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000040060 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000040060)

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