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# kabushikigaisha-nippon-seisaku_6

# 株式会社日本政策投資銀行法施行令 
法令番号 平成20年政令第200号 施行日 2020-12-01 最終改正 2020-07-08 所管 fsa カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 420CO0000000200 ステータス active 

目次 

- [1 （受け入れることができる預金の範囲） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （代理業の対象となる金融機関の範囲） ](#art-2)
- [2_附2 （納付の手続） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （会社が承継した旧銀行債券等に係る経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_2 （納付金の帰属する会計） ](#art-2_2)
- [2_3 （国が承継する資産の範囲等） ](#art-2_3)
- [3 （代理業の許可に係る規定の適用除外） ](#art-3)
- [3_附2 （日本政策投資銀行の解散の登記の嘱託等） ](#art-3_-2)
- [4 （国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発行） ](#art-4)
- [4_附2 （会社が承継する資産に係る評価委員の任命等） ](#art-4_-2)
- [5 （内閣総理大臣への権限の委任） ](#art-5)
- [5_附2 （その管理につき財務大臣及び国土交通大臣が主務大臣となる承継資産の範囲） ](#art-5_-2)
- [6 （財務局長等への権限の委任） ](#art-6)
- [6_附2 （登録金融機関業務に関する特例に係る金融商品取引法の読替え） ](#art-6_-2)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [7_附2 （法人税に係る課税の特例） ](#art-7_-2)
- [8 （金融商品取引法施行令の規定の読替え適用） ](#art-8)

## 第1条 （受け入れることができる預金の範囲） 

（受け入れることができる預金の範囲）第一条株式会社日本政策投資銀行法（以下「法」という。）第三条第一項第一号に規定する政令で定める預金は、次に掲げるものとする。一外貨預金二金融機関から受け入れる預金（確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）第八条第一項に規定する積立金の運用に係るものを除く。）２前項第二号の「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。一銀行（銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第二条第一項に規定する銀行をいう。）二長期信用銀行（長期信用銀行法（昭和二十七年法律第百八十七号）第二条に規定する長期信用銀行をいう。次条第一号において同じ。）三信用金庫及び信用金庫連合会四信用協同組合及び中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会五労働金庫及び労働金庫連合会六株式会社商工組合中央金庫 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項第六号の規定は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法施行日（令和二年十二月一日）から施行する。 

## 第2条 （代理業の対象となる金融機関の範囲） 

（代理業の対象となる金融機関の範囲）第二条法第三条第一項第十号に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。一長期信用銀行二信用金庫及び信用金庫連合会三信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会四労働金庫及び労働金庫連合会五農業協同組合（農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第十条第一項第二号の事業を行うものに限る。）及び農業協同組合連合会（同号の事業を行うもの又は同項第十号の事業を行う全国の区域を地区とするものに限る。）六漁業協同組合（水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第十一条第一項第三号の事業を行うものに限る。）、漁業協同組合連合会（同法第八十七条第一項第三号の事業を行うものに限る。）、水産加工業協同組合（同法第九十三条第一項第一号の事業を行うものに限る。）及び水産加工業協同組合連合会（同法第九十七条第一項第一号の事業を行うものに限る。）七農林中央金庫八貸金業者（貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）第二条第二項に規定する貸金業者をいう。）九保険会社（保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第二項に規定する保険会社をいう。）及び外国保険会社等（同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。）十特別の法律により設立された法人であって、資金の貸付けの業務を行う者のうち、株式会社日本政策投資銀行（以下「会社」という。）が当該業務の一部の委託を受けることができるもの 

## 第2_附2条 （納付の手続） 

（納付の手続）第二条会社は、法附則第二条の二十七第一項の規定により危機対応準備金（法附則第二条の二十二第一項の危機対応準備金をいう。）の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するときは、法附則第二条の二十七第一項の規定による納付金の計算書に、最終事業年度（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第二十四号に規定する最終事業年度をいう。以下この条において同じ。）末の貸借対照表、最終事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、法附則第二条の二十七第四項第二号の日の十日前までに、これを財務大臣に提出しなければならない。２会社は、法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定により特定投資準備金（法附則第二条の二十三第一項の特定投資準備金をいう。）又は特定投資剰余金（法附則第二条の二十三第七項の特定投資剰余金をいう。）の額の全部又は一部を減少するときは、法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定による納付金の計算書に、最終事業年度末の貸借対照表、最終事業年度の損益計算書及び法附則第二条の十九に規定する収支の状況を記載した書類その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、法附則第二条の二十七第四項第二号の日の十日前までに、これを財務大臣に提出しなければならない。 

## 第2_附3条 （会社が承継した旧銀行債券等に係る経過措置） 

（会社が承継した旧銀行債券等に係る経過措置）第二条３会社が法附則第十五条第一項の規定により承継した債務に係る旧銀行債券又は外貨債券等（法附則第十七条第四項に規定する外貨債券等をいう。）を失った者に交付するために債券を発行する場合には、法第十三条第三項中「社債に」とあるのは「社債及び附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る旧銀行債券等（第十四条第一項に規定する旧銀行債券及び附則第十七条第四項に規定する外貨債券等をいう。次項第二号において同じ。）に」と、「その社債券」とあるのは「これらの債券」と、株式会社日本政策投資銀行法施行令（平成二十年政令第二百号）第四条中「以下同じ。）を」とあるのは「以下同じ。）若しくは国外旧銀行債券等（法附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る本邦以外の地域において発行された法第十四条第一項に規定する旧銀行債券及び法附則第十五条第一項の規定により会社が承継した債務に係る法附則第十七条第四項に規定する外貨債券等をいう。以下同じ。）を」と、「国外社債券に」とあるのは「国外社債券若しくは国外旧銀行債券等に」とする。 

## 第2_2条 （納付金の帰属する会計） 

（納付金の帰属する会計）第二条の二法附則第二条の二十七第一項の規定による納付金は、財務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。２法附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定による納付金は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。 

## 第2_3条 （国が承継する資産の範囲等） 

（国が承継する資産の範囲等）第二条の三法附則第十五条第二項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。２前項の規定により国が承継する資産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。３前項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。 

## 第3条 （代理業の許可に係る規定の適用除外） 

（代理業の許可に係る規定の適用除外）第三条法第三条第七項に規定する政令で定める規定は、次に掲げるものとする。一長期信用銀行法第十六条の五第一項二信用金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）第八十五条の二第一項三協同組合による金融事業に関する法律（昭和二十四年法律第百八十三号）第六条の三第一項四労働金庫法（昭和二十八年法律第二百二十七号）第八十九条の三第一項五農業協同組合法第九十二条の二第一項六水産業協同組合法第百六条第一項七農林中央金庫法（平成十三年法律第九十三号）第九十五条の二第一項 

## 第3_附2条 （日本政策投資銀行の解散の登記の嘱託等） 

（日本政策投資銀行の解散の登記の嘱託等）第三条法附則第十五条第一項の規定により日本政策投資銀行が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。２登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 

## 第4条 （国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発行） 

（国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発行）第四条法第五条第三項の規定による日本政策投資銀行債の社債券の発行及び法第十三条第三項の規定による社債（同条第一項に規定する社債をいう。以下この条において同じ。）の社債券の発行は、国外社債券（外国を発行地とする日本政策投資銀行債の社債券及び社債の社債券をいう。以下同じ。）を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、会社が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、会社は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外社債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは会社及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。 

## 第4_附2条 （会社が承継する資産に係る評価委員の任命等） 

（会社が承継する資産に係る評価委員の任命等）第四条法附則第十六条第一項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。一財務省の職員二人二国土交通省の職員一人三会社の役員（会社が成立するまでの間は、法附則第五条に規定する設立委員）一人四学識経験のある者二人２法附則第十六条第一項の規定による評価は、同項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。３法附則第十六条第一項の規定による評価に関する庶務は、財務省大臣官房政策金融課において処理する。 

## 第5条 （内閣総理大臣への権限の委任） 

（内閣総理大臣への権限の委任）第五条法第二十七条第一項及び第二項の規定による財務大臣の立入検査の権限のうち会社の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、財務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。 

## 第5_附2条 （その管理につき財務大臣及び国土交通大臣が主務大臣となる承継資産の範囲） 

（その管理につき財務大臣及び国土交通大臣が主務大臣となる承継資産の範囲）第五条法附則第十八条第一号の政令で定める承継資産は、法附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法（平成十一年法律第七十三号）第二十条第一項に規定する業務のうち同法附則第十七条の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法（昭和三十一年法律第九十七号）第十九条に規定する業務に該当する業務によって取得した資産である承継資産とする。 

## 第6条 （財務局長等への権限の委任） 

（財務局長等への権限の委任）第六条法第二十八条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、会社の本店の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。２前項の権限で会社の本店以外の営業所その他の施設又は法第二十七条第二項に規定する受託者の施設（以下この条において「支店等」という。）に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）も行うことができる。３前項の規定により支店等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。 

## 第6_附2条 （登録金融機関業務に関する特例に係る金融商品取引法の読替え） 

（登録金融機関業務に関する特例に係る金融商品取引法の読替え）第六条法附則第二十一条第二項の規定により会社を登録金融機関とみなして金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第六十三条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「登録を受けている者」とあるのは、「登録を受けている者及び株式会社日本政策投資銀行」とする。 

## 第7条 第七条 

第七条法第二十九条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、会社の本店の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。一法第二十六条第二項の規定による命令のうち業務の全部又は一部の停止の命令以外のもの（改善計画の提出を求めることを含み、同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。）二法第二十七条第一項の規定による報告徴収及び立入検査（同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときにするものに限る。）三法第二十七条第二項の規定による報告徴収及び立入検査（同項に規定する会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときにするものに限る。）２前項第二号及び第三号に掲げる権限で会社の本店以外の営業所その他の施設又は法第二十七条第二項に規定する受託者の施設（以下この条において「支店等」という。）に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）も行うことができる。３前項の規定により支店等に対して報告徴収又は立入検査（以下この項において「報告検査」という。）を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対する報告検査の必要を認めたときは、当該報告検査を行うことができる。 

## 第7_附2条 （法人税に係る課税の特例） 

（法人税に係る課税の特例）第七条法附則第二十三条第二項に規定する政令で定める引当金は、退職給付引当金、賞与引当金及び投資損失引当金とする。２会社の法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第二条第十六号に規定する資本金等の額及び同条第十八号に規定する利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる法人税法施行令（昭和四十年政令第九十七号）の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第八条第一項第八号の額）を減算した金額の額）を減算した金額（株式会社日本政策投資銀行法（平成十九年法律第八十五号）附則第二十三条第二項ただし書（法人税に係る課税の特例）の規定により日本政策投資銀行の帳簿価額とみなされた金額以外の貸倒引当金勘定の金額並びに同項ただし書及び株式会社日本政策投資銀行法施行令（平成二十年政令第二百号）附則第七条第一項（法人税に係る課税の特例）の規定により日本政策投資銀行の帳簿価額を零とされた退職給付引当金勘定の金額、賞与引当金勘定の金額及び投資損失引当金勘定の金額の合計額（第九条第一項において「特定引当金勘定の合計額」という。）を除く。）第九条第一項第一号から第六号までに掲げる金額の第一号から第六号までに掲げる金額（株式会社日本政策投資銀行法附則第二十三条第一項（法人税に係る課税の特例）に規定する特定現物出資（以下この項において「特定現物出資」という。）の日の属する事業年度後の各事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。）の 第一号から第六号までに掲げる金額を第一号から第六号までに掲げる金額（特定現物出資の日の属する事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。）を 

## 第8条 （金融商品取引法施行令の規定の読替え適用） 

（金融商品取引法施行令の規定の読替え適用）第八条会社についての金融商品取引法施行令（昭和四十年政令第三百二十一号）の規定の適用については、同令第四十三条第一項中「協同組織金融機関」とあるのは、「協同組織金融機関、株式会社日本政策投資銀行」とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000200 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000200)

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