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# juyo-mukei-bunkazai

# 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則 
法令番号 昭和30年文化財保護委員会規則第2号 施行日 2021-06-14 最終改正 2021-06-11 所管 mext カテゴリ 文化 e-Gov 法令 ID 330R00000011002 ステータス active 

目次 

- [1 （重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項） ](#art-2)
- [3 （重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項） ](#art-3)
- [4 （選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項） ](#art-4)

## 第1条 （重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合） 

（重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合）第一条文化財保護法（以下「法」という。）第七十三条の規定により届け出なければならない場合は、次に掲げるとおりとする。一保持者が氏名、芸名、雅号等（以下「氏名等」という。）を変更したとき。二保持者が住所を変更したとき。三保持者について、その保持する重要無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。四保持者が死亡したとき。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第2条 （重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項） 

（重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項）第二条前条第一号又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一重要無形文化財の名称二認定年月日三変更前の氏名等又は住所四変更後の氏名等又は住所五変更の年月日六その他参考となるべき事項２前条第三号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一重要無形文化財の名称二認定年月日三心身の故障の生じた年月日四心身故障の状況五その他参考となるべき事項３前条第四号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一重要無形文化財の名称二認定年月日三死亡の年月日四その他参考となるべき事項 

## 第3条 （重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項） 

（重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項）第三条法第七十三条の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一重要無形文化財の名称二認定年月日三変更前の名称又は事務所の所在地四変更後の名称又は事務所の所在地五変更の年月日六その他参考となるべき事項２法第七十三条の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一重要無形文化財の名称二認定年月日三保持団体の名称及び事務所の所在地四旧代表者又は旧構成員の氏名及び住所五新代表者又は新構成員の氏名及び住所六新代表者又は新構成員の生年月日及び経歴七変更又は異動の年月日八変更又は異動の理由九その他参考となるべき事項３法第七十三条の規定による保持団体が解散（消滅を含む。以下同じ。）したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一重要無形文化財の名称二認定年月日三保持団体の名称及び事務所の所在地四解散の年月日五解散の理由六その他参考となるべき事項 

## 第4条 （選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項） 

（選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項）第四条法第百四十九条において準用する法第七十三条の規定による届出については、前三条の規定を準用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/330R00000011002 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/330R00000011002)

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