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# jutakuchi-ku-kairyoho_3

# 住宅地区改良法施行規則 
法令番号 昭和35年建設省令第10号 施行日 2024-04-01 最終改正 2024-01-19 所管 mlit e-Gov 法令 ID 335M50004000010 ステータス active 

目次 

- [1 （住宅の不良度の測定方法等） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （改良地区の指定の告示） ](#art-2)
- [3 （改良地区の指定の掲示等） ](#art-3)
- [4 （事業計画又はその変更の協議） ](#art-4)
- [5 （国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更） ](#art-5)
- [6 （改良地区内の土地の利用に関する基本計画に定めるべき事項） ](#art-6)
- [7 （住宅地区改良事業の実施計画に定めるべき事項） ](#art-7)
- [8 （基本計画） ](#art-8)
- [9 （実施計画） ](#art-9)
- [10 （基本計画の設定に関する基準） ](#art-10)
- [11 （実施計画の設定に関する基準） ](#art-11)
- [12 （事業計画又はその変更の告示） ](#art-12)
- [13 （事業計画又はその変更の掲示等） ](#art-13)
- [14 （収用委員会に対する裁決申請書の様式） ](#art-14)
- [15 （測量のための標識） ](#art-15)
- [16 （公営住宅法等に基づく国土交通省令の準用） ](#art-16)
- [17 （事務所備付け図書） ](#art-17)
- [18 （権限の委任） ](#art-18)

## 第1条 （住宅の不良度の測定方法等） 

（住宅の不良度の測定方法等）第一条住宅地区改良法施行令（以下「令」という。）第一条第一項に規定する不良度は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表（ろ）欄に掲げる各評定項目につき当該別表（は）欄に掲げる評定内容に応ずる当該別表（に）欄に定める評点を当該別表（い）欄に掲げる評定区分ごとに合計した評点（その合計した評点が当該評定区分ごとの当該別表（ほ）欄に掲げる最高評点をこえるときは、その最高評点）を合算することによつて測定する。一住宅（鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く。）別表第一二鉄筋コンクリート造の住宅別表第二三コンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅別表第三２令第一条第二項に規定する不良住宅と判定するため必要な不良度の程度は、前項の規定により合算した評点が百以上であることとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 

## 第2条 （改良地区の指定の告示） 

（改良地区の指定の告示）第二条住宅地区改良法（以下「法」という。）第四条第四項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。一改良地区に含まれる地域の名称二法第四条第二項の申出をした者の名称 

## 第3条 （改良地区の指定の掲示等） 

（改良地区の指定の掲示等）第三条法第四条第五項の規定による掲示及び公衆の閲覧は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一改良地区に含まれる地域の名称二縮尺五百分の一以上の図面で表示された改良地区の区域三改良地区の指定の年月日２法第四条第五項の規定による掲示及び公衆の閲覧は、同条第四項の規定による告示があった後速やかに行い、少なくとも十日間しなければならない。３法第四条第五項の規定による公衆の閲覧は、同条第二項の申出をした者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 

## 第4条 （事業計画又はその変更の協議） 

（事業計画又はその変更の協議）第四条法第五条第一項の協議をしようとする者は事業計画を、同条第二項において準用する同条第一項の事業計画の変更の協議をしようとする者は事業計画のうち変更に係る事項を、協議書とともに提出しなければならない。２法第七条の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。 

## 第5条 （国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更） 

（国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更）第五条令第五条第一号ロに規定する公共施設及び地区施設以外の施設で国土交通省令で定めるものは、郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所及び警察署の派出所とする。 

## 第6条 （改良地区内の土地の利用に関する基本計画に定めるべき事項） 

（改良地区内の土地の利用に関する基本計画に定めるべき事項）第六条法第六条第二項第三号に規定する国土交通省令で定める事項は、改良住宅、公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）の規定による公営住宅又は一団地の住宅施設に関する都市計画事業により建設される住宅の建設予定戸数とする。 

## 第7条 （住宅地区改良事業の実施計画に定めるべき事項） 

（住宅地区改良事業の実施計画に定めるべき事項）第七条法第六条第三項第五号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一改良地区内の居住者の移転計画二法第七条第一号若しくは第三号に掲げる者又は地区施設その他の施設を設置すべき者への土地の引渡し計画 

## 第8条 （基本計画） 

（基本計画）第八条法第六条第一項に規定する改良地区内の土地の利用に関する基本計画（以下「基本計画」という。）は、土地利用計画書及び縮尺五百分の一以上の土地利用計画図により同条第二項に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 

## 第9条 （実施計画） 

（実施計画）第九条法第六条第一項に規定する住宅地区改良事業の実施計画（以下「実施計画」という。）は、実施計画説明書、施行区域位置図、施行区域図、除却計画図、土地整備計画図及び建設計画図により同条第三項各号に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。２前項の施行区域位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、住宅地区改良事業を施行する土地の区域（以下「施行区域」という。）の位置を表示した地形図でなければならない。３第一項の施行区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行区域を表示し、あわせて施行区域又はその附近地において都市計画として決定されている公共施設その他の施設を表示したものでなければならない。４第一項の除却計画図は、縮尺五百分の一以上とし、施行区域内の不良住宅及び設置すべき一時収容施設の位置を表示するとともに、不良住宅の除却の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。５第一項の土地整備計画図は、縮尺五百分の一以上とし、施行区域内の土地及び建築物その他の工作物の現況を表示するとともに、不良住宅以外の建築物、工作物その他の物件の移転、区画形質の変更、整地等土地の整備の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。６第一項の建設計画図は、縮尺五百分の一以上とし、改良住宅及び施行者が建設する地区施設その他の施設の建設の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。 

## 第10条 （基本計画の設定に関する基準） 

（基本計画の設定に関する基準）第十条基本計画の設定に関する法第六条第八項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。一基本計画は、改良地区の位置、規模等並びに改良地区及びその付近地の地形、利用状況、環境等をしんしやくして、改良地区又はこれと一体として住宅地区を形成すべき区域について次のイ、ロ又はハに掲げる単位の区域（以下「住区」という。）の一又は二以上を想定し、その住区内に居住することとなる者の利便を増進するように考慮して定めなければならない。イ児童遊園を中心として、おおむね百戸から二百戸までの住宅を入れることとされる地域の単位ロ街区公園を中心として、おおむね四百戸から五百戸までの住宅を入れることとされる地域の単位ハ小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）を中心として、おおむね千六百戸から二千戸までの住宅を入れることとされる地域の単位二住区内の道路は、なるべく通過交通の用に供され難いように計画しなければならない。三改良地区内に公園を設置する場合においては、その面積の合計が改良地区の面積の三パーセント以上となるように設置することを標準として計画しなければならない。 

## 第11条 （実施計画の設定に関する基準） 

（実施計画の設定に関する基準）第十一条実施計画の設定に関する法第六条第八項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。一改良地区内の不良住宅の除却は、なるべくまとめて行わなければならない。二一時収容施設の建設は、連続住宅又は共同住宅の戸建形式によるものとし、便所及び台所は数戸共用のものとすることを標準とする。三湿潤な土地、埋立地で軟弱な土地、出水のおそれの多い土地、がけ崩れのおそれのある土地その他これらに類する土地には、盛土、地盤改良、擁壁の設置等衛生上及び安全上支障のないように必要な措置を講ずるものとする。四改良住宅の敷地には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造の幅員四メートル以上（専ら改良住宅の出入口に達するために設けられる通路については、三メートル以下）の道を設け、かつ、雨水及び汚水を排出し、又は処理するために必要な排水施設を設けなければならない。五法第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて建設される改良住宅の構造及び戸建形式は、次の表に掲げるところによらなければならない。構造戸建形式耐火建築物重ね建住宅又は共同住宅準耐火建築物連続住宅、重ね建住宅又は共同住宅六一団地内に建設する改良住宅の延べ面積（階段室その他屋上に突出する部分で小規模のものの面積を除く。）の合計の敷地総面積（敷地の周辺に道路（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第四十二条に規定する道路をいう。以下この号において同じ。）、公園又は広場がある場合においては、道路の幅員の二分の一（四メートルを超えるときは四メートル）又は公園若しくは広場のうち敷地の周辺に沿い幅四メートルまでの面積を含む。）に対する割合は、改良住宅の階数（地上階の階数をいう。以下この条において同じ。）が一のときは百分の二十二以下、階数が二のときは百分の四十以下、階数が三のときは百分の五十八以下、階数が四のときは百分の七十六以下、階数が五以上のときは別に国土交通大臣の定める割合以下としなければならない。ただし、一団地内に異なる階数の改良住宅がある場合においては、同一階数の改良住宅の敷地ごとにこの号の規定を適用するものとする。七前号に定める割合は、改良住宅の敷地が商業地域内又はその周辺にある場合においては、改良住宅の階数が三以下のときは百分の四十を超え百分の七十六以下、階数が四のときは百分の四十を超え百分の八十四以下、階数が五以上のときは別に国土交通大臣の定める割合以下とする。八施行者が建設する地区施設は、次に規定するところに基づかなければならない。イ児童遊園は、一戸につき五平方メートルから七平方メートルまでの割合の面積で一箇所の面積が百平方メートルから三百平方メートルまでとなるように建設することを標準とし、砂場、ぶらんこ、すべり台、鉄棒その他の遊戯若しくは運動のための施設及び植え込み又は芝生を設けること。ロ集会所は、百戸以上の住宅が建設される場合に一箇所設けることを標準とし、その床面積は、次の表に掲げるところを標準とすること。住宅の戸数集会所の床面積（単位平方メートル）三百戸以下百以下六百戸以下百六十以下千戸以下二百二十以下千一戸以上二百八十以下ハ管理事務所は、百戸以上の住宅が建設される場合に一箇所設けることを標準とし、その床面積は、次の表に掲げるところを標準とすること。住宅の戸数管理事務所の床面積（単位平方メートル）五百戸以下十四以下千戸以下二十以下千一戸以上二十六以下２特別の事由によりやむを得ない場合においては、前項第五号から第七号までの規定によらないことができる。 

## 第12条 （事業計画又はその変更の告示） 

（事業計画又はその変更の告示）第十二条法第八条第一項の規定による事業計画の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一住宅地区改良事業の名称二施行区域に含まれる地域の名称三事業計画の決定の年月日２法第八条第三項において準用する同条第一項の規定による事業計画の変更の認可の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一住宅地区改良事業の名称（変更をした場合においては、その変更前のものとする。）及び事業計画の決定の年月日二前項第一号及び第二号に掲げる事項に関して変更をした場合においては、その変更の内容三変更の年月日 

## 第13条 （事業計画又はその変更の掲示等） 

（事業計画又はその変更の掲示等）第十三条法第八条第二項（同条第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。）の規定による掲示及び公衆の閲覧は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一事業計画又はその変更の告示の写し二縮尺五百分の一以上の図面で表示された施行区域三法第三十条の規定により事業計画に関する図書を閲覧に供する場所２法第八条第二項の規定による掲示及び公衆の閲覧については、第三条第二項の規定を準用する。３法第八条第二項の規定による公衆の閲覧は、施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 

## 第14条 （収用委員会に対する裁決申請書の様式） 

（収用委員会に対する裁決申請書の様式）第十四条令第九条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式とする。 

## 第15条 （測量のための標識） 

（測量のための標識）第十五条法第二十四条第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭ぐいに住宅地区改良事業及び施行者の名称を表示したものとする。 

## 第16条 （公営住宅法等に基づく国土交通省令の準用） 

（公営住宅法等に基づく国土交通省令の準用）第十六条法第二十九条第一項の規定により公営住宅法の規定が準用される場合及び令第十二条の規定により公営住宅法の規定に基づく政令の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく国土交通省令の規定を準用するものとする。 

## 第17条 （事務所備付け図書） 

（事務所備付け図書）第十七条法第三十条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない図書は、次の各号に掲げるものとする。一土地利用計画書二土地利用計画図三実施計画説明書四施行区域位置図五施行区域図六除却計画図七土地整備計画図八建設計画図 

## 第18条 （権限の委任） 

（権限の委任）第十八条法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第三号から第五号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。一法第五条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定による協議をすること。二法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第一項及び第三項並びに第四十六条第一項の規定による承認をすること。三法第三十二条の規定による技術的援助をすること。四法第三十三条第一項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。五法第三十四条の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすること。六法第三十六条の規定により厚生労働大臣と協議すること（同条第二号及び第三号に掲げる事項に関する処分をしようとする場合に限る。）。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000010 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000010)

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