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# jutaku-yushi-hoken

# 住宅融資保険法 
法令番号 昭和30年法律第63号 施行日 2024-09-01 最終改正 2024-06-05 所管 mlit カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 330AC0000000063 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （保険契約） ](#art-3)
- [3_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （保険関係が成立する貸付け） ](#art-4)
- [5 （保険価額、保険事故及び保険金額） ](#art-5)
- [6 （保険金） ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 （契約の解除等） ](#art-8)
- [15 （住宅融資保険法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-15)
- [19 （罰則に関する経過措置） ](#art-19)
- [21 （政令への委任） ](#art-21)
- [100 （処分等に関する経過措置） ](#art-100)
- [101 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-101)
- [102 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-102)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、住宅の建設等に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の住宅の建設等に必要な資金の貸付につき保険を行う制度を確立し、もつて健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の建設を促進することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条中高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条の改正規定及び第三条の規定並びに附則第六条及び第十条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二十九条第一項並びに附則第三条、第六条、第二十一条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一住宅主として人の居住の用に供する家屋をいう。二住宅の建設住宅の新築（住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に供する部分に係るものを含む。）、住宅の購入若しくは住宅の移転又は家屋の増築、改築、修繕若しくは模様替で、人の居住の用に供するため若しくは居住性を良好にするために行うものをいう。三金融機関銀行（日本銀行を除く。）、保険会社、無尽会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに資金の融通を業とするその他の法人であつて政令で定めるものをいう。四給付銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第二条第四項の契約に基づく給付及び無尽業法（昭和六年法律第四十二号）第一条の無尽による給付をいう。 

## 第2_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3条 （保険契約） 

（保険契約）第三条独立行政法人住宅金融支援機構（以下「機構」という。）は、事業年度又はその半期ごとに、金融機関を相手方として、当該金融機関が貸付け（給付を含む。以下同じ。）を行つたことを機構に通知することにより、貸付金の額（給付の場合は、当該給付に係る契約に基づいて給付後において受け入れるべき掛金の額。以下同じ。）の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、機構と当該金融機関との間に保険関係が成立する旨を定める契約を結ぶことができる。 

## 第3_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第三条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4条 （保険関係が成立する貸付け） 

（保険関係が成立する貸付け）第四条前条の保険関係（以下「保険関係」という。）が成立する貸付けは、住宅の建設、住宅の建設に伴い通常必要とされる施設（以下「施設」という。）の建設、住宅若しくは施設の建設に必要な土地若しくは借地権の取得又は住宅若しくは施設の建設に必要な土地の造成のための貸付けでなければならない。 

## 第5条 （保険価額、保険事故及び保険金額） 

（保険価額、保険事故及び保険金額）第五条保険関係においては、貸付金の額を保険価額とし、弁済期（給付の場合は、当該給付に係る契約の期間の満了の時）における債務の不履行による貸付金の回収未済（給付の場合は、掛金の受入未済。以下同じ。）又は民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）第三十三条の規定による再生手続開始の決定、会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）第四十一条の規定による更生手続開始の決定若しくは会社法（平成十七年法律第八十六号）第五百十条の規定による特別清算開始の命令のあつた時における貸付金の回収未済を保険事故とし、保険価額に百分の九十（機構が承認した貸付けに係る保険関係（以下「特定保険関係」という。）にあつては、百分の百）を乗じて得た金額を保険金額とする。２独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年法律第八十二号）第十三条第一項第二号に規定する特定貸付債権又は高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第二十二条第二項第一号に規定する貸付債権（同項第二号に規定する行為を予定した貸付けに係るものに限る。）に係る貸付けについて成立する保険関係については、前項中「貸付金の額」とあるのは、「貸付金（利息その他の附帯の債権で政令で定めるものを含む。以下同じ。）の額」とする。 

## 第6条 （保険金） 

（保険金）第六条機構が保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、保険価額から金融機関がその支払の請求をする時までに貸付金の回収（給付の場合は、掛金の受入れ）をした額を控除した残額に、百分の九十（特定保険関係に基づいて支払うべきものにあつては、百分の百）を乗じて得た額とする。 

## 第7条 第七条 

第七条金融機関は、保険事故の発生の日から一年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過した後は、保険金の支払の請求をすることができない。 

## 第8条 （契約の解除等） 

（契約の解除等）第八条機構は、金融機関がこの法律の規定又は第三条の契約の条項に違反したときは、保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて同条の契約を解除することができる。 

## 第15条 （住宅融資保険法の一部改正に伴う経過措置） 

（住宅融資保険法の一部改正に伴う経過措置）第十五条附則第三条第一項の規定により機構が承継する前条の規定による改正前の住宅融資保険法（以下この条において「旧保険法」という。）第三条第一項の規定により公庫が旧保険法第二条第三号に規定する金融機関とその貸付けにつき締結した契約に基づき成立した保険関係については、なお従前の例による。 

## 第19条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十九条この法律の施行前にした行為並びに附則第七条第二項の規定により旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律（これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。）の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第21条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十一条この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第100条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第百条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第101条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第百一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第102条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000063 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000063)

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