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# juishi-ho

# 獣医師法施行令 
法令番号 平成4年政令第273号 施行日 2019-12-16 最終改正 2019-12-13 e-Gov 法令 ID 404CO0000000273 ステータス active 

目次 

- [1 （手数料） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （飼育動物の種類） ](#art-2)

## 第1条 （手数料） 

（手数料）第一条獣医師法（以下「法」という。）第三条の規定により免許を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、二千円（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、千九百五十円）とする。２法第十五条の規定により獣医師国家試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、一万三千九百円とする。３法第十五条の規定により獣医師国家試験予備試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、三万五百円とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。 

## 第2条 （飼育動物の種類） 

（飼育動物の種類）第二条法第十七条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。一オウム科全種二カエデチョウ科全種三アトリ科全種 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000273 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000273)

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