---
canonical: https://jpcite.com/laws/jui-koto-shingikai
md_url: https://jpcite.com/laws/jui-koto-shingikai.md
lang: ja
category: laws
slug: jui-koto-shingikai
est_tokens: 580
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T12:36:49+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000330
---

# jui-koto-shingikai

# 獣医事審議会令 
法令番号 昭和24年政令第330号 施行日 2005-10-01 最終改正 2005-09-22 e-Gov 法令 ID 324CO0000000330 ステータス active 

目次 

- [1 （任期等） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （会長） ](#art-2)
- [2_附2 （委員の任期に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （臨時委員及び専門委員） ](#art-3)
- [3_附2 （獣医事審議会の委員の任期の特例） ](#art-3_-2)
- [4 （部会） ](#art-4)
- [5 （議事） ](#art-5)
- [6 （庶務） ](#art-6)
- [7 （雑則） ](#art-7)

## 第1条 （任期等） 

（任期等）第一条獣医事審議会（以下「審議会」という。）の委員の任期は、二年とし、これに欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員は、再任されることができる。３委員は、非常勤とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年七月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十七年十月一日から施行する。 

## 第2条 （会長） 

（会長）第二条委員により会長として互選された者は、会務を総理し、審議会を代表する。２会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

## 第2_附2条 （委員の任期に関する経過措置） 

（委員の任期に関する経過措置）第二条この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。一獣医事審議会 

## 第3条 （臨時委員及び専門委員） 

（臨時委員及び専門委員）第三条審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。２審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。３臨時委員及び専門委員は、それぞれ、当該特別の事項又は専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。４臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。５臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

## 第3_附2条 （獣医事審議会の委員の任期の特例） 

（獣医事審議会の委員の任期の特例）第三条この政令の施行後最初に任命される獣医事審議会の委員の任期は、第四条の規定による改正後の獣医事審議会令第一条第一項の規定にかかわらず、平成十四年八月三十一日までとする。 

## 第4条 （部会） 

（部会）第四条審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。２部会に属させる委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。３部会に、その部会に所属する委員の互選により、部会長を置く。４部会長は、当該部会の事務を掌理する。５部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。６審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。ただし、獣医師法第十一条、第十二条第一項第二号及び第二項、第十四条並びに第十六条第一項の規定により審議会の権限に属させられた事項については、この限りでない。 

## 第5条 （議事） 

（議事）第五条審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。２審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。３前二項の規定は、部会に準用する。 

## 第6条 （庶務） 

（庶務）第六条審議会の庶務は、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課において処理する。 

## 第7条 （雑則） 

（雑則）第七条この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000330 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000330)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
