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# ju-seikatsu-kihonho_3

# 住生活基本法施行規則 
法令番号 平成18年国土交通省令第70号 施行日 2006-06-08 最終改正 2006-06-08 e-Gov 法令 ID 418M60000800070 ステータス active 

目次 

- [1 （全国計画に国民の意見を反映させるために必要な措置） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （都道府県計画に住民の意見を反映させるために必要な措置） ](#art-2)
- [2_附2 （住宅建設計画法施行規則の廃止） ](#art-2_-2)

## 第1条 （全国計画に国民の意見を反映させるために必要な措置） 

（全国計画に国民の意見を反映させるために必要な措置）第一条住生活基本法（以下「法」という。）第十五条第四項（同条第六項において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める方法は、同条第一項に規定する全国計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により一般に周知する方法とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （都道府県計画に住民の意見を反映させるために必要な措置） 

（都道府県計画に住民の意見を反映させるために必要な措置）第二条法第十七条第三項（同条第八項において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める方法は、同条第一項に規定する都道府県計画（以下単に「都道府県計画」という。）の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。 

## 第2_附2条 （住宅建設計画法施行規則の廃止） 

（住宅建設計画法施行規則の廃止）第二条住宅建設計画法施行規則（昭和四十一年建設省令第二十二号）は、廃止する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800070 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800070)

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