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# josei-rodo-kijun

# 女性労働基準規則 
法令番号 昭和61年労働省令第3号 施行日 2019-05-07 最終改正 2019-05-07 所管 mhlw カテゴリ 労働 e-Gov 法令 ID 361M50002000003 ステータス active 

目次 

- [1 （坑内業務の就業制限の範囲） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 第一条 ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （危険有害業務の就業制限の範囲等） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 第二条 ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 （雇用環境・均等局調査員） ](#art-4)
- [5 （様式に関する経過措置） ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [10 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-10)
- [11 （罰則に関する経過措置） ](#art-11)

## 第1条 （坑内業務の就業制限の範囲） 

（坑内業務の就業制限の範囲）第一条労働基準法（以下「法」という。）第六十四条の二第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。一人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物（以下「鉱物等」という。）の掘削又は掘採の業務二動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務（遠隔操作により行うものを除く。）三発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務四ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務（鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。） 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 第一条 

第一条この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成七年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は平成二十四年十月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令（平成二十九年政令第百八十五号）の施行の日（平成二十九年七月十一日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （危険有害業務の就業制限の範囲等） 

（危険有害業務の就業制限の範囲等）第二条法第六十四条の三第一項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。一次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務年齢重量（単位 キログラム）断続作業の場合継続作業の場合満十六歳未満十二八満十六歳以上満十八歳未満二十五十五満十八歳以上三十二十二ボイラー（労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号。第十八号において「安衛令」という。）第一条第三号に規定するボイラーをいう。次号において同じ。）の取扱いの業務三ボイラーの溶接の業務四つり上げ荷重が五トン以上のクレーン若しくはデリツク又は制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務五運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務六クレーン、デリツク又は揚貨装置の玉掛けの業務（二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。）七動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務八直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤（横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。）又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤（自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。）に木材を送給する業務九操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務十蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務十一動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが八ミリメートル以上の鋼板加工の業務十二岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務十三土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務十四高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務十五足場の組立て、解体又は変更の業務（地上又は床上における補助作業の業務を除く。）十六胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務十七機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務十八次の各号に掲げる有害物を発散する場所の区分に応じ、それぞれ当該場所において行われる当該各号に定める業務イ塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ）、アクリルアミド、エチルベンゼン、エチレンイミン、エチレンオキシド、カドミウム化合物、クロム酸塩、五酸化バナジウム、水銀若しくはその無機化合物（硫化水銀を除く。）、塩化ニツケル（Ⅱ）（粉状の物に限る。）、スチレン、テトラクロロエチレン（別名パークロルエチレン）、トリクロロエチレン、砒ひ素化合物（アルシン及び砒ひ化ガリウムを除く。）、ベータ―プロピオラクトン、ペンタクロルフエノール（別名ＰＣＰ）若しくはそのナトリウム塩又はマンガンを発散する場所次に掲げる業務（スチレン、テトラクロロエチレン（別名パークロルエチレン）又はトリクロロエチレンを発散する場所において行われる業務にあつては（２）に限る。）（１）特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号）第二十二条第一項、第二十二条の二第一項又は第三十八条の十四第一項第十一号ハ若しくは第十二号ただし書に規定する作業を行う業務であつて、当該作業に従事する労働者に呼吸用保護具を使用させる必要があるもの（２）（１）の業務以外の業務のうち、安衛令第二十一条第七号に掲げる作業場（石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場を除く。）であつて、特定化学物質障害予防規則第三十六条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における作業を行う業務ロ鉛及び安衛令別表第四第六号の鉛化合物を発散する場所次に掲げる業務（１）鉛中毒予防規則（昭和四十七年労働省令第三十七号）第三十九条ただし書の規定により呼吸用保護具を使用させて行う臨時の作業を行う業務又は同令第五十八条第一項若しくは第二項に規定する業務若しくは同条第三項に規定する業務（同項に規定する業務にあつては、同令第三条各号に規定する業務及び同令第五十八条第三項ただし書の装置等を稼か働させて行う同項の業務を除く。）（２）（１）の業務以外の業務のうち、安衛令第二十一条第八号に掲げる作業場であつて、鉛中毒予防規則第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における業務ハエチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソルブ）、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（別名セロソルブアセテート）、エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ）、キシレン、Ｎ・Ｎ―ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロロエチレン（別名パークロルエチレン）、トリクロロエチレン、トルエン、二硫化炭素、メタノール又はエチルベンゼンを発散する場所次に掲げる業務（１）有機溶剤中毒予防規則（昭和四十七年労働省令第三十六号）第三十二条第一項第一号若しくは第二号又は第三十三条第一項第二号から第七号まで（特定化学物質障害予防規則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。）に規定する業務（有機溶剤中毒予防規則第二条第一項（特定化学物質障害予防規則第三十八条の八において準用する場合を含む。）の規定により、これらの規定が適用されない場合における同項の業務を除く。）（２）（１）の業務以外の業務のうち、安衛令第二十一条第七号又は第十号に掲げる作業場であつて、有機溶剤中毒予防規則第二十八条の二第一項（特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。）の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における業務十九多量の高熱物体を取り扱う業務二十著しく暑熱な場所における業務二十一多量の低温物体を取り扱う業務二十二著しく寒冷な場所における業務二十三異常気圧下における業務二十四さく岩機、鋲びよう打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務２法第六十四条の三第一項の規定により産後一年を経過しない女性を就かせてはならない業務は、前項第一号から第十二号まで及び第十五号から第二十四号までに掲げる業務とする。ただし、同項第二号から第十二号まで、第十五号から第十七号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる業務については、産後一年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限る。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条附則第四条の規定による改正前の女子年少者労働基準規則（昭和二十九年労働省令第十三号）第十三条第二項の規定による証票は、第十一条第二項の規定による証票とみなす。 

## 第2_附3条 第二条 

第二条この省令（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。２旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 第三条 

第三条法第六十四条の三第二項の規定により同条第一項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第一項第一号及び第十八号に掲げる業務とする。 

## 第4条 （雇用環境・均等局調査員） 

（雇用環境・均等局調査員）第四条法第百条第三項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。２雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。 

## 第5条 （様式に関する経過措置） 

（様式に関する経過措置）第五条第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。 

## 第6条 第六条 

第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 

## 第7条 第七条 

第七条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 

## 第10条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第十条この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第11条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十一条この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000003 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000003)

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