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# jojo-kabushiki-no

# 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 
法令番号 平成15年内閣府令第21号 施行日 2025-06-12 最終改正 2025-06-11 e-Gov 法令 ID 415M60000002021 ステータス active 

目次 

- [1 （一般的記載事項等） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （取締役の選任に関する議案） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_2 第二条の二 ](#art-2_2)
- [2_3 （監査等委員である取締役の選任に関する議案） ](#art-2_3)
- [3 （会計参与の選任に関する議案） ](#art-3)
- [4 （監査役の選任に関する議案） ](#art-4)
- [4_附2 （上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （会計監査人の選任に関する議案） ](#art-5)
- [6 （取締役の解任に関する議案） ](#art-6)
- [6_2 （監査等委員である取締役の解任に関する議案） ](#art-6_2)
- [7 （会計参与の解任に関する議案） ](#art-7)
- [7_附2 （上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-7_-2)
- [8 （監査役の解任に関する議案） ](#art-8)
- [8_附2 （上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-8_-2)
- [9 （会計監査人の解任又は不再任に関する議案） ](#art-9)
- [9_附2 （上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-9_-2)
- [10 （取締役の報酬等に関する議案） ](#art-10)
- [10_2 （監査等委員である取締役の報酬等に関する議案） ](#art-10_2)
- [11 （会計参与の報酬等に関する議案） ](#art-11)
- [12 （監査役の報酬等に関する議案） ](#art-12)
- [12_2 （責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等） ](#art-12_2)
- [13 （計算関係書類の承認） ](#art-13)
- [13_2 （全部取得条項付種類株式の取得） ](#art-13_2)
- [13_3 （株式の併合） ](#art-13_3)
- [14 （吸収合併契約の承認に関する議案） ](#art-14)
- [15 （吸収分割契約の承認に関する議案） ](#art-15)
- [16 （株式交換契約の承認に関する議案） ](#art-16)
- [16_附2 （上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-16_-2)
- [17 （新設合併契約の承認に関する議案） ](#art-17)
- [18 （新設分割計画の承認に関する議案） ](#art-18)
- [19 （株式移転計画の承認に関する議案） ](#art-19)
- [19_2 （株式交付計画の承認に関する議案） ](#art-19_2)
- [20 （事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案） ](#art-20)
- [21 （取締役の選任に関する議案） ](#art-21)
- [21_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-21_-2)
- [21_2 （監査等委員である取締役の選任に関する議案） ](#art-21_2)
- [22 （会計参与の選任に関する議案） ](#art-22)
- [23 （監査役の選任に関する議案） ](#art-23)
- [24 （会計監査人の選任に関する議案） ](#art-24)
- [25 （取締役の解任に関する議案） ](#art-25)
- [25_2 （監査等委員である取締役の解任に関する議案） ](#art-25_2)
- [26 （会計参与の解任に関する議案） ](#art-26)
- [27 （監査役の解任に関する議案） ](#art-27)
- [28 （会計監査人の解任又は不再任に関する議案） ](#art-28)
- [29 （取締役の報酬等に関する議案） ](#art-29)
- [29_2 （監査等委員である取締役の報酬等に関する議案） ](#art-29_2)
- [30 （会計参与の報酬等に関する議案） ](#art-30)
- [31 （監査役の報酬等に関する議案） ](#art-31)
- [32 （吸収合併契約の承認に関する議案） ](#art-32)
- [33 （吸収分割契約の承認に関する議案） ](#art-33)
- [34 （株式交換契約の承認に関する議案） ](#art-34)
- [35 （新設合併契約の承認に関する議案） ](#art-35)
- [36 （新設分割計画の承認に関する議案） ](#art-36)
- [37 （株式移転計画の承認に関する議案） ](#art-37)
- [37_2 （株式交付計画の承認に関する議案） ](#art-37_2)
- [38 （事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案） ](#art-38)
- [39 （株主提案につき発行会社等が勧誘を行う場合の記載事項） ](#art-39)
- [40 （株主提案につき発行会社等以外が勧誘を行う場合の記載事項） ](#art-40)
- [41 （種類株主総会における記載事項） ](#art-41)
- [42 （電磁的方法） ](#art-42)
- [43 （委任状の用紙の様式） ](#art-43)
- [44 （書類の写し等の提出を要しない場合） ](#art-44)
- [45 （電磁的記録） ](#art-45)

## 第1条 （一般的記載事項等） 

（一般的記載事項等）第一条金融商品取引法施行令（昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。）第三十六条の二第一項に規定する参考書類（以下「参考書類」という。）には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。一勧誘者が当該株式の発行会社又はその役員である場合次に掲げる事項イ勧誘者が当該株式の発行会社又はその役員である旨ロ議案ハ提案の理由（議案が取締役の提出に係るものに限り、株主総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。）ニ議案につき会社法（平成十七年法律第八十六号）第三百八十四条、第三百八十九条第三項又は第三百九十九条の五の規定により株主総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要二勧誘者が当該株式の発行会社又はその役員以外の者である場合次に掲げる事項イ議案ロ勧誘者の氏名又は名称及び住所２同一の株主総会に関して被勧誘者に提供する参考書類に記載すべき事項のうち、株主総会参考書類（会社法第三百一条第一項（同法第三百二十五条において準用する場合を含む。）に規定する株主総会参考書類をいう。以下この項及び第四十四条において同じ。）、議決権行使書面（同法第三百一条第一項（同法第三百二十五条において準用する場合を含む。）に規定する議決権行使書面をいう。以下この項及び第四項並びに第四十四条において同じ。）及びその他当該株主総会に関する書面に記載している事項又は令第三十六条の二第二項若しくは同法第二条第三十四号に規定する電磁的方法（以下この項において「電磁的方法」という。）により提供する事項がある場合には、これらの事項は、被勧誘者に対して提供する参考書類に記載することを要しない。この場合においては、株主総会参考書類又は議決権行使書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。３参考書類に記載すべき事項のうち、当該発行会社により会社法第三百二十五条の三第一項（同法第三百二十五条の七において準用する場合を含む。第四十四条において同じ。）の規定による電子提供措置（同法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。第四十四条において同じ。）がとられているものがある場合には、これらの事項は、参考書類に記載することを要しない。この場合においては、会社法施行規則（平成十八年法務省令第十二号）第九十五条の三第一項第一号に掲げる事項を記載しなければならない。４参考書類に記載すべき事項のうち、当該発行会社が会社法第三百二十五条の三第三項の規定により同項に規定する開示用電子情報処理組織を使用して提出の手続を行った有価証券報告書（添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。第四十四条において同じ。）に記載しているもの（同法第三百二十五条の三第一項各号に掲げる事項のうち定時株主総会に係るものに限り、議決権行使書面に記載すべき事項を除く。）がある場合には、これらの事項は、参考書類に記載することを要しない。この場合においては、会社法施行規則第九十五条の三第一項第二号に掲げる事項を記載しなければならない。５参考書類に記載すべき事項のうち、当該発行会社により会社法第九百三十九条第一項各号に掲げる方法による公告がされているもの及び当該発行会社により同法第四百四十条第三項又は第八百十九条第三項に規定する措置が執られているものがある場合には、これらの事項は、参考書類に記載することを要しない。この場合においては、当該公告が掲載された官報の日付、日刊新聞紙の名称及び日付又は同法第九百十一条第三項第二十六号（同法第九百三十三条第二項において外国会社について適用する場合を含む。）若しくは第二十八号イに規定する事項を記載しなければならない。６参考書類に記載すべき事項のうち、当該発行会社により会社法施行規則第九十四条第一項に規定する措置が執られているものがある場合には、これらの事項は、参考書類に記載することを要しない。この場合においては、同条第二項に規定するものを記載しなければならない。７参考書類には、この府令で定めるもののほか、議決権の行使に係る代理権の授与について参考となると認める事項を記載することができる。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、令和七年六月十二日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、会社法の施行の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十七年五月一日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日（令和三年三月一日）から施行する。 

## 第2条 （取締役の選任に関する議案） 

（取締役の選任に関する議案）第二条株式の発行会社の取締役が取締役（当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。第八号において同じ。）の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者の氏名、生年月日及び略歴二就任の承諾を得ていないときは、その旨三当該会社が監査等委員会設置会社である場合において、会社法第三百四十二条の二第四項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要四候補者と当該会社との間で会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要五候補者と当該会社との間で補償契約（会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。）を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要六候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。以下同じ。）を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要七候補者の有する当該会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）八候補者が当該会社の取締役に就任した場合において会社法施行規則第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実九候補者と当該会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要十候補者が現に当該会社の取締役であるときは、当該会社における地位及び担当２前項に規定する場合において、株式の発行会社が他の者の子会社等（会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。）であるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者が現に当該他の者（自然人であるものに限る。）であるときは、その旨二候補者が現に当該他の者（当該他の者の子会社等（当該会社を除く。）を含む。以下この項において同じ。）の業務執行者（会社法施行規則第二条第三項第六号に規定する業務執行者をいう。以下同じ。）であるときは、当該他の者における地位及び担当三候補者が過去十年間に当該他の者の業務執行者であったことを当該会社が知っているときは、当該他の者における地位及び担当３第一項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者（会社法施行規則第二条第三項第七号に規定する社外取締役候補者をいう。以下この項及び第二条の三第三項において同じ。）であるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該候補者が社外取締役候補者である旨二当該候補者を社外取締役候補者とした理由三当該候補者が社外取締役（社外役員（会社法施行規則第二条第三項第五号に規定する社外役員をいう。以下同じ。）に限る。以下この項において同じ。）に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要四当該候補者が現に当該会社の社外取締役である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実（重要でないものを除く。）があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要五当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該会社が知っているときは、その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。）六当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役（社外役員に限る。）となること以外の方法で会社（外国会社を含む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと勧誘者が判断した理由七当該候補者が次のいずれかに該当することを当該会社が知っているときは、その旨イ過去に当該会社又はその子会社の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。ハ及びホ（２）において同じ。）であったことがあること。ロ当該会社の親会社等（会社法第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。以下同じ。）（自然人であるものに限る。以下ロ及びホ（１）において同じ。）であり、又は過去十年間に当該会社の親会社等であったことがあること。ハ当該会社の特定関係事業者（会社法施行規則第二条第三項第十九号に規定する特定関係事業者をいう。以下この号、第二条の三第三項第七号及び第四条第三項第六号において同じ。）の業務執行者若しくは役員であり、又は過去十年間に当該会社の特定関係事業者（当該会社の子会社を除く。）の業務執行者若しくは役員であったことがあること。ニ当該会社又は当該会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等（会社法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。以下同じ。）を除く。）を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。ホ次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること（重要でないものを除く。）。（１）当該会社の親会社等（２）当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ヘ過去二年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け（以下ヘ、第二条の三第三項第七号ヘ及び第四条第三項第六号ヘにおいて「合併等」という。）により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。八当該候補者が現に当該会社の社外取締役又は監査役であるときは、これらの役員に就任してからの年数九前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この府令の施行後の勧誘者が交付すべき参考書類の記載事項に関しては、この府令の施行前に到来した最後の決算期に係る定時総会の終結の時までは、証券取引法施行令の一部を改正する政令（平成十五年政令第百十六号）附則第二条の規定による廃止前の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する規則（昭和二十三年証券取引委員会規則第十三号）第二条の規定の例によることができる。 

## 第2_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_2条 第二条の二 

第二条の二削除 

## 第2_3条 （監査等委員である取締役の選任に関する議案） 

（監査等委員である取締役の選任に関する議案）第二条の三株式の発行会社の取締役が監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者の氏名、生年月日及び略歴二候補者の有する当該会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）三候補者が当該会社の監査等委員である取締役に就任した場合において会社法施行規則第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実四候補者が現に当該会社の監査等委員である取締役であるときは、当該会社における地位及び担当五当該会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要六就任の承諾を得ていないときは、その旨七議案が会社法第三百四十四条の二第二項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨八会社法第三百四十二条の二第一項の規定による監査等委員である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要九候補者と当該会社との間で会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要十候補者と当該会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要十一候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要２前項に規定する場合において、株式の発行会社が他の者の子会社等であるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者が現に当該他の者（自然人であるものに限る。）であるときは、その旨二候補者が現に当該他の者（当該他の者の子会社等（当該会社を除く。）を含む。以下この項において同じ。）の業務執行者であるときは、当該他の者における地位及び担当三候補者が過去十年間に当該他の者の業務執行者であったことを当該会社が知っているときは、当該他の者における地位及び担当３第一項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者であるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該候補者が社外取締役候補者である旨二当該候補者を社外取締役候補者とした理由三当該候補者が社外取締役（社外役員に限る。以下この項において同じ。）に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要四当該候補者が現に当該会社の社外取締役である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実（重要でないものを除く。）があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要五当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該会社が知っているときは、その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。）六当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役（社外役員に限る。）となること以外の方法で会社（外国会社を含む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該会社が判断した理由七当該候補者が次のいずれかに該当することを当該会社が知っているときは、その旨イ過去に当該会社又はその子会社の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。ハ及びホ（２）において同じ。）であったことがあること。ロ当該会社の親会社等（自然人であるものに限る。以下ロ及びホ（１）において同じ。）であり、又は過去十年間に当該会社の親会社等であったことがあること。ハ当該会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去十年間に当該会社の特定関係事業者（当該会社の子会社を除く。）の業務執行者若しくは役員であったことがあること。ニ当該会社又は当該会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。）を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。ホ次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること（重要でないものを除く。）。（１）当該会社の親会社等（２）当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ヘ過去二年間に合併等により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。八当該候補者が現に当該会社の社外取締役又は監査等委員である取締役であるときは、これらの役員に就任してからの年数九前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容 

## 第3条 （会計参与の選任に関する議案） 

（会計参与の選任に関する議案）第三条株式の発行会社の取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項イ候補者が公認会計士（公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。）又は税理士である場合その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴ロ候補者が監査法人又は税理士法人である場合その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革二就任の承諾を得ていないときは、その旨三会社法第三百四十五条第一項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要四候補者と当該会社との間で会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要五候補者と当該会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要六候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要七当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、勧誘者が参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項 

## 第4条 （監査役の選任に関する議案） 

（監査役の選任に関する議案）第四条株式の発行会社の取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者の氏名、生年月日及び略歴二候補者と当該会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要三就任の承諾を得ていないときは、その旨四議案が会社法第三百四十三条第二項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨五会社法第三百四十五条第四項において準用する同条第一項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要六候補者と当該会社との間で会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要七候補者と当該会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要八候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要九候補者の有する当該会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）十候補者が当該会社の監査役に就任した場合において会社法施行規則第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実十一候補者が現に当該会社の監査役であるときは、当該会社における地位及び担当２前項に規定する場合において、株式の発行会社が他の者の子会社等であるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者が現に当該他の者（自然人であるものに限る。）であるときは、その旨二候補者が現に当該他の者（当該他の者の子会社等（当該会社を除く。）を含む。以下この項において同じ。）の業務執行者であるときは、当該他の者における地位及び担当三候補者が過去十年間に当該他の者の業務執行者であったことを当該会社が知っているときは、当該他の者における地位及び担当３第一項に規定する場合において、候補者が社外監査役候補者（会社法施行規則第二条第三項第八号に規定する社外監査役候補者をいう。以下この項において同じ。）であるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該候補者が社外監査役候補者である旨二当該候補者を社外監査役候補者とした理由三当該候補者が現に当該会社の社外監査役（社外役員に限る。以下この項において同じ。）である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実（重要でないものを除く。）があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要四当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該会社が知っているときは、その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。）五当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社（外国会社を含む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと勧誘者が判断した理由六当該候補者が次のいずれかに該当することを当該会社が知っているときは、その旨イ過去に当該会社又はその子会社の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。ハ及びホ（２）において同じ。）であったことがあること。ロ当該会社の親会社等（自然人であるものに限る。以下ロ及びホ（１）において同じ。）であり、又は過去十年間に当該会社の親会社等であったことがあること。ハ当該会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去十年間に当該会社の特定関係事業者（当該会社の子会社を除く。）の業務執行者若しくは役員であったことがあること。ニ当該会社又は当該会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（これらの者の監査役としての報酬等を除く。）を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。ホ次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること（重要でないものを除く。）。（１）当該会社の親会社等（２）当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ヘ過去二年間に合併等により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該会社の社外監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。七当該候補者が現に当該会社の監査役であるときは、監査役に就任してからの年数八前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容 

## 第4_附2条 （上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置） 

（上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置）第四条第七条の規定による改正後の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の施行の日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る金融商品取引法施行令（昭和四十年政令第三百二十一号）第三十六条の二第一項に規定する参考書類については、なお従前の例による。 

## 第5条 （会計監査人の選任に関する議案） 

（会計監査人の選任に関する議案）第五条株式の発行会社の取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項イ候補者が公認会計士である場合その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴ロ候補者が監査法人である場合その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革二就任の承諾を得ていないときは、その旨三監査役（監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）が当該候補者を会計監査人の候補者とした理由四会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要五候補者と当該会社との間で会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要六候補者と当該会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要七候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要八当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項九当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、勧誘者が参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項十当該候補者が次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定めるものから多額の金銭その他の財産上の利益（これらの者から受ける会計監査人（会社法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。）としての報酬等及び公認会計士法第二条第一項に規定する業務の対価を除く。）を受ける予定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容イ当該会社に親会社等がある場合当該会社、当該親会社等又は当該親会社等の子会社等（当該会社を除く。）若しくは関連会社（当該親会社等が会社でない場合におけるその関連会社に相当するものを含む。）ロ当該会社に親会社等がない場合当該会社又は当該会社の子会社若しくは関連会社 

## 第6条 （取締役の解任に関する議案） 

（取締役の解任に関する議案）第六条株式の発行会社の取締役が取締役（当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。第一号において同じ。）の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一取締役の氏名二解任の理由三当該会社が監査等委員会設置会社である場合において、会社法第三百四十二条の二第四項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要 

## 第6_2条 （監査等委員である取締役の解任に関する議案） 

（監査等委員である取締役の解任に関する議案）第六条の二株式の発行会社の取締役が監査等委員である取締役の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監査等委員である取締役の氏名二解任の理由三会社法第三百四十二条の二第一項の規定による監査等委員である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要 

## 第7条 （会計参与の解任に関する議案） 

（会計参与の解任に関する議案）第七条株式の発行会社の取締役が会計参与の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一会計参与の氏名又は名称二解任の理由三会社法第三百四十五条第一項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要 

## 第7_附2条 （上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置） 

（上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置）第七条施行日前に株式の発行会社について株主総会の招集の決定があった場合におけるその株主総会については、なお従前の例による。 

## 第8条 （監査役の解任に関する議案） 

（監査役の解任に関する議案）第八条株式の発行会社の取締役が監査役の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監査役の氏名二解任の理由三会社法第三百四十五条第四項において準用する同条第一項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要 

## 第8_附2条 （上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置） 

（上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置）第八条施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る金融商品取引法施行令（昭和四十年政令第三百二十一号）第三十六条の二第一項に規定する参考書類（以下この条において「参考書類」という。）の記載については、第二十二条の規定による改正後の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令（次項及び第三項において「新議決権代理行使府令」という。）第二条第二項、第四条第二項及び第五条第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。２前項の参考書類に係る新議決権代理行使府令第二条の三第二項の規定の適用については、同項中「他の者」とあるのは「他の会社」と、「子会社等」とあるのは「子会社」とする。この場合において、同項第一号の規定は、適用しない。３第一項の参考書類に係る新議決権代理行使府令第二条第三項第六号、第二条の三第三項第六号及び第四条第三項第六号の規定の適用については、新議決権代理行使府令第二条第三項第六号ハ中「会社法施行規則」とあるのは、「会社法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十七年法務省令第六号）第一条の規定による改正前の会社法施行規則」とする。４前三項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る参考書類の記載については、なお従前の例による。 

## 第9条 （会計監査人の解任又は不再任に関する議案） 

（会計監査人の解任又は不再任に関する議案）第九条株式の発行会社の取締役が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一会計監査人の氏名又は名称二監査役（監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）が議案の内容を決定した理由三会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要 

## 第9_附2条 （上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置） 

（上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置）第九条第十九条の規定による改正後の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令（次項において「新議決権代理行使勧誘府令」という。）第二条第一項第五号及び第六号、第二条の三第一項第十号及び第十一号、第三条第五号及び第六号、第四条第一項第七号及び第八号並びに第五条第六号及び第七号の規定は、施行日以後に締結される補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。２施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る参考書類の記載については、新議決権代理行使勧誘府令第二条第二項第三号並びに第三項第七号ロ及びハ、第二条の二、第二条の三第二項第三号並びに第三項第七号ロ及びハ並びに第四条第二項第三号並びに第三項第六号ロ及びハ（これらの規定を新議決権代理行使勧誘府令第四十一条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。３前二項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る参考書類の記載については、なお従前の例による。 

## 第10条 （取締役の報酬等に関する議案） 

（取締役の報酬等に関する議案）第十条株式の発行会社の取締役が取締役（当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。以下この項及び第三項において同じ。）の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一会社法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項の算定の基準二議案が既に定められている会社法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由三議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴五当該会社が監査等委員会設置会社である場合において、法第三百六十一条第六項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要２前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。３第一項に規定する場合において、取締役の一部が社外取締役（監査等委員であるものを除き、社外役員に限る。以下この項において同じ。）であるときは、参考書類には、第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければならない。 

## 第10_2条 （監査等委員である取締役の報酬等に関する議案） 

（監査等委員である取締役の報酬等に関する議案）第十条の二株式の発行会社の取締役が監査等委員である取締役の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一会社法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項の算定の基準二議案が既に定められている会社法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由三議案が二以上の監査等委員である取締役についての定めであるときは、当該定めに係る監査等委員である取締役の員数四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査等委員である取締役の略歴五会社法第三百六十一条第五項の規定による監査等委員である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要２前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役その他の第三者に一任するものであるときは、参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。 

## 第11条 （会計参与の報酬等に関する議案） 

（会計参与の報酬等に関する議案）第十一条株式の発行会社の取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一会社法第三百七十九条第一項に規定する事項の算定の基準二議案が既に定められている会社法第三百七十九条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由三議案が二以上の会計参与についての定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴五会社法第三百七十九条第三項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要２前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。 

## 第12条 （監査役の報酬等に関する議案） 

（監査役の報酬等に関する議案）第十二条株式の発行会社の取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一会社法第三百八十七条第一項に規定する事項の算定の基準二議案が既に定められている会社法第三百八十七条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由三議案が二以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴五会社法第三百八十七条第三項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要２前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。 

## 第12_2条 （責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等） 

（責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等）第十二条の二次の各号に掲げる場合であって、株式の発行会社の取締役が会社法第四百二十五条第四項（同法第四百二十六条第八項及び第四百二十七条第五項において準用する場合を含む。）に規定する承認の決議に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等（同法第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下同じ。）が得る会社法施行規則第百十四条各号に規定する額及び当該役員等に与える同規則第百十五条各号に規定するものの内容を記載しなければならない。一会社法第四百二十五条第一項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合二会社法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づき役員等の責任を免除した場合三会社法第四百二十七条第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について同項に規定する非業務執行取締役等が損害を賠償する責任を負わないとされた場合 

## 第13条 （計算関係書類の承認） 

（計算関係書類の承認）第十三条株式の発行会社の取締役が計算関係書類（会社法施行規則第二条第三項第十一号に規定する計算関係書類をいう。）の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一会社法第三百九十八条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容二当該会社が取締役会設置会社である場合において、取締役会の意見があるときは、その意見の内容の概要 

## 第13_2条 （全部取得条項付種類株式の取得） 

（全部取得条項付種類株式の取得）第十三条の二株式の発行会社の取締役が全部取得条項付種類株式の取得に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該全部取得条項付種類株式の取得を行う理由二会社法第百七十一条第一項各号に掲げる事項の内容三会社法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第三十三条の二第一項各号（第四号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 

## 第13_3条 （株式の併合） 

（株式の併合）第十三条の三株式の発行会社の取締役が株式の併合（会社法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合をいう。）に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該株式の併合を行う理由二会社法第百八十条第二項各号に掲げる事項の内容三会社法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第三十三条の九第一号及び第二号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 

## 第14条 （吸収合併契約の承認に関する議案） 

（吸収合併契約の承認に関する議案）第十四条株式の発行会社の取締役が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該吸収合併を行う理由二吸収合併契約の内容の概要三当該会社が吸収合併消滅株式会社（会社法第七百四十九条第一項第二号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。）である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第百八十二条第一項各号（第五号及び第六号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要四当該会社が吸収合併存続株式会社（会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。）である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第百九十一条各号（第六号及び第七号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 

## 第15条 （吸収分割契約の承認に関する議案） 

（吸収分割契約の承認に関する議案）第十五条株式の発行会社の取締役が吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該吸収分割を行う理由二吸収分割契約の内容の概要三当該会社が吸収分割株式会社（会社法第七百五十八条第二号に規定する吸収分割株式会社をいう。）である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第百八十三条各号（第二号、第六号及び第七号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要四当該会社が吸収分割承継株式会社（会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。）である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第百九十二条各号（第二号、第七号及び第八号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 

## 第16条 （株式交換契約の承認に関する議案） 

（株式交換契約の承認に関する議案）第十六条株式の発行会社の取締役が株式交換契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該株式交換を行う理由二株式交換契約の内容の概要三当該会社が株式交換完全子会社（会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。）である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第百八十四条第一項各号（第五号及び第六号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要四当該会社が株式交換完全親株式会社（会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。）である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第百九十三条各号（第五号及び第六号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 

## 第16_附2条 （上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置） 

（上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置）第十六条株式の発行会社の取締役が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、参考書類（証券取引法施行令（昭和四十年政令第三百二十一号）第三十六条の二第一項に規定する参考書類をいう。以下この条において同じ。）には、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。一会社法整備法第九十二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧商法第二百四十五条第一項第三号に掲げる行為に関する議案当該行為を必要とする理由、当該行為に関する契約書の内容及び最近の事業年度の損益の状況二会社法整備法第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされた貸借対照表及び損益計算書の承認に関する議案次のイ及びロに掲げる株式会社の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ大株式会社及びみなし大株式会社取締役会及び会計監査人の意見並びに監査役会の意見（各監査役の意見の付記を含む。）の内容の概要ロイに掲げる株式会社以外の株式会社取締役会及び監査役の意見の内容の概要三会社法整備法第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされた利益の処分又は損失の処理に関する議案議案の作成の方針四会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書（旧商法第四百九条に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。）の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該合併契約書に係る合併を必要とする理由ロ旧商法第四百八条ノ二第一項各号に掲げるものの内容ハ当該合併契約書に旧商法第四百九条第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由ニ当該合併契約書に旧商法第四百九条第八号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての第二十三条の規定による改正後の上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令（以下この条において「新代理行使勧誘府令」という。）第二条に規定する事項ホ当該合併契約書に旧商法第四百九条第八号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての新代理行使勧誘府令第四条に規定する事項五会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書（旧商法第四百十条に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。）の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該合併契約書に係る合併を必要とする理由ロ旧商法第四百八条ノ二第一項各号に掲げるものの内容ハ当該合併契約書に旧商法第四百十条第六号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての新代理行使勧誘府令第二条に規定する事項ニ当該合併契約書に旧商法第四百十条第六号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての新代理行使勧誘府令第四条に規定する事項ホ当該合併契約書に係る合併により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての新代理行使勧誘府令第五条に規定する事項六会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた分割契約書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該分割契約書に係る分割を必要とする理由ロ旧商法第三百七十四条ノ十八第一項各号に掲げるものの内容（旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第五号に掲げる事項にあっては、当該分割契約書に係る分割によって営業を承継する会社が承継する営業の内容及び主要な権利義務）ハ当該分割契約書に旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由ニ当該分割契約書に旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第十一号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての新代理行使勧誘府令第二条に規定する事項ホ当該分割契約書に旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第十一号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての新代理行使勧誘府令第四条に規定する事項七会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた分割計画書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該分割計画書に係る分割を必要とする理由ロ旧商法第三百七十四条ノ二第一項各号に掲げるものの内容（旧商法第三百七十四条第二項第五号に掲げる事項にあっては、当該分割計画書に係る分割によって設立する会社が承継する営業の内容及び承継する主要な権利義務）ハ当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社の取締役となる者についての新代理行使勧誘府令第二条に規定する事項ニ当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての新代理行使勧誘府令第四条に規定する事項ホ当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての新代理行使勧誘府令第五条に規定する事項八会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた株式交換契約書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該株式交換契約書に係る株式交換を必要とする理由ロ旧商法第三百五十四条第一項各号に掲げるものの内容ハ当該株式交換契約書に旧商法第三百五十三条第二項第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由九会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされた株式移転に係る事項の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該株式移転を必要とする理由ロ旧商法第三百六十六条第一項各号に掲げるものの内容ハ当該株式移転により設立される株式会社の取締役となる者についての新代理行使勧誘府令第二条に規定する事項ニ当該株式移転により設立される株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての新代理行使勧誘府令第四条に規定する事項ホ当該株式移転により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての新代理行使勧誘府令第五条に規定する事項２前項の規定は、種類株主総会における参考書類について準用する。３次に掲げる規定（これらの規定を新代理行使勧誘府令第四十一条において準用する場合を含む。）は、この府令の施行後最初に開催する株主総会に係る参考書類については、適用しない。一新代理行使勧誘府令第二条第三項及び第四項二新代理行使勧誘府令第三条第四号三新代理行使勧誘府令第四条第三項及び第四項四新代理行使勧誘府令第五条第五号から第七号まで五新代理行使勧誘府令第十条第三項４前項の参考書類に係る新代理行使勧誘府令第十七条及び第十九条（これらの規定を新代理行使勧誘府令第四十一条において準用する場合を含む。）並びに第一項第四号、第五号、第六号、第七号及び第九号（これらの規定を第二項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「第二条」とあるのは「第二条第一項及び第二項」と、「第三条」とあるのは「第三条第一号から第三号まで」と、「第四条」とあるのは「第四条第一項及び第二項」と、「第五条」とあるのは「第五条第一号から第四号まで」とする。５第三項の参考書類に係る新代理行使勧誘府令第三十九条第一項（新代理行使勧誘府令第四十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用については、新代理行使勧誘府令第三十九条第一項中「超える場合」とあるのは、「超える場合（四百字を超える場合を含む。）」とする。 

## 第17条 （新設合併契約の承認に関する議案） 

（新設合併契約の承認に関する議案）第十七条株式の発行会社の取締役が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該新設合併を行う理由二新設合併契約の内容の概要三当該会社が新設合併消滅株式会社（会社法第七百五十三条第一項第六号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。）である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第二百四条各号（第六号及び第七号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要四新設合併設立株式会社（会社法第七百五十三条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この条及び第三十五条において同じ。）の取締役となる者（新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、当該新設合併設立株式会社の監査等委員である取締役となる者を除く。）についての第二条に規定する事項五新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の監査等委員である取締役となる者についての第二条の三に規定する事項六新設合併設立株式会社が会計参与設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計参与となる者についての第三条に規定する事項七新設合併設立株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。以下同じ。）であるときは、当該新設合併設立株式会社の監査役となる者についての第四条に規定する事項八新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計監査人となる者についての第五条に規定する事項 

## 第18条 （新設分割計画の承認に関する議案） 

（新設分割計画の承認に関する議案）第十八条株式の発行会社の取締役が新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該新設分割を行う理由二新設分割計画の内容の概要三当該会社が新設分割株式会社（会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割株式会社をいう。）である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第二百五条各号（第七号及び第八号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 

## 第19条 （株式移転計画の承認に関する議案） 

（株式移転計画の承認に関する議案）第十九条株式の発行会社の取締役が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該株式移転を行う理由二株式移転計画の内容の概要三当該会社が株式移転完全子会社（会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。）である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第二百六条各号（第五号及び第六号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要四株式移転設立完全親会社（会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。）の取締役となる者（株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、当該株式移転設立完全親会社の監査等委員である取締役となる者を除く。）についての第二条に規定する事項五株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の監査等委員である取締役となる者についての第二条の三に規定する事項六株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計参与となる者についての第三条に規定する事項七株式移転設立完全親会社が監査役設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の監査役となる者についての第四条に規定する事項八株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計監査人となる者についての第五条に規定する事項 

## 第19_2条 （株式交付計画の承認に関する議案） 

（株式交付計画の承認に関する議案）第十九条の二株式の発行会社の取締役が株式交付計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該株式交付を行う理由二株式交付計画の内容の概要三当該会社が株式交付親会社（会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社をいう。）である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第二百十三条の二各号（第六号及び第七号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 

## 第20条 （事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案） 

（事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案）第二十条株式の発行会社の取締役が事業譲渡等（会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。以下この条及び第三十八条において同じ。）に係る契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該事業譲渡等を行う理由二当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要三当該契約に基づき当該会社が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性に関する事項の概要 

## 第21条 （取締役の選任に関する議案） 

（取締役の選任に関する議案）第二十一条株式の発行会社の取締役が取締役（監査等委員であるものを除く。第二号において同じ。）の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者の氏名、生年月日及び略歴二候補者が当該会社の取締役に就任した場合において会社法施行規則第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実三候補者と当該会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要四候補者が現に当該会社の取締役であるときは、当該会社における地位及び担当 

## 第21_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第二十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第21_2条 （監査等委員である取締役の選任に関する議案） 

（監査等委員である取締役の選任に関する議案）第二十一条の二株式の発行会社の取締役が監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者の氏名、生年月日及び略歴二候補者が当該会社の監査等委員である取締役に就任した場合において会社法施行規則第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実三候補者と当該会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要四候補者が現に当該会社の取締役であるときは、当該会社における地位及び担当 

## 第22条 （会計参与の選任に関する議案） 

（会計参与の選任に関する議案）第二十二条株式の発行会社の取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項イ候補者が公認会計士又は税理士である場合その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴ロ候補者が監査法人又は税理士法人である場合その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革二当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、勧誘者が参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項 

## 第23条 （監査役の選任に関する議案） 

（監査役の選任に関する議案）第二十三条株式の発行会社の取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者の氏名、生年月日及び略歴二候補者と当該会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要三候補者が当該会社の監査役に就任した場合において会社法施行規則第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実四候補者が現に当該会社の監査役であるときは、当該会社における地位及び担当 

## 第24条 （会計監査人の選任に関する議案） 

（会計監査人の選任に関する議案）第二十四条株式の発行会社の取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項イ候補者が公認会計士である場合その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴ロ候補者が監査法人である場合その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革二当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項三当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、勧誘者が参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項 

## 第25条 （取締役の解任に関する議案） 

（取締役の解任に関する議案）第二十五条株式の発行会社の取締役が取締役（当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。）の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、当該取締役の氏名及び略歴を記載しなければならない。 

## 第25_2条 （監査等委員である取締役の解任に関する議案） 

（監査等委員である取締役の解任に関する議案）第二十五条の二株式の発行会社の取締役が監査等委員である取締役の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、監査等委員である取締役の氏名及び略歴を記載しなければならない。 

## 第26条 （会計参与の解任に関する議案） 

（会計参与の解任に関する議案）第二十六条株式の発行会社の取締役が会計参与の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。一会計参与が公認会計士又は税理士である場合その氏名及び略歴二会計参与が監査法人又は税理士法人である場合その名称及び沿革 

## 第27条 （監査役の解任に関する議案） 

（監査役の解任に関する議案）第二十七条株式の発行会社の取締役が監査役の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、監査役の氏名及び略歴を記載しなければならない。 

## 第28条 （会計監査人の解任又は不再任に関する議案） 

（会計監査人の解任又は不再任に関する議案）第二十八条株式の発行会社の取締役が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。一会計監査人が公認会計士である場合その氏名及び略歴二会計監査人が監査法人である場合その名称及び沿革 

## 第29条 （取締役の報酬等に関する議案） 

（取締役の報酬等に関する議案）第二十九条株式の発行会社の取締役が取締役（当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。以下この条において同じ。）の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一取締役の氏名及び略歴二議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数三議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴 

## 第29_2条 （監査等委員である取締役の報酬等に関する議案） 

（監査等委員である取締役の報酬等に関する議案）第二十九条の二株式の発行会社の取締役が監査等委員である取締役の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該株式により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一議案が二以上の監査等委員である取締役についての定めであるときは、当該定めに係る監査等委員である取締役の員数二議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査等委員である取締役の略歴 

## 第30条 （会計参与の報酬等に関する議案） 

（会計参与の報酬等に関する議案）第三十条株式の発行会社の取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項イ会計参与が公認会計士又は税理士である場合その氏名及び略歴ロ会計参与が監査法人又は税理士法人である場合その名称及び沿革二議案が二以上の会計参与に関する定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数三議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴 

## 第31条 （監査役の報酬等に関する議案） 

（監査役の報酬等に関する議案）第三十一条株式の発行会社の取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監査役の氏名及び略歴二議案が二以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数三議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴 

## 第32条 （吸収合併契約の承認に関する議案） 

（吸収合併契約の承認に関する議案）第三十二条株式の発行会社の取締役が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、吸収合併契約の内容の概要を記載しなければならない。 

## 第33条 （吸収分割契約の承認に関する議案） 

（吸収分割契約の承認に関する議案）第三十三条株式の発行会社の取締役が吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、吸収分割契約の内容の概要を記載しなければならない。 

## 第34条 （株式交換契約の承認に関する議案） 

（株式交換契約の承認に関する議案）第三十四条株式の発行会社の取締役が株式交換契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、株式交換契約の内容の概要を記載しなければならない。 

## 第35条 （新設合併契約の承認に関する議案） 

（新設合併契約の承認に関する議案）第三十五条株式の発行会社の取締役が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一新設合併契約の内容の概要二新設合併設立株式会社の取締役となる者（新設合併設立会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、当該新設合併設立株式会社の監査等委員である取締役となる者を除く。）についての第二十一条に規定する事項三新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の監査等委員である取締役となる者についての第二十一条の二に規定する事項四新設合併設立株式会社が会計参与設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計参与となる者についての第二十二条に規定する事項五新設合併設立株式会社が監査役設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の監査役となる者についての第二十三条に規定する事項六新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計監査人となる者についての第二十四条に規定する事項 

## 第36条 （新設分割計画の承認に関する議案） 

（新設分割計画の承認に関する議案）第三十六条株式の発行会社の取締役が新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、新設分割計画の内容の概要を記載しなければならない。 

## 第37条 （株式移転計画の承認に関する議案） 

（株式移転計画の承認に関する議案）第三十七条株式の発行会社の取締役が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一株式移転計画の内容の概要二株式移転設立完全親会社の取締役となる者（株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、当該株式移転設立完全親会社の監査等委員である取締役となる者を除く。）についての第二十一条に規定する事項三株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の監査等委員である取締役となる者についての第二十一条の二に規定する事項四株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計参与となる者についての第二十二条に規定する事項五株式移転設立完全親会社が監査役設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の監査役となる者についての第二十三条に規定する事項六株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計監査人となる者についての第二十四条に規定する事項 

## 第37_2条 （株式交付計画の承認に関する議案） 

（株式交付計画の承認に関する議案）第三十七条の二株式の発行会社の取締役が株式交付計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、株式交付計画の内容の概要を記載しなければならない。 

## 第38条 （事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案） 

（事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案）第三十八条株式の発行会社の取締役が事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要を記載しなければならない。 

## 第39条 （株主提案につき発行会社等が勧誘を行う場合の記載事項） 

（株主提案につき発行会社等が勧誘を行う場合の記載事項）第三十九条株式の発行会社の株主が議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項（第三号から第五号までに掲げる事項が参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合（当該会社がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。）にあっては、当該事項の概要）を記載しなければならない。一議案が株主の提出に係るものである旨二議案に対する取締役（取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会）の意見があるときは、その意見の内容三株主が会社法第三百五条第一項の規定による請求に際して提案の理由（当該提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該提案の理由を除く。）を当該会社に対して通知したときは、その理由四議案が次のイからホまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、株主が会社法第三百五条第一項の規定による請求に際して当該イからホまでに定める事項（当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。）を当該会社に対して通知したときは、その内容イ取締役（当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員会である取締役を除く。）第二条に規定する事項ロ監査等委員である取締役第二条の三に規定する事項ハ会計参与第三条に規定する事項ニ監査役第四条に規定する事項ホ会計監査人第五条に規定する事項五議案が次のイ又はロに掲げる事項に関するものである場合おいて、株主が会社法第三百五条第一項の規定による請求に際して当該イ又はロに定める事項（当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。）を当該会社に対して通知したときは、その内容イ全部取得条項付種類株式の取得第十三条の二に規定する事項ロ株式の併合第十三条の三に規定する事項２二以上の株主から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、参考書類には、その議案及びこれに対する取締役（取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会）の意見の内容は、各別に記載することを要しない。ただし、二以上の株主から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。３二以上の株主から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、参考書類には、その提案の理由は、各別に記載することを要しない。 

## 第40条 （株主提案につき発行会社等以外が勧誘を行う場合の記載事項） 

（株主提案につき発行会社等以外が勧誘を行う場合の記載事項）第四十条株式の発行会社の株主が議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、議案が株主の提出に係る旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。一提案理由二議案が取締役（当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員会である取締役を除く。）の選任に関するものであるときは、第二十一条に規定する事項三議案が監査等委員である取締役の選任に関するものであるときは、第二十一条の二に規定する事項四議案が会計参与の選任に関するものであるときは、第二十二条に規定する事項五議案が監査役の選任に関するものであるときは、第二十三条に規定する事項六議案が会計監査人の選任に関するものであるときは、第二十四条に規定する事項 

## 第41条 （種類株主総会における記載事項） 

（種類株主総会における記載事項）第四十一条前各条の規定は、種類株主総会における参考書類について準用する。 

## 第42条 （電磁的方法） 

（電磁的方法）第四十二条令第三十六条の二第二項（令第三十六条の五第二項において準用する場合を含む。）に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体（法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。第四十五条において同じ。）をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法２前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。３令第三十六条の二第三項（令第三十六条の五第二項において準用する場合を含む。）の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第一項各号に掲げる方法のうち送信者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 

## 第43条 （委任状の用紙の様式） 

（委任状の用紙の様式）第四十三条令第三十六条の二第五項に規定する委任状の用紙には、議案ごとに被勧誘者が賛否を記載する欄を設けなければならない。ただし、別に棄権の欄を設けることを妨げない。 

## 第44条 （書類の写し等の提出を要しない場合） 

（書類の写し等の提出を要しない場合）第四十四条令第三十六条の三に規定する内閣府令で定める場合は、同一の株主総会に関して株式の発行会社の株主（当該総会において議決権を行使することができる者に限る。）の全てに対し、株主総会参考書類が交付されている場合又は株主総会参考書類に記載すべき事項について会社法第三百二十五条の三第一項の規定による電子提供措置がとられている場合若しくは株主総会参考書類に記載すべき事項（定時株主総会に係るものに限る。）について同条第三項の規定により同項に規定する開示用電子情報処理組織を使用して提出の手続を行った場合における有価証券報告書に記載されている場合であり、かつ、議決権行使書面が交付されている場合又は議決権行使書面に記載すべき事項について同条第一項の規定による電子提供措置がとられている場合とする。 

## 第45条 （電磁的記録） 

（電磁的記録）第四十五条令第三十六条の三に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002021)

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